森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年11月29日

(平成25年11月29日(金) 9:05~9:25  於:合同庁舎第4号館6階605号室)

1.発言要旨

<消費税率引上げに伴う定期郵便物等の上限料金の改定について>
 私から1点、消費税率引上げに伴う定期郵便物等の上限料金の改定について申し上げます。本日、物価問題に関する関係閣僚会議が開催されまして、消費税率引上げに伴い、平成26年4月から25グラム以下の定型郵便物及び信書便物の上限料金を80円から82円に改定することが了承されました。会議では私から消費者庁で検討した結果、本改定については消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当である旨発言をいたしました。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)嘉田由紀子滋賀県知事が、特定秘密法法案について、佐藤栄作久福島前知事が法案成立で、かえって原発関連の情報が出にくくなるということで、大飯原発を抱える関西を含め、地方公聴会を全国で開くべきだとおっしゃっているんですが、これについてのお考えと、あと大臣は特定秘密保護法案成立でかえって情報が出やすくなってリスクが低減するとおっしゃっていますが、それに賛同している専門家、あるいは地方自治の関係者の方がいたら教えてください。
(答)嘉田知事の御発言については、私はまだ詳細を承知しておりませんので、精査して御回答をいたしたいと思いますが、これまで説明をしておりますとおり、法定化されてなかった今の秘密の体系でございますけれども、特別管理秘密、いわゆる特管秘、その他極秘、秘、取扱注意等様々な秘密文書がございますけれども、その中で特管秘の中の一部だけを今回しっかりと法定することで、明確化をされる。そして、その特別管理秘密の中の一部の今度法定化されます。
(問)原発関連情報が出やすくなって、リスクが下がるということを認めている専門家、あるいは地方自治体の関係者がいるんですか。そのお名前を教えてください。
(答)それについては、ここでお名前を出すのは控えたいと思います。
(問)いるんですか。この前は、原発関連の専門家と相談してないとお答えになりました、以前の会見でですね。あれ以降、誰か相談して、それを認めてくれる専門家、あるいは佐藤栄作久知事みたいな方がいらっしゃったんですか。
(答)原発関連については、あれ以降、何人かに御相談をしておりますが、ここでお名前を出すことについて、まだ了承をいただいていませんので、そこはお名前を出すのは控えさせていただきたいと思いますけれども、原発事故の情報については、特定秘密にならないということはこれまでも御説明してまいりましたので、そういったことにしっかり理解を示していただく方はもちろんいました。
(問)大臣出身の福島での公聴会で7人全員が反対した民意は切り捨てるんですか。
(答)全員反対というよりは慎重なという御意見があったと思いますし、そのときに公聴会に行った国会議員のほうから更に質問をした際に、必要性というものは理解できるというふうに、お答えをいただいた方もいたと思います。
(問)昨日の委員会の中で、マスコミと公務員の接触について、何らかの倫理規範を設けると答弁されていたんですけれども、具体的にどういったものをイメージされているのか教えていただけますか。
(答)まず、その御質問自体が若干不正確であることを御指摘させていただきたいと思います。昨日の議事録を御指摘いただけたらと思います。私も今手元にあります。
(問)小野次郎氏が公務員と報道関係者の接触が倫理体系から除外されていると、この点についてどう認識しているか。整備の必要があるとお考えかというふうに問うたのに対して、大臣は特定秘密の漏えい防止をするために必要な事項について、何らかの規範を設けることが重要だと。様々な観点から検討をしていきたいというふうに、お答えされているんですが。
(答)そうです。今の議事録の御指摘のとおり、この小野次郎先生の質問は、昨日の委員会もそうですし、それまでもずっと何回か御質問されていますが、小野次郎先生が警察でそういった職務にいた御経験をもとにして、情報収集する仕事に携わっている公務員の方がそういった違法な収集活動とぎりぎりなところにいたり、知らないで受け取ってしまったりとか、そういうことが特定秘密になっていったらどうするんだとか、そういったことをずっと御質問されてくる中で、情報収集活動をしている公務員、つまり今回の法案は収集してきた後の情報を指定するというところですから、その前段階の収集段階についてもきちんと規範を設けるべきではないかと。この法案の体系とまた外の部分ですけれども、そこもやはり法案をつくるんであれば、その前提としてそこの倫理規範とか、ガイドラインを設けるべきではないかという御指摘をずっといただいてまいりました。
