森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年11月12日

(平成25年11月12日(火) 9:13~9:36  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 <食品表示等問題関係府省庁等会議の開催について>
 私から3点ございます。
 まず、食品表示等の問題。関係省庁等会議の開催についてです。
 昨日11日、菅官房長官御出席のもと、食品表示等問題関係府省庁等会議を開催いたしました。官房長官からは、消費者庁並びに各省は、消費者の信頼確保のため表示の適正化を図っていくこと、また、景品表示法のわかりやすいガイドライン等の早期策定等を御指示いただきました。それを受けて私からは、政府一丸となった対応が必要であることから、各省には所管する業界に対する取組み等を進め、今月中には取組み状況を取りまとめるように求めたところであります。
 食品表示の偽装問題の広がりを断ち切り、消費者の利益を第一とし、消費者の信頼回復を図るため、政府を挙げて迅速に対応してまいります。

 

<女性に対する暴力をなくす運動の実施について>
 次に、女性に対する暴力をなくす運動の実施について申し上げます。
 本日の閣僚懇において私から、11月12日から25日までの2週間実施いたします「平成25年度女性に対する暴力をなくす運動」について発表をいたしました。あわせて、女性に対する暴力根絶のシンボルである、このパープルリボンでございますけれども、この着用を各閣僚にお願いをしたところです。
 また、閣議に先立ちまして、この問題について特にかかわりの深い施策を所管する法務大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長にお集まりをいただきまして、「平成25年度女性に対する暴力をなくす運動キックオフ宣言」を行いました。本運動は、女性に対する暴力の問題に関する取組みを一層強化し、女性の人権尊重のための意識啓発を図るためのものです。こちらにありますポスターでございますけれども、今年度の運動のポスターのデザインは、「毎日かあさん」などでおなじみの漫画家の西原理恵子さんにお願いをいたしました。
 更に運動の一環として、運動期間の初日である11月12日の夜に、東京タワーをこの運動のシンボルカラーであるパープルにライトアップをいたします。全国21の施設においてライトアップをいたします。それはお手元の資料に、お配りをしてありますこちらのとおり、全国21カ所においてパープルのライトアップを行います。特に本日は、日没とともに多くの施設が順々にライトアップするライトアップリレーを行います。詳細については男女共同参画局までお問い合わせください。

 

