平野内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成23年12月13日

(平成23年12月13日(火) 10:33~10:41  於:合同庁舎5号館3階特別会議室)

1.発言要旨

 私の方から2つあります。
 まず、復興特区交付金制度説明会等につきまして、12月7月に東日本大震災復興特別区域法が成立して、今、26日の施行を目指しまして政省令の整備を進めております。それから、復興特区基本方針について年内に成案を得るべくパブリックコメントを9日から実施しているところです。それから、自治体の実務者向けに特区と交付金制度について説明会を行うということで今段取りしています。14日に、福島、宮城から実施し、順次、各関係県で実施する予定です。
 また、当面、復興交付金事業計画の作成支援が必要な先を把握するために、昨日より各市町村に対して「復興交付金を当てて実施する事業の検討状況等に関する予備調査」を実施しています。
 今日、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令を閣議決定いただきました。これは、二重ローンの支援機構法でありますけれども、2つの考え方に立ってやっております。まず、被害が甚大な地域として222の市町村を指定しております。次に、原発事故によって農林水産物の出荷制限がある地域を大臣告示により指定するということで、2段階の指定をすることになっています。今申し上げた222の市町村ですけれども、これが一号に当たります。二号が、「原発事故に関する原子力対策本部長による農林水産物の出荷制限指示又は都道府県知事の出荷等制限要請に係る地域」です。これは告示によって地域を指定することで、この地域を対象に二重ローン問題についての支援をすることになります。
 私の方からは以上です。

2.質疑応答

(問)今の政令の決定に関連してなんですけれども、改めて法律をもとにした支援機構でどういう形で被災者を助けていきたいかという点と、あと設立時期について今の検討状況をお願いします。
(答)いずれこの222市町村プラス、いわゆる出荷制限等の地域をプラスしてということでありますから、もともとこの支援機構については個人事業者、農業者、農林漁業者等も対象にするというようなことを一つの特徴ないしは、一つの大きな目標としてやってきましたので、そういったことを重視しながら全体の役割というものをどういうふうにしていくか現在鋭意検討中です。
 ただ、産業復興機構につきましても、これは個人事業者を対象にできないかというと、対象にできるので、その辺の棲み分けというよりもコラボレーションですね、共働を一体的にどういう形で進めていくのがいいのかについてもあわせて検討しなくちゃならない。少なくとも相談センターについては共有する形になると思いますし、あとよく言いますけれども、一物二価みたいな形で、どこかで債権を買い取りするときに違う基準で買い取りすることがあってはまずいので、そういったことについても産業復興機構との連携を図っていかなければならないと思います。設立については、とにかく3月11日以前にということでずっと言ってきていますので、できるだけ早い時期を考えています。
(問)先日、テレビの番組の方で、復興庁の発足について、2月に前倒しというような発言もあったと思うんですけれども、現在の進捗状況というか、状況についてよろしいでしょうか。
(答)前倒しというか、3月11日以前には設立しますよということで言ってきてます。どこの時期までというのはなかなか明示しなかったんですけれども、できるだけ早くという要望を受けていたので、2月中を前提に人員の配置等についても今検討中です。すぐに必要な人数が集まるかは、各所の色々な人事上の都合もありますから何とも言えませんが、復興局、支所等の体制もできるだけ早い段階で必要な人数をそろえるように今調整中です。
(問)話変わりますけれども、問責決議案のほうが先週可決しまして、審議拒否といって、来年、通常国会でそういったことも想定されますけれども、閣僚として受け止めと、今日特に閣議で総理の方からそういったことに対しての引き締める言葉とかそういったものというのはあったのでしょうか。
(答)なかったと思います。
 それから、国会のことについては、これは各党が決める話ですから、私の方からは、ノーコメントにさせてもらいます。
(問)復興庁についてなんですけれども、本庁の設置場所についての現在の大臣のお考えをお聞かせいただけますか。
(答)本庁につきましては、私の段階ではやっぱり東京だなとは思っています。復興局については岩手、宮城、福島ということもありますし、支所については、今いろいろな災害の度合いとか、それから市町村の要望とか、どこの市町村もうちのところに置いてくれと言われているんですけど、そういった要望等を踏まえて今調整中です。最終的には総理のところに持って行って、総理に御決断をいただくという形になると思います。

(以上)