 私は、それは重要な御指摘であると思っております。それですので、昨日も何問かそれに関連して質問なさってくださいましたけれども、私は、その全般についてその収集活動について、何らかの規範を設けますということでお答えをしてきました。そして、最後に報道機関との間はどうですかというような御質問をいただきました。そこで私は報道機関との間の、というふうには答えなかったんです。やはり全般的な規範を定める、それは必要な事項については定めるんですけれども、私は常々申し上げているとおり、報道機関の皆様の報道の自由、取材の自由というのは、国民の知る権利との間で非常に重要だと思っておりますので、そこはやはり慎重な検討が必要だと思いますので、必要な事項については検討してまいりますというふうに回答して、最初の今の御質問のように、報道機関との接触について、規範を設けますというふうには回答しておりません。
(問)このQとAをちょっと見ていると、そういうふうにも受け取れるんですけれども、大臣の真意としては、そうではないと。
(答)そうですね、QとAを見ても私はそういうふうには受け取れないと思いますけれども、私は常々申し上げているとおり、報道関係の皆様の報道の自由というのは、慎重に検討すべきだと思いますし、そういう観点から本法案の21条も私のところで入れさせていただきましたので、その精神に則って進めてまいりたいと思います。
(問)確認なんですけれども、じゃ、つくらないということですか。公務員と報道関係者の倫理規範についてはつくらないという認識でいらっしゃるということですか。
(答)私は、倫理規範であったとしても、この報道機関を委縮させるようなことについては、つくることは難しいのではないかと思っています。小野次郎先生の昨日の御質問の真意がどういったことであるのか、もちろん実務に携わった方ですので、よく確認をしてまいりたいと思います。
(問)倫理規範についてなんですが、報道機関を委縮させるものをつくるのは難しいというお答えでしたけれども、難しいというのは、つくりたいということですか。
(答)いえ、違います。それは違います。つくりたいということではございません。
(問)ツワネ原則について確認されるということだったんですが、第三者機関の設置があって、今回の法案に抜け落ちていることなどについてのコメントをいただきたいんですが。
(答)第三者機関については、修正されまして、附則で第三者機関の設置を検討することが決まりましたので、内閣官房に準備室をつくって、しっかりと検討してまいりたいと思います。検討して設置してまいりたいと思います。
(問)具体的内容が明らかでないので、チェック機能が十分に働くかはっきりしないと、それも含めてしっかりと審議するべき具体的な内容を明らかにするべきではないとお考えではないんですか。
(答)具体的な内容については、これまでも御答弁を申し上げているとおり、米国の機関を省庁間上訴委員会とか、情報保全監督局、こういった機関を参考にして、公正な立場からしっかりチェックできる機関を設置してまいりたいと思います。
(問)全国百貨店協会からの報告書が出されたと思うのですが、その内容をみましたでしょうか。
(消費者庁表示対策課)全国百貨店協会からの報告書は昨夕いただいております。その具体的な内容についてはまだ進行中の案件でございますので、お答えのほうは控えたいと思います。
(問)大臣にはまだ報告はされていないということなんでしょうか。
(消費者庁表示対策課)いただいた報告書につきましては、現在その内容を精査しているところになります。精査をした後、大臣に報告をさせていただく予定となっております。
(問)食品の偽表示の問題で、農林水産省の食品表示Gメンを活用したらどうかというご意見が出ているかと思います。これについて大臣は、景品表示法でも捜査できるように、景品表示法の改正も含め前向きに検討されていかれるんでしょうか。
(答)これは提言もいただきましたけれども、それ以前から関係省庁の会議を開きまして、それから農水省を始めとした関係省庁ともずっと検討してきておりました。そのような中で、12月27日に自民党の農林水産戦略調査会から外食のメニュー表示に関する監視体制強化に関する緊急提言、その中で御指摘の食品表示Gメンというのを景品表示法の立入検査もでるようにするという御提言をいただきました。また、それ以前に、たしか自民党の消費者問題調査会からも類似の項目が入った全般的な御提言もいただいているところでございます。
