第41回 消費者委員会 議事録

日時

2010年12月10日(金)15:00~17:03

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 松本委員長、中村委員長代理、池田委員、佐野委員、
 下谷内委員、田島委員、日和佐委員、山口委員
【説明者】
 消費者庁  田邊消費者情報課長
 成田企画課長
 畑野取引・物価対策課長
 黒田政策調整課長
 総務省  大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官
 経済産業省   相川商務情報政策局取引信用課課長補佐
 内閣府  高須政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(青少年環境整備担当)
 外務省  経済局国際経済課担当者

【事務局】
 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.消費者基本計画の検証・評価・監視について
  (「消費者の意見が政策に反映される制度構築」、「情報・通信分野における消費者保護」、「国際化の進展への対応」に関する施策について)
○説明者: 消費者庁 田邊消費者情報課長
成田企画課長
畑野取引・物価対策課長
黒田政策調整課長
  総務省 大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官
  経済産業省 秋庭商務情報政策局取引信用課長
  内閣府 高須政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(青少年環境整備担当)
  外務省 経済局国際経済課担当者
3.食品表示部会における原料原産地表示拡大の進め方について
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:89KB)
【資料1】 消費者基本計画の検証・評価・監視にかかるヒアリング対象施策及びヒアリング項目について (PDF形式:137KB)
【資料2】 消費者基本計画(施策番号109,153,168,169,170,158)工程表 (PDF形式:117KB)
【資料3】 消費者基本計画(施策番号109)関連資料(消費者庁提出資料) (PDF形式:21KB)
【資料4】 消費者基本計画(施策番号153)関連資料(消費者庁提出資料)
(資料4-1) インターネット消費者取引研究会について (PDF形式:16KB)
(資料4-2) 研究会の開催スケジュールについて (PDF形式:10KB)
(資料4-3) これまでの議論について(論点・課題、主な意見等) (PDF形式:67KB)
(資料4-4) 「決済代行業」に関する消費者トラブルへの対応について (PDF形式:81KB)
(資料4-5) 消費者庁・インターネット消費者取引研究会における議論(決済代行業関係) (PDF形式:193KB)
(資料4-6) 決済事業者に関する対応状況 (PDF形式:25KB)
(資料4-7) 消費者庁及び国民生活センターによる注意喚起の実施状況 (PDF形式:71KB)
(資料4-8) 悪質な「有料メール交換サイト」にご注意!-「会いたい」「悩みを聞いて」「お金をあげる」というメールを安易に信用しないで!- (PDF形式:661KB)
(資料4-9) 自己名義の携帯電話を他人に渡してしまった場合の利用料金の支払い等についてのトラブルと被害の状況(各地の消費生活センターに寄せられた相談) (PDF形式:10KB)
【資料5】 消費者基本計画(施策番号153)関連資料(総務省提出資料) (PDF形式:41KB)
【資料6】 消費者基本計画(施策番号158)関連資料(内閣府提出資料) (PDF形式:112KB)
【資料7】 消費者基本計画(施策番号168,169,170)関連資料(消費者庁提出資料) (PDF形式:19KB)
【資料8】 食品表示部会における調査会の設置について(案) (PDF形式:10KB)
【参考資料1】 食品表示部会関連資料 (PDF形式:18KB)
【参考資料2】 委員間打合せ概要 (PDF形式:10KB)

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、始めさせていただきたいと思います。
本日は皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会(第41回)」の会合を開催いたします。
委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○松本委員長 それでは、議題に入りたいと思います。

≪2.消費者基本計画の検証・評価・監視について≫

(「消費者の意見が政策に反映される制度構築」、「情報・通信分野における消費者保護」、「国際化の進展への対応」に関する施策について)

○松本委員長 本日は、当初予定しておりました、「消費者基本計画の検証・評価・監視について」に加えまして、「食品表示部会における原料原産地表示拡大の進め方について」を議題として取り上げたいと思います。
初めに、「消費者基本計画の検証・評価・監視について」です。消費者委員会では、消費者基本計画の検証・評価・監視の一環として、第37回の委員会より、重点施策の実施状況と今後の工程等につきまして各省ヒアリングを行っております。
本日は、その最終回、第5回目といたしまして、資料1-1にありますように、「消費者の意見が政策に反映される制度構築」に関連する施策である109番の施策について、「情報・通信分野における消費者保護」に関連する施策である153番・158番について、更に「国際化の進展への対応」に関連する施策である168番、169番、170番について、それぞれ関係省庁においでいただいておりますので、ヒアリングを行いたいと思います。
なお、資料1-2にありますように、それぞれの施策ごとに委員会でお伺いしたい内容をヒアリング項目としてまとめまして、あらかじめ各省庁にお伝えしていますので、こちらも含めて御説明をいただきたいと思います。
初めに、109番の施策についてですが、本日は消費者庁においでいただいております。
それでは、御説明をお願いいたします。

○消費者庁田邊消費者情報課長 消費者庁消費者情報課長の田邊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私から109番についてお答えさせていただきます。施策番号109番というのは、消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備するという施策で、関係省庁が継続的に実施することになっております。この施策に関しまして、消費者庁の取組みについて事前に細かく質問を分けてお聞きいただいておりますので、まず、2番についてお答えさせていただきます。
「透明性の確保」につきましては、消費者庁に寄せられている相談事例の件数等につきましては、現在、とりまとめて公表しているものでありませんけれども、実績として、消費者庁発足以降、平成22年3月末までの間にPIO-NETを通じて収集された情報というのは47万3,842件、消費者庁に設置しておりました消費者ダイヤル、これは平成22年3月末で終了しておりますけれども、このダイヤルで受け付けた件数が1万8,266件でございます。消費者情報ダイヤルで受け付けた相談・情報につきましては、件数概要等を当庁のホームページでこれまで公表してきているところでございます。
消費者ホットラインの設置に伴いまして、この消費者情報ダイヤルは平成22年3月末に終了いたしましたけれども、ダイヤル終了後、平成22年度9月末までの間に消費者庁情報課に寄せられた情報数を参考までに申し上げますと、電話で2,000件程度、手紙やFAXで300件程度となっております。また、各施行課において、措置内容について相談者に個別に情報提供を行っていないというのが現状でございます。
続きまして、質問の4と5について御説明させていただきます。
マル4につきましては、公益通報のダイヤルと個人情報のダイヤルの2つ以外に、どういった対応ということでお尋ねでございます。現在、消費者庁の電話対応につきましては、公益通報と個人情報ダイヤル以外のものについて、まず大代表でお受けいたしまして、そこでオペレーターが細かく事案についてお尋ねいたしまして、そして、適切に関係部署に対応しております。そういった形できちんと、相談あるいは情報提供の内容に応じてそれぞれの担当課で受け付ける対応になってございます。
マル5については、消費者からの情報提供を受け付ける体制整備を、今の体制以上にということでお尋ねがありますけれども、現体制で情報提供の受付を着実に実施しているところでありまして、着実な取組みを今後も行っていくということで、特段新たな情報受付体制を整備する予定は現在のところはございません。
私の方からの回答は以上でございます。

○消費者庁成田企画課長 企画課の成田でございます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、マル4の残りの御質問について御回答させていただきたいと思います。
「公益通報者保護制度相談ダイヤル」と「個人情報保護法質問ダイヤル」についてでございますけれども、「公益通報者保護制度相談ダイヤル」を担当しておりますのは企画課でございます。「個人情報保護法質問ダイヤル」につきましては、企画課の個人情報保護推進室が担当しております。それぞれ個別の専用の電話番号がございまして、公益通報につきましては「03-3507-9262」、個人情報につきましては「03-3507-9160」となっております。
周知方法等についてでございますけれども、まず「公益通報者保護制度相談ダイヤル」につきましては、消費者庁のホームページ、消費者庁のホームページからリンクしております「公益通報者保護制度ウェブサイト」、広報資料として作成して配布しております「公益通報ハンドブック」に相談事項や番号などを掲載しております。また、消費者庁で研修会や説明会などを開催しておりますが、こういった機会にも御説明をするといったことで周知させていただいております。
「公益通報者保護制度相談ダイヤル」は18年4月、法律が施行されたときから設けておりますけれども、最近で申し上げますと、今年度は月平均100件強の御相談をいただいております。
「個人情報保護法質問ダイヤル」につきましては、同じく消費者庁のホームページ、個人情報保護制度ウェブサイト、関係団体等に配布しているパンフレット、ポスター等に相談事項や番号等を掲載しているほか、研修会や説明会等において紹介するなどして、周知を図っております。
ダイヤルを受け付けた件数でございますが、今年度に入りましてからは月平均330件程度となっております。
戻りまして、マル1の「申告制度」、「申出制度」についてでございます。消費者庁が担当しております法律のうち、申出制度が設けられていますのは、特定商取引に関する法律、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の5つの法律でございます。
これらの法律のうち、消費者庁が発足して以降の申出の受付件数ですが、特商法が21年、昨年の9月から今年の3月までで32件、今年の4月から9月までで46件、家庭用品品質表示法は昨年度は0件で、今年度4月から9月までで1件でございます。消費生活用製品安全法につきましては、21年度全体で864件でございます。残りの法律につきましては、消費者庁で受け付けた件数は0件でございます。
また、いずれの法律につきましても、申出者への回答に関する規定は設けられておりません。
なお、景品表示法につきましては、法律上、申告制度・申出制度が規定されているわけではございませんけれども、景品表示法違反情報について随時受け付けており、20年度が2,000件、21年度が2,999件の情報提供を受け付けているということでございます。
パブリックコメントについてでございますけれども、消費者庁が発足して以降、今年の11月までの間に、行政手続法に基づく意見募集、任意の意見募集を合わせて26件実施しております。このうち、現在募集中のもの4件、結果を整理中のもの4件を除きまして、18件につきまして、結果を公表し、いただいた御意見を踏まえて消費者庁としての取組みを実施しているところでございます。
マル3の「意見書」、「要望書」等についてでございます。これは、消費者庁にいろいろな意見書、要望書等寄せられております。これらの対応につきましては、各課で適切に対応するということになっておりまして、統一的なルール等は特にございません。意見書、要望書等の件数という形で、別に集計して把握している数字も特にないということでございます。
マル6のPIO-NETの関係でございます。国センからの資料によりますと、PIO-NET情報について国センに対する中央省庁からの資料請求件数でございますが、昨年の9月から今年の3月までが554件、今年の4月から11月までが873件となっております。PIO-NET情報を端緒に行ったかどうかという点では分類しておりませんけれども、消費者事故等情報に関して消費者庁から各省庁に対応を依頼して公表した件数は、昨年の9月から今年の3月までで6件、今年の4月から10月までで8件となっております。
以上でございます。

