梶山内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成29年9月15日

(平成29年9月15日(金) 12:30~12:48  於:中央合同庁舎第8号館1階S106会見室)

1.発言要旨


 本日は2件報告があります。
 まず、本日の閣議において、先の通常国会で成立しました改正国家戦略特区法に関する2件の政令を閣議決定いたしました。
 一つ目は、国家戦略特区法の施行令です。国家戦略特区法の改正法について必要な政令の規定を整備するものです。具体的には、農業外国人の業務の範囲や受入れ機関の要件、クールジャパン・インバウンド人材の上陸許可基準、地域限定保育士試験の実施主体の拡大に係る規定の整備などを定めるものです。
 2つ目は、国家戦略特区法の改正の施行日を9月22日と定めるものです。
 もう1つ、構造改革特別区域計画の第43回の認定申請の受付の開始についてであります。
 構造改革特別区域制度に基づいて措置されている特例措置の利用に向けた計画の認定の申請受付を、本年は9月29日から開始する予定です。
 構造改革特区にはどぶろく特区、保育園給食の外部搬入などを始め現在59の利用可能なメニューがあります。要件にさえ合致すれば、全国どの自治体にもお使いいただけるもので、積極的に御活用いただければと思います。
 詳細については、事務方にお問い合わせください。
 以上です。