 現在、消費者庁では、法的措置を含めた実効性のある対策をまとめるように官房長官から指示を受けたものを受けて、景品表示法を含めた改正等を検討するための消費者行政の体制強化に関する法制検討室を立ち上げまして、検討を行っているところでございまして、もうすぐそれを次の省庁間会議が開催されて、案を示し、そこで御決定をいただくという予定になっております。
(問)関連なんですけれども、自民党の消費者調査会のほうから、体制の強化とか、罰則強化ということで、提言がきているかと思いますが、体制強化の部分については都道府県への権限付与や今のGメンの活用など、いろいろメニューが出ていると思うんですけれども、罰則強化の部分については、どのようにお考えになるか。大臣のお考えをお聞かせください。
(答)この問題、非常に由々しき問題なんですけれども、いろいろと調査しておりますと、企業のコンプライアンス意識の低下というか、非常にここが問題だなという面が大分あります。例えば、メニューをつくる方とそれから仕入れをする方が全く接触がない。メニューをつくってから、調理場に落として、仕入れをするんだけれども、そのときに仕入れの材料を変えてしまっていても、それがメニューのほうにその情報が上がらない。それをチェックする者が誰もいない。そういうことで、実は体制強化と罰則の間に事業所内部のそのチェックをする体制をしっかり法定化していこうと、そういう管理をする方を、そういうことも一つ入れております。
 そして、更にそういった様々な仕組みをした上で、それでも駄目な場合の罰則でございますけれども、最後の手段でございますけれども、これが通常の行政処分または刑事処分の厳しいものがないわけでございますので、そういったものも含めて、検討するということを考えております。
(問)先程第三者機関について、秘密保護法案ですけれども、お話がございましたが、昨日の参・特別委員会のほうで、修正案の説明者の自民党の中谷さんから、首相に進言するというお話がございまして、一方で、維新の桜内さんのほうから、公正の立場で検証し、第三者的なチェックをしていただきたい。認識の食い違いはあったけれども、大臣、この食い違いがあるという認識をされているのかという部分を含めて、第三者機関のイメージを、修正案の修正協議の過程をしっかり実施してないんじゃないかという懸念が持たれているわけなんですけれども、その点はいかがですか。
(答)私は、あの後、速記録も見まして、また中谷修正案、提出者等にも確認をしたんですけれども、食い違っていないと思います。18条の内閣総理大臣のリーダーシップ、これはこれできちんと設置します。それと附則9条のほうの第三者機関、これはもう別です。これが同じものであるかのような受け取られ方をして、そういった御質問も出たんですけど、これあのときに御発言になったのは、内閣総理大臣がリーダーシップを果たすことにもそこにも資するものとしてまいりたいというふうにお話になったようでございますけれども、それは公正な第三者機関がいて、これは秘密の指定がおかしいんじゃないかということを、秘密の中を見て進言すること、進言じゃなくてチェックして監視する機関ですよね。それを聞いて、また18条の内閣総理大臣が改善指示を出すことができるわけじゃないですか。だから、そういうことにも資するし、いろいろなところに資するんですということをおっしゃりたかったと私は理解しています。
 ですから、ここでもう一回確認しますけれども、確認のため申し上げますが、18条の内閣総理大臣のリーダーシップの規定、それから附則9条の第三者機関は全く別でございます。附則9条の第三者機関は独立した立場で、そして公正な目でしっかりと秘密の指定、それから運用、その他、全般的にしっかりとチェックする、監視するという機関だと理解しています。
(問)今、言われた附則の第三者機関の関係なんですけれども、国家行政組織法にある3条にあるような機関をイメージされているのか、それとも8条にあるような内部の機関をイメージされているのか、どちらになりますか。
(答)昨日も法的措置がどうですかという御質問が大分あったんですけれども、3条機関か8条機関かという御質問も今ございましたけれども、どういう機関にするのかということについては、これは準備室を立ち上げて、その中で検討してまいりたいので、今、私が最初から結論を決めるということはいたしませんが、いずれにせよ、これは9条に書いてある文言どおりに公正な立場、そして独立した立場で監視をする。そういう機関になるようにしてまいりたいと思っています。

(以上)