改正災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う通知書の交付について

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山本大臣から林横浜市長へ救助実施市の指定に伴う通知書の交付
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山本大臣の御挨拶及び林横浜市長の御挨拶
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山本大臣と林横浜市長との懇談

 4月1日、改正災害救助法が施行されました。
 これに伴い、宮城県仙台市、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、兵庫県神戸市、岡山県岡山市、福岡県北九州市、福岡市及び熊本県熊本市の9つの指定都市について、新たな救助主体として救助実施市に指定することとし、指定都市市長会会長である林 文子横浜市長に代表して「災害救助法第2条の2第1項に規定する救助実施市の指定について」通知を行いました。
 
 山本大臣は、挨拶の中で「本日から改正災害救助法が施行され、9つの指定都市を救助実施市として指定ができ、改正法の趣旨を実現することができたと考えている。救助実施市となった指定都市は迅速な被災者救済を実現するとともに、都道府県は指定都市以外の被災自治体への支援に注力することができることから、地域全体の災害対応の底上げが図られるものと期待している。」と述べられました。また、「近年、大規模災害が相次いで発生する中、国民の生命を守る防災・減災対策を進めることは、我が国の政治・経済・社会にとって喫緊の課題であると痛感しているところであり、今後、1つでも多くの救助実施市の指定が進み、地域の災害救助体制が強化されるよう、内閣府としてもしっかりと取り組んでまいりたい。」と総括しました。