○松本委員長 ただいまの御説明につきまして、どうぞ、御質問、御意見をお出しください。
佐野委員、どうぞ。

○佐野委員 御説明、ありがとうございました。今の件数などを後でペーパーでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ここの大きなテーマとして、「消費者意見の政策への反映」と「透明性の確保」がありますが、現体制で新しい整備を図る予定は何もないということでした。消費者基本法の「権利」というところに、消費者の意見が消費者政策に反映される権利が書かれておりますし、18条では、消費者の意見を政策に反映する、それから、透明性を確保するための制度を整備する等、必要な策を講ずるものとする、と書かれております。そして、消費者基本法は消費者庁の任務ということになっているわけです。
消費者庁ができた一つの大きなきっかけとしても、消費者の意見をきちんと反映した施策をつくっていくということが挙げられていると思います。今、御説明いただいたことだけで果たして消費者の意見が反映できるのだろうか。お聞きしたところでは、いろいろな法律がありました。それぞればらばらですが、消費者庁として、または国として、消費者の意見を反映させる制度を整備する必要があるのではないかと私は思っています。海外を見ますと、例えば韓国であるとか、イギリスであるとか、消費者の申入れ、意見、申告、申立てなどいろいろな制度ができております。日本はまだそういうものがきちんと整備されていません。消費者の意見を反映させるためにはそういう制度をきちんと整備する必要がある、ということで消費者基本計画で取り上げていると私は思っています。
更に、消費者委員会としてこの3月25日に、「消費者基本計画の検証・評価・監視についての視点」ということで3点公表させていただきました。そこでも、新しい制度創設の必要性があるのではないかというふうにきちんと書いております。その辺りをどういうふうにお考えなのか。今、件数をいただきましたけれども、これで本当に消費者の意見が反映される形になるのか、なっているのか。消費者からいろいろな要望書や意見書をいただいたときに、きちんと回答できるものはするべきではないか。その辺りどうお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。

○消費者庁成田企画課長 消費者の方からいろいろといただいた御意見につきましては、先ほど御紹介したようなパブリックコメントですとか、それ以外の機会でもいただく意見書、御要望等を踏まえて、各課それぞれの対応にはなりますけれども、できるだけ対応しているというのが現在の状況だと思います。
佐野委員から、新しい制度が必要ではないかという御指摘をいただきましたけれども、それにつきましては、3月の消費者委員会のペーパーにもございますように、今後、検証・評価の過程でいろいろ具体的な御指摘なり御意見が出てくると思いますので、その中で、そういう御意見を踏まえながら、今後、検討していくことかと思っております。

○松本委員長 中村委員、どうぞ。

○中村委員長代理 今、消費者庁が直接意見を聞く方法としては電話だけですね。代表電話にかけてくれということですが、メールという手段、これは非常に重要だと思います。今の若い人は、電話はかけなくてもメールは打ちます。ですから、メールという手段による意見の受付、これはぜひやってもらいたいのです。今は、事故情報を事業者から受け付けるときだけメールでの受付をやっておられるようだけれども、ほかは電話番号しか消費者庁のホームページに案内していないわけです。ここのところは、今後の改善を検討されているのかどうか。まさにそういうことから、先ほど佐野委員が聞いたように回答の方法も変わってくると思いますけれども、メールによる意見を聞く方法、これについて検討状況を教えてください。

○消費者庁田邊消費者情報課長 電話以外にもFAXとか手紙で御意見はいただいているところです。メールについては、現時点ではメールで新たに御意見を受け付けるというようなことは特に検討している状況ではありません。

○中村委員長代理 是非検討してもらいたいと思います。

○松本委員長 山口委員、どうぞ。

○山口委員 私は、霊感商法の宗教トラブルの110番の相談受付をこの20余年やっていて、毎年1,000件ぐらい相談を受けるのですが、特に若い人たちからはメールの相談が非常に多いです。私もメールはふだんは余り使わないので苦手なのですが、メールでの相談を始めたら、非常に多いんですね。これは是非消費生活センターなどでも工夫されるべきだと思うし、消費者庁においても、そんなに予算がかからない話なので。勿論、それをどう処理するかとか、いろいろ体制は必要かもしれませんが、電話や郵便よりよほど迅速だし、消費者も使い勝手がいいです。是非検討をお願いします。

○消費者庁田邊消費者情報課長 一つには、基本的に身近な消費者問題の相談は消費生活センターで受け付けていただくという仕分けになって、ダイヤルを廃止したというあれもあるので、今、私どもが受け付けているのは、それ以外のもっと法執行にかかわる情報提供とか、そういったものなのです。そういったものをどのように情報収集していくかというのは確かに一つの課題、ということはあるかもしれないと思います。

○山口委員 まさに法執行のための情報が一番メールで入ると思いますよ。是非、これは検討いただきたいと思います。

○松本委員長 日和佐委員、どうぞ。

○日和佐委員 消費者、市民からの意見書、要望書等についてはそれぞれ担当の部署に振り分けて、そこが適切に処理をしているというお話でしたけれども、どこか1か所に集めて、そこで中身によって分けるというようなことをやっていらっしゃるわけですね。

○消費者庁成田企画課長 はい。

○日和佐委員 そうであったならば、一たんは1か所に集まるわけですから、それが各部署でどのような対応をされたのかということについて、フォローアップをしてきちんとまとめて、大まかにこのような意見があって、このような対応をしたという情報を公開するべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者庁成田企画課長 現状の運用では、例えば、明確に企画課宛てと封筒に書いてあるものについては直接企画課に参りますし、消費者庁としか書いていないようなものは、総務課で開封して中身を読んだ上で、例えばこれは企画課ではないか、この課ではないかと。明確ではない場合には、関係する課同士で、相談した上で、またがるものもあるかもしれませんけれども、対応しているということでございますので、どこかで一元的にやっていない、現状としてはそういうことになっております。今、日和佐委員の御指摘のようにできるかどうかというのは、すぐにこの場では御回答できませんので、少しお時間をいただければと思います。

○松本委員長 下谷地委員、どうぞ。

○下谷内委員 ちょっとお伺いしたいのですが、先ほど4番のところにおいて、電話でのお問い合わせに対して、公益通報と個人情報についてはダイヤルがあって、ほかのものについては大代表ということをおっしゃられました。電話をかけられた消費者の方が、大代表につながりまして、何かマニュアルを読んでいるように振り分けられたのですけれども、直接の担当ではないようなところに振り分けられたと。それで、「大代表ではどのような方が受けていらっしゃるのでしょうか」というようなことを、先日、お伺いしたんですね。自分としては、法律のクーリングオフだとかいろんなことを知りたい、そういうことで何か情報がないだろうかということで、本来は地元のセンターにかければいいのですが、そういうふうに最初に頭にあって、それを直接言ったわけではないですけれども、国の新しい組織ができたということで、是非聞いてみたいと電話をかけたそうです。でも、最初に受けられた大代表の方の回答がなかなか行き着かないようなことだったので、職員ではなくてどなたか別な人だとか、あるいは、研修をされているのか。どうもマニュアル本を読んでいるような説明だったので、結局、最終的には電話を切ってしまいましたというような感じのことをおっしゃっていました。
私も直接、電話をかけていらっしゃるところにいたわけではございませんので、わからないのですが、大代表にかかる電話というのはどんなふうにして各課につながっていくのでしょうか。各課にはきちんと説明できる担当者の方がいらっしゃるのでしょうか。その辺、情報を提供していくのはなかなか難しいというふうにおっしゃっていましたので。

○松本委員長 今のことは、情報提供をしたいという話なのか、教えてくださいという話なのか、どちらですか。

○下谷内委員 情報提供と教えと、2つです。情報提供もするけれども、教えてくださいということも、どうしたらいいのかわからないというようなことをおっしゃっていました。

○消費者庁田邊消費者情報課長 大代表は、各課の所掌の法律なり業務なりをかなり正確に把握しているというのが私の認識でございまして、そういった事例は余り聞いていなかったというのが正直なところで、私の印象では、かなり正確に各課にきちんと回していただいているなと思っています。ですから、マニュアルに沿って機械的にやるというよりは、正確に課の業務なり、お電話をしていただいた方のお話を聞いて、適切に担当課に回している、そういう認識でおります。各担当課に回しますと、例えば相談員さんが常駐しているところもありますし、そうでないところは各課の担当の人が答えるということで、そこも一定の蓄積もあって、私の認識では、適切にお答えできているのではないかと思っております。

