自見内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和6年2月27日
(令和6年2月27日(火) 12:13~12:27 於:中央合同庁舎8号館1階S101会見室)
1.発言要旨
まず、冒頭積極発言がございます。
消費者及び食品安全担当大臣として、能登半島地震関連の消費生活相談の状況について申し上げます。
先週、消費者庁から能登半島地震関連の相談状況の分析結果について、公表いたしました。
1月までに登録されました354件の相談について分析をしました結果、被災された地域では「知らない事業者から住宅等の修理や点検を勧誘された」との相談が、また被災地域以外の場所からは「被災地支援のための義援金や不要品を集めると訪問をしたりというようなことも含めて、勧誘された」との相談がそれぞれ多いことを改めて確認をいたしました。
今回の分析で示されたように、大規模な災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生しております。
消費者の皆様には御注意いただきたいことを改めて申し上げるとともに、対応に困ったときには「消費者ホットライン」188(いやや)や、また被災された地域の方々は「能登半島地震関連消費者ホットライン」、こちらにつきましては無料の相談ダイヤルを用意してございますので、そちらにお電話をいただきますと、それぞれの専門のところにつなぐといったところも含めてしっかりと対応させていただきますので、是非御活用をお願いしたいと思います。
以上でございます。
2.質疑応答
- (問)先ほどの発表事項の能登半島地震関連の相談に関してお伺いいたします。相談件数、内容に関する大臣の率直な受け止めと、実際に相談により被害を免れたという事案があればお聞かせください。
- (答)お答えをいたします。各地の消費生活センターに寄せられる相談は、必ずしも悪質商法に関する相談に限られているものではありませんが、昨日2月26日の12時時点において、「能登半島地震関連」の相談として我々の持っておりますPIO‐NET(パイオネット・全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録をされた相談件数は、616件でございます。会見冒頭申し上げたのは、1月までに登録された相談件数が354件ということで、現在までは616件でございます。2月に入っても多くの相談が寄せられております。
先ほど申し上げた分析については、繰り返すことをいたしませんが、大規模災害に便乗した悪質商法等によるトラブルに関する相談は、被災地域に限られたものではございませんで、被災地域以外でも多く発生しておりますので、引き続き、被災地域、そして被災していない地域の両方の地域の皆様に注意喚起をしてまいりたいと考えてございます。
また、お尋ねいただいております、「実際に相談により被害が免れた事例があったか」ということです。先ほど挙げました住宅等の修理・点検に関する相談、あるいは義援金や不要品に関する相談について、その多くの方々が、不審に感じたと、何か変だなというふうに感じた消費者の方が消費生活センターに相談や情報提供をいただいたという事例でございまして、未然防止が図られているというふうに考えております。
いずれにいたしましても、消費者の皆様が対応に困られた際、あるいはどうしていいのか分からない、この入り口のところで結構でございますので、一人で悩まずに188(いやや)「消費者ホットライン」や、被災された地域限定でございますが、通話料無料の「0120‐797‐188」。これは「泣くな、いやや」という語呂にも見えますが、「797‐188」、こちらのほうは地域限定ではございますが、被災された方々を対象とした能登半島地震関連消費者ホットラインでございますので、是非積極的に活用いただきたいというふうに思ってございます。よろしくお願いいたします。 - (問)万博の空調についてお伺いします。会場全体でエコな空調方式である地域冷房システムを導入する予定が、一部パビリオンで例外的に空調の個別設置を認めることになったという報道が週末出たんですけれども、そちらの事実関係と、事実であれば、万博で省エネを旨とする理念も掲げる中で、例外を認める至った理由について教えてください。
- (答)お答えをいたします。
大阪・関西万博の空調につきましては、熱供給施設からの冷水供給によって行うということを当初から計画予定しているところです。このため、博覧会協会自身が発注いたします各種の催場、そして迎賓館、テーマ館等につきましては、全て冷水供給による空調を整備することとしております。
一方、一部の参加者からですが、事業者の確保の選択肢を増やしていくという観点から、熱供給だけではなく、電気式の個別空調の利用を可能とすることをお願いしたいという要望を受けていたところでもあります。これも昨年のことです。
それを検討した結果、我々といたしては、博覧会協会の中で検討していただいて、そして冷水利用の空調施設の事業者を確保できない場合においては、パビリオン内の空調管理のため電気による個別空調の計画を進めていただくということを容認することにしたものの、これら電気式空調に関する電気ですが、それ自体がCO2排出量がゼロとなるカーボンニュートラルの電気を調達する予定としてございますので、博覧会協会が「EXPO(エキスポ)2025グリーンビジョン」で掲げておりますカーボンニュートラルの目標は達成できる見込みだというふうに聞いてございます。
