松本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成28年10月7日

(平成28年10月7日(金) 10:07~10:22  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 台風第7号から第10号等による激甚災害の措置の追加の閣議決定について申し上げます。
 先般、9月23日に、平成28年8月16日から9月1日にかけて被害をもたらした台風第7号、11号、9号及び10号による災害を、激甚災害として指定したところですが、今般、ホタテ、カキ、昆布等の水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助を、この激甚災害の措置として追加する政令を本日閣議決定いたしましたので、御報告いたします。
 被災自治体におきましては、引き続き、迅速な災害復旧に取り組んでいただきたいと思っております。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)静岡新聞の八木と申します。
 個別の事件で恐縮なのですが、9月に静岡県の御殿場市で、米海兵隊員が民家から自動車を盗んで、追突事故を起こした疑いをかけられて、今、地元の警察署で事情聴取を受けています。
 それについて確認はされているでしょうか。もし確認されているのでしたら、今、その容疑について認めているかどうか、お答えいただければと思います。
(答)今現在、捜査中ということでございまして、私の方からは控えさせていただきたいと存じます。
(問)共同通信の出井と申します。
 先ほどの激甚災害の指定の件なのですけれども、養殖施設の指定は、東日本大震災以来になるかと思うのですが、改めて指定の意義を教えていただけたらと思うのですが。どういう効果が期待できるかとか、そういう点を教えていただきたいと思います。
(答)これについては、被災されたところの各地域で、その経済がしっかりと立ち直っていくということは、一刻も早く求められているところでございまして、今回の漁業者が行う養殖施設の災害復旧事業につきましては、これは都道府県が9割補助を行うという場合には、国がその分を補助することになりますので、更にそれを加速していくことができるような、そんな環境が作られるのではないかと期待しているところです。
(問)時事通信の新部です。
 来週火曜日に、自治体の受援体制に関する検討会の初会合が開催されます。
 これは東日本大震災とか熊本地震で応援を受け入れる準備が十分ではなかったために、地域によっては混乱も生じてしまったかと思うのですけれども、大臣の課題認識と、それからこの検討会でどういった成果を出すべきか、お考えをお聞かせください。
(答)東日本大震災や熊本地震のような大規模災害が発生した場合、自ら被災し、マンパワーが不足してしまうわけです。そういった中で、膨大に発生する災害対応業務を被災自治体が単独で実施するということは、大変困難なことだろうと思います。
 不足するマンパワーを補うために、被災自治体にとって国、自治体、民間企業、ボランティア団体など、人的・物的支援の円滑な受入れが極めて重要であることは、御指摘のとおりでございます。
 しかしながら、この受援計画の策定状況については、今現在、都道府県で約4割、市町村で1割強にとどまっている状況でございます。
 全国各地で大規模な地震や風水害が発生し、南海トラフ地震や首都直下地震の発生が懸念されている状況におきましては、早期に受援体制を構築することが不可欠と思っております。
 本会合、今年度に5回予定しておりまして、様々な観点から受援体制の現状と課題について議論していただくとともに、地方公共団体が受援計画の策定に当たって、参考となるガイドラインを作り上げていきたいと思います。
(問)読売新聞の中根と申します。
 避難情報提供の改善方策について、年内をめどに検討されるということでしたけれども、具体的なスケジュールは決まりましたでしょうか。
(答)この避難情報の提供の改善方策については、防災、福祉等の関連分野、有識者から成る検討会において議論をしてまいります。
 まず、岩泉町におきまして、避難準備情報を発令した際に、住民の方々にどのような注意喚起を行っていたかなどについて、岩泉町とも調整し、昨日、10月6日でございますが、役場職員から直接聞き取り調査する予定としていたのですが、東北地方に台風18号が上陸するおそれがあったため、聞き取り調査は来週に延期しております。
 調査後、速やかに検討会における議論を開始し、年末までに結論を得ていきたいと考えております。
(問)避難準備情報の名称変更も含めて検討されるということをおっしゃっていたと思うのですけれども、名称変更はする前提で検討されるのか。それともしない可能性もあるのか、どちらでしょうか。
(答)より分かりやすく判断が下せるようなワードが何なのかということを示していくということは、今回のことも受け止めて、検討するべき課題であると思っておりまして、ただそれを前提にということまで決定しているわけではございませんで、これからの調整でいろいろと意見が交わされると思います。
(問)共同通信、平田です。
