第298回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2019年6月6日(木)14:00~15:15

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    高委員長、池本委員長代理、受田委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、樋口委員、増田委員、山本委員
    (高委員長の「高」は、正しくは「はしごだか」)
  • 【説明者】
    消費者庁内藤消費者政策課長
    消費者庁澤野消費者政策課企画調整官
  • 【事務局】
    二之宮事務局長、坂田参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定について
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○高委員長 それでは、定刻となりましたので、第298回「消費者委員会本会議」を開催いたします。

皆様、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございます。

最初に、配付資料の確認につきまして、事務局よりお願いいたします。

○坂田参事官 議事次第に配付資料を記載しております。

もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。

以上です。


≪2.「消費者基本計画工程表の改定」について≫

○高委員長 本日の議題は「消費者基本計画工程表の改定」についてでございます。

消費者基本法においては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの検討結果の取りまとめを行おうとする際は、消費者委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。

今回の消費者基本計画工程表の改定に当たっては、2月14日の委員会本会議で改定素案のヒアリングを行うとともに、地方消費者行政の充実や適格消費者団体への支援の在り方、仮想通貨交換業等への対応などについては個別に本会議でも扱ったところでございます。このヒアリングの結果や、これまでに当委員会にて行った建議・提言などを踏まえ、3月27日の委員会本会議において、改定素案に対する意見を発出いたしました。

その後、消費者庁及び関係省庁においては、2月から3月に行ったパブリックコメントの結果も踏まえて、改定素案の修正作業を行い、改定原案を作成いたしました。この改定原案について、今般、お手元の資料1-1のとおり、内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議より意見を求められておりますので、本日は、本改定原案の内容について聴取の上、当委員会としての意見を取りまとめたく思っております。

本日は、消費者庁内藤消費者政策課長、澤野企画調整官にお越しいただいております。消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただき、ありがとうございます。

それでは、恐縮でございますが、素案からの変更点を中心に、20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 消費者庁消費者政策課でございます。

資料1-3、1-4、1-5に即しまして、今、委員長からも御紹介いただきましたように、パブリックコメント等をさせていただいた際からの変更事項を中心に御説明を申し上げます。主に1-3を使いながら御説明を申し上げます。先ほど冒頭御紹介いただきましたように、3月27日付で消費者委員会から御意見をいただいておりまして、それへの対応事項を中心にまとめております。

まず、全体的な事項ということで、1-3の第1という部分を御覧いただきながらお聞きいただければと思いますけれども、全体的な事項として大きく2つ、KPIの見直しの関係、それから、帯表は、施策の進捗状況に応じて細分化するようにという趣旨で御意見をいただいたと理解してございます。

資料1-5に帯表を一覧的にまとめたものがございますので、そちらと併せながら御覧いただければと思いますけれども、まず、KPIの見直しにつきましては、4(2)マル13、4(4)マル1、5(1)マル13と3カ所掲示してございますけれども、それぞれ73ページ、81ページ、96ページの3ページにおきまして、KPIの見直しをさせていただきました。主にKPIの追加をしていく方向で、内容の追加を図るという形で対応させていただいてございます。

また、2)の帯表の細分化の関係でございますけれども、合計で8カ所において対応してございますが、前半からページ数を申し上げていきますと、8ページ、30ページ、33ページ、37ページ、42ページ、81ページ、94ページ、112ページとなってございます。主にこの通常国会で法案を出させていただいてございまして、それこそ独禁法の一部改正案でありますとか、あるいは自動運転の関係で2つの法案を出させていただいているという形で、政府全体で消費者行政に関連する法案を5本ほど出してございまして、そういったものの進捗を踏まえた施策の細分化を図った形で帯表の整理をさせていただいているところが、都合8カ所あるということでございます。

それ以降、第2-1から第2-8までございますが、主に個別のパーツで消費者委員会の皆様方から御意見を頂戴した部分について、1ページの下以降、取扱いを御説明申し上げます。

まず、民法の成年年齢引下げの関係でございます。3月27日付の御意見では、まず一つは関係府省庁連絡会議、法務省で御主催をいただいていますけれども、こちらで工程表というものを2022年に向けて描いているというところについて書き込んではどうかというお話。

それから、個別の要素として、特に与信の審査のお話、それから、2ページに入らせていただきますけれども、法務省でやっていただいている改正民法の周知状況の話、それから、当庁の関係の所管法令でございますが、特商法の施行規則について、若年の関係でもきちんと適用が整理されていることが分かるように規定の整備を図るべきということで、御意見をいただいたところでございます。

2ページの下に考え方をお示ししてございますけれども、法務省の成年年齢の関係省庁連絡会議の工程表を全て書き写すというのは、さすがになじまないかと考えてございまして、きちんと法務省の会議で工程表の細分化、進捗管理、それから、適切な新規の施策も含めた施策の充実と推進を図っていただくことが、そもそも肝要なのだろうと考えてございます。成人式のお話等々は消費者行政かというと外れると思いますけれども、それ以外の部分については先方の会議できちんとやっていただけることを私どもも期待をしているところでございますし、年度末に世論調査の結果も公表されてございますので、そういったところを踏まえて、各省庁でより一層施策推進の際の緊密な連携を図っていただけるものと私どもも理解してございます。当庁も関係省庁連絡会議に入ってございますので、そうしたところも通じながら、今後も進捗管理については貢献してまいりたいと考えております。

個別の施策の関係でございますが、2ページの下に3つポツを設けてございまして、それぞれ概要を御説明申し上げます。

まず、1-4の112ページをお開きいただきながらお聞きいただければと思いますけれども、与信の審査の関係でございます。いただいた御意見の趣旨が、いわゆる業界の自主的な取組について把握をしていくことを含むということの書きぶりが、もう少し主体性を持った形でより詳細になるよう修正されるべきという御趣旨だったのだろうと理解してございます。業界に横展開をしていくためにも、実際に返済能力であるとか支払見込額の調査といったところをきちんとやるためには、まず優良事例や先行事例を把握しフィードバックしていくことが動態的に行われることが重要と理解してございます。そういった状況を把握するための調査をきちんとやっていくのだよということを、より詳しくする形で加筆をしてございます。似た記述を帯表にも追記してございますので、ひとまず本文で御覧いただければと思います。

