細野内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成24年2月24日

(平成24年2月24日(金) 11:55~12:16  於:本会議場中庭側廊下)

1.発言要旨

 今日はすみません。会見の時間をずらしていただきました。参議院の議員総会のほうで、がれきの広域処理について是非お力添えをいただきたいというお願いをさせていただいたものですから、この時間になりました。大変失礼いたしました。
 私からは3件。まず第1点目といたしまして、昨日が富士山の日ということで、世界遺産の登録に向けて、政府としてもしっかりと取組を加速をしていきたいというふうに思っております。そうした状況も踏まえて、明日、山梨県の富士吉田市の生物多様性センターで富士山のミニシンポジウムを開催いたします。先日、1月22日に御殿場市でも同様の会合を開催をしておるのですが、やはり文化遺産ということですので、環境省のこれまでの取組というだけではなくて、地域の皆さんの富士山の世界遺産登録に向けての活動というのは非常に重要となってまいります。そういった意味では、より地域で活動をされている皆さんとの連携を強化するという意味で貴重な機会だというふうに思っております。
 もう1点。同じく出張の関連ですが、明後日、福島県の郡山市において双葉地方の町村長の皆さんと、双葉地方が抱える諸課題についての意見交換を予定をしております。まだ時間などの詳細は決まっておりませんので、決まりましたら、また皆さんにお知らせをさせていただきます。
最後に、一昨日、水俣病の申請期限についてのチラシを全国的に配布をする活動をいたしました。簡単に御報告を申し上げます。横光副大臣を含め160名の職員の皆さんが参加をしてくれました。全国的に皆さん協力をしてくれましたので、呼びかけた私としては、本当に皆さんしっかりやってくれてよかったなと、そんなふうに思っております。チラシが計9,000枚配布をできました。メディアの皆さんにも広報にも御協力をいただきましたので、申請期限が7月末ということについて、一つの告知の方法として有効に機能したのではないかというふうに思っております。心より感謝を申し上げます。
 また昨日、チッソ株式会社と昭和電工、先日私が広報活動に協力をということで要請をした2社でありますが、報告書が提出されました。2社からは、社内外を問わず積極的に取り組む旨の表明をいただきましたので、その内容については、後ほど環境省ホームページで公表をさせていただきたいと思っております。是非、御覧いただければというふうに思います。まだ5か月と少し期間がございますので、あたう限りの救済という特措法の目的をしっかり達成するために、周知活動を更に徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)産経新聞の天野でございます。国会の事故調に対して、黒川さんに対して御説明に上がったというところの大臣の御認識をお伺いしたいのですが。
(答)国会事故調からは2月2日に委員長名で声明が出ております。その中で、政府の組織の在り方を定めた法案を決定をしたことは、私は理解はできませんという声明の中身になっております。そこで、政府のこれまで検討してきた経緯であるとか中身をしっかり御説明をさせていただきというふうに思いまして、私のほうから、是非そういうヒアリングの機会を作っていただけないだろうかという要請をさせていただきました。会見でも恐らく、この声明が出た直後の会見で、私、国会事故調に説明をしたいということは皆さんにも御報告をしたかというふうに記憶をしておりますので。皆さん、覚えておられます?覚えておられると思うのですが、そういう経緯です。私のほうからは公開でということで申し上げたのですけれども、それは非公開でということでございましたので、今週の月曜日、私と準備室の審議官クラス3人、室長含めて話をさせていだいたと。先方は委員の方は4人でした。そういったメンバーで話をさせていただいたということです。ちょっと接触という表現が若干、私としてはそういう接触という形ではなくて、正式にヒアリングをしていただきたいというお申込みをしたという認識なのですが、そこが十分伝わりきっていないかなというようなことを感じているところがあります。
 この経緯も含め、国会事故調というのは、立法機関でこいういう調査をするという画期的な本当に重要な調査会だというふうに思ってますし、そこには政府のこれまでの検討の経緯というのもきちっと御説明をさせていただくことも極めて重要だし、逆に国会事故調から出されるであろう様々な見解というのは、私としても非常に重いものとして受け止めていきたいというふうに、ずっと思ってきたのですけれども、改めてそのことを強く感じております。どう国会事故調にそういったことを説明させていただくのかということについては、今回いろいろな声があるということが昨日からの経緯でよく分かりましたので、これからより慎重に、そういったことを御説明をする必要があると感じた時は、関係者の議運の皆さんが主だと思うのですが、そうした皆さんに相談をさせていただいてからやったほうがよりスムーズなのではないかと思っておりまして、そこはやり方を改めていきたいというふうに思っています。
(問)もう1点。中立性に何か問題があるというところの認識というのは、接触前になかったのでしょうか。
