大島副大臣記者会見要旨 平成21年10月21日

(平成21年10月21日(水) 14:05~14:52  於:消費者庁4階記者会見室)

1.発言要旨

 まず私のほうから報告がございます。
 政務三役会議での議論なんですけれども、まず一つ、「地方消費者行政強化プラン策定本部」の設置が決まりました。前回お配りをしている工程表の素案の中におきまして、地方消費者行政の推進のため、消費者庁に本部を設置して、地方消費者行政強化プラン、これは仮称なんですけれども、これを年内に作成すると位置づけられておりまして、このプランを作成する本部を設置いたしまして、この本部において広く地方関係者、消費者関連団体の意見を伺いながらプランをつくります。
 この取りまとめたプランについて、政務三役会議で策定し、決定するということにしております。構成員なんですけれども、これは消費者庁の中で羽藤審議官を中心としてつくり、国民生活センターにもオブザーバー参加を求めていきたいと考えています。
 今週内にも、今週の金曜日から第1回の会合を開催してまいります。11月の半ばの工程表の取りまとめに向けて、プラン案を取りまとめ、決定していくということにしております。この「地方消費者行政強化プラン策定本部」を設置したということが1点です。
 もう1点が、現行の消費者基本計画が平成17年に決まっておりまして、期限が来年3月までです。来年3月に現行の消費者基本計画が期限が来るものですから、今日の政務三役会におきまして、今後この消費者基本計画を来年4月以降につくるということが決定されました。
 そのためには、広く専門家の方、これまでは消費者庁がなかったものですから、今後は消費者庁が中心となって関係各所、そして関係の団体、そしてもちろん消費者委員会の皆さんと議論をさせていただき、また中間的には政策会議での議論もしていただいて、そして消費者基本計画を来年3月までには閣議決定を終わらせるという方向で、これから取り掛かってまいります。このように消費者基本計画を策定するということが決まっております。
 もう一つ、被害者救済制度について、今後の検討の進め方について政務三役で議論をいたしました。今回、これは仮称なんですけれども「集団的消費者被害救済制度研究会」を設置します、この消費者庁の中に。それで、これは前回の消費者庁及び消費者委員会設置法の附則第6項ですと、施行後3年、平成24年9月を目途として実用に耐える制度を検討し、措置を講ずるということになっておりますので、消費者庁としては、消費者委員会と密接に連携をしながら、平成22年、来年の夏ぐらいまでには、この研究会の報告を取りまとめていきたいと考えております。
 この研究会のメンバーは研究者の方及び法曹実務者を主体として構成していきたいと考えております。
 もう1点ございまして、特定保健用食品について、広く、健康食品もありますし、特別用途食品もありますし、栄養機能食品もありまして、特定保健用食品について、来年3月を目途として、消費者の立場から論点整理をしていきたいということが、今日の政務三役会で決まりました。
 この詳細については、まだ決まっておりません。詳細については、今後、関係省庁及び専門家の方、あるいは消費者団体の方、関係する団体の方に入っていただいての議論かとは思うんですけれども、この内容については今後詰めることにして、来年3月までには検討会を開き、この論点整理をするという方向性が、この政務三役会議の中で決まったということを報告させてください。
 以上です。

2.質疑応答

(問)今、特保の論点整理をなさりたいということでしたけれども、具体的には手続的な問題について論議なさるようなイメージでいいんでしょうか。
(答)もっと広い意味だと思います。手続的というのは、要は特定保健用食品の認可手続というよりも、特定保健用食品について、現状どういう論点があるのかという広い意味での論点整理をしたいということになります。
(問)ちょっといただいた資料で、私の勘違いかもしれないんですけれども、消費者安全の確保に関する基本的な方針とは何か。
(答)消費者基本計画は消費者安全法の中に決まっている基本計画、そして消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めていくということになっています。詳しくは、羽藤審議官から説明します。

