第58回 食品表示部会 議事録

日時

2020年1月23日(木)13:58~16:02

場所

中央合同庁舎4号館2階 共用220会議室

出席者

【委員】
受田部会長、柄澤部会長代理、石川委員、今村委員、澤木委員、下浦委員、菅委員、宗林委員、田中委員、戸谷委員、前田委員、松永委員、渡邊委員
【消費者庁】
五十嵐食品表示企画課長、森田保健表示室長
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、金子参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 食品表示基準の一部改正(指定成分等含有食品 他)に係る審議
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○金子参事官 それでは、少し時間は早いのですけれども、皆様おそろいでございますので、ただいまから第58回「消費者委員会食品表示部会」を開催いたします。

議事に入ります前に、消費者委員会事務局長の二之宮より一言御挨拶を申し上げます。

○二之宮事務局長 この度は、お忙しい中、食品表示部会委員をお引き受けいただき、誠にありがとうございます。

当部会は食品表示基準の改正が行われる際、内閣総理大臣より諮問を受け、その内容に関し御議論いただくことを主な所掌としております。消費者にとってわかりやすく活用される食品表示となっていくように、個々の審議では様々な角度から御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○金子参事官 本日は第6次消費者委員会発足後、初めての食品表示部会でございます。委員の名簿でございますけれども、お手元の資料の参考資料1としてお配りしておりますので、御確認をいただければと思います。

また、定足数についてでございますけれども、本日は安達委員、宮崎委員が所用により御欠席でございます。ただ、過半数には達しておりますので、定足数を満たしていることを御報告いたします。

本部会の部会長でございますけれども、第309回消費者委員会におきまして、受田浩之委員が山本委員長より指名されております。よろしくお願いいたします。

配付資料の確認でございますけれども、お手元の議事次第に記載されておりますように、資料1と参考資料1から4までとなってございます。不足の資料がございましたら、事務局へお申しつけいただきますようにお願い申し上げます。

本日も多くの傍聴の方にお越しいただいておりますので、御発言の際にはマイク近くでお話しいただきますようお願いいたします。

それでは、受田部会長、以降の進行をお願いいたします。

○受田部会長 ただいま御紹介をいただきました、消費者委員会で委員を務めております受田浩之と申します。

消費者委員会の山本委員長より指名を受けまして、第5次に引き続き食品表示部会の部会長を務めることになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

第5次の食品表示部会におきましては、消費者委員会本会議から指示を受けまして、食品表示の全体像について検討を行い、昨年8月に「食品表示の全体像に関する報告書」を取りまとめたところでございます。本日まで意見募集中である「第4期消費者基本計画(案)」にも、本報告書を踏まえ、表示の利活用に関して調査・検討を行うと記載をされております。今後、基本計画が策定されましたら、当部会においても基本計画に記載の調査・検討状況をフォローしていきたいと思っております。

委員の皆様には、様々なお立場から御意見を賜りながら、本第6次も活動してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

なお、部会長代理につきましては、消費者委員会令により部会に属する消費者委員会委員の中から、あらかじめ部会長が指名することとなっております。第6次の部会長代理につきましては、柄澤康喜委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本日は第6次の1回目ということでございますので、委員の皆様に一言ずつ御挨拶をお願いしたいと思います。

まずは柄澤部会長代理からお願いをし、その後、名簿における五十音順でお願いをしたいと思います。

それでは、柄澤部会長代理、よろしくお願いいたします。

○柄澤部会長代理 私、三井住友海上の会長を務めております柄澤と申します。あわせて持ち株会社のグループCEOも務めております。大変意義深い部会だと思っております。よろしくお願い申し上げます。

○受田部会長 そうしたら、石川委員から順にお願いいたします。

○石川委員 今回初めて参加させていただきます、公益社団法人消費者関連専門家会議の石川と申します。よろしくお願いいたします。

私どもの団体は通称ACAP(エイキャップ)と呼んでいただいているのですけれども、事業者のいわゆる消費者志向経営を強化するための活動を繰り広げております。事業者の立ち位置ではございますが、消費者に一番近いところで業務をさせていただいているという観点からお話しできることがあればよいなと思っておるところでございます。何とぞよろしくお願いいたします。

○今村委員 奈良医大の公衆衛生の教授をしております、今村です。よろしくお願いいたします。

私の専門は公衆衛生ですけれども、食品衛生のことをかなり長くやっておりまして、保健所長をしたこともございますし、厚労省で食品表示を担当したこともございます。現在は人の健康に関すること全般をやっておりまして、前回の会議から引き続きでございます。よろしくお願い申し上げます。

○澤木委員 全国消費生活相談員協会の澤木と申します。

日頃、消費生活センターで相談員をしております。消費者の生の声と消費者の立場から意見を述べていきたいと思っております。今期3期目になります。よろしくお願いいたします。

○下浦委員 前期に引き続きましてこの委員を務めさせていただきます、日本栄養士会常務理事の下浦と申します。

正に私も専門職として、この食品表示というのは非常に重要なことでございますので、今後ともしっかりと議論を進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○菅委員 大阪で弁護士をしております、菅聡一郎と申します。よろしくお願いいたします。

食品表示部会のメンバーに加えていただくのはこれで3期目になります。日弁連の消費者問題対策委員会の食品安全部会の委員もしておりますけれども、私としては今までの任期と同様にあくまで一消費者としての素朴な疑問、視点を大切にして意見を述べてまいれたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田中委員 東京家政学院大学の田中と申します。

人間栄養学部というところで管理栄養士の養成施設をやっております。担当は栄養政策ということで、管理栄養士という立場であります。また、厚生労働省で食品安全部や内閣府では食育推進といったところにも関わってまいりました。今回、初めての参加でございますが、よろしくお願いいたします。

○戸谷委員 戸谷と申します。

私、一般社団法人の日本農林規格協会の会長ということでございますが、今回初めてこの部会に参画をさせていただくことになりました。よろしくお願いします。

私は農林水産省の消費生活課長や、独立行政法人の農林水産消費安全技術センターの役員などもやっておりまして、その中で消費者行政にも関わらせていただきましたし、また、表示の問題にも関わってまいったということでございます。そういった経験を生かしながら、この部会の活動に貢献できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○宗林委員 国民生活センターの宗林と申します。

私も前の期から引き続き委員をさせていただきます。よろしくお願いします。

国民生活センターは消費者の皆様からの苦情などを分析していますので、表示と広告等、そういった形での消費者の声を大変よく聞かせていただいているという組織に所属しております。また、私個人としましては、厚生労働省のほうでセルフメディケーションという形で一般用の医薬品、今の健康食品あるいは処方箋薬など全体を通してどのようにしていったらいいのか、健康ということをタイトルに承認などに携わっております。専門分野は実はそちらでございます。

以上でございます。

○前田委員 前田と申します。

このような場は初めてですので、わからないことがたくさんありますけれども、わからないことも勉強しながら少しでもお役に立てるようにやっていきたいと思います。

アレルギーの患者会の代表をしておりまして、10年以上活動してまいりました。微力を尽くさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○松永委員 科学ジャーナリストの松永和紀と申します。

前期に引き続き委員を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

表示は、安全を守るための表示と消費者がきちんと自主的に選ぶための表示という整理になっていますが、もう一つ、事業者がきちんと消費者に情報を届けるためのすごく大事なルートだという面もあると思っています。科学的な妥当性を大事にしながら、でも、人は人の心で判断しますので、人の心にフィットしないと表示は生きてきませんので、その両面から知恵を絞っていろいろな検討をして発言をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○渡邊委員 食品産業センターの渡邊です。

現在、日本ミネラルウォーター協会で事務局長をやっております。私自身も企業で品質保証業務を長いことやっておりましたので、事業者の立場でいろいろ発言させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○受田部会長 どうもありがとうございました。

以上のメンバーの皆様と協議を進めてまいりたいと思います。

続きまして、本日は第6次発足後初めてということでございますので、食品表示部会の規程について、まず簡単に事務局から説明をいただきたいと思います。

事務局、よろしくお願いいたします。

○金子参事官 それでは、お手元の参考資料2を御覧いただければと思います。時間が限られておりますので、ポイントを3点ほど簡単に御説明をと思います。

ポイントの一つ目、第3条でございます。この部会の所掌について記載がされているものでございます。

次のページに移っていただきたいのですけれども、第6条が二つ目のポイントということで、議事の公開についての記載となっております。その第2号で「部会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の部会長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する」となっております。原則公開でありますので、非公開とすべき事由が終了したときには、公開するものということでございます。また、第3号に移りますと「前項の規定により部会長が会議を非公開とすることを認めた場合は、部会はその理由を公表する」となっております。第5号に移っていただきますと「第2項の規定により部会長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表する」となってございますので、仮に非公開となった場合においても議事要旨は作成し、公表することになってございます。

最後に三つ目のポイントでございますが、第7条でございます。部会の議決についてということでございます。「部会の議決については、委員長の同意を得て、委員会の議決とすることができる」となってございます。

また、もう一つ、参考資料3として「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」というものをお配りしてございますけれども、こちらにつきましては、時間の都合上、御紹介だけにとどめさせていただきます。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

今、御説明のあった規程に沿って審議を進めてまいりたいと思いますので、委員の皆様、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

