第307回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2019年8月22日(木)14:59~16:18

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、受田委員、大森委員、鹿野委員、樋口委員、増田委員
    (高委員長の「高」は、正しくは「はしごだか」)
  • 【説明者】
    消費者庁笹路取引対策課長
    消費者庁澤野消費者政策課企画調整官
  • 【事務局】
    二之宮事務局長、福島審議官、金子参事官、友行企画官

議事次第

  1. 開会
  2. 預託等取引契約に関する消費者問題について
  3. 消費者委員会10周年記念シンポジウム報告書案について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 それでは、時間となりましたので、ただいまより第307回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

本日は、蟹瀬委員、長田委員、山本委員が御欠席となります。

皆さん、お忙しいところを御出席いただきましてありがとうございます。

それでは、最初に配付資料の確認につきまして、事務局よりお願いいたします。

○金子参事官 配付資料につきましては、議事次第の下部に記載しているとおりでございます。もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようにお願いいたします。

○高委員長 ありがとうございました。


≪2.預託等取引契約に関する消費者問題について≫

○高委員長 本日の最初の議題は「預託等取引契約に関する消費者間題について」でございます。

我が国では、物品・権利を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出すなどの事業を行うとして、利益の還元や物品などの一定価格での買取りを行う商法を悪用し、多数の消費者に高額かつ深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しております。消費者委員会では、本件について、様々な観点から検討を進めてまいりました。

そこで、まず、これまでの検討を踏まえた当委員会の考え方を事務局から御説明いたします。また、消費者庁からも意見をいただいておりますので、事務局からの説明の後、消費者庁からも御説明いただき、その上で意見交換を行いたく思います。

本日は、消費者庁より笹路取引対策課長、消費者政策課澤野企画調整官にお越しいただいております。お忙しいところ、御出席いただきましてありがとうございます。

それでは、まず、当委員会としての意見(案)について、事務局から10分ほど説明をお願いいたします。

○友行企画官 それでは、資料1-1を御覧いただけますでしょうか。「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見(案)」でございます。

「1 いわゆる『販売預託商法』に係る法制度の整備」でございます。

消費者庁におきましては、様々な悪質な「販売預託商法」につきましては、消費者被害の発生・拡大防止及び被害回復を図り、もって我が国の社会の安心・安全を確保するため、以下の事項を含む検討を行い、販売から始まる預託取引を対象とする法制度の整備に向けた措置を早急に講ずるべきであるといったところでございます。

まず「(1)禁止行為の法定」でございます。

アで、以下の悪質な類型の「販売預託商法」について、罰則による禁止及びその契約が民事的にも無効であることの法定をお願いしたいところでございます。マル1として、物品等が存在しない場合。マル2として、物品等の数量が預託されているはずの数量よりも著しく少ない場合。マル3として、物品等の販売価格が実際の価値に比べて著しく高額であるなど、形式的に物品等を介在させている場合でございます。

次にイのところで、販売預託契約の締結に際しまして、将来、事業者が物品等の買取りを行う場合に、販売代金の全額またはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を示すこと、いわゆる元本保証を禁止すべきであるといったところでございます。

「(2)取引の適正性・規制の実効性を確保するための措置」でございます。

アといたしまして、消費者が「販売預託商法」のリスクなどを正しく理解した上で契約を締結することができるようにするための措置を取っていただきたいということでございます。例えば、事業者が消費者に交付する書面について、消費者トラブルとなりやすい事項について適切な説明を行うといったところでございます。

イといたしまして、その他適正性・実効性を確保するために必要と考えられる仕組みを取っていただきたいというところでございます。例えば、法所管官庁への調査権限の付与、クーリング・オフ、中途解約権等といったことでございます。

「(3)犯罪収益の没収、被害回復」でございます。悪質な類型の「販売預託商法」に係る事業者の犯罪収益を没収し、その上で被害者の被害回復に充てる仕組みを整えていただきたいといったところでございます。

「2 参入規制の導入の検討」でございます。

消費者庁は、悪質な「販売預託商法」への対策として、以下の取組を行うべきであるといったところでございます。

まず(1)で、先ほど申しました上記1に基づく取組と並行いたしまして、様々な事業者からヒアリングを行うなど、我が国において行われる「販売預託商法」の実態把握をまず行うこと。

次に、この(1)の結果や上記1に基づく措置状況も踏まえつつ「販売預託商法」を行う事業者を対象とする参入規制の導入について、速やかに検討を進めていただきたいというものでございます。

(理由)のところでございます。

まず、意見1に関します理由で、悪質な「販売預託商法」につきましては、消費者庁におきましては、行政処分を繰り返し行うことで対処してきていただいておりました。しかし、同種の被害が繰り返し発生している状況に鑑みれば、当委員会といたしましては、現行の各法律による悪質な「販売預託商法」への対処には限界があると考えるところでございます。したがいまして、早急に法制度を整備することが必要ではないかという意見でございます。

こうした法制度の整備に当たりましては、物品等を販売することから始まる預託取引を対象とすること、当該取引が投資性のある取引であることを踏まえること、早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を禁止し、罰則により担保すること、法所管官庁や捜査当局が、被害が拡大する前のより早い段階で取締りを実施することができる要件を設定すること、犯罪収益を没収し、被害回復につなげる仕組みを導入することが必要であるというふうに考える次第でございます。

そこで、以上を踏まえて、第一に「販売預託商法」のうち、悪質な類型の取引を罰則により禁止し、当該取引が民事的にも無効であることを法定すべきであるといったところでございます。これが先ほどの意見1の(1)のアのところでございます。そうすることにより、形式的に取り締まることが可能となり、消費者が契約を締結してしまった場合でも、その無効を主張しやすくなることが期待されるといったところでございます。

それから、悪質な「販売預託商法」では、契約を締結する際に、将来、物品等の販売価格相当額で買い取ること、いわゆる実質的な元本保証が行われております。そのため、消費者は小さいリスクで高い利益還元を確実に受けることができるものと誤信し、取引に引き込まれてしまうという実態がございます。こうした元本保証は、公正な価格形成を阻害する上、事業者も不必要に多額の支出をすることになり財務の健全性が脅かされるといったデメリットもあり、適切ではないと考えます。したがいまして、元本保証は禁止されるべきといったところでございます。こちらが意見1の(1)のイのところでございます。

3ページ目に参りますが、第2といたしまして「販売預託商法」は投資性のある取引でございます。そのため、消費者がリスクを正しく理解して取引に入れるよう、正しい情報が適切に消費者に伝わらなければならないと考えるところでございます。そこで、説明義務・書面交付義務の充実や法所管官庁への調査権限の付与等、取引の適正性、規制の実効性を確保するための措置が講じられるべきであるといったところでございます。これが意見1の(2)の理由でございます。

第3といたしまして、悪質な類型の「販売預託商法」は、事業者が破綻を念頭に置いております。したがって、最終段階では既に事業者の資産は散逸してしまっており、破綻後には消費者が受けた被害の回復を期待することができないといったところでございます。特に独居・高齢の被害者の場合には、被害状況の再現が困難であることなどからも、被害者の自発的な行動を期待することは難しく、被害の回復を制度的に担保することが必要でございます。したがいまして、事業者の犯罪収益を没収し、その上で被害回復につなげる仕組みを導入すべきであるといったところで、意見1の(3)というふうになっております。

