食品表示部会

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「食品表示部会」は、以下の事項について調査審議を行います。
(1)食品衛生法に基づき、内閣総理大臣が、販売の用に供する容器包装等の表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること
(2)内閣総理大臣が、食品表示法第四条において規定する食品に関する表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること
(3)その他食品の表示に関すること

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