川端内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成22年3月26日

(平成22年3月26日(金) 09:00~09:16  於:参・本会議場中庭側廊下)

1.質疑応答

(問)高校無償化の関連なんですけれども、昨日の参議院の委員会の答弁に関連してですが、専門家による検討会で議論された場合、夏頃に対象の外国人学校が決まるということなんですけれども、その場合は、就学支援金は4月分にさかのぼって支給されることになるんでしょうか。その辺りをお願いいたします。
(答)3つの評価方法を申し上げましたが、それが、いずれもですね、新年度4月1日にすぐに指定するということは時間的には難しいと思います。特に3番目の件は少し日が掛かると思いますが、いずれの場合も、大臣告示でここをというふうに指定をしたときにですね、4月からの支給になるようにということで、今、検討をしています。指定は遅れても、適用は4月から支払われるというふうにするように、今、準備をしております。
(問)その3つの要件ですけれども、1番目と2番目の要件だけで認める認めないという判断をするんではなくて、あえて専門家を呼んで3つ目の新たな要件を作る理由がちょっと分かりにくいんですけれども。
(答)大学の入学資格の例を昨日の答弁では申し上げたんですが、大学の入学資格を認めるときにも1と2がありまして、しかし、現実には、高校卒業レベルの人が他の学校を出ているのではないかということで、これは決め方として、これも省令ですけれども、私はそういうことをやりますということを登録していただければ、大学が個々の受験生に対してそういう審査をして、受験してもよろしいというのを認定するという、要するに3つ目の道を作っているわけですね。そして、現にそれで大学を受けている人もいるし、大学に入学している人もいるという意味では、現実として、1番2番以外の日本の教育機関から大学に進学している人がいるという意味では、実質的には、大学が高校のレベルを卒業したという人の道を開いているわけです。そういう意味で、今度は卒業のレベルを問うのではなく在学のレベルを問うわけですから性格が違うのですが、やはり1番と2番だけでは全部を評価できていないということになるので、もう一つの形はどういう形がいいのかということをやったというのが背景です。
(問)検討の場ですけれども、その設置の時期というのは大体いつ頃になるんでしょうか。
(答)これは、正に法律ができて、省令でそういう3つ目、その他というのを書くつもりですから、それを受けて設置して、ですから、4月からその設置の作業を始めます。そして、できるだけ早くに作って、御議論をいただいて答えを出していただいて、その答えに基づいて判断をするということです。できるだけ早くと思っています。
(問)委員のメンバーは、大体何人ぐらいですか。
(答)それはまだ、これからです。
(問)大臣が諮問をする形ということですか。
(答)事実上はそうですね。
(問)なぜ8月といいますか、夏という期限が目途として出てくるのかよく分からないんですけれども、つまり、委員の先生のメンバーがまだ選ばれていない段階で、なぜ設定されるのか。裁判員裁判なんかの場合は、3日間集中審議をして結論を得るというパターンもあるんですけれども、そういう意味で、夏ということが…。
(答)というか、実際にこの学校は高等学校の課程に類する課程であるというものを何をもって判断するかという、そもそも高校とは何かということから、結構専門的な議論等も要るので、4月中ぐらいにできればメンバーを選んで動かしてというと、やっぱり2、3か月はその議論が掛かるんではないかと。そして、今度はそれに基づいて判断するということで言うと、4、5、6、7月、まあ3、4か月は掛かるんだろうなということです。1か月でというのは感覚的に無理だろうなと思いますし、そういう意味で、夏というのは非常に大雑把な言い方かもしれませんが、あまり、これだけでできるということではないのですが、逆に1 年も掛けてやるわけにはいかないということで、おおよその見当を申し上げたということです。
(問)参議院選挙の時期について意識をされたということではないんでしょうか。
(答)それは関係ありません。
(問)除外するか、しないかという話は…。
(答)除外するしないではなくて、認めるか認めないかです。
(問)認めるか認めないかという話はですね、拉致に絡めて反対する人がいたりとか、やはり、カリキュラムについて偏りがある、あるいは北朝鮮礼賛ではないかという話がありますけれども、そういった部分は。
(答)国会答弁も含めて何度も申し上げているように、外交上の配慮とか、あるいは教育の内容、民族教育がうんぬんとかということを判断することはないということですから。だから、これが高等学校の課程に類するかどうかということは、きちんと専門家の人たち、専門家というのは正に教育の、どういう教育をするかという教育ではなくて、教育の制度みたいなものの専門家の方に御議論をいただきたいなと思っています。
(問)そうすると、もう何となく、文部科学省的には答えが出ている話なんじゃないんですか。
(答)いや、そんなことは。どうして、そうなるの。
(問)あえて、もう一度専門家にということが必要ですか。
(答)やはり、これは客観的に判断をするということで、その国の本国で確認するとか、あるいは国際的な評価機関とかということに準ずるものとして置くのですから、これを文部科学省がダイレクトにするということにはなじまない。
(問)この問題は教育関係者の中でも関心が高まっていますので、これからお呼びになる専門家の中でも、既にこの問題についての賛成、反対の考え方を表明されている方も多くいらっしゃいます。そうすると、両方の立場からお呼びになるのか、あるいは、今、旗しを明らかにされていない専門家の方をあえてお呼びするのか、専門家選びも、かなり苦労しませんか。
(答)だから、制度論的な部分でのお願いをするわけですから、そういうことに一番適した人を選びたいというふうに思っています。それぞれの皆さんが、旗しを出しておられる人おられない人というのは、私自身は個人的には承知していません。
