第63回 食品表示部会 議事録

日時

2021年1月15日(金)14:00~15:35

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、柄澤部会長代理、青木委員、石川委員、今村委員、澤木委員、下浦委員、菅委員、宗林委員、田中委員、戸谷委員、前田委員、松永委員、渡邊委員
【消費者庁】
津垣政策立案総括審議官、五十嵐食品表示企画課長、木村表示対策課食品表示対策室長
【農林水産省】
上原政策統括官付穀物課米麦流通加工対策室長、政策統括官付穀物課
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示基準の一部改正(玄米及び精米に関する表示)に係る審議
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第63回食品表示部会」を開催いたします。

本日は、安達委員、宮崎委員が所用により御欠席ですが、過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。

議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料につきまして、確認させていただきます。

まず、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。

傍聴者を入れず開催いたしますが、議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまでは、本日の会議の模様を、1月18日月曜日15時頃よりホームページで動画配信をいたします。

テレビ会議は、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。

御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方は、マイクのミュートを解除して、お名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。

チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼び掛けていただければと思います。

また、御発言の際には、カメラ付きの方は、可能な限りビデオ通話をオンの状態にしていただければと思います。

御発言が終わりましたら、ビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞き取りづらい場合などにもチャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしております資料は、議事次第に記載しておりますとおり、資料1と2、参考資料1から3となっております。もし不足の資料などがございましたら、事務局までお申し出くださいますよう、お願いいたします。

それでは、受田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

本日の進行についてですが、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、部会長代理に、部会長代理の回線も同時に切れた場合は、事務局に進行をお願いいたします。

≪2.食品表示基準の一部改正(玄米及び精米に関する表示)に係る審議≫

○受田部会長 それでは、前回に引き続きまして、食品表示基準の一部改正について議論に入ってまいりたいと存じます。

本日は、消費者庁の津垣政策立案総括審議官、五十嵐食品表示企画課長、木村食品表示対策室長に御参加いただいております。また、農林水産省政策統括官付穀物課の上原米麦流通加工対策室長が少し遅れていらっしゃるとのことですが、到着されるまでの間、同課の齊官課長補佐に代理で御参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

前回は、参考資料1にある各論点について御議論いただき、これ以外の論点として経過措置期間が挙げられましたが、積み残しとなってしまいました。本日は、まず、経過措置期間について委員の皆様から御意見を頂きたいと思います。

前回、消費者庁より、今回の改正は新たな表示を義務付けるものではなく、現在農産物検査を受検しているものについては表示を変える必要がないため、準備期間は必要ないとのお考えを御説明いただきましたが、この件について、五十嵐課長から改めて理由も含めて御説明いただけますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 今日はよろしくお願いいたします。

それでは、資料1を御覧いただければと思います。この資料は、前回の食品表示部会で御説明をさせていただいた資料を一部改変したものでございます。前回、パブコメの意見に対する消費者庁の考え方ということで御説明をさせていただきましたが、今回、経過措置期間に関する御意見、それに対する消費者庁の考え方という、そこだけを抜粋しました。この資料に沿ってまた改めて御説明をしたいと思っております。

具体的には一番下の別紙のところですが、経過措置期間を設けることで、包材のロスが軽減されることから、前回の基準改正で行った精米時期の改正、その際に経過措置期間を設けておりますが、それと合わせたらどうかという御意見。それから、円滑な導入を図るため十分な移行期間を設定すべきという御意見がございました。

これに対する消費者庁の考え方といたしましては、前回の精米時期表示の改正に関して経過措置期間を設けましたのは、その改正によって全ての事業者が様式の変更を必要とするような結果となり、包材の改版に時間を要するということで経過措置期間を設けました。今回の改正は、食品関連事業者に新たな表示を義務付けるものではございませんで、今までできなかったことをできる選択肢ができたということで、流通に混乱が生じるとは考えていないということ。それから、現行、農産物検査を受検しているものについては変更の必要がないので、特段の準備期間は必要がないと考えていること。さらに、今回の改正というのは消費者、それから生産者の利益となる改正であるため、次年産である令和3年産米の流通から表示可能となるように施行時期を定め、経過措置期間を設けないこととしたいと考えております。

併せて、法技術的な話になりますが、もともと経過期間というのは御案内のとおり法改正を制定する際に設けられるものですが、従来あった秩序をある程度、容認する、若しくは新しい秩序を採用するに当たって特例を定めて、古い秩序が円滑に新しい秩序に移行できるように配慮する目的で置かれるものでございます。今回は、食品関連事業者に新たに表示を義務付けるものではなくて、法的には新しい秩序に移行するような性質のものではないため、経過措置期間を設けることは法技術的にも困難と考えております。

消費者庁からの御説明は以上となります。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、前回の部会での議論から、この経過措置に関する積み残しの議論に入ってまいりたいと思います。ただいまの五十嵐課長からの説明も含めて、まずこの経過措置に関して委員の皆様から御意見や御質問を賜りたいと思います。御意見のある方はチャットでお知らせいただければ、指名をさせていただきます。いかがでしょうか。

菅委員がメッセージを入力中ということですけれども、御意見ということでよろしいでしょうか。菅委員、よろしくお願いいたします。

○菅委員 ありがとうございます。論点を取り上げていただくのに当たっての言い出しっぺのようなところがあると思いますので、一言何か申し上げたほうがよいのかなと思って発言します。

経過措置期間に関しては、パブリックコメント募集の結果にも意見が見られたとのことでしたので、必要ならば論点に加えるべきではないかと問題提起しましたが、私の問題意識としましては、表示確認方法の表示の論点について、義務表示とすべきとの立場を取り、かつ農産物検査を根拠とする場合もその旨を記載するよう求める場合を念頭に置いていましたので、そうでない結論になるのであれば、必要な改正の施行は消費者にとっても早いほうがよいという原則的な考え方に基づいて、特に包材変更等を念頭に置いた期間を設ける必要は乏しいのではないかと現時点で考えております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。特にもうこれ以上の問題はないという御意見を頂きました。

