北村内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和元年11月26日

(令和元年11月26日(火) 10:30~10:38  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)先週金曜日のまち・ひと・しごと創生会議で、第2期地方創生総合戦略の基本的方向が示されました。現在、各自治体において、地方版の総合戦略を策定している最中ですが、今後、策定に当たり、自治体は今回示された基本的方向について、どういった部分に着眼すればよろしいでしょうか。そういった部分についての御解説をお願いします。
(答)先週開催しましたまち・ひと・しごと創生会議におきましては、私から第2期の主な取組の方向性として、東京一極集中の是正に向けた取組を強化するために、地方への移住・定着の促進に加えて、関係人口の創出・拡大、企業版ふるさと納税の活用など、地方とのつながりを強化する取組について説明を行いました。これに関しまして、有識者の皆様方から貴重な御意見を頂いたところでございます。総理からも、年末の第2期総合戦略策定に向けて、私を中心に各省が一丸となって政策の検討を進めるよう、御指示を頂いたところでございますし、先週の会議で御議論をいただいた基本的な方向に基づいて、関係各省とも連携をしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
(問)公文書管理を担当する大臣としてお伺いします。大臣は先週の会見で、一般論として各府省の行政文書は、当該府省の管理規則に基づいて保存期間が適切に設定されていると述べられていましたが、昨今の相次ぐ問題を受けまして、この運用について見直す考えはありますでしょうか。
(答)そもそも、各行政機関の業務内容や取り扱う文書の性格は、御存じのとおり多岐にわたっていますから、公文書管理法におきましては、各行政機関の業務プロセスなどをよく理解する当該行政機関において、行政文書管理規則を定め、行政文書の管理を行っているのが実態であります。このことが大前提とならなければなりません。その上で、保存期間1年未満の行政文書につきましては、各行政機関の裁量の余地が大きいと指摘されたことを踏まえ、平成29年のガイドライン改正において、その範囲を従来より大幅に限定すべく、1年未満の保存期間を設定し得る行政文書の類型をお示ししたところです。改正以前は、公文書管理法施行令におきまして、歴史公文書等に該当する場合は1年以上の保存期間を設定しなければならないと定められていることから、それ以外の文書については、1年未満の保存期間を設定することは妨げられないとされていたところです。改正ガイドラインを踏まえて、個々の行政機関において行政文書管理規則が改正され、現在、その規定に基づいて文書管理が行われているものと承知しております。今後も研修などを通じて、改正ガイドラインの趣旨の更なる周知・徹底を図ってまいらなければならないと考えております。
(問)招待者名簿の破棄の件で、野党が昨日シュレッダーの視察を断られるなど、恣意的に破棄されたのではないかという疑念がまだ拭えない状態が続いています。大臣は先週の記者会見で、政府として理解してもらえるように調査して説明する必要性をおっしゃっていましたが、改めて現状についてどうお考えなのかお聞かせください。
(答)シュレッダーの視察への対応についてなどは、実務上どのような事情があったかを承知しておりませんので、これについては私はコメントは控えたいと思いますが、これまで申し上げておりますとおり、一般論として、各府省の行政文書につきましては、それぞれの府省の行政文書管理規則に基づいて、保存期間が適切に設定されていると承知しております。御指摘の桜を見る会につきましては、事務を担当する内閣府・内閣官房より、関連する文書の取扱いも含め、国会等の場で説明がなされているものであると承知していますけれども、引き続き国民の皆様に御理解いただけるよう、丁寧に説明していただきたいと考えております。その上で、今後、招待手順の明確化など、全面的な見直しを行うとのことでございますから、その動向を注視してまいりたいと考えております。

(以上)