北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和元年12月6日

(令和元年12月6日(金) 10:01~10:10  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)スーパーシティ構想の実現に向けた国家戦略特区法の改正案の提出を、今国会では断念されました。大臣は、年明けからの通常国会で提出を目指す考えに変わりはないでしょうか。また、もし提出される予定であれば、いつ頃を予定されていますでしょうか。
(答)政府としましては、スーパーシティ構想の実現に向けて、法制度の早期実現を図ることを閣議決定しております。引き続き、この方針の下で関係者との調整などを進めているところです。
 本年9月に、自治体からのアイデア公募を行いましたところ、これまでに50の自治体からの提出がございました。また、約70社の企業の協力を得て、関連情報をネットで配信するなど、スーパーシティ構想の提案に向けた取組が全国各地で着々と進んでいると認識しています。
 いずれにいたしましても、関係者との調整などをしっかりした上で、次期通常国会にスーパーシティ法案を提出・成立できるよう努めてまいらなければならないと考えているところです。
(問)そうしますと、今のところ、まだ時期は未定ということでよろしいでしょうか。
(答)時期は今申し上げることはできない、未定ということで、鋭意努力中と受け止めていただければ有り難いと思います。
(問)公文書管理を担当する大臣としてお伺いします。桜を見る会の招待者名簿の廃棄に関連して、先日、菅官房長官が、「バックアップデータは組織共用性に欠いており、行政文書とは言えない」と答えてますが、大臣としても同様の認識でしょうか。
(答)行政文書に該当するかどうかということは、紙媒体であれ、電子媒体であれ、いずれを問わず3つのポイント、すなわち「行政機関の職員が職務上作成又は取得し」、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」、「当該行政機関が保有している」という3つの要件に全て該当するか否かにより判断されるものと承知しております。
 御指摘のバックアップデータの内容や取扱いにつきましては、各行政機関・システムによって様々でございますから、一概に行政文書の要件に該当すると判断されるものではございませんけれども、官房長官が繰り返し述べておりますとおり、一般職員が業務に使用できるものではないものは組織共用性を欠いており、行政文書に該当しない場合もあると考えられるところであります。
(問)確かに公文書の定義には、「行政機関の職員が組織的に用いるもの」とありますが、過去に政府の情報公開・個人情報保護審査会で委員をされた専門家に話を聞くと、「組織的に用いるもの」という定義は、個人で作成・管理する私文書と公文書を分けるためのものであって、組織として作成・管理されているものであれば、バックアップデータであっても公文書と言えるとの見解も示されています。そのことについてはどのようにお考えでしょうか。
(答)御意見は様々あります。一部の有識者の方の御意見に逐一コメントすることは、大変恐縮ですけれども、差し控えたいと存じます。なお、繰り返しになって恐縮でありますけれども、公文書管理法におきましては、先ほど来申し上げますように、3つの要件に全て該当するものを行政文書として定義しており、一部の報道でなされているような法体系とはなっていないことにも、また留意していただければと考えているところです。
(問)そうすると、確認なんですが、「行政機関の職員が組織的に用いるもの」という定義は、私文書と公文書を分けるという以外に、行政機関が組織的に管理・作成していても、一部の職員しかアクセスできないということになると、行政機関の職員が組織的に用いていないという判断になるということでよろしいでしょうか。
(答)繰り返しになって恐縮なのですけれども、私文書、公文書という対比的な考え方というのも、考え方としてはあると思いますし、否定するものではありませんが、私の立場で今お答えできることは、全く繰り返しになりますが、3つ申し上げた要件全てに該当するものを行政文書と定義しております。これは公文書管理法に定義しているということを述べているわけでありまして、この法を守って仕事をしていくということが、私たちの役目であると考えておりますから、一部の報道でなされているような法体系にはなっていないということで、これに十分留意して仕事をすべきであると考えているということであり、繰り返しになって恐縮ですけれども、御理解いただきたいと思うところです。
(問)こちらも繰り返しで大変恐縮なのですが、その3つの定義があるというのはこちらも重々分かっているのですけれども、その「行政機関の職員が組織的に用いるもの」という定義の解釈ということなので、私文書、公文書と分けるという以外に、そのデータにアクセスできる職員が一部であった場合は、それは行政機関が管理・作成したものであっても、組織的に用いるものと言えないということになるのかどうかというところはいかがでしょうか。
(答)参考までに、私の知る範囲でお答えさせていただければ、私文書は、訴訟法上の概念であると規定されており、公文書管理法にはそのような概念は位置付けられておりませんので、先ほど来、法体系のことを申し上げているわけです。

(以上)