第138回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2013年12月10日(火)16:00~19:24

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、橋本委員、夏目委員、山本委員、唯根委員
【説明者】
消費者庁 菅久 審議官、浅田 消費者政策課長、松本 消費者制度課企画官、片桐 表示対策課長、竹田 食品表示企画課長、
望月 消費者制度課企画官、片山 消費生活情報課長
文部科学省 藤江 生涯学習政策局男女共同参画学習課長、初等中等教育局教育課程課担当者
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示等適正化対策について
    • 消費者庁 菅久 審議官
    • 消費者庁 浅田 消費者政策課長
    • 消費者庁 松本 消費者制度課企画官
    • 消費者庁 片桐 表示対策課長
    • 消費者庁 竹田 食品表示企画課長
  3. 消費者基本計画の検証・評価・監視について
    (1) 地方消費者行政について
    • 消費者庁 村松 地方協力課長
    • 消費者庁 望月 消費者制度課企画官
    (2) 消費者教育について
    • 消費者庁 片山 消費生活情報課長
    • 文部科学省 藤江 生涯学習政策局男女共同参画学習課長
    • 文部科学省 初等中等教育局教育課程課担当者
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。
本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会本会議(第138回)」を開催いたします。
それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○大貫参事官 議事次第の下に配付資料のリストがついております。本日は、資料1~資料7までと参考資料でございますが、資料1が1~5、資料4が1~3、資料5が1~2となっております。
不足がございましたら、事務局まで連絡をお願いいたします。
以上です。

≪2.食品表示等適正化対策について≫

○河上委員長 それでは、早速、議題に入りたいと思います。
最初の議題は、「食品表示等適正化対策について」であります。
消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
今般、多数のホテルチェーンや百貨店等において提供された料理のメニュー等に関して、実際に使われていた食材とは異なる不適切な表示が行われていたことが明らかになった問題について、政府は、去る11月11日に、「食品表示等問題関係府省庁等会議」の第1回会合を開催し、今後の対処方針として、消費者庁と各府省庁が連携して表示の是正及び適正化のための取組みを実施し、その取組み状況について、11月末までに取りまとめを行うということを決定したところであります。これを受けて、昨日、12月9日に同会議の第2回会合が開催され、今後の対処方針を踏まえた取組み状況等が報告されたと伺っております。
また、同日付で、景表法上の不当表示規制の実効性を確保するため、課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置のあり方について、資料2にありますとおり、内閣総理大臣から消費者委員会に対して諮問が行われております。
本日は、消費者庁から、食品表示等問題に係るこれまでの動きや今後の対応、消費者委員会に対する諮問の内容等について、説明を聴取しまして、意見交換を行いたいと考えております。説明時間については10分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁菅久審議官 ありがとうございます。では、資料に沿って御説明申し上げます。
まず、資料1-5(参考4)をごらんいただければと思います。「食品表示等問題のこれまでの主な動き」と書いているものでございます。今般のホテル、百貨店のレストランなどでの食品表示の問題でございますが、特に、メニュー、料理の表示に関する問題のこれまでの動きでございます。
報道されていますとおり、10月22日に、阪急阪神ホテルズが運営する8つのホテルなどで、メニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供したという発表がありまして、その後、この紙にありますように、数々のホテルから同じような発表が続いたということでございます。さらに、11月5日でございますが、百貨店から、これは最初が高島屋でございますが、発表以降、表示と異なった食材を使用して料理を提供、商品を販売していたという発表が続いたということでございます。
それらを受けまして、消費者庁は11月6日に、ホテルの関係3団体、8日には、旅館・ホテルの1団体と日本百貨店協会に対して要請を行いまして、さらに同日、森大臣からこれらの団体に対しまして再発防止策を要求したということでございます。
そして、11日には、官邸で食品表示等問題関係府省庁等会議の第1回が開催されまして、政府一丸となっての対処方針が決定され、12月9日、昨日開催されました同会議の第2回で、食品表示等の適正化につきまして、政府として、事業者のコンプライアンスの確立と景品表示法の周知・遵守徹底、国・地方における行政の監視指導体制の強化を図る観点から、個別事案に対する厳正な措置、関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底、そして、景品表示法の改正等の対策を実施していくことが決定されたということでございます。
「資料1-2(参考1)食品表示等の適正化について」、これが昨日の会議で決定された対策でございます。これを図の形でまとめましたのが「食品表示等適正化対策の概要」でございます。この横長の紙をごらんいただければと思います。
まず、今回のような表示問題が生じた主な原因と背景といたしまして、第1には、事業者のコンプライアンス意識の欠如が挙げられます。事業者自身が申しておりますように、食品等の表示の重要性についての基本認識に欠けていたこと。また、具体的な事案におきましては、メニューの作成担当部署と料理担当部署の間に意思疎通が欠けていたことも見られるということでございまして、事業者内部の表示に関する管理責任体制が不明確という実態がございます。
第2は、これまでもメニューや料理に関する不当表示の事案は発生していたわけですけれども、景品表示法の趣旨、内容が十分に周知徹底されていなかったという点です。また、どういう場合に優良誤認として景品表示法上、問題になるのか。これが明確でない面があるという指摘もございます。
第3といたしまして、行政の監視指導体制の問題でございます。景品表示法の国での執行につきましては、現在、消費者庁と公正取引委員会の地方事務所等で行っているということですけれども、今回のような多数の事業者を対象とした監視指導を行うには体制面で限界がございます。また、都道府県も景品表示法の執行を行っているわけですが、現在は調査と指示に権限が限られておりまして、都道府県からは、措置命令権限の付与についての要請もございます。したがいまして、現状を放置しますと、国内外の消費者の日本の食に対する信頼を失墜させるおそれがあるのではないかという懸念を持っているわけでございます。
こうした状況を踏まえまして、政府としては、第1に、事業者のコンプライアンスの確立と景品表示法の周知・遵守の徹底。第2に、国・地方における行政の監視指導体制の強化を図る観点から、緊急に実施すべき対策を迅速に実施していくこととしたということでございます。
このための対策パッケージの第1は、個別事案に対する厳正な措置ということです。これにつきましては、既に報道もされておりますように、一部の事案につきましては、立入検査を行って調査を行い、必要な手続を進めているところでございます。
第2は、関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底でございます。消費者庁は関係府省庁等と連携いたしまして、引き続き、関係業界に対する必要な指導を行っていくということですが、さらに、景品表示法が禁止しております優良誤認表示、不当な表示につきまして、基本的な考え方と、メニュー・料理に関して具体的に指摘のある表示を取り上げまして、わかりやすいガイドラインを作成しているところであります。それから、消費者庁と消費生活センター等における、表示に関する相談体制の強化も図っていきたいということです。
第3は、景品表示法の改正等でございます。食品表示等の適正化に向けまして、景品表示法の改正を含めた抜本的な対策について早急に検討を進めまして、緊急に対応すべき事項については、次期通常国会に所要の法案を提出したいと考えております。
この第3は大きく3つから成り立っておりまして、一つは、事業者の表示管理体制の強化です。食品表示等に関するコンプライアンス強化のために、事業者における表示に関する管理体制を明確にしたいと考えております。既存の法律ですと、例えば男女雇用機会均等法などで体制の整備などを規定しているものがございます。これらを参考にして、法改正も含めて、現在、検討を進めているところでございます。
2つ目が、行政の監視指導体制の強化ということでございます。消費者庁を中心とする国における体制整備につきましては、消費者庁、消費生活センターの監視指導体制の強化、さらには、先週決定されました経済対策にも盛り込んでおりますけれども、一般消費者にお願いしての食品表示モニター(仮称)の導入。また、消費者庁を中心として関係省庁が連携し、表示に関する監視指導を強化するための体制の確立を図っていきたいと考えております。この辺につきましては、与党から、食品表示Gメンの活用といった具体的な提言もいただいているところであります。現行で可能な措置、そして、法改正を要するものを含めまして検討を進めているところでございますけれども、まだ具体的にお伝えできるだけの状況にはないというところであります。
もう一つが、都道府県知事が措置命令を行えるようにすることによる都道府県知事の権限の強化ということです。これによりまして地域の監視指導体制を強化したいと考えております。措置命令権限の導入につきましては、全国知事会から消費者庁長官に要望が寄せられておりますし、近々、全国知事会から森大臣に対しても要望書が提出されると聞いております。
3つ目が、違反事案に対する課徴金等の新たな措置の検討です。課徴金制度、その他の制度でございますけれども、この点につきましては、これまでもその導入の意義が指摘されておりました。その一方、制度の導入にあたりましては、対象事案の絞り込み、合理的な賦課金額の算定など、解決すべき課題もございます。それらの課題を一つひとつ解決していく必要があると考えております。
このため、「景品表示法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」ということで、昨日、消費者庁より消費者委員会に諮問したところでございます。諮問書は本日の資料2として添付されております。
続きまして、資料1-3(参考2)でございます。これは、消費者庁から、11月6日、8日に報告を求めた5つの団体の取組みの状況をまとめたものです。それから、もう一つの参考3と書いている資料は、関係省庁からの報告に基づきまして、食品表示等問題への取組み状況をまとめたものでございます。いずれも昨日の官邸での会議の資料でございます。
資料1-4(参考3)の3ページをお開きいただければと思います。3ページに、「食品表示の偽装・誤表示が見られた団体・事業者数」という表が載っております。注で書いておりますけれども、団体や事業者で重複がある場合がありますので、これまでに消費者庁で確認できた限りで重複を排除した数字が括弧内でございまして、団体数で23、事業者数で307でございます。
同じ資料の8ページをごらんいただければと思います。別紙2でございます。今般の問題の構造、背景などについて調査ということで、消費者庁は関係業界のヒアリングに着手しております。さらに調査を続けていくことにしておりますが、別紙2は、消費者庁がこれまでに関係業界団体から聴取した概要でございます。一番上にありますように、総じて、業界の認識不足、テナントへの周知不徹底が背景としてありますが、他方、個々の事業者の規模、社内体制、経営判断に関連する部分もあって、これまでのところ、一概には論じられないという意見でありました。
より具体的には、事業者のコンプライアンスということでまとめている部分ですけれども、テナントへの経営側によるメニューのチェック体制が十分ではなかった可能性があること。また、経費削減努力としまして、原価の安い代用品を使う場合が考えられるものの、赤字であっても表示の問題のない事業者もあるということ。それから、調理師の世界は横のつながりが強く、口出しするとスタッフ全員が引きあげてしまうこともあり得るため、飲食の現場を知らない経営者がものを言えないケースもあるとの指摘もございました。
改善策として、衣料等で見られる既存の品質管理部の対象に飲食も加えるといった取組みを勧奨する。また、業界内でしっかりした取組みがなされているベストプラクティスを紹介していくといった取組みを検討中といったことも伺っております。景品表示法の趣旨の徹底、行政の監視指導体制につきましても、ここに書かれているような御意見を伺っているところでございます。
今般の一連の主たる問題につきましては、「消費者が商品・サービスの選択について判断をする上で必要な情報が表示されていなかった」とか、「そのために適切な商品・サービスを選択することができなかった」ということではないと考えております。今回の例では、エビとだけ書いていれば特段の問題はなかったけれども、あえてそれに車とか芝という表示をしたので問題になったということです。事業者が顧客を誘引するために、任意に積極的に表示した内容が実際と異なっていたということでございますので、一定の事項の表示を義務づけることで解決するものではないと考えられますし、また、表示の義務づけは、今般の問題に適切に対応した解決策ではないのではないかと考えております。
したがいまして、昨日、食品表示等問題関係府省庁等会議で決定されました政策パッケージのとおり、事業者が積極的に行います広告宣伝をも対象とし、不当な表示を禁止しております景品表示法によって対応すべきものであると考えまして、今回の政策パッケージを出しているところでございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。ありがとうございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。
齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今、食品ということでお伺いしましたが、最後に行き着くところが景表法ということになると、一般的に全部の業界にかかると思いますので、幾つか質問させていただきたいと思います。
事実をどういうふうに認識されているか、基本的にはそういう質問であります。
一つは、遵法マインドが定着するということであると、透明性と公平性が大前提になると思いますが、その中で一つ、業界の事業者の管理のレベルがいろいろあると思います。今回を見ましてもあるわけですが、不当表示がなくて、帳簿などできちっと過去をたどることができるというのが一番いいと思います。帳簿などがきちんとあった上で不当表示が見つかったときに、それを自ら公表する。これもその次ぐらいにいいのではないか。不当表示があると自覚しているけれども黙っているというのは、一番悪い。しかし、もっと悪いのは、帳簿も何もなくて事業をやっている、しかも不当表示ありというのは、多分一番悪いのだろうと思いますが、そのあたり、業界全体、食品でも結構ですけれども、どのように認識されているかというのが一つです。そのときに、公益通報者保護制度がこういうときに一番役に立つ、有効だと今まで考えられていると思いますけれども、そういうところにどの程度浸透していっているか。
2番目は、課徴金ということになると、違反者全員から不公平感なしに取る、適用するというのが大前提になると思います。そうしたときに都道府県で差が生じることはないのだろうか。食品になると呼び名が違うとか、いろいろ出てきそうな気もしますけれども、それをどう認識されているかということが一つ。
それから、一次産業、二次産業、三次産業、いろいろな業者がございます。製造業とか、サービス業とかございますけれども、そのあたりで適用の差が出てくることが考えられないのか。これをどう認識しているか。例えば景表法では、ホームページは広告と見なされていますけれども、医療法では医者のホームページは広告とは見なさない。しかし、景表法では見なすとなっている。この辺はいろいろな業界に関係してくると思いますけれども、どのように考えておられるか。透明で公平でなければならないという観点から、事実をどう認識されているかという質問であります。

○河上委員長 では、お願いいたします。

○消費者庁菅久審議官 最初の点は、網羅的に我々は把握しているわけではないところもございますので、何とも言い難いところはございますが、それは会社によってさまざまであろうかと思っております。ただ、我々が過去、事件をやっている経験からいくと、調査をして、例えば何もなくてたどれないということは普通はない。踏み込んで調べれば普通は証拠が出てくるというふうに考えております。もし違えば、課長のほうからまた補足させていただきます。
公益通報者の浸透がどれくらいかという点は、私も何とも申し上げられませんが、我々は違反の情報というのは、公益通報者に限らずさまざまなところから得ております。公益通報者制度ができる前から内部の情報は非常に貴重でございまして、そういうものをいただきつつ調査をしておりますので、そういう意味では必要な端緒はさまざまな手段で我々のところにやって来ているのではないかと考えております。
課徴金の制度設計にあたりましては、都道府県に措置命令が入るようになった上で課徴金がかかることになりますと、都道府県も課徴金を課すのかという話が出てくると思います。これは課徴金を実際に設計する上での課題であろうかと思いますけれども、今ある課徴金制度は、どちらかといえば売上高など客観的な数字を計算した上で一定率を掛けるという方法ですので、その制度であれば、どこでかけてもそういう意味の違いは余り生じないのではないか。ただ、そういう制度がいいかというそもそもの議論は一方であろうかと思います。
産業ごとの差ということにつきましては、少なくとも景品表示法で言えば、不当な表示がある以上はいずれも違反になりますので、もしかしたら私の理解が違うかもしれませんが、業界によってそういう意味の違いはないのではないかと考えております。
広告は、医療法とかほかの法律では、一定のものを対象にしていないというのはそうなのですけれども、少なくとも景品表示法に関しては、表示というのはあらゆるものが表示だということで、口頭でしゃべっていることも含めて全て表示というふうにやっております。一つの違いは、景品表示法の規制対象は、義務を課した上でそれをどうするという話ではなく、とにかく任意に書いた以上、うそを書いたら違反だということですので、そういう限定なくやっているということではないかと考えております。

○齋藤委員 うそだけにとどまればいいのですけれども、書きすぎた、誇大に自分のメリットというか、これを余りにも訴えんがためにオーバーランしてしまったというものも、優良誤認という意味では問題になると思います。食品や日用品などの業界団体がつくる公正競争規約が実務面では基準になっていると思いますけれども、レストラン、一杯飲み屋の赤ちょうちんまで含めてそういうものをつくるのは、できるかどうか。今、どのようにお考えかということをお伺いしたいと思います。

