第418回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2023年12月6日(水)10:00~11:59

場所

消費者委員会会議室及びテレビ会議

出席者

  • 【委員】
    (会議室)鹿野委員長、小野委員、中田委員
    (テレビ会議)黒木委員長代理、今村委員、柿沼委員、原田委員
  • 【説明者】
    資源エネルギー庁資源・燃料部 日置燃料流通政策室長
    国土交通省住宅局 下村参事官(マンション・賃貸住宅担当)
    国土交通省不動産・建設経済局 宮本参事官
    国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 伏原不動産政策企画官
    公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 西川取引企画課長
    消費者庁 尾原消費者政策課長
    LPガス問題を考える会事務局(北海道生活協同組合連合会所属) 川原氏
  • 【事務局】
    小林事務局長、後藤審議官、友行参事官

議事次第

  1. 消費者基本計画の検証・評価・監視(LPガスに関する消費者問題)
  2. その他

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

《1. 開会》

○鹿野委員長 皆さん、おはようございます。本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

ただいまから、第418回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日の出欠ですが、小野委員、中田委員、そして、私、鹿野が会議室にて出席しております。

それから、黒木委員長代理、柿沼委員、原田委員がテレビ会議システムにて出席されております。今村委員も今、テレビ会議システムに入られたということで御出席です。

大澤委員、星野委員、山本委員は本日御欠席とのことでございます。

それでは、本日の会議の進め方等について、事務局より御説明をお願いします。

○友行参事官 本日もテレビ会議システムを活用して進行いたします。

配付資料は、議事次第に記載のとおりでございます。もし、お手元の資料に不足などがございましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。


《2. 消費者基本計画の検証・評価・監視(LPガスに関する消費者問題)》

○鹿野委員長 本日は、消費者基本計画の検証・評価・監視の一環として、LPガスに関する消費者問題について御議論いただきます。

LPガスは、現在、全国で約4割に当たる2,200万世帯が使用する重要なライフラインであります。ところが、LPガス業界に関しては、以前から特に賃貸集合住宅において、LPガス事業者が賃貸集合住宅のガス供給権を獲得するため、あるいは不動産オーナーや管理会社からの求めに応ずる形で、給湯器やエアコン等の無償貸与を行い、その費用をLPガス料金から回収するという商慣行が存在すること、そして、それが消費者の不利益につながっている可能性があることが指摘されておりました。

当委員会においても本年6月1日の第403回本会議にて、資源エネルギー庁の液化石油ガス流通ワーキンググループにおける検討状況についてヒアリングを行い、その後の動向を注視してきたところでございます。

本年11月22日の液化石油ガス流通ワーキンググループの会議では、液化石油ガス法に係る制度見直し等に向けて、実効性確保策や制度の見直しの内容の詳細、また、ワーキンググループ取りまとめ報告書に盛り込むべき事項等が議論されたと伺っているところでございます。

そこで、本日は関係省庁として、資源エネルギー庁のほか、国土交通省、公正取引委員会に、また、有識者としてLPガス問題を考える会に、それぞれ御説明いただき、意見交換をしたいと思います。

本日は会議室において、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室の日置室長、国土交通省から住宅局の下村参事官、不動産・建設経済局の宮本参事官、不動産・建設経済局、不動産業課の伏原不動産政策企画官、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課の西川課長、LPガス問題を考える会、北海道生活協同組合連合会専務理事補佐の川原様にお越しいただいております。さらに、質疑応答に加わっていただくため、消費者庁消費者政策課の尾原課長にもお越しいただいております。皆様、お忙しいところ、ありがとうございます。

本日の進め方ですが、まずは資源エネルギー庁、国土交通省、公正取引委員会、そして川原様の順で、それぞれ15分程度で御説明いただき、全ての説明が終了したところで質疑応答、意見交換の時間を30分程度取らせていただきたいと思います。

それでは、早速ですが、最初に資源エネルギー庁の日置室長、よろしくお願いします。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 資源エネルギー庁の燃料流通政策室の室長をしております日置と申します。

本日はこの機会、頂戴いたしまして誠にありがとうございます。

ただいま鹿野委員長から御紹介いただいたLPガスを巡る課題について、我々が今、議論、取組を進めている現状について御説明したいと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。

まずお手元の資料の1、1ページ目を御覧いただければと思います。

既に課題の概要については先ほど御紹介いただいたようなところでありますが、今、我々がなぜこの議論をしているのかという点に立ち返るという意味でも、どのような課題が生じているのかという点について、かいつまんで御紹介できればと思います。

無償貸与というものがございます。その点、先ほど鹿野委員長から御紹介いただいたとおりでございますが、LPガス事業者と不動産関係者との間で、無償貸与という形で設備の供与なり、あとは紹介料の支払いといった利益供与が行われる。そうした取引の結果として、その取引について全く関与していないLPガスの消費者の方、もしくは見方を変えれば賃貸住宅の入居者の方が、高いLPガス料金を不透明な形で負担をするということが生じているというのが、この業界における課題ということでございます。その上、賃貸住宅にいるLPガスの消費者の方は、引っ越さない限りLPガス事業者を選択できないというような構造もございます。そうした中で高い料金を負担せざるを得ない、そんな状況が生じているということでもございます。

また、事業者間取引という意味においても、ガス料金の競争というのではなく、この無償貸与の大きさでその賃貸住宅へのガス供給の契約が決まる。その結果として消費者の不利益につながっているというのが構造的な問題として挙げられるということと理解しております。

その現状といたしまして次のページ、2ページ目でございます。

こちらはあくまでアンケート調査ということではございますが、賃貸集合住宅のオーナー側からの要求に応じて機器を負担したことがあるかという質問に対して6割のLPガス事業者が負担したことがあると回答しているということでございます。

また、右半分でございます。より規模の大きいLPガス事業者ほど、こうした無償貸与というような形での機器の設備費用なりを負担したことがあるという結果となっているということでございます。

3ページ目、どのような機器が貸与されているのかということでは、代表的なものとしては給湯器、そして、コンロということではございますが、電気エアコン、テレビ、便座システム、ドアチャイム、Wi-Fi、ひいては宅配ボックスまでというような形で様々な機器が貸与されているという実態があるようでございます。

こうした現状を改善していこうという取組自体はこれまでも行っておりまして、その例として次のページ、令和3年の6月に国交省さんと共同で、まずは入居される前にLPガスの料金をしっかりと入居される方に示していこうよという取組はしてきております。

また、5ページ目でございます。

こちら、神奈川県のLPガス協会が作成したチラシということになりますが、LPガス事業者側でもオーナー側の皆様方に対して、無償貸与というものを受け入れてしまうと入居者の方のためにならないということをしっかり考えましょうねという周知・啓発活動というものはやってきているということでございます。

ただ、こうした取組をやってきてはおりますが、依然として変わらない。むしろ、この無償貸与がより過激にと言ったらあれなのですが、エスカレートしているのではないかと、そういう状況にもございます。その背景といたしましては、数年前、電力、都市ガスの全面自由化ということで、家庭分野にまでエネルギー間競争という形で多様な事業者の方々が参入してくるという市場構造の変化がございます。そうした中で、LPガスを巡る取引にも構造変化が起こりつつあるのかなとも思っているところでございます。

もう一点、6ページ目でございます。

いわゆる貸付配管という課題もございます。こちらは主に一軒家、戸建住宅を巡る課題と言われておりますが、集合賃貸住宅でも同様ということだとは思っております。

まず工務店・建設業者が提携しているLPガス事業者に屋内の配管工事を行わせるということでございます。その上で、その配管工事費なり配管の費用は住宅建設費に含めない形とし、LPガス事業者がその配管の所有をしたままLPガスの供給も行うというものでして、この配管を巡る契約自体も、LPガスの消費者、そこに住まわれる方が不在の中で行われている事業者間の取引であるという点においては、無償貸与契約と同じような構造にあるということかと思います。

こうした取引を背景として、かつては家主さんといいますか、その建物に住まわれる方がLPガスを切り替えようとすると、いやいやと、そこの配管はLPガス事業者が持っているものなのでということで高額の配管工事費を請求する、そうすることでLPガス事業者の切替えを制約するというような慣行があるということでありました。こうした点も改善すべく、一定の取組はしてきておりますが、昨今では裁判沙汰になるようなお話も出てきたりということで、こうした点にも課題がある、料金の不透明さにもつながっているし、ガス事業者の選択にも制約を及ぼしている、そういった課題もございます。

こうした商慣行をちゃんと見直していこうということで7ページ目でございます。現在、液化石油ガス流通ワーキンググループを開催しておりまして、3月に再開という形で議論を開始いたしました。これまで4回、議論を重ねてきております。その中で、今回、液化石油ガス法の省令を改正するということで制度改正方針を打ち出させていただいております。その内容が8ページ目になってございます。

液石法の施行規則改正案のポイントということでございまして、こちらの内容は7月24日のワーキンググループで大きな方向性は既に示させていただいておりまして、先日、11月22日に開催されたワーキンググループで一部修正という形で提示させていただいています。こちらの資料が最新版ということで御覧いただけたらと思います。

改正のポイントとしましては3つ挙げております。

まず1つ目としましては、過大な営業行為を制限するということでございまして、こちらについては、来年夏にも実施をしたい、施行したいというように考えております。

内容といたしましては、正常な商慣習を超えた利益供与を禁止するということ。また、消費者の事業者選択を阻害するおそれのある切替えを制限するような条件付きの契約を禁止するということの2点でございます。すなわち、これは先ほど申し上げました無償貸与契約といった利益供与、もしくはその貸付配管といった慣行はやめていきましょうということを制度として落とし込んだということでございます。