他にこの経過措置に関して御意見ございませんでしょうか。特に今のところチャットへの入力はこちらでは確認できておりませんので、他にはないということで、経過措置期間については以上とさせていただこうと思うのですけれども、今、青木委員がメッセージ。青木委員、よろしくお願いします。

○青木委員 青木です。

私も、この猶予期間については特に必要だとは思いません。ですので、それ自体はいいのですけれども、パブリックコメントを見ていて思ったのは、誤解をされている方がいらっしゃるのではないかと思っていて、今までの表示方法でも許されるのですよ、オプションとして資料類の保管によって表示をすることもできるようになるのですよと、新たな選択肢が増えるというふうに正しく理解されていない方がいらっしゃるのではないかなと。今まで表示をしていなかったものは、農産物検査ではなくても記録を保持して全て表示しなければいけないという理解をされている方が、もしかしたらいるのではないかなと思っております。

当初出されている資料とかを見ると、現行の表示案というものがあって、見直し案というものが例示されていると思うのですけれども、これは細かくよく読んで理解しないと、今までの表示も許されるのですよというふうには理解されていないのではないかと思いますので、改正を出したときの例示の出し方というのですか。今までの表示、こういうものも許されますよと。見直しによって追加の表示、こういうのもできるようになるのですよというような出し方をしたほうがいいのではないかなという、出し方の意見になります。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の青木委員のコメントに関しては、しっかりした消費者の認知あるいは事業者の認知、周知、こういった点について触れていただいた意見かと思います。まずは前段のほうで経過措置期間については御異論はないということでしたので、そこの部分については今のところ委員からは特段新たな御意見は頂いておりませんけれども、周知の部分については、この後、答申書の内容等で附帯意見のところを含めて御意見を頂くことになると思いますので、青木委員、そういうところで取り扱わせていただいてよろしいでしょうか。

○青木委員 それで大丈夫です。ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、再度お伺いいたします。経過措置期間に関しては、議論についてはここまでという取扱いでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。オーケーというお二人の御意見も頂きました。柄澤部会長代理からも、異議がないということで御了解いただきました。今、御入力中の方がお二人いらっしゃるということですので、そのコメントをお待ちしたいと思います。

戸谷委員から、了解したということで、入力をありがとうございます。前田委員、ありがとうございます。それから、下浦委員、ありがとうございます。今村委員、ありがとうございます。石川委員、ありがとうございます。

というところで、委員の皆様からチャットでは、異議なし、オーケーということで御了解を頂きましたので、経過措置期間に関しては、もう特段これ以上の議論は必要ないという取扱いで、次に移らせていただきたいと思います。澤木委員、ありがとうございます。田中委員もありがとうございました。

それでは、経過措置期間は以上とさせていただきます。

それでは、次に移ってまいります。

前回の部会では、改正案についてはお認めいただける方向で、部会として表明すべき課題や留意点を答申書に附帯意見として付すことについて御了承を頂きました。ここからは、答申書に付す附帯意見案について御議論いただきたいと思います。これまで委員の皆様から頂戴した御意見などを踏まえて、お手元の資料2として答申書案、附帯意見案を事務局に作成していただきました。本日は、これを基に御議論いただきたいと思います。

まずは事務局より、資料2について御説明をお願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

資料2を御覧ください。令和2年10月20日付け消食表第411号をもって諮問のあった、食品表示基準の一部改正について、諮問された改正案のとおりとすることが適当である。なお、本委員会として、次のとおり附帯意見を付すものとする旨の答申案でございます。

附帯意見につきましては2ページ目を御覧ください。こちらが附帯意見の案でございます。読み上げさせていただきます。

1.表示の根拠資料について。

改正案により産地・品種・産年を表示する場合は、農産物検査による証明に代えて当該産地・品種・産年について根拠を示す資料の保管が必要となる。したがって、今回の改正による新たな制度が、適切に運用されるためには、誰がどのような根拠資料を保管する必要があるかを明確にすることが肝要である。

このため、生産者、流通事業者、販売事業者等の各段階における事業者が、根拠資料を適切に確認し、表示責任者が保管できるよう、通知に具体例を示すなど、十分に配慮すべきである。

2.監視について。

改正案による産地・品種・産年の表示が改正前の表示と同等の信頼性を有するためには、上記1.の措置に加えて、行政による監視が徹底されることが重要であり、そのために必要な監視体制の強化を併せて行うべきである。

3.「表示事項の根拠を確認した方法」の表示について。

消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保する観点からは、農産物検査の受検の有無を知りたいという消費者への配慮が必要であり、事業者に対して「表示事項の根拠を確認した方法」を表示するよう推奨することが望ましい。また、当該表示について事業者が消費者に誤認を与えない適切な表示を行えるよう、通知に具体例を示すなど、十分に配慮すべきである。

4.普及・啓発、周知について。

農産物検査の内容が詳細には認識されていないという実態を踏まえ、農産物検査及び今回の改正について、その趣旨及び内容が事業者及び消費者に正しく理解されるよう、関係省庁及び事業者とも十分連携して、普及・啓発及び周知の徹底を図るべきである。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

今、資料2として答申書並びにその先に附帯意見として1.から4.までを具体的に提案していただきました。この説明していただきました附帯意見案について、委員の皆様から御意見を頂きたいと思っております。

なお、先ほども青木委員からコメントを頂きました普及・啓発、周知についても4.の部分に盛り込まれておりますし、また、これまでこの部分について多くの委員からコメントを頂いたことを踏まえて、4.にその点も付しておりますことを申し添えたいと思います。

それでは、ここから、この附帯意見について御意見ございましたら、チャットでお知らせいただければと思います。

まず、菅委員、よろしくお願いいたします。順番にというところで、この4項目に関して順番で整理していったほうが、要点が絞られていいように思います。御提案のとおり、まず1.から参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○菅委員 ありがとうございます。それぞれに少しずつ考えがあるので、順番にやっていただけたらと思います。