(答)中立性というか、国会事故調は国会事故調として中立的に御判断されるということですけれども、この声明だと政府の決定ということが理解ができないという、そういうことでしたので、それは政府としてはこういうことを考えてきたんだという経緯は、むしろ私の思いとしては説明するのが政府の責任ではないかなというふうに感じたのです。それを以て何か判断を、それこそ政府に配慮して、例えば変えていただくとかいうことを意図したものではなくて、政府の考え方をお伝えをした上で国会事故調としていろいろな御判断をいただきたいという主旨だったので、もうそういうことです。
(問)毎日新聞の藤野です。中間貯蔵施設のことでお聞きしたいのですが、地元紙だと思うのですけれども、大熊、双葉、富岡、楢葉の4町に分散して作る計画があると。それを26日に大臣が御説明をされるという報道があったのですけれども、それは事実かどうかということをお聞きしたいのですが。
(答)中間貯蔵施設ということに関しては、様々な機能ということがありますので、それは26日にはしっかり御説明をさせていただきたいというふうには思っております。具体的な中間貯蔵の在り方については、メディアの皆さんを通じてお伝えをするという、そういう種類のものではなくて、直接、当事者の皆さんに大変御心配をおかけをしたり、御負担をおかけをする施設ですので、お伝えをするというのが、やはり取るべき道ではないかというふうに思います。ですから、その場所でできる限りの丁寧な説明はしたいというふうには思っています。
(問)26日は何らかの案を向こう側に示すお考えですか。
(答)そこも含めて当日私のほうから御説明を申し上げたいというふうに思います。
(問)産経新聞と申します。御存知かとは思うのですが、昨日、前原政調会長が、弊紙の報道の内容を受けて、記者の定例会見への出席を拒否するというようなことがあったのですけれども、それについては大臣はどのようにお考えになりますでしょうか。
(答)前原政調会長は私にとっては本当にこれまで、育てていただいた兄貴分のような存在ですので、前原政調会長がどういう判断をされたのかというのは気にはなっております。ただ、事実関係が分からないので、ちょっと何とも。はい、すみません。どういう経緯なのかとか、どういう御発言をされたのかとか、直接聞いてませんので、あまり正確ではない形で私が発信をするのは避けたいと思います。
(問)先程の黒川さんのところで、説明をした結果、閣議決定、理解できないとおっしゃった部分について、何か理解を得られたとか、何かその辺の感触はどうでしたでしょうか。
(答)そこは、私のほうから申し上げたことは、行政を担当している立場から、常にできるだけ厳しい規制を、組織もあるべき姿に近づける方向で、常にしっかりとやっていくことが大切なので、4月に是非発足させたいただきたいという話はしました。その上で、もちろん国会事故調の判断は非常に重いですから、その提案が示された時にはそのことについてはできるだけ真摯に受け止めて柔軟に対応するということも、閣議決定でそのことが決まってますから、そのことについても私なりの思いをお伝えをいたしました。黒川委員長始め国会事故調の皆さんのほうからどういう反応があったのかというのは、私のほうから言うと、またそれはそれでいろいろな御意見がまた出てくる可能性もありますので、そこは、すみません、私からは控えたいと思います。
(問)重ねて先程の関連なのですが、一般論として、政権与党の幹部の方が報道内容を理由に会見に出るなというような措置を取られるということについてはいかがでしょうか。
(答)産経新聞さんとしてのお考えはよく分かりますけれども、一般論といっても具体的な話との関係ですので、申し訳ないのですけれど、本当に事態がどうなのかということが分からないものですから、申し訳ございません。
(問)度々出ている質問ですけれども、がれきの広域処理なのですけれども、各自治体で最初手を上げて、その後、地元の住民が反対するということで結構皆受け入れがなかなか進んでいませんけれども、この後、また各党にまわられたりされますけれども、具体的にもっと効果的な手立てって他に何かありますか。
(答)何か特効薬があるような問題ではなくて、二つのことをしっかりお伝えするに尽きると思うのです。一つは、被災地にとって本当にこのがれきの問題が大きな復興の妨げになっているという、この事実をお知らせをすることですね。被災地が努力をしているということと併せて。もう一つは安全に処理ができると、その確認の方法も自治体の皆さんが直接やっていただくことができるという、そのことをお知らせをすること。それしかないと思うのです。
 それと、今日、各党まわらせていただくのは、民主党の私の同僚議員に対してはもちろんですけれども、これは党派を越えた問題だと思っていまして、各党の国会議員の皆さん、更には地方議員の皆さんにも是非力を貸していただけないかなということでお伝えをするのです。国民の皆さんの中には、そういうがれき処理、必要だなという考えの方がおられる一方で、心配される方も必ずおられると思うのです。ですから、そこは我々が丁寧に説明をすることだと思います。一方で、やはり政治に関わっている人間というのは、あるい意味でのまた違った意味での責任があるというふうに思っていまして、被災地の復興という目的を達成するために、いろいろなものをやはり乗り越えていかなければならないという立場にあるというふうに思うのです。これは首長の皆さんも同じだと思うのですけれども、そのことを考えた時に、各党の皆さんにも是非力を貸していただいて、皆でここを乗り越えていこうではないかという、本当にこれは大事な問題として、是非、認識を共有していただきたいというそんな思いです。ですから、あらゆる努力を継続するということです。それによって、私は日本の社会というのはこういった問題にしっかり向き合える強くて柔軟な社会だというふうに信じていますので、何としても結果を出したいと思っております。

