谷内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和5年3月7日
(令和5年3月7日(火) 9:08~9:13 於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)
1.発言要旨
おはようございます。私から、冒頭1点申し上げます。
先般、デジタル庁に対して、自動車教習所で教習を受ける際に使用されている教習原簿について、「いまだに手書きで指導員の押印が必要であり、非効率ではないか」という御意見が寄せられたということであります。
ただ、この教習原簿といいますのは、教習生ごとの教習実績等を記録する書類でありますが、約2年前、令和2年12月に警察庁の方でも既に通達が出されており、電磁的方法による記録及び保存が可能とされており、指導員の押印も不要とされているところであります。
しかし、そういう意見がデジタル庁に寄せられたということでございますので、警察庁においては、改めて、教習原簿のデジタル化が可能であるということや、その事例について、周知を行ったところでございます。
詳細については、警察庁にお尋ねしていただければと思います。
私からは以上でございます。
2.質疑応答
- (問)策定中の防災分野における個人情報の取扱いに関する指針について伺います。
この中で、安否不明者の名前の原則公表も触れられていますが、こちらに対するお考えを教えてください。
また、国が統一的な指針を設けることの狙い、こちらもどのようにお考えになりますでしょうか。よろしくお願いいたします。 - (答)以前から、災害時において、個人情報の取扱いをどうするかということは、いろいろと問題になっておりました。
そこで、この個人情報の適切な取扱いや迅速な活用ということは、大変重要なことであるという認識の下で。ただ一方、自治体における個人情報保護制度は、個人情報保護法とは別に、各自治体が条例を定めることとなっていたため、ばらばらであったと。その取扱いは様々でありました。
こういう中で、令和3年5月のデジタル改革関連法により個人情報保護法が改正され、本年4月1日に同法が施行されると、これまで自治体が条例で定めていた個人情報に関するルールが、共通ルールに一元化されることになります。
特に自治体の災害対応においては、個人情報を取り扱う場面が多くあるところでございますので、地方公共団体が個人情報の取扱いに疑義が生じることがないよう、個人情報の取扱いを明確化する指針を策定するため、昨年3月より検討を進めてきたところであります。
今般、指針の案がまとまったため、2月8日から3月1日まで、パブリックコメントを実施しておりました。
パブリックコメントでの国民の皆様の御意見はいろいろとございますので、それらを踏まえて、年度内に防災分野における個人情報の取扱いに関する指針を示したいというふうに思っております。
(以上)