≪2.食品表示基準の一部改正(指定成分等含有食品 他)に係る審議≫

○受田部会長 それでは、本日の議題に入ります。本日の議題として、1月16日に諮問を受けた食品表示基準の一部改正について、議論に入りたいと思います。

こちらの資料の説明を消費者庁よりお願いいたします。なお、本日は消費者庁五十嵐食品表示企画課長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、時間の都合上25分程度で御説明をお願いしたいと存じます。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 消費者庁食品表示企画課長の五十嵐と申します。本日はよろしくお願いいたします。

それでは、お手元の資料1-1「食品表示基準の一部改正について」に沿って簡単に御説明させていただきます。

1ページに目次があります。1から7まで項立てをしておりますが、今回具体的な改正を考えているのは5点でございます。一つ目が2.特別の注意を必要とする成分等を含む食品、次に3.生水牛乳、4.農産物漬物の内容量、5.精米年月日、6.栄養強調表示になります。

全体の改正概要は2ページのとおりですが、まず食品表示基準とは、食品表示法に基づき定められる内閣府令のことでありまして、実際に事業者に遵守していただく具体的なルールが規定されております。冒頭事務局長からお話がありましたように、食品表示基準の改正に当たっては、こちらの消費者委員会食品表示部会の意見を伺うこととされておりますので、今般1月16日付けで今回の案について諮問させていただいております。

具体的な改正概要が2ページにございますが、時間の関係で早速4ページ以下、順次御説明させていただきたいと思います。

4ページ、まず特別の注意を必要とする成分等を含む食品に関する表示についてでございます。この件につきましては、まず厚生労働省で食品衛生上のルールの新設がありまして、今回、それに伴って表示のルールも改正の検討をするという流れになっております。具体的にはこちらにありますように、平成30年に食衛法が一部改正されておりまして、その法律の中ではたくさんのことが改正されておりますが、3.の赤枠で囲っております「特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集」というルールが新設されました。こちらに書いてありますように、健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求めるということです。

次のページを御覧ください。今回このルールが新設された背景としましては、この特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害事案がたくさん上がってきたということで、それを踏まえて食品の安全性の確保を図るため、事業者からの健康被害情報の届出の制度化を行うということでございます。

具体的にこの健康被害事案ということなのですが、どういうものがあったかということですが、飛んで恐縮なのですが、10ページを御覧いただきたいと思います。参考2のところで、今回厚生労働省で指定される予定と伺っております指定成分等がこちらに挙げられている四つでございます。ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカということでありますが、この中で恐らく一番報道もなされて有名だと思いますが、プエラリア・ミリフィカは、国民生活センターの調査を受けて平成29年に消費者庁で消費者に注意喚起、事業者への行政指導を行っております。これを含むいわゆる健康食品に関しては、平成29年7月までの過去5年間で223事例のこちらに書かれているような健康被害が報告をされたということです。

恐縮ですけれども、先ほどの5ページに戻っていただきたいのですが、こういったことを背景に制度化が行われております。この制度がなかったときには、法律上の根拠がなかったので、健康被害の情報の収集が非常に困難であったところ、今回、健康被害の発生拡大を防止するために、法律上この制度が創設されたということです。

具体的な流れですけれども、消費者のところから見ていただきたいのですが、例えば消費者のほうで健康被害が起こった場合は、消費者から製造者、販売者に連絡が行って、その後、この連絡を受けた製造者、販売者に届出義務をかけるというものでございます。製造者、販売者から届出を受けた都道府県保健所は厚生労働省に報告をして、同省で審議会の専門家の科学的な意見に基づいて対応を検討して、最終的には例えば注意喚起であったり、改善指導であったり、販売禁止などの措置を採る仕組みとなっております。

6ページは御参考で付けておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。

7ページを御覧ください。以上が厚生労働省が創設した制度の概要ですが、それを踏まえて表示をどうするのかが今回の本題です。これについては、我々は表示は必要であると考えております。それは二つの観点があって、一つは消費者への情報提供への観点、もう一つは食品衛生の観点ということです。

消費者への情報提供の観点からですが、この指定成分等は、正に摂取する上で危害の発生を防止する見地から特別の注意を要するものということでございますので、仮に表示をしなかったら、消費者が選択する食品にそういう指定成分等が含まれていること、要は、摂取するときに注意を要するものであることが伝わりません。

また、食品衛生の観点からですが、先ほどのような届出制度が創設されましたが、食品の表示が書いていない場合は、消費者が健康被害に遭った場合の情報収集に支障を来すおそれがあったり、保健所の調査、医療機関の情報提供に支障を来すおそれがあると考えております。

このことから表示義務を課す必要があると考えていて、表示義務を課すことによって正に消費者の安全の確保にもつながりますし、指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度の目的を補完できると考えております。

8ページを御覧ください。それでは、基準上実際にどういった改正を行うかということでございますが、現在、食品表示基準上、一般加工食品について横断的にこういう表示をしなさいという義務表示事項を定めた表がありますが、それを改正して指定成分等含有食品に関する規定を新設したいと考えております。具体的にはこの赤字のところを追加したいということです。見にくいですが、上中下と上から下に見ていただきたいのですが、この表において、上欄に掲げるものを販売する際、中欄に掲げる表示事項を、下欄に定める表示の方法に従い表示しなければならないという規定になっていて、具体的には一番上の指定成分等含有食品について、真ん中の段のこの四つのものを表示事項としたいと考えています。

一番左からですが、まずその食品が指定成分等含有食品である旨、それから健康被害が起こったときにすぐ連絡できるような連絡先、指定成分等はどういうものか、四つ目がもしそれを食べて異変を感じた場合は速やかに医師などに連絡してくださいという旨、その表示事項を記載していただきたいと考えています。

具体的な表示の方法が一番下に書いてありますが、「指定成分等含有食品(○○)」と書いていただく。その(○○)というのが今回指定される予定である、例えばプエラリア・ミリフィカとか、その指定成分等の名称を書いていただくこと。連絡先は電話番号で、3番目の指定成分等はどういうものかということで「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です」ということを表示していただく。この説明がないと一般の人は何かわからないと思うので、しっかりとそれは注意喚起をする。一番最後は、体調に異変を感じた際は、摂取を中止し、医師に相談して、あわせて事業者に連絡してくださいという旨の表示をしていただきたいと考えております。

次のページになりますが、もう一つ新設をしたいと思っている事項があって、指定成分等含有食品は正に特別の注意を必要とする成分ということなので、この食品が指定成分等を含み、摂取する上で注意をしないといけませんよということは、ほかの表示事項よりも目立つ必要があると考えております。このため、これについては大きな字で書いていただきたいということでございます。具体的には、基準の別表第20の中で様式、文字ポイント等表示の形式等を定めておりまして、それにこの指定成分等含有食品の項を追加したいと考えております。赤字のところなのですけれども、具体的な表示の方法として、指定成分等含有食品である旨、それから、指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であるという旨は、14ポイントの活字以上の大きさで表示をするということで追加をしたいと考えております。

以上が今回の改正の1点目でございます。

続きまして、11ページを御覧ください。2点目の改正ですが、これは生水牛乳に関する表示についてです。この改正についても厚生労働省が起点となっていまして、厚生労働省が食品衛生上のルールを見直すということなので、それに伴って表示のルールを改正するものです。

ここからの説明は厚労省の仕組みのお話になりますが、「1.経緯」のところですが、乳及び乳製品などについては通称「乳等省令」と呼ばれる省令で規格基準が定められております。そこに定義規定がありまして、その中に「乳」の定義があり、これは普通の生乳とか、牛乳とか、ヤギとかと書いてあるのですが、今まで水牛の乳が含まれていませんでした。このため、我が国では水牛乳は「乳」として取り扱われておらず、「乳製品」の定義にも水牛乳は含まれていなかったので、水牛乳の加工品も「乳製品」として取り扱われていませんでした。一方、国際基準のCodexにおいては、「乳」の定義として搾乳動物から得られた通常の乳腺分泌物とされていて、水牛乳を使用したチーズ、すなわちモッツァレラチーズもナチュラルチーズとして取り扱われていました。このため、今回国際的な整合性を図る観点から、水牛乳について乳等省令に定義をして改正をするというのが厚労省の省令の改正の概要です。

次の12ページを御覧いただきたいのですが、具体的には第2条第8項に「この省令において『生水牛乳』とは、搾乳したままの水牛乳をいう」という定義規定が置かれる予定です。

この話は何かというと、表示については、乳等省令にある用語を使用することとしていて、先ほど申したようにこれまで水牛乳が乳の範囲になかったことから、水牛乳を主要原料とした食品は乳や乳製品としての表示ができなかったところです。例えば、先ほど少しメンションしましたけれども、もともとナチュラルチーズは乳等を原料としたものということになっているので、水牛乳を原料としたモッツァレラチーズは「ナチュラルチーズ」と表示できなくて「水牛乳加工品」としか表示ができなかったところを、今回の改正によって「ナチュラルチーズ」と無事にチーズとしてうたうことができるといった改正になります。

次のページを御覧いただきたいのですが、今回我々も、一般加工食品の横断的義務表示事項を定めた基準第3条第1項の表の中に乳の話が出てきますが、ここで今まで「生水牛乳」が入っていなかったところ、「生水牛乳」を追加するという改正をしたいと思っております。

次に、三つ目の改正の概要を御説明したいと思います。14ページを御覧ください。農産物漬物の内容量表示の見直しについてでございます。まず、我が国では計量法という法律がありまして、適正な計量の実施を確保するために、この法律において計量の基準が定められています。食品表示基準上は、内容量の表示は原則計量法の規定によるということになっていますが、それによることができないものは個別にそれぞれ表示の仕方が書いてあります。農産物漬物も個別の中の一つだったのですが、今回計量法の解釈が改正されて計量法に従うことができるようになったので、計量法の原則に戻るというのが見直しの概要です。