○消費者庁菅久審議官 御指摘のとおり、景品表示法で違反にしているものというのは、まさに優良誤認になる、違法になる程度のものということでございますので、景品表示法上、問題になるかどうかぎりぎりだけれども、表示では適切ではないというものも一方には存在すると思います。そうしたものも含めて、公正競争規約などのルールでは、景表法上違反にならないものも含めて適正化ということでいろいろなルールを定めているということでございます。そういう意味では、自主ルールの法的に一番しっかりしたもの、公正競争規約というのは非常に重要だと我々も考えております。
ただ、レストランなど、我々としても規約にできれば非常にいいと思っていますが、これまである規約がすべてそうですが、事業者側、事業者団体側、業界側のイニシアティブが必要でございますので、そういう動きがあるようであれば、我々としては積極的に支援していきたいと考えております。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 食品表示等のルールの明確化と遵守の徹底のところで、「消費者庁及び地方消費生活センター等の表示に関する相談体制の強化」とあります。これは、消費者からの、これはどういうことなのだろうかということの相談なのでしょうか。これだと業者に対する相談体制というふうに読み取れるのですけれども、その辺、お知らせいただきたい。
それから、消費者庁を中心とする国における体制強化というところにも、消費者庁と消費生活センターの監視指導体制の強化ということで、ここでも消費生活センターの役割に監視指導体制というのが入ってきています。センターの場合、相談を受ける部署と、行政の指導や監督・処分をするところが離れているところがあるのですけれども、これはどちらを見て言っているのか。
この2点、質問です。

○消費者庁浅田消費者政策課長 これにつきましては、2点、確かにございます。消費者庁のほうでも、事業者向けの窓口とかを設けております。消費生活センターにつきましては、これからの課題ということですけれども、御案内のとおり、先週、経済対策をまとめまして、そこで活性化基金の上積みもやっておりまして、こういったところも含めて対応を図っていきたいということになります。具体的なメニューはこれからだと思いますけれども、表示に関する研修等も今後やっていく中で、そういった基金を活用して相談員の方が研修に参加される。あとは、地方ごとの研修会等々でこういった基金を活用していただくといったことが想定されるのではないかと思います。

○消費者庁菅久審議官 消費者庁の中では、消費者からの相談を受け付けるところと事業者からの相談を受け付けるところと両方ございまして、事業者からは、これからこういう表示をしていいか、それに対して答える。また、消費者からの情報提供と、両方を受け付けております。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。
夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 資料1-1を拝見させていただきまして、問題の所在、基本課題、対策パッケージと整理されていますけれども、「日本の食」に対するまず消費者の信頼を失墜したということはとても大きなことだと思いますし、国内外の消費者の信頼も失墜させたというのは事実だろうと思います。問題の所在、基本課題としてまとめてありますけれども、これというのは、司令塔である消費者庁がきちっと消費者行政をしていけばかなり防げたものですし、食品表示等問題関係府省庁等会議を開かなくても、本来だったら済むべき課題ではなかったのかと思います。つまり、そこまで日本の食に関する問題を広げざるを得なかったというところに、消費者庁ができて4年目でどうだったのかなというふうに思います。
それと、先ほどの御説明の中で、景表法につきまして、これから措置の検討も含めて対策を講じていくと。当然、景表法による不当表示に対するきちっとした行政の執行をしていただかなくてはならないのですけれども、本当に景表法だけの対応で事業者のコンプライアンスなり表示の遵守ができるかどうかというところで、先ほどは食品表示に踏み込むことはしないという御説明でしたが、新しい食品表示法をつくっているとき、ある意味チャンスでもあるわけです。そこへ踏み込まないという御判断のところを、もう少し説明いただけるとよろしいのではないかと思います。

○消費者庁菅久審議官 食品表示法ができまして、施行まで準備をしているわけでございます。ここで、食品表示法に関するさまざまな課題というのがございまして、それについては、もちろん取り組んでいかなければいけない課題がさまざまあると思っております。これはそちらのほうでやらなければいけないのですけれども、今回の少なくとも問題というのは、先ほども御説明させていただきましたとおり、いわゆる広告宣伝的に積極的に表示をしている内容、これが間違っていた。ここで不当な表示があったという問題がございますので、表示の義務を課すということで解決する話では、少なくとも今回の主たる問題はそうではない。任意に自発的にやる広告に問題がないように、つまり、間違った情報を流さないということを事業者が思えば、ある意味では解決する問題でございますので、それをしっかりと意識をつけていただき、かつ、問題があれば取り締まるという体制を強化しようということで対応したいと考えているということでございます。もちろん、今回の問題への対応としてはこの政策パッケージですけれども、食品に関して、これ以外の対応が必要な課題があることは認識しております。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 今の御説明ですけれども、積極的な表示をしてそこに誤認があったということですけれども、積極的な表示をすることによってメニューに付加価値をつけて、消費者からふだんより高い価格設定でホテルなり外食なり、百貨店も含めて、実際にはそういう販売をしているというところがやはり大きな問題ですね。ただ積極的にエビと書けばよかったのに、ほかの名前をつけたから表示が正しくなくなってしまったということではなく、エビ以外の名称を使うことによって高い価格設定ができる。消費者はそこを怒っているわけです。そういったところのくみ取りをもう少し何とかしていただけるといいなと思います。今の御説明ですと、なかなか消費者は納得できないところがあろうかと思います。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 食品表示課長でございます。今、審議官から御説明申し上げたとおりでございますけれども、例えば、外食のメニューに加工食品並びで規制をかけるとどうなるかというと、これも先生方御案内ですけれども、書かなければいけないことは、メニューの名前、商品名に添えて、料理の一般名称であるとか、使っている材料を重量順に書くですとか、あるいは、料理そのものの重量、内容量、そういったものに規制をかけていくことになります。今、問題になっていますのは、使ったものを正しく書きなさいというところではなく、そういうものを使った商品のネーミング、広告的なところで、どこまで書けば許されて、どこを越えるとアウトになってしまうのか。そこは、料理そのものを、名前でとてもいいものだと思わせることをまさにNGとするわけでございますので、景品表示法の世界で、実態を越えて誤解を招くようないいものだと思わせてはいけませんという規制が、まさに適当であるということでございます。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。
唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 資料でいただきました、業界というか、関係省庁ですが、今回取り上げていただいた省庁だけでいいのかどうか。というのは、宅配の介護食ですとか、給食、こういったものの広告や献立も含まれるとした場合、文科省なども関係省庁としては網羅されているのでしょうか。
それと、ちょうど12月5日に「和食」が世界文化遺産として登録されるというニュースを聞いたのですが、「和食」という定義の中で、献立とかの表示の部分で影響とか関わりが出てきますか。そういうものについてはどうお考えになられるか。もし何かあれば教えていただければと思います。

○消費者庁菅久審議官 今、各関係省庁から要請した先が全部あるわけではないのですが、給食サービスなどは、団体としては公益社団法人日本給食サービス協会とか、そういうところは入っております。それがどの範囲かちょっとわかりませんが、表に出ております厚生労働省または農水省から、特にメニュー、料理を念頭に関係するところということで要請を出していただいておりますので、給食サービスとか、惣菜とか、弁当サービスとか、こういう名前のついている団体は少なくとも入っているようでございます。

○唯根委員 和食が文化遺産になるということで、そうなりますと、和食の定義、広告表示という意味でも何か御検討いただくことになるのでしょうか。資料に「日本の食」と書かれているので、どうとらえるのかと思いまして。

○消費者庁浅田消費者政策課長 ユネスコにどういう申請をしたか、和食の定義までちょっと理解し難いところもございます。一般的ないわゆるイメージする和食というのも、懐石料理というのもありましょうし、家庭で食べているものもどこまで和食なのかというのもあるかと思います。いずれにせよ、今回問題になっているのは、国内外ということもありますけれども、オリンピックも2020年に誘致され、特に海外の方も、経済活性化もありますが、特にアジアの方を中心にいろいろな方が入ってきているという中で、特に食を楽しみにして来られる方も多々おられるわけです。こういった方の信頼をどう確保するかといったようなことかと思っております。それは和食に限ることではなく、外国の方が日常食べられるものも含めて、しっかりしなければいけないということではないかと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
石戸谷委員長代理、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 資料1-1の対策パッケージですけれども、課徴金の問題は諮問をいただいているほうなので、我々としては、しっかり意見をまとめなければということでやっていきたいと思っていますが、次期通常国会に法案提出と緊急に対応すべき事項というのは、これはぜひ推進していただきたいと思います。
都道府県知事の権限強化、これは消費者委員会でもかねてから言っていることなので、推進していただきたいと思いますけれども、都道府県によって実情がさまざまであります。消費者委員会のほうに、ぜひ導入すべしという要請を出している積極的なところもあり、体制的になかなか難しいというところもあるので、その辺、技術的支援を含めてさまざまな支援策をぜひ講じながらやっていただきたいということがあります。
それと、国の体制強化については、先ほどの御説明だと、消費者庁を中心とする国における体制強化というのが、いま一つ中身がはっきりしなかったのですけれども、「消費者庁を中心として各省庁が連携し、表示に関する監視指導を強化するための体制を確立する」と。夏目委員から出た話とも関連しますが、消費者庁の執行力を高めるところが本筋だと思いますので、そこは、予算の問題、人員含めて、ぜひ追求していただきたいと思います。
急にそこまで一気にいかないということで、関係省庁と連携してという話になるので、それはそれとしてあるかなと思いますけれども、その場合、消費者庁が中心になり、あるいは司令塔機能を果たしというところで、実効性の確保を十分に図っていくことが大事ではないか。というのは、食品偽装で、形を変えてさまざまな形でときどき噴出してきた問題であります。消費者庁をつくるときも、コメとか、牛肉とか、いろいろな偽装がありまして、その際、所管官庁の検査体制のあり方や何かが問題になった部分であります。だから、関係省庁と連携してというときに、消費者庁がそういう経緯を踏まえてできて、一元的に執行するということを、連携しながらでもいいのですが、実質的に確保するというところは骨格をぜひ外さないようにお願いしたいと思います。
その場合、食品表示モニターはこれはこれで結構なのですけれども、なかなか外からわかりにくいという問題があって、今回の問題でも公益通報者保護制度の役割が改めて認識されたと思います。全部、行政から執行力強化という観点からいくと物すごく行政コストがかかるということで、公益通報者保護制度の今日的意義というものを改めて位置づけ直していただいて、公益通報者保護制度をどうやってうまく機能させるかというところとセットで推進する方策を、ぜひ考えていただきたいと思います。先ほどのことではちょっと物足りないのであって、公益通報者保護制度の見直しもやりますという方向性も示されているわけですから、これを契機にぜひ車の両輪でお願いしたいと思います。

○河上委員長 消費者庁から何か御意見はありますか。

○消費者庁菅久審議官 御指摘を受け止めて、しっかりとやっていきたいと思います。

○河上委員長 私からも若干あるのですが、消費者委員会が前に、地方自治体の権限強化ということを建議で出しております。そのとき、消費者庁からは消極的な答えが返ってきておりまして、その理由が幾つかありましたけれども、地方がうまく機能していない、必ずしも地方もそれを望んでいないというような言い方をされておりました。これは、消費者庁における認識が変わったという理解なのですか。

○消費者庁菅久審議官 と申しますよりも、都道府県側の意見が変わったというふうに我々は考えております。我々が1年前ぐらいに意見を聞いたときには、消極的な都道府県(都道府県のうちのどれかというのはありますが)がそれなりにありましたものですから、消極的な中では、権限委譲の法改正はできないということで、そういう説明をさせていただいたと思います。今回は、こういう事件が契機なのかわかりませんが、個々の都道府県ではなく、知事会として、消費者庁長官または大臣に要請をするということでいただいております。これは統一した見解だということで、我々はある意味では安心して推進していこうということでございます。

○河上委員長 もっと早くやっていただければありがたかったかなという気がいたします。もう一点、よくわからないのが、景表法でいこうということが、食品表示の問題とは一線を画して作業をしたい、というふうに聞こえます。これについては、国民の間で理解がきちんと浸透しているかどうか不安なところがあります。景表法はどちらかというと、積極的に表示したものが優良誤認をもたらすというときに、それをちゃんとした表示にしなさいとか、改善しなさいという規制するほうの法律です。
他方で、食品表示に関するいろいろな法律は、むしろ一定の事項を正しく表示しなさいと表示させるほうの法律なので、今回の問題への対応のコンセプトとしては景表法でいこうというのは私も理解できるところです。しかし、優良誤認の話になったときに、これは消費者契約法などでもよく問題になることですが、不実のことを表示するというパターンは、一方だけを表示して他方を表示していないことによって、表示していない部分が本当はあるのではないかというふうに相手を信じさせるタイプのもの。例えば、混ぜ物がないということと、混ぜ物があるけれども牛肉という形で出しているという場合では、混ぜ物がないですというところまで表示しないといけなかったのか。それは景表法の問題なのか、食品表示の問題なのかというのは、かなりオーバーラップしてくるときがあります。特に不表示による優良誤認を導く場面というのは出てきそうな気がします。
そういうときに、両方は重なり合ってやるというふうに考えるのか。そこはちゃんとすみ分けをするという発想でいくのかというあたりは、どういうふうに考えたらよろしいのでしょうか。

○消費者庁菅久審議官 御指摘のとおり、重なっている部分もあるかと思います。したがいまして、問題によって、食品表示法の世界、義務表示の世界で解決しなければいけない問題もございますし、そうでないものもあると考えておりますが、今回の事案の主たる問題は、エビと書いていれば何の問題もないのに、さらに積極的に何とかエビと書いたから問題だったという話でございます。これは、何かを書けということで解決する問題ではなく、不当表示を取り締まるほうの問題でございますので、今回の問題に対する対策としては景表法でいこうということでございます。もちろん、あらゆる問題が景品表示法で解決すると考えているわけではございません。

○河上委員長 恐らく両方が重なり合う部分があるので、余り排他的に考えないほうがいいのではないかと思います。それから、景品表示法で対応する場合でも、食品表示の場合と製品の表示の場合とか、いろいろな表示の問題があるわけです。今回のように食品表示が特に問題になっているとすると、景表法で大きく書くことも大事ですけれども、その下の部分で、例えば政令レベルでもいいから、食品表示に関して手厚いスタンダードを設けるというようなことは考えられますか。

○消費者庁菅久審議官 優良誤認を上回るルールといいますと、とにかくうそを書いたら全部違反だというぐらいしか思いつかないものでございまして、景品表示法はあらゆるものを対象にしています。したがって、食品は当然対象に入っておりまして、過去の違反事例を見ていただいても食品は非常にあります。食品に景品表示法というルールが昔からかぶさっているし、今もかぶさっている。しかし、今回こういう問題がいっぱい起きてしまったので、景品表示法のさらにガイドラインをつくることと遵守のための取組みに加えて、法律自体も強化して対応していこうというのが今回の対応でございます。それ以外の食品固有の例えば義務表示の問題とかいうのはもちろん別途あると思いますので、これはこれでまたやっていくということかと思っております。

○河上委員長 大分時間もとってしまいましたので、ここまでということにしたいと思います。実は11月12日の定例の記者会見でも、この点について私からも申し上げたことですけれども、消費者が自主的かつ合理的な選択を行う上で、正しい表示が行われるということは極めて重要であります。偽装であれ誤表示であれ、消費者が誤認するような表示を行うことは事業者に対する信頼を大きく損なうことでありますから、大変遺憾なことであります。関係する事業者や業界団体において、今回の問題を厳粛に受け止め、表示の適正化に向けた自主的な取組みをしっかり実施することを改めて要請したいと思います。
本日は、昨日の第2回食品表示等問題関係府省庁等会議で取りまとめられた適正化対策について、御説明をいただいたわけですけれども、これらの施策は、今後、同様の事態の再発を防止する上で不可欠な措置であると考えております。消費者庁におかれましては、関係府省庁との緊密な連携のもと、この対策パッケージを着実に実施していただきたいと思います。
また、景品表示法の違反事案に、課徴金等の新たな措置を導入すること等について、昨日付で内閣総理大臣から当委員会に諮問をいただいたということであります。この点についても、消費者委員会としては従前から提言してきたところでもございますので、この諮問を受けて、所要の検討体制を整備することに向けた準備を早速進めたいと考えております。
また、政府の食品表示等適正化対策については、当委員会としての考え方を、後日、「意見」という形で取りまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。
本日は、どうもありがとうございました。