最初の1.についてですけれども、大きな異論ということではないので、ベースとしてはこれでよいと考えますが、改正案の下で3点表示を行うためには、第2段落にありますように、生産、流通、販売の各段階における事業者が、表示の根拠資料を適切に確認し、表示責任者がしっかり保管できるようにすることが不可欠だと思います。

加えて、違反を問題とする上でも、前提としてどこまでの確認や保管が必要なのかをできる限り明確にしておくことが望まれるということは前回意見で申し上げたところです。そのような意味で、第1段落の2行目や4行目では、「保管が必要」という点に絞った表現となっていますけれども、この両方なのか、一部なのかは検討の余地があるかもしれませんけれども、ここにも「確認」というフレーズを入れておくほうがより良いのではないかと思うので、そういった必要性がないかについても御検討いただけたらと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

まず、1.の部分で菅委員から、具体的には1段落目の4行目に、例えば「保管する必要があるか」という文言がございますけれども、第2パラグラフの確認と保管というのが基本的に両輪になっているというところから考えると、この部分にも、例えば「資料を確認し、保管する必要がある」というふうに少し加筆をすることが求められるという、具体的に言いますとそんな御意見になりますでしょうか。

○菅委員 そういうことです。そういう必要性もあるのではないかという意味です。

○受田部会長 ありがとうございます。

この点、保管と確認がセットであるという点については、この部会においても多くの委員の皆様から御指摘、御意見を頂いたところでございます。このことが2.の監視とつながっていくということになりますので、今の4行目に確認し、保管するということで御意見を頂きました。まずこの御意見を承りたいと思います。

渡邊委員、この1.の部分、表示の根拠資料についての御意見ということで、よろしくお願いいたします。

○渡邊委員 ありがとうございます。

今の意見については賛成です。それ以外に、要するにここは根拠資料を明確にするということなのですけれども、最後のところで「通知に具体例を示すなど、十分に配慮すべきである」といって、「など」がついているのですけれども、通知に具体例を示す以外に何をやるのかがよく分からないのです。かえってこの「など」がついていることによって、ちょっと何をやるかがぼやけるのではないかと思っていまして、やることとすれば、とにかくこういう根拠資料が根拠になるのですよということが明確になればいいので、具体例というよりはそれをきっちり挙げられるだけ挙げていただくのがいいのかなと思っているのですけれども、いかがでしょうか。

○受田部会長 ありがとうございます。

「通知に具体例を示すなど」の「など」、ここが表現としてどうかという御指摘でございます。ここについてはどうでしょうか。ここは附帯意見なので、どなたにお答えいただければいいのか、事務局経由でお願いしたいのですけれども、「具体例を示すなど」の「など」が意味することですね。

○太田参事官 事務局でございます。

この「など」が具体的に何を示すのかというところでありますけれども、通知の中に、具体例のほか、考え方ですとか、説明文ですとか、そういったことも含め様々な事項を盛り込むことが想定されましたので、そういったことも含めて「など」ということにさせていただいておりました。消費者庁さんのほうで何か補足がございましたら、お願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 特段「など」として幅広く読めるような形で書かなくても問題はないと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

表示責任者が保管できるよう、通知に具体例を示す。「など」というのがない場合はどんな文章になりますかね。

渡邊委員、お願いいたします。

○渡邊委員 このパラグラフのところは根拠資料を明確にするということなので、表示責任者が、例えば「適切に保管できるよう、通知に必要とされる根拠資料の具体例を示すよう十分に配慮すべきである」とか。

言いたかったのは、文章上「など」がついているのは別に構わないのですけれども、ここの根拠は、ここのパラグラフ、1番というのは、要するに根拠資料をできるだけ具体的にリストアップしていただきたいというイメージ…。

(通信切断)

○太田参事官 事務局でございます。

こちらの不具合で大変申し訳ございませんでした。渡邊委員から「通知に具体例を示すなど」のところにつきまして、必要となる根拠資料を具体的に示すようなどと修文案を御説明いただきましたけれども、その後ぐらいから途切れてしまいましたので、渡邊委員、恐縮でございますが、その辺からもう一度御発言をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 受田です。

すみません。大分、菅委員の途中からかと思っておりましたら、それより前だということで、渡邊委員、申し訳ございません。先ほどの御発言、繰り返しになりますけれども頂戴できますか。

○渡邊委員 そうしましたら、申し上げたのは、ここの1番というのは、私が持っているイメージは、根拠資料をできるだけ具体的に示すことによって、この後で出てきますけれども、例えば監視とか確認した方法の表示などにも生かされるので、できるだけそれを明確にするのがいいだろうということを申し上げたくて、そのときに「通知に具体例を示すなど」という言い回しだと、全てを示すのではなくて一部例示をするだけで済んでしまうような、薄めてしまうような気がするので、ちょっと表現を直していただいたらいいのではないかということで申し上げております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の渡邊委員の御意見も踏まえつつ、菅委員、御意見よろしくお願いいたします。

○菅委員 結論的には、今、渡邊委員がおっしゃったようなことを踏まえて、例えば「通知において明確に、具体的に規定すべき」であるとか、そういった形の表現にまとまっていくのかなと思います。私が先ほど発言の機会を求めましたのは、ここで「など」という中には、私が前回問題意識として述べた将来的な課題の一つとして、同等の信頼性確保や監視との関係でも、米トレーサビリティ法などにおける位置付けについても今後検討していってほしいという意見を述べたこととの関係もあるのかなと少々思ったからです。ただ、いずれにしても今回の附帯意見に加えるまでには熟していないとの御判断かと思いますし、文章としてこの点まで明示的に盛り込んでいただくことにはこだわりませんが、改めてこの場の意見としては表明しておきたいなと思います。

ですので、渡邊委員が問題提起されたところの「具体例を示すなど」の何らかの修文をされるということについては賛成します。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