2つ目、三部料金制の徹底でございます。こちらにつきましては、当初、7月の時点では2027年度、公布から3年後に実施をするということで打ち出させていただいておりますが、前回のワーキンググループで2年前倒しということで、2025年度に実施をしていきたいと考えております。

3点ございまして、まず1つ目は、このLPガス料金について、恐らく無償貸与契約等で負担した設備の費用というものがそこには含まれている料金になっているだろうと思われますが、まずはそれを明確にする、内訳を明確にするという意味での基本料金、従量料金、あとその設備料金からなる三部料金制、すなわち設備費用を外出し表示して明確にするということを徹底するということを1つ目として挙げております。

2つ目、さすがにLPガス料金として電気の設備、ガスの消費とは関係のない電気エアコンなりWi-Fi、宅配ボックスのような費用を請求するのはちょっといかがなものかということで、そうした費用の計上は禁止をするということが挙げられます。

もう一つは、賃貸集合住宅向けをメインに考えておりますが、給湯器等のガス機器の設備費用ということでありましても、入居される方からすると、それは入居者の方のものではなくて、ある種、建物に附属しているものということで、そうした費用は通常は家賃に含まれているということかと思います。そういう意味におきましても、このガス機器等の消費設備費用であっても、賃貸住宅においてはガス料金に含めない、計上を禁止するということを省令で定めたいと思ってございます。

今、申し上げた2つの事項、下に米印で書いてございますが、これらにかかる規律については罰則規定のある条文に位置付けるということでございまして、具体的には液石法の16条の第2項というものがございます。それに基づいて省令16条に販売の方法の基準というものが定められております。この基準の中に、今、申し上げたような点を明示することで、立入検査、報告徴収、勧告、公表、最終的には罰金というものの対象にしていくということを予定しております。

3つ目の柱という意味では、LPガス料金の情報提供ということでございまして、こちらは先ほど紹介させていただきました国交省さんとの通知の取組を条文で明確化することでしっかり徹底をしていくという内容でございます。

9ページ目でございます。

今、申し上げたような制度改正を想定しておりますが、制度改正のみではこの商慣行が一気に変わるということにはならないだろうということも含め、様々な御指摘も頂いているところでございます。実効性確保のために何をしていくのかという議論も併せてワーキンググループではしているところでございます。

この資料、もろもろたくさん書いてございますが、代表的なものを申し上げますと、まず1つ目、次、追って説明いたしますが、先週金曜日の12月1日にエネ庁のホームページに通報フォームというものを開設いたしました。これが1つ目です。

2つ目、左下のほうに商慣行見直しに向けた取組宣言と書いてございますが、ある意味、LPガス事業者の自主的な法令遵守の取組を世の中に対して説明していっていただく、そのような取組を進めていってはどうかという議論をしております。

3つ目、効果検証、右端のところの上にございますが、公開モニタリングとございます。今後しばらく当面、市場モニタリングという形で、この制度改正後も含めた取引慣行の状況をしっかりチェックをしていく、外部の方から評価いただくということをしていきたいという議論をしております。

一番下のほうにございますのは関係省庁との連携、ここも各方面から指摘されていることでございまして、進めていきたいと考えております。

10ページ目でございます。

具体的な取組の一つとしての通報フォームの開設ということでございます。この通報フォームから入ってくる情報を端緒として、施行後の監視体制というものをしっかり構築してまいりたいと考えております。ここに寄せていただく情報としては、例えば無償貸与といった取引や貸付配管という取引が消費者に不利益をもたらす、そのような懸念のあるような行為を基本的には通報していただくということを想定していまして、誰でも匿名でまずは情報を提供いただけるような形で開設をいたしました。

ここにどのような情報が集まってくるのかといった見極めはついておりませんけれども、まずは集めてみてそこから見直しもしていきたいと思っております。想定している使い方としては下に3つ書いてございますとおり、まずは液石法の違反取締りということでございますし、違反に至らないまでも何かしらのちょっと懸念される行為があればヒアリングをするというような形も取っていけるのかなと考えております。ものによっては関係省庁の方々にも共有して、何ができるかという検討に生かしていくということ。さらには、今後の更なる政策立案につなげていくということを想定しております。安心して情報提供していただけるように情報管理は徹底するということもうたっております。

その次のページ、11ページ目でございます。

このフォーム、早期に開設した背景といたしまして、やはり7月の制度改正の方針が示されたにもかかわらずといいますか、だからこそといいますか、制度改正前の駆け込み的な営業行為というものを懸念する声というものがたくさん寄せられてきているということでもございます。その事例を幾つか挙げさせていただいておりますが、まずLPガス事業者による営業行為ということでは上から2つ目でございます。給湯器、エアコン、ドアフォン、ウォシュレット、全てのメンテナンスフリーですね。設備の供与のみならずメンテナンスフリーという形に加えまして、LPガス容器の置き場の賃借料という形で利益供与を行うというお話でありましたり、手数料を払う、そういった形態もあるということでございます。

不動産側からの要請ということでは、今の給湯器、ガスコンロ、エアコン、ドアフォン、全てのメンテナンスフリーといったもろもろの設備の供与をするような要請がある。これを断れば他社に切り替えられるということで、一例によれば、建物全体への供給を継続又は更新するに当たって1,000万程度負担しなければいけないような要請があるというような事例も聞こえてきております。こうしたものにいかに対応していくかというのは、制度見直し後ではなく、今、正に取り組まなければいけないというように思っております。

12ページ目でございます。

実際、制度改正、過大な営業行為を制限するということでございまして、それでは、どのような行為なり、どのような条件が法令上、違反になるのかという問合せも多数頂いているところではございます。コンプライアンスを守るようにしなければという意味ではそういう御質問を頂くのは当然かなと思う反面、そこであまり我々が個別判断の蓄積がないままでもろもろ回答すると、拡大解釈によってかえって潜脱行為が生じかねないなと懸念されるところでもあり、解釈なりガイドラインの具体化を要望する声もあるのですが、まずはその下に記載のある方向で対応し、今後、事例蓄積を重ねつつガイドラインで明確にしていくということを前回のワーキンググループでは提示をしているところでございます。

まずLPガス事業者に対しては、「過大ではない」とか「料金低減に資する行為である」と自らが対外的に根拠を持って第三者にしっかり説明できるということを判断軸として、法令遵守に対応いただきたいというようなお話をしているところでございますし、我々、規制当局なり、第三者によるモニタリングに当たっても、そうした説明をしっかりと聞いていくということでこの実効性を確保していけたらいいのかなと考えております。

あとその下、既存契約との関係でございますが、特に三部料金制の部分でございます。こちら前回修正の提案をさせていただいたのですが、この三部料金制、設備費用の計上を禁止するという規定を設けようとしております。他方で、これは施行日時点での既存契約、施行時点で消費者との間で締結されているガスの供給契約のことですが、こちらの契約について、費用の計上禁止ということをすると、既存の契約で投資回収をしようとしていた点にも影響するのだろうということもございまして、既存契約については費用計上の禁止自体はせずに、まずはしっかりと料金を明確化するということで進めていくという方針に変更させていただきました。その上で、新しいルールにどんどん切替えが進むような形でのモニタリングを実施してまいりたいと思ってございます。また、既存契約であっても制度が実施された後に契約更新をする場合は新規契約とみなすということで、新しいルールが適用されるというように考えております。

最後、2番目、取りまとめに向けた議論状況ということで、こちら、たくさん文章を書いてございますが、13ページ目でございます。

法制度上は一定の条件を満たした無償貸与であったり貸付配管といったものを禁止する。ある種、一定の条件を満たしたものを禁止する、罰則の対象にしていくということではあるのですが、ワーキンググループの報告書としては、一定の条件に該当するかどうかにかかわらず、こういった慣行はなくしていこうよという方向性を打ち出していきたいということで議論したということでございます。これが13ページ目でございます。

最後、14ページ目、各省庁との連携の状況ということでございます。こちらも前回のワーキンググループで提示させていただいた資料という形になります。

ワーキンググループにおきましても、消費者の皆様、そして、LPガス事業者からも各方面と各省庁との連携が重要であるという指摘を受けております。特にLPガス事業者からすると、無償貸与契約の相手先は不動産側ということでもありますので、相手側の協力もなくして対応できるのかと。駆け込み的な取引を抑止していくためにも、我々はLPガス事業者に、まずは事業者自身が取引先である不動産側に説明をしていきましょうよというお話をしてまいりましたが、他方で、そうした説明をしたLPガス事業者からすると、相手側はちっともそんな話は聞いていないと、国交省からも通知は来ていないといったような反応で、どうしたらいいのだろうかというような話も聞こえてまいりました。

そうした話も踏まえまして、国交省さんとの間では、まずは不動産関係団体への説明会というものを御協力いただく形でやってきたということでございます。我々から商慣行是正に向けた協力をお願いしたいとお伝えしてきておりますし、国交省さんからも関連するイベント等でそうした御案内をしていただいていると理解しております。

また、今後実施予定の取組ということでは、右半分の上のほうにございます。この無償貸与の慣行というものは、不動産業界と消費者の方との信頼関係にも関わる、そういう問題でもあるということも踏まえますと、我々の制度が公布された後、なるべく早く不動産関係団体に通知を出して周知を図るといった方向でお話をさせていただいているというところでもございます。