改正民法の周知の関係でございますが、帯表になってしまって恐縮なのですが、1-5の96ページをお開きいただければと存じます。(KPIの現状)という欄があろうかと思います。その中に、広報や周知の実施状況について赤文字で多々書かせていただいているかと思いますけれども、(ロ)となって書かれている部分から下の5つのポツがちょうど該当の部分でございまして、パンフレットの高等学校への配布でございますとか、ドラマとのタイアップポスターの作成でありますとか、あるいは法教育の教材の高校への全国展開という形の取組をしていただいた形で、昨年度の実施状況を記載している形にしてございます。

それから、特定商取引法の施行規則の関係でございますけれども、1-4の38ページを御覧いただければと思います。3の(1)マル2というところでございますけれども、見直しの時期の明示をさせていただきまして、2020年の6月を目途に省令を改正するべく作業を進めていくということで、期限を明示させていただいたところでございます。

3ページに入らせていただきます。第2-2、消費者契約法の見直しの関係でございますけれども、付言を29年の8月に頂戴しているということと、消契法の最新の法改正をさせていただいた際の附帯決議を国会から頂戴しているという形になってございまして、その辺りの検討の取組スケジュールなどを具体化するようにという話になってございますのと、6月からの法施行というところについての準備としての活動である周知についてきちんと書くという内容の意見をいただいているかと理解してございます。

1-4の39ページを御覧いただければと思います。ちょうど本文のところに書かせていただいてございますが、2019年の2月から技術的側面の研究会というものを当庁で開催してございまして、そうした審議状況を踏まえて、引き続き分析・検討を行っていくという形で、今後の進め方について、会議名称も具体化しながら加筆をさせていただいているところでございます。

39ページから40ページにかけての部分で、特に40ページの実績の部分でございますが、灰色で着色した中で、リーフレット、それから、ウェブサイトの公表といった記述がマル5に入る直前であろうかと思いますが、いわゆる実績の部分で、今年の3月、2月と、ウェブサイトに一問一答を公表するでありますとか、あるいはリーフレットをウェブサイトで公表するという取組をしてございますので、そういった辺りを踏まえた加筆をさせていただいているところでございます。

第2-3ということで、地方消費者行政の支援の関係でございますけれども、いわゆる強化作戦に着手して以降、これまでやってきているところではあるのだけれどもということで、交付金のところのニーズのミスマッチ等々があるのではないかという問題意識で御意見を頂戴しているところでございます。

ここの部分につきましては、123ページをお開きいただければと思います。6の(2)のマル1の部分でございますが、そこの実績と書いてあるところの下の5行目ぐらいからでございます。ちょうど「地方消費者行政強化キャラバン」ということで、宮腰大臣以下、政務にも幾つかの地方公共団体に出向いていただく形で、地方公共団体の幹部の職員の方々に地方消費者行政の必要性でありますとか、自主財源に基づく取組の強化といった辺りを御説明し、必要性を訴えさせていただいたところでございまして、そこについては、今後継続的にまたフォローアップを進めていくという形を想定してございますので、その旨を加筆させていただいているところでございます。

この辺りにつきましては、地方消費者行政の次の展開も見据えて、また検討会を当庁で開催し始めたところでもございますし、毎年度秋口にブロックごとに消費者庁職員の事務方が出向いて会議なども行ってございますので、コミュニケーションをとりながら、引き続き地方消費者行政全体を進めていければと考えているところでございます。

2-4の適格消費者団体の関係でございますけれども、105ページをお開きいただければと思います。大きく自主性を阻害されずにこれらの団体が活動できるようにと、制度創設の趣旨にもそれがかなうのではないかという問題意識で頂戴したところでございます。そういった御意見を踏まえまして、105ページの実績の部分で灰色にしているところが2カ所大きくあろうかと思いますけれども、一つは古い話になってしまって恐縮なのですが、まず、自立性を高めていくということの一環として、できるだけ事務負担が生じないように配慮していくという中で、認定期間の延長をさせていただいているというところを改めて追記させていただきました。そして、105ページから106ページにかけてのところでございますけれども、いわゆるPIO-NETにおける収載情報の提供という部分を拡充していこうということで、各地方公共団体に対しまして、団体に御提供できる情報の範囲の拡大について周知をしたという形をさせていただいてございまして、できるだけ情報共有の分量を増やしていくことで、御活動いただいている質を上げていただける素地にできるのではないかと期待しているところでございます。

2-5ということで、公益通報の関係でございます。いただいた御指摘は、ちょうど答申を昨年12月にいただいているかと思いますけれども、その後の取組状況等について記載をしていくという話でございます。94ページをお開きいただければと思いますけれども、若干ですが、本文の中に加筆をさせていただいてございます。12月にいただいた答申につきまして、今、当庁で国民の皆様方の御意見をいただくというプロセスをさせていただいていたところでございまして、ちょうど5月に結果の公表もさせていただいたところでございます。工程表自体は4月を一定の期限という形にしてございますので、ある意味、結果を公表予定という雰囲気も出しながら書いたところではあるのですが、いずれにしましても、5月に結果を公表してございますので、そういった辺りが分かるように本文の灰色の部分がございますが、加筆をさせていただいているところでございます。

2-6、高齢者の身元保証サポートの関係でございますけれども、55ページをお開きいただければと思います。大きく頂戴したのが預託金の保全の関係等々がきちんと事業者に伝わるようにしてほしいというお話、もう一つが、求められる機能というのですか、身元保証機能がどういった形で詳細に必要であるのかの把握などを引き続きやっていくべきというようなお話で、大きく2点の指摘をいただいたと理解してございます。

対応させていただいた部分が、まず本文のところでございます。この後者に相当する部分になろうかと思うのですが、この建議がちょうど大きく3つに分かれていて、実態を把握した上で必要な措置というのが建議事項のその1、それから、建議事項のその3は情報提供をするという話だったかと思いますけれども、建議事項の2が医療機関、福祉施設等々の入院や入所のタイミングでどんな機能が実態として必要なのかということをきちんと把握した上で、そもそも身元保証人がいないから医療サービスを提供しないというのは法違反だということも含めてちゃんと徹底するようにという御趣旨だったかと思います。

