北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和元年12月10日

(令和元年12月10日(火) 11:27~11:38  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)昨日、臨時国会が閉会しました。大臣として臨時国会を振り返っての所感をお願いします。
(答)9月に地方創生、規制改革、まち・ひと・しごと創生を担当する大臣を拝命し、地方創生や岩盤規制改革などの安倍内閣の重要課題に積極的に取り組んでまいったつもりであります。臨時国会では、私が担当した「地域再生法」と「構造改革特別区域法」、2つの改正法案を御審議いただき、衆参両院とも賛成多数で可決・成立され、公布されることとなりました。これらの法律につきましては、人口減少社会でのまちづくりや地域に根ざした産業振興のためのものであり、地域の皆様に御活用いただけるよう、その趣旨・内容の周知徹底に万全を期したいと考えております。国会の場では、法案審議の他にも、私の担当分野の政策について議論させていただきました。引き続き、担務に全力で取り組み、一つ一つ成果を出してまいりたいと考えているところです。
(問)今、大臣からもお話がありました、改正法案を審議していただいて可決・成立していったということですが、その一方で、大臣として何かやり残したこと、今国会でできなかったことなどありましたらお聞かせください。
(答)引き続き年末に向けて第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を作成しなければなりません。また、次期通常国会に向けてスーパーシティ法案を提出することの準備、さらに日本経済の活力を生み出す規制改革を進めることを始めとして、私の担務に全力で取り組んでまいりたいと考えているところです。
(問)東京五輪に関連して伺います。地方創生のための第2期総合戦略策定に向けて、関係人口の創出拡大がキーワードになっていると思います。こうした中、来年夏の東京五輪の開催を地方創生にどうつなげていくのが望ましいとお考えか、大臣の見解をお聞かせください。
(答)今年日本で開催されたラグビーワールドカップは、北海道から九州まで全国の12都市で試合が行われ、国の内外から非常に多くの方をお迎えして、各地域の魅力を感じていただけたものと考えております。来年の東京オリンピック・パラリンピックでも、ラグビーワールドカップに勝るとも劣らない盛り上がりを見せるものと大いに期待されていると思います。東日本を中心に多くの都市で試合が開催されることからも、日本各地の様々な魅力を世界に発信する大きなチャンスであろうと考えております。折しも、来年は第2期地方創生の初年度に当たります。東京オリンピック・パラリンピックによる人の流れ、そしてレガシーを地方創生の起爆剤とできるよう、各地域の意欲ある取組を全力で支援してまいりたいと考えております。
(問)公文書管理を担当する大臣として伺います。桜を見る会の招待者名簿の廃棄に関して、5月9日に資料要求された際にはまだ紙の状態で名簿があったことが明らかになっており、廃棄を止められなかったのか、廃棄したとしてもバックアップデータから復元する必要があったのではないかという指摘があります。そこで、一般論として伺いたいのですが、国会議員から資料要求があった場合は、その資料が廃棄予定だったとしても廃棄を止める必要があるかどうか、また廃棄を止められなかった場合に復元する必要があるかどうか、御見解をお聞かせください。
(答)お尋ねにつきましては、国会法に基づく対応についての考え方であり、当該国会法に基づく対応について、私、公文書管理担当大臣からお答えすることは差し控えたいと存じます。なお、担当する公文書管理法は国会等からの資料要求への対応について規定する法律ではなく、どのような内容の資料を国会に提出すべきかについて、私からお答えすることは適当でないと考えるところであります。
(問)公文書管理法に基づくガイドラインには、跡付け、検証に必要な公文書は1年以上保存しなければならないとありますけれども、国会、国権の最高機関とも呼ばれていますが、そういったところから要求があるというのは、そうした跡付け、検証に必要というところに絡んでくるのではないかと思うのですけれども、その部分はいかがでしょうか。
(答)繰り返しになって恐縮なのですけれども、御指摘の桜を見る会を巡る説明責任の果たし方は、当該事務の内容等について知見を有する担当部局において判断すべき問題であろうと考えます。なお、官房長官が繰り返し、今回の対応は公文書管理法、ガイドライン、内閣府本府文書管理規則等のルールに従って行われたものと説明されていると承知しているところであります。
(問)今、桜を見る会の担当部局に、というお話だったと思うのですけれども、先ほどの質問は、桜を見る会の招待者名簿についてという話ではなくて、一般論として伺っておりまして、国会議員の方から資料要求があったということは、公文書のガイドラインにおける跡付けとか検証に必要なものは1年以上という、そういったところに関わってくるのではないか、つまり国会議員から資料要求があった場合は、跡付け、検証のために必要な資料として廃棄を止める、廃棄してしまった場合は復元するということにならないのかどうかを伺いたかったのですけれども、いかがでしょうか。
(答)繰り返しになる部分もあって恐縮でありますけれども、公文書管理法におきましては、行政機関の活動について、国民への説明責任を全うするという目的の下で、所管業務について責任を負う立場にある個々の行政機関において、行政文書の保存期間を設定するものとしています。保存期間の設定につきましては、「行政文書の管理に関するガイドライン」におきまして、歴史公文書等に関する行政文書は1年以上、該当しないものであっても意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については原則として1年以上の保存期間を定めることとされております。あわせて、保存期間を1年未満に設定可能な行政文書の類型を列挙しているところであります。ガイドラインを踏まえて、個々の行政機関において行政文書の管理に関する定めが規定され、同規定に基づいて文書管理が行われているものと承知しています。お尋ねの点については、今申し上げたことを基本としてお考えいただければと存じます。

(以上)