森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年12月6日

(平成25年12月6日(金) 9:25~9:39  於:合同庁舎4号館6階605号室)

1.発言要旨

<経済対策について>
 おはようございます。
 私から、まず経済対策について申し上げます。
 昨日、「好循環実現のための経済対策」が閣議決定をされました。少子化対策関係では、地域における少子化対策の強化が盛り込まれまして、高く評価をしております。今後、地方自治体と協力し、地域の実情に即した少子化対策にしっかりと取り組んでまいります。
 また、消費者行政については食品表示の適正化、地域体制づくりなどに対応した消費者行政充実対策が盛り込まれました。消費者の安心・安全の確保に向けて全力で取り組んでまいります。

 

<「和食」のユネスコ無形文化遺産登録の決定について>
 次に、和食のユネスコ無形文化遺産登録の決定について申し上げます。12月4日、ユネスコ無形文化遺産保護条約の政府間委員会において、「和食、日本の伝統的な食文化」が同条約の代表一覧表に記載されること、つまり和食が無形文化遺産として登録をされることが最終決定をされました。和食文化の次世代への継承は、政府が推進する食育の重要な要素の一つであり、関係機関と連携して取り組んでまいります。また、今回の登録を契機として、国民の皆さん一人一人に食生活や未来に伝えるべき日本の食文化について改めて考える機会にしていただきたいと思います。

 