それから、意見2の、参入規制の導入のところについての理由でございます。

悪質な「販売預託商法」による被害を未然に防止するためには、法所管官庁が、その事業に関する情報をあらかじめ収集し、問題が発生した際に、早期に実態を把握して対処することが重要と考えられます。

そのため、委員会といたしましては、上記意見1に基づく措置に加えまして、参入規制についても導入を検討すべきであると考えております。

しかしながら、現状、我が国におきましては「販売預託商法」を行う事業者がどこにどの程度存在し、どのような種類の物品等を用いて事業を行っているかにつきましては、正確には把握されていない状況でございます。

また、参入規制の導入の検討に際しましては、健全な事業者に及ぼす影響でございますとか、他の法令に基づく参入規制との関係性、それから、必要となる行政コスト等についても考慮しなければならないといったことが考えられます。したがいまして、まずは様々な事業者に対してヒアリングを行うなど、我が国において行われる「販売預託商法」の実態をより正確に把握することが必要と考えております。

したがいまして、消費者庁におかれましては、上記意見1に基づく措置の実現に向けて優先的に取り組むことをまず期待するところでございますが、それと並行いたしまして、上記の実態把握やその結果等も踏まえた参入規制の導入に向けた検討を速やかに行っていただきたいと考える次第でございます。

以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

それでは、次に消費者庁から、消費者庁としての考え方について10分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁笹路取引対策課長 ありがとうございます。消費者庁の取引対策課長をしております笹路と申します。

今日は御説明の機会をこの消費者委員会でいただきまして、本当にありがとうございます。

また、このいわゆる「販売預託商法」、物などを販売すると同時に、それを預かると言って第三者に貸し出して利益が得られる、そう言って消費者を誘引して、結局は高いものを買わせたり、あるいはマルチ取引のメンバーにしたり、そういう契約を締結させたりする消費者被害が起こっているわけです。こういう、社会のすごく問題な部分に光を当てて、消費者委員会の委員の皆さんがこうやって精力的に議論をされてきたことに本当に感謝と敬意の念を表したいと思いますし、消費者委員会で皆さんが議論した、この意見につきましても、我々も誠実に全て、今、お伺いもしまして、検討しております。

同時に我々、実際に法律を所管して、それを運用したりですとか、執行したりもしています。外から見えにくい部分もございますので、その辺りは今日、この場を借りまして、できるだけ私も分かりやすく皆さんに、実際の法の当てはめの難しさとか、どうすれば良いのかとかも含めて、余り手の内を明かすと悪徳事業者の情報になってしまうので、そこは言えないこともあるのですけれども、ただ、法律のそういった運用ですとか在り方、あるいは今後のそういった法制度の在り方については是非とも消費者委員会で今回、委員の皆様、精力的に議論されていた成果も当然、我々、頭に置きますし、別に今日のこのディスカッションが最後ではなくて、これからも委員の皆さん、御意見をいろいろな場で、この委員会だけではなくて賜ることもあると思っておりまして、そういった意味では非常に意味のある機会だと思っておりまして、そういった意味でお時間をいただけましたことを改めて御礼申し上げます。

右肩に(資料1-2)と書いてある、8月22日 消費者庁というクレジットのついたもの、タイトルは「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見について」という紙がございますので、これに沿って御説明をさせていただきたいと思っております。

まず、消費者委員会意見1でございます。これに対してどう考えているかということで、この資料の(1)にございますように、消費者庁としてもこういう手口、こういう「販売預託商法」、ここに先ほど私が口で申し上げましたことを文字でも書いてございます。物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す事業などを通じて生じた利益を還元するなどとうたって消費者を誘引して、当該消費者に物品等を購入させたり、連鎖販売取引についての契約を締結させたりすること。そういう消費者被害が発生しているということ。この商法をいわゆる「販売預託商法」と称したりするわけですが、こうした手口による悪質商法で、やはり高額の被害が発生しているといったことは我々も非常に問題であると考えておりまして、この点、消費者委員会の皆さんの問題意識、見解とは本当に一致した背景となる認識を共有しております。

ですので、いろいろ、これから何をしていくかというところを一緒に是非考えていきたいと考えておりますし、まず、我々としては何をしていくのかというところを御説明させていただきたいと思います。

(2)なのですけれども、これは消費者庁としてどう考えているかというところなのですが、こうしたいわゆる「販売預託商法」、こういう手口の商法が何で大きな消費者被害をもたらしているのか。悪の根っこは何なのかというところを考えてみているのですけれども、やはり実質が消費者に虚偽の説明とか勧誘等によってなされる訪問販売とか連鎖販売の取引の形態を通じているというところが消費者のそういう自由な意思形成を阻害して、結果として、本当はこんな二束三文のもので買うわけがないようなもの、あるいは当然必要でもないようなものを高額で買ってしまったり、何か良いことがあるのかなと思ってマルチの会員になってしまったり、やはり正常な店舗を構えたところに自ら出向いて買うお買物とは違う環境で、まず勧誘をされる。相手が主導的になって勧誘をしてくる。そこでやはり本当ではないことを言わない限り、二束三文の商品を買ったりですとか、成り立ちもしないもうけ話に乗ってしまう。

そういうものを信じて契約をしてしまって、結果として高額のものを購入させられたり、高額の負担をしてしまうというところが、それによって悪質な事業者は違法な収益を収受するわけなのですけれども、そこが問題の本質ではないかなと思っていまして、販売して物を売って預かるという、そこはいってみれば悪徳事業者の目くらましの手口というのですか、消費者を、何か良いことがあるのかなという、いろんなスキームを考える、その一つとして、今、問題になっていることなのかなと思います。

そういう意味においては、売って預かる、でも、貸し出して利益があるからもうかるという、そういう見え方の手口もあれば、もしかしたら、また似たようだけれども、別のものも出てくるかもしれない、あるいはまたコペルニクス的な新しい何か悪徳な手口が出てくるかもしれない。いろいろな手口が出てくる中での典型的な例なのかなと思っております。

そう考えますと、こういう問題を対処するときに、では、今の法令でどうなっているかというところなのですけれども、特定商取引法等の法令で厳格かつ強力に執行していかなければいけないという問題意識を持っています。

特定商取引法というのは、委員の皆様、御承知のとおり、そういう消費者の自由な意思形成を阻害するようなトラブルの多い取引形態、突然やってきて勧誘をしたりとか、街角で呼び止めて、どこかに連れていって勧誘したり、販売目的とかも分からないままやったりすることもありますし、複雑なスキーム、マルチ取引、連鎖販売取引などが象徴的でありますけれども、そういった複雑なスキームを示すことで良い話があるのかなと言ったり、そういう自由な、冷静な意思形成を失わせるような取引を、個別の商品とか個別のいろいろな手口、そういうものは何でも対象にしながら、勧誘のときに違法なことをしてはいけないという、根っこで禁止行為を定めているような法律でございます。これによって、今までいわゆる「販売預託商法」と称されるようなビジネスモデルで法違反を繰り返していた事業者については、ここに列記してありますように、累次にわたり行政処分を行ってきているということでございます。