 ちょっと時間がたってしまったのですけれども、トクホの初めての許可取消しの関係で受け止めをお尋ねしたいということと、同じことでもう2点あって、例えば今回、取消しを受けたのは、日本サプリメントというところの6商品なのですけれども、許可が出たときは、食品安全委員会とか消費者庁とかまだなかったので、当時はまだ厚労省の所管だったと思うのですけれども、その一方で、今、安全性と有効性を審査している食品安全委員会と消費者委員会に、改めて審査体制見直しを要請したりだとか、あと、若しくは今の一旦許可を出したら、そのまま許可しっ放しという、そのトクホの体制みたいなのを見直す検討会を立ち上げようかなと考えていたりとか、もしそういったお考えがあればと思います。
(答)これは、9月23日に日本サプリメント株式会社の特定保健用食品、トクホの6製品について、許可時に含まれていた関与成分が規定値を下回っている製品や、関与成分が含まれていない製品について、トクホとしての許可を取り消したということでございますが、消費者は商品の購入に当たりまして、表示内容を信頼し、また、特にトクホについては、国による審査を経て許可が与えられたものであることを信頼して、購入していただいていると考えられます。こうした信頼を裏切る大変遺憾な事案であると、私自身は認識しているところでございます。
 再発防止策として、業界団体を通じまして、トクホの許可を受けた商品を販売している全ての申請者に対しまして、関与成分の含有量に関する調査を依頼する内容の通知を発出しました。また、調査結果を踏まえまして、トクホの買上げ調査を実施することと聞いているところでございまして、この双方からの確認を進めるということとなります。
 そして、更にトクホ制度全体の再発防止策としては、9月30日付けで業界団体に対し、品質管理等の徹底をトクホ申請企業に対し取り組むよう、注意喚起の通知の発出を行ったと聞いているところでございます。
 更に詳細につきましては、消費者庁にお問い合わせいただければと思います。
(問)消費者庁は、一応、内閣府の外局なので、その一方で、食品安全委員会と消費者委員会は、一応内閣府の下に置かれていて、消費者庁から食品安全委員会と消費者委員会に求めるということは難しいみたいなので、そういったことを大臣の方から考えているかという。
(答)そうですね。この更新制というようなことも、いろいろ議論されるところになってくるわけでございますけれども、更新制が廃止された経緯、あるいは、その表示許可の適否に係る新たな科学的知見が得られた場合は、速やかに再審査手続を開始することとしていることなども考慮しながら、今般行う調査結果を踏まえて、検討する必要があると思います。
(問)今回のことを受けて、食品安全委員会と消費者委員会に改めて安全性と有効性の審査をちゃんとやってくれよというようなことは、やらないと。
(答)このトクホに関しましては、許可時に登録試験機関のデータのみに基づく申請で動いてきているという、そういった流れがあります。
 また、このトクホの食品表示許可証には、許可の条件として、先ほど申し上げましたように、新たな知見を入手した際には、遅滞なくという、これは消費者庁の食品表示企画課がそれに対応するということになっていて、報告の中身の責任の所在といったようなところについては、一義的に企業にあるわけであります。このトクホの許可を受けた企業が、許可を更に取り続ける際には、含有量などについて、ずっと継続して安定して提供していかなければならないということは言うまでもないことであります。この関係を考えて、今まで求められていなかったことでありますが、消費者への影響の大きさを鑑みて、この許可後の商品に対して、積極的に消費者庁が買上げ調査などを行うということで、その実態についてのチェックをしっかり行っていく、強めていくということになると思います。
 その中で、今後、どう対応していくかということの議論も、当然、そこから議論が始まると思います。
(問)共同通信の前田と申します。
 海洋政策に関してお伺いします。
 先日、「国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会」を開催したと思うのですけれども、この特措法の中では施行後に基本方針を定めなければならないというふうにあって、改めてこの懇談会の意義とか目的と、あと、この特措法の中には、基本方針に12項目定めなければならないというふうに書いてあるのですけれども、例えば外国の船舶による不法入国等の防止に関する基本的な事項を定めなければならないとかあるのですが、この中で特に重視されるような点がございましたら、お願いいたします。
(答)これは恐縮ですが、一般論で申し上げますれば、離島は我が国の領海における領域主権及び排他的経済水域等における海洋資源の開発等に関する主権的権利等を行使するための重要な根拠となっております。このため、我が国の管轄海域の管理等に果たす離島の役割を定めた離島の基本方針に基づき、関係省庁と連携して施策を推進してまいりたいと存じます。
 また、本年4月、いわゆる有人国境離島法が成立したところでありまして、来年4月の施行に向けまして、法律の趣旨、目的を踏まえて、必要な措置について政府全体で検討してまいりたいと存じます。

(以上)