松本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成29年3月31日

(平成29年3月31日(金) 9:18~9:34  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 私から2点申し上げます。
 まず初めに、「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」の公表について申し上げます。
 本日、昨年10月以来検討を行ってまいりました「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」を公表いたします。ガイドラインには、応援・受援の基本的な考え方や基礎知識をはじめ、応援・受援班を設けることなど、地方公共団体が応援の受入れ体制の整備を推進するに当たり、参考となる事項が記載されております。
 地方公共団体におかれましては、ガイドラインを参考にしていただき、受援体制の整備の必要性を認識していただくとともに、外部からの応援の受入れを前提とした災害対応体制の整備が推進され、大規模災害への対応力が向上されることを期待しております。
 次に、「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会」の報告の公表について申し上げます。
 本日、昨年12月以来検討を行ってまいりました「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会」の報告を公表いたします。この報告では、自然災害により住宅に被害を受けた方が円滑に生活再建できるよう、保険・共済への加入促進に向けた方向性や、保険・共済の仕組み等に関する中長期的な課題を整理いたしました。
 また、検討内容を踏まえまして、内閣府において、関係省庁・関係団体の協力の下、お手元にお配りしておりますパンフレットを作成いたしました。
 内閣府といたしましては、今後、報告の趣旨を踏まえ、関係省庁・関係団体とも連携の上、国民一人ひとりが自然災害にしっかり備えていただけるよう、このパンフレットも活用し、保険・共済の加入促進に努めてまいります。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)共同の出井です。
 受援のガイドラインの件なのですけれども、まだまだ全国の自治体の方では受援計画の作成も遅れておりまして、改めてどういうふうな効果を期待されるのかということについて教えていただきたいのですけれども。
(答)このガイドライン策定がゴールではありませんで、都道府県、市町村がガイドラインの内容を理解していただいて、初めて受援体制の整備が進むものと考えております。
 内閣府といたしましては、関係省庁と協力いたしまして、都道府県の防災・危機管理責任者を対象とした研修や、市町村を対象とした業務継続計画策定研修などに、受援に関する研修メニューを追加するなど、あらゆる機会を通じまして、地方公共団体の受援体制の整備を後押ししてまいりたいと存じます。
(問)朝日の吉田ですが、昨日、文科省の天下り問題で最終報告が出まして、大量の処分が出たところですけれども、この問題への大臣としての受け止めを。それから所管する省庁で、そういう同様の問題がないのか。調査がどうなっているのかについてお聞かせください。
(答)国家公務員法に定める再就職等規制に違反する行為、これは公務の公正性に対する国民の信頼を傷付けるものであると認識しております。
 今後も国家公務員の再就職規制の遵守について、職員に対し徹底を図ってまいりたいと思います。
 なお、内閣人事局が全府省を対象とした調査を行っていると承知しておりますが、これには適切に協力してまいりたいと思います。
(問)NHKの藤島です。
 まず、受援計画の方なのですけれども、まだ整備が進んでいないという現状はあるようなのですが、まだなかなか実態が分からないところもあるようで、今回、ガイドラインを示されて、どういうものを定めなければいけないかということが明確になったので、今後定期的に国としても、そういうものが整備されているかということをウオッチしていくということも重要なのかなと思うのですが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。
(答)策定の進まない理由といたしましては、一つには災害時総合応援協定などで事足りるとして、必要についての認識がないということ。二つ目に、被災経験がないため、具体的な内容について、事前に計画することが困難であるという場合。また、三つ目に策定に当たって、この知識、ノウハウの不足などが挙げられているところでございまして、地方公共団体におきましては、まずガイドラインに記載されております応援・受援の基本的な考え方や基礎知識を通じまして、受援体制整備の必要性を認識していただきたいと思っております。
 内閣府といたしましては、関係省庁と協力いたしまして都道府県の防災・危機管理責任者を対象とした研修、市町村を対象とした業務継続計画策定研修などに、受援に関する研修メニューを追加するなど、あらゆる機会を通じまして、地方公共団体の受援体制の整備を後押ししていきたいと考えております。
(問)是非、定期的にチェックしていただけるといいかなと思います。
 あともう一つ、保険の方なのですけれども、報告の中で、中長期的には、海外の事例も参考にしながら、保険自体の議論も必要だという話が出ていますけれども、この辺りの議論というのは今後どのように進めていくべきだというふうにお考えですか。
(答)これは、基本的には「自助」によることが原則であるという認識を皆さんと共有していくということが、大変重要なことだろうと思っております。
