小此木内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成30年3月23日

(平成30年3月23日(金) 8:46~8:49  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 私から二つございます。
 一つ目。「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等の改定についてですが、本日、昨年11月以来検討を行ってまいりました「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及び「実施体制の手引き」の改定版を公表いたします。災害に係る住家の被害認定調査については、被災者の支援措置の前提となる罹災証明書の交付に不可欠なものであり、近年の熊本地震や豪雨災害等の大規模な災害での経験や知見を踏まえた、被害認定調査の効率化、迅速化が求められたところです。
 このため、改定版においては、写真による判定を始め、簡易な判定方法等について、新たに盛り込んでおり、今後発生する災害に当たっては、被害認定調査の効率化・迅速化による罹災証明書の早期交付が図られるものと考えております。
 具体的に、例えば、写真による判定を行えば、現地調査は不要となるため、明らかに「全壊」または「半壊に至らない軽微な被害」と判定できる場合等は、罹災証明書は申請したその日に交付することも可能となります。
 内閣府といたしましては、今後、地方公共団体等に対して、説明会や研修会等の場を活用して、周知に努めてまいります。
 もう一つですが、東日本大震災に係る「中小企業への災害関係保証の特例」についてですが、お手元に配布した資料のとおり、本日、激甚災害法に基づき、東日本大震災に適用している、中小企業信用保険法の特例期間を延長する政令を閣議決定いたしました。
 具体的には、この特例の期間は、今年の3月31日までとなっておりますが、今後も被災した中小企業者等の復旧のための資金需要が見込まれることから、その期間を1年間延長し、平成31年3月31日までとするものであります。
 本政令については、3月28日の公布・施行を予定しております。
 以上です。

2.質疑応答

(問)なし。
(答)なし。

(以上)