この点について戸谷委員からもコメントを頂けるということで、戸谷委員、よろしくお願いいたします。

○戸谷委員 戸谷です。

今の議論で、私も先ほどお話があったように具体例とは言わずに、通知という言葉は残しておいたほうがいいと思います。「など」があったほうがいいかどうか、私はあってもいいような気がしますけれども、表現として、具体例ではなくて、「通知に根拠資料を明記する」というふうにすればいいのではないかと思いました。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

今、何人かの委員の方々からコメントを頂ました。もともとの問題提起は「など」という若干不明確になりがちな文言をしっかりと明確化するという意味で改善の御意見があり、それを受けて、例えばということで2段落目の2行目から3行目に行きますけれども、「表示責任者が確認できるよう、通知に根拠資料を明記するよう配慮すべきである」といった表現が一つの提案になるかと思います。

この「など」を外し、そして具体例を更に根拠資料を明記するようと表現することが、先ほどの御意見を反映した形かと思います。これについては、今頂いた意見をしっかり踏まえた修文を図っていくということで取り扱わせていただきたいと思いますけれども、1.の部分で他によろしいでしょうか。

渡邊委員、ありがとうございます。了解ということでございます。

もし、更に御意見がないようでしたら、1.表示の根拠資料については、ここまでにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、1.についてはここまでとさせていただき、2.の監視についてというパートに移ってまいりたいと思います。この3行に関しては、委員の皆様から大変この監視の重要性についての御指摘を賜りましたので、2.に附帯意見として明記をさせていただきました。この監視についての議論に入ってまいりたいと思います。御意見、御質問ございましたら、チャットでお申し出いただきますと指名させていただきます。

今のところ入力は、菅委員が今メッセージ入力中ということですけれども、直接どうぞ御発言ください。

○菅委員 特に異論はありませんというメッセージを書こうとしていました。

○受田部会長 そうですか。ありがとうございます。

他の皆さん、いかがでしょうか。もし、監視に関して、これまで頂いた御意見がこの附帯意見として反映されているということであれば、2.の監視についてという点については、次の3.へと移行してまいりたいと思います。

今御入力中の方がお二人以上いらっしゃるということで、青木委員、ありがとうございます。異論ないということ。また、今村委員も異存ありませんということで御意見賜りました。ありがとうございます。

戸谷委員、ありがとうございます。了解ですという御意見を頂き、田中委員、柄澤部会長代理、石川委員、了解の御意見、特にないということで、ここまで監視について皆様から御了承いただいているところでございます。下浦委員も了解ということで、ありがとうございます。前田委員、ありがとうございます。澤木委員もありがとうございます。

というところで、多くの委員の皆様から2.の監視について御了承賜りましたので、続いて、3.表示事項の根拠を確認した方法の表示についてのパートに移ってまいりたいと思います。

それでは、3.の部分で御意見、御質問がおありの方はチャットへの御入力をお願いいたします。

菅委員、御意見をよろしくお願いします。

○菅委員 ありがとうございます。

まず前提として、私としては、本来は、基本的に科学的検証だけに頼らないという意味で社会的検証を積極的に活用すべきだと思っていますし、そのための体制強化を求める立場ですので、トレースできる形で根拠資料をもって証明していける仕組みをしっかり作るというのであれば、そうしていただきたいと考えている立場です。

それでも今回の件では、タイムリーな農産物検査がなされる場合とそうでない場合とで、もし表示の信頼性やその確保に差がつくような状況なのであれば、合理的選択のために必要な情報が提供されるべきだと考えてきました。今回、同等性を確保するための仕組み作りがしっかり行われるということが確保できるのであれば、通知などで必要なケアをするということを前提に、今回、任意表示をベースとすべしとする全体の意見の方向に改めて従いたいと思います。

それを踏まえて、今回の改正では、義務表示化までは求めない結論にするのだとしましても、これを求める消費者の少なくない声があることに十分配慮して、このような意見を付していただくことについては賛成したいと思います。ただ、1文目におきまして、「推奨することが望ましい」とするだけですと、メッセージとしてどうすればよいかということがいささか曖昧なようにも思えますので、「推奨することが望ましく、その旨通知において記載すべきである」といったような形で、通知においてしっかりケアをしていただくということを求める記載・表現にしていただきたいと思います。

表示の具体例のところについては、通知などを行うに当たって、今回の改正の趣旨や消費者の声に配慮した形での具体化をしっかりしていただきたいと思いますが、表現としては、具体的な例までを書くことは難しかろうと思いますので、このような形でまとめることには異存はありません。ただ、またここでも、先ほどと同様に「通知に具体例を示すなど」という問題が発生しているようにも思えますが、私はここは「など」でもよいのではないかと現時点では思っていますので、皆さん、もし違う御意見があれば、それを受けて考えたいと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

まず、基本的にここの根拠を確認した方法については、義務とするのか任意とするのかという点について、この部会において今回より以前に議論がいろいろと展開されていたところでございます。その上で、前回任意での表示で、しかしながら、推奨する方向での表示が求められるというところで、この3.の附帯意見には「表示するよう推奨することが望ましい」という文言が使われているところでございます。

それに対して、今、菅委員の御意見、この表現に関しては推奨ということで異論はないということでございますけれども、具体性をより明確にするというところで「望ましく」として、「その旨を通知において」、あるいは「通知に記載すべきである」ということで明確化すべきではないかという点が1点でございました。

それから、4行目から5行目の部分に「通知に具体例を示すなど」という表現があって、先ほどの1.の「など」という議論になった点を勘案しますと、より明確化するという意見も出るのではないかという御指摘だったかと思います。この点については更に皆様の御意見を伺いたいと思います。菅委員、ありがとうございました。

まず、菅委員の最初の御意見、「推奨することが望ましく、その旨通知に記載すべきである」という表現が一つの修文かと思います。この修文を一つ提案させていただくということ。そのことも踏まえて、「など」という表現も皆様に御意見を頂きたいと思います。

