山本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成31年1月25日

(平成31年1月25日(金) 11:45~11:54  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 おはようございます。冒頭3点御報告を申し上げたいと思います。
 一つは、「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の制定ということでありますけれども、本日の閣議におきまして、今ほどの政令でこれを決定をいたしました。
 これは昨年末に閣議決定をされました「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」における指摘、あるいはまた、近年の社会情勢を踏まえて、保証人の要件を緩和する、災害援護資金の貸付けに係る運用を改善する、そして、被災者支援の充実を図るというものでございます。
 それから、既に昨年の通常国会で成立を致しております第8次地方分権一括法によりまして、災害弔慰金の支給等に関する法律を改正し、災害援護資金の貸付利率について、市町村が条例で制定できるように見直しを行い、本年4月から施行されることになっております。
 こうした改正法に加え、今回の政令改正により、被災者支援が充実することになります。この改正を踏まえて、今後、市町村において条例改正など適切に対応いただき、被災者支援が強化されることを期待しております。
 それから2点目でございます。
 激甚災害法に基づく「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」の期間延長に係る政令の閣議決定についてでございます。
 本日の閣議におきまして、激甚災害法に基づき「平成30年7月豪雨」などの梅雨前線等による一連の災害に適用しております「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」、これの期間を延長する政令を決定を致しました。
 具体的には、今年の1月31日までとなっている特例の期間について、今後も被災した中小企業等の復旧のための資金需要が見込まれることから1年間延長を致しまして、平成32年1月31日までとするものでございます。本政令につきましては、1月30日の公布・施行を予定を致しております。
 それから3点目でありますけれども、「防災とボランティアのつどいin愛媛」についてでございます。
 1月27日、愛媛県県民文化会館において、内閣府主催により、「防災とボランティアのつどいin愛媛」を開催いたします。
 阪神・淡路大震災を機に、1月17日が「防災とボランティアの日」と定められたことから、内閣府では毎年この前後の日にこの集いを開催をしているところでございます。24回目となる今年の集いには、私も参加をする予定でございます。
 この集いは、ボランティア関係者間の平時からの顔の見える関係を構築をして、行政・NPO・ボランティアによる連携のとれた支援体制を構築することを目的として開催するものでございます。
 以上が私からの報告でございます。

2.質疑応答

(問)所管ではないと思うんですけれども、毎月勤労統計ですとか、国の基幹統計でいろいろと不適切な調査が明るみになっておりますけれども、大臣としての受け止め、若しくは政府として今後の対応、何かありましたら一言お願いいたします。
(答)昨日も衆議院・参議院で厚労委員会が開かれて、いろんな議論がなされたことでございますけれども、この基幹統計というのは非常に重要な統計であります。これにそごがあるということは、これは国民の信頼を失ってしまうということでありますので、丁寧に対応していかなければならないと思います。
 なお、内閣府防災や国家公安委員会、あるいは警察庁では、基幹統計や一般統計を現在実施しておりませんけれども、いずれにせよ、この問題については、各府省が総務省としっかり連携をしながら政府全体として再発防止、統計の品質向上、これを図っていくことが大切であると認識しております。
(問)災害援護資金の見直しなんですけれども、去年一年、一昨年の年末ぐらいから、東北の東日本大震災の被災地の地元自治体からは、償還が始まるに当たって、償還の免除の要件を経済的に困窮されてる方にも拡大してほしいというような要望が国に寄せられていたと思うんですけれども、そのあたりに関して、これまで国として検討されてきたその結果とか、今後、大臣のお考えを聞かせていただければと思います。
(答)今ほどの質問でございますけれども、東日本大震災に係る災害援護資金のうちに、早くに貸し出されたものについては、もう据置き期間が終了しておるということでございまして、償還が開始されたところでございます。
 そういった中で債務者の滞納問題が報道されたことは十分承知を致しております。今回の政令改正により、自治体からニーズがあった月賦償還、これが可能になるということもございまして、借受人が返済しやすくなるというふうには考えております。
 従前から内閣府において、被災3県を中心に、災害援護資金の債権管理についての相談に応じるなどしてきたところでございますけれども、これは引き続き、関係自治体のニーズ等を把握するとともに、適切に助言をしてまいりたいというふうに思っておりますけれども、今回の政令改正については、直接的に東日本の報道の案件に対応することは想定を今はしておりません。
 ただし、いずれまた将来的には同じような問題が起こってくるかも分かりませんが、そのときにはまた適切に対応していくものというふうに心得ております。
(問)そうすると、その免除の要件の拡大とか、そういうことは現時点では考えていらっしゃらないということでよろしいですか。
(答)今申し上げたとおり、今回の制度の改正案の中には、そのことについては、対応するような内容にはなっておりません。

(以上)