(羽藤審議官)今の制度にかかわることでございますけれども、消費者基本計画は消費者基本法に基づいてつくられるものということで、先ほど御紹介ございました。
 それから、今、副大臣が触れられましたのは、消費者安全法、これは9月から施行になっておりますけれども、それに基づいて基本方針を定めるということがあります。もちろん消費者基本計画の大きな中に、安全法にかかる基本方針も含まれていくということでありますけれども、その両方についての基本的なものを整理するということを今日話し合われたと伺っております。

(答)この間出した工程表の素案は、消費者庁の話であって、消費者基本計画は政府全体の話になります。ですから、消費者庁が中心となって、各関係省庁を含めて、今後、3年から5年の消費者基本計画を立てて、閣議決定されますから、非常に重い計画になります。
 もともとのこのメンバーについては、消費者政策会議というのがありまして、構成員としては内閣総理大臣が会長となり、そして、全閣僚及び公取の委員長がメンバーになっておりまして、そこで消費者基本計画の案を作成し、閣議決定されていくということになります。
 以上です。
(問)地方消費者行政の強化プランについてなんですけれども、この強化というのはどこの部分が今問題だから、どうしようという部分がある程度方向性としてあれば教えていただきたいんですが。
(答)今回のプランについては、全体的にもう1回見直していきたいなと考えております。消費者庁の中にも今回新しく課を起こすものですから、消費者庁の中に現在はありません。消費者庁の中に地方協力課をつくることにしておりまして、地方ブロック単位で担当者を配置するために11人を要求しております。消費者庁がこの地域で生じている消費者政策上の課題を把握して、各地方自治体に対し、きめ細かい支援を行うということにしております。この体制をつくり、かつ具体的に地方消費者の行政を強化するには、トータル、広く議論をして策定していきたいと考えております。具体的には全体の話から入ろうかなと思っています。
(問)それと、あと被害者救済についてなんですけれども、これについてもどういう仕組みがあるかというのは、今検討として挙がっているかというのをちょっと教えていただけますか。
(答)具体的にどういう仕組みがあるかというのは、これからの議論だと思います。ですから、これから有識者の方に入っていただいて、なかなかこれは大変で時間がかかるなというのがこれまでの考え方だと皆さんご理解していたと思うんですけれども、来年の夏ごろまでには研究会報告をまとめると期間を決めたというのが結構重いなと思うんですよ。ですから、研究会を立ち上げて、来年の夏までには報告を取りまとめるという、一つは管理目標というのかな、期間を定めて研究をするというのが一番大きいと思います。
(問)あともう1点、今日午前中に国交省のほうでエレベーター事故の市川さんのほうが前原大臣と会われて懇談されたようなんですけれども、それで今の事故調のほうにそのエレベーターの原因究明、範囲を広げたいという話がありましたけれども、消費者庁としては何かこの取組について、何かやっていくということがあれば。
(答)具体的には長官のほうから答えてください。

(長官)今、具体的な方向があるわけではありませんが、工程表にお示ししておりますように、これも研究を進めていく。来年度については調査の究明のあり方も含めて検討していくことにしております。
(問)特保制度のところなんですけれども、含めた健康食品のあり方というのは、まえ消費者委員会の中で、その健康食品の何かいかがわしいものが満ち溢れるとか、そういう意見もあったと思うんですけれども、そういうのも含めてもう一度見直すということなんですか。
(答)特定保健用食品の位置づけについて、これまでの経緯もあったかと思うんです。そこを踏まえて検討していこうと考えています。特定保健用食品ができた理由も踏まえて幅広に論点を整理していきたいと考えております。
(問)あと、被害者救済のほうなんですけれども、先週にまえ内閣府のほうで検討されていた研究会の報告書が出たと思うんですけれども、一応あれをベースにしていくということなんですか。
(答)羽藤審議官からお答えします。