その2番目に対応するものとして、昨年度の厚生労働省の事業で、病院や福祉施設の先行事例を把握するという形の取組をしていただいて、ガイドラインも作成予定という話になってございますので、そういった辺りが分かるように、56ページの最初の部分になろうかと思いますが、今後の取組として本文の時点更新をしているというところと、実績の部分においても、そういった辺りがある程度分かるように記載の時点更新をしているところでございます。

実績の部分を御覧いただければと思います。ちょうど灰色をつけ始めているところの最初の行に(9月)と書いてあって、その直後に「11月に」とある行があると思うのですが、その2行下ぐらいのところですけれども、括弧書きがあると思うのです。(なお、当該ウェブサイトにおいては)というところがあろうかと思うのです。その辺りの部分でございますけれども、昨年9月に実態調査をやらせていただいて、その結果と、その実態調査把握の研究事業の中で作成をした留意事項をまとめた啓発資料を作らせていただいて、当庁、それから、厚生労働省で公表をして関係機関にもお配りをしたということをやらせていただいているのです。

その成果も含めて、実際に対象となった事業者にお送りしたタイミングで、当庁のウェブサイトについてもノーティスをさせていただいているところでございます。実際に当庁のウェブサイトの中の記述をここは抜き書きをしておるのですけれども、いわゆる高齢者の身元保証サービスの利用に当たって、事業者の預託金の管理方法などもきちんと把握することが必要なのだということを記載してございまして、こういった辺りについてはきちんと理解をしていただけるきっかけになっているものと私どもとしては考えているところでございます。

また、この資料を作るよりも遅いタイミングになってしまったので、ここには何も書いておらず恐縮なのですが、先般、国民生活センターで、身元保証等高齢者サポート事業の関係の注意喚起を公表していただいてございます。その中でも預託金について留意事項として言及をしていただいているところでございます。当該国民生活センターの公表物についても、当該対象の事業者に対しては通知を送ることを予定してございまして、以前のものと併せて、自らの身を律していただくきっかけにしていただければと考えているところでございます。

今後の状況の把握という意味合いにつきましては、この資料の最後の部分に書かせていただいてございますが、いわゆるPIO‐NETの情報の中で関係する部分について、四半期に一度の頻度で地方公共団体の福祉部局に対し当庁で国民生活センターと共同してデータの編集をした上で、厚生労働省からお送りするという取組を始めてございますので、取扱いには御注意いただきながら、状況を随時福祉部局でも見ていただける環境を作っていければと考えているところでございます。

2-7、事故情報の関係でございます。資料1-5の帯表の8ページを御覧いただければと思いますが、素案の段階で、いわゆる事故情報データバンクの質の向上の関係で、関係省庁が集う会議等で働き掛けなどを行っていくという加筆をさせていただいたところでございますが、いつからやっていくのかという部分を帯表のレベルでも細分化を図らせていただいているということでございます。御確認をいただければと思います。

最後、仮想通貨、最近暗号資産という呼び方になっているかと思いますが、暗号資産交換業者の対応の関係でございます。昨年末の研究会の報告書を受けた取組状況ということでございまして、関係法案の提出、ちょうど先般成立をしたと理解してございますが、本体の48ページ以降の実績の部分に、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」の提出に至るまでの運びについての追記をさせていただいているところでございます。消費者への注意喚起などにつきましても3庁連携で随時やらせていただいてございますが、今年度に入っても、その更新もやっているところでございまして、引き続き注意喚起も含めて取組を進めていければと考えているところでございます。

6ページの後半から7ページ以降でございますが、次期の計画に向けた課題という中でもいただいている部分については、例えば地方の横断的な取組体制の構築という中で、7ページの中段でございますが、消費者安全確保地域協議会の関係を地域福祉計画に書いていただけるような取組の促進であるとか、あるいは生活困窮者自立支援事業の法改正に伴う取組の充実といった辺りは、関係機関が横串で連携していくというような話の鏑矢になるような取組かなと考えておりまして、それぞれ本文の56ページ、111ページに細かな記述がございますので、お目通しをいただきながら、そういったところは次期の計画に向けてもまた裾野が広がればと考えておりますので、御指導をいただきながら取組を深化してまいりたいと考えております。

それから、4期の在り方の検討会等々の関係の中で記載をいただいている施策の総括的な評価・検証というお話もあるのですけれども、この場も含めて、工程表自体もそういう意味ではかなり真摯にやらせていただいているつもりであるのですが、4回、ちょうど改定のローリングをさせていただいているところでございます。基本的に、各施策の比較的進捗は、御指導、御鞭撻をいただく中で進んできているのかなと、幸いなことにそのような状態なのかなと理解しておりまして、表紙の次のページに工程表の構成というパーツがあると思いますけれども、その部分でそれを踏まえた記述を追加しているところでございます。また今後も次期の計画、あるいは次期の工程表という話になっていくかと思いますが、これをベースに取り組んでいければと考えてございます。

最後、最近の被害実態を踏まえた課題についてということで、8ページでございますけれども、悪質商法等々の関係の記載で御意見をいただいているかと思います。回答としてここで書かせていただいているのは、ちょうど架空請求のお話を書かせていただいているのですが、70ページから71ページに記載があるのですけれども、それ以外に、御指摘も踏まえて38ページでございますが、3(1)マル1というところでございますが、いわゆる特定商取引法の執行強化という部分のところに、見出しも「等」をつけさせていただくとともに、ここの部分で預託法の進捗管理というところも入れられるような形の更新はさせていただいたところでございます。

40ページ、いわゆる財産事案に関する消費者安全法の注意喚起の関係でございますが、実績の部分、御案内のとおりで、昨年の年末ぐらいに、ちょうど一次産品的なものに関するオーナー商法のような事案があったかと思います。その関係の部分を例示させていただきまして、ちょうど高齢者の被害実態というところの部分に見合うような形の記述の詳細化が必要かなということで、対応させていただいているところでございます。

説明としては以上になりますけれども、これまで委員の方々とコミュニケーションを取らせていただく中で、架空請求対策パッケージの関係で、例えば病院といった辺りにもチラシを配布するとか、目につくような取組をやっていくべきではないかということで、8ページの最後のところで、余り直截な関係のないものを書いてしまっていて恐縮なのですけれども、ちょうどこの10連休が明けたタイミングから、大学附属病院でありますとか国立病院機構の運営しておられる病院などに、架空請求の被害防止のための啓発チラシをお送りするということもやらせていただいてございまして、また、御指摘も踏まえながら、取組を進められればと考えている次第でございます。

