小此木内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成30年3月9日

(平成30年3月9日(金) 9:13~9:18  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 私から二つございます。
 一つ、東日本大震災七周年追悼式につきまして、明後日3月11日で東日本大震災から七周年を迎えます。改めまして、お亡くなりになられた方々に対して御冥福をお祈り申し上げますとともに、その遺族の方々、あるいは被災された皆さんにお見舞いを申し上げます。
 同日午後、3月11日ですが、東日本大震災七周年追悼式を政府主催により、国立劇場において、秋篠宮同妃両殿下の御臨席のもと、各界代表の参列を得て実施いたします。
 追悼式では、この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、震災が発生した午後2時46分に1分間の黙とうを行います。国民の皆様におかれましても、これに合わせて黙とうをしていただきますようお願いをいたします。
 また、午後4時30分頃からは、追悼式会場の国立劇場において、一般の方々の献花もお受けすることとしておりますので、改めてお知らせをいたします。
 もう一つは、お手元に配付をしていると思いますけれども、本日、激甚災害の関係で2本の政令を閣議決定いたしました。
 一つ目は、平成29年等に発生した災害について、市町村ごとの「局地激甚災害」を指定する政令、二つ目は、昨年発生した九州北部豪雨を含む梅雨前線、台風第18号及び台風第21号についての激甚災害の指定政令を改正し、それぞれの災害における市町村ごとの「局地激甚災害」の追加指定等をする政令です。
 以上の政令について、3月14日の公布・施行を予定しております。
 以上です。

2.質疑応答

(問)共同通信の井澤です。
 本日、閣議決定された地方分権一括法案で、内閣府所管の災害対策基本法と災害弔慰金法の改正案が盛り込まれたと思うんですが、それぞれの法案で改正に至った経緯や、改正の狙いについて教えてください。
(答)まず、本日、閣議決定された「第8次地方分権一括法案」においては、防災関連として、災害対策基本法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正が盛り込まれているところであります。
 災害対策基本法の一部改正について、災害時に、被災都道府県から応援の求めを受けた都道府県が、その区域内の市町村に対して被災市町村への応援を求めることができることを明確にするものであるということが一つ。
 災害弔慰金法の一部改正について、災害援護資金について、被災者のニーズを踏まえ、市町村の政策判断により、条例で貸付利率を定めることができるようにするというものであります。
 これらの改正は、地方からの御提案を踏まえたものであり、災害対策の強化や被災者支援の充実に資することから、本国会において御審議を賜り、成立させていただきたいと考えています。
 これらのまた改正背景ですが、現行の災害対策基本法においては、被災していない都道府県が被災市町村を応援しようとする場合、当該都道府県の区域内の市町村に応援の職員の派遣を求める根拠の規定がないということであります。
 そのため、平成28年の熊本地震の際には、応援の要請を受けた市町村から法的根拠について問合せがあったということ、別ルートで要請があるかもしれないので、すぐには派遣に応じられないという回答があったと、こういうことがあり、こういう課題や支障の事例があったということを認識しています。
 今般の改正は、実際に熊本地震で対応に当たられた九州地方知事会からの御提案を踏まえたものであり、本改正により、応援職員の費用負担や指揮監督権の在り方が明確化され、迅速な応援の実施に資するものと考えられます。いろんな整理をしたということであります。

(以上)