≪3.消費者基本計画の検証・評価・監視について≫

○河上委員長 次の議題に移りたいと思います。「消費者基本計画の検証・評価・監視について」であります。当委員会においては、毎年春秋の2回にわたって、計画中の具体的施策の進捗状況について、関係省庁にヒアリングを実施しております。今般も計5回、委員会本会議において関係省庁に対するヒアリングを行い、今年度前半までの具体的施策の進捗状況の検証・評価、並びに今後の課題等についての検討を行いたいと考えているところであります。
本日は、その第4回目といたしまして、地方消費者行政と消費者教育について、ヒアリングを行いたいと思います。なお、前回同様、消費者庁消費者政策課の浅田課長にも御出席をいただいておりますので、必要が生じた場合は、適宜、説明をいただければと思います。


(1)地方消費者行政について

○河上委員長 まず最初に、地方消費者行政についてであります。消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございます。
消費者委員会では、本年8月に、地方消費者行政専門調査会報告を受けまして、「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」を公表いたしました。建議においては、地方消費者行政の体制整備をめぐる優先課題として、小規模市町村の消費者行政体制の底上げ、地域力強化による地方消費者行政の体制強化、消費者行政担当の地方自治体職員に対する支援策の3点を示しまして、着実な実施を求めているところであります。
この建議を踏まえまして、消費者庁では、「消費者の安全・安心確保のための地域体制のあり方に関する意見交換会」というものを開催し、消費生活相談等により得られた情報の利用による消費者安全確保のための地域体制のあり方について、意見交換を行い、法的な整備を含めた対応策を検討してくださっていると承知しております。
本日は、同意見交換会における検討状況を中心に御説明をお願いしたいと思います。説明時間は15分程度でお願いいたします。よろしくお願いします。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 消費者制度課の企画官をしております望月と申します。本日は、地方協力課長の村松が不在で来られないものですので、代わりに説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今、委員長から御説明がありましたように、消費者庁では、消費者庁発足以来、消費者庁設置法の附則第4項で、地方消費者行政の体制整備に関して、支援のあり方について検討規定が課されているところでございます。また、8月に「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」が出されております。さらに、昨年8月には、消費生活相談員資格の法的位置づけの明確化等に関する検討会の中間報告が出ておりまして、そこで相談員資格について議論がされているところであります。
このようなものを受けて、私どもでは、今、意見交換会、御紹介いただいたものをやっておりますけれども、今年10月に第1回目、第2回目を11月、先週の金曜日、12月6日に第3回目をやりまして、今週金曜日に第4回目をやる予定です。先週の金曜日の第3回で出したものが、今、お手元に配付しております資料4の報告書案になります。本日は、それに基づきまして簡単に内容を説明させていただきたいと思います。
まず、おめくりいただきまして、構成でございます。この報告書の案の構成は、「はじめに」というところで、この意見交換会が開かれるようになった経緯を書かせていただいております。I番で「現状」、II番で「地方消費者行政の役割」、III番で「目指すべき『地域体制』のイメージ」、IV番で「『地域体制』づくりのための方策」。IV番のところで、具体的にどういったことをやっていくかという構成としております。
おめくりいただきまして、3ページからごらんいただければと思います。消費者問題の現状は、既に皆様御承知のとおり、特に高齢者について非常に深刻な消費者被害が生じております。特に二次被害で、一回被害に遭った方をまた勧誘してそれで被害に遭わせる、非常に巧妙な手口も生じているところであります。このような背景としましては、高齢者を取り巻く社会的孤立でありますとか、生活困窮、認知力の低下といったことも含まれていると考えております。そういった現状のことを書かせていただいております。
また、2番、地方消費者行政の現状でございます。これは、地方消費者問題に対応していただいている現場の最前線でございますけれども、今のところ、法律では都道府県で消費生活センターを設置する義務が課せられております。また、市町村では、センターまではいきませんけれども、センターの設置に努めることとされておりまして、実際にはかなりのところで窓口を設置していただいております。
設置の率でございますけれども、消費生活センターを設置しているところが地方公共団体全体の4割、消費生活相談員がいる窓口が全体の6割、相談窓口を含めますと9割に達しております。このように、かなりのところで対応はしていただいておりますけれども、まだセンターの設置というところになりますと半分以下にとどまっているという現状がございます。
また、4ページの(2)、消費生活相談員は今、3,391人いらっしゃいますけれども、3資格、民間の団体や国民生活センターが付与している資格を持っていらっしゃる方は全体の約8割となっておりまして、特に都市圏に資格保有者が偏在しているという傾向が見られます。
そのほか、消費者行政を担当する職員のこと、財政状況の話、特に地方消費者行政を取り巻く予算、人員が非常に厳しい状況となっておりますので、地方消費者行政の状況も厳しくなっております。予算のほうは、地方消費者行政活性化基金が平成21年度から設置されておりますので、そこで若干増えてはおりますけれども、担当職員については依然として削減されている状況にあります。
さらに、消費生活相談等の民間団体への委託も増えてきております。これは、従来より専門的な知識などを持っていらっしゃる民間団体に対して委託は行われておりましたけれども、最近では行財政改革の一環として、価格を重視して受託者が決定される例も見られております。
II番でございますけれども、「地方消費者行政の役割」ということで、どういう役割をするか。消費者の自立を支援するということで、地方の実情に応じて行われるものだと思いますけれども、ここで4つ挙げさせていただいております。マル1 相談の受付、マル2 消費者トラブルの解決、マル3 被害の防止、これは未然防止、早期発見及び拡大防止も含むと考えております。マル4 消費者教育の推進というふうに位置づけております。
III番でございますけれども、「目指すべき『地域体制』のイメージ」でございます。ここで掲げておりますのは、消費者トラブルに対しまして迅速かつ適切に対応し、消費者である住民にとって必要な行政サービスを総合的に提供できるよう、消費生活相談員及び消費者行政担当職員の配置等の体制を強化するところが1点目。2点目が、未然防止や早期発見、拡大防止が可能な地域体制づくりを目指すことを挙げております。
さらに、先行するいろいろな地域のネットワークがございます。例えば、健康・福祉分野、防災の分野などのネットワーク、生活包括支援型のネットワーク、消費者教育の分野でもネットワークができつつあります。そのようなネットワークと有機的に連携して、見守りの活動を展開するということを掲げております。消費者問題に関するネットワークの参加が期待される機関としましては、福祉の分野、消防、警察、あるいは消費者団体の方々、幅広い地域の事業者の方々、民間のボランティアの方なども挙げられると考えております。
IV番からが具体的にやっていくところでございまして、これは法律で対応すべき事項も含まれると考えておりますので、この意見交換会などで意見をまとめていただきましたら、できるだけ早めに、次の通常国会で消費者安全法の改正も視野に入れて考えております。
まず、1番でございますけれども、「地域ネットワークの構築」。これは、消費者委員会の中でも、地域の人材の活用というふうなことについても御意見をいただいていましたけれども、そのようなことにもつながってくるものと考えております。まず先行事例では、さまざまな既にやられているところの普及や活用を図っていくというところでございます。
2番目の「消費者安全の確保のための地域協議会」の設置でございます。協議会というと、例えば意見をまとめたり、方針を決めたりというものもありますけれども、ここで想定しておりますのは、見守りをやっていただくような地域の人材や機関のネットワーク、そういう実働的なものを考えております。都道府県及び市町村が消費者安全の確保のための地域協議会を任意で設置できるように、法律で規定するということを想定しております。その運営に関しましては、地方公共団体の判断によることになっております。
9ページの(3)、「消費生活協力員」や「消費生活協力団体」の育成と活動の活性化でございますけれども、これも、消費者委員会で御指摘をいただいたことも受けたというものでございます。地域で幅広い年代の人材、団塊の世代の退職者など、有効な地域の人材を活用して消費者問題にも取り組んでいくことが必要だと考えております。どうしても地方消費者行政だけだと、人員的にも体制的にも不十分なところがありますし、消費者問題というのはそれだけでは対応できないぐらい幅広い広がりを持っていると考えておりますので、このような人材の方々にも地域の消費者行政に協力して取り組んでいただく。あるいは、地方公共団体などにおきましては、そのような協力していただける方にノウハウを提供するなど講習なども必要だと考えております。
2番は、「消費生活相談等情報の活用に向けた基盤整備」と書かせていただいております。この点は、こういう見守り活動などを行っていく上で情報の活用がポイントになってくると思いますけれども、これは個人情報を扱いますので、個人情報保護法の特例を設けることも必要かと考えております。すなわち、消費生活相談やさまざまな自治体の活動などの中で手に入れられた情報、あるいは地域の民間の機関などが手に入れられた情報を活用することになります。それは、個人情報保護法の目的外利用、第三者提供ということになりますので、個人情報保護法制上の特例を設けまして、そのような情報を活用できるようにすることを考えております。
また、情報の活用とともに、保全を図っていく必要もあると考えておりますので、見守りを行っていくようなところは、地方公共団体などの条例で保全のための措置を講じていただく必要があると考えております。その点を10ページの(2)番マル1、マル2で書かせていただいております。
さらに、情報を扱われる方々に対して、11ページの2)番でございますけれども、守秘義務規定の整備ということを考えております。これは、既に地方公務員の方は守秘義務がかかっておりますけれども、消費生活相談員の方々でありますとか、地域の見守りのネットワークに参加されて見守り活動を行われるような方々に対しまして、情報の漏えいや目的外利用を禁止する守秘義務も必要なのではないかというふうに考えております。
(3)番でございますけれども、PIO-NETによる消費生活相談等情報の共有でございますけれども、PIO-NETでは既に刷新の計画なども立てられております。今、つくられているところでございます。そのようなPIO-NETの刷新を図るとともに、消費生活センター等で取り扱う情報を、適切に保全するための措置を講ずる必要があるということを書いております。
3番でございます。「庁内連携」と「広域連携」の推進でございますけれども、庁内連携につきましては、消費者委員会のほうでも御指摘をいただいたところでございます。これは消費者問題だけではなく、幅広い福祉や他の分野との連携も図っていくことをここでも指摘しております。
マル2番の「広域連携」でございます。これは都道府県と市町村との役割にもかかってまいりますけれども、現在、小規模な市町村なども増えておりますので、都道府県がそのような市町村をどのように支援していくかということも考えていく必要があるのではないかと考えます。複数の市町村が連携して消費生活相談等を実施することが適当な場合もあることから、地域の実情に応じて、相談体制が構築できるように配慮すべきだということを指摘しております。また、広域化をしてしまったところでは、消費者問題に関心が薄れる例もあるのではないかという指摘がございますので、その影響についても十分考えていく必要があると考えております。さらに、広域化や事務委託などを進めていくときに、これは押しつけということではなく、必要に応じて都道府県が調整役になっていくことも考えられると思います。
(2)番の都道府県の役割でございます。現在、都道府県で消費生活センターを必置、市町村では消費生活センターを設置することを努力することとなっておりますけれども、このように2つの都道府県と市町村でやっていただいていますので、どちらが何をしていいかという役割が明確化ではないという御指摘もいただいております。もちろん、そのようなことは法律ではちゃんと書かれているわけですけれども、ここで都道府県の役割をより明確化したいと考えておりまして、「市町村における消費生活相談体制の充実を推進しつつも、都道府県も消費生活相談等を実施することが必要である」と書いております。また、助言や共同処理などで都道府県が積極的な役割を果すべきということも指摘しております。
さらに、13ページでございますけれども、都道府県が市町村に代わってその事務の一部を行うことができるようにする。これは、小規模の自治体でなかなか体制が不十分なところもございます。既に都道府県が消費生活相談やセンターなどをやっていただいておりますので、小規模なところについては都道府県が代わってやる必要があるのではないかというものでございます。
(3)番の国及び国民生活センターの役割でございます。このような地域の体制を整備するにあたりまして、国及び国民生活センターの例えば職員の方々に対する研修ですとか、PIO-NETの配備、財政的な支援などについても、どのようなことができるかということを検討して、そのような支援に努めていくことも必要なのではないかという指摘でございます。
(4)番、民間委託のところは、先ほども申し上げましたけれども、民間委託によって質が下がらないようにすべきだと考えておりますので、地域の実情によらず最低限求められる条件について、全国一律の制度的な要件を明示することが適切だという指摘をしております。
4番、「消費生活相談員及び消費者行政担当職員の確保と資質向上」、14ページからでございますけれども、ここのところは、先ほど御紹介いたしました中間報告の内容も踏まえて記述しているものでございます。(1)番の「消費生活相談員」の職の位置づけでございますけれども、現在、法律では消費生活センターの要件として、専門的な知識及び経験を有する方が消費生活相談員に当たるということが書かれていますけれども、消費生活相談員という専門職が法律に位置づけられているわけではありませんので、これを法律で位置づけることが適当なのではないかということを書いております。
(2)番、任用資格としての消費生活相談員資格のあり方でございますけれども、資格保有者が偏在しているということは先ほど御紹介したところでございます。消費生活相談を担う人材の確保や資質の向上を図る。消費者にとって、わかりやすく消費生活相談員に必要な知識、技術等を十分に担保する新たな資格を創設し、法律に位置づけることが適当というふうなことを15ページに書かせていただいております。これは、新たな資格制度を法律で位置づけるということで、いろいろなやり方がありますけれども、現在、一つの機関だけを指定して、そこに独占的に資格を付与する、権限を与えるということはなかなか認められないものでございますので、ある要件を満たしたところが資格試験を行うことができるという建付けにしたいと考えております。
消費生活相談員の方々、現在、資格保有者と、資格を保有してはいらっしゃらないけれども、同等の知識及び経験を有する方が相談に当たっていただいておりますけれども、新しい仕組みにしましても、消費生活相談員資格試験に合格した方と、それと同等以上の専門的な知識及び技術を有する方から任用することが適当だと考えております。さらに、現在、資格を保有して働いていらっしゃる方もいらっしゃいますので、そのような方が引き続き円滑に消費生活相談業務を担えるように、移行措置を講じていくということもここで書いております。
(3)番、消費生活相談員資格試験制度のあり方でございます。これは、先ほど申し上げたこととも関連してまいりますけれども、消費生活相談員に求められる知識と技術を確認するということを法律で書くわけでございますけれども、現在の仕組みとしましては、内閣府令で、3つの資格付与団体の名前と与える資格の名前が書かれておりますが、どのような手続を経てどういう科目を受けてということが、法律で書かれているわけではございません。そのような要件を法律の中で書いていきまして、一定の要件を明示し、その要件を満たせば複数の団体がそれぞれ試験を実施できるようにするべきであるという、いわゆる登録試験機関制度というものを設けたいと考えております。
(4)番、消費生活相談員の知識と技能の更新と向上でございます。資格制度とは別に、さらに、さまざまな状況の変化などに応じて研修などの機会を増やしていく必要もあると考えます。
(5)番の実務経験を積んだ専門的人材の配置でございますけれども、都道府県の機能としまして、市町村に対する助言や共同処理等の援助を担っていただくということを先ほど御紹介しましたけれども、それをやっていただく職としまして、「特定消費生活相談員(仮称)」、こういう方を都道府県に設けることを考えております。また、市町村におきましても、このようなベテランの人材がいらっしゃいますので、こういった方々の知識や経験や活用していくことも重要だということを指摘しております。
(6)番、雇止めの見直しと処遇の改善というところでございますけれども、これは引き続き、消費者庁としても働きかけていきたいと考えておりますし、このような専門職として消費生活相談員を位置づけていきますので、当然、自治体にもこういう処遇の改善をやっていただかないといけないというふうに考えております。引き続き、働きかけをしていきたいと考えております。
(7)番、消費者行政の担当職員の役割の重要性、職員の確保・育成。これは、特に地方公共団体のトップである首長の認識と理解が必要だと考えておりますので、消費者庁としても働きかけに努力をしていきたいと考えております。
最後は「結び」というところでございまして、この報告書を受けて、「法的整備を含めた必要な対応策が速やかにとられることを期待する」と書かせていただいております。
以上のような報告書を考えておりまして、これをなるべく実現に向けて早期に取り組むことで、消費者委員会からもいただいた建議に対する宿題として応えていきたいと考えております。
以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。
唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 御説明、ありがとうございました。御説明の中で、消費者行政担当職員について幾つか書かれていて、その職務の重要性について触れていらしたと思います。4ポツの「相談員及び消費者行政担当職員の確保と資質向上」のところですが、この前段で読ませていただいた職務の重要性が、まずは消費者行政担当職員の確保、資質向上、並びに首長さんの認識等の理解がないと、全く機能しないと思いますし、地方自治体の相談業務、相談員の確保、安定性は実現できないのではないかと思うので、取り上げ方が逆ではないかと思いました。
つまり、(7)番、(8)番が先にあってしかり。その後に消費生活相談員の方々の職の位置づけなり業務内容について位置づける。それでないと、広域なネットワークでいろいろ調整役をなさるという前段で触れた職務はやはり行政職員でないと円滑にできないと思いますし、特に守秘義務のことも、公務員の方々は各自治体の条例等で守秘義務は課せられてはいますけれども、なおかつというところでの取扱いではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 行政職員の重要性ということも、実は意見交換会の中でも何人かの先生方からも指摘していただいております。まずは行政職員が、庁内連携、広域連携、いろいろな機関との連携ということで指導的な役割を果たしていかなければならないということも御指摘をいただいておりますので、今、いただいたことも踏まえまして、どういうふうな形にできるかということは考えていきたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 消費生活相談員というのは、いろいろな場面で、今後、いろいろな責任を担っていかなければいけないのではないかと先ほどの食品表示のところでも思ったのですけれども、そのための研修等の機会を増やすというふうになっています。今、例えば国民生活センターで、D-ラーニングといってパソコンでオンデマンドで研修をやっていますけれども、実は自分自身のパソコンを持っていないという相談員もいます。今はどうしてもインターネットに接続できるようなパソコンがないと、相談自体も結構大変だというところがあって、そういった整備を図っていっていただけると、地方での研修も、わざわざ遠くまで研修に行かなくても、そういったシステムを使えばできるということがあります。例えば活性化基金で、そういった整備のところもきちんと見ていただきたいというふうに思っています。
それと、「新・消費生活相談員資格制度の施行イメージ」というペーパーと、この骨子案のところを見せていただいたのですけれども、特定消費生活相談員を、既に資格を取ってさらに一定の実務経験、年数を有している人の中から任用する仕組みとありますが、これはどこが任用すると考えていいのでしょうか。というのは、まず特定消費生活相談員であるというふうに認定することなのか。任用というのは、都道府県でこの人にしますと。その辺の仕組みづくりをもう少しお知らせいただけますか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 特定消費生活相談員という方でございますけれども、これは都道府県で機能を果たしていただく方でございますので、都道府県の知事が任用することになります。特定消費生活相談員は職の名前でございますので、新たな資格の名前ではございません。あくまで相談員資格を持っていらっしゃる方の中から、一定の実務経験を有する方を都道府県の知事が任用することになります。

