小此木内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和3年5月14日

(令和3年5月14日(金) 9:18~9:31  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)土地規制法案に関してお伺いします。
 先般の衆議院本会議で審議入りを迎えましたけれども、そのことへの受け止め、また国民・維新両党からは修正案が提出されました。このことへの受け止めと今後の政府の対応についてお伺いします。
(答)各党の皆さんから、本会議においていろんな観点からご質問をいただきました。まさに、今後委員会で、さらにその議論を深めてまいりたいと思います。
 修正案が出されているようでありますけれども、それも関心を持っていただいているものと思います。扱いについては国会に委ねるべきだと思いますので、私は、あるいは私どもは、政府として委員会の質疑等に誠実に答えていくという姿勢で、必要不可欠な法案成立に向けて努力をしてまいりたいと思います。
(問)重ねてお伺いします。
 先ほど内閣委員会の理事会のほうで、今日の委員会での趣旨説明について、立民側が国交委員会などとの合同審査を求めるということで態度を留保しました。会期末が迫る中ですけれども、審議への影響、あるいは今国会成立への影響というところをどう考えていらっしゃるかということと、今後の対応について改めてお伺いします。
(答)国会に提出して議論を始めていただいたと思いますので、運営につきましては、国会、現場にお任せするべきだと思います。その他のあらゆる努力はしてまいりたいと思います。
(問)本日、産経新聞のほうに、今後、防衛施設であったり、国境離島などの外資による買収の可能性がある事案として、700件政府が調査して把握しているという記事がありますが、事実関係についてまず教えてください。
(答)報道は見ましたけれども、内容の事実は承知していません。
(問)話題は変わりまして、今週月曜日に公布された改正災対法に関してお伺いいたします。
 避難指示の一本化ということが内容としてあるんですけれども、これは今年の出水期までに周知しなければならないという状況があると思います。国として実際の周知に当たる自治体をどのように支援していくのか、あるいは国としての広報としてどんなことをされるのか、予算として幾らほど計上しているのか、お伺いします。
(答)新たな避難情報の周知についてですが、5月10日の改正法の公布を踏まえて、全国各地の梅雨入りに向け、あらゆる主体が連携し、様々な手段で周知を始めていると存じます。
 具体的には、指定公共機関等の協力を得て、新たな避難情報について、全国のコンビニエンスストアのレジのディスプレーへの表示、全国の郵便局、鉄道の駅、高速道路のサービスエリアでのポスター掲示などを随時開始している他、自治体と連携し、学校や病院、社会福祉施設での掲示等も進めているところであります。
 なお、これらのポスターの作成、印刷および郵送は内閣府が行い、関係機関による周知の取り組みを支援しています。さらに新聞やラジオ、インターネットテレビを活用して、政府広報による周知の準備を進めております他、TwitterやFacebookといった内閣府防災の公式SNSで周知を行ったところであります。
 また、広報予算についてですが、これは答えるのはなかなか難しいと。他省庁にまたがる広報予算でありますから、そこだけ抜き取って表すのは難しいと思います。最大限の効果が得られるよう、引き続き関係機関や政府広報室とも連携して周知に努めてまいりたいと思います。
(問)もう1点、広域避難について、災対法改正の中で、国のおそれ段階での本部設置という規定が設けられるなど体制が強化されているという状況にあるんですけれども、これを進めるためには、複数の自治体による協議会の枠組みを各地で推進していくことが必要ということなんですが、これをどのように進めていくのか。
 先日行われた自治体向けの考え方、広域避難の考え方について内閣府が発出をし、それについて記者レクが行われたんですけれども、担当者のほうに、国としてどのように関わるのかという記者からの質問に対して、国として関わる余地はないというような趣旨の回答もありました。
 改めて、国や都道府県が広域避難のオペレーションにどのように関わっていくのか、関わっていくべきなのか、大臣のお考えを教えてください。
(答)国として関わんないと言ったと。私はちょっと分からないけれども。そんなことを言ったの。
(問)担当者の意図としては、法的に広域、避難指示の発出の権限は市町村、自治体と定められているので、厳密に言えば、国や都道府県がそこの判断に法的な面で口を差し入れる余地はないというような趣旨だとは思うんですけれども。ただ、自治体には限界があって、広域避難の判断というものを考えたときに、やはり都道府県や国が果たすべき役割は大きいという観点で、この度の改正があったという経緯に鑑みれば、ある程度国や都道府県が協議会を推進するという点も含めて、果たすべき役割は大きいんじゃないかと思うんですけれども、大臣のお考えをお願いします。
(答)日ごろから情報を共有するとか、交換をするだとか、常日ごろから言っていますけれども、それが大切だと思います。広域避難では多数の関係者と様々な調整を行う必要があるため、平常時から関係者間で顔の見える関係を構築しながら準備を進め、災害には事前の取り決めに基づき円滑に対応することが重要であるということは、これまでも言ってきたところでありますが、災害というのは地域ごとにどのようなものが起こるか全く予測ができないけれども、あらゆる想定をでき得る限りでしておかなければならないという中での一環として、今回の改正というのは、さらにその思いを前に進める改正であったと私自身は思っていますし、その発信を国から自治体にしたものと思っています。そのため、5月10日に公表した「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」において、地域ごとに設置される協議会等の運営についても整理をして、都道府県を通じて全国の市町村への周知を行っているところであります。
 今のご質問の中で、仮に国が関与しないなんて発信があれば、それは間違いでありまして、常に災害に関することについては共有をするということ。ただ、起こる災害がそれぞれの場所によっては違うものも、これは当たり前ですけれども、違うということも考える中で、一番それに近い、認識において距離的に近いところというのは自治体だと思いますので、そこからの連絡共有、情報共有というものが重要であるということを今私として申し上げました。
(問)先月公表された災害関連死の事例集についてお伺いします。
 今回の事例集の目的として、将来の、今後、市町村が関連死の審査、いわゆる認定するときの参考にしてもらいたいということで事例を列挙していると思うんですが、一方で関連死自体を根本的に減らすために、過去の事例ではどういう傾向があったのかとか、そういった分析も重要ではないかなと考えます。大臣としては、そうした過去の事例の分析の重要性というのをどのようにお考えになっているか、またそうしたことを今後するお考えはあるか、お聞かせください。
(答)災害関連死の事例集を公表したということは、今、前段におっしゃったとおりの話だと思いますし、そういう思いで公表いたしました。今回出された事例を一つ一つ見ておりますけれども、例えば訪問看護を受けながら自宅で車いすの生活をしていたけれども、自宅が被災し、自宅の駐車場等で5日間車中泊をされたと。その後、受け入れ先の病院が見つかり入院するが、体調が改善せずに死亡したという例があります。
 ですから、これは自宅の駐車場で5日間車中泊をするということですけれども、そういったことについての車中泊の認識というものが、改めてここでも言われているということにおいて、起こっていない災害について今後どうするかという考えの基になると思いますから、後段の今のあなたの質問については、それこそ十分関連して考えることができるということだと思います。だから、活用方法はあると思います。
(問)それと今後、今回集めた事例の今おっしゃったような車中泊ですとか、具体的な内容を今後の例えば何か呼び掛けに活用したりですとか、またそこは考えていかれるという認識で。
(答)先ほどの質問にもありましたように、災害そのものが、いろんな災害があるので、そもそも災害関連死の事例集というのは横展開といいますか、今まで経験のないところもあろうと思いますので、そういったところにも一つの重要な資料として見ていただくことはできると思いますので関連させていただきたいと思いますし、その努力を私たちもしてまいりたいと思います。

(以上)