説明は以上でございます。

○高委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に関しまして、御意見、御質問がございましたら、どうぞ御発言ください。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 御説明ありがとうございました。

今回はSDGsの目標のどこなのかというのを※で全部示していただいて、別表のときよりも分かりやすく、パブリックコメントにもそういう御質問があったと思うので、それにも応えていただいたのだなというのはわかったのですが、17の目標をどこかに載せておいていただかないと、5関連とかと書いてあっても、ちょっと。この中で完結できるように、最後のところか何かに資料では載せておいていただいたほうが良いのかなと思いました。

以上です。

○高委員長 ありがとうございます。

もし可能であれば、御対応を。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 対応が不可能とか、そんなことは全くございませんので、いわゆる外務省の仮訳の転記でという御趣旨かと思いますので、消費者政策会議決定用の最終稿の段階で追記をさせていただければと思います。ありがとうございます。

○高委員長 他、いかがですか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

前回までに、いろいろこの委員会から意見を申し上げたこと、あるいは委員会の場でも個別に申し上げたこと、非常に丁寧に対応していただいているかと思います。例えば、これは私で申し上げたかと思うのですが、本文で言うと38ページの預託法についての検証をちゃんと見えるようにしていただきたいというところを、特商法と預託法を並べ、これは帯表の33ページでも件数のところもフォローできるようにしていただいたというところは、本当にすぐに対応していただけたと思います。むしろこれを記載することは、担当部署においても、この問題を継続的にウォッチしていただくための重要な手掛かりになるかと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

2点目は、本文で言うと112ページの成年年齢引下げに伴う若年者への与信に関して、事業者の自主的な取組を推進するというところをもう一歩具体的に、その取組状況を把握するように調査し、検証し、さらにその優良事例の公表やフィードバックというふうに、かなり具体的に改定いただいたところは、進める姿勢としても、あるいは具体化という意味でも、今後フォローアップする上で大変参考になると思います。

細かく読み取り方の問題として確認的に申し上げるのですが、自主的な取組状況を把握するための調査を実施し、その結果を検証する、その業界全体の取組の水準をフォローアップするためには、その調査・検証の結果自体も公表していただくことが必要だと思います。ここの文章は、その後の事業者へ働き掛けるために優良事例の公表やフィードバックというところに、ここに公表という言葉があるのですが、恐らく全体のことも含めてフォローできるように、また何らかの形でデータとして公表していただき、議論できるようにしていただく。これは個々の表現の書きかえの問題ではございませんので、担当課に向けて発信をしておいていただければと思います。

3点目、123ページ、これも前回申し上げたところを対応していただいているところです。123ページの一番下で、政務や幹部職員が今年の1月から3月に各都道府県に対しての働き掛けをしていただいたと。これが1回限りではなくてそれを検証し、さらに、同じ形か、別の形を含めて、継続的なフォローアップをお願いしたいというところもきちんと書いていただいております。

その意味では、今後また新しい年度の中でも、これを次にどういう形で進めていくか。あるいは、ここに書いてある幾つかの働き掛け事項が、これは消費者行政強化作戦の指標のことになるのかもしれませんが、それぞれの課題がどういう形で進展しているか。例えば自主財源の構成比だとか、あるいは安全確保地域協議会の設置など、その強化作戦のところで出ている課題、あるいはこれまで出ていなかった課題も含めて、ここで働き掛けをしておられるところが見える状態でまた数字で示していただければ、今後議論をする上でこれは非常に参考になりますし、働き掛けをより実効的にやっていただくことに期待を申し上げたいと思います。

以上、3点です。

○高委員長 ありがとうございました。

何かコメントはございますでしょうか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 特に一番最後の部分、先生も御案内のとおり、2020という強化作戦の次のフェーズに向けて、ちょうど議論が始まったタイミングということになろうかと思いますので、その状況もにらみながら、先生の御指摘も庁内で横展開させていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○高委員長 大森委員、どうぞ。

○大森委員 こちらからのお願いに対して丁寧に対応していただいて、ありがとうございます。

私からは質問や確認などを、4点ほどお願いしたいと思います。

子供の安全はSDGsの一つの柱にもなっているのですけれども、この工程表本体の1-4の5ページの危険ドラッグのすぐ上の辺りに、2015年から2018年まで、霞が関の子供デーで、製品安全について親子講座をやったと。あと、2015年から2016年、小学校高学年を対象とした製品安全教育を実施したとあるのです。安全に関しては連絡会が設けられているということはお聞きしているのですが、ダイレクトに親子とか子供にどういうことをしているのかがなかなか見えてこなくて、ここに書いていらっしゃるようなことはスポット的にやりっ放しであるのかどうか、これは全国展開を考えられているのか。その辺りをお聞きしたいと思いました。これが1つ目です。

2つ目なのですけれども、成年年齢引下げの周知に対して、高校生向けにポスターを貼っていただいたり、いろいろなことをしていただいて、ありがとうございます。ただ、対象の若者だけではなくて、国民全体が知って、若者に対して配慮していくのが大事かなと思いますので、もうちょっと一般の人にも分かるような形でキャンペーン的にやっていただけたら良いなと思っています。これはお願いです。

3つ目なのですけれども、架空請求のパッケージは、非常にタイムリーに分かりやすい資料を作っていただいて、私たちも出前講座の中で非常に啓発に役立ちまして、ありがとうございました。ああいうフットワークの軽い対応は本当に有り難いと思います。

その中で「188(いやや!)」も広報してきたのですけれども、そのところで質問があったので、確認したいと思っています。188で電話を促すと、講座のときは、殺人事件を見つけたら110、火事を見つけたら119、消費者トラブルは188みたいな感じで紹介しているのですけれども、188では直接つながらずに、郵便番号を入れるように言われたと。高齢者はその郵便番号が分かりにくいから、そんな簡単につながらないのではないかというのが1つ。あと、これは電話代が高くなるのではないかという質問と2ついただいているので、その辺りを確認したいと思いました。