(羽藤審議官)それはベースとするというのが基本でございます。そして、その上でいろいろな論点をとにかく早急に整理をして、先ほど副大臣からございましたように、来年の夏を目途に取りまとめるということ研究会でお願いするようにという指示がございました。
(問)では、そのゼロから議論し直すのではなくて、あそこで出された課題から、もういきなり入るという感じでよろしいんですか。
(羽藤審議官)ベースはあの研究会、それからさまざまな弁護士会の関係の方々からも、いろいろな提言というところもございますので、これまでの議論というものをできるだけ事務的にはよく踏まえて整理をしながら、研究会でご議論いただきたいと思っております。
(問)今、ちょっと日経さんが聞かれた質問に関連して、この特保を含めた健康食品のあり方、含めた健康食品のあり方ということなので、特保を中心というもの、健康食品全体という位置づけで考えればよろしいですか。
(答)今日は具体的にこういう検討をするかというところまで、この短い三役会の中で細目について決まったわけではなくて、特定健康用食品の論点を整理してまとめていくという方向が確認されました。その内容については、多分今後、また皆さんに報告する機会もあるかなと考えております。
(問)被害者救済の関係なんですけれども、設置関連法が決まったさきの国会で、民主党のほうからは被害者救済に絡む消費者団体を活用した訴訟制度の法案が提出されていたかと思うんですが、その再提出みたいなことは考えず、改めて一から幅広く検討するという理解でよろしいんでしょうか。
(答)そこのところは、まだ一からどうかというのはわからない。現行において、今の論点については、先ほどの三役会の中だと、議論されていなかったものですから。今の論点についてはちょっと引き取らせてくれますか。
(問)特保の質問のフォローアップですけれども、福島大臣も特保については消費者委員会を中心に話を検討してもらいますということを何度か今までおっしゃっていたと思うんですが、今回のこの来年の3月をめどとして何らかの検討会を開いて論点整理をするという場合に、どこでそういう議論をされるのか。消費者委員会なのか、その下なのか、消費者庁の中でやられるのか、どういう考えをお持ちですか。
(答)ここは、今回の議論では、まず方向として議論をしようということが決まり、来年3月までには一定の検討会の報告を出そうというのが決まり、細目については今後詰めるというのが現状です。
 そこまで方向が決まって、今日はその確認が行われて、今後どういう段取りで、どういう論点に基づいて、特保の議論をするかというのは、今後は今の論点も含めて、消費者庁及び消費者委員会の皆さんと相談させていただきながら詰めていくことになるかと思います。
(問)すみません、たびたび特保の問題でお聞きするのですけれども、エコナの問題が起こって、食品SOS対応プロジェクト並びに委員会のほうから、特保に認定されたものが素直に一時停止などできないというような課題提起というものが、もう既にあったと思うんです。一時停止に対する検討というのは、また別に行われるというふうに考えていいんですか。
(答)それも一緒に今回、問題提起もあったものですから、それだけにかかわらず、もう少し幅広に議論を進めていくということを三役会で決めたということです。
(問)すみません、関連なんですけれども、ちょっと確認させていただきたいんですが、幅広にというのは、現行の特保の許可の仕方にちょっと問題というか、改善する余地があるということで、特保のその認定の仕方も見直すという、そういう理解でいいんでしょうか。
(答)そこの議論は、もう1週間ぐらい待っていただくと、具体的に答えられるようになるかなと思います。ですから、その論点をこれから整理することになるので、今日は議論を始めるということと、期間を決めたということが一番大きくて、今いただいた幾つかの論点については、早々に決めて皆さんにこういう方向でという話はしていきたいなと思いますので、そこまではまだ決まっていません。
(問)地方消費者行政強化プランについて、全く見えないのですが、このプランというのは、例えば年度を区切ってどこまでにどう進めるというようなことを書くのか、これもうちょっと具体的に説明をいただきたくて、今回の概算に入ったもの、事業とどういう関連があるのか。この工程表を見まして、例えば、相談員の現状の把握に年度末まで調査がかかる。いったい検討してその執行が停止された30億について、どうするのかという話が、これを見ていると、法執行2年目までは何もされないと、このような状態で、このプランが何なのかがもうちょっと見えてこないと、私は原稿が書けなくて困っているんですが、この辺について具体的にもう少し何を考えたのかと、昨日、大臣にも聞いたのですが、全く見えないと、もうちょっとおばさんにわかるように話してください。
(答)詳細については、羽藤審議官からお答えいたします。