 私から1点。原子力規制庁の人事のルールにつきまして、各省とそれぞれ私のほうとでかなり調整をいたしまして、ほぼ固まりましたのでお知らせをいたします。後ほど紙でお配りをしますので、正確にはそちらを御覧ください。
 まず指定職でございますけれども、これは経済産業省、文部科学省からの職員はノーリターンルールといたします。指定職というのは一般的には審議官以上です。環境省内での人事異動であるとか独立行政法人との人事異動は、これはあり得ると。他府省との人事交流も、原子力の規制をやるという必要性において必要があれば、これはやっていきたいと思っております。ただ、特に指定職の場合は、経済産業省、文部科学省という推進側からということに関してはノーリターンルールというのを例外なしという形で行います。
 一方で政令職、課長、参事官級以上ですが、こちらについては経済産業省、文部科学省からの職員については、原則としてノーリターンルールといたします。つまり、例外をまったく排除しないということではないということです。具体的に申し上げますと、例えば、規制庁所属後に一定期間を過ぎてもなじめない場合であるとか、適性に逆に課題があるというようなケースも考えられます。また、一定の期間仕事をして成果を出した後に、どうしても本人が希望する場合というのも、これはあり得ることではありますので、そういった場合の例外があり得るという形にいたしました。
 ただ、私としては、そこはかなりしっかりけじめをつけなければならないと思っておりまして、完全に最初から、課長、参事官級以上で、すべてノーリターンということで徹底、すべて例外なしということまで、そこまで本人たちが決断できるかどうかということはあるのですが、基本的には、もう親元には戻らないと、しっかりと規制庁で規制業務に従事をすると。そのために公務員としての役割を全うするという意思を、参事官以上については、私自身が確認をしてとりたいというふうに思っています。
 ですので、指定職以上は例外なしと。政令職以上は原則という形にはなりますが、実質的には両方についてノーリターンルールという形で両方やっていきたいというのが私の思いです。
 なお、旧来、こういう人事の場合には、それぞれのポストを各省に割り当てるということをよくやるのです。それができると結局ノーリターンルールが適用されずに、行ったり来たりということになりがちなのですが、それはしません。ですから、従来は保安院のポストであったとか、文部科学省のポストであったとか、そういうことがあったとしても、そこはそもそも、そこの指定職としませんので、実質的には行ったり来たりという人事ができない形になります。あとは、個人の資質であるとか、希望で、どうしても戻りたいという場合に、そこはそれぞれ職員の人生の選択というのもありますので、例外はあり得るということです。
 それと、ごめんなさい、ちょっと言い忘れましたが、文部科学省、経済産業省ということに限定をしたのは、残りの省庁から集める場合は、例えば防衛省であるとか警察庁という危機管理省庁になるのです。そういった省庁との連携というのは危機管理上極めて重要ですので、むしろそこは人を入れ替えて順番に出してもらうと。そのことによって連携を密にするということが重要ですので、こうした危機管理に直接関与する部署からの職員についてはノーリターンルールとはしないということです。
 それと、新組織では、始めは各省庁から人を集めざるを得ないのですが、中で育てるということが非常に重要だと思っています。したがって、指定職はもちろんですが、政令職においても、職員でそれに満たない資格の人間で規制庁に来た人間が中で昇進をしていくという形をとることで、実質的には、ノーリターンかどうかというのが、議論のあまり必要性がなくなるという組織を目指していきたいというふうに思います。当然、採用もしなければなりません。ですから旧来の、例えば三条委員会であるとか、新しい省庁を作ったときに、どうしてもそういった形でどこかの省庁からの人材の供給に頼るということが、まま見られるわけですが、そうではない組織を是非作りたいというふうに思っております。
(問)ノーリターンルールというのは明文化をされるということですか。
(答)実は、各省そこの職員ということになっているのですね。内閣府のいろいろな組織がありますけれども。ですから組織上は、例えば、どの例が一番いいのか分かりませんけれども、消費者庁の職員となっているわけです。ただ、実際の採用は、厚生労働省であったり農林水産省であったり経済産業省で採用されていて、何年かいてまた戻るという形になっているのですね。ですから、法律の立て付け上はどこも同じ形になっていて、実質どうするかという議論になると思います。ですから、実質的にこういうルールでしっかりとやっていくということを確認をするということです。

(以上)