最後なのですけれども、身元保証等の高齢者のサポート事業の預託金のことですが、随分苦労して動いてくださっているのは分かるのですけれども、高齢社会が進展して、国もお金がないわけで、自助努力的に自分のことを考えてやろうという動きが、預託金が保全されていないと二の足を踏むと思うのです。預託金を保全しないとこういう事業はできない。そういうぐらいの安心感がないと、なかなか一般の高齢者は、私なども将来のことを考えたらこういうものをお願いしようかなと思ったところで、預託金の保全が一番大事な部分になると思うのです。

今はいろいろな事業団体がこれに取り組んでいますので、他の仕事がうまくいかないからこの預託金を回されるのではないかと、いろいろ不安に思いますので、この預託金を保全しないと事業は展開できないぐらいの厳しい措置というのが、どうしても要になってくると思います。その辺り、進めていただけないかと思います。

以上、4点です。お願いします。

○高委員長 ありがとうございます。

4点、よろしいですか。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 最初の5ページの子供の事故の防止の関係でございますけれども、詳細を把握していなかったので恐縮なのですが、当庁の関係だけに限って申し上げれば、霞が関見学デーが夏場、ちょうどお盆前に開催されていますけれども、テーマは時宜を捉えたものを随時設定してやっているという中で、ちょうど18年度までの中で、製品安全の中でやっているところを、継続的にここ数年やってきているということで書かせていただいているところであります。また、プログラムを作るに当たって、お子様だけではなくて、先ほど成年年齢の話もありましたけれども、親にも御理解いただく良い機会なので、できるだけ継続できるように、今後も御意見を踏まえてプログラムを考えていければと思います。

○大森委員 そういう意味ではなくて、霞が関でやって、すごく良いものだということになったら、キャラバン隊で全国を行くとか、何か全国展開を踏まえてやっていただきたいなと。たまたま職員の子供たちだけが安全になっても意味がないので、全国展開を踏まえての活動につなげていただきたいというのが希望です。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 どういった形で取組の幅を、特に最近いわゆる防止週間というところに集中的にという感じになっている部分もあろうかと思いますので、それ以外の機会でもやるべきではないかという御趣旨の一つかと思いますので、いただいた御意見を消費者安全課とも共有させていただいて、取組の幅が広がるように工夫していければと思います。

成年年齢の引下げの関係も多分同じような形で、親御様の世代だったり、いろいろな方に御理解いただかないと、そもそも理解がされないという形で、制度がちゃんと運用されるためには重要な御指摘かと思います。御案内のとおり、成年年齢引下げの関係省庁会議に当庁も参加してございますので、そういった場で、また共有させていただければと思います。

架空請求の関係なのですが、188を押すと、確かにおっしゃるとおりで郵便番号を押す形になって、最寄りの自治体のセンターにつながると。そこにつながるまでの間が何秒何円という形のお金で、後は普通と同じ料金だったように記憶をしているのですけれども、当庁のウェブサイトに料金設定も書いてあったと記憶しているのですが、失念していて恐縮です。

いずれにしても、いわゆる057みたいなものであるか、フリーダイヤルに近い形であるかというところではあるのですけれども、法的な助言をさせていただく中での電話料金については、所定の額を頂戴しているということで御理解をいただければというところです。

郵便番号を押していただくというのは、基本的に来所で御相談いただくような可能性も出てきたり、要は、御相談いただいている御本人なのか、あるいは御高齢の方であればケアマネジャーの方の可能性もあると思います。来所していただいて御相談をお受けするようにつなげていかないといけないような事案もあり得る中で、承るために郵便番号を押していただいているというところもあるので、そこはそういうことで御理解いただけると有り難いかなと。

○大森委員 高齢者の方が簡単に相談できるというところが一番大事だと思うのです。難しいことをやらされるとか、余分なお金がかかるというのは、ちょっとハードルが上がるのです。

来所とおっしゃいましたけれども、今、188につなぐということで、いろいろな地域もお金がかかるので、センターの相談番号を書かずに188でというところが多いので、ここがうまく機能しないと、来所どころか相談もうまくいかなくなるので、この辺りが高齢者にとって負担なくスムーズにできるようにしてほしいというのが意図です。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 システム全体の話にもなってきてしまうので、御意見をいただいているということについては、国民生活センター共々情報は共有させていただければと思います。直ちに、いつと申し上げられず恐縮です。

最後の身元保証の関係でございます。預託金の保全を義務化するとか、ルール化するという形で、本当にかちっとした形でハードにルール化していくためには、業界のガバナンスを定めた法的根拠が必要になるのだろうと理解していまして、そういったところをやっていくためには、いわゆる事業法的な根拠が必要になるのかなと考えているところです。

ただ、そこの部分について、介護保険の保険外サービスというところに該当するのだとは思うのですけれども、介護保険サービス自体の持続可能性の部分についても、かなり優先度の高い喫緊の課題になっているという中で、そこの派生の問題という中でどういった形で対応していけるのかについては、いただいた御意見があるよということについては厚労省とも共有させていただいて、まずは冒頭御説明させていただいているような事業者の自立的な取組の質の向上をできるだけ促せるような対応を図っていければと思います。

以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

他、御意見はございますか。

樋口委員、どうぞ。

○樋口委員 ここまで取りまとめられた御苦労、大変だったと思いますが、私は1点気になることがあって、表現といえば表現なのですが、この基本計画の工程表の本文の94ページなのですけれども、公益通報者保護制度の推進というところで、1つ目のパラグラフの下で、色がついているところですけれども、「2018年12月に消費者委員会が答申を出したところ」と書いてあるのです。

答申の位置付けですが、下の見え消しでもあるように、消費者委員会に対して諮問が行われて、通常、政府は答申の趣旨を尊重して、検討事項がある場合には引き続き検討するという、答申の趣旨を尊重するというのが通常の慣例であるのではないかと思うのです。答申を出したところ、なおかつ、意見募集の結果等を踏まえつつという並列になっているのですが、これは前回ここで制度課長からもお話をいただいたことに関連するのですが、消費者委員会が勝手に答申を出したわけではないので、もし客観的に書くのならば「諮問に対して答申が行われた」と。それで「その答申を踏まえて」と書くのが通常ではないかと思います。細かい表現のことではあるのですが、前回の本委員会でのやりとりも踏まえて考えますと、答申を十分尊重することについて、まだこの表現を見る限りは問題がありそうな気がします。

