第50回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2019年8月20日(火)9:59~11:56

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、長田部会長代理、石見委員、大野委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、戸部委員、松嵜委員、松永委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、金子参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」「□□」「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○金子参事官 少し早めではありますけれども、本日の会議、始めさせていただければと思います。

本日は、皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第50回新開発食品調査部会」を開催いたします。

私、7月9日付の人事異動で、消費者委員会事務局参事官に着任いたしました、金子でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

本日は、今村委員、木戸委員、田中委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、本日も、国立研究開発法人医薬基盤健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますけれども、お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1から7、参考資料となっております。

また、机上には、審査申請書概要版などの審議資料もあわせて用意をしていたしておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けいただければと思います。

なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますよう、お願いいたします。

では、受田部会長、以降の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆様、おはようございます。本日も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別理由の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開したいと存じます。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受取の有無と、申請資料に対する委員の関与について確認をしておきたいと存じます。

まず、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受取について事前に確認させていただきましたところ、受田部会長からサントリー食品インターナショナル株式会社に関して申出がございました。

受田部会長の状況についてですが、過去3年にわたり、年500万円以下ではございましたが、原稿執筆に類する報酬の受領ではございませんでした。

申し合わせによりますと、この場合、サントリー食品インターナショナル株式会社の品目に関して、部会に出席し、意見を述べていただくことはできますが、議決には加わることができない状況となっております。

このため、部会長より、当該申請品の審議に当たり、当部会における公平性、透明性確保の観点から議事進行を部会長代理にお願いするとともに、意見を述べることも差し控えたいとの申出をいただいております。

報告は、以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいま、事務局から説明がありましたとおりですが、以前のサントリー食品インターナショナル株式会社の審議を行ったときと同様に、当部会における公平性、透明性を確保する観点から、今回も意見を差し控えるとともに、議事進行を長田部会長代理にお願いしたいと考えておりますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

委員の皆様に御了承いただきましたので、長田部会長代理、よろしくお願いいたします。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」「□□」「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

 

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

新規審議品目でサントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」「□□」「□□」の3点でございます。

3品を一括で審議したいと思います。

それでは、ここからは、□□委員に議事進行をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○□□委員 皆様、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料1を御覧ください。

1品目目「□□」。食品形態は清涼飲料水、内容量は□□、許可を受けようとする表示の内容は、□□。

関与する成分と量は、ケルセチン配糖体イソクエルシトリンとして□□、一日摂取目安量は□□となっております。

既許可品、右側との相違点ですけれども、一日摂取目安量、既許可品は□□であったところ、申請品は□□となっております。関与する成分と量については、同じく□□となっております。

続いて、2品目目、資料2となります。

「□□」です。

食品形態は清涼飲料水、内容量は□□、許可を受けようとする表示の内容は、先ほどと同様ですが、□□というものです。

関与する成分と量は、同じくケルセチン配糖体イソクエルシトリンとして□□、一日摂取目安量は□□です。

既許可品との相違点は、関与成分の量は同一ですが、内容量は□□増えているところとなっております。

続きまして、資料3、3品目目「□□」です。こちらも前2品目と同様となります。

食品形態は清涼飲料水、内容量は□□、許可を受けようとする表示の内容は、同じなので省略させていただきます。関与する成分と量はケルセチン配糖体イソクエルシトリンとして□□、一日摂取目安量は□□として設計されておりまして、既許可品との相違点は、一日摂取目安量□□のところ、□□増やした□□となっております。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況を事務局からお願いします。

○消費者委員会事務局 続きまして、資料4を御覧ください。

この3品目は、ことしの4月26日に諮問されまして、5月14日に開催されました、第45回の新開発食品評価第一調査会で御審議いただいております。

審議結果といたしましては、この3品目に対しまして、延べで5項目の指摘事項が出され、座長預かりとなりました。

その後、申請者のほうから指摘事項に対する回答が提出されまして、座長の御了承をいただき、本日の部会で御審議いただくという運びになっております。

ここで3品目に対して5項目と書いておりますけれども、1つの指摘は、3品目に対して共通に出されておる指摘でございます。

したがいまして、それを除きますと、全部で3つの指摘が出されているということになります。

その下に調査会での指摘事項と回答の概要を示しておりますので、そちらを御覧ください。

まず「□□」につきましての指摘事項ですが、指摘事項の(1)といたしまして、この申請書には、ヒト試験の資料として1-8、2-23という資料及び1-9、2-26という2つの資料が添付されております。