2ページ目で、こうした、今、申し上げましたような問題意識に基づいて、まず第一に、我々としては今の法令で不実告知ですとか、あるいは重要事項不告知といったものについても、この「販売預託商法」による違法行為については、法執行の対象となっておりますので、実際、行政処分も行ってきておりますし、実際に罰則なども付いているわけでございます。もし、この「販売預託商法」に焦点を当てて新たに禁止行為を法律などで定める場合には、やはり既存の法律とは重ならないように、真に法執行の取締り、違反行為の取締りの法執行の実効性を上げるようなものであるべきだと考えておりまして、その内容を慎重に検討すべきではないのかと考えております。

意見でいただいております、今、禁止行為で「マル1物品等が存在しない場合」ですとか「マル2物品等の数量が預託されているはずの数量よりも著しく少ない場合」とございます。これは、例えば物品等が存在しないのを消費者に正々堂々と言って高いものを売れる業者はいませんので、実際、これがうその勧誘につながる内容でございます。我々がうその勧誘を認定する、あるいは重要なことをあえて言わないで消費者を勧誘するという認定のときには当然、こういったことも含めて把握をしておるような状況でございまして、そういった意味ではいただいた意見の禁止行為というのは既に事実上、特定商取引法などの不実告知ですとか重要事項不告知等の禁止行為で取り締まっているという現状がございます。

そういった意味において、本当に取締りが実効性が上がるような規定が考えられるということであれば、今後は当然、法律ですとか、政令、省令、あるいは解釈通達とかも含めて、どうあるべきかというのは、他のいろいろなことも含めてですけれども、考えていくことにはなるかと思いますが、現状、禁止行為という意味においては、この特定商取引法等の禁止行為で執行していくことがまずは大事であると考えてございます。

続いて(5)なのですけれども、今、申し上げましたように、このいただいている意見でマル1からマル3というふうに禁止行為で定めるということ。これは我々としても、このようなものはそういった虚偽の勧誘の根っこになりますので、こういった手口の典型例だと思います。ただ、仮にこれを法律で書いた場合に、悪徳事業者はそれなりに悪知恵もございますので、また、これに微妙に該当しないものを次々と考え出すようなこともあったりする可能性もなくはないのではないかという懸念は持っています。

そういった意味で、イタチごっこにならないような、こういった禁止行為がどこまで定められるかというところが悪質業者と我々の知恵比べだと思っておりまして、そういった意味で個別に書いていくよりは、虚偽の説明をしてはいけないとか、重要なことを告げなくてはいけないというふうに禁止行為を定めているおかげで、手口が変わってもそれでカバーできる。それで法執行、取締りができるといったところもございまして、その辺りもよくよく考える必要があるのではないか、要は悪質な事業者の違反行為に、より広く網をかぶせられるということの意義があるのではないかと思ってございます。

2番目、消費者委員会の意見の2番目の点でございます。いわゆる「販売預託商法」を行う事業者に参入規制、許可とか認可とか届出とか、いろいろあるかもしれませんが、こういうことを設けることでございますが、これについては、消費者庁としてはなかなか適切なものではないのではないかと考えてございます。マル1からマル5までございます。

まず1番目ですけれども、こういう非常に悪質な事業者ですので、参入規制を設けても、これに微妙に該当しないように業態を変えたりですとか、場合によったら正面から無許可、無届けみたいな感じで営業することも容易に想像されるのではないか。

2番目に、では、仮にそういった業規制を入れたとして、それに違反した取締りをするということを考えてみた場合、結局は業務の改善命令ですとか、業務停止命令等の行政処分ということになりまして、これは現行法令でも違反行為があれば、行政処分を行うのと結論のところにおいては変わらないのではないか。

3番目ですけれども、こういう取引、販売して、その後、預かって、運用するみたいな、こういった取引はいろんな業種とか商品で行われていたり、行われ得る可能性がある。悪質な事業者が規制から逃れる可能性がある一方で、形式的にこういった行為に当てはまる事業者に許認可、真面目に守る人だけの負担が増すということになってしまうと、規制としての合理性が乏しいのではないか。

3ページ目のマル4で、当然、届出ですとか許可業種といえば監督の必要がございますので、それなりの行政コストが掛かるということで、費用対効果も十分に考慮することが大前提なのではないか。特にこういう悪質な事業者を正面から監督・規制するのはなかなか難しさが伴うのではないかということでございます。

5番目ですけれども、これは一番気になるところなのですが、仮に参入規制を導入して、こういう事業者に届出をさせたとか認可したみたいなことになると「消費者庁届出済み」とか「消費者庁認可事業者」という感じで逆に名乗って、消費者に広告とか宣伝をすることによって、逆に消費者庁からお墨付きを与えられて、このビジネスはやっているのですといった、消費者被害を増長させてしまうような懸念もなくはないのかなと。特にこういう、当初から詐欺的な商法で、正当化できない収益を挙げようということを目的としているビジネスモデルもございますので、その点はやはり慎重に考えざるを得ないのかなと。

訪問販売法を作るときにも連鎖販売取引ですとか、そういったところについて事前の許可制を設けるべきではないかという議論は当然、昭和50年代にあったと承知しておりまして、ところが、やはりいろんな業態をころころ変える、あるいは場合によったら、届出をさせても、問題が起こりそうだったら企業の形を変えたり名前を変えたり、あるいは法律を守っているふうなものだけを登録しておいて、実質は別のところがやる。いろんな脱法・潜脱のリスクがあるということで、現在の特定商取引法は事前の参入規制ではなくて、違反行為を行ったときの行政処分ということで、実質、悪いことは禁止だということで対処してきている立法経緯があるというふうに我々も承知してございます。そう考えますと、この「販売預託商法」で事前の届出ないし監督に服させる手法というのは必ずしも適当ではないのかなという意見でございます。

今回の意見の幾つか細かいところで、御説明でちょっと消費者庁としての意見も述べさせていただいております。ただ、この「販売預託商法」、非常に消費者被害が発生している極めて悪質な手口であって、これに対して、より実効的な法制度の在り方ですとか、あるいは法執行の在り方、よりふさわしいものが何かというのは我々としても絶えず考え続けていきたいと思っております。

そういった意味においては、この時点で今日の御意見に対して現在の考え方を消費者庁として、述べさせていただきましたけれども、この消費者庁の紙の1番目の冒頭にございますように、消費者委員会の委員の皆さんがこれまで精力的に議論されてきた内容、全体の問題意識は我々としても一致して持っております。これを何とかして我が国から消費者被害をもたらす、こういう悪質な「販売預託商法」と称される手口をなくすべく、とにかくあらゆるリソースを使って取り組んでいくという決意を我々は持っております。