ちなみに、細かいことですが、39ページですと、消費者契約法に関して、一番下から2行目には「2019年2月から、『消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会』」と書いています。専門技術的な側面というのは、今回の公益通報者保護法の問題についても、そういう専門技術的な、法制的、法技術的な観点からの検討が課題として残っているということを言われていると思うので、そこについて検討するとか、そういう点は理解ができるのですが、この表現は、他がみんなそういう表現であればやむを得ないと思いますが、私としては違和感を覚えますので、申し上げておきたいと思います。

以上です。

○高委員長 よろしいですか。

お願いします。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 樋口先生、済みません。今の最後の部分は、39ページの書きぶりも含めて違和感があるという御趣旨ですか。

○樋口委員 39ページは、正に法技術的な側面が残っていると。それで、公益通報者保護法については、答申においても法制的、法技術的な検討課題はまだ残っているということは指摘をしています。ですから、残っている部分について検討すると言うのならば分かるのです。あるいは、答申を踏まえて、更に政府において検討を続けるという状態のようですから、続けるということは表現としてあり得ると思うのですが、この表現は、私の個人的な感覚で言うと「2018年12月に消費者委員会が答申を出したところ」と書いてあるのですが、出したのではなくて、諮問を受けたから答申を出したのではないか。それは形式的には出したのですが、政府が諮問しているわけですから、それを尊重してとか、あるいはそれを踏まえて課題があれば、それらの課題について検討を行っていくというのが通常の書き方のように思うのです。

ここの書き方は、悪く言えば、答申に関する敬意が感じられない。答申は専門家の方々が1年近く検討してきたわけですから、そういったことについて、きちんと消費者庁においても尊重していただいた上で、更に課題が残るのであれば、その課題について課題を明確にして検討していく必要がある。

ただ、ここの部分にそういうことを書くという意味ではなくて、私の感覚では、答申を出したところ、同答申の内容、実施した意見募集の結果等を踏まえつつと書いてありますが、この意見募集についても前回本会議で議論があったのですが、意見募集そのものは尊重しなければいけないものですが、プロセスとしては、通常は答申を踏まえて政府において更に意見を募集したり、様々な法技術的な検討を行ったりしていくプロセスであるという位置付けであって、並列でここに出てくるようなものではないのではないかと。

そういう意味では、ここの表現は細かいことですけれども、前回の議論も踏まえれば、私としてはやや適当な表現ではないのではないかと。委員の皆様がどう判断されるかですけれども、ですから、修正してくださいということを申し上げているつもりはありませんが、私としては、この表現は余り適当ではないように感じましたが、いかがでしょうかということです。

○高委員長 整理させていただいてよろしいですか。問題となっているのは94ページですね。消費者契約法では、こういう書きぶりになっている。そことの対比でいくと、この公益通報者保護法のところの記述についてはもうちょっと工夫が要るのではないかという御指摘ですね。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 少なくとも12月の答申は、政府から諮問をさせていただいて、実行性の確保という観点で諮問をさせていただいて、答申を昨年の12月に頂戴したという理解でおります。工程表の中に、過ぎていったことというと語弊があるものになってしまうのかもしれないのですけれども、順次記述を過度に増えない範囲で更新していく中で、年末に答申案を頂戴したというところと、そこの内容などを含めて国民の方々の御感触を伺うというところを整理した上で、その後、法改正も視野にというところで、各般の検討をしていくという形で要素を並べさせていただいたという理解でおるのです。そういう意味では、それぞれのところの書きぶりと既存のところの分量との兼ね合いもある中で、こういう書き方になっているというつもりだったのです。

○樋口委員 「法改正も視野に」というところも、私は本当は意見があるのです。「も視野に」という場合と「法改正を検討する」「法改正に向けて検討する」、あるいは、場合によっては「法改正の是非を検討する」など、いろいろ表現はあると思うのですが、「法改正も視野に」というのはどういう意味なのか。「てにをは」なので余りこの本会議の場で言うつもりはありませんが、そこも十分御検討いただいた上で、最終的にこういう表現が適切であるということを消費者庁として御判断されるのであれば、あえてそこについては申し上げませんが、前回の議論を踏まえると、私は「も視野に」という表現も適当ではないようには思います。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 私どもとしては、いただいた答申からの一連の流れと今後の見立てとして書かせていただいているというところで理解しているところなのです。であるからこそ、先日の制度課が、この場なりに参上させていただいて、個別具体のやりとりをする前の、こちらとしての諮問のお願いだったのかもしれませんが。

○樋口委員 例えばもう少し簡単に書いて「消費者委員会が答申を行った」と。「その答申を踏まえて、関係者からの意見募集など法改正に向けて更なる検討を行う」ということでも一向に構わないと思うのです。「法改正に関して」でも良いです。「向けて」では方向性が出過ぎるのならば「法改正に関して更なる検討を行う」、これが今の事実だと思うのです。

それをここまで細かく書くのであれば、しかも、ここには「答申の内容」と書いてありますから、答申の内容と意見募集の結果というのが2つの大きなテーマとして並列されているのですが、そういった意思決定がされているのかどうかもいろいろ議論を呼ぶ可能性があるので、もしシンプルにとおっしゃるのならば「消費者委員会が答申を行った。その答申を踏まえ、関係者からの意見なども視野に入れつつ、法改正について検討を行う」とか、そういう程度の事実関係ではなかったかと思うのです。

ここは、前回の説明をお聞きになっていないかも知れませんが、本会議での制度課長の説明も踏まえて考えると、ミニマムの表現にするのであればもっと簡潔にすべきであるし、この表現で前回の御説明と合わせて考えると、他の議論も入ってしまう。もしお書きになるならばシンプルな表現、普通、答申が出た場合に、答申を踏まえて検討を行うと。その検討の結果というのは答申と同じでない場合も多々あると思いますから、それは別にここで言う必要はないと思うのですが、答申を踏まえて検討をするということと違うのかという疑念が生じないようにはしていただきたいと思うのです。