これらの試験につきまして、試験の確実性を高めるために、試験計画書を提出された上で、以下の点を明確にされたいという御指摘でございます。

以下の点ということに関しまして、①から④までございます。

①は、ランダム化及び盲検化について試験方法の詳細を示されたい。

②は、キーオープンについて試験方法の詳細を示されたいという御指摘でございます。

これに関しましては、申請者のほうから、それぞれの試験実施計画書を添付して回答いたしておりまして、それで回答としては了承されております。

③と④についてですけれども、これにつきましては、皆様の資料に青い申請書が置いてあると思うので、こちらを御覧いただけますでしょうか。

この申請書に、1-8、2-23という耳がついた資料がございますので、そちらを御覧ください。

資料1-8、2-23の、ページで、右下に219という番号が振ってありますので、そちらを御覧いただけますでしょうか。

よろしいでしょうか。

この219ページの真ん中辺に表2としまして、腹部脂肪面積変化量の推移というものがございます。

一番上にございます、全脂肪面積という欄を見ていただきたいのですけれども、対照飲料の12週で、ゼロ週目に比べまして有意な増加が見られていると、こういう現象がございます。

指摘のほうは、対照飲料で有意に増加した、その理由は何なのかということを質問しているわけです。

これにつきまして、申請者のほうは、この論文の中で考察をしております。これは、223ページを御覧いただけますでしょうか。

223ページ、考察の左側の真ん中あたり「Kajimotoらの報告においても」という部分でございます。

Kajimotoらの報告においても、このような対照飲料群で全脂肪面積の有意な増加が認められており、この増加については、初秋から冬という季節的な変動によるものと考察されているということで、今回、申請者が行いました、この論文の試験も、同じように9月から12月にかけて実施しているものでございまして、この試験で見られました対照群での脂肪面積の増加というのは、Kajimotoらが言っているのと同じように、季節変動によるものであろうと考察しているわけでございます。

続きまして、その後の資料1-9のほうを御覧いただけますでしょうか。

資料1-9のほうは、233ページになります。

233ページに、表が横になっておりますけれども、横長の表がございます。

この表3が、腹部脂肪面積の推移を示した表でございますが、こちらの試験でも、前にお見せしたのと同じように、対照群で脂肪面積の増加ということが認められております。

このことにつきまして、この論文の著者らは、その少し後になりますけれども、238ページ、この部分の考察を御覧いただきたいと思うのですが、238ページに考察がございます。

この右の欄の真ん中あたりになります。ここにもKajimotoらの報告やケルセチン配糖体配合緑茶飲料継続摂取時に、腹部脂肪面積を測定した報告においてもということで考察をしているわけですが、こちらでも同様にKajimotoらの報告を引用して、季節変動によるものであろうと考察しているわけでございます。

ですが、資料1-9というのは、試験実施時期がKajimotoらの試験のように、秋から冬にかけての試験ではなく、夏に行われた試験だったわけです。

この2つの試験の報告を比べまして、調査会の委員のほうから試験実施時期が違うのに、季節変動によるものと、簡単に結論付けていいのかということで、季節変動以外の要因も含めて、なぜ、このような腹部脂肪面積の増加が起こったのか、それについて回答するようにというのが、指摘の内容でございます。

これに対しまして、申請者のほうは、秋から冬にかけて行った試験というのは、やはり季節変動によるものであろうと。

しかし、夏に行った試験で見られた脂肪面積の増加というのは、□□が総合的に影響して脂肪面積が増えたと思われると回答しております。

それが、指摘事項1の③に対する回答でございます。

続きまして、④についてでございます。

これも、今、御覧いただきました資料1-9の231ページを御覧いただけますでしょうか。

この231ページの上のほうに、被験者の流れということで、被験者はどのように割り振ったのか、それで何名ぐらいが中止、脱落したのかというようなことが記されております。

