岡田内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和5年3月3日

(令和5年3月3日(金) 10:32~10:41  於:中央合同庁舎8号館1階S101会見室)

1.発言要旨


 本日は、私の担当いたします2つの法案が閣議決定されましたので、御報告いたします。
 まず、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」が、閣議決定されました。
 本法案は、昨年4月に指定されたスーパーシティにおける先端的サービスの早期実装等を推進するため、補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例の追加や、データ連携基盤の整備等に関する援助の拡充を行うほか、国家戦略特別区域法に規定されている法人農地取得事業を、対象となる法人や地域に係る要件等を維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するための所要の措置を講ずるものです。
 次に、地方分権改革に関する政策として、「第13次地方分権一括法案」が閣議決定されました。
 本法案は、昨年12月に閣議決定した「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、法改正が必要なものを取りまとめ、7本の法律について、所要の改正を行うものです。
 地方の現場における具体的な課題に対し、地方公共団体が自らの判断と責任において効率的・効果的に行政を実施できる仕組みに改めるという趣旨、目的を有するものです。
 これら2つの法案を国会に提出し、国会での御審議に向けて準備を進めてまいりたいと存じます。
 以上です。

2.質疑応答

(問)今日決まりました法案で、国家戦略特区法と構造改革特区法があると思うんですけれども、この中で、これまでは国が定めた養父市(やぶし)のみで認められていたと思うんですけれども、この改革のほうに移すことによって、地方自治体からも手を挙げやすくなるというふうになると思うんですけれども、地方創生担当大臣として、今後期待することがもしありましたら、教えていただきたいです。
(答)この法案は、先ほど申し上げたスーパーシティにおける先端的サービスの推進のための特例措置等とともに、法人農地取得事業を構造改革特別区域法に基づく事業に移行するための所要の措置を盛り込んだものです。
 特に、法人農地取得事業については、対象となる法人や地域に係る要件等を維持した上で、担い手不足による耕作放棄地の増加等に悩む地方公共団体の発意により事業を可能とするものです。
 また、現行の法人農地取得事業に取り組んでいる養父市においては、法人による耕作放棄地の再生や雇用の創出などの効果が現れておりまして、今回の改正によって、各地方公共団体が責任を持って、現場の実態を踏まえて、創意工夫を発揮することができるよう、前に進めてまいりたいと考えています。
 本法案の審議に向けて準備を進めていくとともに、特区制度を通じた地域活性化に今後とも取り組んでまいりたいと思います。
(問)万博関係でお伺いさせていただきます。大阪府・市のほうでも発表があったんですが、オリンピック・パラリンピックの関係で起訴された関係で、博報堂であったり東急エージェンシー、これについて博覧会協会は、今後入札停止ということで、1年間入札資格を停止すると明らかにしました。
 この点につきまして、既にこの博報堂などと契約されているパビリオンなどもありますが、万博全体に与える影響、そしてこういったところが既に運営に携わっていることについての大臣の所感があればお願いいたします。
(答)大阪府・市が博報堂や東急エージェンシーの入札参加資格を1年間停止したことは承知しております。
 博覧会協会においては、政府や大阪府・市で指名停止措置を受けた事業者の入札参加資格を認めないこととしております。博報堂や東急エージェンシーについても同様の措置を行っているものと認識しております。
 現時点で、開催に向けた準備に特段の支障は無いと考えておりますが、開催まであと2年間ですから、引き続き高い緊張感を持って取り組んでまいりたいと考えております。
(問)冒頭発表された閣議決定されたもう一つの法律の地方分権一括法ですけれども、7本の法律が含まれるということですけれども、今後、法改正で期待されることについてお願いします。
(答)冒頭申し上げたとおり、昨年12月に閣議決定した「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえたものでありまして、実際に地方の現場で困っておられるといったような具体的な支障への対応が盛り込まれていることが大きな成果であると考えています。
 具体的な例を挙げますと、例えば市町村が罹災証明書を交付する際に実施する被害認定調査において、固定資産課税台帳などの被災者の住家に関する情報、現状はなかなか利用できないようなんですけれども、これを利用できるようにする「災害対策基本法」の見直しといったものがあります。
 現在、住家の図面を現地で作図する必要があるなど、被害認定調査に時間を要しておりますが、本改正によって、市町村が迅速に罹災証明書を発行することが可能となる見込みで、被災者の生活再建の円滑化・迅速化に寄与すると考えております。
 他にこういうのもあります。地方自治体で建築確認を行う建築主事等に関して、資格者検定の受検要件とされている実務経験について、合格した後に資格者として登録する際の登録要件に改める、つまり実務経験がないとこの資格者検定を受けることができないという現状ですけれども、この試験に合格した後に実務経験を積めば登録ができるという登録要件に改めると、こういう柔軟な対応で「建築基準法」の見直しが含まれております。
 こうした、地方で現場でそれぞれ改善が求められたものについて、しっかり措置をした法律になっていると考えております。

(以上)