第59回 食品表示部会 議事録

日時

2020年5月25日(月)15:00~16:45

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、柄澤部会長代理、青木委員、安達委員、石川委員、今村委員、澤木委員、下浦委員、菅委員、宗林委員、田中委員、戸谷委員、前田委員、松永委員、渡邊委員
【消費者庁】
五十嵐食品表示企画課長、食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、金子参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示基準の一部改正(食品添加物に関する表示 他)に係る審議
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○金子参事官 それでは、時間でございますので、本日の食品表示部会を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところ御参加いただきまして、ありがとうございます。今回、第59回食品表示部会でございます。

本日は、宮崎委員が所用により御欠席ですが、過半数に達しており、定足数を満たしていることを御報告いたします。

議事に入る前に、ウェブ会議による進め方と配布資料について確認をさせていただきます。

まず、ウェブ会議の進め方でございますけれども、本日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ウェブ会議により開催をしております。傍聴者を入れずに開催いたしますが、議事録につきましては、後日、消費者委員会のホームページに掲載いたします。議事録が掲載されるまでの間につきましては、本日の会議の様子を動画撮影しておりますので、近日中にホームページで配信をいたします。

ウェブ会議ではハウリング防止のために発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますようにお願いいたします。

御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせいただきますようにお願いいたします。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。御発言の際、配布資料を参照される場合には、該当のページ等も併せてお知らせいただきますようお願いいたします。また、チャットで呼び掛けるのが難しいようでしたら、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、発言をしたいという旨呼び掛けていただいても結構でございます。

また、御発言の際でございますけれども、今、こちらの会議の様子をビデオ通話で映像を映しておりますが、もし差し支えなければ御発言の際だけカメラをオンにしていただいて、ビデオ通話で御発言をいただけますと幸いでございます。差し支えなければでございますので、無理なようでしたら結構でございます。難しい場合には音声のみで御参加いただいても構わないということでございます。

そして、御発言が終わられたところで、先ほど申し上げましたように、ハウリング防止のために再びマイク、それと、映像につきましても一旦オフの状態にしていただきますようにお願いいたします。

音声が聞き取りづらいといったことがございましたときにも、併せてチャット等でお知らせいただければと思います。

次に、配布資料についてでございますけれども、本日お配りしております資料は、議事次第下部に記載のとおりでございます。資料1と参考資料1から4が本日の資料ということでございます。ウェブ会議ではございますけれども、もし不足の資料等がありましたら、事務局までお申し出くださいますようにお願いいたします。

次に、部会長のネット接続が切れた場合の対応についてあらかじめお話をしておきます。この後、受田部会長に進行していただきますけれども、もし途中で部会長の回線が切れた場合には、復旧するまでの間、柄澤部会長代理に進行をお願いいたします。万が一部会長代理の回線も同時に切れてしまった場合には、事務局が進行を代行いたします。

それでは、受田部会長、以降の進行をお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、こんにちは。聞こえますでしょうか。問題ございませんか。ありがとうございます。

本日もお忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

議事に入る前に、まず、委員の御紹介をさせていただきたいと存じます。前回、今期1回目の食品表示部会で委員の皆様から一言ずつ御挨拶をいただいておりましたが、その初回の会議にいらっしゃらなかった青木委員と安達委員から御挨拶を賜りたいと存じます。

まず、青木委員からお願いできますでしょうか。

○青木委員 チェーンストア協会の青木と申します。よろしくお願いいたします。

ふだんはイオン株式会社のほうで品質管理をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

続いて、安達委員、よろしくお願いいたします。

○安達委員 国立医薬品食品衛生研究所の安達でございます。前回は欠席してしまいまして、申し訳ございませんでした。

私も前の期に引き続きましてまた参加させていただくことになりました。研究所内での業務といたしましては、食物アレルゲンの表示を検証するためのアレルゲン検査法の開発や改良などを担当させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

≪2.食品表示基準の一部改正(食品添加物に関する表示 他)に係る審議≫

○受田部会長 それでは、本日の議題といたしまして、5月18日に諮問を受けました食品表示基準の一部改正について、議論に入りたいと存じます。こちらの資料の説明を、まず消費者庁よりお願いいたします。

なお、本日は消費者庁五十嵐食品表示企画課長に御参加いただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、恐れ入ります。20分程度で説明をよろしくお願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 皆さん、こんにちは。消費者庁食品表示企画課長の五十嵐でございます。

お手元の資料1-1「食品表示基準の一部改正について」の資料に沿って御説明をさせていただきます。

1ページおめくりください。目次で1.から5.とありますが、今回、具体的な改正を考えているのは3点でございます。

2ページ目を御覧ください。具体的には「添加物に関する表示」、「原料ふぐの種類に関する表示」、「特色のある原材料等に関する表示」の三つでございます。後者二つは他省庁の法令等の改正に伴う改正でございまして、具体的な中身を伴うものは添加物に関する表示の改正についてとなっております。これは先ほど部会長からもありましたが、5月18日付けで諮問させていただいております。順次御説明をします。

3ページ目をおめくりください。添加物に関する表示についての御説明です。まず、この添加物に関する表示について御説明する前に、これは「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」に基づいて改正を行うものでございますので、この検討会の報告書の概要を簡単に御説明させていただきたいと思います。

前後して恐縮ですが、まず5ページを御覧いただければと思います。この食品添加物表示制度に関する検討会を開催した経緯でございます。この食品添加物表示の在り方については、平成25年の食品表示法制定時に「食品表示一元化検討会」が設けられましたが、その場において、食品表示法を制定する際の検討すべき事項とは別に検討すべき事項と位置付けられて、消費者基本計画においてもこれは個別課題として実態を踏まえた検討を行う事項と整理をされました。

このことから、昨年度9回にわたり検討会を開催して、委員の皆様に検討していただき、令和2年3月31日に報告書が取りまとめられました。

また、恐縮ですが、3ページに戻っていただければと思います。この検討会ですが、委員の構成としては、こちらにありますように学識経験者、消費者団体、事業者団体、行政という形で構成をされております。

右側に「検討会スケジュール」とありますが、この検討会においては消費者の食品添加物の表示の利活用の実態、海外における食品添加物の表示制度、コーデックスなど、それから、こちらにありますが、関係者ヒアリングも踏まえて検討いただきました。

4ページを御覧ください。こちらに検討会報告書の概要を簡単にまとめております。検討会においては、この食品添加物制度について一つ一つ丁寧に整理をして、項目ごとに「今後の整理の方向性」ということで整理をいただきました。四つポイントがあります。

一番上の項目を御覧いただきたいのですが、現行の制度で、「一括名、簡略名・類別名表示等」がありますが、これは添加物の物質名で表示するほか、一部の添加物については一括名などでまとめて表示が可能となっているところです。

これに対して検討会では、使用した全ての添加物について、物質名等で表示を求めるという消費者の要望はあるものの、この食品添加物制度は安定して30年間続いておりますので、見やすさ、なじみがある、それから、容器包装上表示可能面積が不足をしているなどの理由から、現行の制度は維持すべきであるということが結論付けられました。

ただし、使用した個々の物質や目的については、消費者は知りたいということもありますので、事業者が消費者へ自主的な情報提供を実施することが望まれるということで、検討会の報告書ではその旨記載をされています。