ここで、下のほうを見ていただきたいのですけれども、解析除外といたしまして、CT解析不適格というのが対照飲料群で5名、それから、試験飲料群で8名出ております。合計13名の人がCT解析不適格ということで除外されているわけです。

同じようなことを資料1の試験でも行っているわけですけれども、こちらのほうは、このような除外例とCT解析不適格ということで除外された例が一例もないという結果になっております。

それで、1つの試験では除外例が13人もいるのに、片方ではいないということは何なのかというのが指摘の内容でございます。

これにつきまして、申請者のほうは、まず、除外例が13名出た試験、こちらは、試験を実施した施設が複数にわたっていたということがあると。ですから、判定者が何人もいたということ。

それから、この試験を行うときに、□□ということがあったと。

片や、もう一つ試験のほうでは、そういった□□ということがなされていなかったということがございまして、そういったことが片方の試験で除外例が多く出て、片方では出なかったということの原因ではないかと推察するというような回答になっております。

申請者も、今後は□□して試験を行うことが望ましいと考えているということを回答しております。

以上が、3品目に対して共通に出されました指摘の内容と、それに対する回答でございます。

それから、□□に対する2番目の指摘になりますが、資料2-24を御覧いただけますでしょうか。

資料2-24の文献のタイトルの耳のついたページの裏側になります。もともとの小さなページで行きますと506ページ、右下についております大きなページ数で行きますと460ページというところになります。

ここに表2として、試験飲料の栄養成分組成というのが示されておりますけれども、ここで熱量が試験飲料は6.8キロとなっております。

ところが、この表示等を見ていただくと分かるのですけれども、製品の表示では、カロリーは□□となっております。この違いは何なのかという御指摘でございました。

回答といたしましては、資料2-24で用いた資料というのは、今回の申請品目「□□」そのものではない、他の飲料を用いて行った試験であると。

それで、飲料が違うということ、それぞれの配合成分にも若干違いがありますので、その違いがエネルギー量の差を生んでいるものだと説明しております。

申請品目そのものではない資料を、なぜ付けているのかということにつきましては、資料2-24というものは、□□ということを説明するための資料として、今回の申請書に添付しましたということでございました。

以上が「□□」についての指摘と、その回答の概要でございます。

続きまして「□□」についての指摘を説明させていただきます。

これにつきましては、机の上にございます、緑のファイル、この概要を御覧いただけますでしょうか。

こちらの概要のアという耳のつきましたところの4枚目を御覧いただけますでしょうか。

ここに表1として「□□」と既許可品「□□」の比較表が載っております。

ここの中ほどにございます、□□というものの量を御覧ください。

既許可品の「□□」は、製品容量が□□のものでございます。そのものに含まれる□□の量が□□となっております。同じようなお茶で、今回の申請品目は、製品容量が□□ですので、同じお茶を使っているのであれば、□□量も□□の□□倍、概算で□□から□□になるはずではないかと。それが□□と逆に減っている、これはなぜなのかという指摘でございました。

これの回答は、申請品目の「□□」、それから既許可品「□□」いずれも□□ベースの飲料ですけれども、最終的な製品での味、風味、そういったものを調整するために使っている□□の葉っぱ、これは違うものを使っていると、風味の違う茶葉を原料として製品をつくっているということでございます。

茶葉が違うので、最終的に□□量というのは、こうなっているという回答でございました。

「□□」につきましては、指摘事項としては、もう一点、先ほど申し上げました、3品目共通の指摘もなされております。

3品目目の「□□」につきましては、共通の指摘事項だけでございました。

以上が3品目に対します指摘事項と、その回答の概要でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

これらについて、委員の皆様から御意見をいただきたいと思いますが、まずは、調査会の座長でもいらっしゃる□□委員より、調査会の議論の状況などについてお話しいただければと思います。よろしくお願いします。