○橋本委員 任用の要件とか、そういうのは国のほうで定めるのですか。あくまでも地方自治体の判断になるのでしょうか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 任用の要件として考えておりますのは、まず、新しい消費生活相談員資格を持っていらっしゃるということと、一定の実務経験年数を有するということでございます。一定の実務経験というのは、「一定」というのがどれぐらいかということは国のほうで示していきたいと考えております。それ以外のどういう人を任用していくかということは、都道府県知事が実際に雇用することでございますので、都道府県知事に決めていただくことになります。

○橋本委員 そうすると、「市町村においても」という記述がありますけれども、市町村に関しては市町村の首長が任用すると考えるのですか。それぞれの地方公共団体の首長がそれぞれ任用するというふうに考えるのですか。だから、あるところもあるし、ないところもあるということでよろしいのですか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 資料4-3、「新・消費生活相談員資格制度の施行イメージ」という資料を見ていただきますと、特定消費生活相談員は都道府県で必置になります。したがいまして、市町村にはこういう職の方々を置いていただかなくてもいいということになります。もちろん、このような資格と、一定の実務経験年数を持っているベテランの方もいらっしゃいます。市町村にも都道府県にもいらっしゃるということはもちろんでございますので、市町村でもそういう指導的な役割を持っていらっしゃる方々にご活躍していただきたいと思ってはいますけれども、それは特定消費生活相談員という名前ではないということでございます。市町村には特定消費生活相談員は必置ではなく、都道府県に必置ということでございます。

○河上委員長 よろしいですか。

○橋本委員 市町村の場合には、そういう人がいるのが望ましいということで、名前は特定消費生活相談員という名前ではないけれども、同じような役割を担ってほしいということですか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 そうでございます。

○橋本委員 ちょっとわかりにくいので。

○河上委員長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 全体といたしましては、地方の消費者行政体制というのは一番重要なところであると思いますで、ぜひこれを推進していただきたい。特に私、個人的に申しますと、消費生活相談員の資格の問題に関しまして、消費者庁のもとで中間取りまとめまで行ったのですけれども、その後の法制化の道筋まではそのときには立てられなかったということがございますので、ぜひ推進していただきたいと考えています。
この報告書の中で申しますと、11~13ページのあたりに、広域連携と都道府県による市町村の補完といったことが出ておりますけれども、これは、地方制度調査会の意見に基づいて総務省でここはかなり検討しているところです。消費者問題に限るわけではなく、先ほどの見守り体制のようなものを含めて、こういったあり方について検討しているところであると認識しておりますので、ぜひ総務省とも連携をとって、よい制度をつくっていっていただきたいと考えています。
2つほど質問がございますけれども、一つは、地域ネットワークの話です。8ページから9ページにかけて、地域協議会の制度化に関して書かれております。これは伺ったところ、守秘義務をかけることと、個人情報保護法制の特則として、個人情報を柔軟に実効的に使えるようにする効果を持たせるという意味合いであると理解いたしました。そうだといたしますと、そのためには、やはり一定のしっかりした地域協議会であることが必要になってくる。つまり要件として、こういう地域協議会であれば守秘義務をかけ、そして、一定の個人情報の流通を柔軟にできるようにしますということになると思います。
他方で、ここにまさに指摘されていますように、法律の中に要件をぎしぎしに書いてしまいますと、地域ごとの取組みの足かせになる面もあると思いますので、この要件の定め方というのは結構難しいのではないかと思います。どのようなものを、ここで言う地域協議会であるというふうに制度化しようとお考えなのか。8ページのところでは、「関係部署、国の機関、地域の関係団体等を含めることが考えられる」とありますが、このぐらいの制度をイメージされているのかということをお伺いしたいと思います。
もう一つは、先ほど橋本委員が御指摘された、16ページの特定消費生活相談員の問題です。これは、制度的に申しますと必置ということですので、都道府県において機関を必置するように法令で定めることになります。これを新たに定めるということになりますと、地方分権との関係でかなり強い説明が必要になるのではないか。この場合で申しますと、都道府県が市町村を補完することを任務として制度化すれば、それで十分ではないかといった意見が出てくる可能性がある。つまり、機関を置けというところまで国の法令で定める必要はないのではないかという意見が出てくると思いますけれども、この点は意見交換会の中で、いや、しかし、こういった職を置くことが必要なのだ、こういう具体的なニーズがあるのだという意見が出てきたということなのでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 地域協議会の要件の定め方でございますけれども、今、先生から御指摘いただきましたように、この地域協議会は任意で設置するものでございまして、その関係機関がどこが入ってくるかということは、その地域の実情によってさまざまに異なってくると考えております。法律の中でどう書くかというのは、今まさに検討しているところでございます。8ページの上の段にありますような、医療、保健、福祉、さまざまな機関がございますので、こういったものを例示しながら、こういった方々による消費者安全の確保のための地域協議会を設置することができるという規定を設けまして、さらに、その役割を規定しようと思っておりますけれども、そこはまさに検討中のところでございます。
特定消費生活相談員について、地方分権の絡みからこういったことを置くのが認められるかという話でございますけれども、これは確かにそういうこともあると思いますので、これからさまざまなところと調整していく必要があると考えております。役割として、都道府県が市町村を支援するということを書いてはいますけれども、法律で規定を置いただけでは、そのままになってしまう可能性もあります。私どもとしては、できればそれをちゃんとやっていただく職として特定消費生活相談員という職を設けまして、それできちんとやっていただくことも担保したいと考えて、このようなまとめ方をしたものでございます。

○河上委員長 どうぞ。

○岩田委員 2つあります。一つは、地域体制のあり方の意見書の中で、財政的な手当について、方策のところで全く触れていないのは非常に不十分であると思います。1の(4)の現状のところでは、地方消費者行政活性化基金のことに触れられていますけれども、IVのこれからの方策のあり方について、それが全く触れられていないというのは極めて不十分であると思います。
私も、幾つか自治体からヒアリングを個人的にいたしましたけれども、活性化基金というのは、本当に地方の体制整備に役に立ってきたということを言っております。これまでは主として体制整備に使われてきているわけです。市町村の相談の体制をどうするかとか、県レベルの相談コーナーのハード面とか、商品テストの実験機具を購入するとか、比較的そういうハード面に使われてきたと思いますが、最近になって、これは活動の質を上げるために使われているという感じがします。例えば相談員の研修のための費用ですとか、消費者教育のための活動の経費ですとか、そういうものに使われてきているというふうに認識しております。
ところが、この安定化基金は恒常的なものではないということ。そして、金額的には当初予算は極めて小さく、補正予算で手当するということで、ここ1、2年でしょうか、来ているために、地方自治体は大変不安を持って見ています。ぜひ、何らかの形で恒常的な仕組み。そのときに、基金がいいのか、国の補助金がいいのかということも含めて大きな議論があると思いますが、財政を恒常的に支援するという、その仕組みが要るように思います。そのことがこの報告書の中に書かれていないというのは大変残念に思います。これが1点です。
2点目は、個別のことですが、これも地方自治体の相談窓口でヒアリングをすると、必ず国に対する要望として出てくるのがPIO-NETのことです。これは、ここに書いてありますように、法を執行したり、新しい政策を立案するときに、全国の状況をいち早く知ることができるということで、国側から見ても大変重要な仕組みだと思います。地方の行政においても、非常にあてにしているというのか、類似の相談事案がどういう形であるかということを早く把握するために、これは大変大事な仕組みであるというふうに地域の方たちも思っていらっしゃいます。
ところが、入力の負荷が大きいということをまず言っています。例えば、60項目にわたる入力が求められる。今は相談者が高齢化していますので、60項目を聞き取るだけでも相当の時間がかかります。例えば、一次的には簡単な報告で済ませて、その中から、これは大きな影響がありそうだというところは二次的にもう少し追加条項を求めるとか、これは一案ですけれども、もっと負荷の少ない形の入力の仕方が求められるのではないかというふうに思います。
決裁に時間がかかっているということについても、本当に信じられないほど時間がかかっているというふうに聞いていますの。これは、自治体の中の決裁の仕組みの問題であるかもしれませんし、それから、市町村の相談センターが扱った事案についても、県のほうで決裁しています。そういうことから来る県側の負担もあるというふうに思いますので、決裁ルールのあり方も含めて、そして報告項目の工夫によって入力の負担を軽減しつつ、もっと早く情報が集まるようになったらいいなと思うのですが、PIO-NETの刷新について、今、どういう検討状況にあるかということについてもお尋ねしたいと思います。
以上、2つです。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 まず、財政支援の話でございます。これは、今、先生から御指摘もいただきましたけれども、実は意見交換会の中でも、さまざまな自治体の代表の方にも入っていただいておりますので、こういうことをやっていく上で財政支援が不可欠であるという御指摘をいただいております。
ただ、財政支援でどういったことができるか、具体的なことまでは書き込めてはいないのですけれども、今後、法律を施行するにあたってどういうことができるかということも含めて、また、私どもで考えてはいきたいと思います。ただ、今の報告書の時点では、具体的な方策までは書くことができないでおります。

○岩田委員 具体的な方策が書けないとしても、今の基金が持っている問題点とか、どちらの方向に持っていきたいかという方向性くらいは、ぜひ書いていただきたいと思います。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 かしこまりました。そこは検討させていただきます。
PIO-NETの刷新につきましては、今、刷新に向けて来年度どういうことをやっていくかというのを考えているところでございますので、改めて報告させていただきたいと思います。

○岩田委員 それで結構です。

○河上委員長 高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 3点、御質問させていただきます。1つ目は、地域体制についてですけれども、資料4の7ページに、「先行する地域のネットワークと有機的に連携し、消費者問題に関するきめ細やかで裾野の広い見守りの活動を展開する」と書いてあります。先行する地域のネットワークとどうドッキングしようとしているのかがよく見えないので、御質問したいと思います。
一つは、たくさんのネットワークがあるので、消費者相談は生活相談としてネットワークをつくって、ネットワーク同士が連携するということなのか。福祉ですとか、いろいろなことも含めて大きなネットワークをつくろうとしているのか。そのあたりがよく読み取れないので、御説明をいただきたいと思っております。
2つ目は、先ほどほかの委員からもお話が出ていました、行政の担当職員の役割の重要性ですとか、確保・育成、資料4の17ページに出ているところですけれども、ここに確保と資質向上、研修等、いろいろ書かれています。実際に行政担当の職員がこういう形でスキルアップしていくだけではなく、現在、ベテランの相談員の方々が公務員化したり、消費生活センターのトップになったりという形で、非常によい活動をしている地域もあると思います。ですから、そういうふうなことも検討すべきではないかと思います。その点、議論があったのかも含め御説明を求めたいと思います。
3つ目は、PIO-NETについて、刷新というお話はいろいろ聞くのですけれども、岩田委員の御質問とあわせて御回答いただければと思います。どのようによくなるのかということが今まで説明されていなくて、刷新する、刷新するということなのですが、誰にとって、どのように変わっていくのかということはぜひ教えていただきたいと思います。
それから、現場の相談員の方とお話をしますと、今の岩田委員の御質問とも関係するのですが、その報告に関する負荷が非常に高い。一方で、自分たちの役割は、現場で地域の人たちの被害救済をしたり、そこの助言、あっせんに時間を使うことだけれども、件数を求められて、そちらのほうがおろそかになっているのではないか思われるようなヒアリングを今まで何度かしておりますので、その辺のPIO-NETの使い方と消費生活相談員の役割というところを、もう一度整理していただけるとありがたいと思います。
関連して、PIO-NETの改善と同時に行われるのかもしれませんけれども、私は総務省の行政評価局の政策評価の委員をしているものですから、先月、地方消費者行政相談員制度に関しても、中間報告をさせていただいています。消費生活センターにおける平成24年度のあっせん解決率、調査対象のセンターということになりますけれども、高いところで28.1%、低いところでは0.9%ということで、非常にばらつきがあったということです。ばらつきがあったのですが、さらにさらに深掘りしていきますと、あっせんの定義が全く統一されていなくて、統計として使えないということがわかってきてしまったわけです。ですから、何をもってあっせんとするのか。それは、定義をきちんとして現場に浸透していただかないと、せっかくシステムを刷新していただいても、今後の消費者行政をよくするためのデータとして使えない可能性があります。
それと、報告書を見ていただければ詳しくは書いてありますけれども、助言はかなり行われていますが、紛争解決のADRへのつなぎとか、もろもろ、その後のちゃんと解決したかどうかのフォローアップとかになりますと、非常に心もとない数字が我々の調査では出てきています。そういうことも含めて、地域消費者行政、相談員の資質のアップ、相談体制の整備を検討していただきたいと思います。
以上でございます。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 まず、先行するネットワークとの連携というところで御指摘をいただきました。これは、先生から御指摘いただいたうち前者のほうで、消費関連についてもネットワークをつくりまして、それと、例えば福祉、防災、いろいろな先行するネットワークが連携してやっていくということでございます。例えば、福祉の中でも消費者問題が出てくるかもしれませんけれども、それは福祉の分野と連携しながらやっていくということでございます。したがいまして、大きなネットワークをつくるということではなく、ネットワーク同士が連携するというイメージを考えております。
2番目の消費者行政担当職員の点、17ページについて御指摘をいただきました。今、先生からありましたような、ベテランの相談員が消費者行政の中に入っていくという話は、意見交換会の場では余り出ておりません。相談員は相談員として専門的な相談をやられていて、行政職員は、庁内の連携、庁外の連携ということをやられるので、機能としては全く別のものだという話は出たのですけれども、そういった御指摘はありませんでしたので、そういったことも、どういう展開ができるかということを考えていきたいと思います。
3番の刷新のところでございますけれども、担当しておりませんで、詳しい話は聞いておりません。刷新によって入力の負担なども減っていくという話も聞いておりますので、そこはまた、詳しく先生方に御説明を差し上げたいと思います。
4番のあっせんの定義とか、フォローアップにつなげていくという御指摘をいただきまして、そこのところは重要だと思いますので、この報告書の中でもどういう反映ができるかということも考えていきたいと思います。
以上でございます。

