谷内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和5年3月24日

(令和5年3月24日(金) 9:30~9:41  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 おはようございます。私から冒頭2点申し上げます。
 まず1点目、本日3月24日、中央防災会議の専門調査会である防災対策実行会議を持ち回りにて開催いたしました。
 会議では、南海トラフ巨大地震対策に係る国の基本計画の見直しに向けて、「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」を設置することについて決定いたしました。
 このワーキンググループでは、防災対策に詳しい有識者や、知事や市長などの地方行政の関係者、経済団体の代表者に御参加いただき、これまでの防災対策の進捗状況の確認や被害想定の見直し、新たな防災対策の検討を行っていただくこととしております。
 これらの検討を踏まえ、新たな対策の取りまとめを行い、基本計画の見直しにつなげてまいりたいと考えております。
 続いて2点目、「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」について申し上げます。
 地方公共団体の災害対応においては、個人情報を取り扱う場面が数多くあることは御承知のとおりです。例えば、一昨年7月の熱海市における土石流災害の際には、静岡県が熱海市と調整し、安否不明者の氏名などを公表し、それを基に情報が寄せられ、効率的な救助・捜索活動につながりました。
 一方で、従来地方公共団体における個人情報保護制度は、個人情報保護法とは別に、各地方公共団体が条例で定めることとなっていたため、その取扱いは様々でした。
 令和3年5月のデジタル改革関連法により個人情報保護法が改正され、本年4月1日に同法が施行されると、これまで地方公共団体が条例で定めていた個人情報に関するルールが、個人情報保護法による共通ルールに一元化されることとなります。
 内閣府では、地方公共団体へのアンケートやヒアリングなどを鋭意行い、災害業務において、個人情報の取扱いの判断に迷う事例の調査を行いました。これを基に、個人情報保護委員会事務局と連携しながら、有識者等による検討会において、指針の検討を進めてまいりました。
 検討会の御意見を踏まえて取りまとめた指針案について、パブリックコメントを2月8日から3月1日まで実施しておりました。今般パブリックコメントの御意見も踏まえ、指針を策定いたしましたことを御報告申し上げます。
 今後、地方公共団体において、この指針を踏まえながら、適切に対応していただけるよう、説明・周知に取り組んでまいります。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)先に南海トラフの方をお伺いしたいと思います。ワーキンググループが設置されたということですけれども、初会合の日程ですとか、被害想定の見直しなど、今後のスケジュールについてもう少し詳しく教えてください。
(答)防災対策実行会議において、ワーキンググループの設置が、先ほどお話させていただきましたように、今日付けで設置したわけでございます。4月上旬に第1回会合が開催できるように、速やかに調整を進めてまいります。日時などの詳細につきましては、決まり次第、またお知らせさせていただきます。
 来年3月には基本計画の策定から10年を迎えることから、来年春頃をめどに、中央防災会議の場で基本計画の見直しが行われるように、ワーキンググループにおいて新たな被害想定や防災対策を取りまとめてまいりたいと考えております。
(問)今の関連で、この10年になるタイミングで南海トラフ地震防災対策推進基本計画を見直す必要性について改めて大臣の方からお願いします。
(答)10年が一つの区切りだということもありますし、それからデジタルなりDXの進展ということもある。それからその後のこの10年間の様々な災害によって、新たな知見が明らかになったということもあるのではないかと思います。ですから、10年が一つの区切りとして、やはり見直す方が望ましいと考えたところであります。
(問)2点目の方の災害時の安否不明者の氏名公表についてお伺いします。2月から3月にかけてパブコメをされたということですけれども、どういった意見が何点程度寄せられたのかというのと、それに対する大臣の所感。さらに先ほどそれを踏まえて指針を策定したということでしたけれども、何かパブコメによって指針に何か反映されているようなことがもしあれば教えてください。
(答)今パブリックコメントにおきましては、大変貴重な御意見も頂きました。その中には、例えば、安否不明者の氏名等の公表に関する事例に関連いたしまして、亡くなった方、死者などの情報についても報道機関への提供を求める意見がありました。これにつきましては、死者については個人情報保護法の対象ではないということ。また、救助活動上の災害応急対策上の必要性が乏しいということなどから、引き続き、本指針では取り上げないことといたしております。
 やや細かいと言いますか、実務的な話にもなりますので、どういう意見がどれくらいあったのか。また、その内容は、ということにつきましては、後で事務方の方から御説明させていただきたいと思います。
(問)私も今回の指針の関係でお伺いしたいんですけれども、安否不明者の氏名公表原則公表という方針が盛り込まれたかと思うんですけれども、都道府県の方では、氏名公表についてまだ判断が分かれています。政府として、今後多分早急に進めていくように促されると思うんですけれども、どのような対応を取っていくのかというのを改めてお伺いしたいです。
(答)災害時において、安否不明者の氏名など、などと言いますのは住所なども含めて、公表は救助・捜索活動などのために言うまでもなく大変重要なものであります。
 地方公共団体が速やかに安否不明者の氏名などを公表するためには、都道府県や市町村、関係機関が連携して、氏名等の公表や安否情報の収集・精査の一連の手続について、平時から整理しておくなどの備え、準備が必要かと思っております。そのことが大変重要だと思っております。
 地方公共団体は、今御指摘のとおり、ややまだばらつきがあったところでありますけれども、今回策定した指針を踏まえて、先ほどお話しました平時からの備えを進めていただき、よりスピーディーな救助活動を行っていただくようお願いしたいと考えております。

(以上)