渡邊委員、よろしくお願いします。

○渡邊委員 ありがとうございます。

今の菅委員の御指摘は賛成です。あと、ここの3番は根拠を確認した方法を任意であれ書くということなのですけれども、この書く内容というのは、もし書くとする場合、1番の根拠資料のリストというのも結構重要になってくると思っていまして、1番で根拠資料があると、この根拠資料に基づくということで、例えば1番の通知に書かれているような根拠資料を3番に表示する。そういう形ですごくつながってくると思うので、これは先ほどの繰り返しになりますけれども、1番にしっかりリストアップしていただければ、3番の書き方が自ずと決まってくるかなと。

もう一つは、3番で1番の根拠資料以外に書く内容としては、前回表示例であったように、何々社の自主検査によるとか、あるいは何々社のDNA検査に基づくとか、多分そのような表示が出てくると思うので、そういうことが分かるように通知に書いていただければいいのではないかなと思っております。

この「通知に具体例を示すなど」というのは、ここはこういう表現でも分かるとは思いますけれども、今言ったような内容かなと理解しております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

ここの「など」が適切かどうかというお話と、その前の部分、「通知に具体例を示す」というところで、「通知に具体例を」というところが1.の表示根拠資料に基づいてどういう表示事項の根拠を確認した方法として捉えられるかということでつながってくるという、そこのポイントを御指摘いただいたものと思います。

この点については、消費者庁食品表示企画課の五十嵐課長からも具体的な例を資料としても以前にお示ししていただいた経緯もございます。一部もう少し詰めないといけないというお話にはなりましたけれども、あれが具体的な例ということかと思っております。そういう意味で、この具体的例というのが表示事項の根拠の確認方法として全てを網羅できないとすれば、そこに具体例が書いてあり、それ以外のものもあるという意味で「具体例を示すなど」という、少し明確でないと言ったら語弊がありますけれども、プラスアルファがあり得るという表現は適切な文言ではないかということを私自身も考えたところでございます。

渡邊委員の意見に続いて、澤木委員、宗林委員から意見があるというチャットへの御記入がありますので、順番に指名させていただきます。まず、澤木委員、お願いします。

○澤木委員 澤木です。

菅委員の意見に賛成です。それから、先ほど渡邊委員がおっしゃいました分かりやすくというところで要望なのですけれども、消費者が理解できるような文言で是非書いていただきたいと思います。基本的には、私も消費者の立場で言いますと義務を望みたいところではありますが、ここに附帯意見として「推奨することが望ましい」と入れていただいたことには賛成いたします。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

続いて、宗林委員、お願いいたします。

○宗林委員 宗林です。

今のところでこの前から気になっておりました任意表示の部分です。先ほど渡邊委員もおっしゃっていましたが、どこどこのDNA試験によるとかいうような具体例ということでしたが、任意表示についてはどこまで広がるのか、どこまで許されるのか、あるいはそれをするときの根拠というようなこともこの通知の中に、具体例を示すというだけですけれども、もう少し、「具体例を示すなど」で私は文字としては結構ですが、実際には、この通知の中に任意表示をする場合の、例えば「DNA検査による」だけではなくて、どこどこの、それから例えばどのぐらいの量をとか、どこまで規定するかはお任せしますけれども、きちんと一定の水準で合わせられた任意表示になるように通知の中に入れていただければと思います。よろしくお願いします。

○受田部会長 ありがとうございます。

澤木委員からは、ここの通知に書き込まれる具体的な例ということに関して、要は消費者が分かりやすい示し方でなければいけないという基本の部分を御意見として頂戴いたしました。また、宗林委員からも、この任意表示でどのように表現するかという例については、通知への盛り込み方の工夫といいますか、前回資料としてお示しいただいたものよりも更に消費者視点に立ったときに分かりやすい表現を考えなければいけない。その通知に資するようにしなければいけないという御意見だったかと思います。

石川委員、お願いいたします。

○石川委員 ありがとうございます。石川です。

消費者に誤認を与えない範囲で情報を提供するとなると、どれぐらいのスペースが必要なのかということにもちょっと懸念をしておりまして、具体例の中に入るかと思うのですけれども、今よくありますのは、例えば商品にQRコードを付けたり、又はホームページのほうに誘導してより詳細な情報提供をするというような手法もありますので、それぞれの事業者が可能な範囲でできるだけの工夫ができるように何か措置をしていただければいいのかなと感じました。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

この枠内での任意表示という形が想定をされていて、義務ではなく任意ではあると。その枠内での表示であることによって、食品表示法として消費者庁からの指導もしやすいのだという御発言が五十嵐課長から前の部会であったかと思います。そのことが事業者並びに消費者に適切に伝わるよう、また、表現できるよう、誤認を防いであるべき姿を通知しなければいけないということになります。そこはこれだけ意見が出ているという状況を踏まえつつ、3.に書いた附帯意見に従って、あとは消費者庁サイドでその意を酌んでいただかないといけないということになるのではないかと思うのですけれども、今までの議論をお聞きになって、五十嵐課長、いかがでしょうか。どのようにお感じになられていますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁としても当然この部会での意見を尊重していきたいと思っています。特に、部会長もおっしゃられたとおり、枠内に入ることによって食品表示法で規制ができることになります。具体的に言うと、任意表示であっても優良誤認させるような用語や製品の品質を誤認させるような表示は、食品表示基準の表示禁止事項にあたり、表示することはできません。さらに、任意ではありますけれども、枠内に入れることによって、努力義務ではありますけれども、書類を整備してこれをきちんと保存するという規定の適用を受けることになります。これはそういう意味できちんとできるし、また、そういうことも併せて通知に書くことを検討していきたいと思っております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今日のこの議論もしっかりと議事録に記録をされていくことになりますので、その点を踏まえつつ、この附帯意見を通じて、先ほどの五十嵐課長のコメントにありますように、任意で枠内でという表示、ここに関しては御指導いただかないといけないのかと思いますが、菅委員、よろしくお願いします。

