特許出願の非公開に関する制度

特許出願の非公開について

令和6年5月1日より特許出願の非公開に関する制度が開始されます。
経済安全保障推進法では、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するとともに、その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのある発明の実施を原則として禁止し、かつ、特許出願の取下げによる離脱も禁止することとしています。

保全審査の対象となる技術分野について

経済安全保障推進法では、特許出願の明細書等に、政令で定める「特定技術分野」に属する発明(「特定技術分野」のうち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きい技術分野として政令で定める分野に属する場合には、政令で定める「付加要件」に該当する発明に限ります。)が記載されているときは、特許庁長官は当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとしています。内閣総理大臣は、当該特許出願に係る明細書等に記載された発明について、発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての「保全審査」をすることとなります。

令和5年8月、特定技術分野及び付加要件を政令で定めました(特定技術分野及び付加要件の概要は、以下をご覧ください。)。

特許出願の非公開に関する制度のQ&Aについて

特許出願の非公開に関する制度について、お問い合わせが多いご質問などを掲載しています。

特許出願の非公開に関する適正管理措置に関するガイドラインについて

本制度に基づき保全指定を受けた発明(保全対象発明)に係る情報の漏えい防止のために必要かつ適切なものとして、内閣府令において定める事項について解説しています。

その他

特許出願の非公開制度に係る関係府省庁連絡会議の開催について

経済安全保障推進法の特許出願の非公開制度を円滑に運用するため、関係府省庁との連携を図っています。

第1回:令和6年2月1日

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