○□□委員 それでは、申し上げます。

まず、基本的には、今回の品目は、既許可品との同等性、これを認めていいかどうかというところだったかと思います。

既許可品との違いは、容量が□□だったところが□□になっているということ、このことについては、委員の間から、食品としては、□□が□□になったとしても、配合されている分量が同じであれば、同じような効果があらわれるだろうということ。そのような意見がありました。

もう一つは、申請者のほうで、吸収試験的なことをなさっていて、容量の違い、これが反映されていなくて、同じような動態、そういう結果があったということです。

既許可品との違いのもう一つは、表示内容です。□□というところを、□□ということで、ここは、これでよろしいかということでありました。

その上で、既許可品との同等性ということで、有効性に関しては、先ほど事務局から御説明がありましたように、指摘事項①②については、試験計画書等をお出しいただいて、資料4というところですか、これのランダム化及び盲検化について試験方法の詳細を示されたい。キーオープンについて試験方法の詳細を示されたいというところで、座長預かりとさせていただいている中で、このような点については、妥当な資料を御提示いただいたという具合に、座長として判断いたしたところであります。

それから、③番、腹部脂肪面積変化量の推移ということでありますが、これについても、基本的には、要は、当該品では初期値から低下が起こり、また、群間差がついているところで、有効性に関しても認められるということですが、調査会としては、経時変化、対照群で脂肪面積が増えているのはどうしてかというところを指摘しました。これを後から説明するのは、なかなか難しいことであるけれども、季節変動だけでは説明できないでしょうと、そういう御回答をいただいたというところで、これもよろしかったのではないかと判断させていただきました。

それから、CT等検査で欠測値が出ている。これは④ですね、どうしてかと。解析不適格ということありますが、これについても、先ほどの御説明と同様に、不適切例が多く出たのは、□□と、こういうことがあったからでしょうと、これも妥当な説明であったかと思います。

その他についても、座長としては、妥当であるという具合に判断し、こちらに挙げさせていただいたというところです。

もう一つは、こちらで御審議していただいたほうがいいのかなと思うことがございます。「□□」というのがありますが、この表示見本を御覧いただいて、これは、ここで御提案しておきたいと思います。

□□の表示見本で、ここの絵の中ほどに、□□と書いてある中に「□□」というような表示があるということ。これについては、少し御審議いただいたほうがよろしいのかなということで御提案したいと思います。

第一調査会からは、以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、今、最後に示された論点も確かにあって「□□」、資料を御覧いただけましたでしょうか、イというところに表示見本が出ていると思いますけれども、それも含めて御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 表示ではないですけれども、④のところのCT解析の不適格という部分なのですけれども、□□ということは理解したのですけれども、そうであれば、以前の結果に対して、同じ基準を用いたときに、どのくらい不適格になるのかというレビューはできると思うのですが、そこはいかがでしょうか。

○□□委員 では、事務局からお願いします。

○消費者委員会事務局 もう既に全部終わってしまっている試験ですので、遡ってというのは難しいのではないかと考えます。ですから、申請者としても、そういう□□はしたほうがいいと考えているようで、回答の中で、今後は、その辺を統一していくということを回答しております。

○□□委員 では、前のCT画像は残っていないということですかね。

○消費者委員会事務局 申し訳ありません。そこまでは確認しておりません。

○□□委員 そうですか、最近は、CT画像を残すことができると思うので、その基準を示すことによって、より精度が上がったということの確認もできると思います。基準が変わったことによる影響や効果の検証というのは、今回、これでしていただくかどうかは別として、そういう視点でのレビュー、検証も必要と思います。

○□□委員 先生、お願いします。

○□□委員 確かに、今後のこととしては、それは大変妥当な方向だと思いますが、このデータについては、この部会でも既に認めているところです。ですから、そういう中で、過去のデータを改めて見て、そういうレビューを、どういう形で進めていくかというところは、また、別の形で考えていかなければいけないのではないかという具合に思います。

○□□委員 それでは、今後の課題として御提示いただいたということでよろしいでしょうすか。

他に御意見は、いかがでしょうか。

この「□□」は、アプリについてのキャッチフレーズのようにも見えますけれども、御意見をお出しいただければと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 少し話が違うかもしれませんけれども、この場合「□□」というところに二次元バーコードがついていて、それを読んでもっと情報を集めるということになっていますね。こういうスタイルが、これから増えてくると思うのですが、そうなると、我々としては、この二次元バーコードの中に、一体どんなことが出てくるかということまで目を配らなければいけなくなるのかなと、ちょっと思いましたので、それだけです。