その際に、答申にも書いてありましたので、関係者からの意見募集、そこのところは構わないと思うのですけれども、そういったことをきちんとプロセスを踏んでやっていただくことは構わないのですが、この表現だと答申の位置付けが少し通常とは違うような感じがするのです。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 殊更に変えにいっているつもりがあって、この記述を内部で調整していたつもりも、意識としてはなかったのですが。

○樋口委員 そういうふうに私は感じたということで、最終的にはいろいろ調整された結果だと思いますので、表現そのものにこだわっているわけではなくて、表現は良いのですが、議論の背景があったので、改めて念押しさせていただきたいということでありまして、私は答申を踏まえて、通常であれば法改正に向けて検討を行うと。法改正が何らかの事情で時期がずれたり、内容がいろいろ変更になることはもちろんあり得るという前提で、答申というものをきちんと位置付けて、その上で意見募集も行う話であるわけだし、そういったことでないと困るので、そこを念押しさせていただいた趣旨です。

○高委員長 樋口委員、ありがとうございます。

消費者委員会としても、今の樋口委員の意見は共有させていただいております。それを前提とした上で、樋口委員にお願いしたいのですけれども、今後、加納課長、制度課に対し、かなり定期的にその後のフォローがどうなっているか、委員会としてモニタリングさせていただこうと思っております。そうした取組を継続する予定ですが、ここで書き換えだけを求めても、基本のスタンスが変わるわけでもありませんので、この部分は御了承頂けませんでしょうか。

○樋口委員 私も別にここの表現だけ取り上げて申し上げるつもりはないということで、感覚としては多少気になるということでありまして、ここの国語表現として別に修文をお願いしているわけではなくて、今、委員長からもお話がありましたように、これはきちんと定期的に委員会として、本件に関してはフォローアップをしていく必要があると。それで、消費者庁とそごがないようにしていく必要がある。何か課題があれば新たに専門調査会でまた議論していただければ良いわけですから、そういった点のスタンスを明確にしておく必要があるのではないかということで、あえて申し上げたということです。

○高委員長 ありがとうございます。

この工程表の原案については、なかなかここで修正というのは厳しいかもしれませんけれども、引き続き、第4期の基本計画の中等では、もう一度表現等を改めて、スケジュールの組み替え等も求めていきますので、頭の中に置いておいていただければと思います。

他、ございますでしょうか。

受田委員、どうぞ。

○受田委員 2点です。1つ目は食品の表示に関しての話です。資料1-5の帯表の29ページ、30ページの部分を最初に質問させていただきます。

この食品表示に関しての普及啓発に関しては、関係各省でしっかりと進めていただいていると私自身も理解しています。その中で、30ページの帯表の黄色い背景があるKPIのところなのですけれども、ここに(イ)というものがあって、食品表示制度に関する消費者の理解度で、青書きがあって「調査中」というのがあるのですが、恐らくこれは消費者意向調査に基づいて数字を挙げておられると思うのですが、消費者庁におかれましては、5月末に最新の消費者意向調査の数字を公表されています。その数字をここに挙げる予定があるのかどうか、「調査中」というのは、それを待っていたのかどうかという点をまず伺いたいところです。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 本件については、受田先生のおっしゃるとおりなのですけれども、先ほど申し上げさせていただいたように、年に1回というところの中で、更新をするタイミングを10連休の直前までで一旦整理をしてという形にさせていただいたものですから、セットのタイミングに至るまでこのままでと。要は、公表がされたタイミングとの関係で、一定のところでどこかで切らざるを得ないという制約があると御理解をいただければというのが回答になります。

○受田委員 という意味では、直近の数字は2017年度ということになって、伺いたいのが、目標値と具体的な直近の理解度の間にかなりギャップがあるものがあって、例えば機能性表示食品の理解度、この目標値が40.7%であるのに対して15.3%にとどまっているというふうに見えてしまうのです。目標を既に達成したものもあれば、かなり目標に遠いものもあって、これらを資料1-4の本文、例えば33ページに関わるのですけれども、33ページの真ん中辺りでは「機能性表示食品制度を始めとする」云々で「理解促進を図る」と、全部一括で同じようなアクションプランになっているのです。要は、目標に到達しているものとかなり乖離があるものを十把一絡げにして「促進を図る」と書いてあるところに違和感を覚えるというのがコメントなのです。

直近の数字がどこまでアップデートできるかにもよると思うのですけれども、先ほどの帯表の中で、加工食品の原料原産地表示の検討が既に御案内のとおり進められています。直近の意向調査の数字を見ると、これが全然認知されていないという現状が目の当たりになっておりまして、もともと答申の中で附帯条件として理解啓発を図っていくことが大前提になっているにもかかわらず、非常にその数字が低いところから始まっているというところに、私自身は大いなる不安を抱いております。

そういう途中途中の工程表においてアップデートできていないものもあるのは承知の上で、附帯条件等が盛り込まれているものについては、いち早くこの帯表のKPIの中に目標値だけでも記入していくというような改善の余地はあるのではないかと思いました。これが1点目のコメントです。

2点目は、帯表でいきますと72ページ、消費者教育の推進の、特にエシカルの消費の普及啓発に関してです。ここも黄色い背景があるものの中に、赤字で水産エコラベルの普及促進の追記がございます。私はSDGsの14番目にある「海の豊かさを守る」という点に関して、是非こういう文言に関して考慮していただきたいという要望を出しまして、それを反映していただいているので、心から感謝を申し上げたいと思います。

この点を入れていただいたので、更に言うと、こういうMSCとかMELとかASCといったエコラベルの認知度、下のKPIには認知度という言葉がありますので、こういうところまで更に盛り込んでいただく改善を、今回とは言いませんけれども、是非お願いできればということで、ここは御礼と追加の要望でございます。

○高委員長 ありがとうございます。

最初の目標値、データがアップデートできていないものもあるのだけれども、細かく目標値を分けてKPIの中に盛り込むべきだという御意見がありましたが、これはこの原案に関してそうすべきだという御意見ですか。

○受田委員 先ほど、ゴールデンウイーク前で1回切るというお話だったので、どこかで線を引かないといけないという思いは理解しています。ただし、答申に対する附帯条件がついたようなものも中にちりばめられているので、何らかの形でそういうところが追加できると、好ましいのではないかという、やがての要望ということになるのかもしれません。