次に「無添加、不使用の表示」でございます。現在、消費者の誤認を招く無添加表示が存在しておりますが、一方で、添加物表示制度の中では、具体的にどういう表示がよくないのかという表示禁止事項の解釈を示す通知が不明確といった状況にあります。

これを踏まえて、検討会としては、表示禁止事項を明確化するために、「無添加表示」に関するガイドラインを策定することが提案されました。今後、これを受けて消費者庁といたしましては検討会を立ち上げて検討していこうと思っております。

また、資料の左側に戻っていただいて、今回の議論をお願いするところに関わってきますが、「人工甘味料」「合成保存料」などの用語が現行の基準に規定されておりますが、この用語は、実際は無添加表示のためだけに使用されているということがあります。

検討会においては、まさにこれが消費者の誤認につながっているという観点などから、「人工」「合成」の用語を食品表示基準から削除することが適当であるということが結論付けられました。検討会の意見としては、できる限りこの部分を早く改正をするようにということだったので、今回、この部分について御議論をお願いする次第です。

続きまして、3点目でございますが、「栄養強化目的で使用した添加物の表示」は、現行においては一部の食品を除き、表示が不要とされております。

これについては、消費者の分かりやすさの観点から、原則全ての加工食品に表示する方向で検討することが適当であるということで報告書には結論付けられました。ただ、検討する際には、事業者の影響などの調査、それから、オンゴーイングで今後行われていくと思いますが、こちらの食品表示部会の「表示の全体像」の議論も踏まえて最終的な結論を得ることが適当であるということが報告書に記載をされています。消費者庁といたしましては、この報告書を踏まえて、今後まず調査から行っていきたいと考えております。

最後になりますが、「普及、啓発、消費者教育」ということで、食品添加物そのもの、それから、その表示に関して消費者の理解が進んでいないという現状にありますので、これに関しては、行政機関、消費者、事業者団体が連携して、対象とする世代に応じた効果的、効率的な普及、啓発などを実施するのが適当であるとされました。今回、資料の青枠の部分について御議論をいただきたいと思っております。

次のページを御覧ください。具体的に、この「人工」「合成」の用語に関して、検討会の報告書で書かれている部分の抜粋でございます。5ページの4.(2)①のところですが、「現行制度の概要」ということで、「人工」「合成」の用語については、食品基準において、例えば甘味料については「甘味料、人工甘味料又は合成甘味料」など、「人工」「合成」の用語が規定されているということ。

もう一つは、平成元年の食品衛生法に基づく制度改正で、国際動向を踏まえ、食品に使用した食品添加物は天然と化学合成品とに差を設けず表示をするということとしています。

次の6ページになりますが、消費者意向調査の結果では、消費者は添加物に関して「人工」「合成」といった文言があると避けるということも分かっております。

これを踏まえて、検討会の整理の方向性としては、食品表示基準にある「人工」及び「合成」を冠した食品添加物表示に関する規定については、添加物の表示が全面化された平成元年当時の食品衛生法における添加物表示の整理と矛盾すること、それから、消費者の誤認防止という観点から、委員の総意としてこの用語を削除することが適当ということが、検討会の報告書に記載されているところです。

次のページを御覧ください。この報告書を踏まえて、一般加工食品の横断的義務表示事項のうち、「人工」「合成」の用語が規定されている箇所を今回改正いたしたいと思っています。具体的にはこの表に書いてあるところなのですが、「現行」の「1」を御覧いただきたいのですが、別表第6の上欄に掲げるものについては、当該添加物の物質名と用途の表示をしなさいということが書かれています。

8ページを御覧いただきたいのですが、別表第6のところで、用途の表示として例えば「甘味料、人工甘味料又は合成甘味料」と規定されているので、ここの「人工甘味料又は合成甘味料」を削除する改正を行いたいと思っております。着色料、保存料についても同様の改正を行いたいと存じます。

また、7ページに戻っていただければと思いますが、「現行」の「3」のところですが、別表第7の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる表示、すなわち一括名表示をもって代えることができるという規定があります。

前後して恐縮ですが、また8ページ目の別表第7を御覧いただきたく存じます。様々な物質が香料にはありますが、それに代えて、こちらにある「香料又は合成香料」という一括名で表示できるという規定なのですが、この「合成香料」を削除するという改正を行いたいと思っております。

また、7ページに戻っていただければと思いますが、最後に、「現行」の「4」のところですが、ここは用途に関する1の規定にかかわらず、下の各号に掲げる用途の表示を省略することができるという規定です。一号のところを御覧いただきたいのですが、ここに添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合、これは例えば赤色102号とかですが、これに関しては用途が明らかといったこともあって、「着色料又は合成着色料」などの用途の表示を省略することができるという規定です。ここでまた「合成着色料」という言葉があるので、これを削除する改正を行いたいと思っております。

「人工」「合成」に関する説明は以上となります。

次に、9ページを御覧いただきたいと思います。原料ふぐの種類に関する表示に係る改正です。食品表示基準においては、ふぐを原材料とするふぐ加工品、生鮮ふぐについては、原料ふぐの種類の表示を行うこととされております。もともと有毒部位の除去等により人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類、食べられるふぐの種類については食品衛生法の通知において規定をされておりますが、食品衛生法の通知のほうで、今般、ふぐの種類に変更が生じました。

このふぐの種類の変更は具体的に「しろあみふぐ」はもともと「もようふぐ」と違うものだと思われていたのですが、今般、「しろあみふぐ」は「もようふぐ」の幼魚であることが判明したので、「もようふぐ」に統一するという改正でございます。これに沿った形で、当方の食品表示基準についても、原料ふぐの種類に係る改正を行います。

具体的には、「一般加工食品の個別的表示事項」のうち、ふぐに係る部分ですが、表示事項で原料ふぐの種類を書くことになっており、「もようふぐ」「しろあみふぐ」と並んでいますが、「しろあみふぐ」を削除する改正です。

今、御説明したのは「一般加工食品の中の個別的表示事項」ですが、全く同様の記載が「一般用生鮮食品の個別的表示事項」にもありますので、こちらも同様に「しろあみふぐ」を削除するという改正を行いたいと思っております。

また、机上配布資料「原料ふぐの種類に関する表示について」において、「もようふぐ(旧しろあみふぐ)」の写真と「もようふぐ」の写真があるので、それを御覧いただければと思います。成魚ではおなかのところにまだらやしま模様などは見られませんが、幼魚では腹面に黒色のしま模様があるということで、もともと違う種類だと思われていたものが実は一緒であったということでございます。

最後に、三つ目の改正でございますが、10ページを御覧いただきたいと思います。特色のある原材料等に関する表示について御説明をいたします。

食品表示基準では、任意表示として、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品などの特色のある原材料に関する表示事項を規定しており、現状、有機農産物と有機加工食品については、JAS法施行令で表示規制の対象として指定されているということをもって、該当する告示を引用しております。

具体的に11ページの表の「現行」のところを御覧いただきたいと思います。こちらで特定の原産地のもの、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品等、原材料でこういった特色のある原材料を使った場合には、その原材料に占める重量の割合を表示するということが規定されております。例えば、有機農産物であれば「有機農産物の日本農林規格第3条に規定するものをいう」といった形で、現行のJAS規格を引用しているところでございます。有機畜産物は御覧のとおり引用していないところです。