○菅委員 ありがとうございます。

今の点、結局、どのような具体例が示されるのかを見届けることなく、適切に通知を作ってくださいという形でまとめてよいかということでもあり、それはそれで致し方ないかもしれないのですが、実際、具体的に考えていくときに、今までの議論などを踏まえていくと、単純に「自主検査による」というような表現だけでは、それが「通知に基づく確認」を行ったのか、それに至らないレベルのものなのかといったことが捉えにくいというか、消費者に分かりにくいのかもしれないと思い始めてもいます。具体的にどういう表現ならば許されるか、本当によく検討していただきたいと思うのですけれども、例えば「通知に基づく確認をした」というような表現方法があり得るのかどうか等、何がしかオーソライズされたやり方で確認を行っているということが枠内に表現された表示の中身として伝わる工夫が、最初に示していただいていた表示案だけではなくて、更にもう少し検討される必要があるのかなと改めて思いました。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

今、いろいろと御発言を聞いていて、結局根幹の部分というのは、「通知に具体例を示すなど」という、ここに「など」が入ることで曖昧になっている部分に対する御懸念というふうにも感じております。例えばこの「など」を使わないとすると、提案になるかもしれませんが、「通知に具体例を示すことによって十分に」、ちょっとおかしいですかね。「適切な表示を行えるよう、通知に明記をすべきである」というような感じになれば曖昧ではないですけれども、そういう強い言い切りの形でいくかどうかも含めて御意見いただければと思います。

宗林委員、お願いいたします。

○宗林委員 宗林です。

今、部会長がおっしゃったような、通知に適切な表現を行い、誤認を与えない適切な表示について通知に明記する。どういうことが誤認を与えないのかということを明記するということが読み取れる文章のほうが好ましいと思っています。このままですと、やはり具体例を示す、こういうふうに書いてくださいねというような具体例が幾つか並ぶだけで、どこがその中の誤認を与えない適切な表示のポイントになっているのかが分からないということにもなりかねませんので、通知を読んだときに誤認を与えない適切な表示を行えるような内容を通知に明記していただくという形のほうが、私としては分かりやすいかなと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。そうですね。今の宗林委員の御意見をお聞きしていて、適切な表示を行えるよう通知に明記すべきであるという表現ですね。

「具体的な表示方法を明記すべきである」という御意見を今、菅委員がチャットで御記入いただいております。菅委員、コメントを頂けますか。

○菅委員 ベストかどうか分かりませんが、「適切な表示を行えるよう」の後に、「通知に具体的表示方法を明記すべきである」というような形であれば、今の要請にかなり応えているのかなと思ったのですが。

○受田部会長 ありがとうございます。

通知に具体的表示例を明記すべきである。具体的表示方法を明記すべきである。ここは幾つかのパターンがあり得るということですね。一つの案としては、「適切な表示を行えるよう、通知に具体的表示例を明記すべきである」というような文章かと思います。こういう提案でいかがでしょうか。1.の部分も基本的には先ほどの「など」というところを御指摘いただき、同様に具体的な根拠資料を明記すべきであるという修文を図ろうというお話だったのですけれども、同様の修正かと思います。

こういった形で、最後は詰めさせていただきたいと思いますけれども、今の委員の皆様からの御意見を反映した形で、ここの「通知に具体例を示すなど、十分に配慮すべきである」というところは一部修正を図ってまいりたいと思います。

戸谷委員からも御意見いただきました。「具体的な表示例を明記すべできである」ということですね。ありがとうございます。

松永委員から御意見があるということで、よろしくお願いします。

○松永委員 松永です。ありがとうございます。

具体的な表示例を明記とか表示方法を明記というと、そこから外れるものが拾えなくなってしまうのですね。いろいろな業者さんがいらっしゃるので、こちら側が具体的に挙げたものから外れた違うやり方で表示したいという業者さんは必ずいるので、そういう方たちも含めて通知を見て理解していただくようにしなければいけない。こういう理由だから、こういう考え方だから、例えばということで、こういう具体例がありますよというような立て付けにしておかないと、逆に非常に狭く伝えることになってしまって、事業者さんの伝えるという創意工夫のところも認めないことになってしまいますので、私はここはむしろ限定的な記述にはしないほうがよくて、「通知に具体例を示し、表示する場合の考え方も示すなど」というような、むしろもう少し深い考え方のところまで示すように求めたほうがいいのではないかと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

今の松永委員の御意見も十分に理解できます。そして、多分、事業者サイドのお立場で松永委員はコメントを頂きましたけれども、更にそれを消費者側がどのように理解し、誤認を与えない表現になっているかどうかという点についても当然配慮をしていかなければいけないということかと思います。

そういう意味で、曖昧というわけではないのですけれども、非常に包括的に「など」という表現がここでは使われているということかと思いますが、どうでしょう。もう一遍話が戻ってしまうと、末尾4行目から5行目「通知に具体例を示すなど」というふうに書いてありますけれども、通知に具体例を、例えば「示す」の代わりに「明記するなど」という落としどころもないのかなと考えましたが、いかがでしょうか。最終的にどう落としていくかという部分で、両方「など」を入れるか入れないか、それから、より明確にするか。今後の表現方法等について考えていく上で、包括的な表現方法もあるのではないかというところでありますけれども、特にこの後御意見ございませんか。

菅委員、お願いいたします。

○菅委員 今、松永委員が言われたことはなるほどと思うところがあったなと思っています。そういう意味で、「考え方や具体例を示す」という表現にし、「具体例」だけにしないで「考え方」というものを前に出して、それを通知に示すことを求めることとすれば、今、表現方法を明記すべきだというような要請も同じような問題意識ではあると思うので、かつ「など」も残すという形はあるのかなと。「具体例を示すなど」だけにしてしまうと、今出された問題意識をあまり反映し切れていない気がしますので、「考え方や具体例」としてはどうか。「考え方」という表現がどのぐらい明確なのかはちょっとあれですけれども、松永委員の意見も踏まえて、そういう修文というのはあるのではないかと思いました。