○松本委員長 佐野委員、どうぞ。

○佐野委員 消費者庁は、消費者委員会も勿論そうですけれども、消費者、国民とともに歩んでいく、消費者の声をできる限り政策に反映させていくというのが重要な任務ではないかと思っています。消費者の声をいかに反映できるか、反映させる方法を是非検討していただいて、新しい制度ができるかどうかも是非検討していただきたい。
もう一つは、ここに「関係省庁等」とありますけれども、関係省庁がどのような形で動いているのか、消費者行政についてどういう形で消費者の声を反映させているのか、というところをまとめていただきたいと思いますので、よろしく御検討ください。
もう一つお聞きします。資料3に、「『消費者ホットライン』を通じ、身近な消費生活相談窓口、国民生活センターを案内している」「国自らも国民生活センターを活用し」ということが書かれております。今、国民生活センター自体、廃止を含め見直しを求められているようです。直接相談はなくなるというふうに書かれていますが、土・日・祝日の相談は一体どのような形でこれからやっていくのか。ここで見る限りは、これからもきちんとやっていくようなことになっているのですけれども、その辺りはどの程度御検討されているのか、もしおわかりになるようでしたら教えてください。

○消費者庁成田企画課長 今日は担当課が来ておりませんので、また別途ということにさせていただければと思います。

○松本委員長 よろしいでしょうか。
このテーマ自体かなり広いので、論点がかなり拡散したと思いますが、一つは、国民が消費者庁に電話をかけてくる場合の対応という問題が出ていたと思います。それは問い合わせ相談であったり、情報提供であったりということでしょうが、消費者の方は、自分の問題をきちんと切り分けた上で電話をかけてこられるわけではないケースが多分多いだろうと。そういうところから、下谷内委員がおっしゃったような混乱といいましょうか、期待はずれというところが出てくる可能性はあると思います。その方は、何かトラブルに遭って相談したかったのかもしれないわけです。それが、一方では問い合わせ、もう一方では、「こういう目に遭った」という情報提供をしたいという申出になっているのかもしれない。その辺りを大代表の方がどれぐらいうまくくみ取って仕分けられるかというのは、なかなか難しいと思いますけれども、うまく対応できるような工夫をしていただきたい。そこがうまくいかないと、個々の消費者が消費者庁に対して逆に不信感を持つというマイナス面が出てくるかもしれない。相談したいのかどうか、そうであればセンターを紹介するという形にうまく切りかえることが必要だろうと思います。それが1点。
もう1点は、消費者の声を反映させる手法として、佐野委員ははっきりおっしゃらなかったけれども、いわゆるイギリス型のスーパーコンプレイントのような、きちんと申入れをする団体を指定して、そういうところから申出があった場合については、政府側としてはきちんと回答しなければならないという、正式のやりとりをする仕組みを導入したらどうかというような背景が恐らくあるのだと思います。漠然と意見を反映する仕組みといっても、それでは動かないわけですから、具体的な施策としてどういうものが可能かということを検討する必要があるだろうと思います。
場合によっては、消費者委員会から提言等をさせていただくことになるかもしれないですが、その節はきちんと御検討をお願いしたい。そういう方向に行くかどうかは今後の委員会での議論次第になりますが、我々の任務として、そういうことを提言することも含まれているというふうに私は理解しております。
本日は、御審議に協力をいただきまして、ありがとうございました。
続きまして、153番の施策についてでございます。本日は、消費者庁、総務省、経済産業省においでいただいております。
それでは、御説明をお願いいたします。

○消費者庁黒田政策調整課長 消費者庁政策調整課長の黒田と申します。
まず、御質問事項が資料1-2の2ページ目、施策番号153とございますので、この順番に即して配付している資料を簡単に説明させていただきたいと思います。
まず、インターネット取引の研究会における検討状況等ですが、資料の4-1で、研究会の趣旨、目的、課題、メンバーについてお配りしております。
趣旨の(2)に「主なトラブル事例」とございますが、「インターネットの匿名性、非対面性、操作の容易性等を悪用した故意的な詐欺的商法」として、サービスがいろいろな事業者が介在して組み立てられておりまして、一体どこまで、だれが責任を負っているのか特定しづらいというのが特性としてあるということ。国境を越えた場合、グローバルなサービスを簡単に利用することができますが、そういったトラブルが発生した場合には一体どういうふうに解決するのか。こういうトラブル事例がございまして、そういったことを背景に、良質な市場を確保し、消費者の安全・安心を確保するためにはどういった取組みを行うべきかということを、総合的に検討しているということでございます。
構成メンバーについては、2枚目にありますように、法曹界、消費者団体、事業者、学会、関係省庁にメンバーになっていただきまして、資料4-2、開催スケジュールは、8月以来、今まで5回の研究会を開催して議論しております。具体的なトラブル事例とか、実際ネット環境でどういうビジネスが行われているのか、法執行の現状と課題。あと、御提言もいただいておりますけれども、カードの決済について。昨日は、この分野について海外でどういった議論が行われているのか、もしくは越境取引に関する話について議論をしております。
資料4-3をごらんになっていただきますと、10月の段階でそれまで出た議論を簡単にまとめたものですけれども、それぞれ論点・課題、主な意見をまとめております。項目に分けますと、表示について。わかりやすい表示をどのようにしたら促すことができるか、事業者、業界団体等による自主規制等の取組みも重要ではないかといった論点・課題に対して、このページにあるような意見があったと。
今のところ、論点を9つぐらいこの段階では分類していますが、トラブルの未然防止のための取組み、トラブルの解決の仕組み、決済手段について、新規参入事業者。これは、変化の激しい事業者で、いろいろルールがあっても、新しく参入する事業者はなかなか対応できていないのではないかという問題意識でそういう議論がありましたし、モバイルビジネスはどんどん多様化しているということ。それから、グローバルな越境取引。消費者自身も十分な情報を収集・利用して取引が行えるよう、有効な情報提供と啓発を行っていくことが重要ではないか、といった課題。その他、詐欺的な行為に対する法執行が非常に困難であるとか、プライバシーの情報を広告に活用することについては、もっと議論が必要ではないか。昨日の会議ではそこについてはいろいろな方面で議論がございました。4-2に戻っていただきますと、年明けに3回ぐらい議論をして、春にはとりまとめを行いたいというスケジューリングで議論をしております。マル1については大体そんな感じでございます。
その中で、決済代行についての提言を10月22日にいただいておりますが、11月11日、その次の回で議論をしております。我々の検討の今後の検討の方向性というのは、資料4-4の最後のページにございます。
消費者への広報・啓発については、多くの消費者トラブルは出会い系サイトや情報商材サイトにおいて発生しているため、そもそもこれらの分野にまき込まれないことを消費者に対して注意喚起・周知していく必要があるのではないか。
悪質販売業者の取締りについては、厳格な法執行に加えて、警察との連携を強化する必要があるのではないか。
カード会社への指導ということで、悪質販売業者の国内カード会社加盟店からの排除について、クレジットカードの事業者団体を通じて徹底する必要があるのではないか。
国際ブランドへの働きかけについては、VISA、MASTERなどの国際ブランドに対して、例えばクロスボーダー取引を行っている事業者の排除を徹底するよう働きかけてはどうか。
実態把握については、決済代行の業界実態を把握するということです。
法制面の検討ということでは、その実態把握をしつつ、立法事実に足る場合には、法制面での対応の可能性について検討していく。こういった方向性ということで議論をいたしました。
議論の模様が資料4-5にございます。これは議事要旨でございますが、ちょっと時間も押していますので、簡単に主な意見をはしょって申します。
まず、1枚目の5行目辺りですが、決済代行業者の会社名、住所や連絡先をきちんと表示させることによって、トラブルの予防やトラブルの際の円滑な解決につながるのではないかという御意見がありました。つまり、しっかり表示されていれば、どういう決済代行業者が間に入っているかというのが明確にわかるのではないかということであります。
これに対しては反対側からの意見もございました。名前とか情報だけを見て、果たしてきちんと見分けをつけることができるのかといった御意見。そもそも悪質な業者というのはルールを破ることを前提にやっているので、ルールをつくってもルールを守らないのではないか。出会い系サイトで引っかかってしまう消費者の方というのは、結局、書いてあっても引っかかってしまうのではないか、そういった御意見がございました。
また、決済代行業者を登録制にすべきではないかという御意見。8枚目の下のマルの上の「先走って提案を申し上げれば」の以下にありますが、決済代行業者を登録すればいいのではないかということですけれども、これに対しては、そもそも海外にある決済代行業者が問題になっているのであって、国内の事業者は基本的には真っ当な事業者が多いのであって、そういうところだけ登録しても余り意味がないのではないか、という御意見もありました。あと国際ブランドに対して、決済代行については加盟店でクロスボーダー取引、つまり国境を跨いで加盟店と契約する。国際ブランドのルールではそういう運用をされているというふうに認識しておりますけれども、その辺の徹底を期待するというような御意見もございました。
これについては、私が別件でクレジット協会に話を伺いました。勿論そういう事例があれば、国際ブランドというのはそういう運用をされるようですけれども、基本的にははっきりとした情報、取引に関して具体的な加盟店名や決済代行業者名がわからないと、なかなか難しいという話は伺ったことがございます。
マル2についてはそういったことで検討を続けておりまして、今のような中身も含めまして、インターネット消費者取引研究会の中でとりまとめていきたいと考えております。