また、恐縮ですが、10ページにお戻りいただきたいと思います。二つ目の○のところですが、この表示規制の対象ということを少し具体的に御説明したいと思います。今、JAS法においては、この名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められる農林物資に対する表示規制について規定をしています。現在、この農林物資として指定されているのは有機農産物、有機加工食品ということになっております。指定されていることによって、JAS法に基づいてJASマークを付されていなければ、「有機」と表示できないこととなっております。

今般、有機畜産物に関しても、有機畜産食品に対する志向の高まり、それから、延期されましたけれども、東京オリパラの食材調達基準、東京の選手村などで食材を調達するときの基準が定められておりますが、その中で有機食品も推奨されたことなどを背景に、有機畜産食品の流通量が増加しております。このため、農水省のほうで有機畜産物、有機畜産物加工食品、有機農畜産物加工食品についても、有機農産物と同様に表示の適正化を図ることが必要であるということで、今年1月にJAS法施行令を改正して、有機畜産物も今回この表示規制の対象とされています。

このため、当方の食品表示基準においても、有機畜産物が表示規制の対象となりましたので、該当する告示を引用するという基準の改正を行いたいと思っております。

次のページをおめくりください。先ほど御覧いただいた11ページですが、「改正案」のところを御覧ください。赤文字で書いてありますが、今まで何も引用をされていなかった有機畜産物について、今回(有機畜産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1608号)第3条に規定するものをいう。)という引用を行いたいと思っております。

今回、御議論をお願いしたいと思っております具体的な改正箇所は以上のとおりとなっております。

ここで少しお時間をいただいて、事前に委員の皆様から御質問が多かった改正について御説明を差し上げたいと思います。具体的には「ふぐ加工品(軽度の(さん)塩を行ったものを除く。)」という規定なのですが、これは新旧対照表で改正箇所を御覧いただくとたくさん出てきます。これを削除するという改正を行いたいのですが、このことについて簡単に御説明をさせていただきたいと思います。

この改正については、これまでの考え方や整理を変えるものではなくて、形式改正、その他所要の改正ということで、2ページの下に書いてありますが、軽微な改正ということで整理をさせていただいております。

これは何かということですが、もともと食品衛生法では従来から軽度の(さん)塩を行った鮮魚は生鮮食品として取り扱われておりました。平成27年に食品表示基準を制定したときもこの整理を受け継いで、「ふぐ加工品(軽度の(さん)塩を行ったものを除く。)」という規定をしておったわけなのですが、この表現がかえって誤解を招くのではないかという理由から、今回、表現の適正化ということで、中身を伴わない技術的な修正を行った次第でございます。

なお、この軽度の(さん)塩を行ったふぐなどの鮮魚が生鮮扱いというのは、ふぐを取り扱っている食品関連事業者には十分に、広く浸透しているお話でございますので、今回、この形式改正を行うことにより特段問題はないということで当方は受け止めております。

最後に、12ページを御覧いただければと思います。今回、当方が考えております食品表示基準の改正の施行スケジュールでございます。パブリックコメントが4月17日から5月16日ということで、30日間既に終わっております。パブリックコメントについては、出てきた意見は添加物に関してのみということで、大半が賛成の意見ということになっております。

その後、5月18日に諮問させていただいており、この方向で改正することをよしとお認めいただけるのであれば、JAS法施行令の先ほどの有機畜産物の施行と同じ日である本年の7月16日に公布をして施行したいと思っております。

また、添加物の表示に関する部分については、経過措置を設けたいと思っています。これはパブコメの意見、事業者団体と調整をした結果、2022年3月31日までの経過措置期間を設けたいと考えております。

当庁からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいま御説明いただいた内容について、委員の皆様から御質問や御意見をいただきたいと思います。

ただいま消費者庁から御説明いただいた順番で、食品添加物、原料ふぐ、有機畜産物等という順番でいきたいと思います。

今日、テレビ会議でこの部会を開催させていただいておりますので、なかなか委員の皆様、おなじみでない機器等を使ってということになるかと思うのですけれども、もし可能であれば、御質問や御意見のある方はまずチャットで御発言の意思表明をお願いできれば、それを拝見しながら私のほうから指名をさせていただきたいと思います。また、チャットで余り発言がないようであれば、直接マイクで御発言いただいても結構です。

なお、顔がなかなか見づらい状況でございますので、御発言の際には必ず委員の名前をおっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、まず食品添加物について御発言がある方はお願いいたします。

澤木委員が、今、メッセージを入力しているということがこちらで出ておりますけれども、澤木委員、御発言はございますか。

では、澤木委員、お願いいたします。

○澤木委員 まず、消費者の誤認を防止する点からも「人工」「合成」を基準から削除することに賛成します。理由としては、「合成」「人工」という用語は無添加、不使用表示の中で主に使われています。「合成保存料不使用」と書かれていても、実際には日持ち向上剤のグリシンや酢酸ナトリウムなどが使われていることがありますので、優良誤認をさせるための用語になっていると言えると思います。

検討会の報告書の7ページに消費者意向調査もありまして、「人工甘味料無添加」や「合成着色料不使用」などの表示がある食品を、約40パーセントの人が購入しています。そのうちの7割近くの人が安全で健康によさそうと思っていることから・・・。

○受田部会長 澤木委員、音声が途切れ途切れになっておりまして、優良誤認を避けるというところまでは聞こえたのですけれども、恐らくその後、皆さん聞き取れていないのではないかと思っています。恐れ入りますが、そこからもう一度お願いできますか。

○澤木委員 では、最初のところしか聞こえていないということでしょうか。

○受田部会長 賛成の御意見と消費者の誤認を避けることができるということで、この「人工」「合成」、こういった用語を避けることに関しては賛成であるという御意向をまず表明していただきました。そこまではよく聞こえておりましたけれども、そこの先から不明になっております。

○澤木委員 分かりました。

消費者意向調査では「人工甘味料無添加」や「合成着色料不使用」などの表示がある食品を約4割の人が購入していまして、その理由としては、安全で健康によさそうと思っているということが分かります。「自然」「天然」はよくて「人工」「合成」は悪いと思っている消費者の方が多いので、そこを事業者としては利用して商品をPRしていることにもなりますので、ぜひ「人工」「合成」は削除すべきと思います。

それから、資料1-1の4ページの報告書の概要から、今回の改正内容ではないのですけれども、3点ほど意見、要望を述べさせていただきます。

1点目は、一括名、用途名表示についてですが、表示可能面積不足等から現行制度を維持となりましたが、可能な限りウェブ等を活用した自主的な消費者への情報提供を望みます。

2点目は、表示禁止事項を明確化するために、今後策定される「無添加表示」に関するガイドラインについてで、事前質問の回答に「人工」「合成」の用語削除の規制対象はあくまでも容器包装にある表示であって、ウェブサイトや紙媒体での広告については規制対象から外れるということが回答としてありました。最近、ネットとか広告を見て申込みをする人がとても多いので、消費者の誤認が生じないようにガイドラインにぜひウェブ広告なども対象にして対応策を検討していただきたいと思います。