少し細かいのですが、具体的なことを四角の中に沿って御説明をしたいと思っています。もともと漬物の内容量については昭和51年、とても古いのですけれども、計量法の中で解釈が示されて、「農産物漬物の計量方法」は特別に定められておりましたが、その後しばらく改正が行われてきませんでした。平成8年に農林水産省で漬物全体に係る表示のことを定める告示が出て、その中で昭和51年からずっと改正されず、計量方法の一部が実態にそぐわなくなっていた内容量についても業界の実態に合わせる形で農水省の告示で定められました。この告示は食品表示基準が平成27年に制定されたときにそのまま引き継がれております。ただ、今般、原則であるほうの計量法、昭和51年から改正が行われてこなかった「農産物漬物の計量方法」のほうで実態に合わせた改正が行われたので、今回これを踏まえて原則の計量法に戻るというような改正をしたいと考えております。

具体的な内容はこちらの下の箱にあるのですが、例えばかぶら千枚漬けとか大根千枚漬けなのですけれども、現行では調味液を含んだ重量で内容量の表示をすることになっておりましたが、今回計量の方で実態を踏まえ、液汁は除いて計量するという改正が行われるので、こちらに従って表示をしていただきたいと。いわゆる可食部だけを計量して内容量を表示するということになります。

具体的には16ページを先に御覧いただきたいのですが、規定上どうなっているかということです。この内容量の表示の仕組みをまず御説明したいと思います。現状としては、第3条のところが横断的義務表示でして、食品関連事業者が加工食品を販売する際は、この下の表に従って表示しなさいということが書いてあります。下の箱には基本は計量法の規定により表示することとすると書いております。その表の上をまた御覧いただきたいのですが、ただし、別表第4の上欄に掲げる食品についてはまた別に定めていますよということで、この別途定めるというのが15ページ、農産物漬物について個別にこういう形で内容量の表示方法が書いてあったのですが、今回この規定を削除して16ページの原則のほう、計量法の規定による表示ということにしたいと考えております。

4番目の改正についてでございます。17ページを御覧ください。精米年月日表示の見直しということで、現行ではこの精米年月日表示については、年月日ということでその表示が義務付けられておりますが、今般、農水省のほうの要望を受けて改正をしたいと考えております。

農水省で「農産物の物流合理化に関する勉強会・米分科会」というものが開催されまして、その中で①のところですが、消費者は、精米年月日の新しいものから手に取り購入する傾向があって、精米年月日から一定期間経過したものは、まだ食べられるにもかかわらず、精米年月日が古いという理由だけで廃棄されて、食ロスが助長されている現状があるということ。②はそれの裏返しで「精米年月日」を起点として米卸売の業者は早く販売しなければいけないというのを小売などから求められているということで、日ごとの多頻度・小量発送が助長されて、今、人材不足、ドライバー不足ということもあいまって物流コストの増大につながって、その分の増加コストが発生して商品価格に転嫁されたり、物流が滞って安定的な配送が困難になりかねない状況が現在生じていることから、消費者にも不利益な状況になっているので、精米年月日表示を見直すべきという結論があったと。

それを受けて農水省から具体的な要望があって、これを受けて今は「精米年月日」になっておりますが、10日の幅を持たせて「精米年月(上/中/下旬)」のいずれかの表示を可能とすることで、食ロスの削減なり精米商品の安定配送の促進、中間コストの削減を実現したいということでございます。

具体的に基準のどこを改正することになるかというと、18ページを御覧ください。別表の第3、別表の第4を改正したいと思っていますが、別表第3は用語と定義が書いてあるところです。現行では「調製年月日」なり「精米年月日」と書いてあるところを、それぞれ「時期」に直して、また「年月旬又は」を追加するということで改正をしたいと思っています。「輸入時期」は今まで定義がなかった関係で、今回定義を設けたいということでございます。

別表第24で具体的に表示事項と表示の方法がありますが、こちらも同じく「年月日」となっていたところを「時期」に変えて、表示の方法についても現行は「調製年月日」となっていたところを「調製時期」などということで、改正をしたいと考えております。

最後の改正になりますが、19ページを御覧ください。栄養強調表示の見直しに関してでございます。こちらは現行では基準第7条において、栄養成分又は熱量に係る「低い旨」の表示、すなわち「低い旨」と表示したい場合は別途別表第13において定める基準値「未満」である場合にはできるということとしております。例えば低脂肪牛乳などを想像していただくとわかりやすいと思いますが、そういう仕組みになっているのですが、一方で、国際規格であるCodexのガイドラインでは「基準値」を超えない場合に「低い旨」を表示できるということとされているということと、製造の現場でも「基準値」を上限値として品質管理を行っているということなので、今回この国際整合性などにも鑑みて、食品表示基準においても「基準値」で定める値であっても「低い旨」の表示ができるように改正をしたいと考えております。

具体的には資料の下の方を御覧いただきたいのですが、現行では低い旨の表示は「基準値に満たない場合にすることができる」となっているところを、改正案では、低い旨の表示は「基準値以下である場合にすることができる」ということで改正をしたいと考えております。

20ページはCodexにおいてどう書かれているかを御参考までに載せておりますので、後ほどお目通しをしていただければと思います。

以上、この5点が今回の改正事項になります。五つの改正につきましては、この方向で改正することをこちらの部会でお認めいただけるのであれば、21ページで示したスケジュールに従って見直しを進めていきたいと考えております。具体的には一番上にある農産物漬物、精米年月日、栄養強調表示の見直しに関しては、諮問、答申が出た後に公布日施行ということで、年度内に公布をしたいと思っております。残る厚生労働省のほうの改正に引っ張られる指定成分等含有食品の表示と生水牛乳に関する表示は、改正食品衛生法が2020年6月1日施行なので、そこの部分については改正食衛法と同じタイミングで施行をさせていただきたいと考えております。

当庁からの説明は以上のとおりです。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明について、委員の皆様から御質問や御意見を賜りたいと思います。御説明がございました内容は5件ということですので、説明いただいた順番で整理をしながら進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

そうしましたら、資料1-1、目次のところにございます2.3.4.5.6.の順番でいきたいと思います。

まずは特別の注意を必要とする成分等を含む食品に関する表示についてでございます。この件に関して御質問、御意見がございましたら、委員から御発言をお願いいたします。

澤木委員、渡邊委員の順番でいきましょう。

○澤木委員 表示は一括表示の欄外に書くということでよろしいでしょうか。14ポイントと大きい字なのですけれども、背景の色と同じような色だと目立たないと思いますので、是非見落とすことがないように目立つ色で字体等も配慮していただきたいと思います。

含有量の記載まではしないということでしょうか。1日摂取目安量の中に含まれる量等も書いてあれば目安になると思いました。

それから、今、消費生活センターでは「お試し500円」という健康食品のバナー広告を見て申込みをしたら、実は5回の定期購入だったというトラブルが毎日のように入ってきます。そちらでもこの指定成分等が入っているものもあるのではないかと思うのですけれども、注文の時点、広告の時点ではその辺の注意喚起は一切見えないので、商品が届いてから初めて箱を見て気付くと思われます。是非ネット上の広告などにも、義務とまではいかないでしょうけれども、指定成分等が入っている旨の注意喚起をしっかりと書いていただきたいと思いました。

○受田部会長 ありがとうございます。

質問をいただいたので、一つずつお答えをいただいて次に移ってまいりたいと思います。

表示を目立つように、そこは要望であったと思います。それから、含有量の表示はどうか、バナー広告に関して消費者からいろいろと問題が指摘されている点についてこれとどう絡めていくか、3点かと思います。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 御意見どうもありがとうございました。

1点目については御要望ということで、賜りたいと思います。

次に摂取量に関してですが、正におっしゃるとおりだと思うのですが、摂取量を決めている厚生労働省の審議会の議事録では、摂取量の目安に関する発言は記載されていて議論はされたようなのですが、最終的には生理活性化の程度と含有量との量的相関関係の見極めが十分にはできないなどということで厚生労働省で整理をされたということなので、残念ながらと言うと語弊があるかもしれないのですけれども、厚生労働省で明確な摂取目安となる摂取量が定められなかったということなので、今回我々の表示基準でも摂取量の表示に関しては義務付けはできないということでございます。

3点目にお話があったことは、今大きな社会問題になっていると認識しており、これについては消費者庁の別の部局で検討しているところでございます。委員からお話のあった食品表示で義務付けというのは難しいのですが、別の部局の検討の中で何ができるかは相談しながら進めていきたいと思っております。

○受田部会長 澤木委員、よろしいですか。

○澤木委員 栄養成分表示のほうでも含有量等は書かれないのでしょうか。

○受田部会長 どうでしょう。

室長、お願いいたします。

○消費者庁森田保健表示室長 栄養成分表示の場合は一定の単位当たりのものを表示しますので、例えば1日摂取目安量として事業者が2粒ということを考えているのであれば、栄養成分表示のところで2粒当たりの単位量として栄養成分表示をすることはあるのではないかと思っております。

○受田部会長 なるほど。実際の摂取の実態に合わせた栄養成分表示はあり得るというお答えですね。ありがとうございました。

よろしいですか。

それでは、渡邊委員、お願いします。

○渡邊委員 栄養成分表示と言いましたけれども、今挙がっている候補は植物なのですね。だから、栄養成分というか、入れている量になるのですか。ちょっとわからないのですが。