○受田部会長 ありがとうございました。

松永委員の御意見はごもっともだというところから、もう一度この文章について、どのような改善が図られるか御提案を頂きました。

もう一遍整理すると、末尾に至る「通知に具体例を示すなど、十分に配慮すべきである」という点については、少し不十分な点が印象としてあるということで、「通知に考え方やその具体例を示すなど」といった、考え方という言葉をここに加筆していくことによって、より適切な表示というものを事業者にも周知、徹底していくということで、ここに一言添えるというのが一つの提案かと思います。

どうでしょう。こういう落としどころで3.の表示事項の根拠を確認した方法の表示については2点、第1文目の文末、「望ましく、その旨通知に記載すべきである」というふうに加筆をすること。2文目は、「通知に具体例を示すなど」だけでは不十分なので、「通知に考え方やその具体例を示すなど、十分に配慮すべきである」、こういう修正を図るという提案でございます。こういう形で皆様の御意見は反映されているということでよろしいでしょうか。

菅委員、ありがとうございます。賛成しますということでコメントを頂きました。

ありがとうございます。渡邊委員、前田委員、松永委員、続々と御賛同いただいております。下浦委員、今村委員、ありがとうございます。柄澤部会長代理、ありがとうございます。石川委員、ありがとうございます。渡邊委員、ありがとうございます。賛成ということです。

そうしましたら、今のところ、委員の皆様には、この二つの文章、一部加筆と修正を図るというところでお認めいただきましたので、3.について、表示事項の根拠を確認した方法の表示については。

○戸谷委員 戸谷ですけれども、一つだけよろしいでしょうか。

○受田部会長 戸谷委員、どうぞ。

○戸谷委員 基本的にはいいと思いますけれども、念のため確認ですが、先ほどの考え方ということの意味は、表示の例についての考え方という理解でよろしいのですよね。

○受田部会長 はい。そういうことになります。

○戸谷委員 それなら結構です。了解します。

○受田部会長 なお、先ほど菅委員もおっしゃいましたように、その考え方という文言自体がそのままでいいのかどうか、少しこれは検討が必要ではないかと思っています。いずれにせよ委員の皆様から頂いたこれまでの意見というのは、具体例。この具体例ということ自体が表示事項の根拠を確認した方法として消費者に誤認を与えないということ。また、1.にもありました根拠資料との整合。こういった点について矛盾がないことを担保するという意味での考え方になると思います。

したがって、戸谷委員からの御質問についてはそのようにお答えをさせていただき、その上で、菅委員からもございましたように、その文言が考え方という表現でいいのかどうか。これについてはまた預からせていただきたいと思うところでございます。

というところで、3.に関しての議論はここまでにさせていただいてよろしいでしょうか。

特にございませんようでしたら、3.までの議論を終わり、最後に4.の普及・啓発、周知についてという4行に関しての御意見を賜りたいと思います。4.について御意見、御質問がございましたら、よろしくお願いいたします。

前田委員、入力中ということで、菅委員も御意見あるということでよろしいですかね。では、前田委員、菅委員の順番でお願いいたします。

○前田委員 ありがとうございます。

1行目にあります農産物検査の内容が詳細には認識されていないと、正にそのとおりだと思います。私は、この1週間でお米を食べなかった日は一日もありませんでした。お米には他の食品とは比較にならないぐらいの愛着を持っていると思っていまして、前回の会議のときも申し上げましたが、安全性に関してもなぜか信頼を持っておりました。

そんな消費者においても、これまで農産物検査というのは全く知られていなくて、これまでの義務だった農産物検査をしなくても3点表示ができるようになると、そこだけ聞くと検査体制が緩くなったように感じる方はおられるのではないかと思います。そもそもその農産物検査が現状に合っているのか、いないのかということや、これまでの法律や消費者、事業者の事情など、それから、関係省庁が複数あるということなどで、いろいろな切り離せないたくさんの背景があるのかなと思います。そういった背景を含めて、なぜ今回の改正が必要なのかを丁寧に分かりやすく説明することと、いつから、何が、どのように変わるのか、それから、安全性が担保される仕組みも含めて情報発信することが必要ではないかなと思います。

先ほどちょっと音声が途切れてしまいまして、2番の監視についても大きく賛成するところなのですが、そのコメントを言えずにおりましたので、今、付け加えさせていただくのですけれども、そういう情報発信が必要だと思います。それで、ホームページにアップしてありますというだけではなくて、広告などを活用するなどして、まずは今回の改正があるよということを知ってもらって、そこから情報を探してみようという消費者が増えるような、そんな積極的な情報発信をすることが必要だと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

積極的情報発信の必要性に関して、前田委員から再度御意見を賜りました。特に今回の改正がどういう背景で、そのことが、例えば消費者の皆様に甘くなっているという誤認がなされないように、しっかりと国民食であるお米に関しての周知を図っていかなければいけないという御趣旨だったかと思います。

続いて、菅委員、お願いいたします。その後、下浦委員からもチャットに書き込みを頂いておりますので、順番に御発言いただこうと思います。菅委員、お願いします。

○菅委員 ありがとうございます。

特に異論があるわけではありませんが、農産物検査の内容にとどまらず、そもそも米の表示そのものの意味が十分周知されていない実態があるのだと思いますので、是非このように附帯意見を付すべきだと思います。

普及・啓発等に当たっては、単に農産物検査は品質、狭義の品質と私は以前の部会で述べたものですが、品質とは関係がありませんというようなフレーズの説明だけにはとどまらない形で、つまり、農産物検査は3点表示とも一定関わってきているけれども、それと同等の信頼性確保を図ることのできる制度にするということまできちんと説明するものにしていっていただけたらなと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。本質的なところだと思います。

それでは、下浦委員、お願いいたします。

○下浦委員 記載したとおりで、「関係省庁、関係団体及び事業者とも十分連携して」というように、我々関係団体においても、やはり消費者の皆様に対してしっかりと普及・啓発、周知を図るということで、「関係団体」という文言を追加していただきたいということでございます。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