<少子化危機突破タスクフォース、第2期政策推進チームの開催について>
 次に、少子化危機突破タスクフォース、第2期の政策推進チーム関連について申し上げます。
 11月14日に少子化危機突破タスクフォース第2期の第2回政策推進チームを開催いたします。第1回政策推進チームでは、地方における少子化対策の取組の状況について各委員に活発な御議論をいただいたところでありますが、第2回になります明後日の政策推進チームでは、坂根委員(コマツ相談役)、原田委員(日本マクドナルドホールディングス株式会社CEO)、それからもうお一方、東京都中央区の矢田区長からヒアリングを行い、意見交換をいただく予定であり、第2回についても活発な御議論をいただきたいと思っております。私も、国会の日程が許せば、できる限り会議に出席する予定であります。詳細は内閣府共生社会政策担当にお問い合わせください。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)秘密保護法案の関係についてお尋ねいたします。報道機関の家宅捜査に関連して、大臣は8日の特別委員会で、報道機関のオフィスにガサ入れすることはないというふうにおっしゃいましたが、きのう、谷垣法務大臣が「あくまでも具体的な事例に即して検察で判断すべきだ。一概に申し上げるのは難しい」とおっしゃいまして、古屋国家公安委員長も同様の認識を示されましたが、これについて閣内不一致ではないかという指摘もあるわけですけれども、今、どのように受けとめられていらっしゃるか、御所見をお聞かせください。
(答)全く閣内不一致であるとは思っておりません。
(問)その理由は。その発言そのものが、ちょっと食い違っているような気もするのですけれども。
(答)国会の発言議事録をご覧になっていただければわかりますし、この記者会見をご覧になっている国民の皆様も動画でご覧になっていると思いますが、国会の委員会の様子も動画で配信されていますので、それをご覧になっていただければよくわかると思いますけれども、私の答弁は、大口委員の御質問に答えて、このような場合はどうなりますかということで、一般的にはそういった捜査機関が立入り検査等に、捜索、差押え等に入ることはないということをお答えして、私は今でもそう思っております。
 一方、谷垣大臣ですね。11日の御答弁については、個別の事案にはお答えできませんというふうにお答えなさっていると思いますが、法務大臣が個別の捜査に対してお答えすることができないのは当然のことだと思いますので、けさも谷垣大臣と私、お話をいたしましたけれども、全く不一致はないということで一致いたしております。
(問)今回の秘密保護法案が、ツワネ原則という国際的な立法ガイドラインを満たしていない欠陥法案だという指摘があるんですが、このツワネ原則に対する御見解と、今後、ツワネ原則と今回の法案を比較して抜け落ちている点について修正するとか盛り込むお考えはないのでしょうか。
(答)御指摘のことについては、しっかりと調べてお答えをしたいと思います。
(問)今までは、まだ読んで、ご覧になっていないのでしょうか。
(答)ツワネ原則ですか。ツワネ原則というものは読んでおりません。
(問)国連の関係者とか、安全保障と人権問題の専門家が集まって2年間かけて今年の6月にまとめた、いわゆる実質的な国際的な立法のスタンダード、安全保障と知る権利をどうバランスさせるかというのをまとめた立法ガイドラインですが、これについて全く御存じないということですか。
(答)ツワネ原則という、その名称については存じ上げませんけれども、国際的な基準というものは拝見をいたしました。それとちょっと一致するかどうか確認をしたいと思いますけれども、国際的な見解や基準については検討の中で確認をいたしております。
(問)今、北海道新聞の方が質問になった、ジャーナリストや市民が秘密の情報を入手・公開しても罰せられないという原則も入っていて、明らかに国際的な原則とは乖離しているのが今回の法案だと思いますので、ぜひ精査していただきたいのですが、そのお考えはあるということでよろしいわけですね。
(答)はい。もちろん精査もいたしますけれども、本法案では、特定秘密であることを知って犯罪行為、あるいは法文されているような行為態様で取得した場合というふうにしておりますので、単に特定秘密であるということを知らずにそこに接触をしていたりとか、それを公開したりした場合には罰されないのは当然のことでございます。
(問)薄々知っていたら罰せられる可能性があるわけですよね。原発テロ情報に関して、これは機密情報かもしれないということで接しようとして入手したら、これは逮捕される可能性があるということですよね。秘密かどうか知るということはまずあり得ないことですから、薄々知って、秘密かもしれないと思ってアプローチして入手したりすると、これはアウトになる可能性があると、逮捕される可能性があるということですよね。
(答)いいえ、取得行為については行為態様でございますので、特定秘密であるということを知っている必要がございます。
(問)秘密保護法案の関連なんですけれども、基準づくりの第三者機関についてです。きのうの国会審議でも、法案が上がる前にどういったものか示してほしいというような御意見もあったわけですけれども、大臣としては、これにどう対応されますでしょうか。
(答)有識者の選定についてお尋ねですか。それとも基準についてですか。
(問)恐らく選定などのほうが先になると思いますので、きのうの国会審議でも、法案が上がる前に、せめてどういったものかというのを何らかの形で示してほしいといったような御意見もございましたので、大臣としては、それに対してどう応えるのか。例えば、人をこの人ですというのを示すのか、基準まで示すのか、もしくは法案が上がった後にそういうものに着手するのか。いろいろなパターンが考えられるかと思うのですけれども。
(答)そうですね。基準については有識者の御意見を聞いて定めていくものですから、私のほうでこれですというふうに示す、全部を確定して示すということでは有識者の意見を入れていないことになってしまいますので、有識者の選定について、どのような方を選定するのかということを国会審議の中でも少し分野別に申し上げておりますけれども、なるべく、更に皆様の御意見を入れて選定をしてまいりたいと思いますし、時期についてもなるべく早く選定をしたいと思っております。
