森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年2月21日

(平成26年2月21日(金) 9:03~9:15  於:合同庁舎第4号館6階605号室)

1.発言要旨

 おはようございます。
 私からは特にございません。

2.質疑応答

(問)公益通報の関係で質問させていただきたいと思います。一つ目は、ガイドラインの見直しについて大臣の見解をおっしゃられたと思うんですけれども、こちらの見直しの方向性と、どう実効性を確保していくかについてのお考えを伺いたいと思います。
(答)わかりました。先般、厚生労働省のほうであった事件が契機になっておりますが、あれは公益通報者保護法上の公益通報には該当しないというふうに厚生労働省のほうの調査で認定したようでございますが、そうであっても、法律上の公益通報という定義に当てはまらないものであっても私としてはおよそ国民の皆様が行政機関に何か通報してきたとか、問い合わせてきたとか、相談してきたとか、苦情があったというときに、その内容、内容の中でも特に個人情報、個人の名前とかメルアドとかそういうものが通報先のほうに簡単にいってしまうなんていうことがあれば、これは国民の皆様の行政機関に対する信頼を失います。法律上も、私すぐに申し上げたのは、国家公務員法上の守秘義務違反ですよということと、それから行政機関が保有する個人情報保護法というのがあります。それにも違反します。
 ですので、私の所管は公益通報者保護法でありますけれども、そこの観点からもきちっとガイドラインをつくっていきますし、それ以外のものについてもやはり公益通報を所管する大臣としてはそれに当てはまらないものであっても、行政機関、霞が関全体でしっかり対応しましょうということを、今回のことを契機に何かこのガイドラインの中にも盛り込んでいけないかというふうに思いまして、今事務方に指示をしてつくっているところです。
(問)弁護士団体とか、あと消費者団体の方とかガイドラインというのは強制力がないと、法改正をしてほしいという声が根強くあって、今回のことを契機にその声が高まりつつあるんですが。法改正についてのお考えについて、お願いします。 
(答)私は今回の事件は法律違反なんですよ。ですから、法改正しなくても法律違反なんです。法改正というのは事件があって、それがけしからんのに法律に違反していないというときに法律を改正すればいいと思うんですけれども、今回は二つの法律に違反しております。そういう意味で、私はその改正の必要性というものがどれだけあるかというものも慎重に見ていかなければいけないというふうに思います。今ある法律をしっかり適用、運用していくということが何よりも重要ですね。ですから、そういった意識をしっかりと官僚の皆様に持ってもらいたいと思います。
(問)見守り事業についてお伺いします。今国会で消費者安全法の改正で、いわゆるカモリスト等の情報について協議会のようなものをつくってもらってそこに情報提供すると、その替りそこのメンバーはいわゆる罰則付きの守秘義務を負うというふうな構成で考えてらっしゃると思うんですけれども。弁護士でいらっしゃる大臣は守秘義務というものはよくわかってらっしゃると思うんですが、いわゆる地域のおじいちゃんとかおばあちゃんに守秘義務を課すということ自体が適当なのかどうか、大臣のお考えをお聞かせください。
(答)地域のおじいちゃんやおばあちゃんに守秘義務を課すかどうかちょっとまだ決まってないとは思いますが。先ほどの事件もそうですけれどもね、だれかのことを救うために、又は守るためにその方たちの個人情報を預かることがございます。私も弁護士ですが、弁護士なんかはそういう職業でございまして、代わりになって裁判したりなんかするために個人の情報を預かるんですが、それはもう必ず守ると、信頼してくれということでやるわけでございまして。今回もこの地域の見守りの事業というのは高齢者の皆様が被害者になって、もうどれだけでも老後のために貯めた財産をどんどん取っていって、また、カモリストをつくってどんどん次の詐欺も寄ってくると。そういうようなものをはじめとした地域の社会的な弱者をねらったような消費者被害に対して、見守り軍団をつくってみんなでチームワークで見守っていこうというものでございます。
 その中に被害者のほうにおじいちゃん、おばあちゃんがいるんですが、見守るほうに入るかどうかはちょっとまだわかりませんけれども、見守るほうの人たちがそれを預かって被害者を守っていくからには、やはり大切な個人情報も預かるわけです、住所、氏名、電話番号等々ですね、これは最低限守っていかなければなりませんので、見守るほうの皆様にはそれなりの守秘義務も課していくし、守秘義務を課しても大丈夫な方々をその見守りの組織の中に入れていくということだと思います。
(問)なかなか守秘義務というと重いので、例えば町内会長さんとかになるかもしれませんけれども、そういうふうな逆に義務があるんだったら組織をつくるのをやめておこうかみたいな感じになることもあるのかなと思うんですね。そこら辺、使い勝手とか、当然情報を与える分そういう義務が課せられるところであるんでしょうけれども、そこら辺バランスをどうお考えでしょうか。
(答)そうですね、義務と責任というものが何か行動を起こすときには必ずついてまわるわけでございますが、それに対して罰則を科していくということがやはり重い責任、重い義務の場合にその罰則が科されるわけでございますので、そこのバランスはしっかり見ていきたいというふうに思います。
(問)ちょっと話題が変わるんですけれども、ここ最近NHKの関連にとどまらず、首相の側近の方々の発言で物議を醸すことが多少問題があると思うんですけれども。この状況について政府の一員としてどのように受け取られるかということと。あと、閣議といったような場で総理からこの発言に関して注意をするようにといったような指示などはないかということを伺いたいのですが。
(答)補佐官等の発言については、官房長官にお聞きをいただきたいというふうに思います。
 それから、閣議の場での内容はお話をできないことになっております。
(問)虚偽表示の関係で、今月をめどに景表法改正、閣議決定するという見通しでしたが、現在の見通し、ずれているようであればその理由も併せて教えてください。
(答)景表法の改正は、食品偽装問題を契機に検討をしております。課徴金制度の導入については、私のほうで消費者委員会に消費者大臣、歴代大臣では私の下で初めて消費者委員会に諮問という形で出しまして、消費者委員会の専門調査会での議論と、それから消費者庁の中の景表法チームで両輪で今やっているところです。
 その中で、食品偽装表示の対策パッケージを12月、確か8日でしたか9日ぐらいに官房長官をヘッドにして省庁間横断の取組会議をして決定したものがありますけれども、あのパッケージの中のどの部分だけ第1弾で出すかとか、その第1弾で出す中の中身をどうするか等の議論を今しているところでございまして、ほぼ固まりましたので。あとは与党のほうでそこの内容をご審議をいただいて、それが間に合えばということでございますので、私の希望としてはできる限り早く国会に提出したいと思っています。
(問)特定秘密保護法の関係なんですけれども、前もちょっと同じような質問をさせていただいたんですが。現在の運用基準とか政令の検討状況、これなかなかちょっと見えてこないなという私受け止めをしておりまして、その辺の進捗状況というのはどうなっているのか。アウトプットがなかなか見えてこないなという気がしておりますが、いかがでしょうか。
(答)そうですね、前もお答えしたんですけれども、こういうスタイルの作業をしているのですが、諮問会議の委員の方お一人お一人に御意見を聞いて、そして運用基準をつくっています。それを全部とりまとめたものをまた第2回を開いて出そうと思っているのですが、一人一人から細かく聞いてつくっているもんですので、まだその作業中だということですね。

(以上)