<「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の成立について>
 次に、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の成立について申し上げます。一昨日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が全会一致で可決をいたしました。この法律は、これまで費用や労力などの問題から泣き寝入りをしてきた消費者の被害の回復を可能とする制度を創設するものであり、大変意義深いものと思っております。消費者庁としましては本制度の周知広報や特定適格消費者団体の認定、監督の指針の策定など、制度の円滑な施行に向けた準備を速やかに進めてまいります。
 ここまで頑張ってこられた消費者団体の皆様、関係の皆様に深く感謝の意を表したいというふうに思います。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)共同通信が11月27日の配信記事で、陸上自衛隊の秘密情報部が文民統制を逸脱する形で情報活動をしていたと報道されて、作家の佐藤優さんは、首相の政治主導で徹底調査を行うべきだと。特定秘密保護法案が成立するとこういう違法な行政の行為が表に出なくなると指摘しているのですが、この記事の受け止めと、佐藤優さんの提案、徹底調査するべきだという提案についてはどうお考えでしょうか。
(答)その記事を詳しく読んでからお答えをしたいと思いますが。今お聞きした特定秘密保護法ができたら、更に情報が出にくくなるのではないかというようなご指摘については、その記事の内容については承知をしておりませんけれども、一般的にはしっかりと別表で限定をされた特定秘密を指定をし、それを今後有識者会議等においてしっかりと国民の皆様に公表する、また国会への報告義務も課されたわけでございますので、しっかりとチェックが当たるものではないかというふうに思っております。
(問)政府はその存在を否定して真相解明をする意向がないことを表明しているのですが、第三者機関を政府内に設けてもこういう違法行為の疑いについて調査しなければもう全然チェック機能を果たさないというふうにお考えにならないのでしょうか。
(答)米国におきましても第三者機関は大統領が任命をする制度になっておりますが、秘密の指定の恣意性の排除に一定の役割を果たしておるものと承知をしておりますので、そういった制度を参考にしながらしっかりと秘密の指定に対する行政の恣意が排除できるように設置をしてまいりたいというふうに思います。
(問)政府が第三者的機関として独立公正に監察する機関として「情報保全監察局」を設置される意向を示されたと思うのですけれども、この「情報保全監察局」、いつつくるのか、それからどのような権限を持つのか、是正勧告であるとか、その権限、内容、それからどのように独立性を担保するのか、この辺の法的な位置づけ、この辺の政府の考えを教えていただけますでしょうか。
(答)昨日、4党協議も整ったというふうに承知をしておりますけれども、今ご指摘の「情報保全監察局」でございますが、これは仮称ということで、名称はまだ正式には決まっておりませんけれども、いずれにせよ特定秘密保護法案の附則9条に記載をしております独立した公正な機関。そこで指定の恣意性をチェックするために指定、それから解除その他の運用をしっかりと検証、監察をしていく機関をつくっていくという予定であります。
 時期につきましては法案成立後、速やかに準備室を設置をしてその内容を詰めていきたいというふうに思っています。
(問)その法的な位置づけとか権限についてはどうお考えになっていますか。
(答)これについても4党協議の場でもさまざまなご意見をいただいておりますので、しっかりとした内容にできるようにしてまいりたいというふうに思います。
(問)監察室について大体20人ぐらいとおっしゃっているんですけれども、この20人というのはどういった方を想定しておられるのでしょうか。
(答)監察室なのか監察局なのか、またその名称はまだ仮称でありまして正式ではございませんけれども、いずれにせよ附則9条の機関ということでございます。規模についても20名になるかどうかも含めてその中の人選につきましてはしっかりとこの公正、独立な性格を持たせるような位置づけにしたいというふうに思っておりまして。それに際しましては米国の制度も参考にしながらつくっていきたいというふうに思っております。
(問)官僚になるのか、有識者になるのかということはどうでしょうか。
(答)そうですね、有識者の会議のほうは18条になりますけれども、まだ監察室のほうはその人選をどうするかというところまでは詰めきれておりませんけれども、いずれにせよ今申し上げましたとおり、独立した公正な立場でチェックをできるということで、米国の制度も参考にしながら人選を進めてまいりたいと思います。
(問)今の関連なのですけれども。その監察室だか監察局だかは特定秘密の提供を受けられる機関になるのでしょうか。
(答)これはですね、私は提供という、法案では提供というのは特定秘密をそのままそっくり渡すということでございますが、私の考えは特定秘密の内容をしっかりと見れる、中身を見れる。そうしないと、例えば違法な指定がしているかどうかというのは判断できませんので、私は中身を見れる制度にしたいという思いがあります。
(問)この関連なんですが、中身を見れるということだったんですが、指定したものを指定前後にチェックをするということなのか、それとも提供を求められたら提供するという、どちらをイメージされているのでしょうか。
(答)そうですね、まだそこまで細かく決めておりませんけれども、そこは今後しっかりと詰めていきたいというふうに思いますが。提供にせよ、提示にせよ、中身をしっかりチェックをし、そして独立な立場で公正に監察をして、そして違法な指定を含む行政の恣意をしっかり排除できる仕組みにしてまいりたいなというふうに思います。
(問)その関連で二つあって、そのメンバーが適正評価を受けるのかということと、もう一つが、そもそも何が秘密になっているのかわからないので、提供してほしいと言ったときに何を提供してほしいかというのは多分言えないと思うんですけれども。その場合やはり提示がなければなかなか機能しないんじゃないかと思うんですが、どのようにお考えでしょうか。
(答)そうですね、秘密の指定の件数、そしてその別表のどの事項のものが何件あって、有効期間、保存期間というものも報告されます。国民の皆様にも公表されます。また、解除等についても報告されます。そういったことが一つの端緒になるということもありますでしょうし。私は特定秘密の指定が何件になるかというその数的な問題もあると思います。実は現行の特管秘、これは42万件ということでありますが、事項にすると件数というのは一枚一枚というか情報一つ一つの数なのですけれども、じゃあ衛星写真はとかそういう事項でいくとかなり絞られるんですね。これが81事項でしたかな、そのぐらいの数なんですね。ですから、事項でチェックをしていくということもきっとあり得るでしょうし。
 ただ、私は、準備室を設けて検討していくわけでございますので、ここで私が今すぐ決めるということではなくて、しっかりとこれは公正に監察をできる制度にしてまいりたいというふうに思います。
(問)改めてになるんですけれども、きのうの特別委員会では強行的な採決がされました。その受け止めを改めて。
(答)国会の運営については私はコメントをする立場にはございませんが、与えられた審議時間の中で誠実に答弁をしてまいりました。
(問)今お答えになった第三者機関の内容が担保される法的根拠があるのかと、法案に書かれていないのにどうやって担保するのかということと。それだったら継続審議にして何でその内容を詰めないのか、その2点をお伺いしたいのですが。
(答)法案には、附則9条に独立した公正な第三者機関で検証、監察するというふうに記載をしておりますので、これがこの内容をしっかりと……
(問)具体的内容が担保されるかどうか、実現されるかどうか、どこに担保されているんですか。
(答)具体的内容もこの条文に沿ったものになるということを申し上げております。

(以上)