北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年2月25日

(令和2年2月25日(火) 9:33~9:46  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)先週から2020年の地方分権改革に関する提案募集が始まりました。今年の募集で期待することなどがありましたらお聞かせください。
(答)私も出席した先週19日水曜日の地方分権改革有識者会議におきまして、令和2年の地方分権改革に関する提案募集の進め方などについて御了承を頂き、翌日の20日木曜日から募集を開始したところでございます。本年も例年どおり、各地方公共団体等から地域課題の解決や住民サービスの向上に資する提案を幅広く募集するほか、新たな取組として、補助金の事務手続の見直し等に係る提案や、地方公共団体のデジタル化の推進に資する提案を重点的に募集するとしたところであります。本年も地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って地方分権改革を力強く推進してまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いします。
(問)大臣は昨年末の会見で、今年1年を表す漢字として、国民の期待に応えていきたいという願いを込めて応じるの「応」という字を選ばれたと思います。現状でこうした意気込みに対する自己評価と、あと1年を表す漢字として選ばれた「応」の字に対して御自身の中で心境の変化などあれば教えてください。
(答)状況状況にしっかりと応じていけるように自分自身を鍛え上げたい、またそういう研鑽を積まなければいけない、そして求めにしっかりとニーズを把握した上で応えていくことができる、そういう応じ方ができるようにしなければいけない、そういう思いで「応」という字を私の文字として選んだわけですが、何ら変わるところはありませんし、一層強まりこそすれ、その必要が大いに高まっていると思っているところです。変わりません。
(問)公文書管理を担当する大臣として、先週と同じ質問で大変恐縮ですが、改めてお伺いします。桜を見る会の推薦者名簿を白塗りした問題で、有識者からは公文書管理法第4条、国の活動を国民に説明する責務が全うされるように文書を作成しなければならないと、文書の作成について書かれているものですけれども、白塗りはこの第4条の趣旨に明らかに反するという声が出ています。大臣の御見解をお願いします。
(答)個々の条文の解釈につきましては、実際の条文や資料をお見せしながら、間違いのないように丁寧に御説明することがより建設的であると思うけれども、せっかくの、また熱心なお尋ねでありますから、このような会見の形式ではありますけれども、私の口頭でお答えするようにさせていただくと、次のようなことになります。
 御指摘の第4条の規定は文書を作成する目的を一般的に規定したものであり、個々の文書が第4条規定に該当するかどうかを想定していないものと承知しております。ただし、この第4条の規定の趣旨も踏まえて、行政文書の管理に関するガイドラインを定めておりますから、その中で文書の正確性を確保するなどにより、適切かつ効率的な文書作成について規定している。これはガイドラインの第3「作成」のところに書かれており、具体的には「文書主義の原則」として、「職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、各府省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに各府省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない」とされているところであります。また、ガイドラインの留意事項でも、4条の規定は「行政機関の諸活動における正確性の確保、責任の明確化」という趣旨であると書かれております。また、具体的にどのような内容の文書を作成するべきかという中身については、これらの規定を踏まえ文書管理者、すなわち課長が判断すべきものであることに留意すべきであります。通常、行政機関が文書を作成する中で、過去に作成した行政文書や他の機関から取得した行政文書を、別の位置付けで活用・保存することはあり得ることであります。すなわち、元の行政文書をそのまま活用したのでは文書の正確性が損なわれたり、責任が不明確になって読み手が困ることになるような場合には、当該元の文書の記載を修正、場合によっては削除して新たな文書を作成することはあり得ることであります。例えば、A課が作成した法律案説明資料をB課が対外的な研修資料として用いる場合に、研修の目的に合致しない部分を削除して別の資料として作成、保存、管理することはあり得ることであります。私は4条の規定の制度の趣旨をお答えする立場であり、今回の事案につきましては、本来制度を運用する各府省、各部局においてお答えすべきものであろうと存じますけれども、既にこの場でも申し上げているとおり、官邸事務所から提供を受け、内閣府人事課の推薦者名簿としてそのまま利用、保存していた文書につきまして、そのままの記載では誤解を与えるとの観点から、記載の一部を消去して、当該文書を国会に提出し、両者の文書は別のものとして作成・取得された上で、管理、保存されていることになるということを私も、また担当の公文書管理課も、内閣府の人事課から聞いているところであります。そうであれば、公文書管理法の第4条に反するものではないし、同条の趣旨に反するとも言えないと考えるものであります。公文書管理の観点から重要なことは、どのような中身の文書であれ、それぞれ作成・取得した文書が、対外的に説明できるように保存、管理されることであります。御指摘の具体的な文書の中身に当たる部分は、各担当部局が責任を持って説明すべきことであり、分けて考える必要があろうと存ずるものであります。
 更なる専門的な観点について、もし御関心、疑問等がございましたら、担当の公文書管理課までお問合せを頂ければと存じます。また、本件の文書の扱いそのものについては、内閣府の人事課にお問い合わせ願えればと思います。
(問)大臣は先週のこの場の会見におきまして、国会審議での答弁について、相撲のぶつかり稽古みたいなものと述べられました。国会答弁の場というのは「稽古」ではなく「本番」だと思いますが、大臣はその点どうお考えでしょうか。
(答)御指摘の発言は、記者の皆様からの御質問に対して、国会ではいかなる質問を頂いたとしても正確に、また誠実にお答えできるよう、事務方と入念な調査や調整をするなど、十分に準備した上で臨んでいるという旨を御理解いただけるように、分かりやすくお伝えしようとしたものであります。すなわち、「稽古」に対する「本番」という対比的な考え方ではなくて、国会審議に真摯かつ丁寧に対応しているということを申し上げようとしたものであります。国会審議には引き続き万全の準備を整えた上で、真摯かつ丁寧に、誠実に対応してまいらなければならないと考えているものであります。
(問)小さな拠点づくりに関し、郵便局が町と連携し、デマンドタクシーなど地域の足となる先進的な取組が進められていると思いますが、郵便局に期待することを何かあったらお願いいたします。
(答)中山間地域や離島、半島地域において、住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活サービス機能を提供する小さな拠点づくりを推進しているところであります。郵便局は全国全ての市町村に2万4,000局のネットワークを有しており、地域を支える担い手として大きな役割を果たしていただいております。その中でも、御指摘の事例としては、例えば福井県の永平寺町、山王郵便局においては、町と連携してデマンド型の相乗りタクシーの予約受付業務を請け負い、地域の足を守る活動の先頭に立っていただいている例があると聞いております。大変有り難いと感じているところでありますし、今後とも郵便局の取組に大いに、全国において期待するとともに、しっかりと連携をしてまいりたいと考えているものであります。

(以上)