最後、3点目ですが、栄養強化目的で使用した添加物の表示についてで、現行の表示状況調査、事業者への実態調査等のデータがそろい次第、食品表示部会の「表示の全体像」の議論も踏まえて義務化に向けての改正案を作成するという回答でしたが、なるべく早い時期に義務化をお願いしたいと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

今、澤木委員から御意見をいただきましたが、まず、今回の食品表示基準の一部改正の論点からいくと、「人工」あるいは「合成」、こういった言葉を削除することに関しては賛成であるという御意見をいただきました。

なお、消費者意向調査のお話が出たり、もう一方で、食品添加物表示制度に関する検討会の報告書の内容に関して、更に御意見をいただきました。恐らく、この検討会の報告書に関しては、また様々な御意見があるのではないかと思います。本日は、その中から「人工」「合成」、この言葉を削除するという論点で御意見をいただき、後ほど、この報告書の内容に関する議論について更に関連していくようであれば、消費者庁からまとめてそれらの意見に対する回答あるいは今後の御予定等もお聞きをして、更に少し意見交換という形で入ってまいりたいと思います。

澤木委員、そういう扱いでよろしいでしょうか。

○澤木委員 大丈夫です。

○受田部会長 ありがとうございます。

続いては、石川委員から御意見、御質問があるということです。

石川委員、すみません。御質問の前に、チャットを見ると、菅委員から事務局や部会長のマイクミュートも必要になるのではないかということなので、我々もこまめにミュートいたします。事務局もよろしくお願いいたします。

では、石川委員、お願いします。

○石川委員 石川でございます。ありがとうございます。

今の澤木委員のお話とちょうど重なってしまったのですけれども、このところ感じますのは、コロナ感染症対策などでお買物の仕方も大分変わってきたと。いわゆるネット通販などを勧められることが非常に多くなりました。店頭でも、割と表示だけではなく例えばQRコードでもっと詳しい表示内容をというような誘導をされるケースも非常に多く見受けられると思います。ですから、決して容器包装だけでなく基本的には様々な媒体で得られる情報について、規制というところまでいくのかは私にも分かりかねますが、基本的には同じように扱っていかなければいけない時代が来ているのではないかとこのところ感じている次第です。

ですから、この秋以降にガイドラインを策定、検討される、それから、年代ごとのいろいろな消費者啓発に関わってくるというお話も織り込まれておりましたけれども、特に若い方にはこれからは本当にITを駆使した啓発手法になるかと思いますので、そういった意味では紙媒体に限らず全方位的に何とか取り扱っていくという手法が取れるのかどうか。その辺も加味して御検討いただければいいなと感じた次第です。それが可能な様子でしょうかということを伺いたかったのです。

以上でございます。

○受田部会長 石川委員、ありがとうございました。

今の点もこの検討会の報告書の部分に更につながっていく内容と考えますので、後ほど消費者庁からもコメントをいただいてという整理にさせていただきたいと思います。基本的にはこの「合成」「人工」という言葉を削除する方向については御賛同いただけるという理解でよろしいですか。

○石川委員 さようでございます。異議はございません。ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

続いて御発言がおありだというのは、渡邊委員ですね。その後に菅委員からも御発言ということで、まず、渡邊委員、お願いいたします。

○渡邊委員 渡邊です。

今、いろいろな発言があったのですけれども、今回ガイドラインをどうするかとか、例えば先ほど澤木委員が言われたような用途名表示をどうするとか、そういうことまでも話をしていくと結局添加物の検討会でやったことをもう一回話すような話になりますので、そこを入れていかないほうがいいのではないかと思います。

今回の義務表示の中で「人工」「合成」を外すということについては賛成です。ただ、ガイドラインでこれからどういう検討をするかというのはありますけれども、全ての場面で本当に外していいかどうかというのはよく検討する必要があると思いますので、その辺りも十分踏まえた上でガイドラインを作っていったらいいのではないかと思っております。

以上です。

○受田部会長 渡邊委員、ありがとうございました。

今、最初に御発言いただいたこの検討会報告書の「人工」「合成」を削除する以外の部分について、この扱いに関しては、今、渡邊委員がおっしゃったとおりの考え方を私自身も考えております。ただ、いみじくも最後におっしゃったように、この「人工」「合成」を削除すると同時に、不使用とかガイドラインのお話は当然関連してくると思いますので、それ以外を一切この場で御意見、御発言を制止してここだけをとすると論点として狭くなり過ぎる可能性があるので、今の段階では御発言をいただいていて、取扱いとしてはそういうふうに考えていきたいと思っている次第です。

そういう意味で、ガイドラインの取扱い等についてもこの後更に御意見も出てくるのではないかと思います。先ほど、澤木委員や石川委員からもございましたように、表示とは違い広告扱いのものをどのように考えるかという点についてもつながってくるかと思います。

渡邊委員、そのように理解をしておりますけれども、よろしいでしょうか。

○渡邊委員 了解しました。

○受田部会長 恐れ入ります。ありがとうございます。

菅委員、よろしくお願いします。

○菅委員 菅です。

まさに、検討会報告書の内容についてどこまで触れるかということにも関わるかもしれませんけれども、今日は、その際に検討され、報告された諸問題のうちのごく一部のテーマに絞っての審議だと認識しておりますし、全体の論点について広く質疑や意見を述べる機会ではないと思いますので、今日、ここで全般的な点に関する質問や意見を述べるか否かにかかわらず、各論点についてはそれぞれに検討の機会がある場面で意見を述べられたらと思っています。

ただ、報告書全体として、食品表示部会との関係で感じましたことは、一括名、簡略名・類別名/用途名表示等に関して、現時点では現行制度を維持するとの結論に至られたものについても、今、御指摘のあったところも含めまして、「表示の全体像」に関する今後の議論の深まりとの関係とか整合性を意識されて書かれているということです。

コーデックス規格のような表示や物質名等での表示ができないかといった、表示の更なる充実を求める議論等があったことについても、単純に「現状維持で問題がない」、「今後の議論は不要」となったものではないと思いますし、資料1-1の4ページの「今後の整理の方向性」の一つ目の囲みの二つ目の点にも関連しますけれども、将来的なグランドデザイン論の議論の中で、ウェブ等による更に充実した情報提供の可能性を考える場面などにおいては、今も出てきているようなこうした問題意識も忘れずに意識しておかなければならない課題の一つなのだろうと思いました。

また、世代に応じたアプローチをという御指摘もありましたが、とりわけ学校教育などにおける扱いについて、これは食品表示全般、ひいては消費者問題全般について言えるかもしれないのですけれども、現状をもっと充実できないのかといった観点が重要になるように思いました。

今回、義務表示としての「人工」「合成」の用語を削除するということについては、私も特に異論はありません。他方で、渡邊委員も先ほど言われましたが、任意表示における「人工」「合成」「化学」といった用語の使用の制限が今後どのような方向で進められるのかというのは、無添加表示に関する制限と併せて、時期は今年秋以降になるのでしょうか、後で御説明があるかもしれませんけれども、ガイドラインの検討会において検討されるものと伺いましたので、そこでしっかり検討していただければと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

まず「人工」「合成」の削除に関しては賛成というお立場を表明していただきました。検討会報告書の各論点については機会を見て御発言いただけるということで、議論に関してはまた今日とは別の機会にというところで承知をいたしました。