今回お聞きしたいのが、指定成分等含有食品というものの意味が特別の注意を必要とする成分だというのが、御説明いただいたような形で説明すればわかると思うのですけれども、今後表示だけで「指定成分等含有食品(ドオウレン)」とかと出るわけですね。多分意味がわからないのではないかと思うのです。それで、特別の注意を要するというのを14ポイントで追加するような形にしていると思うのですけれども、もしこの説明を入れるのであれば、例えば同一視野にするとか指定成分等含有食品のすぐそばにこの説明を書くとかという形にしないと、全然違うところに書いていたらほとんど伝わらないのではないかと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○受田部会長 ありがとうございます。

では、御質問というところでお答えいただけますでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 委員御指摘のことはとてもよくわかります。それについては、どのような表示の仕方があるのか、また検討させていただきたいと思います。

○受田部会長 どうぞ。

○渡邊委員 というのは「指定成分等含有食品(○○)」と書くと、どちらかというと指定された非常に効果のあるいい意味だという形に見えるのではないかと。すぐはわかると思うのですけれども、これから何年かたったうちにわからなくなると思うので、是非この指定成分等含有食品の意味をちゃんと近くに書くような表示のルールにしたほうがいいかと思いますので、お願いしたいと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

委員からは懸念に基づいた要望ということですので、8ページにあるような指定成分等含有食品である旨、それから、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨、この表示が一体化されていて、消費者に対する誤認を招かないようにくれぐれも御注意をという要望かと思います。よろしくお願いいたします。

宗林委員、お願いします。

○宗林委員 若干類似した意見なのですけれども、「栄養機能食品(カルシウム)」というものとかなり近いイメージになってきますので、この指定成分等は先ほど一括表示の外というお話がございましたが、指定成分等の表示の在り方を、例えば表面にこれだけでは書いてはいけないとか、欄外であって、部会長がおっしゃったように指定成分等とはの説明と近づけてどこのあたりまでに表示すべしということを、次回までで結構ですので、もう少し具体的に検討していただきたいと思います。

○受田部会長 関連する要望ということでよろしいでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 発言の御趣旨は理解していて、指定成分等含有食品がいいものだと受け取られないようにということで、指定成分等とはこういうものですよと定義が書いてあっても全然離れた場所だとなかなかわかりにくいのでなるべく近く、わかるようにといった趣旨だと理解しましたので、またその方向でどういうことができるのか検討させていただきたいと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。

石川委員、お願いします。

○石川委員 ありがとうございます。

勉強不足で申し訳ありません。質問になるのですけれども、注意を要するというのは具体的にどういう注意が必要なのかといったところは、例えば製造者又は医療機関のほうできちんと御説明されることというのが前提になるのでしょうか。健康被害を訴えていただいたときに、なかなか何を食べたからこれが被害につながっているという原因の特定はすごく難しいことだと思うのですけれども、それが即座にこの成分のためと判断ができるものかどうかに疑問を持ちましたもので、教えていただければと思います。

○受田部会長 お願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 特別の注意というのは、6ページの改正食衛法に書いてありますが、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とするということだと理解をしています。おっしゃるとおり、被害の特定は非常に難しくて、これが原因だったからこの被害が出たよという直接的な特定は難しかったからこそ、今回このような形で禁止できなかった。すなわち、注意が必要だよという形で指定をされたということで理解をしています。特定はできないけれども、とにかくそういう被害情報が消費者から来たらその情報を届け出てくださいというのがこの制度の肝で、そこから先は5ページのフロー図にあるとおり、厚労省が専門家に諮って実際に措置を検討していく仕組みになっているということです。

○石川委員 まずは情報の積み重ねが大切だということですね。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 おっしゃるとおりです。

○石川委員 わかりました。

○受田部会長 よろしいですか。ありがとうございます。

菅委員、お願いします。

○菅委員 今のお話と関係するような話になると思うのですけれども、「指定成分等」と言われるだけでは何のことかよくわからずに、たとえば「特別注意成分」などと言ってくださると、少なくともかなり注意をしなくてはいけないことなのかというのが端的に伝わるように思うのです。「選択」のときにどう情報が伝わるべきなのかということもありますし、同時に消費者からの健康被害情報が適切に吸い上げられるためには、先ほど原因究明のお話もありましたけれども、単に表示をするだけではなくて、消費者がその意味を理解しておく必要があります。購入時の選択の場面だけでなく、自分の健康被害の原因になっているかもしれない、しかも、その情報を収集してもらって役立ててもらうことが全ての消費者にとって大切なものなのだと理解してアンテナを張っておくことが大事だと思います。表示自体の在り方とともに、こうした変更があること自体も消費者に十分周知させる取組を積極的にやっていただく必要があるのではないかと思います。

そういう意味で、体調に異変を生じた場合に連絡等をするべきことについて言うと、資料1-1の8ページでは、中欄・下欄に四つ赤字で書かれている中で一番右のところなのだと思うのですけれども、それは8ポイントでよく、14ポイントには強調しなくてもよいということですけれども、本当は、同じ表の左から3番目の欄で14ポイントに強調される、「選択」のときに「特別の注意が必要」なのだということだけではなくて、異変を感じたときにきちんと収集が機能するような形のアクションをとってくださいよということも、あまり何でも全部14ポイントにすると具合が悪いのかもしれませんけれども、是非強調していただきたいものだと思いました。含有しているからということだけでは食品衛生法違反にはならないという理解のもとにということですから、よく周知をしていただく必要があるのではないかと思います。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

指定成分等という用語自体が、おっしゃりはしませんでしたけれども、誤認を招かないようにという部分が一つポイントであり、周知を図っていくことについては食品表示の今日の議論とは直接改正うんぬんには関わらないのかもしれませんけれども、今後運用の面では常に要望されてくることだと思いますので、よろしくお願いいたします。

連絡先の部分でのフォントサイズの関連ですけれども、菅委員から御発言があったところでは、ここは通常のポイントでいく、14ポイント縛りはないという理解でよろしいですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 ここは菅委員もおっしゃっていましたけれども、指定成分等含有食品である旨と指定成分等とはと、そこだけ14ポイントにするだけでも実はかなり大変で、表示スペースの問題などがあって、実際に商売をしていらっしゃる方がいる中での思い切ったこういう措置なので、お気持ちはとてもよくわかりますが、現実的にはここは難しいかというところでございます。

○受田部会長 菅委員、よろしいでしょうか。

○菅委員 その結論自体を今回大きく変えていただくことは難しいというのは理解しているのですが、実際に今の各委員の皆さん方のいろいろな議論の中からも浮かんでいると思うのですが、資料1-1の8ページの表の一番左側の欄にある、「指定成分等含有食品である旨」が14ポイントになっても、そのことでは何が大事なことなのかが一般の消費者には伝わりがたい部分でもあるという悩みがあるのかと思うので、本当に伝えたいことがより強調されるようなことも今後考えていっていただきたい気がします。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

前期での視認性の話とそれをどう理解するかという話、これは別の話になってまいりますので、そこに関わるお話かと思いました。

それでは、宗林委員、松永委員の順番でお願いします。

○宗林委員 確認でございます。当然今の指定成分等になっているものは植物ですので、原材料のところに出てくるものだと思うのです。例えばプエラリア・ミリフィカでもどれでもそうですけれども、原材料のところに「プエラリア・ミリフィカ」とあって、指定成分等の別の今回定められた表示が欄外にないとなれば、食品表示法違反になりますという意味ですね。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 そうです。

○受田部会長 ありがとうございます。

松永委員、お願いします。

○松永委員 松永でございます。

この制度はリスクという概念で、因果関係を突き詰めた形で明確でなくてもきちんとカバーしていって情報を集めようという意味で非常に画期的だと、厚労省さんの食品衛生法改正についても、今回の表示としての改正についても私は非常に高く評価するものです。

それを踏まえてあえて申し上げるのですが、科学的妥当性とスピーディーにこういう成分を指定して表示をしていくことが今回非常に価値があるところなのですけれども、スピーディーにやっていくということは、科学的な妥当性というか、リスク評価を完璧にはやっていないところで指定成分等を決めなくてはいけないところに、ある意味予防的措置に近い部分がある。それはきちんとやっていただきたいと思うのですが、一方で、科学的知見が変化してどうもちょっと違うよとなったときに、指定成分等から外すとか表示を変更することも、科学的な妥当性に基づいてすぐにできるような制度にしておかなければいけないと思うわけです。

科学的知見の変化というと、例えばの話ですけれども、成分がわからない中で食品自体を指定していて、科学的知見が積み重なると特定の成分のこれが悪い、これがリスクにつながっているというのがわかって、この製法であればこの成分は除去できていると。こちらの製法ではその成分は除去できていないので、こちらは有害だけれども、除去できている製法のものは有害ではないみたいなことがわかってきたときに、一律にこういう表示をしなくてはいけないというのは事業者にとって非常に不合理になるわけです。ですから、そこら辺は科学的な妥当性に基づいて科学的知見の積み重ねをどう反映していくのか、食品衛生法はどうなっているのかを御説明いただきたい。

それから、食品表示法に基づく制度においては、どのようにスピーディーに動いていくのか。例えば今回成分名が挙がっていますけれども、この成分の指定は消費者庁でされるわけですね。そうではなくて、例えばこういう委員会で成分名まで、この成分はこの表示が必要ということで指定するかどうか決めなければいけないようなことになると、かなり時間が掛かってくるのだと思います。ですから、そのあたりの引き返す、指定成分等ではないよと科学的な知見に基づいてそういう判断になったときに、制度的にどういう立て付けになっているのかをお伺いしたいのです。