○□□委員 これは、この先のアプリの中身を確認はしていないですかね。

○消費者委員会事務局 しておりません。

○□□委員 今、ちょっと読み込んでいただいて、では、お願いします。

○消費者委員会事務局 さらに奥に入っていかないと、ちょっと簡単に見られない形で、今、見た形だと、健康管理という項目があって「体重・歩数・食事まとめて管理!」「だれでもカンタン!」といったものと、「歩数をためて おトクなポイントGET!」という文言が、開いた画面では見られます。

ですので、健康管理に関するスマートアプリであるように、画面からは見受けられます。

○□□委員 ありがとうございます。

加えて、□□に対しての情報提供というよりは、また、新たなヘルスケアアプリということ。

○消費者委員会事務局 はい、そういう形に思います。

○□□委員 □□先生、お願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

そういうことだったら、余り問題はないかもしれないのですけれども、ここを見た時に、少し行き過ぎた表現での宣伝文句などがあったら、我々は、それについても注意を払う必要があるかなと思います。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 この中で、赤く示された□□というあたりが若干気になるところではあります。

○□□委員 □□という言葉もついての□□。

□□委員からもお話がありましたように、今後は、やはり、そこはきちんと確認をしていかないといけないということですね。ここで何の情報が提供されるのかというところは、食品表示のそのものが、ついているものだけではないことになっていく、この先のことを考えれば、それは非常に大切な課題だと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□だと、他の製品にも入っていても不思議ではないと思うのですけれども、なぜ、この□□だけ入っているのかというのは、何か説明がありましたか。

多分、□□というブランド全体でのキャンペーンという意味ですね。

○□□委員 では、今、資料を探していただきます。

○消費者委員会事務局 申請者のほうに確認はしておりません。ただ、今ある資料を見ていますと、例えば、□□などは、きょうは一括で御審議をいただいていますけれども、申請が平成30年の6月なのです。それに対しまして、□□のほうは、31年の2月、8カ月遅く申請されているわけです。ですから、その間に、こういうものがサントリーのほうで準備したのかなとも思われます。

○□□委員 そうすると、パッケージ変えのときに、こういうのが特保のパッケージの中に、この後、入ってくるというときには、それは、どういう手続で、このパッケージでいいですというようなことになるのでしょうか。

多分、キャンペーンだと、企業にしてみると、いろんな製品で一体化したキャンペーンをやりたいはずですね。そういうときの手続は、今後、どうなっていくのでしょうか。

○□□委員 消費者庁さんから、何かありますか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁で許可後に変更ということで、申請者から製品のパッケージを変えたいということ申出があるものについて確認をしているということになりますので、例えば、今後、□□、□□についても同じように許可された場合に変更をしたいという申請が来る可能性はございます。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 そうすると、そうしたキャンペーンが、この場合には、たまたまここで、私たちは見る機会を与えられたので審査ということになるのですけれども、今後は、そういうキャンペーンで、こういう二次元バーコードで□□みたいな言葉を入れてやりますよみたいなことは、この場では諮られず、単なるパッケージ変更ですよということで消費者庁段階で検討して、結論を出して、もうオーケーを出すという手続になるということになりますか。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 申請者から出された場合には、それが許可を受けた表示の範囲内かどうかというところで確認をさせていただきますので、超えているようであれば、改めて何かしら手続が必要になりますということで、そこは事業者の中で、恐らく超えない範囲内での変更というのを目指してやるのだと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 その場合には、アプリの中身も見るということでよろしいでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 今回、そういうことがございましたので、少しそこの部分は確認させていただきたいと思っております。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 今、アプリを見ているのですけれども、さらに、このアプリを起動するには、APPストアからアプリをダウンロードしてとか、いろんなことが発生しているのですね。