○経済産業省相川商務情報政策局取引信用課課長補佐 課長の秋庭の代理で来ております、経済産業省取引信用課で課長補佐をしています、相川と申します。よろしくお願いいたします。
こちらから、資料4-6を提出させていただいております。こちらは、先ほどお話がございました、本年11月11日開催の第4回インターネット消費者取引研究会にて御説明させていただいた資料となっております。資料にありますとおり、これまで当省とクレジット業界と連携させていただいておりまして、問題ある加盟店の排除をはじめとして取組みを行ってきたところでございます。先ほど消費者庁の資料にもございましたけれども、今後ともクレジット業界及び国際ブランドとも連携して取り組んでいきたいというふうに思っております。
当省からは以上でございます。

○消費者庁黒田政策調整課長 それでは、マル3、出会い系サイト、アダルトサイトなど、インターネット取引を使った反社会的、反倫理的な勧誘についてですが、資料4-7では、これまで消費者庁及び国民生活センターが行ってまいりました注意喚起を例示させていただいております。無料の懸賞、占い、無料の着メロ、そういうサイトに入ったつもりが、突然出会い系に飛んだと。21年11月には、「簡単に儲かる!」と、手軽な副業ということで勧誘をするとか、12月には、ワンクリック請求で、やはり占いとかそういったサイトにアクセスすると、登録料の請求が来る突然ということであります。
具体的に事例としてお配りしているのは資料4-8でございますが、最新の22年9月に国民生活センターが公表した注意喚起です。きっかけは懸賞サイト、SNS、そういったところに最初は登録するのですが、特に中年の女性の方の母性本能をくすぐるといったような手段で哀れなメールが来て、それに同情して送っていると、知らない間に高い金額が取られている。その場合にクレジットカードで決済すると、決済代行会社が間に入っていてなかなか交渉が難しい。そういったのが典型的な事例でございますが、そういった事案に対して注意喚起を行っている、そういう中身でございます。
消費者庁からは以上でございます。

○総務省大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官 総務省の消費者行政課の大村と申します。
総務省関係の153番の施策の御質問について、御説明させていただきます。
まず、全体として資料5をごらんください。電気通信サービスを利用して国民の利用者がトラブルに巻き込まれる事例が、過去からさまざまあったわけですけれども、最近、新技術を活用したサービスが出てきており、いろいろな問題が出てきているのではないかという観点から、総務省では、1ページにございます「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を開催してきております。これは平成21年4月に開催したもので、今まで2回ほど提言をとりまとめてきているものでして、現在は、第3次提言に向けて4つのワーキンググループを設けて検討しているところでございます。この4つのうち、今回の御質問の件に関係していると思われます3つのワーキンググループについて、その概要を2ページ以降に付けさせていただきました。
簡単に御説明させていただきますと、まず、2ページにございますのが「電気通信サービス利用者WG」です。これは、電気通信サービスの利用者利便の確保向上のためにどういう基本的なルールがあるべきかということを、主として検討しているものでございます。3ページにございますとおりの方々に構成員になっていただいて検討しているところでございます。
次に4ページの「プロバイダ責任制限法検証WG」です。こちらにつきましては、WGのタイトルにありますように、プロバイダ責任制限法の運用の状況を踏まえた見直しの要否等について検討をしているWGです。構成員は、4ページの一番下に掲げている方々に就任していただいています。
3番目は「青少年インターネットWG」でございます。これは153番ではなく、158番の施策の方が関連が強いのかもしれないですけれども、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の施行状況等を踏まえて、総務省の関係部分について検討をしているものでございます。構成員は、6ページに掲げさせている方々に就任していただいています。
このほかにもう一つ、迷惑メールの関係のWGを設けまして、特定電子メール法の改正の要否についてWGでの検討を行っているところでございます。
前置きはそこまでにして、総務省としてお答えできる御質問について、順次、御説明をさせていただきます。
まず、3番の「出会い系サイト、アダルトサイトなど」というところでございますが、これにつきましては、総務省関係の法律でいきますと、そもそもメールを使った勧誘は、同意を得ずに勧誘してはならないという、特定電子メール法で対応しているところであります。また、先ほど触れました、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」で、原則、フィルタリングを設定することが携帯電話に関して求められています。総務省関係ではありませんが、出会い系サイトについては出会い系サイト規制法というものがあり、そちらでも対応が図られているものと承知しています。
総務省としましては、そのような法律、制度的な対応のほかに、ユーザーに関する注意喚起として、電気通信サービスの利用時にトラブルに巻き込まれないように、春休み、夏休み、冬休み、そういう休みに入る前に、こういう点に注意してくださいということをまとめたものを報道発表して、周知をさせていただく取組みを行っているところでございます。
次に4番の関係です。御存じのように、携帯電話については携帯電話不正利用防止法に基づきまして、レンタル事業者についても契約時の本人確認等が義務づけられているということでございます。それに対してIP電話または固定電話のリースは、現在のところ、そのような法律の対象とはなっておりません。総務省では法律に基づいて、携帯電話不正利用防止法の対象になっている事業者で適切に本人確認等を行っていない事業者に対しては、適切に指導をしてきております。
また、適用対象になっていない部分について、具体的に問題があれば、個別には申し上げられないですが、個別に確認すること等を行ってきているところでありますが、いまのところ、大きく類型的に問題があるということで把握するところまでは至っていないということでございます。
次の5番目、「電気通信サービスの勧誘と販売について電気通信事業法では特定商取引法の適用除外とされているが、苦情・相談等の現状や対処はどうなっているのか」ですけれども、これについては私どもの消費者行政課に、電気通信サービスに関して国民の皆様から苦情・相談等を寄せていただくための窓口を設けております。その窓口に寄せられた苦情・相談、また、地方にございます11の総務省の総合通信局等に寄せられた苦情・相談等をまとめまして、年に1回、公表してきているところでございます。ここ十数年、毎年公表してきております。
後段のWGにおける検討状況、方向性、これは、先ほど冒頭に御説明させていただいたWGのことですが、現在まで会合を9月、10月、11月と3回開催させていただいております。今のところ、ヒアリングですとか、消費生活センター等に事前に最近の苦情・相談の傾向について御意見を伺いまして、それをまとめた状況を御説明させていただくですとか、そのような現状把握をしている状況でございまして、まだ方向性の議論には入っていない状況でございます。年内にもう1回、第4回目の会合が開催された後、年明けから更に会合を重ねまして、年度末を目指してとりまとめをしていきたいと考えているところでございます。
6番は適合性の原則の関係だと思いますが、こちらにつきましては、書いていただいていますとおり、現在、私どもの示しているガイドラインで推奨しているということでございます。この関係も含めまして、電気通信サービス利用者WGで御検討いただいていまして、確かに部分的にはこのような勧誘が多いところもあるということで、その辺りは現状どうであるのか、どういう対応が求められているのか、ということを検討していただきたいと考えております。
7番目は、自己名義の携帯電話を他人に渡してしまった場合の料金支払いのトラブルでございます。これにつきましては、総務省に寄せられた苦情・相談を、御質問をいただいた後洗い直してみたのですが、件数としては数件にとどまっておりました。ですから、当方で把握している範囲では、件数が多く、被害が甚大になっているということではないのかなと認識しております。
8番目のプロバイダ責任制限法の改正の検討状況でございますが、これは現在、プロバイダ責任制限法の検討のためのWGで検討をいただいているところでございます。現在までに2度、WGの会合を開催しまして、関係者からのヒアリングをさせていただいている最中でございます。年内にもう一度会合がございまして、年明けから更に議論を重ねていき、こちらも、年度末を目指してとりまとめをお願いしたいと考えているところでございます。
最後の9番ですが、ワンクリック詐欺や不当サイトの請求などです。これは、そもそも爆発的に多くなったのは平成16年ごろですか、そのときに比べて、私どもに寄せられる苦情・相談は件数的にはかなり減ってきているのではないかという認識をしております。その上で、行政と別に相談を受け付ける体制については、具体的にどういう体制がよいのか等々検討が必要なのかなと思っています。行政ということで、総務省でも当然受け付けているわけですけれども、その外側で何があるのかというのは検討が必要なのかなと思います。
最後は、端的に言うと、総務省の消費者関係のホームページの出来が余りよくないということなのではないかと思いますが、御指摘のとおり、かなり深いところに行かないと情報が出てこないとか、最新の情報が載っていないのではないか等々、御意見をいただいているところです。それは一つひとつ御指摘のとおりだと思っておりますので、トップページで何ができるのかはわかりませんが、全体として見直しはしていかなければいけないと思っております。どれぐらいの時間ができるかわからないですけれども、検討させていただければと思います。
長くなりましたが、以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見がございましたら。
山口委員、どうぞ。