○受田部会長 お願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 資料の5ページを御覧いただきたいと思います。

ちょっと長くなるので説明から省いたのですが、まず、成分の指定といった部分は、厚労省の所管になってきます。一番上の≪対象≫の緑で囲っているところなのですけれども、具体的な指定の手続としては、厚生労働省で健康被害情報や文献などによって科学的な観点で整理をした後に、薬事・食品衛生審議会、食安委においての専門家の意見を聞いて、パブリックコメントを行った上で、厚生労働大臣が指定をするという手続になっております。それを踏まえて、その所掌は厚労省で、そこで指定されたものについての反映なので、表示をするときにいちいちこちらでお諮りをしてというような仕組みにはなっておりません。

具体的に科学的な顕著な変化がいろいろあった場合は、ここはすみませんが推測にはなるのですけれども、御案内のとおり、告示の制定や改正は法律や政令などより早くできるので、あえて告示で、スピーディーな形で意見を聞いて、出し入れできるような形式をとっていることが推測されますけれども、追加はありますか。

○消費者庁森田保健表示室長 当然ながら、この第8条の中での指定の成分について、状況の変化によって、追加なり、あるいは、例えば、本当に売ってはいけないものだということがわかれば(第6条や第7条に基づく)禁止にいったり、あるいは、(第11条に基づく)規格基準にいったり、そういった変化はあり得るとは考えております。

以上です。

○受田部会長 よろしいでしょうか。

○松永委員 あえてしつこく申し上げたのは、これは厚労省さんに申し上げるべきだと思うのですけれども、リスクという概念を用いてこういうふうに規制するということは、反面、怖さもあって、何でも危ないから全部規制していく、制限していくということにつながる怖さもあるので、厚労省さんの成分指定においても、あくまでも科学的な知見に基づいてそのときのできる限りのリスク評価できちんとやっていくということ、どこかで歯止めが必要ですし、表示においても、そこら辺の歯止めをしっかり持っておいていただいた上で運用していただけるといいなという私の希望がありまして、申し上げました。

よろしくお願いします。

○受田部会長 ありがとうございます。

表示の前提である厚労省サイドに対する要望も含めて、今、松永委員から御意見も聞かれたと。

当然のことながら、科学的知見の変化は、「スピーディー」というお言葉を使われましたけれども、厚労省サイドにおいて機動的に対応していくということがなされるべきで、それを迅速に食品表示の上で反映していく部分においては、この部会を中心に更に議論を重ねていくということかと思います。

重要なポイントの御指摘をいただき、是非その点を厚労省サイドについても御理解いただきたいというところで、今の議論はとどめておきたいと思います。

よろしいでしょうか。

ほか、ございますか。

今村委員、お願いします。

○今村委員 少し制度的なことをもう一度確認させてもらいたいのですけれども、今の松永委員とも関係するのですけれども、これはリスク表示なので、WTO通報したときの海外の反応はちょっと気になるところで、まず、質問の一つ目としては、輸入時の表示義務はどんなふうになっていくのでしょうかということと、WTO通報をするときに、本体はリスクに関する部分だからSPS通報だと思うのですけれども、これは表示に関する部分だからTBTですよね。そうすると、このSPS通報とTBT通報を両方するということなのでしょうか。それに対して意見がそれぞれ違う形で来ることも想定されるのですけれども、どんなふうに海外との調整をされていくつもりかということを教えていただければと。

○受田部会長 お願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 二つ御質問があったと思っています。輸入時の表示という話で、輸入した輸入業者に日本で売りたい場合は表示義務がかかっていくということになります。

後者は、確かに、先生のおっしゃるとおり、SPSとTBTとの両方という部分もあると思うのですけれども、ここは手続の中で外務省と相談することになっていて、外務省と相談した結果、これはTBT通報でやってくれということなので、そちらで進めていきたいと思っております。

○今村委員 それでは、もし厚労省のSPS通報でこれが引っ掛かったら、こっち側は意見がなかったとしても、一緒にこけてしまうということなのですか。

○消費者庁森田保健表示室長 成分指定のところでの問題になりますので、厚労省で指定ができなければ、こちらの成分の表示は影響を受けることにはなろうかと思います。

○今村委員 わかりました。

○受田部会長 ありがとうございます。

この後、WTO通報で、この食品表示部会への諮問と答申が終わって、パブコメも終わった後のステップに関して御質問いただきましたので、今の点で対応をお願いするということかと思います。

よろしいでしょうか。

今村委員。

○今村委員 この指定成分を英語で表現したときに、海外の人は多分すごくわかりにくい。これは日本語的な表現なので、これをTBT通報された側は「何だこれは」となるのではないかと危惧しております。ぜひ御留意いただければと思います。

○受田部会長 指定成分等含有食品という英語があるのですね。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 確かに英語で名称だけ書いてもわからないと思いますので、これはどういうものかと説明する必要があると考えます。でないと、先生がおっしゃるとおり、意味がわからないと思いますので。

○受田部会長 そうですね。ありがとうございました。

渡邊委員、お願いします。

○渡邊委員 あと一つ、実際に商品を輸入あるいは製造されている業者さんがいらっしゃるのですよね。その中で、これは6月1日施行とされているのですけれども、これだけ新しい表示が追加されるということで、6月1日施行で大丈夫なのでしょうか。

○受田部会長 お願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 こちらは経過措置の関係になっていくと思いますけれども、この表示は、繰り返しになるのですが、我々としては、消費者が喫食するに当たって安全性を確保するための重要な表示だと思っています。それを適切に注意喚起して消費者の健康被害の防止をするためには、改正食衛法の施行と同時にしないと、なかなかワークをしないと考えています。

先ほど御説明したとおり、この仕組みは、厚生労働省の届出制度の目的を補完するということも一つの目的なので、改正食衛法の施行の6月1日に合わせることが適切であると考えていますので、経過措置は設けないこととしたい。この例については、事前に関係の団体なり事業者さんにはお話ししていて、今、施行まで4か月程度でありますけれども、この基準案をベースに準備をお願いしたいと考えております。

○受田部会長 よろしいですか。

○渡邊委員 僕も具体的にどういう業者さんがどういうふうにされているか知らないのであれなのですけれども、今はまだ1月でこういう議論をしていて、例えば、同一面に書くのですよとか、ここの部分が14ポイントですよとか、具体的になるのはもうちょっと後ですよね。6月の施行になると、実際問題、商売をされる業者さんが対応できないのではないかと思うのです。趣旨はわかるのですけれども、現実に対応できるかどうかということは確認が要るかなと思います。

○受田部会長 お願いします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 これは我々としてもかなり影響があると思っていて、早い段階で、関係の団体が何個かあるのですけれども、お話を進めて、おおむね御理解をいただいているという形にはなっておりますので、経過措置は設けないということで進めていきたいと思っております。

○受田部会長 先ほど御説明いただいた最後のページにスケジュールがあって、「パブリックコメント(30日間)」というものがございますけれども、これは今からですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 諮問してからパブリックコメントをかけさせていただいているので、同時、オンゴーイングでやっております。

○受田部会長 同時進行しているのですよね。

ですから、今、渡邊委員からの懸念というか、御意見は、そういったパブリックコメントにも反映されてくる可能性はあるのではないかと拝察をいたします。それを受けてということで、最終的にこの諮問内容についてそれがどういうふうに反映されていくかというところでは、考慮すべき課題になるかどうかはこれにもよるということかと思います。

そういうことでよろしいですね。

宗林委員、お願いします。

○宗林委員 この指定成分等と呼ばれる四つの植物の中に、それぞれ身体影響があるものが含まれているわけですけれども、これについては、今に始まった話ではなくて、何年も前から、主には健康食品の分野で被害が出たり下痢が出たりということで、全体から見れば狭い範囲だと思いますけれども、その分野の方たちは、いろいろなことが出ている、どうしようかという議論を進めてきたところだと思います。プエラリアなどが一番新しいのですが、それでも10年前からこのエストロゲン様作用がすごく強いということでタイでは更年期障害の薬として扱ってきていて、それが日本に入ってきて問題だねという話があり、今回も大きな問題になったということなのです。

ですから、確かにパッケージングをどういうふうに表示をしていくのかということでの時間の短さはあるかもしれないですけれども、それぞれの分野の人たちは、もっと早く、こういう法律改正がなくても知らせなくてはいけないようなことだったと思います。できるだけ早くその分野の人たちもお知らせをするように指導が出ていたりということですので、パッケージングの印刷変更の時間は私もわからない部分はございますが、なるべく早くということで事業者あるいは消費者も理解している問題ではないかと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

先ほどの委員からの御意見に対して、別の視点で御意見を賜ったと。可及的速やかにということかと思います。6月1日の施行に合わせてという意見かと思います。

ほか、よろしいでしょうか。今日は五つございまして、今、一つ目でいろいろな意見をいただいておりますけれども、まず、一つ目、この指定成分等含有食品に関して一通り御意見をいただいたということでよろしいでしょうか。