それで、ポイントをためて、さらにお得にとは、結局、販促のようなことですね。そういうところまで、この委員会で責任が持てるのかというと、私は、そこまで、その先、先とどんどん進んでいきますので、どこまで見たらいいのかということになると思うのです。

ですので、このような余分なものはつけないでいただきたいというのが、私の意見です。

○□□委員 余分なものはつけないと、そうすると、この□□のところも、このアプリ部分は、削除を依頼するという御意見がありましたが、いかがでしょうか。

過去に、こういう表示がついていたものとかは、何かありますか。もしくは、表示の変更で、こういうアプリの紹介みたいなものがついた例とか。

特にないでしょうか。

ちょっとここで、他の先生方の御意見もお伺いしたいのですが。

□□委員、お願いします。

○□□委員 質問なのですけれども、こういう□□のマークは、特保以外のものにはつけることはできないものですか。他の製品でついていて、それをそのまま流用したとか、言葉が、□□と、これは特保になっているようですけれども、お茶とか、いわゆるどこどこ会社公式ヘルスケアアプリ始動とか、そういうものは、普通の食品の場合にはつけられることができるものであれば、これにつけていても問題はないのではないかと思いますが、そこら辺が、私はよく理解していない、知らないので。

○□□委員 現在、目の前のサントリーの天然水には、ウエブサイトのURLコードが載っていますね、アプリではないですけれども。

○□□委員 これをぱっと見れば、水の宣伝みたいなものが、同時に出てくるというわけではないのですか。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 この天然水の二次元バーコードを確認したところ、水についての直接の宣伝というよりは、水と生きるデジタルミュージアムとはですとか、何か水に関する情報が1ページ目には載っています。

ただ、下のほうに行くと、サントリーの水と生きるとはですとか、そういった販売促進につながるような文言は見られます。

○□□委員 ありがとうございます。

なかなか、その先まで見ていくことが非常に難しいということかなと思いますが。

他に、何か御意見は、いかがですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 表面上、この容器で見える文言と、それから、ネット上の情報と、少し分けて考えたほうがいいのではないかと思うのです。

まず、容器として、□□という、□□農業とか、いろんな形で□□という言葉が、英語的には□□というような意味合いがあって、ダイエットの□□とはまた少し違う意味もあるわけですけれども、そういう意味で□□農業というのを使われているのですけれども、普通の日本人が見たときに、□□と言うと、やはり、ダイエット、体脂肪みたいなところに直結して考える方も出てくると思うので、そういうパッケージの文言としてどう考えたらいいか、どこまで許されるかということと、それから、二次元バーコードの中でネットの情報をどう考えるかというのを分けて整理して、順番に考えていったらどうかと思うのですけれども、どうでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、今、御提案いただきましたように、まず「□□」の表示としての文言から御意見をいただければと思います。□□で「□□」という言葉をどう考えるか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 口火を切ったので、私の意見を申し上げると、やはり、□□というのは、少し誤解を招くのではないかなと思いますので、少なくとも□□という言葉は外していただいたほうがよいかと思います。

○□□委員 □□という言葉を外してはという御提案がありましたけれども、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 その下の□□というのがローマ字で書いてありますけれども、このアプリ名なのですね。ですので、もし、□□というところに着目すると、この□□のキャンペーンのほうもまずいということになると思います。

私も同感で「□□」とか「□□」とか、全く特保に関係ないことを書いているので、これはよろしくないと思います。

○□□委員 このアプリ自体の正式名称は、□□という名前のようです。それがローマ字とか、英語で書いてあって、その上に書いてある「□□」のところが、この□□のキャッチフレーズのように一応なっていて、その上に赤く白抜きで書いてある、□□という言葉は、ホームページの宣伝のところには、その言葉は、あえてそこからは□□の□□を外したのかもしれないのですけれども、まず、アプリ名に□□が入っていること、それから、キャッチフレーズに「□□」と「□□」が入っているというところで、今、御指摘がありましたけれども。

この場合、このアプリの紹介は載せてもいいけれども、文言を変えるという考え方と、全体を削除してもらうという考え方があるのかなと思うのですけれども、そちらについて、もし、御意見がおありでしたら。

