北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年2月14日

(令和2年2月14日(金) 9:34~9:51  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)文化庁の京都移転が、移転先の工事の関係で予定時期よりずれ込むことが判明しました。移転が延期されることによる影響を現時点でどのように考えられているのか、お伺いできますでしょうか。
(答)先日も京都にお邪魔をさせていただきました。文化庁の京都移転につきましては、2021年度中の移転を目指して、これまで取組が進めてこられたところです。文化庁が移転する庁舎については、整備主体である京都府において設計が進められておりますけれども、京都府庁舎との一体的な建物の整備の実施などの大幅な設計変更が生じたことなどにより、京都府からしゅん工が2022年8月となる見込みとなったと報告を受けたと聞いております。今回の工期延伸については、京都府において検討を重ねた結果であり、やむを得ないものと受け止めざるを得ないと考えております。なお、2021年度中の移転はやはり断念せざるを得ないと考えております。もちろん、政府関係機関の地方移転の取組は、地域における「しごと」、そして、さらに「ひと」の好循環を促進することを目的として取り組んでいるものでございますから、文化庁の京都移転につきましても、しゅん工後速やかに移転ができるよう、関係省庁、地元と調整するなど、着実に進展させていかなければならないと考えているところであります。
(問)そうすると、今回延期することで、大きな影響はないというふうに考えられているという理解でよろしいでしょうか。
(答)移転の規模や内容等に変更がございませんから、工事の延伸による移転推進への影響は特にないものと認識しております。
(問)公文書管理を担当する大臣として伺います。「桜を見る会」の白塗りの問題について、これまで会見や国会で、行政文書に記録された内容を修正して、別の文書を新たに作成し、別のものと分かるように保存しているとして、公文書管理法上は問題ないと答弁されています。このようにすれば法違反にはならないということですが、一方で、決裁文書や保存文書についても、このように新しい文書を作成してそれを提出するということをされてしまうと、実質的にいくらでも改ざんが可能になってしまいます。公文書管理法違反とならないとしても、国の活動を国民に説明する責務を全うするという法の趣旨には反するものだと思われますが、いかがでしょうか。
(答)そのような似たお尋ねを度々受けたように記憶するのですが、ここは正確に、丁寧にお答えをさせていただかねばならないと思います。内閣総務官室官邸事務所からの依頼を受けて、内閣府人事課から推薦することとなった者について、官邸事務所から提供された名簿をそのまま推薦者名簿として利用し、保存していました。しかし、国会に提出するに当たり、最終的な推薦者と異なる表記があれば誤解を招くとの懸念から、文書の趣旨を正しく伝えなければならないということで、その記載を消去したものであると承知しております。いやしくも国会に提出する資料について、このような対応を行ったことは極めて不適切であり、担当課長を厳正に処分いたしたものであります。それとともに、内閣府に対し、このような行為を二度と起こさないよう、官房長官から徹底したと承知しております。もちろん、ガイドライン上、国会への提出資料に関する規定はなく、公文書管理法違反にはならないと承知しておりますけれども、今回の対応は極めて不適切であったと考えており、厳正に処分したところであり、私も国会に提出する資料のチェック体制は、更に更にしっかりすべきであると考えております。
(問)今の御説明は十分こちらも理解しているのですけれども、私の質問は公文書管理法の趣旨、国の活動を国民に説明する責務を全うしなければならないという公文書管理法の趣旨に反するものではないかと。法違反にはならないということは、これまでも説明されていると思うのですけれども、その趣旨に反するかどうかという点を伺っているのですが、いかがでしょうか。
(答)繰り返しになる部分もあるかもしれませんが、今回、内閣府が官邸事務所から提供のあった文書と、国会に提出した文書が別のものであることをきちんと説明もせず国会に提出したことが、国会対応の観点から極めて不適切であったと考えておると述べました。ただし、これは公文書管理法上の問題ではないとも言いました。公文書管理法上は、官邸事務所から提供のあった文書と、国会に提出した文書の2つの文書が、ここからが大事なところです、翌年度の時点で保存期間が開始する行政文書ファイルにおいて、別のものと分かるように整理され、作成時点や作成担当が判別できるようにされていれば問題はない。その際、行政の効率化などの観点から、行政文書をファイルにまとめる作業を、文書の作成あるいは取得する都度、随時行う必要はなく、年度末までに整えておけば良いという規定となっておりますから、こういった時点で2つの文書が行政文書ファイルにまとめられていないこと自体は、ガイドライン上に反するものでないと御理解いただければ良いのではないかと考えています。