○高橋委員 今の点について、まず1つ目のネットワークですけれども、私は、幾つかのネットワークのもう一つのものとして消費生活相談のネットワークが入っていくという考え方に対して、疑問を感じております。なぜかといいますと、ここで先進事例として挙げていただいている多重債務問題などの生活支援にかかわるネットワーク、これは、政府に多重債務者対策本部ができて、多重債務者対策協議会が全国にできて、それで各関係部署を結んでいくやり方というのができたのですけれども、そこでうまくいっている事例というのは、消費生活相談の相談員の方々がかなり関与していらしたのです。そういうところで関与していらした消費生活相談員の方にお伺いすると、自分のところでやってくれというものが、福祉だとか何だとかたくさん降ってきて、それの対応だけでも大変だという声がございます。
ですから、先ほど総務省のお話もありましたけれども、厚労省でも、社会福祉の生活困窮者支援などのネットワークを考えていて、消費生活相談とつながるような少し大きなネットワークが構想されていたと思うので、現場に負荷がたくさんかからないようなネットワークとして消費生活相談のネットワークが入っていく必要があるのではないかというふうに感じております。
PIO-NETに関しましては、PIO-NETを含めあっせんの問題については、やはり他の政策評価などでも詳しい調査をかけているわけなので、そこともうまく連携してやっていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。

○石戸谷委員長代理 では、委員長が席を外していますので、夏目委員。

○夏目委員 2点、質問させていただきます。まず1点は、相談員の雇止めの見直しと処遇の改善のところでございます。処遇の改善につきましては、活性化基金を使って、3年間で355自治体で報酬を引き上げたという数字が報告されておりますから、それは一定の効果があっただろうと思うのです。
雇止めの見直しでございます。まさに地方分権や地方自治とのかかわりがあって、消費者庁がここに規制をかける。規制というのは、つまり雇止めをしないようにという意味の規制ですけれども、指導といいますか、そういうのは難しいだろうとは思うのですけれども、そうは言いつつも、消費生活相談員の雇用機関の更新回数制限の有無を消費者庁で毎年調べていらっしゃると思いますが、「制限あり」というのが徐々に、ほんの数字的なわずかな差ですけれども増えていき、「制限なし」が減っているという、この数字をどういうふうにごらんになっているかということが一つ。
もう一つは、25年2月に、「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」というのを消費者庁がお出しになって、例えば、やる気のある自治体で首長さんが宣言すれば、さらに特例の期間を付加し、原則7年であるものを9年にするとか、逆に雇止めを行う自治体はマイナスして、7年から2年引いて5年にするという準則になされたわけです。もちろん、2月に出されてまだ1年たっておりませんので、成果を見るというのは早すぎるのかもしれませんけれども、雇用期間のあるなしの数字と、この準則の運用実態、実績状態がどうなのかということから、雇止めの見直しとか、そういったお話をいただきたいということでございます。
もう一点は、PIO-NETのことにつきまして複数の委員から御意見が出てまいりましたけれども、私は、PIO-NETの入力の負荷の内容の問題ではなく、相談員が入力をするのは大変だという話はずっと聞いておりまして、消費者委員会としては、この入力事務に関しては、国の委託事業として財源措置をつけたらいいのではないかということをずっと意見交換をしてきていて、それが実現されていないわけです。難しいところがあろうかもしれませんけれども、今回、地域体制のあり方を考えるというせっかくいい機会ができましたわけですから、もう一歩踏み込んで、そこの議論も進めていただいたほうがよかったのではないかと思います。その辺の御検討につきまして、PIO-NETの利活用につきまして、さらに財源措置について、どんなふうにお考えかということを伺いたいと思います。
以上です。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 今、雇止めと、一般準則の話と、入力費用のことについて御指摘をいただきました。雇止めのところは、消費者庁としてもこれまで、さまざまな地方自治体にも働きかけはしているところでございますけれども、確かに今、先生から御指摘いただいたようなことがございます。一般準則というものを出しておりますので、その数字の効果をどう見ているかということもありましたけれども、そこまではまだ至ってはおりませんで、今後、それがどのような効果を持っていたかということもきちんと把握していきまして、さらに、どういう手立てが考えられるかということも検討していきたいと考えております。
国が委託費として入力費用を負担できないかという話でございますけれども、そのような点も含めまして財政措置ということになると思います。財政支援については、いろいろ御意見もいただきましたし、意見交換会の中でも意見をいただいていますので、どういうことができるかということをこれから検討していきたいと考えております。

○河上委員長 ほかにいかがですか。

○石戸谷委員長代理 一点だけ。地域協議会のお話が先ほど来出ていますけれども、私は、これはうまく機能するとかなり役割を果たせるのではないかということで、推進すべきだというふうに思っています。どうしても厚労省その他で一定の情報を共有しないと、福祉の方面とか、いろいろなところとうまく連携できないというところがあるので、それを法的根拠でということは要るのではないかと思います。ただ、うまく機能するためにどういう工夫をするかというところが大事で、8ページでも、「既存のネットワークの活用」というのがアンダーラインで入っていますけれども、その辺のところがポイントになるのではないかと思っています。
そうすると、既存のネットワーク、団体というのは、それぞれの根拠法に基づいて活動しています。例えば、社会福祉協議会だと社会福祉法ですし、権利擁護事業だと介護保険法ですし、財産被害だと高齢者虐待防止法とか、いろいろな活動があるわけです。そちらのほうと連携するときに、安全法で根拠立てをするというのは必要かと思いますけれども、連携する先のそれぞれの法律も何か手当が要らないのか。法的に手当する、パッケージでいくというのが一番はっきりしていいと思いますけれども、そこまでいかなくても、今ある根拠法の条文で十分いける、運用でいけるということであるとすると、安全法でこういう改正をした場合、新たな制度ができるわけなので、それに対応する運用の基準なり何かというのを、足並みをそろえて展開していくというのが要るのではないかと思います。そのあたりは何か検討されているのでしょうか。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 この意見交換会でも、厚生労働省の方にもオブザーバーとして入っていただいておりますので、今、先生から御指摘いただいたような、高齢者虐待防止法、介護保険法、社協や民生委員の活動とどう連携していくかということもありました。例えば高齢者虐待防止法では、財産についての虐待ということも規定されておりますので、今、厚生労働省の担当部局と、こういうことをやっていく上でどういうふうに連携していくかということも話しているところでございます。うまく現場で回るように、両省が協働してやっていきたいと考えております。

○石戸谷委員長代理 ぜひ、そこは足並みをそろえて展開できるように検討をお願いしたいと思います。

○河上委員長 高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 これは要望ですけれども、先ほど来、雇止めとか任期等の話が出ております。ベテランの方ですと、20年以上やっていらっしゃる方もいらっしゃると承知しておりますけれども、確かに相談の質が非常に高く、特に高齢者には高齢の相談員のほうが気持ちもわかるし、よく対応できるというふうなこともあると思いますけれども、一方で相談員の高齢化問題というのもあると思います。ですから、相談事業がきちんと継承されていくように、その辺の採用とか、人員の年齢とか、もろもろの配置についても、きめ細かに検討していただきたいと思っています。
ある程度の年齢にいらした方は、それこそ地域ネットワークの中でボランティア的に活動していただくこともできると思いますので、現役のときにはきちんとした処遇で守られ、その後、サポーターがたくさん増える体制が望ましいのではないかというふうに思っております。

○河上委員長 これは要望ということで、よろしいですか。

○高橋委員 はい。

○河上委員長 唯根委員。

○唯根委員 最後に一点。16ページに、「資格取得を促進するための措置について検討する」と書かれていますが、今ある3資格でも、地方に行きますと、受験さえ受けないというか、受けに行けないで無資格でしかたない。要は資格者がいないので、それの同等のということで相談員になっていらっしゃる方も結構いらっしゃるわけで、最初に橋本委員がおっしゃったように、パソコンもお使いにならないような方も含めて、資格取得を促進するための措置というのは、どういうものを具体的に御検討いただいているのか、伺えればと思います。

○消費者庁望月消費者制度課企画官 ここは、まだ、具体的な措置でどういうことをということまではっきり出ているわけではございません。相談員さんの地域的な偏在があることは指摘されておりますので、例えば民間の講習機関で、資格取得をするための講習をどういうふうに活用していくかということもあるかと思います。今後、関係者の方々の意見も聞きながら、ここをどう解決していくかということは検討していきたいと考えております。

○河上委員長 意見交換会の報告書ですから、制度全体についてこれからまだ検討すべき点はたくさんあることは承知いたしております。
個人的に、相談員を抱えている委員の方に伺いたいのですけれども、特定消費生活相談員という、いわば相談員の差別化をする仕掛けというのは、相談員の間ではどんな感覚なのですか。これはよいアイデアだなと思うのですか。それとも、こういう形での制度化というのは望ましくないとお考えですか。
唯根委員。

○唯根委員 私の体験的には、相談員よりも消費者の方が、相談員に上下があるのだったら特定の上の相談員を指名して相談したいと思う方があらわれるのではないか。市町村ではなく都道府県に行ったほうが特定相談員がいるのでいいのではないかという意識を持たれる相談者が、増えるのではないかという危惧しています。ご提案の職の位置づけというのは、相談員や行政職員だけでなく消費者にもその違いがわかるのかなと思うので、不安に感じています。

○河上委員長 相談員の間では、こういう制度がきちっとでき上がることによってモチベーションが上がるというか、頑張って相談員でいこうと、そういう話にはならないのですか。

○唯根委員 今の段階では、この情報自体かまだ現場の相談員さんは御存じないので、逆に、私の居たような市区町村のセンター相談員では、都道府県の相談員から地域の事情も判らずに助言や指示をされたらやる気がなくなってしまうのではないかという不安があります。または差別化をされるのだったら、私たちはここまででいいかと、あっ旋交渉をしないような考え方の相談員さんも出てくるのではないかと思います。ですから職のあり方の理解がしっかりできないと、やる気にはつながらないという気はします。これは個人的な意見ですが。

○河上委員長 橋本委員、先ほどから何度か質問されていたので、どういうお考えかお聞かせください。

○橋本委員 北海道の場合は既に、地方の市町村を支援するということで、ベテランの相談員が各地域の担当相談員ということで、例えばこの人が、胆振管内だったら胆振管内の市町村の相談を受ける人ですというふうに決めていて、高度専門的な話をするにしても、ホットラインもあるけれども、相談するときは担当が決まっているといいということで、そういうふうに担当を決めています。そうすると、非常に相談しやすいと各市町村から言われていて、既にそういった支援を行っているわけです。
そこにこの特定消費生活相談員と。中身がまだよくわからないのですが、例えばそういう資格をつくるのかなと思ったら、先ほど聞くと、都道府県の首長の任用というところで、資格なのか、その辺も曖昧な中で、既に実務の中でやっている中で、改めてこういう資格制度ができるというのはどうかなと。これは担当の相談員に改めて聞いてみないとわからないのですが、ほかの都府県でも、地域支援をする相談員はいるところもあるでしょうし、そういう制度をとっていないところもあるでしょうけれども、それを改めて特定という名前をつけるのか。それとも、相談員のもっとスペシャリストみたいな感じで位置づけるのか。ちょっとこの中身では相談員も戸惑うのではないかというふうに感じています。
ただ、相談員の資格については、北海道の場合は資格を持っている人が少ない。そのかわり補完的に、北海道から受託して、30日間の消費生活リーダー養成講座という独自の講座をやっているところがあります。3つの資格となっているけれども、そういう地方版の資格というものをどういうふうに考えるのか。その辺も検討していただければなというふうに思っております。その場合、先ほどの登録機関制度、登録試験団体のところで、3つの団体だけを考えているのか。その辺も、もう少し地方版というところを考えていただければというふうに思いますが、特定のところは、ごめんなさい、本当にわからないです。

○河上委員長 結構です。
山本委員、何かございますか。

○山本委員 今の件にかかわることですけれども、以前、消費生活相談員資格の議論をしたときには、ここに挙がっている職として置くという話ではなく、むしろ資格としてということですけれども、いわば上級の資格というものを設ける必要があるか、設けるのが適当かという議論をいたしました。そのときには、全体の意見としては否定的な意見が多かったと記憶しています。
それは、まず消費生活相談員の有資格者を全国にとにかく行き渡らせる、これが先決問題であって、上級の資格を置くかどうかというのは次の問題である。具体的なニーズがあればその必要があるけれども、今のところ、なかなかそういう具体的なニーズがないのではないかという意見が一つあったのと、もう一つは、これはむしろ自治体の側の意見でしたけれども、組織管理、人事管理をする上で困難が生ずるといった意見がございました。今回のここに挙がっているものは、資格ではなくて職として置くということですので、若干、事情は異なると思いますけれども、自治体、あるいは相談員さんへの影響も踏まえて検討されるとよろしいのではないかと思います。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
大分予定の時間も過ぎてしまいましたので、ここまでにしたいと思います。当委員会としても、建議で既に述べてきましたとおり、地方消費者行政の体制の強化のため、地域のネットワークの構築を含めて地域力の強化が重要であるという点については、全く同意しているところです。ただ、地域のネットワークの構築を推進するにあたりましては、実効性が確保されるように、例えば、既に消費者教育推進地域協議会が必置で各地方自治体につくられている。似たようなものがいっぱいいろいろとあるということで、地方でも少し戸惑われるのではないかと思います。
さらに、福祉関係のネットワークとか、既存のネットワークも随分ある。先ほど高橋委員からも、いろいろネットワークがある、そのネットワークをさらにどうつなぐのかという考えにするのか、それとも、もう一つ別個につくるのか。もっと効率的なネットワークのあり方を考えなくてはいけないのではないかということを指摘されましたけれども、場合によっては、既存のネットワークを有効利用するとか、いろいろな方法を考えていただいて、全体として余り無理のない形でのネットワークづくりをぜひお願いしたいと思います。それと同時に、守秘義務の関係が出てきますので、ネットワークの構成員の要件の立て方についても慎重に検討していただくということが必要だろうと思います。
また、これも当委員会の建議で述べたことですけれども、国による地方消費者行政への財政支援の継続という点については、意見書もたくさん委員会に届いているとおりでありまして、悲鳴を上げている地方は随分います。最大限の努力を払って財政支援の継続をお願いしたいと思います。それから、地方消費者行政の自主財源、人員確保に向けた、国から自治体の首長さんに対する働きかけも重要です。実は地方消費者委員会でも、毎回、首長さんにお目にかかってお願いをしているのですけれども、同じように国からも地方の首長さんに対して積極的に、地方での自主財源と人員確保について働きかけをお願いしたい。両面作戦でいかないといけないのではないかというふうに思います。
国からの財政支援については、お題目のように言うだけではなくて、具体的にこことこことここを、こういう形で支援をしていく必要はないかというような、もう少し具体化した形で財政支援についての考えを進めていただければありがたいと思います。
加えて、消費生活相談員資格に関しては、これは現場の相談員から、いろいろな考え方、疑問や不安の声もございます。確かに法的整備等の事情で検討を急がれるということはあるかもしれませんけれども、現場の相談員の方々を含む関係者の理解が得られるように、十分に意見を聴取して検討を進めていただければありがたいと思います。
また、行政職員の研修、相談員の研修等についても、単に集めてやればいいという話ではないので、先ほど出ていましたが、方法を工夫して実質的な研修の機会を増やすことも考えていただければありがたいと思います。
今回御紹介いただいたものは意見交換会の報告書という性格のものですので、これから具体的な検討作業に移るのだろうと思いますけれども、さらにまた十分な検討を踏まえた上で、報告をいただければありがたいと思います。
消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

