渡辺内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成19年4月20日

(平成19年4月20日(金) 8:53~9:02  於:内閣府本府 522号室)

1.発言要旨

おはようございます。
本日の閣議について私の方からの報告はございません。

2.質疑応答

(問)公務員制度改革の国家公務員法の改正案について、24日に今国会の成立ということで、きのう官房長官、国対委員長、合意したということなんですけれども、今後、政府・与党合意にもあります2つの有識者会議ですが、その立ち上げめどや、どのようなスケジュール感を持って当たっていくか、その辺について。
(答)まず、国会に提出することがまだできていませんので、この手続をしっかり進めていくということでございます。提出した以上は、ぜひとも成立させたいという強い思いでおります。有識者会議につきましては、国会の御審議も踏まえた上での議論になりますので、今、ここでいつ立ち上げるということは、まだ申し上げられません。いずれにしても、政府・与党合意、それから国家公務員法改正案に基づいて粛々と手続は進めてまいります。
(問)総理からは6月の骨太の方針に全体関係について盛り込んでほしいと。
(答)そうですね。
(問)これについては、有識者会議とはまた別にということになるんでしょうか。
(答)ですから、骨太方針は、これは6月ですから、大体中身は5月ぐらいに詰めていかなければいけないわけですね。ですから、そう時間をかけて骨太に載せられる余裕がございませんので、骨太に載せるものについては、早急に検討を開始をいたします。
(問)きのう、専門調査会の佐々木座長とお会いになったとの報道もありますが、どのようなお話なんでしょうか。
(答)私の方からは申し上げることはございません。
(問)先ほどおっしゃいました骨太に向けて検討を始められるものは始めていくということなんですが、これはどういう場で検討するということになるんでしょうか。骨太に載せられるものについては検討を始めるということなんですけれども、何かその有識者会議で議論するのか、もしくは別途大臣の方で事務局で協議していくのか。その議論する場所というのはどちらの方でやっていかれるんでしょうか。
(答)これはもう既に方向性が与野党合意で出されておりますので、論点についてはもう既に出されております。有識者会議を早目に立ち上げることができれば、そこでの議論になるでしょうし、これが遅れれば骨太に間に合わせるように、有識者会議以外のところで議論することになるでしょうし、いずれにしても、骨太方針に載せるという総理の指示がありますので、これに間に合わせるように議論はやってまいります。
 また、労働基本権の専門調査会については、これは4月中の中間取りまとめをお願いをしておりますが、これで終わりということでは全くなくて、骨太にも当然、基本権の話は入ってくるわけでありますから、この問題は引き続き4月の中間取りまとめを受けた上で、5月にも議論をしていただきますし、骨太にも何らかの方向性は示していきたいと考えております。
 ですから、秋に先送りということはないということです。専門調査会の結論が4月の次は秋だと、こういう誤った誤解があるようでございますが、それはあり得ないと。5月にもきちんと議論をし、骨太にも載せると、そういうことでございます。
(問)そういう意味では、専門調査会に今月中に要請されている中間報告以外に、また骨太に向けて何らかのペーパーをまとめてもらいたいというお考えなんでしょうか。
(答)ペーパーをまとめるというか、議論はやっているわけですから、議論の中身を詰めていっていただきたいと思います。ですから、骨太は政府がつくるペーパーなので、政府としての考えを載せてまいります。その前提として、専門調査会に御議論をいただいていますから、その議論を踏まえて政府の方向性を出していきたいと考えています。
(問)大臣は常々基本権を認める方向で検討するんだとおっしゃっていると思うんですけれども、現時点での考え方を改めてお聞かせ願えますか。
(答)ですから、これは現状維持ということはあり得ない話なので、お巡りさんとか消防士さんとか自衛官は別でありますが、一般職の非現業の職員について現状維持があり得ないとすれば、それはもう既に団結権、団交権は認められているわけですから、協約締結権と争議権が残っているだけなんですね。ですから、この2つについてセットで認めるのか、それとも別々にやるのかという判断だと思います。ですから、現状維持はあり得ないということだけははっきりしていると思います。
(問)基本的なことなんですけれども、なぜ現状維持はあり得ないというふうに。
(答)それは、基本権が制限されてきた歴史的な経緯というのがございます。占領時代、GHQ司令によってこれが否定を、制限をされたということであって、この関係が人事院制度という補完措置がなされてきたとはいえ、一体だれが使用者なのかという責任の関係が非常に曖昧になってきたわけですね。今回、能力実績主義という、言ってみれば当たり前の制度をはっきりと導入するわけです。現行でも能力実績主義の建前は掲げていますが、実態はそうなっていないと。今回はその実態的なルールにおいても能力実績主義を徹底させると、こういうことでございますから、これは今まで積み残しの議論としてあった基本権の話は、きちんと方向性だけは出しておきましょうということでございます。

(以上)