2.質疑応答

(問)獣医学部の件でお伺いいたします。今日の民進党のPTで出た話なんですけども、文科省が認可の条件を問われている中で、バイオセーフティーレベルの設置がなければだめということではないという発言をされているんです。内閣府も同じ見解かどうかまずお聞かせいただけますか。
(答)その設置審については文科省のことでして、まだ私ども、今の民進党の中の話も聞いておりませんし、私どもは、それは文科省に委ねている件だと思っています。
(問)バイオセーフティーレベルは4条件に関わる話でして、例えば4条件の中で先端ライフサイエンスだとか、既存の大学にないということが書いてありますけども、そういう意味で4条件クリアしているかどうかというのは内閣府の判断だと思うんですけども、その辺は如何お考えでしょうか。
(答)現時点では仮定の話にはお答えできません。といいますのは、それについてどうかという判断があってからだと思います。
(問)内閣府としては、4条件をクリアしているというのは。
(答)しているという前提で設置審が始まったということだと思っています。
(問)具体的にお伺いしますけども、内閣府としては、バイオセーフティーレベル幾つの施設研究体制が必要だというふうにお考えでしょうか。
(答)これは4条件に合致しているということで、もうあちらに行っています。合意時点での細かい条件については、調べてお答えをいたします。4条件は合意しているものという前提で設置審が行われていると承知しております。
(問)その4条件の中に先端ライフサイエンス、そして既存の獣医学部にないということがあって、バイオセーフティーレベル3の施設が既に16大学のうちの8つあると、病原体を扱えるのが8つある。なおかつ、施設自体を持っているのがまた幾つかあるという、半分以上バイオセーフティーレベル3のものでやっているということなんですが、今日のPTの文科省の話ですと、必ずしもバイオセーフティーレベル3ではなくても良いという趣旨の発言があって、そうなると、4条件をクリアしているのかという問題が出てくるんですが、それについては如何でしょうか。
(答)4条件のどこにということになりますでしょうか。
(問)4条件は既存の獣医学部にないというところと、先端ライフサイエンスであるというところです。
(答)設置審の議論については、私どもはそれを見守るということになろうかと思います。
(問)設置審ではなくて、内閣府が4条件をクリアしたと判断したところに関わってきている話なので、ここは文科省が云々ということではないと思うんですが。
(答)この4条件についてはしっかり合意をしているということですので、設置審の結論が出てからまたお話をさせていただきたいと思います。
(問)総理は国会で、新たな脅威と答弁された病原体とか鳥インフルとかを念頭に入れていると思うんですが、内閣府としては、新たな脅威というのは具体的にどういうウイルスのことを考えていらっしゃるか教えていただけますか。
(答)人獣共通のウイルスとか、伝染病に関わるものであると思います。
(問)具体的なその病原の名前は。
(答)それはまた後で調べてお話しします。私、そこにつきましては今答えるだけの専門的な知識を持ち合わせていません。人獣共通のウイルスということで、例えば鳥インフルとかあろうかと思いますけれども、詳細に答えられるだけの専門的な知見を今持ち合わせておりませんので、調べてお答えいたします。
(問)引き続き獣医学部新設の関連で、前回の宿題であったワーキングの阿曽沼さんの任命はいつになるんでしょうか。
(答)これは、平成26年12月12日付でワーキンググループ委員に就任をしています。
(問)となると、区域会議での事業を決定したのは12月9日ですが、その後、諮問会議で決定されたのは12月19日なので、既にワーキンググループの委員の事業が諮問会議で認められたということになるんでしょうか。
(答)区域会議での区域計画の決定は12月9日ということであります。就任したのが12日ということで、区域会議の決定に基づいて諮問会議が認定をしたということですから、そこの就任に関する関連性はないと思っています。
(問)諮問会議で認められたのは19日で、1週間後ですよね。つまり、そのワーキンググループとして任命された後に諮問会議で正式に事業として認められていると思うんですけれども。
(答)阿曽沼さんは、特区の諮問会議の構成員ではないと聞いております。ですから、9日の区域会議で区域計画を決定し、12日にワーキンググループ委員に就任している。その後、12月19日の特区諮問会議に付議をされたということですけども、諮問会議の構成員ではないと聞いております。
(問)区域会議の構成員としては、瀬田クリニックグループの代表として入っていますけれども、その辺が非常にあいまいで、要は、ワーキンググループの委員でもある人の提案が特区の諮問会議で認められたというところに、その中立性という点では問題がないのでしょうかというのが質問の趣旨です。
(答)その時点では、その日付けの違いもありますし、現実にはこれ以上のものでも、これ以下のものでもないと思っております。9日に区域会議で区域計画の内容について決定をして、そして12月19日の特区諮問会議にかけているということです。12月9日の区域会議には民間事業者としての出席はしております、説明者としてですね。ですけれども、委員としての中立性には何ら問題はないと思っております。
(問)その問題がないというのは、どうやって線引きするんでしょうか。
(答)一応就任の日で私はそう思っておりますけれども。
(問)区域会議で認定された時点では就任していないからという理由だと思うんですけども。
(答)12月9日の区域会議の時点では、そのクリニックの事業の審査に関わった事実はないということです。民間事業者として出席はしていますけれども、そこの審査には関わっていないということですね、委員ではありませんから。そして、12月19日の諮問会議で認定をされたということですが、その諮問会議の構成員ではないということですので、関わりはないと思っております。
(問)そのワーキング委員という肩書を持っている方が事業を提案して、それが認められるということ自体に中立性という点で問題はないんでしょうか。
(答)12月9日の時点とその時点は違いますよね。12日にワーキンググループ委員に任命をされた。その後、12月9日の区域会議で決定した区域計画を12月19日に諮問会議に付議したということですから、関わりはないと思っております。
(問)ただ、区域会議での決定を受けての諮問会議での決定ですから、正式に決まるのは諮問会議の場ですよね。
(答)そうです。
(問)それを、その正式に決まった時点ではワーキンググループの委員ではあったわけですよね。
(答)ですけど、その諮問会議の認定には関わっていないということですから、これは違うと思っております。
(問)阿曽沼さんはその後の2015年10月14日の区域会議で、このときはワーキンググループの委員という肩書を使わず、瀬田クリニックグループ代表として。
(答)12月何日ですか。
(問)10月14日です、2015年10月14日。
(答)2015年の10月14日。
(問)はい。保険外併用療養料の特例も承認してほしいという発言をしています。ワーキンググループの委員である人がそういう個人のクリニックの件について承認してほしいというような発言をすることは、その中立性という点では問題はないんでしょうか。
(答)一般論として、そのルールを変えるということは、自分だけに適用されるものじゃなくて、全体で適用されるものについてはそういうことはないと思っております。ただ、今のお話で、議事要旨を見ておりませんから、議事要旨を見てお答えをするようにいたします。
(問)この件については、自分のクリニックに認めてほしいという発言をしています。
(答)それはちょっと私まだ見ておりませんので、確認をします。
(問)大臣、冒頭、改正国家戦略特区法の政令の件を報告されましたけれども、外国人の農業就労の件で、かなり生産現場から要望が強いとは思うんですが、今後、特区の追加指定なりをどんなスケジュールで、どれくらいの件数でというお考えがあれば教えていただけますか。
(答)これはまだ、どのくらいの規模でということも考えておりません。とりあえず10地区の特区で横の展開をするということで、この施行令ということになりますけれども、農業に付随する作業の範囲を決めるのと外国人の要件、そして受け皿である特定機関の基準について、この施行令で決めたということです。これについては利用したいところはたくさんございます。他の県からもありますけれども、このためだけに国家戦略特区の申請というのはなかなか受けられない部分もありますので、その県の特性を生かしながら、またいろんな御提案を頂いた上でそれができるかどうか、4次の指定というものも念頭に入れながらそういうことを検討していきたいと思っています。

3.資産公開に関する質疑応答

(問)公開された御自身の資産に対する感想を伺いたいです。率直に、資産は多いと思われますか、少ないと思われますか。
(答)特段の感想はありませんけれども、大臣政務官、副大臣のときも公表いたしましたし、ほぼそれと同額、同様のものということですので、あとは外の皆さんの評価であると思っています。ほぼ自分の預金以外は相続で引き継いだものということであります。
(問)この資産公開制度に対する感想を教えてください。
(答)公人ですから、議員としても資産公開をしていますけど、更にまた詳細にということで政務につく者の資産公開があろうかと思います。閣僚の地位を利用して在任中に資産形成をすることがないように、就任時、退任時には資産公開をするということで、国民に対して説明責任を果たすことで行政に対する国民の信頼を確保するためのものであると思っておりますし、そのためにもこの制度は必要であると思っています。その制度にのっとって今回資産報告をさせていただいたということであります。

(以上)