(2)消費者教育について

○河上委員長 時間が押して申しわけございません。続きまして、消費者教育についてであります。
消費者庁及び文部科学省におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
消費者教育につきまして、昨年12月に消費者教育推進法が施行されまして、同法に基づいて消費者教育推進会議が設置され、本年6月には、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されております。この基本方針の策定にあたりまして、その案について、消費者教育推進法に基づいて当委員会に諮問がなされ、その答申において、基本方針に基づく取組みを進めるにあたっては、マル1 基本方針案の別紙「今後検討すべき課題」に掲げられた各項目等について、優先順位や検討スケジュールを明確化した上で施策の速やかな具体化を図り、着実に実施すること。マル2 消費者契約推進計画の作成や、消費者教育推進地域協議会の設置運営等の取組みが本格化することを踏まえ、地方公共団体等に対する支援に万全の対応を図ること。この2点について、十分留意することを求めております。
本日は、これらの点を含めまして、基本方針に基づく取組みの具体化、実施状況について、消費者庁及び文部科学省から御説明をお願いいたします。
まず、消費者庁から御説明をお願いいたしますが、説明時間は15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○消費者庁片山消費生活情報課長 消費生活情報課長の片山でございます。よろしくお願いします。
先ほど、委員長からお話がありましたけれども、消費者教育の推進に関する法律が8月に国会で成立しまして、12月に施行されているところでございます。資料5-2に法律の概要がありますが、まず資料5-1に入る前に、少しだけおさらいというか、法律の概要について触れさせていただきたいと思います。
この法律は議員立法ですけれども、特筆すべきところは、一つは、消費者教育について定義がなされたことです。第2条「消費者教育」というのは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動。それと同時に消費者市民社会について、実際の条文はずらずらと書いていますが、この3つだと思います。多様性の相互尊重、それぞれ自分がやっていることの自覚、それから、積極的にこういう社会に参画していきましょう。こういったことについて、明確に法律に定義されたことだと思います。
それとともに、国と地方について、それぞれ役割が課せられています。国に対しては、基本方針(第9条)をつくりなさい。消費者庁、文部科学省が案を作成して閣議決定ということ。それと同時に、消費者教育推進会議(第19条)を消費者庁に設置しなさいということでございます。それとともに、同じようなことを地方公共団体にも求めておりまして、基本方針に相当するものが、都道府県消費者教育推進計画あるいは市町村消費者教育推進計画(努力義務)を基本方針を踏まえて策定しなさい。推進会議に相当するものとして、消費者教育推進地域協議会、先ほどもいろいろな話が出ましたけれども、それにつきまして、都道府県あるいは市町村について組織(努力義務)を置きなさいということになっています。
こういうことを踏まえまして、基本方針が6月に出まして、先ほど委員長からありましたけれども、それについては一度ここでも議論をさせていただいたところでございます。基本方針の冊子の後ろに綴じこまれている表があります。それを見ていただければと思いますけれども、この基本方針も、内閣総理大臣及び文部科学大臣が、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴取し、また、パブコメを通じて消費者の意見も聞きながら原案を作成した上で、閣議決定されたものでございます。
構成としましては、「I 消費者教育の推進の意義」「II 消費者教育推進の基本的な方向」「III 消費者教育の推進の内容」「IV 関連する他の消費者施策との連携」「V 今後の消費者教育の計画的な推進」、この5部構成となっております。
「消費者教育の推進の意義」に書いていますように、消費者市民社会を実現していくことが目的ですけれども、そのためには、これまでもやっていたように、消費者庁などが所管している法制度の整備、厳格な法執行。それから、国セン等がやっていますけれども、相談窓口、紛争解決、そういった消費者支援、救済施策によって行政が消費者の利益を擁護する。それだけでは不十分である。消費者自身の自立を支援、育成する。それとともに消費者が社会に積極的に関与することが必要です。そういうこともありまして、「基本方針の方向」にありますように、「誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることができる機会を提供し、効果的に推進」、そういうことが明確になっているということでございます。
こういった基本方針の方向を受けまして、IIの「基本的な方向」としまして、まずは体系的なプログラムをつくりなさいということでございます。これにつきましては、資料5-2の後ろに「イメージマップ」という横長のものがあります。横軸にライフステージ、幼児期~小学生、中学生、高校生、成人とありまして、縦軸に重点領域とあります。「消費者市民社会の構築」、これは先ほど言いましたような消費者市民社会をつくりましょう、協働して参画しましょうということだと思います。「商品等の安全」というのは、危険を回避する能力、トラブルに対応する能力をつけていきましょう。「生活の管理と契約」というのは、適切に選択する、契約する、あるいは、人生を設計する、管理する能力を身につけるということです。「情報とメディア」は、情報社会のルールやモラルなどを理解しなくてはいけません。これはまだ仕掛かり品というか、とりあえずつくったものと理解していますけれども、7×10の70項目ありまして、そういった教材を提供する、学習目標を設定することが有益だというふうに書いているところでございます。
この紙の下に書いてありますけれども、特に「連携」です。例えば、各地域での消費者行政と教育行政、あるいは、消費者団体と事業者団体など、そういった多様な関係主体が消費者教育の構成者となって、地域におきましては地域協議会を中心としてネットワーク化を図り、相互の情報交換や連携を推進していくことが期待されているところでございます。
少し長くなりましたが、こういった基本方針ができたことを踏まえまして、資料5-1に戻りますけれども、これまでは基本方針の広報啓発をやってきました。
一つ目は、各省庁に対してということで、政府内部の話ですが、7月5日には、事務次官等連絡会議におきまして、長官より発言していただいたところでございます。それとともに消費者教育推進会議の幹事会、これは、推進会議の下にある事務方の課長クラスの会議でございますけれども、ここで私のほうから8月9日に説明したところでございます。地方公共団体に対しましては、通知文書、閣議決定の日付の文書を送付するとともに、基本方針及び事例集。事例集というのはきょうお配りしていませんが、ホームページに掲載しています。こうした冊子について、それぞれ送らせていただいたところでございます。同様に、文部科学省からも同日付で通知文書を送っているということでございます。
消費者行政部局・教育委員会対象の研修会を、7月19日に文科省と共同で開催しているところでございます。
自治体におきましては、要望に応じて講演、説明等を行っているところでございます。7月30日は全国中核市消費者行政協議会、8月23日は16大都道府県消費者行政担当課長会議、そういったところで説明するとともに、消費者行政ブロック会議というのを、定例で地方協力課が主催してやっているわけですけれども、ここにおきましても時間を割いていただきまして、この基本方針について説明させていただいているところでございます。
それから、消費者団体、事業者団体に対しての説明でございます。消費者団体につきましては、基本方針をつくるとき、策定段階から緊密にいろいろな意見交換をさせてもらってつくったと聞いています。特に事業者団体につきましては、例えばACAPという消費者関連専門家会議、これは企業のお客様窓口の人たちが集まっている団体ですけれども、この例会におきまして東京と大阪で説明しました。日弁連が主催しましたシンポジウム、経団連企業行動委員会消費者政策部会といった場でも説明しました。地方労福協・事業団体合同会議。要するに、直接消費者団体ではないのですけれども、それと密接に関係している、あるいは、多様な主体のメンバーであっていただきたい団体にも説明しているところでございます。
今後の消費者教育の進め方ですけれども、消費者教育推進会議に小委員会を3つ設けたということでございます。これは基本方針にも明確に書かれていますけれども、8月28日の第5回の消費者教育推進会議におきまして、決定いたしました。資料5-2に書いていますけれども、消費者教育推進会議は全部で20名おられまして、そのうち、会長と会長代理を除いた18名を小委員会のそれぞれに割り振りまして、それとともに、教育推進会議のメンバー以外も必要な知見につきましては、適宜、メンバーを追加するという方針で専門委員を任命しました。その次のページから3ページにわたって小委員会の委員名簿がついていますが、この人たちを追加してこういった小委員会を形成した。11月29日に任命したところでございます。
簡単に申し上げますと、「消費者市民育成小委員会」は、先ほどありましたイメージマップのバージョンアップというか、これをさらに整備する。あるいは、もう少し区分を細分化するとか、そういったようなことで、よりユーザーが使いやすいように、あるいはわかりやすいようにということを目指していきたい。それとともに、消費者教育というのは地方にばらつきが結構あり、おくれているところがありますので、先行事例を収集しまして、いいものにつきましては積極的にプレイアップしていく。それ以外というか、委員の方に議論をしていただいて、その中で、もっとこうしたらいいのではないかという議論がありましたら、モデル地区という形で地方公共団体にもやっていただく、そういった予算要求を実は来年度に向けてやっていますけれども、そういったこともこの委員会で議論していただければというふうに考えています。
2つ目と3つ目につきましては、むしろ現場でいかにして消費者教育を進めていくべきなのか。より実践的なといいますか、先ほど望月企画官からありました、見守りネットワーク、消費者被害ネットワークのところにも資するような議論をしていただければと考えているところでございます。
「情報利用促進小委員会」につきましては、優先課題的に言えば、マル5に書いてある、高齢者・障害者見守りにおける効果的な情報提供方策。要するに、全ての人たちが消費者ですので、全ての人にできるだけ消費者教育を受けていただくためにはどうすればいいのかということを、ここでいろいろ考えていただければと思っています。そういう意味では、プレゼンテーションの専門家とか、ITの専門家を委員の名簿につけ加えたところでございまして、例えば、「マル14 効果的かつ確実な情報提供の仕組み」、そういったところにもいろいろ意見をいただければというふうに考えているところでございます。
「地域連携推進小委員会」につきましては、ネットワークをいかにしてつくっていくのかということでございます。マル7に「コーディネーターの仕組み・人材確保・育成」と書いていますけれども、多様な主体の情報共有とか、そういった協力を得るのはなかなか難しいと思いますので、そういったものをどうやっていくのか。それとともに、マル4にあります、消費生活センターの、ここでは消費者教育の拠点化と書いていますけれども、情報の拠点化、そういったことについてもいろいろ考えていただければと思います。
進め方としましては、さらに2枚めくったところに小委員会スケジュール案とあります。座長は二重丸がついていますけれども、座長とも相談したところ、半年ごとに節目節目を設けて意見を取りまとめていただいて、親会議である消費者教育推進会議に報告していただく、といったスケジュールを繰り返していくことを想定しているところでございます。
それぞれ第1回目を、消費者市民育成小委員会は12月13日、地域連携推進小委員会が18日、情報利用促進小委員会は24日に行うことを考えているところでございます。
(2)に書いている、地方消費者グループ・フォーラムの3ブロックにおける文科省との連携というのは、文科省さんがいらっしゃいますので、御説明していただけると思います。
最後、各都道府県、政令指定都市における推進計画、地域協議会の策定状況をホームページに出しています。資料5-2の一番最後のところにあります。ちょっとまとめていますけれども、こういう形でホームページに出しておりまして、これを適宜アップデートすることによって、それぞれが牽制、と言うと変ですけれども、より自分のところもやらなくてはと思わせるようにして推進させていければいいなと。もちろん、上に書いていますように、要望に応じて説明するとか、そういった我々からの支援は十分やっていきたいというふうに考えているところです。
時間がないため、駆け足で済みませんでした。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
続きまして、文部科学省から御説明をお願いいたします。説明時間は、同じく、15分程度でお願いします。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 文部科学省の生涯学習政策局男女共同参画学習課長をしております藤江と申します。
文部科学省では、従来より消費者教育ということで、小中高あるいは大学等の学校教育ですとか、さらには、社会教育の場面で消費者教育の推進に取り組んできたわけでございますけれども、御案内のように推進法ができたということで、消費者庁とも、基本方針をつくる等の協力を連携しながらやっているところでございます。全体について、基本方針に基づいてどのように取り組むかというところは、ただいま、消費者庁の片山課長からお話しいただいたとおりでございますが、文部科学省として消費者教育にどう取り組んでいるかということにつきまして、御説明をさせていただきます。
私からは、教育委員会等を中心とした、消費者教育についての取組みの体制づくり支援といったところを御説明させていただきまして、初等中等教育における消費者教育の取組みにつきましては、担当課から説明させていただきます。
まず、資料6の1をごらんいただければと思います。これは、文部科学省で実施したております、「連携・協働による消費者教育推進事業」の全体像でございます。これは、消費者教育推進法の成立を受けまして本年度から実施している事業でございます。特に最初の四角にございますように、消費者教育推進法におきましては、消費者教育を推進する多様な主体の連携の確保による効果的な実施ということが定められておりますし、基本的な方針におきましても、「地域の多様な主体間のネットワーク化を図ること」と明記されておりまして、教育委員会等もかかわりながら、あるいは主体となって、連携・協働が進むような体制づくりについて支援をしているところでございます。
特に、「現状と課題」のところにございますように、まだまだ教育委員会と消費者担当部局との連携が今後の課題であるというところは、実際に担当している方々も思われているところがあろうかと思います。社会教育という部分では、高齢者あるいは一般的な成人等も含めまして、幅広く現代的な課題について、講演、講習会、そういった生涯学習機会の提供という実績があるわけですけれども、ここでもまだ消費者教育に取り組む余地があるということで、関係のいろいろな主体が連携して消費者教育に取り組める体制づくりを、この事業の中で支援しているということでございます。
ここの下に一覧が書いてございまして、右側の地域というところに、実証的な調査研究ということで、市町村等に委託して、その連携・協働による消費者教育の推進に具体的に取り組んでいただきまして、その成果ですとか、取り組めたこと、あるいは、取り組んで失敗したことといった成果を全国に普及しつつ、全国的な体制づくりの支援をするということで今年度から委託をしております。
具体的には4ページにございますが、今年度はここにございます4団体に委託いたしております。当初、地方公共団体を中心にと考えていたのですけれども、公募しましたところ、大学を中心にいろいろな関係機関が連携してという取組みも出てきております。ここにございますように、大学を中心とした、あるいは大学のコンソーシアムを中心としたもの2件と、地方の教育委員会、あるいは、地方教育委員会の中で実行委員会をつくってやっていただくといったような内容で4件ほど委託しております。今年度初めてでございますので、こういった中でどんな課題があるか。あるいは、どういう成功例があるかといったところを十分に検討しながら、普及していきたいと考えております。
1ページに戻っていただきまして、地方公共団体、教育委員会等が、消費者教育を進める上での先駆的な取組みについてのアドバイスをするということで、消費者教育アドバイザーの組織化・派遣も実施しております。特に地方公共団体、教育委員会等の要請に基づいてアドバイザーを派遣し、その実態を見ながらアドバイスをして、体制づくりについて指導・助言をする。また、その指導・助言した内容を文科省にフィードバックしていただきまして、全国的な参考にしていくということで、アドバイザーの組織化・派遣を実施しております。
それから、「消費者教育連携・協働推進全国機会の開催」ということで、これは、先ほど片山課長からお話しいただいた、消費者教育の関係者が一堂に会していろいろ協議会をするということで、この中では、例えば、企業の方に模擬授業として学校で教えていただくといった取組みもしているところでございます。
この事業は平成22年度から開催していますけれども、推進法、あるいは基本的な方針を受けまして、本年度から消費者庁で実施しているグループ・フォーラムとあわせて実施することによって、より幅広い関係者に集まっていただけるよう、今年度、全国で3か所実施こととしております。これにつきましては8ページに資料がございますので、後ほどごらんください。
また、こういった全体の文科省で実施している事業について、検討、分析あるいは評価していただくということで、消費者教育推進委員会を設置いたしまして、文科省での教育行政分野での取組み、方策の検討を行っていただいているところでございます。もちろんこの委員会も、消費者庁の方にもオブザーバーとして御出席いただく等、連携して進めているところでございます。
私からは以上で、初等中等教育における取組みについては、別途説明させていただきます。