さらに、任意表示のガイドライン、これは後ほど消費者庁のほうから、五十嵐課長から今後の予定、ガイドラインを作成するに当たって協議の場を作るというお話はあったのですけれども、スケジュール的なところについて、多分、皆様大変御関心と。これが前提になることを踏まえつつ重要なポイントだと認識しておられると思いますので、その点は後ほど触れていただきたいと思います。

啓発に関しては、先ほど石川委員からも触れていただきました。特に年代別、世代別、この点に関しては極めて重要なポイントであるというところで、これに関してもまた今日は十分な議論はできませんけれども、御発言をいただいたことに関してはしっかり記録にとどめておくというふうに考えたいと思います。

菅委員、ありがとうございました。

それでは、続いては青木委員から質問があるということでございますので、青木委員、よろしくお願いいたします。

○青木委員 よろしくお願いします。

まず、この「合成」等の言葉を食品表示法の中から抜くということに関しては、私も特に異論はありません。その上で、対象となるものの確認になるのですけれども、包装の表示の中でいわゆる一括表示の中についての話かなと思っているのですが、同じ包装資材の中でも表面に訴求的にこの合成何々不使用とパッケージに書かれているものがあると思うのですが、それについては今回の改正の対象には入らずガイドラインで検討するという理解でよろしいのか、それとも包装に書いてあるものであれば一括表示であろうが表面であろうがどこでも一緒だよという解釈なのか、そこは明確に確認したいと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

では、一旦ここで青木委員から御質問をいただいたところで、今の一括表示以外の部分の容器に見られる表現方法、こういったところがどうなるか、この話は表示から広告への話、また、ネット通販等への情報提供の在り方とつながっていきつつ、任意表示のガイドライン、あるいはこういった表示自体を、不使用の表示をどう見ていくかという点と絡んできますので、ここまで一括して消費者庁の側から御質問に対するお答えとコメント等をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。

では、五十嵐課長、お願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 今、青木委員から御質問があった件ですが、委員のおっしゃるとおり、一括名表示における「人工」「合成」の用語を削除するということでございます。そもそも食品表示基準は容器包装を対象としておりますので、ネット通販における情報提供は対象外です。また、表面に任意表示で書かれているものについても、今回の食品表示基準の改正の範ちゅうではないということになります。

今後、ガイドラインにおいてこういうものは検討されていくことになりますが、ただ、当方の食品表示法から流れ出るガイドラインとして、果たして広告、ネット通販における情報提供をどこまで規定していけるかというのは、今後ガイドラインの検討会を立ち上げて慎重に議論していきたいと思っております。

関連して、ガイドラインを作成する検討会についての今後のスケジュールですが、このガイドラインの検討会自身は消費者団体、事業者団体、それから、表示禁止事項との関係で法の解釈にも関わってくるものでございますから、法律の専門家も含めた学識経験者など、様々な立場の委員から成る検討会を立ち上げたいと思っております。委員の選考などを行った後に、本年の秋以降に検討会を開催したいと考えているところです。

部会長、ほかの御質問についてもよろしいでしょうか。

○受田部会長 よろしくお願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 澤木委員から、一括名、用途名に関して、事業者が自主的に情報提供を行うように望むといったことについてですが、当方も従来から実施している事業者向けの講習会、説明会なども活用しながら事業者へこういった情報発信を積極的にするように働きかけていきたいと思いますし、消費者向けセミナーや当庁ウェブサイトも活用して、表示を含めた添加物全体の理解を広めるための周知も行っていきたいと考えております。

同じく澤木委員、石川委員の御質問でしたでしょうか。栄養強化目的の添加物の表示に関して、速やかに検討してもらいたいということでございましたが、これは各種調査を行っていく必要があると考えておりまして、まず、消費者の表示、この栄養強化目的で使用した食品添加物の表示に対する意向について、毎年度行う消費者意向調査の中で早速今年度の調査項目に加え、ここから始めたいと思っております。

当方からは以上となります。

○受田部会長 ありがとうございました。

今、五十嵐課長からお答えをいただいて、任意表示のガイドライン、また、無添加表示に関するガイドライン、これは検討会を秋以降立ち上げ協議をするということでございますが、当然スケジュールからいきますと、今回の改正に関して、12ページにございましたように経過措置を設ける、これが2022年3月31日までですので、すなわち来年度いっぱい、これまでの間にこのガイドラインの策定等が検討会で提言をされ、そして、そのガイドライン自体が運用されていくというスケジュール感でお考えということでよろしいですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 基本的にいつまでというところは、実際にこの検討会が立ち上がって議論が始まらないとなかなか分からないというのが正直なところです。これは消費者の立場、事業者の立場、特に実際に今ビジネスをやられている方にも関わってきて、事業者にもいろいろな方がいらっしゃるのでなかなか難しいものだと思っています。このため、いつまでにというのは今、私から明確にお答えできないような状況でございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

ほかの委員の方も御発言の中で触れていただきましたけれども、「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」の今回そ上にのっている「人工」「合成」、この用語を削除する以外の部分がどのような形で議論のテーブルに上がってくるのか、そして、そのスケジュール感が具体的にどうなるのかが非常に重要なことだと思います。したがいまして、この辺りのスケジュールをぜひ、これは今日はということではないのですけれども、この部会の中でしっかりお示しをいただき、併せて前期の食品表示部会で提言を申し上げた「表示の全体像」との関わり、そこにおける調査事項との関連などを明確にしていただくよう、ぜひお願いをしたいと思います。

これは要望ということでよろしゅうございますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁です。

今後のスケジュールや、「表示の全体像」、調査事項との関わりについては、今後整理をしまして、整理ができ次第御説明をしたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございました。

ほかの委員の皆様、大体まず御発言いただいた内容、ポイントについては、一定御紹介、御説明、補足をしていただいたと思うのですけれども、更に御発言はございますか。

戸谷委員。

○戸谷委員 今までのお話で、今回の「人工」「合成」の用語の削除ということについては賛成いたします。

ちょっとだけ言うと、無添加のガイドラインのお話が出ていたので、それに関連して、食品工場における厳重な衛生管理であったり、クリーン化をやって、食品添加物を使わなくても消費期限や賞味期限を延ばす努力をしている企業さんもいらっしゃるので、そういうことも今後ガイドラインの検討に当たっては評価する必要があるので、その辺も含めた御検討をよろしくお願いしたいなと思います。

○受田部会長 戸谷委員、ありがとうございました。今後のガイドラインに関しての議論にコメントをいただいたというところで、ありがとうございます。

それでは、宗林委員、「一言」と書いてありますが、よろしくお願いします。

○宗林委員 宗林です。こんにちは。

お話がありましたように、これから先のガイドラインとかいろいろな検討会で検討されていく内容が、大変関心が高いところだと思います。

一言だけと言ったのは、広告との線が大変難しいというのはよく理解するところでございますが、パッケージ、包装の中で一括表示と、先ほど御質問あったようにネーミングの下の表現ということについては、誤解、誤認を招かないように、ぜひ一貫性を持った形での仕上がりになるように十分お願いしたいと思います。