○山口委員 せっかくいろいろ御説明いただきましたが、説明が全部抽象的で、全く了解しがたい感じです。まず2番目、消費者委員会で、決済代行の問題について具体的に表示義務等について提言をしているわけです。消費者委員会が具体的な提言をさせていただいているわけですから、検討中と言わずに、どこがどう難しいのか、いつごろどうするつもりなのかというのを、具体的に消費者庁と経産省にはお答えいただきたいと思います。勿論、検討に時間を要することはわからないでもないですが、かなり具体的な提案をさせていただいているわけですから、どこがどう難しいのか、あるいは、やる方向なのか。一応議論の状況は資料をいただきましたけれども、前向きの意見も勿論出ているわけですし、業界の方でもこれで困るということでの反応はないと思いますので、もう一回、マル2について御説明をいただきたいと思います。
マル4ですが、今、総務省から全く実情を理解しないお話があったと思います。未公開株や、いわゆる転換社債その他の販売に、端的に言えば組織的詐欺行為にリースやIP電話が多用されている。つまり、現実に犯罪のツールになっているわけです。その事実は勿論総務省は御理解されていると思いますが、そういう犯罪にリース電話やIP電話が使われている現実を踏まえて、どうするつもりなのかということについて何の回答もなかったと思いますが、どうなっているのか。それを御回答いただきたいのです。
マル5の問題は、特商法の適用除外をどうするのかということで、さんざん特商法改正の議論があったときに、総務省は、うちで電気通信サービス事業の方はやっているのだから、特商法の適用を除外するということで除外されたわけですね。だったら、それはそれでちゃんとやってほしいわけです。ところが、資料4-6で配られていますとおり、携帯電話サービスの価格や料金に関する相談は1年間で2,000件以上あるわけです。料金がわかりにくいとか、強引な勧誘で、いろいろ問題が起こっている現実があるわけです。WGで検討中ということなのかもしれませんが、どうするのか。WGで検討中だからというのではなく、方向性ぐらいは是非示していただきたいと思います。
ちょっと長くなりますので、それぐらいと、あとどうしても申し上げたいのは、プロバイダ責任制限法の改正の問題と青少年インターネットWGのことです。この構成員を見ると、プロバイダ責任制限法の検証WGは学者さんばかりですね。これで被害実態がわかるのかしら、被害の実態を踏まえた法律・制度の見直しがこれでできるのかしらと、非常に疑問です。プロバイダ責任制限法のらち外で被害に遭っている人たちの実態に詳しい弁護士会あるいは消費者団体、その他から、ヒアリングをなさっているのか知りませんが、是非ヒアリングもしてほしいし、構成員にそういうメンバーを追加して入れていただきたい。
もう一つは、青少年インターネットWGのメンバーを見ても、もう少し青少年を入れたらどうですか。大学生とか、その他、インターネットに詳しい若者を入れて、どうやったら青少年のインターネットの被害防止になるのか、もっと現場の声を聞いたらどうかなと。何か偉そうな人がたくさん並んでいますけれども、青少年を相手にするのだから、もっと青少年を入れたらどうですかということを申し上げたいです。

○松本委員長 すべて総務省に対する御質問だったかと思いますが。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 消費者庁の取引・物価対策課長でございます。
山口先生から御指摘いただいたものにつきまして、まずマル2番、消費者委員会における決済代行業についての提言ということで、特定商取引法における表示の義務づけの検討を急ぐべきではないか、難しいのであれば、なぜ難しいのかを教えてほしいということであったかと思います。これにつきましては、お手元の資料4-5になるでしょうか、インターネット消費者取引研究会、先ほど黒田政策調整課長から御紹介があった資料で、これまであった議論の議事録がまとめられております。なぜ難しいのかということについて、言葉は悪いですが、答弁風に申し上げれば、その10ページの「●」、これは私が発言したものではないですが、消費者庁の幹部から、なぜ難しいのかということについて、丁寧な答えがされていますので、お時間があればお読みいただきたいと思います。
2点申し上げたいと思います。まず1点は、決済契約に出てくる登場人物の整理をどのようにするのかについて、非常に難しい問題を抱えていると思います。登場人物は大きく分けると4人。ネット事業者、ネット事業者からサービスを受ける消費者、カード会社、それに更に決済代行業者がいます。4人でそのゲームが行われるわけですが、契約という形態から見てみますと、ネット事業者と消費者との間は何かというと、ネット事業でサービスを提供するということで、特定商取引法などが恐らくカバーするであろう役務提供契約という整理になろうかと思います。それから金の流れ、これが決済ということですが、決済について言うと、カード会社、カード会員たる消費者、カード会社からお金を前もってもらうネット事業者、この3者の関係になってくるわけでございます。これは決済の契約です。
ということで、一つの問題点としては、決済代行業者が絡むのは決済契約ですが、決済契約というところを特定商取引法で果たしてカバーすることができるのか、できないのかという法制的な議論が、どうしても大きな壁としてのしかかってくるのではないかと思っております。それに加えて、決済代行業という4人目の登場人物ですが、この人はどういう関係かというと、ネット事業者の決済業務を代行しているわけです。したがってネット事業者と決済代行業者、この間には委託・受託という関係があるわけです。 ところが、販売契約に入る消費者、あるいは決済契約に入る消費者、カード会員からすると、この決済代行業者とは何ら契約関係はないということになるわけです。すなわち、決済代行業者と消費者、何も関係ない人たちの話をなぜ特定商取引法の表示という形で義務付けなければいけなくなるのかという点、これが法制的には重い課題としてのしかかってくるのではないかと思います。
要するに、登場人物の間で取り交わされる契約の中で、当然、特定商取引法がカバーする範囲はあるわけでございますから、それとそれぞれの契約関係をどのように考えていくのかということについて言うと、法制的にはかなり大きな壁があるのか、それが乗り越えられる壁なのかどうなのかということについては検討が必要。これが、少し時間がかかる要因の一つだというふうに思っております。

○山口委員 単純に支払い方法だと思いますので、そんなに重くないと思います。どうですか。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 もう1点は、資料4-4で政策調整課長からお話があった、実態把握という点でございます。消費者委員会で、決済代行について2回ほど議論があったと思います。御記憶かと思いますが、7月の委員会のときに、占いサイトで引っかかって、最終的には消費者相談センターの方の御努力があって、カード会社と決済代行業者からそれぞれお金が戻ってきた、こういう事例の御紹介があったと思います。そのときに決済代行業者という人が出てきています。
個別の具体的な事業者の名前をお示しするのは、公開の会議ですから控えますが、いろいろなルートで調べました。その会社はホームページを持っていますが、東京都の渋谷区青山に本社を持っている会社であります。勿論、電話番号も市外局番でつながります。役員構成を言いますと、代表取締役の方は日本人であります。これまでの御議論の中で、決済代行が絡む話は海外決済代行業者のものが問題であると。出会い系サイト業者のような人たちというのは、国内のカード会社の締めつけが厳しくて、海外の決済代行業者に逃げるというところで問題が発生している。こういう前提でお話がスタートしていると思いますが、消費者委員会の方で具体的に御議論いただいた事例の一つは、申し上げたように、国内決済代行業者が絡んでいるトラブルだというふうに見ざるを得ないと思います。
果たして決済代行業者というところが問題なのか、今、私が申し上げた例が例外的な話であって、国内決済代行業者というのは問題ないというふうに言い切れるのかどうか。この辺の実態を、インターネット消費者取引研究会の中でもう一度調べ直してみる必要があるのではないか。具体的に委員の方からもそういう御指摘があったところではないか、こういう認識でおります。

○総務省大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官 総務省の関係です。まず、4番ですが、先ほど少し御説明が悪かったのかもしれませんが、全く問題がないと思っているわけではなく、個別に問題があった場合には個別にその事業者に連絡して、対処について検討していただくということはやってきております。
次に5番ですが、経緯としては御指摘のとおりでございます。ここはなかなか難しいところでございまして、電気通信サービスについて苦情・相談がかなり多いのは、おっしゃるとおりと認識しています。ただ、その中を分析していきますと、最近目立って多いのが、総務省に来ている問題だけではなく、どこでもそうだと思うのですが、電気通信サービス自体ではなく、その上に乗っているコンテンツの部分の苦情・相談が増えており、特に携帯の上に乗っかっているコンテンツプロバイダの苦情・相談が増えているのではないか、というふうに認識しております。
この部分について言いますと、電気通信事業者ではございませんので、既に特定商取引法の対象となっており、彼らも表示等を特商法に基づいてきちんとしているということでございます。電気通信サービス自体の苦情・相談も当然ございまして、これも何とかしていかなければいけないのですけれども、中身を見ますと、販売形態によるもの、代理店の勧誘に問題があるものもあることはあるのですが、携帯などではむしろ店舗販売の方が多く、苦情としても、料金体系が難解である、要らないオプションがついていた、海外で使って知らないうちに高額になってしまったという料金の問題ですとか、さまざまな問題があります。また、これも販売形態としては店舗ですけれども、うちに持って帰ってみたら携帯電話がつながらなかったので、解約しようと思ったら、2年縛りで解約料がかかると言われたという話も、最近はもう少ないとは思いますけれども、かなりありました。
電気通信サービスの苦情・相談は、かなりサービスが複雑であるということで、いろいろな形態で出てきており、それぞれについて適用される法律、あるいは関係する事業者がさまざまであることで、十把一からげに「こういう対応」と言えないところもあり、個別具体的に、最近多い苦情・相談等についてどう対応していくのかというのを検討していかなければいけないのかなということを考えております。WGでもその方向で少し細かく検討して、対応策を検討いただこうということを考えているところでございます。
プロバイダ責任制限法の関係ですが、おっしゃるとおり、構成員の先生は有識者に入っていただいております。それを補う形で、関係者からのヒアリングをできる限りさせていただくという運用で進めているところでございます。
また、青少年の関係ですが、こちらのWGは教育委員会、学校の先生に入っていただいて、具体的に小・中学生がどういうビヘイビアになっているのか等々も御紹介いただきつつ、検討を進めてきているところでございます。

○松本委員長 ほかに、御意見、御質問、ございませんか。

○山口委員 マル4の問題は、個別対応を何とかしてくださいということではなく、リースやIP電話による犯罪があった場合、警察は勿論ですが、弁護士等も犯人の突きとめようがないわけです。やりたい放題やってパッと逃げられて、詐欺犯罪、消費者被害の加害者の特定もできない実情があるので、制度的に見直すことができないのかということが質問の趣旨で、個別対応をよろしくお願いしますという趣旨ではないので、その点がどうなのかということ。
プロバイダ責任制限法につきましては、前回も申し上げましたけれども、発信行為自体が犯罪ではなく、詐欺行為に使われている場合の責任をやはりこの法律でカバーすべきではないか。それから、いわゆる放送的な行為ではなくて、個別のメールを使って詐欺的な行為がなされた場合の対応にも、これが適用できるようにするべきではないかということを申し上げているわけです。その辺は検討の対象になっているのかどうか、この2点だけ、済みません。