そういった意味において、消費者委員会の委員の皆さんの議論は非常に心強いものでありますし、我々としましてはできることをどんどん次々にやっていきたい。それはもしかしたら、ちょっと時間の掛かることもあるかもしれませんので、引き続きいろいろ御指導賜ることもあると思うのですけれども、そういった意味において、消費者庁としても極めて問題のあるイシューとして今後検討していきますので、その点については、最後、改めて強調させていただきたいと思っております。

すみません。少し長くなりましたが、以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

ただいま、委員会事務局から委員会の意見(案)についての説明をいただいて、その上で消費者庁として、この意見(案)に対しての意見を頂戴いたしました。皆さん方から御質問、御意見がございましたら、どうぞ、自由に御発言ください。

どうぞ、池本委員長代理。

○池本委員長代理 池本でございます。

今、口頭でも御説明をいただき、あるいはペーパーも出していただいた中でも、「販売預託商法」という悪質商法で被害が次々発生していることは非常に問題が大きい、法制度の見直しも含めた検討課題があるのだという、そこは共通認識であるというふうに表明していただいたのは、私、非常にうれしく思います。その方向で、こういった大規模被害を繰り返さないために、では、どうしたら良いのかというのを一緒に考えていきたいと思っております。

ただ、その前提で、御説明いただいた中で、1の(2)のところで、この問題点が訪問販売とか連鎖販売取引という販売方法に主要な原因があるのではないか。商品を預かって売るという取引行為そのものが本質ではないという分析をされています。ただ、残念ですが、ここは私は認識が大きく違うところです。

と申しますのが、確かにジャパンライフとか最近のWILLなどは訪問販売あるいは連鎖販売取引ですが、過去の事例を見ると、例えば豊田商事は訪問販売ですけれども、近未來通信というIP電話機は雑誌広告とか新聞折込み広告の通信販売でした。それから、和牛商法のふるさと牧場とか安愚楽牧場の事件も、あれは通信販売が主力でした。そこからもお分かりのとおり、販売方法よりは元本を保証して確定利益を支払いますという仕組みそのものが安全な取引のように見せている。それを巧妙な勧誘がさらに上乗せしているのでしょうが、根本は仕組みそのものが非常に客観的には問題があるけれども、リスクが見えない取引である。ここが第1のポイントだと思っています。

第2のポイントは、今のことにつながるのですが、幾ら行政処分をして新規勧誘禁止にしても、利益配当が続いている限りは、契約者はその取引を信じて待つしかない。自分たちが騒いで弁護士を頼んだり裁判をやったりすると、かえって潰れて、配当ももらえなくなるのではないか。業者側は、ちゃんと払いますからというふうに口頭で言っていれば、それを信じるほかないという、その心理状態。これは確定利回りで配当を毎月しているという、この仕組みに由来しているものあるいはWILLについても、この前、第2回の処分をされた。

最近の消費者庁のこの行政処分は非常に意欲的にやっておられるし、私は評価しています。あれだけ頑張っても実効的に潰せないのは、やはり今の武器では足りないのではないかというのが、私たちが議論してきた一番出発点にあるところは、是非受け止めていただきたいと思います。

その前提で、各論的なところも申し上げますと、法執行の強化であって、新法は屋上屋を重ねるだけではないかという御指摘もありますが、まず、執行強化は私たちは全く異論がなくて、もっと体制は強化していただきたいし、法執行だけではなくて、法制度の検討部署も含めて、もっと消費者庁の体制を強化していただきたいと願っているところです。その上で、しかし、現行法についてこちらで出した意見は是非受け止めていただきたいところです。

幾つか指摘いただいているところで言うと、禁止行為の要件から見て、潜脱の危険が大きいのではないかという指摘があります。何も私たちは全部分析し切って、このとおりの要件でやってくださいと言えるほどのものができているとは思っていません。これから検討していくことだと思います。他方で、虚偽の説明による勧誘行為を広く禁止行為の対象とするという、現行法よりももう少し広い勧誘上の禁止行為の対象を設定する。これも非常に魅力のある、必要性のあるものだと思います。ただ、そのことと、この「販売預託商法」の、しかも商品を欠くとか破綻必至の状態をどう要件として絞り出していって規制するかというのは、やはり別の論点だと思っています。だから、両方を目指す必要があると思います。

その上で、意見の2番目の参入規制等についても幾つか意見をいただいています。駆け足で申し上げますが、参入規制を入れても結局、無許可・無登録で営業する業者が出るのではないかということですが、むしろ、この仕組みについて参入規制があれば、例えば消費生活センターへ相談が行ったら、仕組みを見て、これは登録があるかないかを調べれば、登録がない。こういう無許可営業で、これは罰則で禁止されるべきものですということを消費者にも言えるし、何よりも担当部署に通報して、早急に確認して規制の措置に動いていただけるというふうになっていけば、もちろん、全く一滴も漏らさないとはならないでしょうけれども、少なくとも、これまでのような大規模被害は防げるのではないかと思っています。あるいは登録をした業者で何か違反行為が見えてくれば、勧誘行為の業務停止命令だとまた一定期間後に再開がありますけれども、登録取消しとかというふうになれば、これは営業を再開できないという話につながっていくでしょうし、やはり効果が違うのではないか。

あと、細かいところですが、単純な引渡しを猶予するような取引とか、預託利益を供与する取引などとの区別もなかなか難しいではないかという御指摘もあります。それがために過剰規制になってもいけないし、非常に悩ましい問題だと思うのですが、私たちも、だからこそ、そこを検討した上で、販売プラス預託という定義付けにすれば、単なる預託取引を外すことができる。先般、シェアリングエコノミー関係の業界団体のヒアリングをしたところ、販売プラス預託という仕組みにしているのは業界の中ではほとんどないというふうにおっしゃっていただきました。そうやって、まず入口で規制すべきものとそうでないものを線引きすることができるし、引き渡し猶予というのもある意味では潜脱的な方法だと思うのですが、これから作る法律で潜脱が絶対起きないものを完璧に作るといっても、なかなかできないでしょうが、過去に起きたそういう取引事例からいかに過不足なく要件を設定していくかというふうに考えていく問題ではないか。

その意味では、この問題を受け止めて、しかも問題の本質を、この「販売預託商法」に光を当てた上で、どういう要件立てで、どう規制をしていくかというふうに考えていただくことで、私たちが提案しているものについて、多くの部分は御理解いただけるのではないかと思っております。

とりあえず、以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

御意見ございますでしょうか。

○消費者庁笹路取引対策課長 貴重なコメント、ありがとうございます。

池本委員長代理の御指摘の中で幾つか私としても非常に意を強くしたところがございますので、確かにこの意見にある、別にこの要件が細かく、既にこれで固まったものではなくて、いろいろあり得るということで、是非お互い知恵を絞って、法律でもできるし、政令、省令、通達とか、いろんなやり方があると思うのですけれども、少しでも違反行為がなくなったり、あるいは取り締まったり、消費者の被害が防止できるように消費者にうまく情報を発信したり、こういった悪徳商法の特徴をうまくフォーカスして、是非良い構成要件というか、良い要件を考えていくことが、この法制度の今後のいわゆるこういった商法の規制の在り方については非常に大事だと思っておりますので、そこは我々も常に、絶えず考えていっていることでもありますし、今の池本委員長代理のいろいろなコメントも含めて考えていきたいと思っております。