(問)では、趣旨に反しないという御見解ということでよろしいのでしょうか。
(答)あなたがおっしゃるのは、公文書は国民の後の利用に供するために、整理、整えておくものであると。それが整えられていないという状況を来しているのではないかとおっしゃっておられる。ですから、私は国民の利用に供するために規定されている公文書管理法、それに問題となるものではないということを、法の趣旨に反するものではないということを、今繰り返し述べたところであります。ですから、今のようにきちんと私が述べたように、きちんと整えられていれば、国民が利用する際に、妨げになるようなことはないと述べているところです。
 もう一回言いましょう。法に定められたプロセスにのっとって作成された記録を適切に整理して、更に保存し、国民の利用に供していくという法の趣旨に反することにならないようにするために、公文書のライフサイクル、年度一つを境として、ここまでにきちんと整えて、そして取りまとめたものを保存し、保存したものは求めに応じていつでも国民の利用に供することができるように管理しておくのが公文書管理です、ということを申し上げているつもりであります。
(問)先ほど答弁の中で、国会に提出する資料のチェック体制を更に強化するということをおっしゃったと思うのですけれども、この国会に提出する資料のチェック体制を強化するというのは、公文書管理の視点からということですか。
(答)それは我々の職務として努めなければならないガイドラインや法律によって規定されていることをきちんと遵守して、国会から資料提供を求められたとき、適切な求めであればそれに我々も適切に応えていかなければならない、そういう準備をしておかねばならないから、それを実現するように努力すると、そう申し上げています。
(問)そうすると、国会に提出する資料をしっかりとちゃんとしたものを出すように、チェックするというのは、公文書管理法上ということになると、国立公文書館であったりとか、公文書監察室であったりとか、そういったところが今後しっかりと確認するようにしていきたいということですか。
(答)もちろん、今まで申し上げたところは、今後は更に公文書管理に関する研修を充実、そして強化するなどして、公文書を扱う職員一人一人に、今回御質問を受けている部分も含めて、今回の事案を受けて、公文書管理に対する意識改革をしっかり行って、適正な公文書管理の徹底、実現を図っていかなければならないと考えているということを述べているところです。
(問)昨日の衆院本会議で自身の職責について、予算委員会を始め国会審議に真摯かつ丁寧に対応してきたと述べられました。一方で、野党議員からは役所の言いなりだと言って、大臣の答弁を批判する声が強くなっています。御自身で、自分自身の言葉で真摯に発言していると、大臣はお考えでしょうか。
(答)そう考えているから、そう述べました。考えているかと聞かれれば、そう考えているから。答弁の棒読みということについて、答弁は私の言葉ではないのではないかとおっしゃりたいのですか。
(問)そのようなことを言っているのではなくて、大臣としての認識であるならば、その旨をお聞きしたかったということです。
(答)御承知のとおり、答弁するに当たっては、その国会審議の場において正確に、誠実にお答えをしなければいけませんから、間違えてもかみ合わないと言われないようにしていかなければいけないから、この答弁資料をしっかりと事務方と、私自身の考え方や思いというものを含めながら、資料を作成する段階ではしっかり自分の考えを伝えながら、事務方と調整をして、それが反映されて答弁資料となったものでありますから、それを私が間違えないように、せっかく練り上げて、何時間も掛けて作ったものを間違えてはいけないから、読み上げるということも当然ございます。間違いの多いところもありましたから、今後、特に注意をしなければいけないとも考えております。ですから、その言うところの答弁資料を棒読み、その答弁資料自体におまえの考えは全然入っていないじゃないか、思いはどうなんだということは、大変お言葉ではありますけれども、今、るる申し上げたように、資料作成の段階でしっかりと私の考えや認識を反映させながら作ったものでありますから、答弁そのものは私自身の考え方や思い、あるいは正確にしなければいけないという知識、あるいは理解、そういったものを含ませていただいて、答弁させていただいていると認識しています。
 真摯かつ丁寧に対応していきますから、よろしく。

(以上)