○総務省大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官 まず、1点目につきましては、御趣旨は了解しました。検討の場があるかというと、そういうことではございません。本当に必要になってくれば検討していくことになると思いますが、現状においてはそうなっていないので、少し勉強させていただければと思います。

○山口委員 是非お願いします。

○総務省大村総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課企画官 プロバイダ責任制限法につきましては、ここはなかなか難しい議論があると思いますけれども、匿名性で被害救済ができないというのはいろいろな場面で出てくる中で、特にインターネットなどでは被害が拡大する可能性が高いということが特に特徴的にあるということで、現在の範囲でこの法律ができたものと思います。その中で、それを広げていくという方向で検討していくのか、それとも、一般的に匿名であるがゆえに泣き寝入りのようなことがあるので、どう対応していくのかという方向で検討するのか等々、考えなければいけないところはあるのかなと思っています。ただ、いずれにしてもプロバイダ責任制限法の範囲をどうするのかについては、先ほど御説明したWGの中で検討をいただきたいというふうに考えているところでございます。

○松本委員長 ほかに御意見、御質問ございますか。
下谷内委員、どうぞ。

○下谷内委員 取引課長さんにお伺いしたいのですが、決済代行について、先ほど研究会の中で御説明されたことについて御説明いただいたのですが、消費生活相談というのは法律のごとくになっているわけではなくて、すき間の中からはい上がってくる悪質事業者がたくさんいるわけですね。先ほど、決済代行業者においては消費者との間に契約関係はないということをおっしゃいました。確かに表面上はそういうものはないのですが、しかし、実際にそういう決済代行業者を通じての支払いの過程がありますものですから、そこのところは、契約関係がないということで一律に切られるのではなく、まさにそれがすき間でもあると思いますので、そこのところをもう少し研究会の中で議論を深めていただきたいということが1点。
もう1点は、実態把握をされているということで、占いサイトは最終的には代取が日本人であったということを伺いました。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 日本の会社だったのです。

○下谷内委員 そういたしますと、実は私、詳しい事例の内容は聞いていないのですが、相談員から、決済代行の提言を出していただいてとてもよかったけれども、その後、なかなか動きが消費者庁の方で見られない。国内の決済代行業者も非常に悪質になってきているので、そこのところはどうなっているのでしょうかというお話だったのです。事例についてはちょっと聞いておりませんので、PIO-NETをごらんになられれば出ると思いますけれども、そこのところを是非言ってほしい、ということがありました。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 そこのところというのは、どういうことですか。

○下谷内委員 国内です。海外だけではなく、国内の決済代行業者についても積極的なことをやっていただきたいということです。カード会社との連携ということでやっていただきたい。
それで、調べられましたその占いサイトの日本の会社については、何かされましたのでしょうか。日本の会社だということがわかって、その後、そこに対して何か申入れをされるとか、何か行動はあったのでしょうか。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 占いサイトの例というのは、7月のこの消費者委員会で御紹介があったとおり、カード会社が75%、決済代行業者が25%という形。こういう事例で、私が申し上げたのは、その際の決済代行業者というのは海外決済代行業者でなくて国内の決済代行業者なのですと。これまでのいろいろな御議論は、海外決済代行業者が介在するからシステムがずれている、ということを前提として議論をしておられるような感じがしたわけですが、この消費者委員会で取り上げた例というのは国内決済代行業者ですよ、ということで御紹介しました。

○下谷内委員 ただし、国内においてもそういう問題がいっぱい出ているそうですので、是非そこのところを今後、注視していただいて、御指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 今の後者の点で、この消費者委員会からの御提言というのは、消費者委員会の10月21日の御提言にあったように、海外決済代行業者に問題があるというところに前提を置いて議論をされたのではないでしょうか。

○松本委員長 それは恐らく、入り口のところでの誤解が多分あるのだと思います。我々の認識では、国内の決済代行業者であれば、決済代行業者に日本の法律が適用できるのであれば、する。適用できないとしても、決済代行業者はクレジットカードの加盟店であるから、クレジットカード会社の加盟店管理責任との関係で実質的にはカード会社による契約解除等の対応が可能だし、国内であれば経済産業省が一定の行政的な指導や要請をすることもできるだろう。したがって日本国内においては、問題があったとしても一定の対応が可能であろうし、不可能であれば立法すればいい。しかし、海外の決済代行業者に対しては、日本の法律による直接規制は不可能であるという中で、一体何ができるだろうかという問題意識で提言させていただいたわけです。国内で事業をしている決済代行業者にも、悪質サイトの仲介をしている業者が大変多いのであるということであれば、国内法の法整備をしろという提言を改めてさせていただきます。よろしいですか。そういうことであれば、そういうことになります。

○経済産業省相川商務情報政策局取引信用課課長補佐 経済産業省でございますけれども、加盟店の管理であるとか、クレジットの関係はこちらの割賦販売法で規制しております。例えば、日本のカード会社の下にぶら下がっている決済代行とか加盟店であれば、苦情とかが集まってくると、当然、ちゃんと管理をしてください、何かあれば加盟店契約を切るとか、そういったことが国内法として対応は可能です。
一方で、代行業者は日本なのかもしれないですが、カード会社としては日本のカード会社ではなく、海外のカード会社の下にぶら下がっている日本の決済代行業者だとすると、それは今の割販法の枠外になってしまって適用は難しいので、そこはなかなか難しいというふうに思っております。

○松本委員長 それは理解できますが、それだと、今度は国際ブランドのルール違反ということになりますね。自国以外の加盟店を持ってはいけないというルールに違反して、海外のアクワイアラーが日本の決済代行業者を直の加盟店として抱えているわけですから、それはそれで国際ブランドの方に働きかけてそういうことはやめさせるということになるかと思います。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 インターネットのケースは、国内の決済代行業者とネット販売業者が契約しているんですね。だから、これは国際ブランドルールには外見上、違反しないのです。

○松本委員長 日本国内企業である決済代行業者のアクワイアラーは、国内のクレジット会社ですか、それとも海外のクレジット会社ですか。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 恐らく海外でしょう。

○松本委員長 そうしますと、アクワイアラーは国内の加盟店以外を抱えてはいけないというのが、一般的な国際ブランドのルールだというふうに私は聞いておりますが。

○消費者庁畑野取引・物価対策課長 ここからは憶測ですが、恐らく日本の決済代行業者が海外にダミー会社あるいは支店のようなものをつくり、その支店が海外のアクワイアラーと包括加盟店契約を結んでいるのではないと。こういうルートで行くと国内でつながるわけです、国内の決済代行業者と現地法人という形で。

○松本委員長 そういうさまざまな抜け道を使っている可能性はあると思いますから、それがはっきりしてくれば、それに対してどういうふうに対応すべきかということを、消費者庁、経済産業省としてもお考えいただきたい。消費者委員会としても、そういう実態を踏まえてこういう対応が考えられるのではないかということについて、意見を述べさせていただきたいと思いますので、引き続き実態調査をよろしくお願いいたします。
ほかにございませんでしょうか。インターネット絡みの問題は課題が大変多いと思いますし、今後とも新しい問題がますます出てくるかと思います。今の決済代行で少し思いついたのが、消費者の苦情の内容として、「ドル建てで請求が来ているのでびっくりした」というようなものがございました。少なくとも特定商取引法上の価格表示義務という関係からいきますと、日本円で表示してあるのにドルで請求が来るとすれば、正確な価格表示をしていないということが少なくとも言えると思うのです。ただ、そういう業者は存在自体が違法であるケースも多いから、特商法上の表示義務のちょっとした違反ぐらいでは今更ということになるのかもしれないのですが、いろいろな形で法適用をお考えいただきたいと思います。
本日は、消費者庁、経済産業省、総務省の皆様には審議に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
続きまして、158番の施策についてでございます。内閣府共生社会政策担当においでいただいておりますので、御説明をお願いいたします。