参入規制のほうなのですけれども、よく御意見は拝聴いたしました。実際、執行をやっているときの正直なところで、なかなか届出をしてもらっていて、住所とか居所を登録してもらっても、恐らくこういう悪い人は大体、実態は違っているところにオフィスがあったりとか、実際の執行でも、まずオフィスが本当はどこに、当然、登記簿とかは分かるわけなのですけれども、実際、どこにいるかとか、これは巧みに、余り細かいことは言えないのですが、探さなければいけなかったり、あと、いろんな役員とか経営者とか、あるいは役員でもないのだけれども、黒幕みたいな人がいるわけで、そうしたところも絶対に逃がさないで見付け出して法執行をやるわけなのです。

しかし、届出をしたからきちんと正々堂々と白日の下に何か情報を明らかにしてくれるような人でない人もなかなか多いので、そこは我々の法執行の経験から、いずれにしても、明らかになればより良いので、そこはどういうふうにするのが一番実効的なのかというのは考えたいと思いますし、同じように勧誘の業務禁止とかだと、また繰り返される、営業停止というか、許認可剥奪だと普通ということなのですけれども、これもいろいろ体裁を変えたりとか、悪質事業者に常にあるようなことがつきまとうので、その辺りも本当に実効性のあるものがあれば、是非ともそういう法規制ないし法律の制度は当然、我々としても考えてしかるべきだとは思いました。

以上でございます。

○高委員長 先ほど池本委員長代理から御指摘ありました、相談センターで確認が取りやすくなるという発言がありましたけれども、これについてはいかがでしょうか。

○消費者庁笹路取引対策課長 そこも、さっき言いましたように、居所とか連絡先が本当のもので変わらなければ良いのですけれども、やはり逃げ隠れしたりとか、あるいは形だけのダミーの会社を登録したりということは多分、この参入規制を入れてもなかなか難しいのかなということがあって、届出制度だけだとなかなか難しいのかなという感じを私としては持っています。

○高委員長 分かりました。

どうぞ、鹿野委員。

○鹿野委員 ありがとうございます。

まず第1に、問題意識については共有していただいているということで、意を強くいたしました。

こちらからの意見としては、池本委員長代理が先ほどおっしゃったところとかなり重なるのですが、特に意見(案)の1を中心に私の意見を申し上げたいと思います。

先ほど池本委員長代理もおっしゃったのですが、まず消費者庁から勧誘等に関する執行の強化を図るということについてお話しいただきました。そのこと自体については、それは同意するものでございます。消費者委員会の意見(案)の中でも、注3のところには勧誘に関連するようなことも触れてありますが、そういうことを否定するつもりは毛頭ありませんし、そのことについては検討していただきたいと思っているところです。ただ、それだけで良いのかというところがここでの問題でありまして、加えて何らかの法整備が必要なのではないかということが、この消費者委員会の意見の中心的なところだろうと考えております。

特に消費者委員会の意見(案)の1のところの、特に前半に書いてありますのは、極めて悪質な「販売預託商法」についてです。販売と預託という形に名目上はしているけれども、実態がないものを捉えているわけです。もちろん、このマル1からマル3に書かれていることが要件としてきっちりとしているかというと、それはまだ更に検討する必要があると思いますが、実態がない、単にお金を集めるだけのもの。そして実態がないから、配当などお金を払いますというふうに言っているけれども、将来的には破綻することが必至であるというようなものを捉えて、それを明確に禁止する、あるいは民事的にも無効とするということをここで意見(案)として挙げているものです。

そのコアの部分については、民事的には公序良俗に反するともいえるようなものでありますが、だけれども、これをはっきりとここで明確にすることが重要だと思います。民事的にはさらに、事業者の元には財産が散逸してないときにも、違法な行為として関係者に対する不法行為による責任追及、とくに本部の個人に対する責任追及という解釈上の可能性にもつながってくるわけです。そういうことで、まずコアな、実態のない違法な行為を明確にしておくことは、被害者の被害回復も含めて重要なことであろうと思っております。

ただ、更にいうと、そういう民事的な救済ということだけではなお十分でないところもあるかもしれません。そこで委員会の意見(案)の1の(3)辺りでも、違法収益の没収等についても、更に検討する必要があるのではないかということで書いているものです。

そういうことで、先ほども言いましたように、一部、現行の特商法などの規制をベースにして執行強化を図るということそれ自体は否定しませんけれども、特商法の取引方法に特化した問題ではなくて、むしろ販売と預託というものを合わせて実態のない取引をしていること自体を正面から捉えて、法的な対応をする必要があるのだろうと考えているところです。

以上です。

○高委員長 御発言ありましたら、どうぞ。

○消費者庁笹路取引対策課長 手を挙げていらっしゃいますので、お聞きしたほうが。

○高委員長 では、増田委員から。

○増田委員 行政処分していただいたことについては、最大限のことをしていただいたと感謝しております。

先ほどの消費者庁から出していただいた1の(2)のところですけれども、勧誘における商品について虚偽の説明を受けて契約するだけではなく、買って預ければ利益がありますということが契約のほとんどの目的になっています。それが典型的な手口になっていますので、やはりそこに焦点を当てた形での規制が必要ではないかというのが、まず基本的な考え方です。

顕在化しなかったことが一番大きい問題であって、例えば消費生活センターにお問合せもあったわけなのですが、そのときになぜそれが問題なのかということを明確に説明できなくて説得が難しかったのが過去の経験からございました。利益がある以上、なるべくなら今の取引が正しいものであるというふうに信じたい心理というのがありますので、こちらで幾らいろいろな側面から助言をしても、それを理解していただけなかったことがございます。

商品が非常に高額であって、それに見合うだけの効果があるのですかということを聞いたとしても、その効果は分からないけれども、自分が使うものではないし、相続税が掛からず相続ができるからやりたいという反論が来るという状況から、その取引自体の問題性を理解させるということが必要です。未然防止のため、あるいは、被害の回復ができる段階で理解してもらい相談していただきたくことが大事だと思います。今回の規制がもしできるのであれば、その実効性が高まるのかなというふうにも思います。

それと、そもそも預託法が作られたときに、そんなにもうかる商品であるならば、売らないで自分でレンタルしたほうがもっともうかるのではないですかという素朴な疑問があるわけなのですが、なぜ、それを売るのか。手間も掛かるわけですね。そのときに、新しいビジネスモデルが将来的に出てくるかもしれないということでこういう規制になったということを聞いておりますけれども、その預託法が出てから以降、新しいビジネスモデルとして、適切な形でのビジネスモデルが果たして出てきたのかというところを考えていただければ、やはり今の預託法の状態では適切な規制ができていないということもあろうかと思います。