(羽審議官)これは、これから幅広く相談員の方々にもできる限り御意見を伺いながらと思っておるんですけれども、その中には、幾つかの柱があるんだろうというふうに思っておりますので、それをこれから、今日の御指示をいただいたのでお示しを申し上げていこうと思います。例えば、その柱の中には従来から課題になっております、相談員の処遇の点については、国会の御審議があってから、今この秋に至るまでのいろいろな動きも実際に自治体の間で出てきておるというふうにも承知しておりますので、そういうふうなものが、一体どういう状況のもとで可能になり、そして、それが他の自治体において、どういうふうにモデル的に取り扱っていただけるのかというふうなこと、例えば、こういうプランを策定していく、案をつくっていく中で、お示し申し上げるということも関連する自治体には参考にしていただけるんではないかというふうに思います。あるいは、年内には、工程表の中でも位置づけられていますけれども、各都道府県の中で消費者庁にいろいろな情報を寄せていただくというふうな体制を組んでいただくというものがあります。そういうふうなものを、各都道府県で市町村も含めまして体制を組んでいただくというふうなことが、例えば、こういうプランの案の中でも私ども位置づけて、そして、それを促していくというものがあります。つまり、国が共通してやらなきゃいけないこと、あるいは、各自治体に促していくこと、それから、それは自治体だけではなくて、関係する団体であるとか、あるいは、地方の協力の中で実現されていくこと、もちろん全般的にいろいろな方々の協力を求めていきたいという呼びかけもある。そういうふうなことを、このプランの中で柱として、私ども消費者庁としては、工程表の中で位置づけられたものをブレークダウンして考えていくと、こう思っていくんだけれども、どうでしょうかという形で、よりわかりやすくお示しができればというふうに思いまして、今日はまずそういうことで、チームを、したがって消費者庁の中で立ち上げないことには、従来の体制では、なかなか率直に申しまして、地方自治体との関係での連絡の体制、あるいは、国民生活センターとの連携の体制ということも、限界がややあるのかなというところを、これまでも大臣、副大臣、政務官からも御指摘をいただいておりますので、そういう意味で体制を今日は整えるという御指示をいただいたということでございます。
(問)もう一つ関連して、被害者救済制度なんですが、これ去年1年間かけて海外の調査をまとめるといって、国会でも民主党が言われたんですが、調査する、調査するって、一体いつまでやっているんだと、民主党がこう質問されています。それがやっとまとまって、ただ、あれを読んでも、こういうときには、こういう問題があるというぐらいなんですね。
 私は、民主党政権に団体訴権まで考えているのか、課徴金まで考えているのか、それとも父権まで考えるのか、どこまで考えているのか、政権としてどこまでやっていくのか。それと来年の夏までにそれに近い結論を導くのかと、何年もやっていて、全然進まないのがこの制度なのです。学者だけでやっていて本当に進むのか、非常に経済界からは、非常にこの不況ですし反発が強い制度です。でも、先進国で無いのは日本だけです。この辺についてお聞かせください。
(答)民主党だけではなくて、三党なものですから、三党の中での議論がまずあると思っていて、今回平成22年の夏までに一応期限を区切ったというのは結構重いと思うんです。この期限を区切らないと、今御指摘があったとおり、経済情勢が余り芳しくないものですから、多分反発も多いでしょう。期限を区切って一定の結論を出していくということが、これまでと違って、これまでは政務三役会ということで、福島大臣を中心として物事が進んでいくわけですから、これは多分これまでとは違った結論が出ると考えておりまして、しっかりとやっていきたいと思っております。御期待ください。
(問)このプランなんですが、今週金曜日に第1回をやるということだったのですが、その会議というのは公開でやられるんでしょうか。
(羽藤審議官)これは庁内でまずチームをつくる。そして、そのチームの中で、これからこういう手順でそれぞれ担当をこういうふうに決めようではないかといえば、事務打ち合わせというのが中心になってまいりますので、そういう意味では、特段今御質問いただくまでは、事務的には、そのこと自身を公開でさせていただこうというふうには考えておらなかったというのが率直なところでございます。
(問)会議後に記者へのレクチャーみたいなのはどうですか。
(羽藤審議官)これは大臣、副大臣、政務官のお許しをいただければ、こういう打ち合わせを行ったということについて御説明をさせていただくということになろうかと思います。

