森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年3月18日

(平成26年3月18日(火) 8:52~9:02  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 おはようございます。
 私からは特にありませんので、御質問があればどうぞ。

2.質疑応答

(問)昨日、埼玉でベビーシッターに預けたお子さんが亡くなるという痛ましい事件がありました。政府では、新たな成長戦略の中に、ベビーシッターの負担軽減というのを掲げているかと思うんですけれども、法整備がなっていなかったりとか安全性の点で今回疑問が出てきたかと思うんですけれども、大臣としてのそのあたりについての御見解をお伺いできればと思います。
(答)大変痛ましい事件でありまして、お亡くなりになりましたお子様の御冥福をお祈り申し上げます。
 ベビーシッターですけれども、現在、法的資格はございませんで、保育所待機児童の受け皿でありますとか、それから通常行われている保育で対応し切れない休日や夜間等、また病児保育等の保育所に応えるサービスとしてベビーシッターがございます。本年1月に決定されました成長戦略進化のための今後の検討方針の中で、ベビーシッターやハウスキーパーなどの家事・育児支援サービスの品質保証の仕組みの導入ということで検討項目に上がっておりまして、私としても、このベビーシッターの品質を保証する仕組みについて指示を出しているところでございます。検討に当たっては、今回の事件も十分に踏まえまして、保護者が安心して子供を預けられるように、そしてお子様の命、健康が第一に守られますようにベビーシッターの質の確保に努めてまいりたいと思います。
(問)今の質問の関連で、今回、ベビーシッターと称する人間が、実質的には託児所のような自宅で預かって子供を見ていたという事案だと思うんですけれども、その場合、小規模な託児所という扱いだと保育士が必要だけれども、そういった資格者がいなかったと、この問題点についてはどのようにお考えでしょうか。
(答)ベビーシッターについて法的整備がないというところから派生してくる問題だと思います。ベビーシッターは通常、母親のほうの自宅に来て子供の面倒を見てくれたり、それから外で移動するときに、学校から学童施設へとか、それから塾へ移動したりとか、そういうときに子供を預かって移動先に届けていただいたり、そういうことをすることが一般的ではございますが、この定義がございません。今回の場合は、報道によりますと、預かる側の自宅に置いていたということで、御指摘のとおり、小規模保育の場合に当てはまる場合もあると思います。いずれにせよ、個別の事案についてはまだ詳細解明されておりませんので、ここでは言及は控えますけれども、今後のしっかりした捜査に委ねたいと思いますけれども、そういった観点も踏まえまして、子供が安全で、そして保護者が安心して預けられる仕組みの構築に向けてしっかりと検討してまいりたいと思います。
(問)関連なんですけれども、今、法整備がないことで派生する問題だとおっしゃいました。仮に法整備をするといった場合に、所管の省庁はどこになるのかということと、すぐにでも取り組むお考えなのかの2点お伺いします。
(答)検討自体、この事件の詳細は捜査を待たなければなりませんけれども、一般的にベビーシッター制度の中でどのように品質を確保していくか、子供の安全、健康を守っていくか、保護者の安心に応えるかということについては、既に検討を指示しておりまして、関係省庁で検討しているところでございます。厚労省をはじめとする関係省庁から、検討方針については課題を検討した後の政策が上がってくる仕組みになっておりますので、今検討中でございます。
 法整備をするかどうかということも含めて、そして担当省庁がどこになるかということも含めて検討されていくことになろうかと思います。
(問)先日の総括官会議のことなんですけれども、そこでの決定事項では、4月から実施されるということがありました。ただ、大臣がずっと懸念されてきた事業者の報告あるいは事故情報あるいは危険情報の行政の収集体制については、その整備については、決定的なことがまだまだあいまいなような気がするんですけれども、これについてどうお考えでしょうか。
(答)御質問は、食品の中に農薬が混入していた事件に関する食品の安全に関する関係省庁会議の総括官会議でございますけれども、先般開催をされまして、関係省庁から現在の状況について報告があったところでございます。御存じのとおり、警察においては容疑者が逮捕されたということで報告がございました。
 そして、今御質問の点は、通常、今は、厚労省のガイドラインに基づく地方自治体の各条例において、医師の診断があったときには保健所に報告するというふうになっているわけでございますけれども、昨年末のマラチオンの混入に関しては、被害者の方が医師の診断を受けていなかったということで、行政のほうに上がってくるのが遅かったという問題点がございまして、これを私のほうで指摘して、関係省庁で、どのようにして迅速に情報を上げていくかという取組を検討しているところでございます。厚労省のほうは、このガイドラインに医師の診断を受けていない場合にも、これは複数の事案が見られる場合には保健所に相談するようにというような項目があるので、それをさらに周知徹底させるというような報告がございましたので、私からは、さらに検討するように指示をしたところでございます。
(問)それともう一つあるのですけど、先日3月14日に発表されました3.15の消費者権利デーのメッセージなんですけど、これは海外に対しても何かされたのでしょうか。
(答)(秘書官)一応ホームページには今載っているんですけれども。

(大臣)英文ですか。

(秘書官)日本語のみです、今は。

(大臣)日本語のみだそうでございますので、英文もつくらせます。

(以上)