○文部科学省初等中等教育局教育課程課担当者 文部科学省初等中等教育局教育課程課の太田と申します。
私からは、学校教育、小学校、中学校、高等学校における消費者教育について、御説明させていただきます。
ページ数が見にくくて恐縮でございますが、資料6の9ページをごらんいただければと思います。「新学習指導要領における消費者教育に関する主な内容」ということで、御説明させていただきます。
委員の方、御存じの方も多いかと思いますが、私ども文部科学省では、小学校、中学校、高等学校の教育課程、カリキュラムの基準である学習指導要領というものを定めて、これに基づいて各学校で創意工夫ある教育活動を行っていただいております。大体10年に一度、改訂をしておりまして、平成20年、21年に告示したものが現在実施されております。また、学習指導要領に基づいて教科書も各教科書学校が編纂され、文部科学省の検定を経て、各学校現場で採択されて使用されているという状況になってございます。
平成20年度、21年度に学習指導要領が告示されたと申し上げましたが、ちょうど近年の消費者教育の充実の高まりに呼応するような形で、平成20年の改訂におきましても、消費者教育に関する内容を大幅に充実したところでございます。ここでは抜粋した形で書かせていただいておりますが、主に小学校から高校までは、家庭科、社会科の中で消費者教育に関する内容を取り扱うことにしております。
学習指導要領と申しますのは大綱的な基準でございますので、具体的な細かい内容ではなく、大きな考え方を示しているものでございます。例えば小学校の家庭科では、物や金銭の大切さ、計画的な使い方、選び方、買い方、適切に購入できることですとか、中学校段階にいきますとかなり充実しておりまして、社会科では、契約の重要性、個人の責任、金融の仕組み、ちょうど消費者庁ができたことも取り上げることになっておりますが、消費者行政の仕組みですとか、特に一番中心になって消費者教育を取り扱っているのは、中学校段階の技術家庭科の家庭分野でございます。ここでは、「消費者の基本的な権利と責任について理解すること」を新たに加えて充実を図っておりまして、消費者基本法、消費生活センター、クーリングオフの制度なども具体的に取り上げて指導することになっております。また、生徒にとって身近な販売方法の特徴ですとか、必要な物資・サービスの適切な選択、購入及び活用ができることなども指導することにしております。
さらに、高等学校段階では、社会科という名称から公民科と教科名は変わっておりますが、公民科の中で、中学校のさらに発展的な内容ということで指導をすることにしております。高等学校でもやはり家庭科が中心的な教科になってございます。高等学校段階では、高校を卒業してから大学に進学する人もいますが、青年を迎えて、いろいろな契約をする機会も間近に迫ってきております。また、将来、家庭を持って、家庭の経済を管理するという視点も重要になってきますので、消費生活と生涯を見通した経済の計画などを取り上げ、ライフイベントの支出の計画ですとか、そういったことを取り上げることにしております。
こういった形で学習指導要領におきまして、消費者教育の内容をかなり充実した形で私どもは充実を図ったところでございます。学習指導要領をつくっただけでは、各学校現場での実際の指導というのは、充実するのはなかなか難しい面がございますので、やはりさまざまなサポートが大事だと思っております。
一つ、私ども文部科学省で直接やっていることとしまして、10ページに、額は非常に少ないものでございますが、消費者教育の推進のための調査研究といった、いわゆるモデル事業を実施しております。今年度は7地域を指定しまして、教育委員会、学校における具体的な消費者教育の効果的な指導方法などについて、調査研究をしていただいております。こういった取組みを、文部科学省の中の生涯学習政策局や消費者庁とも連携しながら、ちょうど今月から開催します「消費者教育フェスタ」などで紹介し、全国に効果的な指導方法などの普及を図っていきたいと考えております。
なお、資料にはございませんが、御参考までに申し上げますと、今、学校現場では、金融経済教育ですとか、食育ですとか、環境教育とか、さまざまな教育課題を抱えております。今般、消費者教育推進法の中でも、いろいろな教育との連携ということが課題として挙げられております。各省庁さんがそういった何々教育を所管しておりますので、連携を図られながら、各学校現場で、また、各省庁、消費者庁も優れた教材をつくっていただいておりますので、そういった教材がうまく活用され、学校現場で負担のない形で、子どもたちにしっかり力が身につく形で教育が進むように、私ども、各省庁と連携しながら進めていきたいと考えております。
以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 私は北海道で、先日、たまたま教育フェスタに参加させていただきました。文部科学省と消費者庁の共催ということで、前半のグループ・フォーラムのほうは何回か参加していますけれども、今回は合同でやるということで、高等学校の発表があり、丘珠高等学校の発表に改めて感動して、消費者教育というのは共助であると。一緒にいた消費者団体のみんなも、「高校生ってすごいよね」と。別な意味ですばらしい発表を聞かせていただいたということで、先ほど、ほかの省庁とも連携を図るということだが私たちもいろいろな学校に働きかけたときに、「食育、環境教育、また消費者教育か」というふうな形の言われ方をします。ただ、消費者教育というのは消費者市民社会をつくるのが目標なので、先ほど言っていただいた、食育も環境教育も全部かかわるというところで、これは省庁横断的にやっていただかないとだめだなということを感じております。その辺はぜひ、それを進めていっていただきたいと思います。
それと、学校の先生たちとお話をしたときに、食育、環境、それから私たち消費者団体も、消費者教育についての教材とか講座の提供をしますけれども、いろいろなところからやって来てきて、どれを選んでいいのか、それをチェックしている間にことしの講座数は終了しましたとか言われて、そういうところで現場では大変なんだという話をしておりました。
文科省さんのほうには、消費者教育アドバイザーという形であったのですけれども、アドバイザーも必要ですが、消費者庁の地域連携推進小委員会のところでコーディネーターの存在というのがあります。まさにコーディネーターがいないと、学校教育のほうでも、どこに頼んだらいいのか。また社会教育のほうでも、地域の消費者センターだけではなく、いろいろなところも頼みたいというけれども、どこに頼んでいいかわからない。センターがあるところは、消費者センターに頼めばいいのかなと思うでしょうけれども、単に消費者相談窓口しか置いていないような地方であれば、一体どういうところに頼めばそういう講師を派遣してもらえるのか、そういう情報が錯綜していて、全然わからないというところがあります。そういう意味で、コーディネーターという情報を提供する仕組みは必要ではないかと、地域にいて、また、学校教育の現場の方の話を聞いて思ったところです。これは質問というより意見ですけれども、そういったものをどんどん充実させていっていただきたいなと思っております。

○河上委員長 文科省から何かございますか。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 コーディネーターという意味では、社会教育の分野では、社会教育主事という社会教育全体のコーディネーターがおります。ただ、その社会教育主事が、消費者教育についてコーディネーターとしてやっていけるというところは、今後、いろいろ研修会などで研修もしておりますけれども、御指摘のように、いろいろな教材があったりというところの周知を図っていきたいと思います。
先ほど御案内した実証的共同研究の中で、雲南市の教育委員会は、「『食』を通じた消費者育成推進事業」というのをやっています。この雲南市の教育委員会は、各学校に社会教育主事のようなコーディネーターがいるところでもございます。そういった成功事例なども展開しながら、教育の分野でもコーディネーターできる人が増えていくというところを目指したいと考えております。

○河上委員長 消費者庁さんも何かありますか。

○消費者庁片山消費生活情報課長 コーディネーターというのはいろいろな言葉の定義がありますけれども、例えば学校教育のほうで、そういったようなコーディネーターがある。地域連携のほうのコーディネーターは、学校教育だけではありませんので、例えば福祉団体とか、警察とか、金融とか、弁護士とか、そういった人たちと一緒に活動していろいろな問題を解決していきたい。とりあえずは、そういったものを考えていきたいとは思っていますけれども、それはいろいろなものに使える話でありますので、いろいろ考えていきたいと思っています。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。
唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 資料6の現状と課題のところで、これは22年度の実績ということですが、今回の推進法ができてからの御案内や何かは、消費者庁からは消費者行政部門へ、文部科学省からは地域の教育委員会へ行ったということなのですが、私自身が教員なものですから、自治体の教育委員会など関係者に聞いてみたのですが、これらの情報がどこかの部署等で埋もれてしまって届いていないのです。市区町村までは、ここのデータでも0.9%ですが、私の周りではそういう書類が来ていたかもしれない程度で、認知されていないのが現状のようです。
きょうの御発表でも、私はこれも教育関係者に聞いてみたのですが、生涯学習政策局の情報が行く部署と初等中等教育で教育委員会へ行く担当が、同じ書類でも題名やあて名によってどこに行ったかというのが、部局が分かれていってしまうようなのです。情報が自治体の担当者までしっかり流れていない現状を、この「現状と課題」のところでもつかんでいらっしゃるわけなので、今後、地方自治体の市町村に動いていただくための周知徹底について具体的なお考えがあるかを教えてください。
それから、資料の最後に、9団体の取組みの中で教員研修についてですが、更新研修で以前はやられていたところがあって、私も参加したことがあったのですが、自治体に聞きましたら教員がなかなか参加しない、できないということで、数年でなくなってしまって、もうやらないというのです。今後、教員動員について文科省としてはどうお考えになっていらっしゃるか、もし伺えればと思います。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 まず、一点目でございますけれども、確かに通知一本ではなかなかという部分もございます。その通知につきましても、縦割りの部分もございますので、生涯学習政策局と初等中等教育局と連名で局長名で出させていただいて、なるべくより幅広いところに行くようにという配慮はしておりますが、確かに御指摘のように、いろいろな会議ですとか、さまざまな機会をとらえて周知を図っていきたいと思います。
また、この調査につきましても、推進法、あるいは基本方針を踏まえてどうかということも改めて調査をして、その実態を踏まえて、また検討していきたいというふうに考えております。

○文部科学省初等中等教育局教育課程課担当者 初等中等局から御説明させていただきます。御指摘のとおり、教員の指導力の向上というのは非常に大きな課題だと思っております。先ほども御紹介しましたが、いろいろな教育課題がある中で、全て教員研修をメニューを用意してやるというのは、教育委員会の教員研修センターなどでも困難になってきているというのは現状かと思います。
そこで私どもが考えておりますのは、必ずしも教育センターだけでやるのではなくて、国民生活センターですとか、民間団体の方々と連携したり、消費者教育が充実している県におかれましては、県の消費者教育部局が主催されている研修会に参加するという取組みなどもお伺いしております。もちろん教育センターのほうは、どちらかというと教科の研修という形でどうしてもやらざるを得ないところがあるのですが、それぞれのテーマごとにはそういった専門の団体と連携しながらやっていくことが、これからは効果的ではないかというふうに私どもは考えております。また、そういった情報もできるだけ御紹介するような形でやっていきたいと思っております。

○河上委員長 岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 消費者庁と文科省と一つずつ御質問したいと思います。
まず、消費者庁のほうですが、基本方針を拝見いたしました。ちょっと言い方はきつすぎるかもしれませんが、42ページを拝見しますと、「今後検討すべき課題」というのがあって、本当はこういうことの中身を基本方針に盛り込んでいただきたいということなのです。基本方針には、今すぐできそうなことが書いてあるという感じがしてならないのです。それで、先ほど御説明いただいたように、3つか4つか小委員会をつくって、急いでこの中の検討課題の検討を深めるということだと思いますけれども、ぜひ早くやっていただきたいと思います。この計画期間が5年ですね。3年後に中間的な見直しをするとは書いてありますが、そうすると早くて3年、遅ければ5年もかけてやるつもりなのかというふうにも思えてしまう。この中で、1年くらいでやれるものと、ちょっと時間がかかりそうなものというのはあると思いますが、課題ごとにきっちりスケジュール感を持って、しっかり進めていただきたいというのがお願いです。
もう一つ、文科省のほうですけれども、消費者教育推進法というのができて、消費者庁と文部科学省が共管でこの法律を推進するところは大変大きな行政の前進であると思います。その結果、社会教育に対する期待も高いのですけれども、学校教育、小中高で何がどう変わるかというところに非常に注目しています。根っこのところの教育指導要領とか、教科書が、10年に一回しか変わらないということをお聞きしまして、こういうふうにしましたというさっきの資料の中に、新しい学習指導要領の御紹介もありました。これは、いわば消費者教育推進法ができる前に文科省がおやりになったことであって、法律ができたことを契機にさらにこの分野を推進していただきたいと思いますが、10年に1回しかチャンスがないのか、もうちょっと工夫ができるのか。
実は先ほど、消費者委員会の事務局の皆さんのおかげで教科書を何冊か実際に見ました。新しい指導要領に基づくものとそれ以前のものと見比べました。特に家庭科系の教科書は、ページ数も増えているし、今日的な具体的な消費トラブルの事例の紹介があったりして、いいなというふうに思ったのですけれども、では、10年間これでいいかというと、とてもそれはそうは思われないのです。消費者のトラブルの形態もどんどん変わっていますし、そういうことを考えるとどんな工夫があるのだろうかと。この10年、通常だと予想される10年後の指導要領の改訂を待たずに、またさらによくしていただくためには、どんな工夫があるのかなということを思いました。
それから、唯根委員もおっしゃいましたけれども、それは学校教育のもとであって、それをいかに教育委員会、そして、その先にある個々の学校までしっかり浸透させていくかというのはもう一つの大きな課題だと思いますが、私からは、根幹である指導要領、教科書のあり方についてお尋ねしたいと思います。

○文部科学省初等中等教育局教育課程課担当者 お答えさせていただきます。
学習指導要領はあくまでも、先ほども御紹介しましたが、大綱的な基準でございます。ですから、時代の変化にもある程度対応できるように基本的な考え方を定めたものでございます。それに基づきまして教科書がつくられているわけでございますが、教科書につきましては、検定のサイクルはもう少し短くしておりまして、4年に一度のサイクルで検定をしております。さらに、教科書は時代とともに、特に今起こっていることもどんどん取り入れるようにしておりまして、修正申請という形で、毎年少しずつマイナーチェンジがされているところがあります。そういった形で、文部科学省から教科書会社に対して、こういうことを入れてくださいと言うことはできませんが、教科書会社さんはいろいろ情報を集めておられて、いろいろな団体さんから情報をもらってきたり、そういった形で時代を反映する形で教科書をつくっていると理解しております。
それから、10年に一度では時代の変化に対応できないのではないかという御指摘は、私どもも非常に重く受け止めております。特に家庭科や社会科の分野は時代の変化が非常に激しい分野でございます。そのために指導要領自体も非常に大綱的な基準で、時代が変わっても変わらないものを基準に位置づけておりますし、具体的に取り上げるものとしては、社会の変化で今まさに起こっているものを取り上げて、学校の指導で行われているというふうに考えております。
特に何を取り上げるかの部分につきましては、指導要領は細かく書いてあるものではございませんで、具体的に教材をどういうものを使うかというのは、学校の先生に委ねられているところでございます。そこは、学校の先生が創意工夫してやっていただくところですが、そこでやはり重要になってくるのは各省庁や各団体がつくっている教材だと思っておりますので、こういった優れた教材を私どもは紹介し、教科書や教材をうまく使って、さらに専門の方を学校に招いたりして、学校での授業が充実されることを進めていきたいというふうに考えております。