「人工」「合成」の削除については賛成いたします。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

最初に触れていただいた部分、極めて重要で、この「人工」「合成」という用語の削除をすることの実質的な効果を市場、消費者の皆様に、あるいは先ほどありました生産者の企業の努力、この辺りがしっかり伝わる仕組みにするためには重要であるということかと思います。多くの皆様にこの点は御発言をいただきましたので、今後の課題ということ、すなわちガイドライン作成における検討会での協議について、しっかりとこの部会でもウオッチをさせていただきたいと思います。

宗林委員、ありがとうございました。

それでは、ほかの委員の皆様、今回、消費者庁から説明のありました添加物に関する表示、基本的には異論の声は上がりませんでしたので、諮問案を問題ないということでお認めをする方向という結論でよろしゅうございますでしょうか。特に御意見はございませんでしょうか。

ありがとうございます。今、渡邊委員から了解という意見をいただきました。菅委員、田中委員、青木委員もオーケーということで、それぞれ御発言いただいた委員の皆様もいらっしゃいます。今村委員、ありがとうございます。前田委員もありがとうございます。異議ないということで、下浦委員からも了解をいただきました。ありがとうございます。

この件に関しては、結論として、諮問案で了承とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、二つ目に移ります。原料ふぐの種類に関する表示についてでございます。この件、まず、御質問や御意見がおありの方は、またチャットでその意思表示をお示しいただければと思います。

今村委員がメッセージ入力中ということですが、ありがとうございます。御質問があるということで、このふぐの件でよろしいですか。お願いします。

○今村委員 質問というか確認なのですが、この改正案そのものは賛成なのですけれども、「もようふぐ」は基本的に食べてはいけないふぐですよね。それの確認を。

○受田部会長 御質問をいただきました。今の点については消費者庁からお答えいただいてよろしいですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 おっしゃるとおりです。

○今村委員 すると、今回「しろあみふぐ」が「もようふぐ」だということは分かったのですけれども、「しろあみふぐ」が食べてはいけないふぐから外れたように見えるのです。ですから、「しろあみふぐ」は今までどおり食べてはいけなくて、名前が変わっただけだということは通知の際に言ってあげないと、「しろあみふぐ」があたかも禁止のほうから外れたように見える可能性があって、読んだときに「しろあみふぐ」は食べられるのかなと一瞬思ったので、ちょっと危険かなと思いました。いかがでしょうか。

○受田部会長 今村委員、ありがとうございます。

今の御質問に関して、いかがでしょうか。消費者庁、お答えいただけますか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 御指摘の点は重要な点だと思いますので、通知のほうでそこは明記したいと思います。

○今村委員 ぜひよろしくお願いします。先ほどの説明の中でこれが食べられるかのように聞こえたので、これは食べられないものの名称変更だということをぜひ意識してもらって通知を書いてほしいと思います。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 了解しました。

○受田部会長 今村委員、ありがとうございました。

今、五十嵐課長からお答えの中でいただいた通知の中でというのは、具体的には今日の諮問内容とはどういう関係になりますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 お答えします。

この通知というのは、食品表示基準ではなくて食品基準の解釈を示すその下のレベルの課長通知になりますが、そちらで記載をしていこうと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。

ということは、この今の話は諮問内容そのものを修正したりするところにはつながらずに、今後の取扱いの部分で考慮するという結論になるということですね。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 おっしゃるとおりです。

○受田部会長 ありがとうございます。

今の点にかぶせてお聞きしたいということで、菅委員、よろしくお願いします。

○菅委員 菅です。

今の点を伺ってみてふと思ったところですが、そもそも規定の一般的な仕方として、「(幼魚名 しろあみふぐ)」と幼魚名を残すといったような方法、基準自体にあえて「しろあみふぐ」という文言を残す方法というのはおよそ行わないものなのでしょうか。あるいは、そういうことは必要ないということなのかなと素朴に感じたのですが。

○受田部会長 ありがとうございます。

御質問に対して、五十嵐課長、お願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 当該箇所の改正は、食品衛生を所管している厚労省のほうの通知が改正したことに伴うものであり、そちらの通知でも菅委員がおっしゃるような(しろあみふぐ)みたいな形では残さずすっきりと削除ということなので、それに合わせる形で削除ということをしたいと思っております。

○受田部会長 菅委員、そういうお答えでございます。

○菅委員 そうであるとすれば、先ほど、今村委員がおっしゃったような問題意識は共有したいと思いますので、ぜひ対策を考えていただければと思います。

○受田部会長 分かりました。

その点に関しては先ほどのお答えでございますので、よろしくお願いいたします。

それでは、渡邊委員、お願いいたします。

○渡邊委員 今の「しろあみふぐ」が食べられないというのは知らなかったのでびっくりしたのですけれども、食べられないふぐも表示の中に入っているというのはどういう意味があるのでしょうか。

○受田部会長 御質問ですが、これも消費者庁からお願いできますか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁からお答えさせていただきます。

この表示基準を作ったときに、もともとこの前身の通知があったのですけれども、その通知を基にここに載っている名称というのは記載されております。その名称の中には、基本的には標準和名でふぐの名称は表示するのですけれども、標準和名と呼ばれているものの中でも地方名の中に同じような標準和名が使われているようなものもあるので、そういったものを明確に区別する必要があるものとして、今、基準の中では、食べられないふぐに関してももともとの通知に沿って載せている状況です。

○渡邊委員 ただ、食品表示基準なので、食品表示基準の中の原材料の表示のところで食べられないふぐも載っているというのはおかしいのではないかという気がちょっとするのです。今の説明は分かりましたけれども、ちょっと疑問が残りました。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

消費者サイドから見て、食べることのできない、食べてはいけないふぐの話がここに出ているというのは非常に不思議であると。ごもっともだと思います。先ほど、消費者庁から御説明、補足をしていただいたように、これまでの取扱いに沿った形であるということでございまして、どうですか。これは何となくしっくりこないという印象を皆さんお持ちのような気がしますが、消費者庁サイドからもう少し御説明をしていただくといいように思いますが、いかがでしょう。

もし御準備が必要でしたら、宗林委員から質問、更に今村委員が発言ということなので、今村委員が先ほどこの話を挙げられたわけですけれども、では、まず宗林委員が先でしたので、宗林委員、お願いします。

○宗林委員 宗林です。

似ている発言かもしれませんけれども、純粋にもう「しろあみふぐ」というものが例えば事典とかいろいろなものから、日本から消えるという意味なのでしょうか。それとも食品衛生とかこの表示の世界からだけ無くなるということでしょうか。図鑑等全て統一されるという大きな流れから来ているものなのか、分かれば教えていただきたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

続いて、今村委員から更に発言をしていただいてお答えをしていただくようにいたしましょう。

今村委員、お願いします。

○今村委員 私が質問したのは、説明の仕方に違和感を覚えたからです。自分の理解としては、まず、ふぐがどんな名前かということを、有毒も無毒もちゃんと定義しなければいけないから名前を全部定義しているのだと思います。ふぐの呼び名は地域によって全然違うので「とらふぐ」といったら「とらふぐ」ですよということをちゃんと定義しておかないと、いろいろなふぐの名前の呼び方があって、それこそ「てっちり」から「てっぽう」まであるわけで、そういうふぐの世界をちゃんと確定しないといけない。それで、食べられるものはどれ、食べられないものはどれ、食べられるものは食べられる筋肉なのか、精巣が食べられるのかということを構成するために、それを特定するために名前を特定しているというものだと思うのです。