そういうことで、是非改めて検討していただきたいと思いました。

○高委員長 聞くだけでも良いですし、もちろん、御発言があれば。

○消費者庁笹路取引対策課長 貴重な御意見、拝聴いたしました。ありがとうございます。

いずれにいたしましても、我々としては消費者被害を発生させないような法制度を作る、規制の在り方を作る、それから、法執行をしていくということであります。やはり大事なのは、悪徳事業者の手口があるわけです。その手口を正面から禁止すればそれで終わるのかという単純なものでもないというのは法執行をやる立場から申し上げなければいけないのかなと。次から次へと新しい手口を考え出すのがこういった消費者被害を及ぼす取引の典型でもありますし、消費者を被害に遭わせる、こういう悪質商法の悪知恵の働く事業者の更に上を行く知恵を発揮したような法規制を作っていくべきだというふうには考えています。

そう考えると、他方、規制を作るには、やはり構成要件は明確化していないといけないので、そこは明確にしなければいけないけれども、余り細かく明確化し過ぎると、法の網をくぐる次の行為を誘発させたりしますので、その辺りをどうバランスを取っていくのかということなのかなと考えています。

やはり問題のあるところをきちんと見て対処するという問題意識は我々も持っています。その中でどういうアプローチが適切なのか、それは事業者を規制するのもあるかもしれませんし、あるいは消費者により情報を発信して、消費者が十分な判断ができるようにするような仕組みもあるかもしれません。他にもあるかもしれませんので、そういったものを慎重にいろいろ考えていきたいとは思っておりますし、いずれにいたしましても、委員の皆さん方の懸念とか問題意識は我々も共有しておりますので、きちんと検討はしていきたいとは思っております。

○高委員長 ありがとうございます。

どうぞ、大森委員。

○大森委員 悪徳事業者の脱法行為とかイタチごっこを繰り返さないような法規制をしないといけないとか、消費者に対する消費者教育を充実しないといけないという辺りは正に共有しているところだと思うのですけれども、そこで私から2点質問があります。

まず1点目は、従来の預託法でしたら指定商品制ですね。これは正に脱法、イタチごっこの温床になるのではないかと非常に心配しております。その点が1つ。

あと、行政処分を受けた場合は事業者名も公開されるわけで、このジャパンライフの場合も4回にわたっていろいろ命令などを出されて、消費者にも周知されているとは思うのですけれども、消費者自身からの申出がなかった。この辺り、やはり法執行だけでは限界がある。

そこで私たちからの提案としては、登録制にしておけば、登録していないだろうということで、消費者からの申出がなくても入っていけるのではないか。それで取り締まれるのではないかというのがその辺りの一番の目的であったわけですが、この法執行の強化だけでは消費者自身から届出がないので、限界があるのではないか。

この2点については、どのようにお考えでしょうか。

○高委員長 お願いします。

○消費者庁笹路取引対策課長 お答えいたします。

まず、預託法の指定商品制なのですけれども、いきなり全部の商品を対象にすることもあるのかもしれないのですが、指定商品、特定商品ですか、政令で指定するということで、被害のあるものには機動的に対応して、とりあえず迅速に対応ができるということになっていると思います。そういった意味では、今のところ、抜け穴はないのではないかとは思っておりますけれども、新しい手口が出てくるというのはさっき私自身も言っていることでありまして、そこはきちんとヴィジラントに目を光らせていかないといけないとは思っています。そういった意味で、きちんとそういった手遅れ、後追いにならないような規制の対象を確定するということは消費者庁として、まず申し上げたいと思います。

2番目なのですけれども、行政処分は別に消費者の申出がなくても、我々としても職権探知ということで独自にできますので、そういった意味では当然、申出があれば調査するのですが、申出がなくても行政調査をして処分することはできますので、登録制ではなくても自ら主体的に動くということで現にやっていますし、それでやっていくということです。

あと、法執行だけでは限界があるとおっしゃられていて、法執行をやっている立場としてはなかなか耳の痛い言葉なのですけれども、それは現実でありまして、やはり私どもがきちんと法執行したり、当然、警察もやったりしますが、それと同時に、民事できちんと消費者被害の救済を、消費者だけでやるのも大変ですから、法律家とか消費生活相談員の方とか、いろんな専門家が協力・連携しながら被害を取り戻していく、特商法でも取消しルールがあったり、当然、消費者契約法もあったりしますし、あるいは裁判外の仲介・あっせんとかもあると思います。やはり、民事で悪質な事業者の不法収益を逃がさないというのですか、消費者の被害をちゃんと埋め合わせてコンペンセイトさせることも極めて大事だと我々は思っております。

そういった意味で、行政処分、刑事手続、そういったものと車の両輪で、民事でのそういったいろんな専門家、弁護士、消費生活相談員、そのほかのいろんなアドバイザー、そういった人たちと消費者と一体になって、当然、行政も支援して、行政も国だけではなくて、地方公共団体ももちろんです。そういった当事者が一丸となって、こういった悪質事業者に対峙していく。そういう行政と民事の車の両輪でやっていくのが、私としてはこれから頑張っていく基本的な方針ではないかと思っています。

○高委員長 ありがとうございました。

どうぞ、鹿野委員。

○鹿野委員 最後におっしゃったことは私もそのとおりだと思いまして、公法的な規制だけではなくて、民事的な側面、それも広く相談の機能までも含めたそれを、両輪として、全体として捉えていくことが重要であると認識しております。消費者委員会からの意見(案)は、特に1のところは、実はそのような思いで作っているところなのです。先ほども言いましたように、まだ要件立てという意味では詰められていないのですが、是非この方向で検討していただきたいとお願いいたします。

○高委員長 ありがとうございました。

どうぞ、樋口委員。

○樋口委員 今、いろいろ消費者庁の御意見も伺って考えていたのですが、この意見の案なのですけれども、警察の取締りの問題ですとか、相手が悪質業者ということもありますので、それから、今、民事のお話もありましたし、消費者教育の問題もありますので、委員会として、できるだけ、今の意見では法制度のところは一番重要だからこういう議論なのだと思うのです。

しかし、私たち、実際に全体としてそういう取組がなければ、仮に法制度が整備されてもなかなかうまくいきませんし、それから、執行の側の立場。今、消費者庁が代表でお出になっているわけですけれども、警察のお立場もあるでしょうし、いろいろな関係者の方が御努力されているわけですから、そういうところでの一体性とか、そういったこともしっかり確保しながら、消費者委員会が今後こういったことについてしっかり取り組んでいくという方向性を出していくことが大事なのではないかと思うのです。

そういう意味で、今、意見をもう一回見直して考えたのですが、そういった点についても裾野を広げて、視野に入れながら意見を練り上げる必要があるのかなというふうに、私の個人の感想ですが、思いました。

○高委員長 ありがとうございます。

これは委員会の意見のところの練り上げに、その部分を活かすということですね。

○樋口委員 そうです。

○高委員長 ありがとうございます。

他はございますでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございました。いろんな意見を出していただきまして、大変、私自身も参考になりました。