なお、本件については、既に博覧会協会より、昨年10月にもこの場でも幾度も皆様にお伝えいたしましたが、昨年10月に実施いたしました実務レベルのオンライン説明会においても、各国に対しまして個別空調を容認するという方針を伝えたということも聞いているところでもございます。
以上です。 - (問)万博と能登震災復興に関する閣内の認識不一致についてお伺いしたいんですが。自見大臣は、人手不足、資材不足が生じている万博受注企業は確認できていないということなんですが、高市大臣はそうではないという情報を基に岸田さんに延期を進言されたと。
高市大臣が聞き取り調査をした万博受注ゼネコン、配電盤不足が起きているというゼネコンに聞き取り調査はされたんでしょうか。してなければ、これは恣意的調査で確認できていないと言ってるだけだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 - (答)お答えいたします。能登半島地震が発災いたしましてから、政府といたしましては復旧・復興に万全を期す、これが最優先ということは変わりません。
その観点から、資材等の需給を丁寧に把握して正確な情報提供に注力することが非常に重要な現状の中、現在、経済産業省を中心に、資材需給についての調査、引き続き日常ベースで、デイリーベイシスでやり取りも行っておりますが、こういった調査を行うとともに、そうした博覧会協会において、皆様の建設を担当する方々から、またゼネコンや下請事業者の皆様に影響がないかというのは当然ながら確認しながら日々の業務を行っているということ。日々のやり取りの中でまずしっかり行っているということ。それから、経済産業省の中に、これも繰り返しになって以前のとおりで大変恐縮ですが、相談体制の窓口、そういったものも整備をさせていただいております。
御質問いただいております件でございますが、具体的にどういった事業者に我々のほうが聞き取りを行っているかという、個別の特定につながりますので、ここの場で私から申し上げることはできませんが、万博の建設を担当する事業者に対しましては、ゼネコンや下請事業者の皆様を含め、大変細かくヒアリングを行っているところでもございます。
今後も復興・復旧に影響のないように、事業者の皆様の状況をしっかりとつぶさに把握しながら、万博の準備、調達を計画的に進めていきたいというふうに思っておるところです。 - (問)自見大臣は、年末にも高市大臣と話されて、そのときは万博開催成功させましょうということで意気投合されてたんですが、その後、高市大臣は年明けで能登半島地震が起きて、そういう人手不足が起きているゼネコンの話を聞いて岸田総理に進言したと。高市大臣にそのゼネコンの名前を聞いて問い合わせれば済む話じゃないんですか。それすらやっていないんですか。
- (答)繰り返しになって恐縮ですが、具体的にどういった事業者に聞き取りを行っているかにつきましては、個社の特定につながる恐れがありますので、私の大臣職という立場から申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、万博の建設を担当する事業者に対しましては、ゼネコンや下請事業者の皆様を含め、きめ細やかでつぶさにヒアリングを行っているところでございます。
- (問)自見大臣と齋藤大臣の言っている内容と食い違っているじゃないですか。何で高市大臣のゼネコンに確認しないのかと聞いているんです。
- (答)確認しているかどうか等々も含めまして、繰り返しで恐縮でございますが、具体的にどういった事業者に聞き取りを行っているかについては、個社の特定につながる恐れがございますので、今の私の立場から申し上げられないということを申し上げております。
- (問)アイヌ政策についてお伺いします。アイヌ施策推進法が今年5月で施行から5年を迎え、同法の附則に定められている見直し検討の時期を迎えます。今、決まっている範囲で見直しの方法やスケジュール感を教えていただきたいのと、自民党の杉田議員の投稿を受け、アイヌの方々はこのアイヌ施策推進法に差別に対する罰則規定を設けるよう求められていますけれども、この罰則規定について必要性を大臣はどうお考えか教えてください。
- (答)お答えいたします。アイヌ施策推進法の附則の第9条においては、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされてございます。
アイヌ施策推進法は令和元年5月に施行されたことから、そこから5年経過後の本年5月以降ですが、法の施行状況について検討を行う考えです。
また、同法第4条の「差別の禁止」に関する規定については、現在、罰則規定は設けられていないところですが、これは、法の制定当時におきまして、差別には様々な形態のものがあり、罰則の構成要件とするほど厳密に定義することは困難であるということ、また刑法において、既に名誉棄損罪、侮辱罪等の罰則規定が整備されていることなどの議論を踏まえて整理されたものと承知をしてございます。
まずは以上でございます。 - (問)では、今のところ必要性はあまりないということなんですか。
- (答)繰り返しで一部恐縮なんですが、本年の5月以降になってから検討が始まるということでございまして、中身については、もちろんその検討の過程の中でどうするかということを考えていくということです。ただ、問題意識としての同法第4条の「差別の禁止」、これは「何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と、当然これは法律に書いてございますので、我々は法律の趣旨にのっとって更に必要な検討が何かということを、5月以降になりますが、考えていくということになってございます。
(以上)