私が心配したのは、厚生労働省は食べられないのが当然分かっていて、食べられないふぐなのだけれども名前を変えるという通知を出すと思うのですが、この通知だけだと名前だけ変えたらあたかも食べられるかのように聞こえたので、厚生労働省の食べられないふぐの名前を変えるよという通知とこれとが別々に出ると、ものすごく誤解を生むなと思ったのです。ちゃんと食べられないふぐの名前は変わるけれども、食べられないふぐの整理が変わるだけですよということを言ったほうがいいと思った次第であります。それをぜひ通知に書いてもらえればと思います。私の認識が違っていたら、また消費者庁から追加でコメントをいただければと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

消費者庁のほうからまとめてお答えいただけますか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 宗林委員からあった御質問なのですが、これは今回分類学上の整理が変更されたということなので、今後、これから図鑑でも「しろあみふぐ」は整理をされていくということになると思います。

今村委員から御質問のあった件に関しては、先生の御指摘である、今回の改正は基本的に食べられないふぐの整理の変更であることを伝えることは重要でありますので、その方向で通知で整理をしていきたいと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。

今回、この諮問に関して、基本的には「しろあみふぐ」が「もようふぐ」の幼魚であるということが分類学上で分かったことを受けての改正ということで、今、議論をしていただいております。ただ、委員からの御懸念として、これが出ることによって、例えば「しろあみふぐ」という食べられないふぐの認識、これが間違った方向に行くことは避けなければいけないという話、それから、これまでのここに書いてある様々なふぐの種類に関しては、もう現行制度において運用されているものでございますので、この運用そのものに関して、ここであるべき論を議論するということではないかと思います。したがって、今村委員から出た懸念、あるいは渡邊委員からも御発言のあった件等については、また菅委員からも御発言がございましたが、五十嵐課長のコメントにあった通知をもってしっかりと誤認を防ぐという形で対応していただくというのが、これまで出たコメントに対する答えになるかと思います。

いかがでしょうか。この件に関して、更に御発言はございますか。あるいはほかの件でも結構です。

特によろしいでしょうか。今村委員、ありがとうございます。

先ほどの通知の部分は今回の諮問の内容に関わらないということでございますので、今回、この諮問の内容を議論するに当たって、今出た意見についてはしっかりと消費者庁にこの場でお伝えをしたということをもって結論へ持っていきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。基本的にはこの諮問内容のとおり部会としてお認めをする、了承するという方向が結論かと思いますが、よろしいですか。

ありがとうございます。今、チャットで多くの皆様に御賛同いただいております。あと2人、田中委員、ありがとうございます。

それでは、この2件目にあります原料ふぐの種類に関する表示についても、諮問案で了承と取り扱わせていただきます。戸谷委員もありがとうございました。下浦委員もありがとうございました。

2件目について、以上にさせていただきます。

それでは、今日、最後の特色のある原材料等に関する表示、有機畜産物、有機畜産物加工食品関係に話題を移してまいりたいと思います。この件に関して、御質問や御意見がございましたら、まずチャットでお願いいたします。

戸谷委員、御発言があるということでお願いいたします。その後、菅委員から御発言ということでお願いいたします。

○戸谷委員 今回の改正については、JAS法の施行令も改正されて施行日まで決まっており、賛成でございます。ただ、有機畜産物の多くは海外からの輸入品が多いのですね。海外の有機JASの認証に当たっては、海外の事業者に対して登録認証機関が調査、審査をするか、日本と輸出国との間でいわゆる同等性、有機畜産物であるという同等性を相互に承認するという手続が必要なので、そのことを考えますと、質問に対する御回答では同等性の承認を7月16日までにやっていくというようにいただいておりますので、従来輸入できていた有機畜産物が輸入業者、相手国との関係で混乱しないように、この辺は役所のほうでも御尽力いただきたいと思います。

新型コロナウイルスの関係で外国との協議はなかなか大変かと思いますけれども、混乱させないように御配慮いただければありがたいと思います。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

基本は賛成で、御要望として同等性の手続を輸出国と日本との間でスムーズに承認できるように、その手続を7月16日までにぜひというお話をお聞きいたしました。ありがとうございます。

続いて、菅委員、お願いします。

○菅委員 菅です。

まず、今次の改正については、特に異議はありません。

ただ、有機畜産物の日本農林規格上、ゲノム編集技術応用食品との関係がどうなっているのかについては、規格中の「組換えDNA技術」に広くゲノム編集技術を含むと考えるべきなのかどうかについてもまだ現時点では明確でなくて、家畜自体がゲノム編集技術により産まれたものでないことが確保されているか、飼料がゲノム編集技術応用食品を含まないことが確保されているかといった点も含めて、検討審議中なのでしょうかということの確認をさせてください。

ゲノム編集技術応用食品については、もともと表示のルールを考えるに当たってもまだまだ困難な問題があるということは認識していますけれども、消費者が有機JASに持つイメージとしては、少なくとも現時点においては、広く組換えDNA技術を含むゲノム編集技術を応用したものは含まれていないということを期待するのではないか、逆にゲノム編集技術応用食品が有機畜産物やその飼料に含まれることには違和感があるのではないかと思われますので、何らかの形でこれを家畜や飼料に含まないことを確保するような規格の設定をしていただけないかと思いますし、この分野で社会的検証を積極的に活用する仕組みの構築につながるようなものになることを期待したいと思います。もちろん、国際的な整合性の問題もあるとは思いますが。

もっとも、有機JASに合致するかどうかにかかわらず、ゲノム編集技術応用食品全体の表示について、既に消費者庁のQ&Aが作られておりますように、消費者の自主的かつ合理的選択確保のために一定の任意的な表示がなされることが期待され、合理的説明のための根拠資料の残し方等についてもそこで言及があるわけですから、仮に万一有機JASの表示がゲノム編集技術を応用したものにもなされ得るとされるのであれば、なおさらゲノム編集技術に関する一定の任意表示、区別できるようなものができるだけ省かれることのないように、今後ガイドラインやQ&Aを策定することも検討していただきたいと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

ゲノム編集技術応用食品との関わりということでコメントをいただきました。一部質問にもなっているということかと思います。

それと、菅委員、今は有機畜産物、それから、有機畜産物加工食品のお話で諮問内容について御議論いただいておりますけれども、今のゲノム編集技術応用食品の話というのは、今回は議論の外にある有機農産物あるいは有機農産物加工食品についても同じように考慮しなければいけないということになりますね。

○菅委員 そうだと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

今の点に関してはいかがでしょうか。消費者庁の側からコメントをいただけますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁です。

菅委員から御指摘があった点なのですが、現行のルールについては、「有機畜産物の農林規格」というコーデックス・ガイドラインに準拠して基準を規定しているということですが、この有機に係るガイドラインでは、遺伝子操作や遺伝子組換え生物により生産された全ての原料又は製品は、有機生産の原則に適合しないため、有機生産への使用を認めないと記載されているのですが、この遺伝子操作、それから、遺伝子組換え生物の定義は、ガイドラインの注に、コーデックスにおいてはこの定義はまだ存在していない、この定義は依然検討中であると明確に記載されているところです。