(答)一応大臣に聞かせてください。ここで自分が判断したいところなんだけど、できない。今の論点については、ちょっと大臣に相談させていただいて進めさせてください。
(問)先ほどのプランに関連してなんですけれども、羽藤審議官から幾つかの柱があるということで少し挙げていただいたんですが、それは工程表に示されていた幾つかのテーマを中心に柱というふうに考えていいのか、それとも幾つかの柱というものが今挙げていただけるものがあれば、もう少し具体的に、こういったものを中心にというのと、それから、プラン自体は年内に策定ということだったと思うんですけれども、早いものは年明けから始めていくのか、それから、目標として例えば来年度から今後3年間であるとか、どのぐらいのスパンのものを考えてプランを策定されるのかというのを教えてください。
(羽藤審議官)プランの中身、柱については先ほど例示で申し上げましたところですので、むしろこれから地方の関係者の方々の意見も伺いながら、そして、工程表に書いてあることは、これ自身も御意見を伺うわけですので、よりいろいろな視点で、地方消費者行政が充実していくということに何が必要かということを、余り最初から事務方で設計主義的にというと大変あれですけれども、そういうふうな弊害に陥らないように、柔軟にこれを整理していきたいというのが、率直に今考えているところでございます。
 それから、全体のタイムスパン、時間軸との関係でありますけれども、そもそも地方消費者行政に関しては、これまでも、この3年間が集中期間であるということで打ち出されていますので、その3年間ということを意識しながら、工程表の中にも、まず年内、そして、年度内、成立後1年ということを目途としてというふうな、そういうふうな時間軸というものも含めて考えていく、さらに繰り返しになりますけれども、国がやるべきこと、そして、地方の自治体にぜひやっていただきたいと考えていること、あるいは、自治体だけではなくて、関係する消費者団体の方等々、関係者の協力を得て進めていくことが望ましいので、国もそれを応援したいと思っていることというふうなことを、これまでの、先ほども御質問ありましたけれども、基金を通じたいろいろ取り組んできたものの実績や評価とか、この夏、秋に向けての動きということをしっかりと整理しながら内容を案としてお示しできる。そういうものを、繰り返しですけれども、その過程において消費者委員会にも意見を伺いながら、政務三役の御指示も仰ぎながら案として取りまとめていきたいと思っております。
(問)全然悪意は全くないんですけれども、今日の会見の御説明というのは、昨日の工程案の策定を受けて、優先的に早速取りかかるべき大きな課題について、どういう体制でやっていくのかということについて、三役でしっかり確認されて、やっていきますよということをわかりやすく整理してくださった。そういう感じですよね。
(答)三役会議は時間的な制約は1時間半ですから、細かい個々の点については議論が大きく深まるというわけではありません。取り上げる課題の設定を三役会議で決定させていただいて、細目については、これから決めいきます。期限をしっかり決めたというところは結構大きくて、体制のあり方を決めたところが、政治としては、僕は大きいと思います。
(問)全然悪意はないんですけど、すごいわかりやすく整理されています。消費者行政についても、レクを先ほど記者さんが求めましたけれども、ぜひ被害者救済と特保についても、できればレクをいただきたいなと思っております。
(答)わかりました。それは検討させてください。政務三役で集まって一応検討させてください。
(問)私も悪意も全くありませんけれども、基本計画とか方針とか、研究とか、そういったことは非常に立てること、やることは大事だと思います。
 ただ、日々の実務、業務、足元を固めること、そっちも非常に大切ではないかと思います。