 そして、今後につきましては、報告では中長期課題として減災対策や公的支援と連携した保険・共済、財政負担との関係、保険料率・共済掛金率と加入方法の3項目を挙げさせていただいておりますが、これらはいずれも大幅な制度改定を伴うものでございまして、直ちに実行できるものではないと思いますが、まずは、パンフレット等も活用して、保険・共済の加入促進に努め、加入状況の推移も見つつ、今後適切な時期に必要な検討を深めることを考えてまいりたいと思います。
(問)日本消費経済新聞、相川です。
 昨日の衆議院消費者問題特別委員会の消費者庁の天下り問題に関連して質問させてください。
 元課長補佐が天下っていたジャパンライフが実施しているレンタルオーナー制度について、月々のレンタル料が5,000万円、オーナーへの支払額が5~6億円、毎月少なくとも20億円程度の新規契約があるという数字が出たのですが、これは事実でしょうか。
(答)当方では、その数字を確認はしておりません。
(問)数字がないことはないと思うのですが、大臣、この数字は消費者問題を担当している者からすると、胃が痛くて眠れなくなる数字なのです。これは現物まがいであって、月々に過去の相談事例からすると、70歳、80歳のおばあさんたちが、毎月20億円の被害に遭っているという状況が今も続いているという数字なのです。
 これ、被害額が1,400億円という話が出たのですけれども、この1,400億円というのは、豊田商事が2,000億円で、L&G(円天)が1,260億円なのです。今、騒ぎになっている、てるみくらぶは99億円なのです。これ、もし本当であれば大変なものなので、これはもう大臣が調べて、是非すぐ明らかにしていただけませんか。いかがでしょうか。
(答)その数字につきましては、直ちに手元に持っているわけではなくて、お答えすることはなかなか難しいのでございますが、実際に状況、情勢についてはもう既にもう御承知のとおり、昨年12月に今般の処分を行って、切れ目なく1年間の一部業務停止というようなことを命じたわけでございますが、この消費者保護の観点から、事業者の違法行為に対しては、法と証拠に基づいて厳正にやります。
 併せてさらにその深い問題が生ずるということ、これについても注視していかなければならないのだろうと思っております。
 月々のレンタルオーナーへの支払額及びレンタルによる収入額につきまして、月々の新規契約額につきましては、今回認定した違反行為を構成する事実ではないことから、お答えが今できないということでございますので、御理解いただきたい。
(問)この業務停止命令が、ほとんどテレビで放映されておりませんで、それはなぜだと思いますか。
(答)私どもは、その状況については御報告、御説明しているつもりでございます。
(問)被害の重大性とか悪質性が伝わっていないかと思うのです。だから、70代・80代のおばあさんがテレビを見ないと分からないのです。今、解約が相次いでいる状況がありますでしょうか。
(答)これらについての数字は、私どもの手元にはない数字でございます。
(問)もし、当時の消費者庁の幹部はこれを分かっていて、勧誘目的みたいな形式違反で1年3か月後に処分したというのであれば、私は本当に怒りを通り越して、本当に悲しいのです。大臣はそういう感覚は持ち合わせていないのですか。
(答)消費者が大きな被害を受けるということは、許されることではありませんで、しっかりと対応していかなければならないという思いではおります。
(問)それから、昨日、民進党の井坂議員が、この本丸であるジャパンライフが本当にレンタルをしているのかどうかをなぜ立入調査をすぐにしなかったのかと。当時、天下りをした元課長補佐が指導にしたときになぜ立入調査をしなかったのかということについて、当時の調査結果や協議記録を調べて、委員会に提出しろというふうにおっしゃっています。
 これについてはいつ、どのような状況で提出されるのでしょうか。そして、それは一般の私たちにも公表していただけるのでしょうか。
(答)それは消費者庁としてですけれども、消費者から相談情報の分析など調査を行いまして、平成26年7月時点でジャパンライフ社について預託法及び特定商取引法に係る書面の記載不備の義務違反というようなことで判断しておりまして、その時点で、これ以外の法違反事実の認定が困難であったという、そういう立場にあるわけですが、昨日、質疑を通じましてお問合せもあったところであります。
 これらの経過などにつきましては、改めて確認していきたいと考えております。
 そして、その内容をしっかり精査させていただいて、どこまでが事実として皆様に報告できるかというようなことを検討していきたいと思います。
(問)読売新聞の後藤です。
 国家公安委員長として、ギャンブル依存症対策についてお伺いします。今朝、ギャンブル依存症対策の関係閣僚会議で論点整理がまとめられたところだと思うのですけれども、警察としては、パチンコの依存症対策については、まずは業界の自主的な取組を促す方向で検討されているのか。若しくは法改正も視野に規制強化を考えていらっしゃるのか。よろしくお願いします。
(答)本日、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において決定された、この論点整理でございますが、パチンコへの依存問題について課題を掲げていただいておるところでございます。
 警察といたしましてはこの課題に対して的確に対応するため、この遊戯の射幸性を抑制するとともに、パチンコへの依存問題を抱える人への支援の拡充を推進するなど、関係省庁とも連携して、より一層しっかり対策を進めていきたいと考えております。
(問)直ちに法改正ということは検討されないでしょうか。風営法改正などは。
(答)法改正をするところではなくて、規則を改正していくということになってこようかと思いますが、適切にそれも対応させていただきたいと思っています。

(以上)