とりあえず、本日の意見を整理させていただきまして、また私の考えも披露させていただきます。

消費者委員会の意見に対する消費者庁の意見は、基本的に執行を担う立場としていただいたものと理解しております。

委員会の2つの意見に対して、それぞれ問題点を御指摘いただいたわけでございますが、意見1に対しては、ここはなかなか合意は難しいとは感じたのですが、「商品を売って預かる行為は本質の問題ではない」というのが消費者庁の今のところの考え方である。「むしろ、消費者への虚偽の説明とか勧誘などが問題である」というふうに整理されたと思います。

この消費者庁の見解に対しましては、再度、既に意見(案)の中に記載していることですけれども、3つほど申し上げたいと思います。

第1は、これまで虚偽の説明による勧誘などの個々の行為要素を対象として法執行を進め、行政処分などを行ってこられたと思いますが、悪質事業者側は指摘された個々の行為だけを変更することで、結局、事業を継続してきました。このため、個々の行為に着目するのではなくて、販売から始まる商法全体を捉えるべきと考えたわけです。つまり、各要素が一体となった一つのビジネス類型として「商品を販売し、預かるという商法」を捉え、この特異な商法において、物品などが存在しない場合、あるいは預託されているはずの数量よりも著しく物品が少ない場合などを禁止行為として法定する必要があると考え、商品を売って預かる行為に着目すべきだという意見を出したわけでございます。これが第1点目。

2点目は、商品を販売し預かるという、この商法によって、これまで同種の消費者被害、これは皆さん方から出ましたが、しかも多額の消費者被害が繰り返し発生してきたことで、他の商法でもそうなのでしょうけれども、この商法において虚偽の説明による勧誘がなされた場合には被害額が甚大となること。それゆえ、商品を販売し預かるという商法に大きなリスクが潜んでいることを消費者に周知徹底する必要があること。これは先ほど増田委員からも指摘がありましたが、この形態であると相当のリスクがあることを消費者に周知する。仮にこの商法を特異なものとして位置付けて法制化できれば、それをもって消費者の意識を大きく変えることができるのではないかというのが2番目です。

第3番目は、商品を販売し預かる商法では、被害が出た場合、被害者に、先ほど行政と民事の両輪で進めていくこと。これも当然重要なのですけれども、今回のジャパンライフのような事件を見ますと、被害者の大半は高齢者でございます。この高齢者の方々に何年も掛かる裁判手続を踏んでいただいて、自ら被害回復を図るのは非常に難しいと感じております。高齢化、独居化が進んでいる中、当然、民間もそれなりに動いてもらわなければいけませんが、行政と民事だけでやってもらうのでは不十分だと思っています。さらに、今回も非常に難しいでしょうけれども、こうした事件では、被害回復は極めて困難であるということ。したがって、現状のままでは、結局「販売預託商法」に関与する悪質事業者のやり得を許してしまうことになる。

それゆえ、これは意見の1の(3)のところに書いたことですが、これを組織犯罪として位置付け、犯罪収益を没収し、これを被害回復に充てる仕組みを構築する必要があるのではないか、ということです。既に組織犯罪処罰法という法律があるわけですが、その前提犯罪の一つとして位置付けるには、現行の特商法、これは刑事罰、懲役刑が非常に緩いということで、前提犯罪にはならない。預託法でも罰金による処分があるだけで、これも組織犯罪の前提犯罪にはならない。そういう意味で、新法の可能性も検討してほしいということで意見1を出したということです。

もう一つ、意見2に対してですけれども、様々な理由から、参入規制を設けるべきではない。こういう問題指摘をいただきまして、御指摘のとおり、難しい問題があると感じております。

とりあえず、消費者庁の見解に対して2つだけ申し上げますと、まず第1は規制の対象を、商品を販売し預かる商法というふうに限定すると、先ほど池本委員長代理からもありましたが、いわゆる預託ではなくて販売と預託という、このセットで限定して考えれば、該当する事業者はかなり絞られてくると感じております。

会計的な視点から、随分悩んで整理してみたのですけれども、ジャパンライフの例で言いますと、例えば商品を販売したときに、売上げを計上しています。損益計算書に計上しているわけです。その上で商品を預かっていた。商品を預かるときの会計処理は、恐らく資産の部に預託資産、それから、それを預かった場合は資産にそれを計上して、負債の部には同額を計上することになりますから、しかも、いつでも返金に応ずることになっていたわけですから、受託債務という、負債をバランスシートに記載することになります。

もし、こうした処理が、特にバランスシート上の処理ができるのだとすると、そもそも売上計上なんてやってはいけないわけです。これは当然のことで、聞く必要もなかったのですけれども、とりあえず公認会計士に確認しますと、公正妥当な会計原則からすると、これはあり得ない処理である。そもそも、これがビジネスとして成り立つこと自体がおかしいということでございます。

その意味で、こうした商法に該当する可能性のある事業者の数は、これは予想ですが、考えているほどの数はない。例外的なものはあっても、ほんのわずかではないかと思っております。

それから、もう一点申し上げます。商品を販売し預かる商法。これは投資的な取引となっておりまして、ある意味で、金商法とか出資法を潜脱するためのスキームにもなっています。仮に金商法上の集団投資スキームとほぼ同じと捉えれば、参入規制の対象となってもおかしくないはずです。参入規制の導入については、既に導入して欲しいというわけではありません。まず実態がどうなっているのかを踏まえ、規制導入の可否について検討していただければと思っております。意見書の2ページのところに書いておりますけれども、まず実態を踏まえて検討していただけないかという意見でございます。

私の方で整理させていただきましたが、もちろん、消費者庁としても、これに関し御発言したいところもあろうかと思いますが、時間が限られておりますので、意見交換はこれにて終了とさせていただきます。

ただ、本日の意見交換では、ジャパンライフのような悪質事業者より消費者を守らなければならないという考え方については、消費者庁も消費者委員会も完全に両者で一致しているということでございました。

それゆえ、現在、若干対立点はありますけれども、お互い、基本の立場は同じということですので、どこかに着地点を見出すことも不可能でないという感触を私は持つことができました。

当委員会としては、更にこの問題に関して、何ができるか、何をなすべきかを検討しまして、議論を更に詰めていきたく思います。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ議論に参加いただきまして、ありがとうございました。

○消費者庁笹路取引対策課長 どうもありがとうございました。

○高委員長 どうぞ、御退席ください。

(消費者庁関係者退室)

≪3.消費者委員会10周年記念シンポジウム報告書案について≫

○高委員長 次の議題は「消費者委員会10周年記念シンポジウム報告書案について」でございます。

当委員会は、今年の6月に、少子高齢化、情報の多様化、グローバル化などの社会情勢の変化や、これまでの多様な主体による取組の進捗などを踏まえ、消費者行政の充実に向けて克服すべき課題や今後の消費者行政の充実に向けた方策、消費者委員会が果たすべき役割などについて広く議論を行い、情報発信を行うことを目的として、シンポジウムを開催いたしました。