 その点で3点、私ちょっと今お尋ねしたいことがあるんですけれども、先週もお尋ねしましたが、消費者安全法の公表事案の中から食中毒の案件がどんどん消えている問題、あれは解決されるんでしょうか。
(答)解決します。食中毒の事案については、今回、前回の指摘を受けて伺わせていただいております。自分も見ております。
 要は、消費者庁では消費者安全法に基づき通知された重大事故の概要について定期的に公表しているということと。あと、9月30日と10月7日だと思うんですけれども、公表した資料の中で記載ミスがあったと伺っておりますので、それについては事務方のほうには厳重注意をし、修正をさせていただきます。
 ホームページを検索しづらいというところがあるかなと思うので、それについては早急に直していきたいと考えております。
(問)そういうことを言っているんではなくて、食中毒の事案自体が消えていて、例えばわかりやすいのは、キノコの事案とか、キノコによる食中毒、これはもう載っていないんです、ホームページに。
(答)キノコについて自分も確認したんですけれども、山で採取して自ら調理したキノコによる食中毒の情報で、これは消費者事故の対象外と聞いています。対象外のものを載せてしまったというのが、非常に大きな問題であって、消費者事故ではなくて、山で採ってきたキノコを自分で調理して食中毒になったという情報を載せたと聞いています。消費者事故の対象外の事案をホームページに載せたことは事務的なミスだということなんで、こういうことが起こらないようにと厳重に注意しているところです。ですから、余計な仕事といったら申しわけないんですけれども、皆さんに誤解を与えてしまって、自分も誤解したということです。
 これも遅いんだけれども、今日15時からの公表において、もう一回直して皆さんに説明するといっているんですけれども、申しわけないというのが自分の率直なところです。
(問)追加で言いますけれども、それを我々にわからないように、まずホームページから削除したことは問題だと思いますし、そもそもキノコによる食中毒というのが、消費者安全法に基づく重大事故でないとしても、これは国民に注意喚起する価値は絶対にあると思いますので、消費者庁にせっかく来た情報を公表せずに、中でとどめるというのはどうかと思います。
(答)わかった。公表のあり方について、もう一回引き取らせてください。
 要は、消費者庁のホームページの中で、どういう項目が公表できるのか、消費者庁の関連法案の中での事例じゃなくても、載せるべきかどうかというのは、もう一度検討させてください。
 もう一点、こういうのは記者会見の場よりも、すぐに皆さんのところに記者ブリーフに行って公表した方がいいと思うので、その点はお願いします。この場ではなく、事前の対応としては、もっと前に自分も聞いていたので、その内容を皆さんのところにブリーフして、こういうふうになっていますとタイムリーに情報を提供する方が僕は必要だと思いますので、それは改善させてください。また何かあったら言ってください。
(問)わかりました。消費者安全法については、これでとどめます。
(答)叶うかどうかは、ちょっと検討させてください、そこのところについては。
(問)それと2点目。消費者情報ダイヤル、これ資料が相変わらず、例えば注意喚起に役立つものとは全くなっていないという問題があります。
 それともう一点、老朽化した消火器の破裂事故が9月中旬に大阪、福岡でありました。消費者庁が注意喚起したのは先週です。1カ月後です。消費者情報ダイヤルには十数件直後から情報が寄せられているのに、そうしたことが我々への公表資料では全く載っていません。消費者庁内では情報共有しておきながら、なぜ国民にその情報を提供できないのか、消費者情報課のあり方についてどう思われますか。