その他、入居者の方に入居する前に行うLPガス料金の情報提供も改めてしっかりと対応するということを周知したいと相談しているところでございます。

また、消費者庁さんとの連携ということでは、消費者庁さん側においては2024年の春に分かりやすい説明を消費者に対して行うべしというような通知を事業者側に発出するといった取組をすると聞いております。国交省さん、消費者庁さんにおかれては、ワーキンググループにも御参加いただいているということでもございまして、連携した取組を更に進めていけたらと我々としては考えております。

すみません、ちょっと時間超過して恐縮でございますが、私からの説明は以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

続きまして、国土交通省の下村参事官、お願いします。

○国土交通省住宅局下村参事官(マンション・賃貸住宅担当) ありがとうございます。

国土交通省住宅局参事官の下村と申します。

私からは、資料2に沿って御説明をさせていただきます。

先ほど御紹介いただきましたけれども、エネ庁様と連携をいたしまして、国交省におきましてもLPガスの料金に関する情報が適切に提供されるように関係団体に対して協力要請をしておりまして、この情報提供が適切に行われているかどうかということにつきましてアンケート調査を行っておりますので、その結果につきまして御紹介をさせていただきます。

表紙、おめくりいただきまして2ページでございますけれども、先ほども御紹介がございましたが、まず令和3年の6月にエネ庁様から発出されました通知を踏まえまして、国交省におきまして不動産関係事業者に情報提供依頼の通知を発出しております。具体的には、賃貸住宅のオーナー、また、不動産管理会社に対しましては、LPガス事業者からLPガス料金等に関する情報提供を受けた場合には、不動産仲介業者に対して情報提供するということ。また、不動産仲介業者に対しましては、オーナーや不動産管理会社から情報提供があった場合には消費者に対して情報提供するということ。これらをそれぞれの業界団体に要請する文書を発出したところでございます。

さらに、令和4年の12月でございますけれども、これらの情報提供が適切に行われているかどうか確認するために、それぞれの業界団体に対してアンケート調査を行っております。その結果が3ページ以降になります。

3ページが賃貸住宅のオーナー向け、4ページが不動産管理会社向け、5ページが宅建業者向けのアンケートになっております。それぞれ情報提供を受けたことがあるかということと、また、情報提供を受けた場合には適切に情報提供を行っているかということにつきまして確認をしております。

まず3ページでございますけれども、賃貸住宅オーナーに対しましてのアンケートでございます。

設問の1つ目といたしまして、LPガス業者からLPガス料金等の情報提供を受けたことがあるかどうかをまず確認しておりまして、24.7パーセントのオーナーが情報提供を受けたことがあると回答されています。

また、設問の2つ目といたしまして、情報提供を受けた場合に管理会社や仲介会社に情報提供を行っているかどうかを確認しておりまして、57.9パーセントのオーナーが情報提供を行っているというように回答されています。また、これから情報提供を行う予定も含めますと84.2パーセントのオーナーが情報提供すると回答しております。

続きまして、4ページでございます。

不動産管理会社向けのアンケートでございます。

こちらにつきましても情報提供を受けたことがあるかという設問に対しまして33.8パーセントの事業者が情報提供を受けたことがあると回答されております。また、情報提供を受けた物件につきまして、仲介業者に対して情報提供したことがあるかという設問に対しまして56.5パーセントの事業者が情報提供したことがあると回答されています。

最後に、5ページでございます。宅建業者向けのアンケートでございます。

こちらにつきまして、情報提供を受けたことがあるかという設問に対しましては、19.1パーセントの事業者があると回答されています。また、情報提供を受けた場合に入居を希望する者に対して情報提供したことがあるかという設問に対しまして、87.4パーセントの事業者が情報提供していると回答されています。

以上が情報提供についてのアンケート結果でございます。今後も引き続き、こうした情報提供がしっかり行われているかどうかということの協力要請を行っていきたいと思いますし、また、フォローアップ調査もしていきたいと考えております。

また、先ほども御紹介いただきましたけれども、現在検討されておりますLPガスに関する制度改正の内容につきましても、エネ庁様ともしっかりと連携をいたしまして関係団体に対して周知の徹底を図っていきたいと考えております。

国交省からは以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

続きまして、公正取引委員会の西川課長、よろしくお願いします。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 公正取引委員会でございます。本日はこのような説明の機会を頂き、ありがとうございます。

LPガスの販売に関する取引慣行ですが、公取は、このテーマについて従前から関心を持って取り組んでいたところでございまして、資料3を御覧いただきたいのですが、平成11年のことになりますけれども、LPガス販売業における取引慣行の実態調査報告書を公表しました。

この報告書の中では、LPガス販売業者の団体による参入制限というテーマについても取り上げられたのですが、本日の議論の関係で、LPガス販売業者による建設業者等に対するガス器具の無償提供の問題というものも取り上げられております。

内容といたしましては、この資料3の左下の部分ですけれども、LPガス販売業者が無償配管ですとか、あるいは建築業者に対して、マンションオーナーとかも含めですが、紹介料を払うという事例があるということについては、それ自体、直ちに独禁法上何かということではないですが、業界の商慣習に照らして不当に高額なものを支払うといったようなことによって顧客を獲得するといったような場合については、独禁法の不公正な取引方法の中の不当な利益による顧客誘引という規定に照らして問題が生じるということも考えられるということを指摘しております。ガス器具の無償提供というのもそうですし、昨今でいえばエアコンとかインターホンとか、そういった住宅設備の提供もありますけれども、これらについても基本的には同じ考え方になるかと思います。

こういったことを従前から取り組んできたところ、ただいま報告がありましたとおり、最近、資源エネルギー庁のほうで液石法の施行規則の改正案を取りまとめられたとのことですが、公取としては、この平成11年の報告書の指摘が、ある意味、今回の液石法施行規則の改正ということで形になったと認識しております。

繰り返しですけれども、LPガス販売業界における取引の中には、独禁法の不当な利益による顧客誘引の規定をLPガス事業者に適用できるという場合も考えられるところですので、公取としてもこの問題には引き続き関心を持って取り組んでまいりたいと思っております。

このような取引は、これまでは業法による規制が存在しない分野だったということで、独禁法しか取り締まる手段がなかったという状況だったわけですが、このたび液石法施行規則が改正されて、業所管官庁による対応が可能になるわけです。ですので、公取としても改正後はこの規則が積極的に適用されることで業界の状況が変わるということを期待している、また、変わらなければならないとも思っているわけですが、そのために公取としてもエネ庁の法運用に対して積極的に協力するということで、我々としてできる必要な取組をしてまいりたいと考えております。

本件、最終的には、消費者に不利益も出かねないという問題でもございますので、国交省も含めて関係省庁で必要な連携をして、この問題に対しては真摯に取り組んでいきたいと思っているところでございます。

短いですが、私からは以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

続きまして、川原様、よろしくお願いします。

○LPガス問題を考える会事務局川原氏 こんにちは。御紹介いただきました北海道生協連の川原です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、LPガス問題を考える会事務局として報告をさせていただきます。

資料4を開いていただいて、本日の報告項目は大きく5項目ですが、限られた時間ですので、赤字で表示している項目を中心に報告させていただければと思います。

次に、1ポツですけれども、取組のきっかけと経過ですが、きっかけについては(1)で書いてあるとおりでございます。取組の経過については、2015年にLPガス問題を考える会を北海道消費者協会、適格消費者団体ホクネット、北海道生協連の三者で結成をしました。これは北海道生協連単独ではなくて、組織を作ったということがこれまで約10年にわたって取組活動が続いてきた大きな要因だったと考えています。

具体的に組織を作って何をやったかということですけれども、最初に、いろいろLPガス問題に関するうわさはあったのですが、実態はどうなのかということで北大生協の協力で自分たちで調査・分析をしました。うわさではなくて調査と分析に基づく、エビデンスの提示をそれ以降やり続けているということが、私たちの活動の原動力となっています。

その調査に基づいて学習パンフレット作成や学習・啓蒙活動を通じていろいろと取組を進めてきました。

同時に、北海道だけではなくて全国の消費者団体や日本生協連とも連携を取りながら、行政への訴えを一緒にやってきました。効果が大きかったのは、社会とマスコミへの訴えをやり続けたということで、マスコミ(業界紙・一般紙・雑誌等)で取り上げられ、多くの人たちにLPガス業界ってこんな問題があったのかということが周知され、消費者も知らなかったことが一気に周知されることとなりました。

次に、どんな調査をやったかということですが、2ポツの(1)と(2)の調査をやりました。今日は北大生協さんが斡旋している(2)の学生向け賃貸住宅のオーナーさんに協力いただいて、斡旋物件のLP料金表を集めて分析したことを報告させていただきます。

北大キャンパスを中心とした東西南北1.9キロと1.5キロの極めて狭い範囲に建っている賃貸物件の調査ということであります。調査サンプル数は、年度によって契約数が違うものですから、109から142ぐらいまでの変化があります。入居者は一つのアパート、マンションに20人とか30人、入っていますので、影響を与える学生さんは3,000人前後というように御理解いただければと思います。

