川端内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成24年9月19日

(平成24年9月19日(水) 9:58~10:05  於:会見室)

1.発言要旨

  おはようございます。私の方からはありません。

2.質疑応答

(問)幹事社、共同通信から質問させていただきます。尖閣問題です。中国でデモが拡大しておりまして、その、日中間の交流ですとか、経済活動に影響が出ております。今後の拡大も懸念されるところなのですけれども、総務省のですね、所管の分野でも影響が出てくるかと思います。大臣のこの点に関するお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
(答)はい。いずれにしても、総務省関係ということで、直接的に、何か交流事業とかいうのはないのですが、自治体間でですね、都道府県、あるいは市町村を含めて、いろいろな交流事業を元々計画されていたものが延期になった、当分延期という形になったり、取りやめにしようというふうにキャンセルされるというふうな事象は、一部報告を受けています。それぞれの主体である人たちが判断されることでありますが、通常の交流というものが影響を受けていることは事実でありますので、総務省的には、その部分、事実関係をできるだけ把握するように努めていきたいというふうに思います。
 それから、デモ直接ではないのですが、この問題を契機にして、総務省の統計局のホームページが集中的アクセスで、中国からの集中的アクセスで、ほとんど、ある一定時間使えなくなった。これは内閣官房の所管でありますが、あちこちでホームページが、尖閣諸島を国有化したのはけしからんみたいなことで、ホームページが書き換えられたという事象もあちこち起こっているようであります。こういう、いわゆるサイバー攻撃的な状況も、日本に対して行われているということも、看過できない問題ではないかというふうに思っております。以上です。
(問)すみません、NHKの松谷ですが、関連ですけれども、統計局のですね、改ざんですけれども、分かっている範囲で、事実関係がお分かりになりましたら教えていただけますでしょうか。
(答)15日から現在まで、統計局のホームページが、ある時期、閲覧しづらくなる。改ざんはされていないのですけれどもね。要するに、集中アクセスがどこかからされて、アクセスの95%が、多分中国ではないかというふうに。これはまだ確認中でありますので、断定はできませんけれども、ということであります。総アクセスの95%が中国からであったことは間違いありません。それと、どうも最高裁、東京工業大学、東北大学病院、アスポタ事務局、アスリートにつながるコミュニティポータブルサイト等々で、ホームページの改ざん、それから、ホームページの閲覧障害、DDoS攻撃と見られるというもので、これが統計局のホームページということで、改ざんの部分はもう中身が書き換えられているということですね。原因等、詳細は調査中というふうに伺っています。
(問)大臣、日経新聞の渡辺と言います。ヤフーがですね、新しい広告を始められることになりまして、通信の秘密などの関連もかねて御懸念されていた点というのは解決されたのかどうか、お考えをお聞かせください。
(答)電子メールの解析を伴う新広告サービスを提供するという、ヤフーのやろうとしていることに対しては、憲法第21条第2項の規定を受けて、電気通信事業法で保護される通信の秘密を侵害しないことが必要であるということで、そのためには、利用者の有効な同意というのが求められているというのが、法的にあります。そういう分で、先回御質問を受けたときは、関係者といろいろ協議をしていくと同時に法的な解釈を含めて調整中と申し上げたと思いますが、この点の対応として、本新広告サービスに関しては、この分野の専門の有識者の御意見を伺いながら、4点を総合的に考慮した結果、許容範囲にあるというふうに考えるに至りました。別途ですね、4点、メモ出しというか、出させていただきますので、詳細はそれを見ていただきたいのですが、一つは、通信の秘密の侵害の意味・内容を利用者が正しく理解できるための情報を出す。それから、第二に、メール本文等の解析を望まない利用者への対応をとる。第三に、サービス利用開始後、いつでも本サービスの存在を認識し、解析を中止することができる。第四に、メールの本文等の解析自体は、受信箱ページ等に並んだ個々のメールの件名等をクリックする行為に基づいて開始される。メールが着いたら自動的にやるのではなくて、見るときに開始されるというふうな4点がやられるということを前提に、法律等の専門家等で御検討いただいて、総合的に考慮した結果、この、利用者の有効な同意が求められるという法の下の要請に対して、許容範囲にあると考えられるという結論に至りました。したがいまして、ヤフー株式会社は、本サービスの開始に先立ち2か月以上の周知期間を設けているが、今後とも更なる周知期間を期待をしているところであります。また、同様のサービスを提供する電気通信事業者がある場合には、少なくとも本件と同様の対応が必要であると考えられます。海外事業者であっても、我が国の利用者を対象に提供する場合には、同様の対応を自主的にとっていただくことが望まれるということでございます。
(問)ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。それでは、終わります。
(答)はい。

(以上)