(答)今の体制のあり方と、消費者庁内でできる体制と、このセンターでできることがあると考えています。この問題については、おっしゃるとおり事前にわかるのがベストだとは思うんですよ。ただ、体制としてそれがとれるかどうかを自分として検討しなくちゃいけないないと今考えています。どういう体制で事故に対して消費者庁として国民の皆さんに注意喚起していくのが望ましいかを検討しているんです。今の御指摘は、非常に重い御指摘で、それも踏まえて今の検討状況をまた後日この場で発表させてください。
(問)わかりました。あともう一点だけ。8日の消費者庁のホームページで、副大臣の記者会見が見えるようになりましたと。
(答)もう少し早くと言っています。
(問)先週分はまだ載っていませんので。
(答)自分もさっきチェックして、1週間経っても載っていないからどうにかならないのかと、少なくとも3、4日したら載せてくれというのは今言っていて、その御指摘自分も痛くわかっているので、早急に体制をとらせてください。
 役所的には、関連部署の数が多いとは言われているんだけど、そんなに難しくない作業で、自分が見てオーケーだったら載せてもいいよと言えるかもしれないので、そんなに秘密ではないわけです。記者会見ですから、多分ネット上だとこういうことって全部公開されているわけですから、決して秘密でも何でもないので、それを文字に起こすデータですから、それを公開しても、私としては差し支えないのかなと思っているので、できるだけ早くそうしたいと思います。
 ですから、今回のこの記者会見がどのくらい早くというのが次のテーマかなとは思います。
(問)確認なんですけれども、今日、少子化とか、男女共同参画とか、そういった案件で子ども手当も含めて何か意見を交わされたということはありましたでしょうか。
(答)子ども手当については、今日はありませんでした。
(問)先週お尋ねした長官への個別取材に関して、大臣の了承がいるかいらないかということについて、一度事実関係を確認して、回答を持ち帰させてということだったんですかが。
(答)あれはオーケーじゃないの。 (長官)大臣と御相談するべく、今、時間をいただくように申し入れをしておりますので。
(答)僕は確認するけど、構わないという前提でいたものですから。もう一回至急回答させてください。それでいいですよね。
 1週間経ったとは思わなくて、こういう問題というのは、タイムリーに解決すべき問題だと自分は承知しているので、今回は1週間たってしまったのは、まことに申しわけないなと思います。ですから、すぐに回答させてください。
(問)少なくとも大臣は了解しているものだと、個別取材に関してはフリーだというふうな御認識でいらっしゃるということは、そういう認識でいらっしゃる。
(答)まだ確認していないけど、事務方から聞いているので。
(問)現時点で長官は、それはやっぱり了解がいるものだという御認識なんですかね。
(長官)大臣の御意向を確認しようと思っています、直接。それで至急やりますので。
(問)御意向がどうかは別として、長官の御認識としては、やはり御意向がいるものだというふうな御認識なんですか。
(長官)個別にいるかどうかというよりは、事柄として御相談しようと思っています。
 つまり、今日どなたから、こういう会見の申し入れがあったので、受けていいですかという了解だとは思っていません。

(答)すぐに回答するようにします。気になっていたテーマなので、ありがとうございます。
(問)秘書の方が室長には言ってありますということを言われていたんですけど、それは何をどこの室長の方に伝えてあるという意味ですか。
(答)そこのところは、自分が後で回答させてください。私のほうで皆さんに正式に回答するということです。来週じゃなくて、できるだけ早いタイミングで、ここで皆さんにお伝えするということで了解してください。すみません。ちょっと事務的にまだなれていないところがあるものですから、そこのところはちょっとお許しください。
(問)じゃ早めにお願いします。
(答)早めにやります。ありがとうございました。

(以上)