北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年2月18日

(令和2年2月18日(火) 9:32~9:38  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)公文書管理を担当する大臣として伺います。「桜を見る会」の推薦者名簿の白塗りに関して、大臣は先日の記者会見で法の趣旨に反するものではないとおっしゃいましたが、公文書管理の専門家からも、国の活動を国民に説明する責務を全うするという公文書管理法の趣旨から外れるものだとの指摘が出ています。改めて伺いますが、この白塗りは法の趣旨に反するものではないとお考えでしょうか。
(答)反するか否かということについては、今までお答えしてきたとおりでありますから、反するものではないということであります。御説明を申し上げます。本件につきましては、幾度もお話をさせていただいたことがあって恐縮でありますけれども、官邸事務所から提供のあった文書と、国会に提出した文書の2つの文書が、翌年度から保存期間が開始される行政文書ファイルにおいて、それぞれ別のものと分かるように整理され、作成時点や作成担当が判別できるように管理・保存されるものであると承知しております。このように、2つの文書それぞれが公文書管理法にのっとって処理されるものと聞いておりますから、この場合は公文書管理法の個別の条項に違反するものではないし、法の趣旨にも反しないと考えるものですから、先ほど第一番目に簡潔に申し上げたお答えとなるものであります。
 今回の事案は、国会への提出資料について、修正を行った旨を説明しなかったことが極めて不適切とされているものであり、公文書管理の問題とは混同すべきものではないと考えるところであります。ここが大事だと思います。いずれにせよ、国会への対応については適切になされるよう、厳しく再発防止を徹底することが大切だと考えております。他方で、一般論としては、公文書管理法に規定する国民主権の理念や、国民への説明責任をより確実に果たしていくという大事な観点からは、職員一人一人が公文書に対して高い意識や国民全体の奉仕者としての自覚を持って職務を遂行し、国会から求められた場合には誠実に対応していくことが重要であると考えるものであります。
(問)修正を行った旨を報告しなかったことが問題だと大臣はおっしゃられたと思うのですけれども、これまでの説明で、修正は権限がある者がする場合には問題がない、修正する前の文書と修正した後の文書を別々に残していれば問題がないとおっしゃっていたと思うのですが、これについては、修正が際限なく広がるおそれが指摘されていると思います。これについては、どのようにお考えでしょうか。
(答)それは改ざんの話とか何とかが出たときに、私がるる説明したことの中に、修正のこととかいうことがありましたね。
(問)はい。それで、改ざんではないとおっしゃられたその理由の中で、権限がある者が修正する場合は、これを元の文書と新しい文書を残せば問題がないと御説明されてきているのですけど。
(答)改めてお答えします。いわゆる白塗りにした資料を国会に提出した件については、最終的な推薦者と異なる表記があれば誤解を招くという懸念から、文書の趣旨を正しく伝えるために、その記載を消去したものと聞いております。公文書管理法の第1条の目的にある、国民への説明責任を果たす観点からは、2つの文書が共に記録として残されることが重要であると考えられます。問題は、白塗りにした趣旨について、きちんと説明しなかったことにある。このことと公文書管理のことは、はっきり区別するべきであると考えます。新たな資料を作成し、前の資料と区別し、保存・管理すること自体に問題があるわけではないと言うべきであろうと思います。一方、国会に対して資料の説明が不足していたことは大きな問題であり、極めて不適切と考えており、説明責任を果たし、再発防止が重要であると考えている、国会に提出する資料のチェック体制は、しっかりすべきであると考えております。

(以上)