それでは、まとめはあとでやるようにしたいと思いますので、次の3.にあります「生水牛乳に関する表示」についての話題に移ってまいりたいと思います。

ここは、乳等省令のお話があって、生水牛乳の追加というところで先ほど消費者庁から御説明いただいたところでございます。

この件に関して、御質問や御意見がございましたら、お願いいたします。この件は特によろしいですか。

今村委員、お願いします。

○今村委員 確認なのですけれども、アレルギー表示で、今までアレルギー表示の「乳」は乳等省令に基づいて表示してきていると思うのですけれども、今回、水牛が入ることでアレルギー表示側にこの水牛が入ってくるのか。それは制度改正を経て入っていくものなのか。整理としてどうされるかを教えていただきたいと思うのですけれども。

○受田部会長 お願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 今アレルゲンとされている乳の範囲は牛乳に限られていて、めん羊乳とか、ヤギの乳は対象になっていません。それはどうしてかというと、先生も重々御案内だと思いますけれども、平成13年度から消費者庁で3年置きに全国の病院の御協力を得てアレルギーによる健康被害に関する実態調査を行っています。その中で症例の原因食品として挙がっていないということが理由です。先ほどのめん羊乳なりヤギ乳が入っていないということなので、今回の水牛についても、今のところ、症例の原因食品としては挙がっていないので、すぐ今回の指定でもってアレルゲンの表示対象になり得るとか、そういう検討が始まるということではございません。

○受田部会長 ありがとうございました。

ほか、ございませんか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、特にこの件に関しては、委員から御質問や意見は、今の今村委員からの意見のみで、ほかはございませんというところで、次の「農産物漬物の内容量表示の見直し」に移ってまいりたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、農産物漬物の内容量表示の見直しに関して、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。

今村委員、お願いします。

○今村委員 この容量表示で、全成分と内容量だけを変えると、栄養成分の表示をどうするのかということを確認したいのです。例えば、塩分を、中に入っている水分の中で数えるのか、それとも固形成分だけで数えるのか、それも絞れば幾らでも漬物は絞れるわけで、一体そこに出てくる塩分表示などの栄養成分表示はどんなふうになるのか。この水分を含む食べ物はほかにもたくさんあって、ほかのものでは全容量でやっているのですけれども、この水分だけを除くということだと、栄養成分表示との整合性をどうするのかということが、難しいから今までこれはこんなふうになっているのですけれども、そこはどんなふうにクリアされていくのかということを、今のお考えを教えていただければと。

○受田部会長 お願いいたします。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 なかなか難しい問題で、先生も御案内のとおり、基本的に栄養成分表示は可食部の内容量に基づいて表示されるということで、今回の計量法における改正は、可食部をしっかりと現状に沿って判断をした結果ということです。ちょっと細かい話になるのですけれども、今回、同じ液汁でも、固形物の食感と香味を良好な状態とするために固形物が保持できるような液汁は可食部に含めるという考えで今回はこういう整理がされていて、具体的には、先生がおっしゃるとおり、液汁を量るときに、ぎゅっと絞り出しをしたりとか、拭き取りはしないで、つるしたときに自然の滴下で5秒置きにポツポツとなるぐらいになれば普通に食べる可食部だという判断でこういう改正をしたということになっています。今回の改正は正にその実態を反映して、可食部分をより的確に反映したような形での内容量の表示の見直しなので、それを踏まえて特段大きく栄養成分表示には影響はないのではないかと考えているところです。

○受田部会長 今回は表示の話で、もちろん今村委員もよく御理解いただいているとおり、これが栄養成分表示の観点から見たときに、この計量法の改正、計量方法の部分が改正後のところで反映をされるというときに、「反映」という言葉が続いて恐縮ですけれども、しっかりとそこを反映されていくかどうかという確認だと。ですから、成分表等を含めて、公定法でどういうふうにその栄養成分の定量分析がなされるか、それに関わる。基本は可食部で、ここが考慮されているということかと思います。

そういうことでよろしいですよね。

○消費者庁森田保健表示室長 栄養成分表示の場合は、具体的にどういうものを単位にしなさいという細かいところまで書いているわけではなくて、100グラム当たりとか、100ミリリットル当たりとか、そういったものになります。

ですので、例えば、内容量として80グラム、今まで90だったものが80になったときに栄養表示をどうするかと考えたときに、80グラムにしようといって栄養成分表示をするということはあるのかなとは思っております。

○受田部会長 お願いします。

○今村委員 実際、固形物が50グラムで水が50グラムだったら、100グラムに対して重量のパーセントで書いてあるわけですよね。でも、それが固形物だけになったら、分母は半分になりますから2倍になる。だから、容量的には倍になったりするのですよね。だから、劇的な変化を生むので、非常に大きな変化だとは思うのです。ですから、そこの部分を、この漬物だけでもちゃんと整理をしてあげないと、塩分なら多分水分のほうに物すごく入っていますから塩分は劇的に減るだろうと思いますけれども、ほかの栄養成分は分母だけは減るという状態になりますから、大分漬物の成分が変わるのだろうなと思うところであります。そこら辺のリスコミというか、ちゃんと注意喚起もしていっていただく必要があるかと思います。

○受田部会長 ありがとうございます。

貴重な御意見を賜って、生産者の皆様も当然そこには関心と注意を払っていかれるということかと思いますので、今の点はまずはよろしくお願いします。

菅委員、お願いします。

○菅委員 今のお話なども聞いていて改めてなのですけれども、前提の確認的なことだけで特別な意見というわけではないのですが、すみ分けというか、整理といいますか、今回、量り方については表示の問題そのものではないから食品表示基準から外して計量法に戻すというような形になっているのだと思うのですが、農産物漬物以外の漬物も含めて、ほかにも同様のことはどんどん発生してくるのかもしれないですよね。要するに、計量法に戻していく。この食品表示部会では余り内容を検討しないような方向になっていくのかなと思うのですけれども、そういう理解でいいのでしょうか。

要するに、食品表示基準の中に置いておくべきものもあるとか、あるいは、食品表示部会で議論したほうがいいようなことが一定の部分で残るものであるならば、全部食品表示基準から削除されていいのかといった点から考えなければいけないのかもしれないのですけれども、基本的には計量法に委ねるとなると、今後は食品表示基準を見直す場面がなくなり、今村委員が言われたような議論を食品表示部会の場ですることがなくなっていきそうな気がしますけれども、そういうことでいいということでしょうか。ふわっとした質問で申し訳ないのですけれども。

○受田部会長 今議論している前提の部分の御指摘ですよね。先ほど消費者庁から御説明があった前提として、実態にそぐわなくなっていたと。この実態とは、いわゆる消費者の消費行動そのもの、つまり、可食部という実際に摂食をしていくものに対してというところで実態に合うようにしようという点から、今の議論が進んでいるということかと思います。

菅委員の御質問は、そこの前提の部分が、今後、まずは全て講じられた上でここに話がおりてくるとすると、前提の議論の余地がないということになるので、そういう理解でいいのかと、私は今の質問を受け止めたのですが、大体よろしいですか。

○菅委員 質問が悪くてすみません。

要は、量り方の問題は計量法に委ねた上で、量り方を踏まえて表示の在り方をまた別途考えるようなことが必要な場面があるのか、そうではなくて、量り方として定められたものをそのまま表示するということを食品表示基準とするだけで足りるのかどうか。要するに、今後は、食品表示部会に関係する食品表示基準の改正の事項からは少しずつ削除する方向で流れていくだけになるのかという質問なのですけれども。

○受田部会長 基本は、可食部、消費者の摂食をする部分に関連する表示を今は議論しているということかと思いますので、そこの前提の部分が、今後、どういうふうに事例として出てくるのか、その点も踏まえて少しお考えをコメントとしていただければと思います。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 そもそも内容量の表示は、食品表示事項の重要な要素として我々の基準の中に一つありますという大前提があった上で、漬物については、計量法に書いてある方法であると実態に合わないため特別に別のところに書いてあったのですけれども、基本は計量法に任せるということはあるのです。

今回の漬物みたいに、恐らく過去からの経緯があって、ただし書で特別に書いているものはたくさんあって、委員がおっしゃるとおり、計量法で全てカバーをし切れないのでそういうものについては、個別になっていて、個別の中で今回みたいに計量法がきちんと手当てしてくれたから削除するという場合もあるでしょうし、そうではなくて、本当に実態にそぐわなくなったので、計量法ではなくて個別の食品表示基準のほうで、例えば、事業者や消費者から要望が出て、こういうふうにやってはどうかというパターンもあるとは思うので、一概に削除していくだけかどうかということはよくわからないところではあって、個別に食品表示基準で定まっているものはまだたくさんあります。

○受田部会長 わかりました。

今後もこういった話はいろいろまだ想定はできるということかと思いますので、一概にという話ではないと。

今村委員。

○今村委員 今の菅委員のお話とちょっと関係があるのですが、総重量が変わるということは食品の表示基準全てが変わるという意味なので、単純に総重量だけを変えることはあり得ないのだと思います。だから、全ての基準を考えていく。

例えば、この間、議論になった遺伝子組換え食品などの閾値はパーセントで切っていますけれども、パーセントは総重量に対して決まるものですから、トウモロコシの漬物があったら、その中身でやるのか、それを水分まで含むか。それで水分が半分あれば、2倍に変わるわけですね。ですから、総重量に対して食品の表示基準は決まるものですから、そこをさわるときは全ての表示基準に対しての配慮が必要だと思うので、単純に総重量だけを変えることはやってはいけないと私は思います。

○受田部会長 今の御意見はいかがですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 おっしゃるとおりだと思います。

○受田部会長 ですから、こういった問題も含めて、ここも丁寧な説明が求められることになると思いますので、消費者の皆様が誤認をしないように、あるいは、それによって栄養成分表示も含めて食品の表示の役割が実態と合わないような話にならないように正確にお伝えをしていかなければならないということかと思います。お二人の委員の皆様、これは要望と受け止めてよろしいですか。

