森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年6月13日

(平成26年6月13日(金) 9:38~9:43  於:参議院議員食堂)

1.発言要旨

<高齢社会白書と犯罪被害者白書の閣議決定について>
 おはようございます。私から1点ございます。
 高齢社会白書と犯罪被害者白書が本日閣議決定されました。
 高齢社会白書では、特集として35歳から64歳までを対象に行った高齢期に向けた「備え」に関する意識調査の結果を紹介するとともに、高齢社会対策に係る施策について、平成25年度に政府が講じた施策及び平成26年度に政府が講じようとする施策をまとめております。
 犯罪被害者白書では、特集として犯罪被害者等の個々の事情に応じた相談先を紹介するとともに、「第2次犯罪被害者等基本計画」に基づき、平成25年度に政府が講じた犯罪被害者等のための施策をまとめています。
 以上です。

2.質疑応答

(問)先日、景品表示法の課徴金の消費者委員会から答申があったと思うのですけれども、議論として制度設計に残されているところで、一つ課徴金の納付命令を出すのが国に限るのか、それとも今後この前成立した改正法によって、都道府県も課徴金納付命令を出せるようにするのか、そこがまだ消費者委員会では議論されてないと思うのですけれども、大臣としてお考えがあればお聞かせください。
(答)課徴金の納付命令の主体ですけれども、国が前提として話し合われてきていると思いますので、また別途そうした問題提起があれば検討してまいりたいと思いますが、現在のところは国という前提になっていると思います。
(問)そうすると、都道府県が措置命令を今後改正法で出せるようになっても、措置命令は都道府県が出して、課徴金の命令は国が出すというふうな仕組みになっていくということでしょうか。
(答)今までも、措置命令という業務改善命令は国が出しておりましたけれども、都道府県はその前段階までは行っておりましたので、特に課徴金の制度と業務改善命令、主体が異なっても、特に齟齬はないかなと思っております。
 それよりも、課徴金を課すときの金額の算定ですとかといったところが関係してきますので、なかなか都道府県でやるということをまだ問題提起として論点には上がってないというふうに思います。
(問)関連で、課徴金の算定率なのですけれども、20年法案で3%というのがあって、それを軸にという話もありますが、大臣としては何%ぐらいとか、そういう算定率についてお考えがあったら教えてください。
(答)算定率についても、今後検討していく課題だと思っておりまして、3%ということを特に念頭には置いておりません。数字として私の頭の中には特にありませんけれども、課徴金の趣旨として、やり得を残さないというところがございますので、それに見合った算定となるようにしたいと思います。
(問)消費者委員長のほうからは、著しい利益ということで考えれば、30%、50%ということもあってもいいのではないかという発言がありましたが、この発言について大臣としてはどのように受け止めていらっしゃいますか。
(答)消費者委員長の御発言は確認したいと思います。

(以上)