松本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成29年3月14日

(平成29年3月14日(火) 9:11~9:20  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 私から2点申し上げます。
 まず初めに、激甚災害について適用している特例措置の期日の延長に係る政令について申し上げます。
 お手元に資料を配付しておりますとおり、本日、激甚災害の関係で三つの災害に現在適用している特例措置の期日について、延長を行う政令を閣議決定いたしました。
 具体的には、東日本大震災と昨年の台風10号等の災害に適用している中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例措置の期日を1年間を延長すること、また、熊本地震に適用している雇用保険法に基づく求職者給付の支給に関する特例措置の期日を半年間延長することです。
 これらの特例措置の延長により、引き続き、中小企業の再建、生活再建等の後押しをしてまいります。
 本政令につきましては、3月17日の公布・施行を予定しております。
 次に、「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって発出するメッセージについて申し上げます。
 3月15日は、国際消費者機構が定めた「世界消費者権利デー」です。
 消費者担当大臣として、本日、消費者基本法には基本理念として消費者の権利が位置付けられていること、今年の世界消費者権利デーのテーマである「消費者が信頼できるデジタル世界の構築」に関連し、消費者が安心して利用できるインターネット取引の実現に向けた取組を進めていくことが重要であること、そして、消費者被害の防止及び救済に向けた制度整備、厳正な法執行、事業者及び消費者双方の取組を推進していくことなどを内容とするメッセージを発出いたしました。詳細はお手元に配付している資料を御覧いただければと思います。
 消費者行政を担う大臣として、消費者が安心して安全で豊かな生活を営むことができる社会の実現に取り組むことは、私の政治信条の一つでもある「誰もが安心できる社会」の実現にとっても欠くべからざるものであります。時代の流れにも敏感に対応しつつ、力の限りを尽くしてこの任に当たってまいりたいと存じます。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)NHKの記者の中島と申します。
 東日本大震災に関連して御質問します。東日本大震災から6年がたちましたが、今も被災地では3万人以上がプレハブ等の建設仮設に住んでいて不自由な暮らしを余儀なくされているところです。そもそも災害救助法に基づいて、入居期間というのは原則2年というところで、簡素な造りになっているわけなのですが、その2年がもう大きく超えていて、非常にその広さや造りなどを問題視している自治体も多くいます。
 私たちの取材でも、多くの自治体から2年という期間を見直すべきではないかという声を多く聞いたわけなのですが、大臣はこの災害救助法の見直しも含めた仮設政策の見直しの必要性についてどのようにお考えでしょうか。
(答)東日本大震災で建設した仮設住宅については、6年が経過したところであります。現在も仮設住宅にお住まいの被災者の方々については、一刻も早く災害公営住宅等の恒久的な住宅に移っていただくことが重要と考えておりますが、内閣府といたしましては、これまで被災地の状況も踏まえ、追加工事を行うなど、被災者の方々の生活の不便の軽減を図っております。
 将来、首都直下地震などの大規模災害が起きた場合に、東日本大震災を上回るような多数の被災者の住まいをどのように確保していくかは、極めて重要な課題と考えております。
 そのため、内閣府では、必要に応じて災害救助法の運用面での改善を図っているほか、昨年11月から有識者等による検討会を開催し、大規模災害時における被災者の住まいの確保策について議論をしているところであります。
 今後とも、発生した災害から得られた教訓を踏まえて、総合的な防災対策を不断に見直していくことが大切という考えの下で、災害時における住まいの確保にもしっかり取り組んでまいる所存でございます。
(問)先程、運用面の改善を図るとともに、有識者も備えた検討会をしているというお答えでしたけれども、私どももその検討会も取材をしているのですけれども、今一その資料等を見ても、やはり今の制度の下でどのようにしていくかというような印象をぬぐえません。実際、制度そのものの改正も含めた見直しの必要性はどうお考えでしょうか。
(答)この災害救助法の見直しについての御質問でございますが、災害救助法による応急仮設住宅は、自宅の再建や災害公営住宅の整備がなされるまでの間、一時的な住まいを確保するために提供されております。また、できる限り早く、速やかに多くの住宅を提供するために、建築基準法による規制が緩和できる仮設住宅として整備をしているところでございます。
 こうした応急仮設住宅の在り方は、災害に際して応急的に必要な救助を行うという災害救助法の目的を踏まえたものでありまして、その見直しについては整理すべき課題が多いと考えておりますが、いずれにいたしましても、これまでの災害から得られた教訓を踏まえて、災害時における住まいの確保にもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
(問)その検討の結果が示される時期、いつをめどにどのようなことを。
(答)これは今直ちに申し上げることはできません。
 ただ、災害はいつあるか分からないという状況にあるわけでありますので、これは不断に見直しを含めて検討を続けていくということは極めて重要と受け止めております。
(問)例えば、今検討会をなさっていますが、それが夏に中間報告をされると思うのですが、その点で制度の見直しも視野に入れた議論になる、そのような可能性はありますか。
(答)この検討の内容におきまして、今この災害が多発するという環境、状況に置かれているところから、問題解決するために必要であるか否かという答えも出てくると思います。また、そういったものを受けて、様々、いろいろ今までやりたくてできなかった問題点というのもあるわけでありますので、それとの整合性なども踏まえて検討をしていかなければいけないと思います。

(以上)