調査項目は②のとおりであります。

それで分かったことが3ポツですけれども、同一地域でも業者間格差が非常に大きいということが賃貸住宅のLPガス料金調査で分かったということです。

下の表を御覧いただきたいと思います。基本料金と基本料金を含めた5立米の料金の推移が一覧になっています。スペースの関係で2018年から2022年までのデータを載せてありますが、基本料金で言いますと2022年が一番差が大きいのですけれども、安いところで1,100円、高いところで2,860円ということで、基本料金ですら1,760円、2.6倍の差があるということが分かりました。

基本料金を含めた5立米の料金なのですけれども、2022年の集計を見ていただきたいのですが、高いところと安いところの差が何と月額で4,819円あります。5立米ぐらいは学生さんが北海道で使う量なのですけれども、年間に置き換えると約5万7,000円、学生生活4年間と考えると約23万円も違うということが分かったということです。

続いて、もう少ししつこく調査しました。その北大生協の斡旋している複数件の物件にLPガスを供給している業者さんがあります。5件以上調べたのですけれども、A社は5件に供給して料金表が2種類あったと読みます。B社は5件に供給していて4件、料金表が5物件で4種類もあったということです。

右の欄に行って、G社は北海道で一番大きいLP販売業者なのですけれども、34物 件の北大地域に供給していて、12種類の料金表があるということが分かりました。G社は道内で500種類以上の料金表を抱えているということが、聞き取り調査で分かってきています。

一方、C社を見ていただきたいのですけれども、ここも5物件に提供しているのですが、料金表は1種類しかなかったのです。これも聞き取りをしました。そうしたら、ここは無償貸与を断っているので複数の料金表を持つ必要がなくて単純で一番簡単なので、作業も簡単ですと、おっしゃっていました。実は手前みそですけれども、生協の子会社がやっているLP販売業者でした。

次は、そういう事実の調査から、現行のLPガス販売の何が問題かということ、5ポツ「(1)問題点は何か」ということで、これはこの間、エネ庁さんの報告にもいろいろと載っているので項目として見ていただきたいと思います。

次に、5ポツ「(2)どうしてそうなっているのか」ということを少し深掘りしてみました。過大投資の 強要側と受入側の「利害が一致」して成功ビジネスモデルとしておいしい思いをしてきた勢力がいるということなのです。現状維持を望む一部勢力の存在ということです。これは一部なのですけれども、影響力は大きくて、いろいろな悪さをしたりしているということであります。

それから、この人たちといろいろと懇談したり情報をもらうと、コンプライアンス経営だとか消費者目線で事業を考えるとかというのが弱くて、俺が俺がといいますか、自己中心的な事業体質というのはこの人たちには多く見られることが分かってきていて、それを続けると、業界展望はないと思っているところです。

それと3つ目には、省庁間をまたぐ課題が多いということがこの間、強調されてきているのですけれども、省庁間連携は今まで大きくは前進していません。これからは、先ほどの公取さんのお話でもエネ庁・国交省との連携を強めていきたいというお話もありましたので期待したいと思うのですが、省庁間をまたぐ消費者問題での連携というのは極めて弱くて、それの対応力の弱さというのがこういうことを招いてきている原因になっているかなと思います。

実は2015年から取組を始めて、僅か2年間でとんとん拍子に前進して2017年に液石法の一部改正とガイドラインの制定まで行ったのです。法律改正がこんなに順調に進むのかと思ったときがあったのですけれども、やはり油断できないもので、17年に省令の一部改正とガイドラインが制定されたのですが、守らなかった業界、守らせられなかった行政、それと許してしまった社会と消費者ということで三者の反省が必要かなと思っています。当然、このときには罰則規定はありませんでしたので、それも一つの要因だったのかなと思いますけれども、以上のように分析をしています。

それを図で見ますとどういう状態になっていたのかということですけれども、6ポツですが、Aの建設費を抑えたい建設会社・不動産会社、それと家賃を抑えたい家主・管理会社の利害が一致して、自分たちのコストを抑えるためにLPガス業者をうまく使おうと。LPガス業者に、LPガスはお宅に任せるから、過大投資強要でエアコン・テレビ・ドアフォン等を付けろと強要するわけです。当然、これを断っている業者さんもあることは事実なのですが、嫌々やっている業者さん、それから逆に営業活動として積極的にエアコンを付けるからうちを使ってくださいと営業をかけている業者さんもあるということが分かりました。

したがって、LP販売業者さんには、被害者の側面と加害者の側面、両方あるということなのです。これが問題をすごく複雑にしてしまっていて、十把一からげでLPガス業者さんを同一視してレッテルを貼れなく、地域・事業規模・経営姿勢の違いを考慮して分析をしながら対応しないと駄目だということなのだと思います。前回の17年の対応はそれが十分できていなかったのだろうと思っています。

一方、消費者は知らされていない、説明されていない、選べないという状況で、本来オーナーや建設・不動産業者が持つべき過大投資費用をガス料金に上乗せされていて、今までは説明されていないので自覚のないまま払ってきているということで、原価償却後も、税法上は7年ぐらいが普通なのですけれども、払い続けているということが起こっているということであります。

これをもう一つ違った切り口で見たのが7ポツですけれども、本来、賃貸住宅オーナーと賃貸住宅の入居者は家賃の契約が太いところです。LPガス業者とはLPガス販売の契約、この2本で済むはずなのですけれども、LP事業者が賃貸オーナーに対して、ストーブを付けるから、テレビを付けるから、エアコンを付けるからうちを使ってくださいという話し掛けをするわけです。それが逆転して、おまえのところを使ってやるから何々を付けろという要求になる。それに対して、建設・不動産会社が複雑に絡んできて、いずれも賃貸住宅入居者には関係ないところでいろいろと取引が進められているという結果で、費用の負担が消費者にかけられている、ということであります。

そういうことを受けまして、各省庁へのお願いについてお話をさせていただければと思います。

8ポツ、資源エネルギー庁さんは、今年の3月からワーキンググループを7年ぶりに再開して、行政・業界・学識経験者・消費者参加の論議を重ねてきていて、参加関係者の合意の積み重ねはとても良いことで、一気にこれでやれというのではなくて、論議を重ねる中で確認をしながら次の段階に移っていく。その課題認識と方向性については消費者団体としても賛成です。

問題は実効性確保だと思います。先ほどのエネ庁日置室長の報告にもありましたけれども、第7回ワーキンググループにおいて、通報フォームのことと制度遵守宣言状況を公開して進めるということで、その積み重ねでルールを決めていきたいというお話があったのですが、長年の商慣行がなかなか直らないという現実を踏まえると、これが確実な道筋かなと私たちも賛成をしているところです。

具体的には継続開催で年2、3回、ワーキンググループを開き続けると言っていますし、全国9か所で毎年1回、○○(マルマル)地方LPガス懇談会というものをやっているのですけれども、その場でこの情報、通報フォームと宣言情報を地域ごとにオープンにして、何が課題なのか、次の会議までに何をやるのかということをそれぞれ役割分担等々して、いわゆるPDCAを繰り返し続けるとすごい前向きな論議につながるのではないかと思っています。

それらを今日もおいでになっていますけれども、マスコミを通じて、こういうことが分かってきたとかこういうことを決めましたよということを社会にアピールしていくのが大事かなと思っています。鍵となるのは、省庁間連携とマスコミ報道だということです。

それと、少しエネ庁さんには耳の痛い話なのですけれども、検査業務をしている札幌市の担当者にヒアリングをしました。そうしたら、LPガスの検査においては、保安については検査マニュアルと、担当者が替わりますからその人たちを教育する教本はあるのだけれども、商慣行是正についての検査マニュアルとか担当者を教育する教本が弱いというか、ないとおっしゃっていました。これなしにはどうやって法律を守り、定着していくのかというのは消費者団体としてはちょっと不安がありますので、省令改正と併せて、この検査体制の確立も併せてやっていただきたいと思います。

それから、改正論議の中では、現在契約している人たちは対象外になっているという提案になっていますが、既存契約者に対しても消費者側が望むのであれば切替えができるようなことの道筋を是非検討していただきたいと思います。

9ポツ、国交省さんへの要請事項ですけれども、もちろん省庁間連携が大事だということです。それと、LPガス業者に無償貸与は求めないように、また、LPガス業者から話を持ち掛けられたときは断るように、御指導ください。状況によっては法的処置についても検討していただきたいと思います。

また、液石法改正を前に駆け込みが非常に話題になっています。実際に行われているようです。これは消費者にとって不利益が広がりますので、周知を速やかに、遅くても年内にはやっていただきたいということをお願いしたいと思います。

それから、始まっていますが、所管する業界に対して国交省の監督方針の指示徹底をお願いしたいということです。

それとエネ庁はワーキンググループを3月から開いて確実に進めてきていますけれども、これの国交省版のワーキンググループを、建設だとか不動産管理会社、オーナー関係の団体も交えた形で是非開けないか御検討ください。そしてエネ庁版のワーキンググループと国交省版のワーキンググループの連携協議ができたら本当に総合的な検討ができるのでないかと思っています。

続いて、10ポツ、消費者庁への要望ですが、5月に特商法違反で業界トップの企業が処分を受けました。それと同じ状況はまだ起こっているとの情報が寄せられています。引き続き特商法や消費者契約法違反に関心を持って取締りを行っていただきたいと思います。

省庁間連携はそのとおりです。

それと(3)ですけれども、消費者の基本的なLPガスについての知識が不足しています。これは消費者運動としても自覚して強めていくのですけれども、消費者庁としても地方行政や消費者団体と協力して消費者教育というか啓蒙活動を高めることに協力し、前向きに取り組んでいただきたいということを要請したいと思います。