○岩田委員 今のことについて、よろしいでしょうか。限られた数の教科書しか見ていないのですけれども、教科書についてはもっと頻繁に改訂される可能性もあるし、教材はもっと柔軟だというお話を聞いて安心したのですが、現在の教科書は、家庭科はよくできていると思いますが、社会科系の教科書を見た私の感想は、消費者教育の視点ではないように思います。消費者教育というのは、消費者のトラブルに巻き込まれない。巻き込まれたときに賢く対応するなど、いかに自立的な消費者をつくるか。あるいは、もう一つの大事な消費者市民社会、つまり、消費を通じていい社会、いい地球環境をつくることに自分たちが貢献していくのだと、それを教えるのが消費者教育だと思いますが、社会科系の教科書というのは、消費者行政に関連する法律の説明だったり、行政の各省庁がどういうふうになっているとか、そういう説明だったりして、ちょっと消費者教育の観点が弱いのではないかというふうに思いました。これは教科書会社によるかもしれませんけれども、このままでいいという感じが必ずしもしませんでした。コメントだけです。

○消費者庁片山消費生活情報課長 先ほど、今後検討すべき課題について御質問をいただきました。説明が悪くて申しわけございませんでした。42ページの「今後検討すべき課題」は、消費者教育推進会議の小委員会は便宜上、1~19番まで番号を振っていますけれども、これに全部、一応割り振っています。ですから、今後検討すべき課題に書いてあることは、今後、全部検討する予定でございます。
そして、先ほどもちらっと説明させていただきましたけれども、小委員会のスケジュール案では、推進会議のメンバーの任期が2年です。3月に発足しておりますので、ちょうど再来年の3月で終わるわけです。ですから、現委員の任期2月末と書いてあるわけですけれども、その間に、今の目標としている全ての項目について議論をするというふうに目標は立てているところでございます。失礼しました。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。
では、夏目委員から。

○夏目委員 それでは、文科省に社会教育のところをお伺いしたいと思います。学校教育は、さまざまな課題が押し寄せておりまして、本当にアップアップの状況で大変かと思いますけれども、社会教育の分野で消費者教育を進めていただくことの重要性というのは、とても大きな意味があると思います。というのは、消費者庁は地方に出先機関がございません。消費者教育を広げようとしましても、消費生活センターの方たちが中心になっていて、市町レベルになりますと地域協議会もほとんど設立されていない。そういう状況の中で、どこで実際に消費者教育を推進するのかという「場」さえないわけです。
ところが、文科省は、社会教育法による公民館が各市町にはきちっと整備されておりまして、場ははるかに充実していると思います。公民館を中心とする社会教育、生涯学習の場と言ってもいいかもしれませんけれども、最近は、高齢者の方々も生涯学習への意欲が多く、そういったところに集うわけです。高齢者が消費者被害に遭っているという数字がある中で、社会教育、生涯学習の場が公民館を中心にある。地域コミュニティの中で消費者教育を進めていくということは、消費者庁より文科省のほうがずっと場もあり、社会教育主事もいる。そういう意味では指導者も、先ほどちょっと問題ありという御発言がありましたけれども、あるわけです。
そうしますと、その場で有効な力を発揮するために何が必要か。例えば地方行政のところでは、生涯学習については、それぞれが生涯学習大綱なり生涯学習の基本計画をつくっているわけです。消費者教育推進法ができてから、例えば地方の大綱とか、基本計画、生涯学習、社会教育に関するそういうものが見直されているかということのチェックも、必要ではないかと思います。さまざまな場でのカリキュラムの中にきちんと位置づけをして、実証していくというところまで入っていかないと、「やってください」だけでは、さまざまな課題が押し寄せる現代社会ですから、難しいのではないかというふうに、地方に住む者として個人的には感じておりますので、文科省に期待をしながら、どんな方策があるかを聞かせていただければありがたいと思います。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 確かに公民館等では、いろいろな社会的な課題について取り組むというところには、今までずっと実績もございますし、社会教育、公民館で高齢者も中心として取り組むというのはとても大切なことであろうと思っています。そのためにも、教育委員会が消費者教育についての認識を深めたり、あるいはこういう取組みがあるということをわかっていただくために、やはり連携しながら進めていくという、体制の中で、消費者担当部局も入って、教育委員会も入って進めることが大切ではないかということで、この連携の体制づくりというところをやっております。
先ほど申しました委嘱事業の中でも、この例の中で「地域で取り組む消費者教育推進事業」は、校区まちづくりということで、公民館がコーディネーター役をするということも書いてございます。こういったことは、そこでやることを支援しているだけではなく、全国的に普及するという目的でやっておりますので、いろいろな形があると思いますけれども、こういった取組みの事例を紹介したり、担当部局と教育委員会の連携づくりといったところを支援していく。そういった取組みを進めていきたいと思っております。

○河上委員長 高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 消費者庁にお伺いしたいのですけれども、消費者教育の推進を法律に従って粛々と、ということだと思いますけれども、実際に効果検証というのをどういうふうにやっていらっしゃるのかというのをお伺いしたいと思います。消費者行政予算の中で、特に地方消費者行政活性化基金では消費者教育啓発に一番お金が使われています。それが実際にどういうふうに使われているのか。それが消費者の意識の向上、行動にどう結びついているのかというのは、やはり検証していただかないとまずいのではないかと思っております。
総務省の政策評価のほうでも、26都道府県64市区町村に対していろいろなことをやらせていただいたのですけれども、現場で効果検証をしていないと。であれば、消費者庁でそれをまとめることができないのではないかというふうに思っています。それでも、これはやり始めたばかりだからということが言えるかもしれないのですけれども、意識調査というのをやってみますと、53.2%が、都道府県・市区町村における消費者教育実施について、「余り実施できていない」という回答をしてしまっているのです。半分以上が、消費者庁における消費者教育や普及啓発がうまくいっていないのではないかと現場が感じているところは、非常に寂しいので、これは早急に巻き返しをしていただきたいと思います。
と同時に、教材の活用状況もしっかり調査していただきたいと思っています。先ほどイメージマップが紹介されましたけれども、あれはたしか、消費者庁のポータルサイトのところで課題、目標とそれぞれの領域に対して、いろいろなライフステージで、どういう教材があるかということをまず明らかにしようということが、あれをつくったときの初期の目論見だったと思います。今、インターネットで入っていくと、いろいろ出てはくるのですけれども、あのマップができる前の教材の状況と、マップができてからの登録は、いろいろな事業者やいろいろなところが教材を登録できるようになっていますが、その状況がどうなったのか。この辺もぜひ教えていただきたいと思います。
それと、非常に寂しいことに、我々の政策評価のほうで関与した調査では、消費者庁のつくった消費者教材の資料の利用状況が全くかんばしくなく、利用は4%などというのもありますし、配布もしていないというほうが多いというのが現状になっております。その辺ももう一度実態をよく見ていただいて、効果的に国の資金を使っていただきたいと思っています。何かこちらで誤解もあるかもしれませんので、御意見があればお願いします。

○消費者庁片山消費生活情報課長 ありがとうございました。まず、効果検証につきましては、正直言ってまだ手がつけられていないというのは、先生の御指摘どおりでございます。ただ、推進会議の小委員会では、消費者教育の推進のための指標化という課題もございますので、消費者市民育成小委員会のほうでやっていければなと思います。ただ、データは集めつつありますし、そんなに長く時間をかけるものでもないと思いますので、とりあえず何かはやっていければいいなと思います。ただ、これから議論をするので、検証評価の何をどうするかというところはまだこれからなので、そこは、済みませんけれども、これからやらせていただければと思います。
イメージマップの話ですけれども、イメージマップもまさしくそういうところがまだ使いにくいのではないかと。今、出前講座とか、そういうところに出てくるようになっているわけですけれども、そういうところが使いにくいのではないかというお言葉をいただいています。イメージマップのバージョンアップもそうですけれども、情報利用促進小委員会のほうで、ホームページをどうすれば使いやすいように、使う人が目的にすぐたどり着けるかとか、そういったことも含めて議論をしていただければというふうに考えて、それは優先課題として議論をしていただくことになっております。
最後、消費者庁がつくったものが使われていないということですけれども、そこは実はいろいろ考え方があると思いますが、教材自身は消費者庁が率先してつくるものではないと私は思っています。企業もつくっていますし、自治体ももちろんつくっていますし、各先生方もつくっていますので、それを消費者庁が集めて、国センあるいは消センも含めて、そこで見られるようにすればいいと思います。ただ、例えば見守りのために何かやりたいとか、そういった目的のものだったら消費者庁がつくるべきではないかと思っていますので、そういう方向で、今後、やっていければなと考えているところでございます。

○高橋委員 御回答、ありがとうございます。ただ、イメージマップの会議のときにも申し上げたのですけれども、何か最初のボタンのかけ違えがあって、そのまま走ってしまうとちょっと怖いなと思うところがありまして、イメージマップもそうですが、イメージ先行すぎるのではないかということがあります。
それと、せっかくきょうは文科省さんがいらしているのでお伺いしたいのですが、このイメージマップの下の脚注のところに、「これは学習指導要領との対応関係を示すものではありません」、この一文を入れることになったわけですけれども、学習指導要領に合わないものが、このライフステージで、子どもたちの学齢に合ったもの。文科省さんとしては、これは現場が混乱するということで、最後に大きな議論があったところですけれども、そういうことに関しても、今、それが是正されて一緒にやりましょうというふうになっていればいいのですけれども、あれはあれ、これはこれという形ですと、やはり不本意ですので、改善すべき点があるなら、歩み寄って改善して活用していただきたいと思います。その辺について何かコメントがおありでしたら、よろしくお願いします。

○文部科学省藤江生涯学習政策局男女共同参画学習課長 御指摘の点につきましては、確かに現場が混乱するということで、あるいは、掛け違いがより広がるということでは困りますので、消費者庁さんのお示しいただいた消費者教育推進会議の市民育成小委員会の中で、イメージマップについても少しバージョンアップしていくということで、より連携を深めてやっていきたいと思っております。

○高橋委員 よろしくお願いいたします。

○河上委員長 よろしいでしょうか。
消費者教育については、消費者教育推進法に明記された「消費者市民社会の形成」に向けて、多様な担い手の積極的・有機的な参画連携を促し、国民に広く展開、定着させていただきたいと思います。消費者教育自身は生涯学習でもありますから、何も学校教育だけに限ることではないかもしれませんが、学校に携わるPTAとか、いろいろな方がいらっしゃいますので、その意味では学校という場も十分に活用して、これを定着させていただけるとありがたいと思います。
教育というのは本当に息の長い作業で、子どもの教育から考えていくと何十年と続けるわけです。私は30年ぐらい教師をやっていますが、教育の力というのは余り信用しておりませんで、むしろ、何を教えようかと一生懸命考える人たちが、自ら、より強い、よい消費者市民に育つ。それを見た子どもたちが少しずつ育っていくというぐらいの感じで見ています。特に法律が施行され基本方針が策定されたばかりである現段階では、まずは国が一定の責任をもって、推進法や基本方針の趣旨を皆さんに周知・徹底させるということ。関係者の間での連携を強化して、せっかく制度として協議会ができ上がるのですから、これはやはりいろいろなところで使えるグループにすべきだと思います。各方面の連携を強化するために、実効的で具体的な施策を推進していくことが重要であろうと考えております。
消費者庁、文科省におかれましては、より一層の連携を深めていただいて、特に地方公共団体における消費者行政担当部局の方、あるいは教育委員会、私は前に地方に居ましたときに、教育委員会の方になかなか会議に来てもらえなくて悔しい思いをしたことがありましたけれども、教育委員会との連携もきちんと推進されるように努めていただきたいと思います。
先ほども議論がありましたけれども、学校教育では学習指導要領の問題が一番大きいかなという気がします。機動的にきちんと学習指導要領に消費者教育が入っていく工夫であるとか、教科書の検定の際の工夫であるとか、いろいろな機会を使っていただき、せっかくマップができつつありますから、あれを充実させた形で、子どもたちに少しでもいい教材を提供できるように努力していただければありがたいと思います。
消費者庁、文科省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。

≪4.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題の「その他」といたしまして、食品表示部会の「栄養表示に関する調査会」「生鮮食品・義務用食品の表示に関する調査会」「加工食品の表示に関する調査会」の設置、名称については、消費者委員会のそれぞれ同意が得られてきたところでありますけれども、各調査会でどういうことをやるかという所掌の改正案について、阿久澤部会長から提案がございます。よろしくお願いします。

○阿久澤委員 ただいま、委員長から御案内のとおり、各調査会での所掌の改正案を提案させていただきます。
食品表示部会の栄養表示に関する調査会、生鮮食品・義務用食品の表示に関する調査会、加工食品の表示に関する調査会の設置、名称につきましては、第135回消費者委員会において同意が得られたところですが、各調査会の所掌につきましては、資料7の「食品表示部会における調査会の設置について(案)」のとおりでして、第27回食品表示部会で了承されました。
新旧対照表をそこで見ていただきたいのですが、4ページ、右側が改正案ということで、3ポツの調査会の所掌に「表示方法等」という文言を加筆する。それと5ページ、3ポツの調査会の所掌に項目を1項加えるということで、(1)、(2)といたしまして、従来のものは(1)、新たに(2)で、「食品表示基準に関する検討のうち、栄養表示に関する調査会及び加工食品の表示に関する調査会の所掌に属さないもの(添加物のみ販売する場合の表示方法等を含む)」というところを加えていただきたい。
また、3ポツの調査会の所掌ということで、次のページになりますが、「レイアウト及び文字の大きさ」を加筆いただきたい。
改めまして、当案につきまして消費者委員会の同意を得たいと思いますので、御審議のほどお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
ただいまの提案につきまして、御質問、御意見のある方は発言をお願いします。
齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 これは現行と改定案を比較すると、現行の中の「等」をはっきり書いたというふうにも見えるし、新たにつけ加えたとも見えるのですが、どちらなのでしょうか。最後のところに、大体みんな「等」と入っています。「等」をはっきり書いたら、これが出てくるということだったのか、今まで入っていなかったのにこれをつけ加えたのか、ということです。

○阿久澤委員 これは、調査会の調査審議に移る前に、それぞれの調査会においての所掌をもっと詳細に明確にして入るべきだという、表示部会での意見が多数ありました。それらをくみするにあたっての今回の加筆という理解をいただければと思います。認識を共有するにあたって、やはりこれらの文言が必要だということになるわけです。

○齋藤委員 ということは、例えば4ページの3ポツに「表示方法等」と改めてつけ加えていますけれども、表示方法を除いて現行の規定をつくったということではないわけですね。

○阿久澤委員 違います。ここでは、栄養表示に関しては、「表示方法等」も所掌に加えたほうがいいという議論がありましたので、これを加えたというところでございます。

○齋藤委員 そうすると、3ポツのところは(2)のところが3行ほどつけ加わっていますが、これもはっきり、この中を分けて書いたらこういうことなると、こういうことですか。

○阿久澤委員 ここにつきましては、3つの調査会に分けたのですが、どこにもおさまらないものはここでやろうという内容のことです。というのは、それぞれの調査会におさまらないものはどこで審議するのか、というふうなことがありましたので、そのものについてはここの生鮮食品・義務用食品のところでやろうという意味のものです。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
基本的には、これまでのミッションと大きく変わるわけではないけれども、しかし、場合によって、曖昧なものがどこに入るかということを明らかにするという意味でも、こういう付加をしておいたほうがいいだろうという御判断のようです。食品表示の問題は幾つかの曖昧な重なり合う部分があって、それぞれについて、どの調査会でなければならないというふうに考えるよりも、場合によっては、合同でやったり、親委員会でやったりということもあり得るかもしれないと伺っておりますが。

○阿久澤委員 そうですね。さらにこの3つの調査会のどこにもおさまらなかったら、部会でやるということも了承されております。

○河上委員長 よろしいですか。
では、ただいまの提案については、各調査会の所掌の改正案ということで、委員会の同意を得たということにいたしたいと思います。
本日の議題は以上となります。

≪5.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回、第139回の委員会本会議につきましては、12月17日(火曜日)の16時からを予定しております。
議題につきましては、食品表示等適正化等を予定しております。
詳細については、確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。
なお、12月14日に「第10回地方消費者委員会(大津)」の案内ということで、傍聴のみ資料配付しておりますけれども、滋賀弁護士会館、テーマは「健康食品の表示等のあり方について」ということですので、御参加いただける方はぜひお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、この後、委員室に移動いただきまして、5分後ぐらい、19時30分から委員間打合せを開催いたします。
以上です。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)