北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和元年12月3日

(令和元年12月3日(火) 9:31~9:38  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)昨日行われました第2回規制改革推進会議におきまして、西村大臣は内部留保の現金を投資に振り向けたいといったようなことを述べておられました。北村大臣としては昨日の会議を受け、重視する分野、特に率先して取り組みたい分野などあれば、お聞かせください。
(答)昨日の会議では、今後重点的に審議する事項が決定されました。今回の重点事項では、まずスマート農林水産業の推進、そして国だけではなく地方自治体も含めた行政サービスの効率化など、自分が担当します地方創生にも資する事項が含まれており、それらの議論を強力に進めたいと考えております。
 そのほかにも、デジタル化の進展を踏まえた上で、インフラの各種点検検査における人の感覚に頼った従来の方法の規制、また交通分野などのデータの連携・開放に向けた規制などについての見直し、更に事業者の行政手続のコスト削減について、2020年3月までに20%以上削減するとの目標を立てておりますけれども、2020年4月以降も新しい目標設定の在り方を検討することなどが挙げられております。小林議長からも、これらの分野について力を入れていく旨の御発言がございました。規制改革につきましては、数多くの重要な課題がございます。来年夏頃の答申取りまとめに向けて、委員の皆様方が活発に御議論いただけるよう、担当大臣としてしっかりサポートしてまいりたいと考えております。
(問)公文書管理を担当する大臣としてお伺いします。11月29日の地方創生特別委員会で「桜を見る会」、また過去に森友問題や加計学園問題などでも公文書管理について指摘がなされていることを踏まえ、大臣がリーダーシップをとって見直しを進める必要があるとの意見が野党議員から出されました。大臣はそういった見直しを進める権限があると思いますが、どのようにお考えか、お聞かせください。
(答)そもそも公文書管理法におきましては、所管業務について知見があり、責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書管理規則を定め、保存期間の設定や行政文書の管理を行うことを前提としております。その上で、保存期間1年未満の行政文書につきましては、各行政機関の裁量の余地が大きいと指摘されたことを踏まえて、平成29年の行政文書管理ガイドラインの改正におきまして、1年未満の保存期間を設定し得る行政文書の類型を大幅に限定することを内容とする見直しを既に行ったところでございます。御指摘の多い、招待者名簿等につきましても、ガイドラインを踏まえて策定された行政文書管理規則に基づいて、各行政機関において管理されるべきものであると私は認識しております。いずれにせよ、「桜を見る会」の運営等につきましては、総理から「全般的な見直しを行っていく中で、招待者名簿の保存期間についても今後検討をしていく」との御発言があったことでもございますから、公文書管理担当の大臣としても、その検討の動向を注視してまいらなければいけないと考えております。

(以上)