続いて、11ポツ、公正取引委員会へのお願いですけれども、1999年の調査報告は、公取から御報告いただいたとおりです。それに加えて2022年、昨年の11月に独禁法懇話会での議事録を読みますと、「今後も十分に注視してまいりたい」という形で関心をお持ちだということであります。

この間、新聞報道にもありますけれども、駆け込み契約の動きが、給湯器、ガスレンジ等のガス機器はもう当たり前な状況になっていて、加えてエアコンやWi-Fiの設備だとか、また、紹介料も最大時15万まで値上がっているということです。5万どころでなくて15万まで上昇し、どうやって回収するのかと思います。また、北海道でも新聞折り込みチラシでオーナーさんに対して紹介料5万円を払いますので私たちの紹介するLPガス業者に切り替えませんかという新聞折り込みチラシがまかれたり、最近はインターネットで、あるサイトを開くと、オーナーに向けて、指定するLPガス業者に切り替えてくれるなら、エアコン・給湯器・インターネット導入費を無償貸与します、これは10世帯であれば約300万以上オーナーさんが得するよ、ということが公然とインターネットの広告に載って検索できるような状況になっていますので、注視するどころかもっと詰めて、違反がないかどうかの実態調査の取組を進めていただきたいと要請します。

それから、12ポツ、LPガス事業者のところについては、消費者はLPガスが災害時や過疎地で重要な家庭用エネルギーとして役割を果たしているということは評価もしていますし、感謝もしています。ところが、長年にわたって一部の自己中心的業者による消費者無視、コンプライアンス軽視の悪しき商慣行が続いた結果、消費者にLPガス離れが起こってきていて、この10年間で10ポイントぐらい普及率は下がっていて深刻な状況です。業者の廃業も進んでいるということで、LPガス離れとLPガス不信が消費者に芽生えています。これは消費者もLPガス事業者も望んでいることではなくて不幸な状態だと思いますので、是非これを事業者と消費者の協力で直していきたいと思っています。

意識改革、業界改革の芽が育ってきていることも事実ですので、これを潰すことなく、通報フォームを変に利用して通報した人をいじめたり潰したりすることのないように業界として注視をしていってほしいと思います。これがLPガス業界の生きる道だと思いますので、よろしくお願いします。事業者と消費者が協力して、一部の自己中心的な勢力を一掃したいと思っています。

13ポツの消費者自らのところで強調しておきたいのは、最後の(6)のところに「学び・考え・行動」する消費者を育成し、通報フォーム、制度遵守宣言、また、自己契約チェックシートの活用で、全国の運動として準備をしていきたいと思っています。是非マスコミの力もお借りして全体のものにしていきたいと思います。

長くなりました。よろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

以上で皆様からの御説明、御報告、御意見の発表などが終了しました。これより全体を通じての質疑応答と意見交換を行いたいと思います。時間は30分程度と考えておりますので、よろしくお願いします。いかがでしょうか。

中田委員、お願いします。

○中田委員 本日は御説明いただきありがとうございます。

御説明、各省庁から伺い、利害関係者が複雑に絡み合い、不透明な商慣行が野放しにされてきたことで消費者にしわ寄せが生じているばかりではなく、そのLPガス業界の健全な取引も阻害されていることが理解できました。解決のためには、皆さんおっしゃっていらしたのですが、各省庁、消費者団体との連携を密に早急に対処していく必要があるということを改めて認識した次第でございます。

その上で、やはりリアルな実態の把握ということで、市場モニタリング、各省庁連携の市場モニタリングが非常に重要ではないかと感じております。国土交通省様の情報提供に関する御説明のデータと最後にLPガス問題を考える会の川原様の御説明の実態の調査の内容との大きなギャップを感じまして、現状、実態はどういうことであるかということを各省庁が市場モニタリングを協力してやっていくことによって把握することがまずは重要ではないかと思います。

また、公正取引委員会様の御説明の中で取引慣行について調査をしていただいたという御説明もございましたが、私が拝見いたしますと、調査をされたのが平成11年と約25年前の調査でいらっしゃいましたので、ここは是非とも現状の調査も改めてお願いしたいと感じております。

また、良い事例として電力、ガスの自由化に伴い、情報提供窓口が電力、ガスについてはおありだと思うのですけれども、ここに例えばLPガスについての情報提供窓口でありますとか相談窓口というのも設けていただくというようなことも一つの手段ではないかと感じました。

以上、感想でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

エネ庁さんにおいて実態把握について何かコメント等ございますか。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 市場モニタリングをどのようにやっていけるかというのは今後鋭意考えていきたいと思いますし、いろいろな調査のやり方で結果が違ってくるということもありますが、その分析をすることで市場理解にもつながっていくということだと思いますので、その辺りも省庁間で連携してやっていけたら、もちろん消費者の方々とも連携してやっていけたらと思ってございます。ありがとうございます。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

西川課長、よろしくお願いします。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 先ほど委員から実態調査ですとか、あるいは情報提供窓口についての御指摘がございましたけれども、液石法施行規則が改正されることで恐らく市場の状況は大きく変わるだろう、また、変わってもらわなければ困るわけですが、それがあるわけでございますので、やはり実態把握をするにしても、それは当然変わった後の状況ということになろうかと思います。改正規則が施行されて何か影響が出てきたのかということを把握するということについては、当然エネ庁さんのほうでお考えだとは思うのですが、公取のほうでもそれについては必要な協力はしてまいりたいと思っております。

あと、情報提供窓口ということについても、先ほど日置室長から御報告がありましたとおり、12月1日に窓口ができたということで、そこで独禁法に関係するもの、しないもの、あらゆる情報が寄せられるのだろうと思っておりますので、そこで情報を集約して各省庁に配っていくというやり方が効率的だと思っております。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

それでは、今村委員、お願いします。

○今村委員 公正取引委員会さんとちょっとエネルギー庁さんに質問したいのですけれども、先ほどの川原さんの御説明を聞いていて、先ほど川原さんがおっしゃっていたホームページも開いたのですが、私の認識だとこれは景表法の4条、不当なおまけの禁止の条項で引っ掛かるような気がするのですが、違うのですかということ。

こう言っている背景には、私、昔、厚労省におったときに医療機器の不当取引の、不当なおまけを禁止するということがやはり景表法の4条に基づいて行われたことがあって、これを禁止するために業界で自主団体を作っていただいて、たしか名前が医療機器業公正取引協議会というような自主の取締りをするための協会が作られて、その規約に基づいてその業界の方々が入ってそれを規制していくという結構厳しい規約ができて動いていたと思うのですけれども、それも景表法の4条に基づく不当なおまけの禁止に基づいてそういう業界の自主団体を作っていく、というような考えはないのでしょうか。ちょっとここはそれぞれのお考えを教えていただければと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

景表法ということだったので公正取引委員会からお願いします。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 景表法の所管自体は消費者庁でございます。

○鹿野委員長 昔は公正取引委員会でしたが、医療機器業公正取引協議会についてお願いします。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 公正取引協議会というお話がありましたけれども、公正競争規約の認定を行うときは消費者庁と公取の双方で認定することが規定されております。なので、業界がまずそういう団体を作りたいという意向の下、規約の案を示すのが前提ですけれども、その上で規約の認定をするか否かという話が消費者庁から来た場合は、公取のほうでも必要な検討はすることになりますが、いずれにしても、まずは業界と消費者庁の意向次第というところでございます。

○今村委員 この質問は消費者庁にするのが適切だということですね。

○鹿野委員長 それでは、消費者庁の尾原課長、お願いします。

○消費者庁尾原消費者政策課長 消費者庁の消費者政策課長です。

私も担当の法所管の課ではないので、個別のところについてこうですという見解を示すことは難しいのですけれども、大事なことは、エネ庁さんのほうの説明でありましたように、業界のほうがやはり分かりやすく消費者に伝えるということが大事だと思っております。そのための仕組みとして、例えば公正取引規約等を使うとか、それは様々な業界のルールのツールとしてあるというのはあるのですけれども、まずは大事なことは、消費者に対してきちっと事業者が分かりやすく表示する、そういう取組をしていくということが大事だと思っております。

以上でございます。

○今村委員 私の質問は、これは景表法4条の明らかに設備の無償貸与で300万円以上オーナーが得をするという広告が出ている点とかは違反しているような気がするのですけれども、そこはどうなのですか。

○消費者庁尾原消費者政策課長 すみません、個別の事案については、法執行の関係になりますのでコメントは控えたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば消費者庁所管の法令について仮に違反があるのであれば法と証拠に基づいて適切に対応したいと思っております。

○今村委員 これは是非このホームページを見ていただいて4条に引っ掛からないかどうかというのは教えてもらいたいところです。

では、エネルギー庁さんはこういう景表法と連携して業界団体を作っていくという考えは今のところあるのでしょうか。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 はい。手段といいますかツールの一つとして認識はしておるところではございますが、現時点でそうした具体的な検討には至っておりません。まずはルールを作ってそこから徐々にやっていこうというのが現状でございます。

○今村委員 医薬品業界、結構この縛りに縛られていて、例えばペースメーカーなんかをおまけしようとしたりしたら周りの業界が止めにかかるというような形になっているので相当おまけの禁止は徹底されていると思うので、こういう枠組みを考えていかないとこれは抑えられないのではないかなと思いました。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 ありがとうございます。