○菅委員 はい。

○今村委員 はい。

○受田部会長 ありがとうございます。

渡邊委員、お願いします。

○渡邊委員 今の話ですけれども、多分、もともとは漬物業界のいわゆる品質表示基準があって、それで細かく決まってきたものを食品表示法に移すときに、まずはそのまま品質表示基準にあったものをそのままここに持ってきているのだと思うのですね。今回、業界で計量法をこういうふうにそのままクリアに全く計量法に基づくやり方に変えるということは、多分業界で検討されていると思うのですよね。その栄養成分表示との関係はわかりませんけれども、今までも個別の食品の品質表示基準でいろいろ定まっていたものが別表の形で残っているものは結構あるのですね。もともと食品表示法ができた趣旨はそれをなるべく一つにしたいということでできているはずなので、今みたいな御意見は個別に残すべきではないかとしか聞こえないので、それだったら品質表示基準を残しておいたらどうだったろうかと思ってしまうところでございます。

○受田部会長 御意見をいただきましたが、今、業界の皆様の御意見が反映されているという確認をされたかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 そうですね。今回、正にそういうことだと思います。

渡邊委員がおっしゃっていたことも一理あるなと思っていて、我々としても、個別に規定されて残っているものは理由があると思っていて、今後、消費者の購買状況やいろいろな世の中の事情が変化して、それがそぐわないということで、個別の事業者なり消費者から意見があったら、こちらにお諮りしながらやり方を変更していくことも当然あると考えております。

○受田部会長 よろしいですか。ありがとうございます。

戸谷委員、お願いします。

○戸谷委員 今のお話とも関連して、14ページのところに、今般、関係機関との協議及び意見聴取を経て商品の流通実態等を踏まえた改正がされたとなっているので、漬物については、このタイミングで検討をされて、それに合わせるようになったということでしょうか。そのほか今おっしゃっていたような個別なものについても、その都度というか、業界のニーズが出てくれば順次検討されるというイメージになるのでしょうか。

○受田部会長 よろしいですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 正におっしゃるとおりです。当然、事業者からの要望と消費者側から見てどうかということを踏まえて検討していきます。

○受田部会長 業界の皆様、ここは消費者委員会の下に設置されている食品表示部会ということですので、消費者の視点で考えていったときに、可食部、実際の摂食の実態に合わせるような正確な表示であるという点を、自主的・合理的な選択の機会を提供するという観点で、皆様から御意見をいただいているという位置付けで、理解としてはよいのではないかと考えます。

ありがとうございました。

農産物漬物の内容量表示の見直しはここまでにさせていただいてよろしいでしょうか。

次に、「精米年月日表示の見直し」に話題を移しまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

柄澤部会長代理、お願いします。

○柄澤部会長代理 この精米年月日表示のところで、食品ロスを防ぐ意味も含めてということがございますけれども、SDGsを踏まえれば食品ロスの削減は国民的課題であると思っていますので、この精米に限らず、このような観点で見直せるようなものがあるのであれば、そこを網羅的に検討いただいたらどうかということが一つ。

もう一つ、ちょっと総論的なお話で、ここで出すのは恐縮ですけれども、最初の指定成分等含有食品のお話がございまして、消費者と製造側との間では情報の非対称性が物すごくある。そういう段階で、例えば、このペットボトルのようなものですと、高齢化社会を迎えてきますと、ますます本当に必要な情報が読めない。消費者にとって本当に必要な情報をより大きくして、あとはウエブとか、違う形を使うとか、そういう方法を考えないと、恐らく有効に機能しないのではないか。

それと、先ほど言った「指定成分等含有食品」という表現がわかりづらいという意見は、私も全くそのとおりだと思いまして、むしろ食品表示の中ではこういう法律的あるいは専門的用語ではない形での易しい表現を使う方向を考えないと、恐らく、この食品表示の効能、効用が果たせないのではないかなと思っていますので、その点は是非御検討いただければと思います。

全体としては非常に丁寧な検討をされていることに対しては、本当に敬意を表したいと思います。

○受田部会長 ありがとうございました。

最初の点は、食品ロスの防止はSDGsの観点からも重要である。したがって、今回の精米年月日表示の基準の改正にとどまることなく、ほかにももしあればというお話があったかと思いますけれども、まず、その点でもし何か情報があればいただきたいということが1点。

その後におっしゃられた情報の非対称性あるいは様々な消費者の皆様に対してわかりやすい表示であるべきであるという点は、前期の食品表示部会においてもかなり時間を掛けて議論したところでございます。ウエブでの表示については、様々な視点から御意見をいただき、結果的に、冒頭申し上げた消費者基本計画の次期改定の中に、その考え方であったり、どのようなロードマップにすべきかという提案もさせていただいたところでございます。そういう意味では、今の柄澤部会長代理の御意見は、前期から更に今期も引き継がれ、よりわかりやすい表示につながっていくよう、この部会で継続して御議論を賜りたいと思うところでございます。

そういうところで、前段のこういった精米年月日表示にとどまることなくほかにというお話については、どのようにお考えでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 委員の御指摘のとおり、食ロスの問題は消費者庁でも、各省庁全体の取りまとめということで取り組んでいて、とても重要なことだと考えています。

ほかの品目についても、当然、関係の業界とも話しながら、こういう話があったら積極的に取り組んでいきたいと思います。一方で、この食品表示基準における話もありますが、食ロスは民間企業の方でも重要だと考えておられて、自発的に賞味期限について今まで年月日で書いてあったものを月までにするという会社の報道もたくさん見ます。そういった動きと併せて、今後、関係者と話しながら、注視していきたいと思っております。

○受田部会長 ありがとうございます。

もう一つ、ネーミングで、ここは精米の話をしておりますけれども、最初の指定成分等含有食品のネーミングの部分は、先ほど菅委員からも御意見をいただいておりましたけれども、ここに改めて御意見が出たということでございます。

よろしいでしょうか。

戸谷委員、お願いします。

○戸谷委員 私は、JASの関係の仕事もしておりますが、カントリーエレベーターやライスセンターという、田舎に行くとあるお米の乾燥・貯蔵する施設を建設するメーカーさんの団体にも関わっているので、お米のことについてなので、ちょっとだけ申し上げます。

基本的には、こういう精米年月日表示を見直すことは賛成でございます。皆さんも御案内だと思いますけれども、一般的には、稲は、収穫された後、先ほど申しましたカントリーエレベーターやライスセンターでもみの状態で乾燥して貯蔵する。その後、出荷するときに、もみがらを取って玄米にして精米業者に出荷する。出荷されたものを精米業者さんで精米、白米にして、小売店の店頭に並ぶという流れになるわけでございます。

精米自体は、もちろん季節や温度にもよりますけれども、1か月程度は品質の劣化はございませんので、そういう意味でいけば、品質との関係で精米日の1日を争わなければならないような商品ではないと思っております。

その中で、今、お話があったような食品ロスの話も、古いものが残ってしまうことに伴う対応ということもあるし、事業者の立場でいけば、精米の日にちの表示をしなければいけないので、結局、夜中に精米作業をして出荷をするとか、働き方という面でも労働環境も結構大変なところがあるわけですね。即日配送とか、翌日配送とかで対応していかなければいけないということもあり、正にそういう働き方改革という面から見ても、ドライバーのトラック輸送の問題等も出ていますけれども、そういう面からも課題がありますので、こういう見直しは必要だと思います。

一つだけ気になったことは、今回の改正に当たって、お米は、今、言ったように、長期間にわたって取引をされるものでもありますので、先ほど言った精米業者さんは中小企業の方も多くて、実際に今回の表示変更の施行のタイミングを見ますと、今年度のうちの施行期日になっておりますが、精米業者と小売や販売店の実施側が、この新しい流通に対応するために、いわばビジネス上の準備ができるような配慮も必要なのではないかとは思いましたので、そこだけ意見を言わせていただきました。

○受田部会長 ありがとうございました。

御意見をいただいたということでございます。

ほか、よろしいでしょうか。

そうしましたら、精米年月日表示に関しては以上にさせていただいて、最後の課題でございますが、「栄養強調表示の見直し」に関して、御意見、御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

基準値を超えない場合に低い旨を表示できるとしているところを、今般、Codex等の国際整合性、製造実態を鑑みて、基準値で定める値であっても低い旨の表示ができるよう改正するという説明でございました。いかがでしょうか。この点、委員の皆様から御質問や御意見はございませんか。特によろしいですか。

ありがとうございました。

まず、事務局、消費者庁からの説明があって、一部改正に関しての御意見、御質問を、一通り伺ったところでございます。まず、全般を通じて、この改正に関する反対の意見等は聞かれなかったと私自身は受け止めております。そういうところで、基本的には、この後、この諮問案を了承する方向で議論を進めていきたいとは思っているのですけれども、その前に、もし全体を通じて委員の皆様から更に御質問や御意見がございましたら、いただいた上で最後の審議へ移ってまいりたいと思います。

いかがでしょうか。

菅委員、お願いします。

○菅委員 今日は、経過措置に関しては議論が少ないようですが、よく考えますと、精米年月日表示については、年月旬へと緩める方向だけですし、栄養強調表示見直しについても、緩める方向ですから、即日施行しても特に困らないということかと思うのですけれども、農産物漬物の内容量表示については大丈夫なのですか。検討過程からしてきっと大丈夫なのだろうと思いますし、私の立場で懸念する必要は無いかもしれませんが、公布日に施行されることについて特に何か懸念がないのかどうかについてだけ、念のために確認させてください。