○高委員長 ありがとうございます。

今後の要望ということで、ただ、もうこれでよしということではなくて、次期の基本計画の中、それから、新しい工程表の中に是非そういった視点も入れていただきたいと思います。

他はいかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 私からは特にこれ以上の質問等はいたしませんけれども、先ほどの樋口委員の御意見に関しまして、私も率直に申し上げて、これを一読して、極めて違和感を覚えました。そのことを一言申し上げておきたいと思います。

ただ、これは高委員長が言われましたし、樋口委員も中で言われましたけれども、表現を換えてどうこういうよりは、もっとかなり深い問題でございますので、今後、消費者委員会として継続的に、どのように進捗がされていくかをきちんと見ていくことが必要なのではないかと思いました。

以上です。

○高委員長 ありがとうございます。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 与信審査についてなのですけれども、優良事例の公表やフィードバックということを書いていただいて大変良かったと思うのですが、これを実際に実施するのは、金融庁と経済産業省だと思うのです。そうすると、消費者庁はそれをバックアップというか、サポートし、いろいろな形で確認をする作業をするということになろうかと思うのです。

最近では大学で奨学金をもらっている方は大変多くいて、奨学金は与信審査に入らないわけですね。そうすると、卒業と同時に何百万から1000万円の負債を持ちながら、かつ、与信にそれが入らないという実態がある。今、そういうことで支払い困難という相談事例が寄せられておりますので、それは法律を超えた事業者の取り組むべきことだと私は考えております。

そのようなことも踏まえて事を進めていただくというのは、消費者庁ではないかと思いますので、是非その辺りも踏まえて今後のことをやっていただきたいと思いました。

○高委員長 ありがとうございます。

これも今後のところでの取組ということですね。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 問題意識としては理解するところなのですけれども、与信情報との突合というところに結構制約があるかなと、増田委員の御指摘と御意見をお伺いしながら思っていたところであります。いわゆる与信関係の信用情報を持っている特殊な会社が複数あろうかと思うのですけれども、そこで管理しているデータベースに、学生支援機構が当然ながらデータを共有されているわけではない。そこの実情のところからという話にどうしてもなってしまう部分があるかなというところで、結構大きな課題かなと思って伺ったのです。

○増田委員 法律を変えてほしいということではなくて、事業者が成年年齢引下げを踏まえて、若年者に対してどういう審査をするかというのが、事業者ごとに違ってくるわけですね。そこで、例えば奨学金をもらっていますかと聞くのは簡単なことだと思います。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 そういうことですね。

○増田委員 まず、そういうところをやっていただき、それを公表していただき、評価する。それを進めていただくのは、金融庁でも経済産業省でもできないのではないかと私は思いますので、この実効性を高めるためには、そういうところからやっていただかなくてはいけないのではないかということで、お願いしたいということです。

○高委員長 ありがとうございます。

委員会の問題意識だということで。

○消費者庁澤野消費者政策課企画調整官 どういう形で業界を所管している両省とうまくやっていけるのか、私自身は直接成年年齢のところの取組に絡んでいる状態ではないものですから、やり方を含めて考えさせていただければと思います。ありがとうございます。

○高委員長 他、ございますでしょうか。よろしいですか。

いろいろな意見が出てまいりまして、先ほども申し上げましたけれども、この原案の中で文章を改めていただいたところで、我々の申し上げていることがそのまま政策に反映されるわけでもございませんので、とりあえず、指摘されたことをメモにとっておられるかと思います。私もとりましたけれども、全部挙げても仕方がございませんので、それは是非とも次期の基本計画、それから、基本計画工程表、この中に反映できるよう検討を進めていただければと思います。

それから、事実、次期の基本計画の策定に向けて検討を進めておられるということで、その前段で我々も意見をさせてもらいましたけれども、委員会としては、今日、整理いただいた1-3の資料の7ページの進捗の検証云々というところですね。ここは大切だと思っております。ですから、今後の基本計画の策定に当たっては、これまでの進捗状況について、いま一度総括的な検証、これは大変お忙しいということですけれども、次の基本計画においては、これをやって、それから、十分な進捗がみられないようなものについては何が課題だったのかということを整理していただいて、次期基本計画には課題解決に対する施策の導入も検討していただければと思います。

また、消費者委員会としても、引き続き次期の計画がどういったものになるのか、工程表がどういったものになるのか、先ほどありました公益通報者保護法の法制化に向けての動きについても、引き続き意見をさせていただこうと思っております。

それを前提とした上で、この消費者基本計画工程表の改定原案について、委員会としての答申案を配付させていただきたく思います。

(答申案配付)

 

○高委員長 なかなか納得できない方もいらっしゃるかと思いますけれども、このような原案で、御了解をいただくということでよろしいでしょうか。

そうしましたら、この答申案を委員会の正式の答申とさせていただきます。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ、改定原案の説明、それから、審議への御協力をいただきまして、ありがとうございます。

以上をもちまして、第1の議題「消費者基本計画工程表の改定」について、終えさせていただきます。

どうぞ御退席ください。ありがとうございました。

(消費者庁退室)

≪3.その他≫

○高委員長 次は、議題「その他」といたしまして、地方消費者行政専門調査会の委員についてでございます。

地方消費者行政専門調査会については、第291回委員会において設置することを決定いただいたところでございますが、先般、内閣総理大臣により、専門委員が任命されました。地方消費者行政専門調査会の設置・運営規程の第2条第2項及び第3項では、専門調査会に属すべき構成員や座長については、委員長が指名することとなっておりますので、5月29日付で、参考資料のとおり、これらの専門委員を地方消費者行政専門調査会の構成員とするとともに、座長については、新川委員にお願いする旨の指名を行ったところでございますので、御報告申し上げます。


≪4.閉会≫

○高委員長 本日の議題は以上となります。 最後に事務局より、今後の予定について説明をお願いいたします。

○坂田参事官 次回の本会議につきましては、6月13日、木曜日、14時20分からを予定しております。詳細につきましては、委員会ホームページを御参照願います。

なお、この後、委員間打合わせを行いますので、委員の皆様方におかれましては、委員室にお集まりいただきますようお願いいたします。

以上です。

○高委員長 ありがとうございました。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

(以上)