ちなみに、御指摘の業界関連のお話もちょっと我々も勉強ということでお伺いする機会がございまして、その際、国家公務員法に基づく倫理規定も相まって、そうしたおまけのような慣行もなくなる方向で動いていったというようにも聞いております。これに対し、LPガス業界と不動産関係の方々との取引については、公務員の倫理規定自体に直接は絡まないということで、御指摘の業界と同様に本当にワークするのかどうなのかというところは見極める必要もあるように思っています。ただ、ツールとしてあり得るということについて認識はしてございますので、引き続き勉強していきたいと思っております。

○今村委員 多分公共機関がLPガスの契約を結んでいると思うので、医療機関が引っ掛かるのと同じように公的機関、市役所とか事務所とかも全部これは同じように引っ掛かっている話なので、そこは同じ土俵だと考えますけれども、そこを是非検討していただければと思います。

今村から以上です。

○鹿野委員長 消費者庁からお願いします。

○消費者庁尾原消費者政策課長 消費者庁です。

ちょっと補足をさせていただければと思います。消費者庁はやはり消費者保護の観点になります。景品表示法自体は消費者と事業者の間の著しい優良誤認であるなど不当な表示のことになります。多分今回の問題の話というのは事業者と消費者ではなくて事業者と事業者のBtoBの話になってくるので、そこで著しく優良誤認させるとか、その辺りは景品表示法の対象としている消費者と事業者の関係というところからはちょっと外れてくるというところを御理解いただければと思います。

以上でございます。

○今村委員 すると、その医療機器の公取規約はどちら側のマターなのですか。もともと公正取引委員会に残っているという理解なのでしょうか。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 いや、景品表示法に基づく規約であることは間違いないです。元表示対策課長だったのでちょっとコメントしますけれども、医療機器や、医薬品の場合は、選ぶのは医師あるいは病院だけれども、それを最終的に使うのは患者ですので、そういうこともあってBtoB取引ではあるのですが、景品表示法の中に位置付けられているというように理解しております。

ただ、基本は今、消費者庁からありましたとおり、やはり消費者に向けて景品を提供するというのが主要な規制ではありますので、事業者間の景品提供が問題になる場合というのは、少なくとも例外的な場合ではあろうかとは思います。

○今村委員 でも、今の話だと、医療界もLPガスも事業者間とその患者さんと消費者が入れ替わるだけなので全く同じように思いますけれども、それは違うのですか。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 いずれにしましても、担当課がいない場でこれ以上議論することはいかがかと思います。

○今村委員 ちょっと説明の中に矛盾を感じますので、そこはまたどういう整理をされているのかというのは説明してほしいのと、医薬品と同じようなことがLPガスにできれば実効性のあるものができるというように思うので、そこは是非考えてほしいかなと思いました。

以上です。

○鹿野委員長 今村委員からは、実効性確保という観点から、医薬品と同じような仕組みを作ることが考えられるのではないかと、そういう趣旨での御発言であったと理解しております。

それでは、続きまして、柿沼委員、お願いします。

○柿沼委員 柿沼です。よろしくお願いいたします。

意見、それから、質問、3つございます。

まず従来より、このプロパンガススキームとして業界の商慣習が長年にわたり常態化しているということ、これにより消費者が不利益を被っていることについて、消費者から消費生活センターにも相談が寄せられているという状況です。例えば同じ賃貸住宅に住んでいるのに部屋によりLPガス料金が全く違う相談や、賃貸住宅入居時に不動産会社を介してLPガス会社が配管とかガス器具とか給湯器などを無料で新しいものに交換してくれたのに、別のLPガス会社に勧誘を受けて乗換えを検討したところ、料金が高額だと気付いて契約書を確認するとLPガス会社と設備の7年契約になっていて、解約するには違約金が発生するという記載があったという、そのような相談が寄せられています。

ここからが意見となるのですけれども、まずはプロパンガス料金の透明化をお願いしたいところです。不動産会社を介して賃貸借契約をする消費者に例えば宅建業取扱者が重要事項説明を行う際に、LPガスの情報提供について、ただ説明するだけではなく書面を渡して必ず説明をしていただきたいこと。そちらについては国土交通省さんから宅建業者に周知していただきたいです。

また、エネルギー庁のスライド7のところにLPガス料金等の情報提供について、入居希望者への事前説明は努力義務となっているのですけれども、こちらについては説明を行うことをやはり努力義務ではなく徹底してほしいと思います。

また、今後、通報フォームを設けるということですけれども、その通報の内容を是非とも無駄にせずにしていただきたいということ。それから、定期的な調査を実施して監視体制を強化したりということをお願いしたいです。

ここまでが意見になります。

それから、質問ですが、まず1点目、不動産業者を介さずに直接オーナーと契約している方についてはどのような周知を行う機会があるのかということをまずお伺いしたいです。

それから、2つ目、今回は賃貸物件に入居しているLPガスについての話がメインではありましたが、戸建住宅に対しても同様の相談が寄せられています。建築業者に対しての周知は今後どのように行うのか、この予定について、もしもあれば教えていただきたいと思います。

そして、3点目なのですけれども、この慣習についてですが、全国的なものなのか、それとも地域性があり、その地域について集中的に是正を求めるというような形なのか。もしもここの点について分かれば教えていただきたいと思います。

以上です。

○鹿野委員長 3点、御質問がありましたが、エネ庁さんからお答えいただけますか。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 御質問ありがとうございます。

1点目の直接オーナーと契約されている関係は誰とオーナーが契約していると捉えて回答させていただけたらよいのでしょうか。すみません。

○柿沼委員 失礼いたしました。不動産会社を介さずにオーナーと、それから、消費者が契約を行う際にということです。

○資源エネルギー庁資源・燃料部日置燃料流通政策室長 まず1つ目、入居前の方へのLPガス料金の情報周知の御意見も頂きました。努力義務という形でありますが、そこはしっかり取り組んでいきたいと思っております。その中で、オーナーの方にもそういった情報提供をしていただけるようにいかに働き掛けていけるかという点については国交省さんとも相談しながら、どういう周知が一番有効なのかというような工夫をしながらやっていけたらなと思います。本当に本件、現場にいかに知っていただくかということが結構肝ではないかなと思っていまして、今の説明会に飽き足らず、しっかりそこは考えていきたいと思ってございます。

2点目の戸建住宅との関係でございますね。今回、正に賃貸物件を中心とした無償貸与契約というものが議論の中心にはなってございますが、先ほども冒頭に説明させていただきましたように貸付配管という形で戸建住宅を巡る課題も、これ自体も認識はしております。今回の省令改正の中でも法的にカバーできる部分もあると思ってございますし、また、その貸付配管といったもの、今後については貸付配管慣行もなくしていこうよという形で議論をしているところでございます。おおむね前回のワーキンググループでもその方向で賛同も得られたのかなと思っております。

建設住宅メーカーの方々への周知というお話も賃貸物件と同様に国交省さんと相談させていただきながら、場面場面を想定してちゃんと取り組んでいきたいと思います。

あと、この慣習が全国どこで主にあるのかという点でございますが、恐らく地域差もあるのだろうというようには思っております。ただ、明確にどこがどうという形で把握もなかなかできていないというところでもございまして、そこも通報フォームを開設いたしましたし、これまでのモニタリング調査、市場調査、あと今後の市場調査の結果もよくよく見ながら、地域性を踏まえて考えていきたいなと。やることがいっぱいで大変なのですが、精一杯やっていきたいと思っております。

以上でございます。

○柿沼委員 ありがとうございます。

お話をお伺いした中で、やはり省庁間の連携がとても大切であるということも分かりました。引き続きよろしくお願いいたします。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

続きまして、黒木委員長代理からお手が挙がっているのでお願いします。

○黒木委員長代理 黒木です。御説明ありがとうございました。

私としては、これは特に賃借人との契約という点で消費者契約であるという前提で幾つかの質問をさせていただきたいと思っています。ガス供給契約についてですね。

まずその関係で、今、手元に岡本正治ほかの『三訂版[逐条解説]宅地建物取引業法』という書物があって、それに基づくと、宅建業法上の重説、重要事項説明義務というのは説明義務であるということであって、民法上も規範として機能するという、これは恐らく異論はないところだと思います。併せて、これが宅建業法は消費者保護という観点でも、事業者間の重説は一部緩和されていますけれども、全く消費者との関係では緩和されていないという前提で考えれば、宅建業者というのはかなり高度な説明義務を少なくとも入居者、居住の入居者との関係では負うのだろうというような私の理解を前提として、国土交通省さんと、それから、資源エネルギー庁さん中心に聞きたいのです。

国土交通省が策定されている重要事項説明書の様式というものがあって、重要事項説明書の様式で飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備状況という欄には、直ちに利用可能な施設、施設の整備予定、施設整備に関する特別負担の有無という項目がもう既に用意されているわけで、しかも、国土交通省の解釈運用の考え方で法35条1項2号では、ガス配管設備等に関して住宅の販売においても宅地内の配管施設等の所有権が家庭用プロパンガス販売事業者にあるとする場合にはその旨の説明をすることになっていて、売買に関してはもう既にそういう形のいわゆるガス供給の留保されたものが強い付合になっているのか、弱い付合になっているのかという点も含めての説明が必要だというようになっているということなのですけれども、ここの特別負担、施設利用に関する特別負担の中に、このガスの供給契約においてほかの施設の費用が入っているかどうかということを宅建業者のほうは説明するべきであるということをやるということは、液石法のほうが改正されてくれば、宅建業者の調査義務として考えるということはできませんか。

