衛藤内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年7月21日

(令和2年7月21日(火) 11:04~11:15  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 消費者及び食品安全担当大臣として御報告いたします。
 今般の「令和2年7月豪雨」による被害の影響に鑑みまして、現在設置中の「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」を改め、被害の著しい地域の皆様から豪雨に関連した消費者相談も受け付ける「給付金・豪雨関連消費者ホットライン」を開設いたします。
 本日12時より、通話料無料で土日・祝日も相談を受け付けます。番号は引き続き、0120-213-188(いやや)でございます。
 当然、被害を受けた所ということになりますと、長野、岐阜、島根、福岡、佐賀、熊本、大分、鹿児島という所の各県になります。対象地域の皆様におかれましては、「令和2年7月豪雨」に関連した消費者トラブル、例えば、建物のリフォームの勧誘、義援金を求める不審な訪問等がある場合には、「給付金・豪雨関連消費者ホットライン」を御利用いただければと思います。
 災害に便乗した消費者トラブルは、災害の発生後、少し落ち着いた後に増加することが考えられます。また、義援金を求める不審な訪問によるトラブルなどは、被災地のみに留まりません。消費者の皆様におかれては、くれぐれも御注意いただきますようお願いいたします。従来の消費者ホットライン(188)も御活用いただければと思います。
 それから、「尖閣諸島と日本人」の企画展について、領土担当大臣として御報告いたします。
 来週7月28日から領土・主権展示館において、「尖閣諸島と日本人」と題した企画展、家族・子供向けイベントである「夏の学びイベント」を開催いたします。
 併せて、同日より、領土・主権展示館を始めとする計6施設が連携して行うシールラリーを実施いたします。
 領土・主権展示館の虎ノ門への移転後、初めて開催する夏休みイベントであり、多くの若い世代の方に足を運んでいただき、我が国の領土・主権に関する問題への関心を深めていただきたいと思います。
 なお、時間が許せば、私も視察させていただきたいと思っております。

2.質疑応答

(問)内閣総理大臣官房が2000年12月に発行した「総理府史」で、1952年から72年までの日本復帰前の沖縄について、「米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に置かれることになった」という、事実と異なる記述があることが分かりました。大臣の受止めをお願いします。
 あと、関連なんですけれども、当時の関係者によると、四、五年前から内閣府に対して問題を指摘していたということなんですけれども、政府として問題を認識していたが放置していたということになるんでしょうか。
(答)2000年ですから、平成12年に発行された「総理府史」において、サンフランシスコ平和条約に関する記述の中で、「沖縄は米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に置かれることになった」との記述がありました。
 事実として、サンフランシスコ平和条約第3条に基づく信託統治の提案は行われなかったことは、政府として過去にも国会で答弁しているところであります。
 本件について、内閣府の沖縄担当部局において、本年5月以降に、この「総理府史」が置かれていることが確認された関係部署、国立国会図書館及び沖縄県立図書館に対し、正誤表を配付するといった対応を行ったと報告を受けております。
 沖縄の歴史を正しく理解した上で、沖縄の振興を推進することが必要だと考えております。
 琉球新報さんからこの4月の御指摘をいただいて、改めて総理府として対応をしたところでございまして、すぐ5月にその結論を得て、5月の末から6月にかけて正誤表を発表したと報告を受けています。
 放置していたのかということでございますが、当時、指摘をしていただいたということですが、当時の担当者に確認して、関係者にも確認したところ、その指摘の事実関係については把握できなかったという報告を受けているところでございます。
(問)消費者庁に関連してなんですけれども、先日、弊紙のほうも記事が出ていたのですけれども、ガソリンに関して、ハイオクのガソリンが各社、表示と異なるような形で実質的に同じようなものを販売していたのではないかというニュースがありまして、これに関連して、消費者庁で、コスモさんのハイオクガソリンについて景品表示法違反の調査をしたというところ、この事実関係とこの問題の大臣の受止めをお願いします。
(答)御指摘の報道は承知していますが、個別の事案でございますので、調査の有無も含めて、まだお答えする段階ではないと思っております。
 その上で、景品表示法においては、消費者に対して実際の品質よりも著しく優れているという宣伝などは禁止されているところでございますので、法律上の問題があれば、消費者庁において所要の調査を行った上で、適切に対処してまいります。
(問)先般も御質問させていただいたんですけれども、「Go To キャンペーン」のキャンセル料に関する問題で、いまだに消費者から不安の声が広がっているのですけれども、改めて大臣から受止めを伺わせていただけないでしょうか。
(答)旅行を申し込んだ消費者がキャンセルした際にキャンセル料を支払うという条項については、その契約は消費者と事業者との間のものであれば、消費者契約法が適用されます。消費者の皆様におかれまして、まずはキャンセルした場合の返金に関する規約を今一度御確認いただきまして、不審な点があれば、消費者ホットラインに御相談いただければと思っております。
 「Go To トラベルキャンペーン」に関する旅行をキャンセルした場合の取扱いについては、検討中と聞いております。いろいろな案が出ているようでございますが、いずれにいたしましても、大変センシティブな難しい問題を含んでいますので、それを今どういう具合に整理するかということで検討中だとお聞きいたしておりますので、その経過を見守りたいと思っております。

(以上)