このシンポジウムでは、SDGsで自分を変える、末来が変わるをテーマに講演を行っていただくとともに、パネルディスカッションにおいて、SDGs推進に向けてどういった取組を進めていくことが必要かなどについて議論していただきました。ワークショップでは「10年後の理想的な暮らしと消費に向けての工夫と提案」をテーマに、理想的な暮らしや消費とはどういったものかなどについてグループごとに議論を行い、Vision2030としてそれぞれワークシートを作成の上、会場全体でこれを共有いたしました。

委員会では、このシンポジウムの報告書の案を取りまとめましたので、本日はこの案について、議論の上、取りまとめを行いたいと思います。

報告書の案については、私から説明することになっておりますので、説明させていただきます。お手元の資料2になります。

まず開いていただきまして、ページ番号のないところ。ここが全体の流れになっておりまして、当日はここにいらっしゃるほとんどの方が出席されておられましたので、細かなところまでは説明は要らないかと思います。どういう報告書の構成になっているかということだけ説明をさせていただきます。

この流れで進めていきますけれども、まず1ページ目のところを見ていただきまして、開催概要の最初に開催の趣旨を掲げておきました。

参加者は、定員100名となっておりましたが、最終的に116名となりまして、当初の予想を超える盛況となりました。

特に今回のシンポジウムは節目の10年ということで、若い世代にも参加を募りまして、御覧のとおり、参加者の約5分の1が大学生といううれしい結果となりました。

2ページに行きまして、これは開会挨拶ということで、私の挨拶がここに入っております。

特に、このシンポジウムは「消費者法分野におけるルール形成の在り方」という報告書を出した直後ということもありまして、2ページの真ん中からちょっと下のところで、その報告書の大枠について説明をさせていただきますと語りまして、3ページの真ん中辺りのところで、その中の4点ばかりをお話しさせていただきました。

第1が、ルール形成と執行に関し、行政と民間がそれぞれの役割を適切に担って、相互に連携し合っていこうということ。

第2は、消費者の脆弱性を逆手に取る、悪質極まりない事業者が出ている。これに対しては、これまで以上に厳しい行政罰、刑事罰を科することが必要。これは先ほどの預託の話等が念頭にありまして、こういった発言をいたしました。

3番目は、プラットホームの議論もございましたので、イノベーションが進む社会にあっては、まず自主規制から始めるべきだという話。

最後に、コンプライアンスとか消費者志向経営。その意味を紹介いたしました。

これが最初のところになります。

第1部の基調講演のところについては、本来であれば5ページに入らなければいけないのですけれども、ここでは省略させていただきました。博報堂の川廷昌弘氏から、SDGsの歴史とか背景、現状、意義について御説明をいただきまして、御自身の経験を踏まえた実践事例などを紹介していただきました。

それから、5ページになりまして、パネルディスカッションでございます。ここがこのシンポジウムの一番重要なセッションになったと思います。

5ページからは、池本委員長代理にコーディネーターを務めていただきまして、消費者問題との関連で、より具体的にSDGsを展開する上での知恵をパネリストの方々から引き出してもらいました。

6ページからはパネリストからの御報告でございますけれども、20ページまで飛んでいただけますでしょうか。ここからが池本コーディネーターによる議論、パネルディスカッションとなっております。

20ページからですが、事業者の立場から花王の金子部長。金子部長からは、企業が30年とか50年先のことを考えれば、今、企業は何をしなければならないか、おのずと分かってくる、実感できるはず。そういった発言をいただきました。

21ページの下から3行目辺りで、自治体の立場からつくば市の森部長に御発言いただきまして、自治体が市民の方々を含めてやること。

22ページになりますけれども、自分事として市民の方々に捉えていただけるようにすること。あるいは行政側が後押しすることの意義。これは非常に大きいといった御発言をいただきました。

23ページになりますが、最初の行からですけれども、消費者教育支援センターの立場から柿野専務理事に御発言いただきまして、消費者教育においては、まず参加者が互いに何をやっているのかを知り合う機会を設けることが大切であるということ。

3段落目でございますが、自治体が問題意識を持った市民の方々に対し、一緒にやっていこうと呼び掛ける。こういったことが必要であるという発言をいただいた。

最後に、同じく23ページですけれども、コミュニティ財団の深尾会長から、既にSDGsは共通言語になっているということ。

24ページになりますが、その言語の下で新たなパートナーシップみたいなものを構築していかなければならない、あるいはそれができるということ。

それから、自分事と考えるいろいろなステークホルダーが集まれば、社会課題、消費者課題を解決する、より大きなエコシステムが構築できるといった発言をいただきました。

これらを受けまして、最後、27ページになりますけれども、池本コーディネーターから、地球環境、世界的な課題、結局、つまるところ、自分の身の回りの自分事として捉えることが大切であるとまとめていただきました。

このまとめ、実に的確でうまいと思いました。その後のワークショップにうまくつながる整理をしていただいたと思っています。

ワークショップ、第3部ですけれども、これは28ページからになります。ここでは東京工業大学の中野教授にファシリテーターを務めていただいて、御覧のとおりのワークショップをやりました。

今、申しましたように、池本委員長代理が自分事として捉えることが大切というふうにまとめていただいたわけですが、これをこのセッションで参加者一人一人に実感してもらうため、また、実際に実践につなげてもらうために、10年後の理想的な暮らし方や消費とはどういったものか、それに近づくためにはどうしたら良いか、何ができるかなどについて、グループディスカッションしてもらいました。

その結果が、33から35ページに掲げております。

最後、36ページ。ここが一番重要かもしれません。樋口委員の総括でございます。

ここでは将来に向けてという視点より、そして、「消費者法分野におけるルール形成の在り方」との関連で、重要な点を、37ページのところで3つ挙げていただいております。

第1は、脆弱な消費者という意味が大きく変わってきていること、誰でも脆弱な消費者になり得ること、それが消費者教育の課題になっているということ。

これを最初に強調していただいて、第2に、これに対処するため、ルールのベストミックスが必要となってくる。ただし、これを機能させるには、事業者、行政、消費者、消費者団体などの連携が必要不可欠であると指摘した上で、当日のシンポジウムの場を通じて、その連携が可能であることを実感できたと御発言をいただきました。

最後ですけれども、シンポジウムにおける各自の経験を是非自分たちだけにとどめないで、参加していない人々にまで広げ、共有していただきたい、という整理をしてもらいました。

そして、当日のシンポジウムが今後の10年のスタートになるとの言葉をもって、シンポジウムを閉めていただきました。報告書をこれで閉めていただいたということでございます。

最後に、その後ろ、38ページ以降は当日使いました、パンフレットもそうですし、資料でございます。

以上が本報告書(案)の内容となっております。いかがでしょうか。

これについては、特に変えるべきだという指摘は、多分ないのではないですか。よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○高委員長 それでは、皆さん方の御賛同をいただいたということで、これを正式版として「消費者委員会10周年記念シンポジウム報告書」という形で公表したく思います。御承認いただきまして、ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○高委員長 本日の議題は以上となります。

最後に、事務局より今後の予定について御説明をお願いいたします。

○金子参事官 次回の本会議でございますけれども、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせいたします。

以上でございます。

○高委員長 それでは、これにて本日の会議を終了とさせていただきます。お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうございました。

(以上)