そうすれば、もしもそこでオーナーなり、あるいはLPガス事業者がそれを回答しなければ、宅建業者の調査に対して回答されなかった住宅ですという形で重説に表示すれば、それによって借りる人たちは何でガス料金のことについてガス料金の中にどういうものが入っているのかということを宅建業者が説明できないアパートになるのかということが分かるわけですので、そういう形を取るということができないのかということを、今の宅建業法の35条1項4号の解釈あるいは運用において少なくとも液石法の改正後はできないかという、これがまず質問1です。

それから、川原さんに対してなのですけれども、これは結局、ガス供給契約を消費者とガス事業者がやっているということだと思いますが、料金表というものはどういうガス供給契約における取扱いになっているのか。約款なのですか、それともどういう形になっているのか。そして、もしもそういうような約款みたいな形でガスの料金が付いているのだとすると、なぜホクネットはそれに差止請求をしないのかということについて説明しましょうとかそんな話ではなくて、ホクネットも入っているのだったら、ホクネットがそういうような特に35パターンもあるような事業者に対して、適格団体としてその供給契約の差止請求を提訴するとものすごく影響があると思うのですけれども、そういうことはホクネットでは考えられていないのか、この点、教えてください。

以上です。

○鹿野委員長 2つの御質問がありました。1つ目は国土交通省さんですね。お答えいただけますか。

○国土交通省不動産・建設経済局不動産業課伏原不動産政策企画官 国土交通省不動産業課でございます。

御指摘の1点目でございますけれども、御指摘のとおり、宅地建物取引業者、特に仲介業者につきましては、フロー図のほうでも見ていただきますように消費者側のほうに立って取引の内容について説明するという重要な役割になっているというように認識しております。その上で、一昨年に所管団体に対して通知しております情報提供、料金表につきまして、これをしっかり徹底していただくということが大変重要であるというように考えてございます。

現状、この情報提供の取組自体、御指摘のような形で宅建業法上の重要事項説明の義務と結び付ける形でということでは整理しているものではございませんけれども、また同時に、現状、このアンケート調査の結果を見ても、宅建業者のほうにまず手元にこの料金表自体が渡ってくるところにも課題があるというような状況もあるというように認識してございます。

ただ、今後、エネ庁さんのほうの制度改正によりまして、そもそもの設備料金を賃貸住宅において計上することが禁止されるというところでありますとか、あるいはLPガス事業者さん自身に努力義務が規定されるといった制度の見直しがございますので、こういったところも見ながらエネ庁さんとも連携して、御指摘の点も含めて制度自体についての検討というところも一つ、そこも検討の中身に含めて考えてまいりたいと思っております。

以上でございます。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

2番目は川原様、お願いします。

○LPガス問題を考える会事務局川原氏 契約関係が約款状況なのかどうかというのは正確につかんでいませんが、LPガス料金は自由市場の自由料金です。したがって契約も自由契約となります。集めた料金表は自由契約時に示された料金表です。

LPガス問題を考える会と消費者支援ネット北海道との関係ですが、2015年4月の、考える会スタート時点では、ホクネット・北海道消費者協会・北海道生協連等が中心となって活動をスタートしました。その後、各種調査活動・公開学習会・パンフレット作製と啓蒙活動などを経て、2017年の液石法の一部改正とガイドライン制定となりました。液石法の一部改正とガイドライン制定で活動の目途としてひとくくり、達成感がありました。しかし、引き続く調査活動・学習会活動等で、LPガス料金の実態やガイドラインが遵守されていない実態が判明し、活動推進の強化について協議されました。北海道消費者協会と北海道生協連は活動強化に賛同しましたが、ホクネットさんは液石法改正とガイドライン制定で、取組に一区切りができたこと及び今後の活動重点では特定適格消費者団体認定の取組などがあり、LPガス問題の取組強化は限られた資源の下で、ホクネットとして優先的な位置付けが難しいので、ホクネット理事会として脱会することを組織決定しています。ただし、個人資格として元ホクネット理事長さん・現理事さんに活動参加をしてもらっています。

○黒木委員長代理 ありがとうございます。

○LPガス問題を考える会事務局川原氏 全国的な動きはあるのでしょうか。逆に質問なのです。適格消費者団体による全国的な動きというのは何かあるのですか。

○黒木委員長代理 いや、この問題について私は把握していません。

○LPガス問題を考える会事務局川原氏 ありがとうございます。

○黒木委員長代理 分かりました。

あと先ほど国土交通省さんのほうの説明でもありましたけれども、アンケートに10数パーセントしか書いていないというのだとすると、サイレントのところはサイレントであるということだけ重説に書くというだけだったらほとんど義務もない、今はいいと思います、ただ、そんなところはどういうものなのかということを今度は賃借人が考えればいいという問題だと思いますので、是非これを液石法の改正を含めて重説を充実させることによって、少なくともそういうようなマンション、アパートから、特にアパートでしょうけれども、消費者が余計な契約を結ばなくてもいいような慣行を確立していただければと思います。

以上です。これは意見です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

小野委員、お願いします。

○小野委員 この件につきまして消費者の選択の自由が担保されていないとか、そもそも情報が知らされていないということで大変権利が阻害をされているということが大変よく伝わってまいりました。その意味で言いますと、経産省、資源エネルギー庁から御説明のありました液石法の施行に関しまして、本当に改正案のポイント、整理いただいていますし、是非お進めいただきたいと思いました。

また、柿沼委員がおっしゃいましたように、私もそう思っていたのですけれども、やはりLPガス料金との情報提供ですね。事前の努力義務ではなくて、これはもう義務としていただかないと消費者の知らされる権利、これがまずは確保できないと思いました。

それから、私、消費者教育を専門にしているということもありまして、特に川原様から頂きました御説明がすごく分かりやすいですし、そうしたものに則って消費者、それから事業者への啓発とか、まず教育というか、そういったものを進めていただくとすごく良いかなと思っております。

一方で、業界の方々への話になりますと、全国LPガス協会など業界団体を通しての事業、啓発の事業になるのかなと思いますが、そういったことで言いますと、消費者がやること、事業者がやること、行政がやること、そういったことを整理いただきまして、こういったことをまずみんなで共有をするところから始めていく、あるいは改めてスタートラインに立つということで、いろいろな広がりがまた一層見えてくるのかなと思いました。

以上、コメントでございます。ありがとうございます。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

時間も押しておりますが、原田委員、何かございますか。

○原田委員 ありがとうございます。時間がないのでもう発言しないでおこうかと思ったのですが、簡単に。

この問題は結局のところ、液石法の今の建付けに問題が多いという気がいたしました。これは純然たる消費者問題だけではなくて、事業者の慣行の問題もあって、先ほど今村委員がおっしゃったこととも重なりますけれども、今ある消費者法だけでカバーできるような問題ではないようなものが含まれているように思います。ですので、景表法でうまく解決できないのであれば、液石法の規律している範囲を変えるとか、あるいは液石法の中に契約に関する規律をもう少し盛り込んで消費者保護的な色彩、ないし事業者の活動を規制する色彩をもう少し入れる。現在、要するに事業者の行動規制あるいは安全確保というところにしか法律の目的、基本的にないものと理解していますので、そこを少し変えていくということが必要なのではないかなと思いました。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。今のは御意見ということで受け止めました。

本日、委員からはたくさんの意見が出されました。そこに私の意見も交えて簡単に取りまとめを行いたいと思います。

まず、本日は資源エネルギー庁から、LPガス業界で従来から続く商慣行について、過大な営業行為の制限、三部料金制の徹底、そして、LPガス料金等の情報提供を今後の対応方針として整理されていると伺いました。

具体的には、過大な営業行為の制限については、液石法の省令改正により、これを同法において罰則規定のある条文に明確に位置付け、違反があった場合には登録等の取消し、罰金等が科せられるようにするということでございました。

三部料金制の徹底についても同様に罰則規定のある条文に明確に位置付け、違反があった場合には登録の取消し、罰金が科されるようにするということでございました。こうした液石法の法令改正により、消費者が支払うLPガス料金の適正化、透明化が図られるということを高く評価したいと思いますし、今後に期待しているところでございます。

次に、資源エネルギー庁から示されている対応方針に関し、その実効性を確保するための方策として幾つかの点について御説明いただきました。その中でも特に以下の点が重要と考えております。

第1は、監視・通報体制の整備についてでございます。

既にエネ庁のホームページには投稿フォームが開設されており、得られた情報を基に取締りを実施される方針だということだと伺いました。LPガス事業者は非常に多く、全国に約1万6,000事業者あると伺っております。監視・通報体制が適切に機能するよう、エネ庁におかれましても人員体制も含めて執行体制の整備に取り組んでいただきたいと思います。

第2は、関係省庁との連携についてでございます。

これについてもいろいろな御意見を頂きました。実効性を確保するためには入居者、特にここで念頭に置いているのは消費者でございますが、その入居者と直接的に対応する不動産関係者を所管する国土交通省、そしてさらに、公正取引委員会及び消費者庁が資源エネルギー庁と連携し、取組を進めるということが不可欠であると考えております。

国土交通省におかれましては、引き続き資源エネルギー庁等と連携し、今回の制度改正の内容や消費者へのLPガス料金の情報提供について、省令改正を待たずして不動産関係者への通知文を発出するなど、周知徹底を図っていただきたいと思います。