一方で、有機畜産物のJAS規格がどうなっているかということですが、ここでは遺伝子組換え技術は使用不可と書いているのですが、ここにゲノム編集技術により生産された原材料等が使用できるか否かというのは明確になっていなくて、不明確な状況というのが現行の規定でございます。このことを踏まえて、今、農林水産省では、そもそもゲノム編集技術応用食品について、有機畜産だけではなくて、先生のおっしゃるとおり、有機農産物、有機飼料、全ての有機の世界においてどうやって取り扱っていくかということをJAS調査会において審議中となっているところでございます。最後に開催された、1月に行われたJAS調査会では、現在、欧米でもここの考え方はまだ定まっていない中で、いろいろな疑問点が委員からなされて、今後、農林水産省が、いろいろ調査を整理することとなっているということを聞いております。

2点目の先生からお話のあったことについてですが、これは消費者庁というか農水省の話になっていきますが、有機の世界では先生のおっしゃるとおりゲノムというのはなかなか相入れないということで、有機JAS規格の策定においても、恐らく排除したいということだと思うのですが、グローバルスタンダード、欧米の考え方というのもありますし、またネックになっていくのが、我々ゲノム食品に関する表示の考え方を整理したときにもそうだったのですが、証明問題というところもあって、農水省のほうで現在検討している状況ということだと思います。

最後の点ですが、この有機JASの中で、ゲノムの考え方に何らかの整理がされたら、当然我々は現在示しているゲノムの食品表示に関する考え方というものも、その整理を踏まえて何らかの形で考え方を整理していくということになっていくと思います。

○受田部会長 ありがとうございました。

最後に触れていただいた証明問題というのは、恐らく科学的検証の在り方をどうするかというお話かとは思うのですけれども、一方で、菅委員がおっしゃった社会的検証の仕組み作り、ここの基盤をどのように構築していくのかという話とまた関連をしていくことかと思います。この辺りは食品表示部会前期から議論も続いておりますので、この点は食品表示部会においても更に今後我々が何をすべきか、しっかりと皆様と意見交換をして、あるべき姿を描いてまいりたいと思うところでございます。

したがって、今回の諮問内容そのものでここで結論を出すことはまずはできないという扱いかと思いますが、菅委員、そういう扱いでよろしいでしょうか。

○菅委員 もちろん結構です。生産過程をフォローするJAS規格であればこそ社会的検証への一歩にならないかなという期待を込めているということで、今、部会長におまとめいただいたとおりで異議はありません。

○受田部会長 ありがとうございます。

続いて、青木委員から、猶予期間、移行期間に関しての御意見ということですけれども、青木委員、お願いいたします。

○青木委員 青木です。

今回の改正についての理解なのですが、有機畜産物が指定農林物資になったことで、特色のある原材料としてこの有機何々を使っていますよというときには、有機の認証を持っているものでなければ駄目ですよという改正になりますよという理解でいるのですが、この猶予期間というのは、資料のスケジュールにある2022年3月31日までに製造されたものというのは、この部分も猶予期間になるのかということの確認をさせていただきたいと思います。

その理由というのは、有機畜産物そのものをオーガニック表示する、有機表示する場合には、有機JASの認証なのか同等性なのかを持っていなければいけないことになると思うのですが、それについては2020年の7月16日以降は認めない、そちらは猶予期間を認めないということになっていると思うのですが、その辺の猶予期間のずれがあるとややこしいなと思いましたので、そこの確認をさせていただきたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

青木委員から経過措置期間の関係、7月16日の公布及び施行の話、この関係について御質問いただきました。これについては消費者庁からお答えいただけますか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁です。

御質問のあった件なのですが、JAS法に基づいてJASマークを付していなければ、有機と表示できないという改正は既にJAS法のほうで行われていて、その部分については7月16日に施行されることになっています。これは農水省のほうのJAS法施行令で手当てをされています。

今回、我々が行いたい改正は、11ページにありますように、そんなに大したものではないと言うと語弊がありますけれども、今までも特色のある原材料の一つとして有機畜産物は書かれていたのですが、有機畜産物について該当する告示を引用する規定を設けるにすぎないものです。中身をこの食品表示基準の改正でもって変えるものではありません。今回の食品表示基準の改正は、JAS法施行令の表示についての規制をかける施行日と同じ施行日、すなわち7月16日としているところです。

今回、経過措置を設けているのは、三つ改正事項があるうちの一つ目の添加物表示の「人工」「合成」を削除する、そこの部分について、現在、実際に事業者でそういう表示をされている方もいらっしゃるかもしれないということで、準備期間として、ここの部分についてだけ2022年3月の経過措置を置いたということでございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

説明に関して誤解というか、十分に伝わっていなかったということかと思います。青木委員、経過措置期間2022年3月31日までというのは一つ目の案件ということで、これはその経過措置対象ではないというお答えでございました。そのお答えですけれども、よろしいですか。

青木委員、いかがでしょうか。

○青木委員 今の回答であれば理解できますので、それ以上の異論は特にありません。

○受田部会長 ありがとうございました。

ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。これまでの委員の御質問、あるいは最後の部分、猶予期間の話、経過措置の話に関しては整理をしていただきました。

渡邊委員がメッセージ入力中ということのようですが、異議ないということですね。ありがとうございます。

それでは、特にないようでしたら、この件についても当部会として方針をまとめたいと思います。この提案に関して、諮問案のとおり了承するということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。続々異議ないということでいただいております。

今、チャットで確認をしているコメントからは、皆様異議なし、了解、了承ということでございますので、本件に対する答申についても諮問案で問題ないという結論にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、ここまでで三つの案件についてそれぞれ結論を導くことができました。最後に、私から今回の諮問内容についてまとめさせていただきたいと思います。三つとも一括でお願いしたいと思うのですけれども、再度になりますが、諮問案を了承ということでよろしいですか。

ありがとうございます。二度も三度もチャットに入れていただいて恐縮でございます。最後の確認ということで、皆様からチャットに御発言をいただいております。今、松永委員もメッセージを入力していただいています。ありがとうございます。

皆様に了承ということでコメントをチャットでいただきました。ありがとうございます。

それでは、諮問案を了承することといたします。

参考資料4の答申書案及び報告書案の1ページから3ページを御覧いただきたいと存じます。こちらは諮問案を今いただいた結論である了承する場合の答申書案と報告書案ということになります。了承という結論をいただきましたので、この内容でこの後の手続を進めさせていただきます。

なお、ここに書かれております別添とは、お手元、資料1-2の新旧対照表になります。答申書の内容は報告書により委員長に報告をし、その同意を得た場合、消費者委員会の答申として発出をさせていただきます。

以上でございます。

≪3.閉会

○受田部会長 本日の議事は以上となりますが、最後に事務局から連絡事項等があればお願いいたします。

○金子参事官 本日は、長時間にわたりまして熱心な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。

次回の日程につきましては、改めて御連絡をさせていただきたいと思っております。

以上でございます。

○受田部会長 皆様、ありがとうございました。

こういったビデオ会議の形で、なかなか皆様の質問や御意見、お顔を拝見しながら進めていくことができずに、もしかするとなかなか発言の機会等見いだしにくかったところもあるのではないかと思います。チャットの機能等を使い、皆様の御意向等を確認しながら進めさせていただきましたけれども、こういう形も一つ取り得るのかなと思ったところでございます。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。失礼いたします。

(以上)