○受田部会長 ありがとうございます。

施行に関して、事業者サイドから、先ほど経過措置に関する意見が余り出なかったという点については、実行可能性というか、事業者の皆様が実際にこの改正を実施するに当たって、時間的な余裕というか、そこに問題がないかというお話で、なお確認ということでございましたが、これは消費者庁としては問題ないという答えでよろしいですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 そうですね。これは繰り返しになってしまうのですけれども、この改正案を作成する際に例えば、先ほどのお米だったら農水省を通じて、お漬物や指定成分等などだと関係者を通じて、事前にコミュニケーションはとっていて、そこで大丈夫ですというお話がありましたので、やる側から特段の異論はないということで経過措置は設けない予定です。しかしながら、先ほど部会長がおっしゃったとおり、パブリックコメントでもしそうではないという意見が多数あったら検討はしていきたいと思います。

ただ、指定成分等については、先ほど申したとおり、これは安全性に関わる重要なものでございますので、ここは経過措置はなしということでやっていきたいと思っております。

○受田部会長 ありがとうございました。

戸谷委員、お願いします。

○戸谷委員 漬物のほうは削除するという形なので、恐らく実態的には対応できるのだろうとは思いますけれども、お米のほうは、先ほど言ったことの繰り返しになりますけれども、結局、中小の精米業者さんが包材を作っているわけですよね。そうすると、先ほどビジネス上のと申しましたけれども、どうしても取引に当たって新しいものに切り替えるにはそれなりのコスト等も掛かったり、労力も掛かるという問題もあるので、そこはこういう流通の新しい仕組みではありますので、その準備が十分にできるような御配慮をしていただければありがたいと思います。今、施行の話が出ていましたので、同じことの繰り返しになりますけれども、付け加えさせていただきます。

○受田部会長 ありがとうございます。

御意見として承ったということにさせていただければと思います。

それでは、今回議論してまいりました内容の答申について、方針をまとめたいと思います。

繰り返しになりますけれども、今日、食品表示基準の一部改正について御提案がありました、特別の注意を必要とする成分等を含む食品に関する表示、生水牛乳に関する表示、農産物漬物の内容量表示の見直し、精米年月日表示の見直し及び栄養強調表示の見直し、この5件に関して、幾つか御意見は出されましたけれども、基本的に今日諮問されたこの一部改正の内容を方針としては了承するという方向でよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○受田部会長 ありがとうございます。

特に修正等も直接的な意見として出たわけではございませんので、基本的にこの諮問案を了承するということで取り扱わせていただきたいと思います。

それでは、諮問案を了承することとして、事務局からその旨の答申書案及び報告書案を配付させていただきます。よろしくお願いします。

(資料配付)

○受田部会長 まず、この答申書案並びに報告書案をお手元にお配りしておりますので、これを御確認いただきたいと思います。

柄澤部会長代理。

○柄澤部会長代理 質問。

恐らく消費者委員会の事務局だと思いますけれども、最初に参考資料2で食品表示部会の運営規程について御説明がありましたけれども、この7条のところで部会の議決というところがございますね。ここについては、委員会の議決とすることができる規定があるのですけれども、その議決の方法、例えば、多数決とか、全員一致とか、そういうものは何も記載がないのですけれども、こういう議決は、場合によれば、もう一つ上の消費者委員会のところにあるのですかね。

○受田部会長 すみませんが、事務局からお願いします。

○金子参事官 これにつきましては、冒頭、この部会の定足数を確認させていただきましたので、議決はあくまでもこの部会の議決ということでございます。ですので、案件によるのだと思いますけれども、賛成・反対を明確にしなければいけないときには、例えば、挙手とか、そういう形でやることになるかもしれませんけれども、そうでないのであればということかと思います。

○柄澤部会長代理 いわゆる多数決なのか、全員一致なのか、その規定はあるのですか。

○金子参事官 一人でも反対すればこれはどういうことになるかということですね。

○柄澤部会長代理 要は、一人でも反対すれば了承にはならないということですか。

○受田部会長 今の質問に関しては、基本的に部会長としてどういうふうにこの議決をするかというところを問われていると受け止めまして、私からお答えしたいと思います。

これまで、また、今期の部会に関しても、こういった諮問案に対して、徹底的に議論をする。当然、委員の皆様から丁寧に御質問や御意見を承って、事務局からの御説明もいただきながら皆さんで協議をしていくことをまずは第一に私としては考えていきたいと思います。

今日の議論もお聞きいただいておわかりのとおり、基本的に異論がないことを繰り返し御質問させていただき、確認をさせていただきました。したがいまして、多数決を採る必要はないという判断で、今回は全員の御了承というところで議決をする方向に今は進んでいるということでございます。

なお、前期もそうでしたけれども、内容によっては、賛否というか、様々な御意見が聞かれることがございます。それについても、前期で多数決を採ったという記憶は私にはなく、基本的に議論を尽くすというところでこれまでこの部会運営を進めてまいりましたので、いろいろな局面でその議決の方法に関してまた委員の皆様から御意見をいただき、できるだけ丁寧に皆様の意見を反映していく方向で進めてまいりたいと思います。

その点は、部会長代理と更に協議をするということでよろしいでしょうか。これは、今後の部会運営そのものに関わっていくことになるかと思います。

それでは、今、事務局から、委員の方々、また、傍聴の皆様にも、答申書案、報告書案を配付させていただきました。事務局から配付した答申書案は、諮問案を了承する場合の内容となっているものでございます。本件答申書案を御覧いただいて、委員の皆様、この内容でよろしいでしょうか。

渡邊委員。

○渡邊委員 答申書のここにある「諮問された改正案」とは、この法律案のほうなのですよね。資料1-2のことですよね。

○受田部会長 そうです。これに関して説明はなかったということですか。

○渡邊委員 そうではないのですけれども、先ほどの別表20に当たる指定成分等含有食品のところ、25ページかな。そのままというよりは、同一視野とか、これは入れていただきたいなと思うのですけれども、そういうことをやると時間的に難しくなってしまうのですかね。「同一視野に」とか、これはポイント数だけしか表示のほうは書いていないのですけれども。

○受田部会長 25ページの上ですね。

○渡邊委員 要するに、「近くに」とか、よく法律的に指定成分等含有食品である旨の近くに書くとか、何かここは工夫していただきたいなと思うのです。

私の意見です。

○受田部会長 今の意見に関して、いかがですか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 御意見をどうもありがとうございます。

是非私も、そばにとか、そういうことで検討はしたいと思っているのですが、実際は時間との関係上、ここの基準に入れると、もう一回、場合によってはパブリックコメントのやり直しとか、内部の手続とかがあって、これは私のこの場での提案で、議事録に残していただければと思いますが、この基準は基準としてあるのですけれども、食品表示基準の解釈や細かい運用を示した通知というものがございます。その通知の中で「近くに」とか、そのやり方ということで示すということでやっていきたいと思っております。

○渡邊委員 了解しました。

○受田部会長 ありがとうございます。

先ほども渡邊委員から御意見として出されていて、今、再度御意見が出され、今の事務局からのお答えでございます。したがって、ここで出された意見をしっかり酌んでいただいて、運用上、先ほどのような懸念が生じないようにぜひ御留意いただきたい。これは議事録の中に残させていただきたいと思います。

宗林委員、何かございますか。

○宗林委員 先ほど私も同じような意見を言ったのですが、逆に、ガイドラインでも通知でもよろしいのですが、禁止する、こういう書き方はだめというものも示していただきたいと思っています。例えば、パッケージの表示に「栄養機能食品(カルシウム)」と同じように「指定成分(ミロエストロール)」だけになってしまうといけないので、これはいけないのだということも含めて、この表示の在り方について、好ましい、こういうふうにしてください、これはだめですということを明確にしていただきたいと思います。

○受田部会長 よろしいでしょうか。

○消費者庁五十嵐食品表示企画課長 現時点でできる範囲で、例えば、例示とかという形なども含めて、宗林委員、渡邊委員が言われたことは通知で対応していきたいと思います。

○受田部会長 宗林委員からの御意見に関しても、御配慮を願います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

○二之宮事務局長 先ほどの柄澤部会長代理からの御質問の点について、補足で御説明させていただきます。

消費者委員会令の第2条第3項に、議決の方法という規定がございます。部会は委員会の議決の仕方を準用することになっておりますが、形式的には「委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し」という形で規定されておりますので、過半数の賛成があれば議決はできるという形にはなっておりますが、実際の運用に関しましては、先ほど部会長の御説明にあったとおり、議論を尽くしてという形をとっております。

以上でございます。

○柄澤部会長代理 わかりました。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、今、事務局から配付した答申書案を皆様に御確認いただいて、諮問案を了承する。そして、この内容で手続を進めさせていただきます。

なお、ここでいう「別添」は、先ほど渡邊委員からもありましたように、資料1-2と同じになります。

答申書の内容は、報告書により消費者委員会委員長に報告し、その同意を得た場合、消費者委員会の答申として発出をさせていただきます。

ありがとうございました。

≪3.閉会≫

○受田部会長 本日の議事は以上となりますけれども、連絡事項等があれば、お願いいたします。

○金子参事官 連絡事項でございますけれども、次回の部会につきましては、改めて御連絡を差し上げたいと思います。

本日は、長時間にわたり、熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。

○受田部会長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)