○内閣府高須政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(青少年環境整備担当) 内閣府の高須でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、資料2の2枚目と資料6に基づいてお話をさせていただこうと存じます。御質問ということで、資料1-2の3ページに2つほど、「法律及び計画にもとづく進捗状況について」、「新たな問題は生じてきていないのか。総務省との連携はどのように行っているのか」。これらにつきましては、粛々と進捗しておりますということと、特に新たな問題は今のところ生じていないと解しているということ。そして、総務省との連携も引き続き密にやっているということになりますが、以下、説明を簡単にさせていただきたいと思います。
資料2の2枚目になりますけれども、6月の工程表につきましては長い上の部分だけだったわけですが、今回、下の短い2つを付けてございまして、これが追加分ということになります。また差し替えの時期になったら、これを入れていきたいと思っておりますけれども、その追加分で、前回との重複もありますが、申し述べたいと思います。
青少年インターネット環境整備法が去年の4月からスタートしたということで、これを附則で3年の間に見直すというか、必要な措置を講じるという規定もあるものですから、そういったことを前回、6月に申し述べたわけでございますが、それを更に具体化したのが今回の追加分でございます。字が小さくて恐縮でございますが、左のところに「有識者検討会において、青少年インターネット環境整備法の施行状況等に係る検討を実施し、同検討を踏まえて、必要な措置についての基本的な方針を決定する」と書いてございます。平成23年度の6月ぐらいを、今、考えておりますけれども、そこで一たん閉じまして、「左記基本的な方針を踏まえ、必要な措置を決定するため、検討を実施する」と。平成21年度が初年度だったわけですから、3年以内、23年度中には決着をつけるということで考えているところでございます。
資料6に移らせていただいて、有識者の検討会というのはどういうメンバーであるかというところで、ごらんのとおりであります。そもそも法律ができましたのが、平成20年の6月で、法律自体は議員立法であったわけですけれども、法に基づいて政府の基本計画をつくりなさいということで、そのときにお声かけをさせていただいたメンバーがそのまま交代なく続いている状況になっております。まさに第1ラウンドといいますか、第1シーズンといいますか、そのときに基本計画をつくったというのがございます。今回は、法があり、基本計画があり、初年度、今は2年度、来年度は3年度ということで施行をやっているわけですけれども、第2ラウンドということで3年見直しの作業をこの場で進めていくというスタイルになります。
1枚めくっていただいて、「検討会の進め方」です。通算して第7回だったわけですが、前回の第7回・10月8日の検討会で示して了承をいただいておりますので、現段階で「案」はとれているわけですが、当時の資料ということで、あえてそのままでお配りさせていただいております。第7回が10月8日にあったわけでございますが、方向性、進め方について了解をいただいた上、法施行状況の取組みということで、いわゆるヒアリングを行っているところでございます。
第8回は11月~12月というふうに、このときは時期未定だったわけですが、具体的には12月14日に行うこととしております。ヒアリングの続きと自由討議です。その後、第9回、第10回、第11回とございますけれども、第9回・2月上旬の検討会におきましては、ここまでで一つ見通しのようなものを固めたいと思っております。先ほど総務省の資料にもございましたけれども、青少年インターネットWGがありますというお話でしたが、そうした分科会的な、専門部会的なものが総務省以外にも、経産省あるいは警察庁の方にもございます。この検討会には、各省庁がオブザーバーで入っておりますので、そういったWGのものも第9回辺りに結論のような形でお示しいただく。そうしたものを受けながら、第10回の時点では、中間報告書(案)と書いてございますけれども、基本的な方針案として示せるようにしたいと考えております。更に申せば、そこで法改正をするのか、しないのか。あるいは、今ある基本計画をどの程度変えていくのか否か、というところも含めまとめたいと考えているところでございます。
その上で意見募集というのを1か月ほど行って、6月上旬には結果ということで決定し、その後年度中具体的な作業を進めたいと考えているところでございます。雑駁ではございましたけれども、現在、このような形で進めている状況でございます。
以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。
ただいまの御説明について、御質問、御意見がございましたら、お出しください。
特にございませんようでしたら、計画どおりきちんと審議を進めていっていただきたいと思います。
本日は、内閣府共生社会政策担当におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。
続きまして、168番、169番、170番の施策についてですが、関連する施策でございますので、順に御説明をいただいた後で一括して質疑を行いたいと思います。本日は、消費者庁、外務省においでいただいております。
それでは、御説明をお願いいたします。

○消費者庁成田企画課長 消費者庁企画課の成田でございます。
施策番号168~170の関係について、御説明させていただきたいと思います。資料といたしましては、資料2に工程表を付けさせていただいております。資料7といたしまして、「国際化の進展への対応に関する取組みについて」という資料を用意させていただいておりますので、これを中心に御説明させていただきたいと思います。
まず、1のOECDの関係では、消費者政策委員会(CCP)本会合が大体年に2回開催されております。消費者庁といたしましては、ここに副議長として毎回参加をしております。
ここでやっているプロジェクトの関係でございますが、(2)に書いてございますように、一つは、製品安全のプロジェクトがございます。これにつきましては、プロジェクトを進めるためにワーキングパーティをつくることが決まっておりまして、先週、第1回の会合が開催されたところでございます。今後、例えばウェブサイトの構築など、製品安全に関する国際的な情報共有のためのプロジェクトを進めていこうとしているところですので、引き続き、これに参加していきたいと思っております。
2つ目が電子商取引の関係でございます。こちらにつきましては、OECDで1999年にガイドラインをつくっております。このガイドラインの改定をしようという作業が行われておりまして、これに参加しております。先月、CCPの会合がございましたけれども、そこで、消費者庁のインターネット消費者取引研究会において議論されている、決済代行業者を経由したクレジットカード決済に関する問題について事例報告をして、類似の法執行事例などの共有を求めましたところ、今、OECDでつくっている分析レポートにおいて、こういった問題についても紹介される予定になっていると聞いております。
「消費者政策の経済学プロジェクト」につきましては、今年の2月に「消費者政策ツールキット」が公表されているところでございます。
2つ目が、日中韓消費者政策協議会についてでございます。これは、消費者庁ができる前から内閣府国民生活局として参加してきたものでございます。今年8月に第4回の政策協議会がソウルで開催されておりまして、私どもも出席してまいりました。各国の取組みについて議論が行われたわけですけれども、消費者庁からは、消費者庁ができたということで、その後の取組み、例えば、「消費者基本計画」、地方消費者行政、「子どもを事故から守る!プロジェクト」、事故情報の一元化、グローバル化する消費者トラブルへの対応といったことについて御紹介してきたところでございます。また、翌日、オープンフォーラムも開催されましたので、ここでも消費者庁の取組みを紹介しております。
詳細につきましては、別添ということで3ページに資料を付けておりますので、後ほどごらんいただければと思います。今後の進め方につきまして、主催国である韓国から、参加国での消費者被害に関する情報共有や、消費者紛争救済に関する協力をしてはどうかという提案がございまして、これについては、今後、具体的にどうしていくかということを3つの国で検討していくことになっております。
3つ目が、ICPEN(消費者保護及び執行のためのネットワーク)についてでございます。これにつきましては、本会合に参加いたしますとともに、「詐欺防止月間」、「インターネット点検キャンペーン」といった取組みに参加しているところでございます。
いただいた御質問の中で、今、御報告させていただいた点から抜けている点について幾つか補足させていただきたいと思います。ヨーロッパのPROSAFE、アメリカのCPSC(米国消費者製品安全委員会)、ASEAN+3、APEC、海外の法執行当局との協力、あるいはFTA、TPPの議論といった、いろいろな御指摘をいただいておりますけれども、各国の関係機関、国際機関等との連携につきましては、今、御紹介させていただいたような事項が中心となっております。
これ以外の取組みといたしましては、例えばEUとの関係では、今年の1月に当時の福島大臣が欧州委員会を訪問いたしまして、それを踏まえて、欧州委員会の保健・消費者保護総局(DG SANCO)との間でどのような協力が可能かといった検討を、今、行っております。また、CPSC(米国消費者製品安全委員会)との関係では、消費者庁として、先般、例えば乳児用の寝返り防止用枕など、同委員会による公表資料などの情報を活用しながら製品安全についての注意喚起を行っているということもございます。今年の1月には、APECの基準・適合性小委員会の玩具安全ダイアログにも参加いたしまして、玩具の安全についての各エコノミーの玩具安全規制の状況、産業界、消費者の取組み、要望等について情報交換を行ってきたところでございます。
こういった取組みを通じまして、消費者の安全・安心の確保について取り組んでいきたいと思っているところでございます。
それから、「e Consumer.gov」につきまして、これはICPENのプロジェクトで、国境を越えたオンライン関連取引に関して消費者に役立つ情報を提供するとともに、消費者から苦情を直接集めるというサイトでございます。トラブルの解決回避に役立つ基本的な知識や注意点、オンライン関連越境取引に関するADRサービスを行う機関のリスト、越境オンライン取引に関する苦情の傾向などを紹介しているサイトでございます。
ここについて幾つか御指摘をいただいている点につきましては、今、このサイトを管理している米国の連邦取引委員会に修正を依頼しているところでございます。Q5の「内閣府国民生活局」というところについては、恐らくもう直っていると思いますが、それ以外の点についても既に修正を依頼しておりますので、近々、修正していただけるのではないかと思っております。
以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。
ただいまの国際連携関係の御説明につきまして、御質問、御意見、ございませんでしょうか。
ちょっとまだまだ取組みが弱いという印象を受けます。消費者庁の側の国際連携にかかわれるスタッフの数が大変限られている中で、そんなにいろんなところといろんなことはできないですよというのは、十分理解できるところですが、それでも、日本の消費者市場の国際化のスピードは役所の国際化対応以上のスピードで進んでいるのが実情だと思います。例えば中国の消費者問題と日本の消費者問題が、ひっついて一緒になってあらわれているところに対して、行政はいまだに縦割りというか、国割りでしかやれないというところがございます。中国の消費者の安全は日本の消費者の安全でもあるという観点から、積極的にいろいろな形で情報交換や法執行の協力をやっていただきたいと思います。
それとの関係で、FTAとかTPP、いろいろな形の自由貿易の動きが出てきている。それはそれで一面、意味があることですが、そういう中で消費者の安全が置き去りにされた形でマーケットだけが広がるということでは、また副作用、弊害がかなり大きくなると思います。自由貿易、市場を広げていくという国際間の協議の中で、消費者の安全・安心といった観点も是非入れながら進めていっていただきたいというのが、我々の願いであります。限られたリソースで大変だと思いますけれども、是非、一層積極的な取組みを期待したいと思います。
消費者庁、外務省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。
これで、5回に分けて行いました、消費者委員会として考えている消費者基本計画の重点的項目についてのヒアリングを終えたわけですけれども、消費者基本計画はこれからも着々と進められていくことになっておりますので、消費者委員会といたしましても、引き続き、基本計画の検証・評価・監視に対して十分に関与していきたいと思います。