(問)その専門家のメンバーを選んだときに、御名前というのは公表されるんでしょうか。
(答)普通そうでしょうね。
(問)議論の過程などはいかがでしょうか。
(答)まだ決まってもいないことですから、法律が通ってから、またお話をさせてください、今の話を含めて。
(問)話題が変わるんですけれども、閣内の話で、郵政の見直し法案について、総理大臣と亀井郵政改革担当大臣とでですね、閣内で意見の不一致があるということがありまして、こういった重要法案でこういった事態が起きていることに関しては、どういうふうに思われますでしょうか。
(答)いろいろ報道されていることは、私もよく分からない部分があるんですが、要するに、閣議で決定をしていないということは事実ですから、まだ決まっていないということです。それと同時に、例えば無償化法案であれば、高校無償化法案は私の所管として、私が責任を持って法案を作っていくときに、関係する閣僚とは意見調整をするということは当然します。そういう意味では今回の郵政の法案は総務大臣と郵政改革担当大臣が関係大臣ということで、そこがまとめていかれるという手順で一定の案を作られるということに関しては、別にそれでいいんではないかと。これは非常に大きな話だから、とりまとめに関しては関係閣僚をこれだけに広げようとかという話でやっていく場合もあります。この前の温暖化の法案は、随分広げた部分で私も入れていただきました。今回の部分はお二人が関係閣僚でやっておられたという意味では、手順的には別にそれでいいんだというふうに思います。何かあったら私の意見も聞け、大きな話だからというのは、事前に調整されるべきものなんだろうなというふうに思いますから、その部分で、中身的にどうこうと言うつもりは私はありませんが、手順的にはきちんとしておられるというふうに思いますけれども。
(問)総理は、事前にああいう委員会の場とはいえ、しゃべってしまったことに、ちょっとまずかったんではないかということも、昨日、記者団に対して述べているんですけれども。
(答)それは、よく分かりません。
(問)無償化の話に戻りますけれども、専門家の皆さんは、例えば省令か何かである程度決まっている基準に照らして、それに合致するのかしないのかというのを、ある種機械的に判断するものなのか、それとも、そういう基準に…。
(答)省令で、外国の本国で聞く方法と、国際的な機関の認証を受けているものと、その他、これにみなせるものということを、省令で決めるわけです。その、その他の方法というのは、どういう項目と、その書類と、それから確認方法をどうするかを議論いただく検討の場を作ると言っているんですから、別に、それを省令で決めるという話はありません。それで、こうするべきだというお答えをいただいて、それに基づいて審査をして決めるということです。
(問)学力テストの入札の関係ですが、そもそもシステムとプログラムを既存の業者が新規参入希望業者に見せないということ自体が、新規参入希望業者にとってみれば技術審査で圧倒的に不利で、それを文科省がそういうような対応をしていて、それは、新規参入業者にとって入札の公平性、公正さを害するのではないかという指摘もあるんですけれども、それについての大臣の見解というのが一つと、そもそも談合が間もなく認定される内田洋行が落札して、今後契約するという予定だそうですけれども、仮に、既に処分が出ていたとしても、3月24日に開札が行われて、4月20日にテストが実施されるのであれば、事実上、準備期間が間に合わないので、事前準備事業を請け負っている内田洋行が、どっちにしろ請け負わない限りはテストが実施できないという状況になっている入札の設定方法についてもいろいろ指摘があるんですけれども、こういう入札手続きについて問題点がなかったか検証して見直すというようなお考えはないかということを教えてください。
(答)前段の部分はですね、入札説明会の際に、出席企業から「技術提案の参考とするために、利用可能なプログラム著作権や、文部科学省保有資産の実物を確認したり、操作できるのか。」という質問がありましたということで、「利用可能なプログラムについては、22年度準備委託事業の受託業者の営業秘密に該当するノウハウ部分や、事業運営の安全性の確保のために、情報管理上の問題がある部分については開示できない。」と返事をしたということでありまして、その後、担当者の説明を、私もまとめてくださいと言って、これをもらったんですが、「これらのプログラム等は、現に準備事業のために、受託企業の高セキュリティゾーンにおいて、対外的に保護されている状況のものもあって、立ち入り等を認めると不正アクセス等の恐れがあるので、その部分に関しては開示できない。」ということが一つと、「支障がない範囲での情報公開に、できる限り応ずる趣旨で回答をしている。だから、そういうセキュリティにかかわるものは、ちょっと難しいと言ったけれども、それ以外のものは、できるだけ開示をしますということを説明した。」という説明を聞いております。ですから、何か特定の人以外の新規参入者は排除する目的で、いろいろ言ったんではなくて、あくまでもセキュリティ上の問題があるものに関してだけは開示ができないということを御了解いただきたいということの趣旨であったという説明を聞いております。それと、内田洋行の防衛省の問題は、よくないことであることは間違いありません。ただ、前にも申し上げましたように、処分が出るまでの部分の権利は正当に資格はあるわけですから、それを前もって、そういうことだから入札しないようにと言うわけにはいかない仕組みであると。例えば、内々に遠慮したらどうかということを言うこと自体も、これは入札を妨害することになりますから、これはやっぱり非常に、法の下では、そのときそのときの資格のある人ない人の権利の問題は、そういうものであるということでやらざるを得なかったということです。今、御指摘の問題を含めてですね、今までの準備委託を含めて、適正にやってきましたが、いろいろな部分でこういう問題があったということも踏まえて、もう一度いろいろと、より透明性高く、より公正さが確保できるということの観点から、一度整理をしてみたいと思っております。

(以上)