また、柿沼委員と黒木委員長代理からは、不動産取引関係業者による重要事項説明の関係に関する御発言もありました。それも含めてきちんと情報が消費者に伝わるように、これが解釈運用でやっていけるのかというところも含めて、検討していただきたいと思います。

それから、公正取引委員会からは、1999年に公正取引委員会で実施された実態調査報告を御説明いただきましたが、そこでは既に無償配管等の慣行が独占禁止法上の問題を生じることも考えられること。特に独占禁止法の不公正な取引方法のうち、不当な利益による顧客誘引に当たる可能性があることなどを含めて触れられていたところでございます。

今回の問題は、取引の公正、健全な競争の確保にも関わるところでございますから、公正取引委員会におかれましては、引き続きLPガス販売における取引慣行について、消費者の不利益につながることがないよう監視していただきたいと思います。また、先ほどの御意見にもありましたように、実施時期は改正が行われた後ということになるのかもしれませんけれども、是非、新しい状況について実態調査等を実施していただきたいと思います。

それから、消費者庁におかれましては、消費者からの苦情相談対応を受け止め、その分析結果などを関係省庁に情報提供することや、消費者への注意喚起、有用な情報の周知などを図っていただきたいと思います。

以上が行政間の連携についてということになります。

ただ、行政の連携ということに加えて、事業者の内部の取組を促進していただくということについても何らかの工夫が必要だと感じました。それから、LPガス問題を考える会事務局の川原様からは、本件に関する従来の活動について詳しく御説明いただいたところでございますが、その活動に敬意を表しますとともに、今後も、北海道生協連だけでなく各地の消費者団体におかれましても、このような不公正な状況がもたらされないように監視等を行っていただき、何か見つかったときには声を上げていただければと思っております。

第3は、先ほどの情報提供等とも関わりますが、新規契約と既存契約の取扱い等についてです。

新規契約と既存契約について、取扱いの異なる部分があるということでございましたが、これらが必ずしも分かりやすいわけではないということもございますので、これも含めて消費者に分かりやすく周知していただきたいと思います。

また、既存契約について、家賃やLPガス料金に具体的にどのような影響が生ずるのかということも消費者に対して明確に示していただきたいと思います。これはまずはエネ庁さんにということになるかもしれませんけれども、関係する国土交通省、そして、消費者庁におかれましても、それぞれの立場で周知を図っていただきたいと思います。

消費者委員会としましても、今後のエネ庁ワーキンググループの取りまとめ報告書に注目するとともに、本日、委員から出された意見も含め、次期基本計画に盛り込むべき課題等について検討していきたいと思いますし、今後、この制度改正の実効性が確保できているかということについても引き続き注視していきたいと思っております。

○今村委員 今村です。1点だけよろしいですか。今の件について。

○鹿野委員長 お願いします。

○今村委員 景表法上の4条違反について、先ほど川原様からお話しされたLPガスのあるサイトをネットで調べると、LPガスにエアコンと給湯器とインターネットを無償貸与と書いているホームページが出てくるのですね。これは明らかにおまけのし過ぎの話だと思うので、私の感覚的には景表法上の4条の違反だというように感じるので、そこはちゃんと検討してほしいというように思います。同じことを医療機器でやったら、例えばCTに給湯器を付けたら絶対違反だと思うので、そこは同じ法律で規定するものなので、是非検討をお願いしたいと思います。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

先ほど御発言いただいたところでしたが、今、私自身、その画面を確認しているわけではございませんが、そういう疑問に感じるようなインターネットの表示もあるということですので、是非消費者庁におかれましては、表示対策課ということになろうかと思いますが、チェックしていただいて、問題がないかを検討していただき、必要に応じて適切な対処をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

○公正取引委員会事務総局経済取引局取引部西川取引企画課長 先ほど今村委員から御指摘のあった医療の分野における景品提供は、それを規制する特別の告示があって初めて規制ができるので、少なくともLPガスについてはそういう告示が現状はございませんので、そういう意味では、少なくとも現行の景品表示法の規制体系では難しいというのは言えるかと思います。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

今村委員、現行法では難しそうだということですが。

○今村委員 ただ、本来告示に入れればできることだと思うのです。1999年当時は景表法の告示に入れたというように私は記憶しているので、それができない理由がちょっと理解できないので、告示はそんなに難しい制度改正ではないですよね。

○鹿野委員長 告示についてもかなり丁寧に検討をされて、それで告示追加がなされているというように認識しておりますが、尾原課長、何かございますか。

○今村委員 それは理解しているのですけれども、告示の追加ということを検討するという余地がないという理由がちょっとすぐに分からなかったので、今すぐということではなくて結構ですのでそこは教えていただきたいところです。

○消費者庁尾原消費者政策課長 今村委員、消費者庁の消費者政策課長でございます。

御意見いただきましてありがとうございました。法制度のところになりますので、私自身も法所管課の立場で発言できないということをお許しいただいた上で、先生からそういう御意見を頂戴したということで私も担当課のほうに伝えたいと思います。今後とも御指導のほど、よろしくお願いいたします。

○今村委員 ありがとうございます。

○鹿野委員長 よろしいでしょうか。いずれにしましても、消費者庁におかれまして今の点について受け止めて御検討いただければと思います。

それでは、本日御出席いただいた皆様におかれましては、御多忙のところ、審議に御協力いただきましてありがとうございました。どうぞ御退席ください。ありがとうございました。

(説明者 退室)


《3. その他》

○鹿野委員長 続いての課題は、消費者委員会下部組織の委員についてです。

事務局から御説明をお願いします。

○友行参事官 それでは、御説明いたします。

第412回の本会議におきまして、新開発食品調査部会、食品表示部会を引き続き設置することが確認されております。先般、消費者庁及び消費者委員会設置法10条に基づきまして内閣総理大臣より臨時委員等が任命されました。また、参考資料1-1、1-2、1-3のとおり、消費者委員会令第1条第2項に基づきまして、委員長から各部会に属すべき臨時委員の指名が行われております。本委員会からは、委員会令第1条第3項に基づき、委員長指名により、中田委員が両部会に御参加いただくことになりました。

また、新開発食品調査部会の設置・運営規程の第4条第1項及び第2項に基づきまして、新開発食品調査部会の下に新開発食品評価第一調査会を設置し、同規定第4条第3項に基づきまして調査会に属すべき委員を委員長から指名していただいております。

なお、この調査会の座長には、同規定の第4条第4項に基づきまして、委員長から石見佳子臨時委員が指名されております。

以上、御報告いたします。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

続きまして、その他の事項といたしまして、消費者委員会に寄せられた意見等の概要について、事務局から御説明をお願いします。

○友行参事官 それでは、参考資料2でございます。

消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文等の10月分でございます。今月は意見書等につきましては3件でございます。

1つ目は、金融経済教育推進機構に関する意見書となっております。

国会で金融商品取引法等の一部を改正する法律が成立しておりまして、その中で述べられております金融経済教育推進機構に関することでございますが、その中で設置が言われているこの機構につきましては、投資を推し進めることに利害を有する業界団体等だけではなく、これまで金融経済教育を担ってきたところが中心となって機構の制度が具体化され、中立的な運用がなされるべきであるといった意見が出されております。

2つ目が、インターネット通販における定期購入契約に関する更なる規制を求める意見書でございます。

定期購入商法について、意見のポイントのところでございますけれども、1つ目として、広告画面について初回の契約、2回目の契約について分離して表示することを禁止するといったことや、それから、「いつでも解約できる」、「返金保証」などの返金、解約に関する事項について誤認される表示を禁止すること。それから、消費者が誤認して契約を申し込んだ場合には、その意思表示の取消権を付与することなどといった御意見の内容となっております。

3つ目としまして、個人情報保護関係の御意見を頂いております。

なお、これ以外にも個人の方から7件の意見などが寄せられております。内訳としては、消費者安全関係が5件、取引・契約関係が2件となっております。寄せられたこれらの意見などにつきましては、消費者委員会が調査審議を行う上で参考とさせていただく方針でございます。

以上、報告です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

委員から何か御意見等がございましたらよろしくお願いします。

今村委員。

○今村委員 今村です。

○鹿野委員長 お願いします。

○今村委員 寄せられた意見の一番下にあるマイナンバーカードの御意見ですけれども、私も医療現場を見ていて、まだ準備、十分に整っていないなという実感があります。来年10月にマイナンバーカードに保険証が全部切り替わるのですけれども、結構な混乱が予測されるのではないかというように思っているので、そこはちょっと危惧していますので、情報共有させていただきます。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

先ほど事務局より御紹介いただきました意見等については、参考とさせていただき、必要に応じて消費者委員会の調査審議において取り上げることといたしたいと思います。それから、今村委員からは情報提供ということでマイナンバーカードに関係する御発言を頂きました。これについても必要に応じて当委員会でも更に検討していきたいと思います。


《4. 閉会》

○鹿野委員長 本日の議題は以上になります。

最後に事務局より、今後の予定について説明をお願いします。

○友行参事官 次回の本会議の日程と議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページを通してお知らせいたします。

また、このたび、消費者委員会の公式YouTubeチャンネルを開設いたしましたので、併せてお知らせいたします。詳細につきましては参考資料3を御覧いただければと思います。

以上です。

○鹿野委員長 ありがとうございます。

YouTube動画を手作りで作っていただいたということですので、多くの方に見ていただければと希望しているところです。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)