甘利内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成21年2月3日

(平成21年2月3日(火) 8:49~8:57  於:衆議院議員食堂)

1.発言要旨

 本日、閣議の前に、国家公務員制度改革推進本部第3回会合が開催をされました。私から、公務員制度改革に係る工程表について説明をいたしまして、人事院総裁等からの御発言はありましたが、本部として原案どおり決定をされました。
 決定に当たりまして、総理からは、この工程表に沿って公務員制度改革を進め、公務員制度改革に積極的に取り組んでいきたいと。2点目として、閣僚各位におかれては、この工程表に基づき進める改革への最大限の協力をお願いすると。そして、人事院については、残る課題について調整を進められたい等の御発言がありました。
 工程表の詳細な中身につきましては、後ほど事務方から説明の場を設けることといたしております。そちらでお聞きをいただければと思います。
 これから法案策定作業が本格化をしてまいりますが、引き続き各閣僚の協力、それから人事院の理解、協力をお願いをしつつ、精力的に作業を進めてまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)今日、人事院の総裁から、意見の申し出があったというお話でしたけれども、およそどのような意見があって、政府からそれに対するリアクションはありましたでしょうか。
(答)従来どおりのお話です。人事院の持っている機能を損なうような懸念があるというようなお話でした。
 いずれにしましても、この工程表は決定をされたわけでありますから、これに基づいて具体的な作業が進むということであります。
(問)人事院との残る論点の調整というのは、具体的には理解を得るという作業ということになるのでしょうか。
(答)総理から人事院に対して、残る論点について調整を進めるようにという指示がありました。これは、工程表の中で具体的に記述をされている機能移管をした場合にどういう懸念があるのか、具体的に人事院から出していただき、それに対して、そういう懸念はこういう対応で払拭されるという回答を我々がすることだと思っています。
(問)最終的に人事院の理解を得ないままの決定となったことについて、大臣としての御感想をお願いします。
(答)人事院が、今回の公務員制度改革、100年ぶりの改革ということをどこまで御理解いただけたかと。従来の枠組みの中で微調整をしたいという思いから踏み出すことが、なかなか難しかったのではないかと理解しております。
(問)今日は、人事院総裁からは、意見書のようなものは出されたのでしょうか。
(答)しゃべられた内容が文書になったものは出ております。
(問)工程表の中身についてですが、昨日、甘利大臣は官邸のほうで、「官民人材交流センターの天下り機能のあっせんについては、フェードアウトしていくようなことがわかるような書き方をされている」というふうにおっしゃったのですが、どういうような記述になっているのでしょうか。
(答)それは後で見てください、お配りしますから。
 事実として、この改革が進んでいきますと、まじめに勤めていれば、無理やりにやめなくて、ちゃんと仕事を勤め上げられることができるという体制が整備されていけば、自動的に天下りはなくなっていくと。官民人材交流センターというものは、2つの機能がありますけれども、新しい人事制度の中で、官民の人材が交流していくと、民から人材が官の制度に入ってくる、官から民に出ていく、交流していくと。この機能と、それから早期勧奨退職の対象者に対して、次なる就職先の情報を提供するという機能がありますけれども、それは自然とフェードアウトしていくという関係にあります。
(問)人事院総裁の理解を得られないまま決定したということで、今後の法案策定作業上、何か懸念はありませんでしょうか。
(答)総理からは、人事院に対して指示が出されたわけであります。この指示に従って、粛々と進めていくと。それでもけしからんとおっしゃる事態は、起こり得るのか。そういう事態が起こらないように、総理の指示をちゃんと受け止めてやってもらいたいと思います。
(問)総理の指示というのは、全閣僚に対して協力を求めたということですよね。
(答)全閣僚に対して協力を求めたいと。人事院に対しても、調整をせよという指示が出されたわけです。
(問)原案どおりだとすると、原案に書かれている移管対象などは、今後の微調整の過程で修正が加えられる可能性というのはあるのでしょうか。
(答)それはないと思います。趣旨、公務員制度改革、100年ぶりの改革をするということを曲げてしまうような修正はできませんから。
(問)微修正レベルだったら、あるのでしょうか。
(答)どういうものがあるのかですね。
(問)例えば、級別定数部分に関して一定の限定を加えるとか、そういうことはありますでしょうか。
(答)いや、これは、級別定数機能自身が特定の――級別定数というのは、基本的には課長級までが上限ですからね、それを特定な制約を加えるということになると、全体の総人件費の管理の基本方針とか配分方針という機能も来ていますから、その機能が発揮できなくなりますから、そうすると、1つ外れることによって全部が外れていくという危険性がありますから。だから根幹が緩むような修正は、しようにもできないということです。

(以上)