≪3.食品表示部会における原料原産地表示拡大の進め方について≫

○松本委員長 続いて、「食品表示部会における原料原産地表示拡大の進め方について」に入ります。消費者委員会の食品表示部会におきまして、これまで議論されている原料原産地表示拡大の進め方に関しまして、部会長であります田島委員より、消費者委員会の場で議論をしたいという申出をいただいておりますので、まず、御説明をお願いいたします。

○田島委員 ありがとうございます。食品表示部会の御報告をいたしたいと思います。
食品表示部会におきましては、消費者庁から諮問を受けまして、個別の加工食品について原料原産地表示の義務づけをすることについての審議を行っておりますが、その中で、原料原産地表示の義務づけの拡大の進め方自体についてさまざまな議論が出ております。本日は、部会で議論された内容について御報告させていただき、消費者委員会としても少し御議論をいただきたいと思います。
現在、消費者庁が義務対象食品を選定する際の基本的な考え方として、「食品の表示に関する共同会議」、これは厚生労働省と農林水産省が合同で設置していたものでございますが、そこで示されました2つの要件がございます。
1つは、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されることと一般に認識されている品目でございます。もう1つは、製品の原材料のうち、単一の農畜産物の重量の割合が50%以上である商品、すなわち50%ルールというものでございます。この2要件を備えたものの原料原産地表示の義務の拡大をしているところでございます。
ただ、この考え方で今後も拡大を進めていくことが適当かどうか、この際、見直す必要はないかという意見がございました。更に議論をさかのぼって、そもそも原料原産地表示の根拠となるJAS法の品質表示基準の考え方についても、もう一度見直すべきではないか。現在、食品表示の一元化という議論もある中で、見直していくことが必要ではないかという議論もございました。義務づける際、具体的な品目の候補をどう考えて選んでいくかというような御意見もございました。
ということで、原料原産地表示の拡大を今後進めていくことについて、少し委員会で御議論をしていただきたいと思いまして、御報告させていただきました。
以上でございます。

○松本委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの論点につきまして、御意見のある方はどうぞ御発言ください。
日和佐委員、どうぞ。

○日和佐委員 最近、議論になりましたことを御紹介申し上げますと、原料原産地表示では、昆布巻と黒糖の2品が候補に挙がって、検討がずっと続けられていました。原産地表示を義務づけるかどうするかについて、義務づけるべきだという意見と、そうではなく、今、田島委員から報告がありましたように、2つの基準をそのまま適用してもいいのか、このままでいいのかという意見。それから、なぜ昆布巻と黒糖なのか。もっとほかに、豆腐等、言ってみれば食生活に身近なところで原料原産地表示がされていないものがあるわけです。そういうものの方が優先順位が高いのではないか、なぜ昆布巻と黒糖なのであるか。原料原産地表示の対象食品の選定の方法についても強く意見が出されました。特に対象食品の選定の方法については、消費者の意見が反映されているのかどうかということも議論の対象になりました。
具体的に言いますと、昆布巻は対象とするけれども、昆布の佃煮は対象としないと、非常に矛盾したことに現実なっているわけで、なぜ佃煮はやらないのかというと、佃煮は原産地はほとんど国産である。一部輸入も使っているけれども、ほとんど国産である、したがって昆布巻だけでよいという提案だったわけですけれども、消費者側からすれば、見てわからないわけですね。なぜ昆布巻だけに原料原産地が表示されているのか、佃煮はなぜないのか、現実の商品として見たときにそういう矛盾が出てくる。
さまざま意見が出されましたので、この2つの基準でよいのかどうかということを、もう一度議論したいという意見が非常に多かった。それから、何を対象にするのかという選定の基準についても、もう一度考えたい、議論したいという意見が非常に多かったということで、今回、議論をしてはいかがでしょうかという提案につながっているということです。

○松本委員長 佐野委員、どうぞ。

○佐野委員 表示とかチラシというのは、消費者にとって物を選択し購入するときの目安というか、判断材料です。その中で常に消費者団体としては、原料原産地の表示を拡大してほしいということを言ってきました。基本計画の中でも、義務づけを着実に拡大していきますというふうに書いてあります。どんどん進めていっていただきたいのですが、私も表示部会を傍聴している中で、いろんな意見があって、2つの要件に疑問があるという御意見がたくさんありました。是非そこはクリアーにするということで、調査会を是非開いて中で検討していただきたいと思います。
それに当たって、今、例えば20人のメンバーがいらっしゃる中で、調査会をどういうメンバーでやっていくのか、どういう頻度で開催するのか。もうちょっと詳しく教えていただければと思います。

○松本委員長 それはまた、後ほどの議論といたしまして、食品の原料原産地表示の今のルールでいいのかどうかという点について、少し疑問も出されていることだから、考え直していただくこと自体は特に御異論はないという感じでよろしいでしょうか。
生産者サイドから国産品と外国品がわかるようにして国内産業を守りたい、あるいは、特定の産地の生産物であることをきちんと表示して消費者に買っていただきたい、そういう要望は当然あると思うのですが、他方で、消費者としては選択のために必要な表示がほしい。生産者として、他の産地の製品との差別化として表示をしたいというニーズと、消費者の側の選択のためのニーズというのが完全に一致すれば、余り問題はないのでしょうが、消費者が表示してほしい内容と生産者が表示したい内容がずれてくる場合に、どういう優先順位でどうするのか。消費者としては、そんなの表示してもらっても余り役に立たないと思っているけれども、生産者の側としては表示したいという場合に、JAS法の現在の枠組みの中で入ってくるのかどうか。「消費者の選択に資するため」というのが一番の目的として入っているという法律の形式上、産地保護的な運用の仕方をすることが法律の精神に反しないのか、反するのかといった根本的な議論もあるかと思いますので、そういうのも含めて、表示ルール、表示の基準のつくり方について御議論をいただきたいと思います。
それでは、本件につきまして田島委員から、部会の下に調査会を設置したいという御提案をいただいておりますので、その点について御説明をお願いいたします。

○田島委員資料8でございます。原料原産地表示の拡大の進め方については、部会に調査会を設置して議論を詰めていきたいと考えております。
設置する調査会の名称でございますが、「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会」、少し長いのですが、このようにしたいと思っております。
設置の理由でございますが、原料原産地表示の拡大に関し調査審議する場合において、必要な専門的事項の検討を進めていく、ということでございます。
所掌といたしましては、3にありますように、「JAS法に基づく加工食品の原料原産地表示の義務づけの拡大を進めていくにあたり、義務対象品目を選定する際の基本的な考え方や対象品目の候補の選定方法などについて、検討を行う」ということでございます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○松本委員長 部会の下に調査会を設置するという御提案がされたわけですが、このような内容で設置するということで、よろしいでしょうか。御意見をお出しください。
先ほど佐野委員が出されました頻度等については、どういうお考えでしょうか。

○田島委員 まず、委員の選定でございますが、参考資料1にあります、「食品表示部会設置・運営規程」の第4条第4項で、調査会の構成員は委員長が指名することになっておりますので、委員長に御指名をいただきたいと思っております。
頻度等につきましては、事務局から御回答できますでしょうか。

○齋藤審議官 それはまた、部会長とよく御相談させていただきながら進めるべき事柄かと思いますけれども、課題と、委員の任期が来年の夏で切れますので、それまでにある程度方向性を出すことを考えた上で、頻度というものを設定していく必要があるだろうと思います。

○田島委員 ありがとうございました。以上でございます。

○松本委員長 ほかに御意見はございませんでしょうか。
ございませんようでしたら、原案のとおり、調査会を設置するということで決めさせていただきます。よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○松本委員長 それでは、原案どおり、設置するということにいたします。 田島委員におかれましては、調査会の立ち上げについての御準備を進めていただきたいと思います。
本日の議題は以上でございます。

≪4.閉会≫

○山口委員 1点、よろしいでしょうか。

○松本委員長 はい。

○山口委員 実は今日付けで、「国民生活センターの在り方の見直しに係る今後の検討について」という消費者庁の公表文が出ていまして、消費者庁と国民生活センターでタスクフォースを年内に立ち上げる。福嶋長官が座長で、副座長に野々山理事長ということで、動き始めるということでの発表があったようですが、私は、この問題には消費者委員会もきちんとかかわって責任ある対応をするべきだと思うのです。私は今の国民生活センターが現状のままでいいと思いませんし、国民生活センターはどうあるべきかというのは、消費者委員会の在り方ともかかわってくる重要なテーマです。なぜ消費者委員会が、このタスクフォースに入らない前提での発表があったのかはよくわかりませんが、私個人は消費者庁と国民生活センターに個人としても申し入れたいぐらいですが、委員会としてもこのタスクフォースにきちんと関与していきたいということを言うべきだと思いますが、どうなのでしょうか。

○松本委員長 法律の条文、附則をどう読むかということにかかわってくると思いますので、この場ではなかなかこうだということは言い切れないと思いますから、もう少し議論を深めた上で、一定の意思表示をするか、消費者庁に申し入れる等をしたいと思います。

○山口委員 ただ、今月中に立ち上げてやるということを言っていますから、そんなにのんびりしていられないと思うのです。とりあえず、どういういきさつなのか、委員会として関与するのか、しないのか。

○松本委員長 それを来週の火曜日の委員間協議で議論させていただきます。課題はいっぱいあるわけです。
それでは、最後に事務局より、今後の予定について御説明をお願いいたします。

○原事務局長 たくさん課題もございまして、日程と、何を取り上げるべきかという内容については、改めて皆様と御相談の上、御案内させていただきたいと思います。
事務局からは以上です。

○松本委員長 ありがとうございました。
それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)