 また、基準についても、例えばということで、指定そのものの基準もそうですし、それから有効期間についても、こういう事項については5年以内と書いてありますけれども、事項によってそれは1年の場合も2年の場合も3年のものもあるでしょうから、そういった有効期間の目安というものとか、それはどういったときに解除するか。有効期間の中でも解除する場合があると私は思っておりますので、3要件を満たさない場合には解除することということをより具体的に定めるとか、そういった基準についても国会答弁の中でより具体的に明らかにしてまいりたいと思います。
(問)例えば人選なんかを法案が上がる前に国会に示すということもあり得るのですか。
(答)それについては、まだ具体的に検討しておりませんが、国会審議の中で御要望のあったことを受けとめて、なるべく早く具体的にお示しをできるようにしてまいりたいと思います。
(問)楽天のことでちょっとお聞きしたいんですけれども、きのう、楽天が17店舗に対して処分を行って、通ってしまった3店舗については処分を行わないということで昨日発表されたのですけれども、それに対して消費者庁としての御意見をお聞かせください。
(答)消費者庁ではまだ正確な事実を把握しておりませんので、しっかりと調査をして、違反事例があれば厳正に処分していくということは他の事例と変わりありません。
(問)今朝、谷垣さんと話されたということですけれども、これは閣議前の懇談でなされたのかということと、先ほどおっしゃられた、谷垣さんは、法務大臣の立場としては一概には言えないというふうに言っただけであるというふうにお答えになったということなのでしょうか。
(答)まず、法務大臣は、個別の事案が起きたとします。それについて、何か捜査のことについて、その捜査方法について意見を言ったり指示したりということは指揮権の発動になりますので、指揮権を発動する以外は、通常は個別の事件については言わないのは当然のことであると思います。その当然のことを述べたに過ぎないということです。
(問)それは古屋大臣も同じでよろしいと。
(答)古屋大臣ですか。古屋大臣についても、私と不一致があるとは思っておりません。
(問)特定秘密に関連して、防衛省の防衛秘密の取扱者について、交遊関係や思想・信条について記述をしたり、一方で必要に応じて携帯の記録を提出するだとか、うそ発見器を受検しますという誓約書を書かせるということが明らかになっているのですけれども、特定秘密についてもこういった誓約書を書かせたりということはあるのでしょうか。
(答)そのような誓約書があるという事実を承知しておりません。
(問)防衛秘密についてあるかないかは置いておいて、特定秘密についてはあり得るのでしょうか。
(答)特定秘密についてはありません。特定秘密については、本人の同意を得た上で、法定に書いてある事項のみを調査いたします。
(問)防衛秘密はそのまま特定秘密になるものが多いかと思うのですけれども、そういった場合にも、同じように誓約書等は書かせないというようなことになるという理解でよろしいんですか。
(答)そうです。今回の防衛秘密は、自衛隊法を削除されて本法案のほうに移行するということになっておりますので、本法案が成立をした後は、本法案の他の特定秘密についても全く同様に取扱いいたします。
(問)食品表示の問題の件でお伺いしたいのですけれども、けさの一部報道で、消費者庁が調査されている阪急阪神ホテルズとリッツ・カールトンに昨日立入り調査をしたということなのですけれども、そこの事実確認をお答えいただければと思います。
(答)昨日、立入り調査を行いました。
(問)具体的にはどのような点を調査されたのでしょうか。
(答)通常、立入り検査をした場合に、その検査の詳細についてはお答えをしておりません。それは調査中の事項だからです。これはどの場合にも同様でございますが、その調査の結果、違反事実があれば、それは厳正に対処していくということは当然のことです。
(問)対象は、阪急阪神ホテルズとリッツ・カールトン大阪のほうの2つでよろしいでしょうか。
(答)対象についても、その詳細はお答えをすることはできません。
(問)また特定秘密法案に戻るのですけれども、今、特別管理秘密という制度があって、その中で約40万件指定されているということですけれども、40万件という数字、かなり多いように思えるのですけれども、大臣としての御所感と、特定秘密は、この40万件よりも少なくなるというふうに総理始め御答弁になっていると思うんですけれども、この特別管理秘密と特定秘密、どのように違ってくるのか。除かれるとするとどういうものが除かれることになるのか、その辺、ちょっと教えていただきたいと思います。
(答)現行の特別管理秘密というのは、カウンターインテリジェンスに関する基本方針に基づいて各省が運用基準を決めているものです。これについては、共通のルールというものが確立をされておりませんので法定されておりません。これはもう各省の申合わせ事項に過ぎないものでございまして、各省の裁量の範囲が広いものとなっております。そして、それに対する刑罰等もない。これに限っては一般的な国家公務員法でしかないわけでございます。ですので、しっかりとした基準に基づいて特秘にしているかどうかというと、各省それぞればらばらであるというのが現状であります。
 私は、本法案が通りますと、本法案に規定されております別表該当性と、そのほか2つの要件がございますが、その3つの要件にしっかり縛りをかけていくということと、共通のルールになり、それが法定されるということで、現在の各省が漠と考えて、ここに書いてありますが、行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その他国の重大な利益に関する事項、こういうものを各省のつくった基準で認定しているわけでございますが、今回は法案ができれば、有識者の御意見を聞いて基準も細目が統一化されるわけでございますので、現行については本法案で規定をしている特定秘密のほうが、より限定された範囲に絞られる。それから統一的な基準で規格されるということで数が少なくなるというふうに思います。
(問)今の特別管理秘密の指定基準というのは、特定秘密の指定基準とかなり似通っているように思えるのですけれども、そこは厳密に言いますと、今、特別管理秘密にはなるけれども特定秘密にはなり得ないようなものというのは、例えばどのような種類の秘密があるのかというのは、何か事例を挙げていただくことはできないでしょうか。
(答)そうですね。今事例を申し上げるのは控えたいと思います。

(以上)