4.普及・啓発、周知に関して、基本的に附帯意見に盛り込んでいく方向で多くの御発言を頂いており、それに対して今ここに4行にわたる意見を具体的に御提案申し上げているところでございます。これを更に強化していくということについては、今、更に意見を頂戴しておりますけれども、しっかりとこの附帯意見として明示をしていって、その方向へ是非消費者庁をはじめ関係省庁の皆様が力を合わせて普及を図っていくというところでお願いをできればということでございます。

戸谷委員、御意見ございますでしょうか。

○戸谷委員 普及・啓発、周知は非常に重要でありますので、皆さんがおっしゃるような形で進めていただくことは大事だと思います。正に農産物検査だけではなくて、米の表示全体の話ですね。そういう意味で非常に重要なポイントだと思います。

今回、施行ももう7月に迫るということでもありますので、あまり時間もない中なので、これは速やかに普及徹底を図る必要があるので、「速やかに」という言葉をどこかに入れていただいたらいいのではないかと思いました。

○受田部会長 確かにそうですね。ありがとうございます。

徹底を図るということと同時に、施行のスケジュールからいったときに、もうあと半年というところもにらみつつ、速やかにというスピード感に関しても附帯意見として添えておく必要もあるのではないかという御意見でございました。これに関してはいかがでしょうか。「速やかに」という文言を入れるとすると、最後のところでしょうか。「普及・啓発及び周知の徹底を速やかに図るべきである」という表現にしていくことが一つの案でしょうか。「速やかに」を入れるという方向、いかがでしょうか。皆さん御異論は特にございませんか。

入力中の方、ありがとうございます。青木委員や石川委員、柄澤部会長代理、菅委員、今村委員もありがとうございます。

それでは、ここには「速やかに」という文言を加えていくということを図ってまいりたいと思います。私自身、消費者委員会に籍を置いており、普及・啓発、周知に関して、これまでも食品表示法の改正等、あるいは保健機能食品の関係でもよくこの話が出てまいります。それ以外にも法改正が進められるときに消費者サイドに対しての普及・啓発、周知が強く求められる場面が多く認められるかと思います。

御存じのとおり、食品表示に関しては、毎年消費者庁が消費者意向調査を、nは1万だったと思いますけれども、広範に実施をしておられます。食品表示法に関する消費者意向調査ということで、たしか29年ぐらいから定点で普及啓発やそれに伴う消費者の理解度の推移等も認められることになっております。

その中で、これは質問なのですけれども、消費者意向調査の中に米の表示については質問項目としてありましたでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁です。お答えします。

個別品目である、米についての質問は設けておりません。

○受田部会長 ありがとうございます。

例えば、この食品表示部会で一つ話題になったことは、是非記しておいていただければと思うのですけれども、毎年この消費者意向調査、少しずつ設問も改変されているかと思いますので、こういった食品表示法の改正に係る消費者理解を目的とした普及・啓発、周知がどのように実効性のあるものになっているかということを定点でモニタリングしていく上では、しっ皆的な調査というのは非常に有効だと思いますので、またそことの関連で御検討いただければよろしいのではないかなと私自身は思うところです。

それでは、これで1.から4.まで附帯意見として一通り皆様に御意見を頂きました。

もう一度、資料2を御覧いただいて、表の面の答申書があり、そして、この後最終的にこの答申書について御確認いただくことになりますけれども、裏の面についても、特に附帯意見に関しては1.の最後のところに「根拠資料を明記するべきである」というような明確化、3.の部分の「推奨することが望ましく、その旨通知に記載すべきである」という加筆、さらには、「通知に具体例を示すなど」のところを、「通知に具体的表示例を明記すべきである」という表現だったかと思いますけれども、ここは「通知に具体的表示例を示すなど、十分に配慮すべきである」でよかったですかね。

菅委員、お願いいたします。

○菅委員 「考え方」というものを入れるという話で、「考え方やその具体例を示すなど」ではなかったかと思います。

○受田部会長 申し訳ありません。「通知に考え方やその具体例を示すなど」ということで訂正をさせていただきます。

そして、最後の4.の部分は「速やかに」という語句を「図るべきである」の前に添えるということで御意見を頂いたかと思います。

以上が附帯意見に対するこの部会での議論かと思います。

以上で附帯意見の議論を終わりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

この後なのですけれども、こういった修正を図るということで、今日の議事録等をしっかりと参照しながら修正の細かい文言については事務局とともに詰めてまいりますけれども、その修正の文言については部会長に御一任いただくという取扱いにするのが一つの提案かと思いますが、いかがでしょうか。

ありがとうございます。委員の皆様から今続々と御意見を頂いております。ありがとうございます。基本的に今、提案申し上げましたように、十分に附帯意見に対して御意見を賜りました。そして、修正する具体例を御議論いただきましたので、それに基づいて部会長一任ということで皆様から御了解を頂きました。ありがとうございます。それでは、部会長に御一任いただいたということで取り扱わせていただきたいと思います。

修正が終わりましたら、参考資料3にある報告書案によりまして答申書の内容を委員長に報告し、その同意を得た場合、消費者委員会の答申として発出をさせていただきたいと思います。なお、報告書案、2ページ目の審議結果に書かれている別添とは、参考資料2の新旧対照条文になります。

事務局、いかがでしょうか。ここまでの進め方について問題ございませんか。

○太田参事官 問題ございません。

○受田部会長 ありがとうございました。

そうしましたら、この部会において大変活発に、また熱心に御議論いただきました今回の諮問に対する答申がまとまったというところで、附帯意見に関して部会長一任のところまで今日の部会で結論を頂戴いたしました。どうも本当にありがとうございました。

それでは、本日の議事については以上ということにさせていただきたいと思います。

≪3.閉会≫

○受田部会長 最後に事務局から連絡事項等があればお願いいたします。

○太田参事官 本日は長時間にわたりまして大変御熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の日程につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、本日、これにて閉会とさせていただきます。皆様、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございました。

(以上)