衛藤内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年3月10日

(令和2年3月10日(火) 9:16~9:25  於:中央合同庁舎第8号館1階S103記者会見室)

1.発言要旨


 個人情報保護委員会に関する事務を担当する大臣として発言いたします。
 本日の閣議におきまして、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
 本法案は、個人情報に関する本人の関与を強化するための利用停止・消去等の個人の請求権の要件の緩和、イノベーションを促進するための仮名加工情報制度の創設、国際的なデータ流通量の増大に対応するための法の域外適用の範囲の拡大等を内容とするものであります。
 本法案は、平成27年改正個人情報保護法に設けられた「3年ごと見直し」規定に基づく初めての改正法案となります。個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図るべく、本法案の早期成立に全力を尽くしてまいります。
 それから、消費者及び食品安全担当大臣として、新型コロナウイルス感染症への対応について2点発言させていただきます。
 まず1点目ですが、本日の閣議において、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定されましたので、御報告申し上げます。
 本政令に基づき、3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になります。これは、事業者のみならず個人も対象であり、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
 例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクをインターネットで出品し取引した場合、フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合、多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合などが禁止の対象となります。
 消費者庁としては、マスク等が必要な方に届くことが重要であり、転売目的の購入は望ましくない旨申し上げておりましたが、15日以降、マスクの購入価格を超えた価格での転売が禁止されます。皆様におかれましてはくれぐれも御注意いただきたいと思います。
 消費者庁としても、関係省庁と連携しつつ、必要な対応を迅速に行ってまいります。
 2点目でございますが、昨今、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、新型コロナウイルス予防に効果があるかのような広告表示をしている悪質な商品が、インターネットを通じて販売されているとの情報が寄せられています。
 新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、当該ウイルスに対する予防効果を謳う商品については、効果に係る客観性や合理性を欠くものであると考えられます。
 このような広告表示は国民への適切な情報伝達に重大な支障を来たすおそれがあることから、直ちに対処するよう私から消費者庁に対して指示をしたところであります。
 消費者の皆様におかれましては、こうした広告表示に対しても冷静に対応いただくようお願い申し上げます。具体的な内容については、本日、消費者庁から説明することを予定いたしております。

2.質疑応答

(問)コロナの関係で、本日、新型インフルエンザ特措法の改正も閣議で決定されたと思うんですけども、これによって緊急事態宣言も可能になりますが、大臣としての受止めと期待することを伺えればと思います。
(答)過去の国会答弁等のいろいろな関係で、適用について難しさが指摘されておりました。しかし、そういう中で、何とか良い方法はないかという検討を重ねてきた中で、この「新型インフルエンザ等」の中に、新型コロナウイルス感染症も2年間にわたって読み込むということで、同じような措置が取られるということになりました。私は、やはり時宜を得た措置であったと思っています。
 この法律の改正案が閣議決定されましたので、何とか一刻も早い成立に向かって、法案成立に向かって、みんなで努力しなければいけないし、そして実効ある施行に向けて頑張らなければいけないと思っております。
(問)冒頭御発言ありました新型コロナウイルスの感染症の関係で、予防に効果があるような広告表示の商品があるとおっしゃっていましたが、どういった商品があるのかお願いします。
(答)商品名を今申し上げるわけにいきませんけれども、いろいろな健康食品とか、それと空気清浄機、新型コロナを予防しますとか、そういうものが幾つかネットに出ているようでありますので、それに対してまだ合理性、客観性が立証されていない段階で、そういうことを謳うことは問題だということをはっきり申し上げて、チェックしていただきますように指示をさせていただいたところであります。
 詳しいことは、消費者庁で具体的なところはお聞きいただければ、こういうものということについて、もっと詳しくお話しできると思いますから、よろしくお願いいたします。
(問)今日の閣議で個人情報保護法の改正案の閣議決定があったと思うんですけれども、改めてリクナビの問題等もありまして、個人情報に対して国民の方々の心配する声も多く上がっていると思いますけれども、改めてこの閣議決定された意義というか、大臣としてはどういうところに利点があるというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
(答)「3年ごと見直し」規定に基づく、この見直しというか、改正案までやっと来ることができましたので、個人情報という非常に大事なものを、もっと個人の権利とかそういうものを守っていかなければいけないということで様々な改正が行われるようになったので、正直言ってほっとしているところであります。3年間の議論の中で指摘を受けた点について、やっと改正案をまとめることができたということで、正直言ってほっとしておりますから、何としてもこれは成立に向けて努力させていただいて、適切な運用がされるように我々としても努力しなければいけないと思っております。

(以上)