□□委員、お願いします。

○□□委員 食品表示部会でも、このeラベリング、ネットでの表示に関する情報提供というのは、少し議論した経緯があって、やはり、これ自体はメリットもあるだろうということで、今後のいろんな段階を追って表示として取り入れていくかどうかを考えるということになっています。

こういう二次元バーコードを使って、例えば、アレルギー表示をもっと詳しく説明するとか、原材料とか、消費者が気になるようなところを、ラベルでは書き切れないところをもっと詳しくというような形の事業者さんたちもたくさんいらっしゃるので、これ自体をだめということは、消費者への情報提供をだめということにもなりかねない話なので、これ自体を外してくださいということは、私はできないし、するべきではないのではないかと思うのです。やはり、より詳しく適切な情報を消費者に伝えたいという事業者の意欲がきちんと反映されるべきだと思います。

ですので、こういう形で情報提供自体は、別に妨げるものではないけれども、やはり、そこの中身が問題で、今までの特保の考え方というところから逸脱しないような見せ方であり、その中身にしてほしいということなのだと思うのです。

ですので、そこから先が難しいので、少し迷うところではありますが、少なくとも、これですと、このアプリ自体が□□キャンペーン用のアプリなので、□□というのは、サントリーさんは、たしか特定保健用食品のブランドとして□□というのをつくっておられますので、この□□に限ったことで言えば、例えば、□□という言葉は、パッケージには出さないでくださいねとか、アプリの名前も、少し誤認を生むのではないでしょうかというようなことは言えるのではないかと思うのです。

そこから先は、中見の情報提供については、特保の考え方を逸脱しない範囲で、適正な情報を提供してくださいというような整理になるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

とても整理をしていただいたように思うのですけれども、どうぞ。

○□□委員 今、どんどん進んで見ていますけれども、サイトマップに行くと、お酒の宣伝まで行きますね。いろんなサントリーの商品の宣伝になっています。だから、そこを見れば、そっちのほうに行く人もたくさんいると思います。

○□□委員 そのアプリの中身については、特定保健用食品の考え方をきちんとと、消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 今、御審査いただいているのは、特定保健用食品の表示の許可に係る審査ということでございます。ある意味では、ほかの特保もそうですけれども、いろんな宣伝文句をして、広告とかを打っていくわけですけれども、では、広告に対して、この場で全て審査をしていくかというと、そういうわけでもございません。二次元バーコードの中で言われているものが、表示に当たるかというと、今、審査をすべき表示とは少し違うところにありますので、そういう意味で言えば、広告の一環みたいなものですから、そういったものとは、少し今回の審議事項とは切り分けて御審議いただいたほうが混乱なく行けるのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 この□□という言葉ですが、これは、公に定めたというような意味合いとして、普通は捉えると思うのですが、このサイトは、国が定めたことになるのですか。

○消費者庁食品表示企画課 今回のものは、表示の文言になりますので、それは、そういう誤認を与えるということでございましたら、その□□というものは、ここではやめてほしいという御指摘になるのだろうと思いますけれども、あくまで、これは表示のお話と、その先の広告のものと、広告というか、そういうものとの切り分けはしていただければよろしいかなと思います。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○□□委員 今後のことだと思うのですけれども、このパッケージを見たときに、どこの部分は特保としてオーケーを出したのかというのが分かる形にしていかないと、全てをチェックして、全てを確認して、これ全体がよいのだと思われているというふうに、今、過渡的な時期なので、そうなのかもしれませんけれども、この部分だけは特保で確認したところですというのが分かるような、表示の問題でもあると思いますが、表示にしていく方向で進むということが必要なのではないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 一応、消費者庁のほうで許可をしているのは、許可をする表示として、許可の表示の文言を許可書として出しておりますので、表示のパッケージの全体のものについては、その許可をしている表示を逸脱するような、もしくは、さらに期待させるようなものになっている場合、少なくとも、許可表示を超えるものをパッケージにしているので、少しそれは抑えてもらうという観点なのではないかと思っております。

ですので、消費者庁として出すのは、こういう表示をしていいですよという許可の文言のところ、この文言を許可していますよということになります。

○□□委員 ということは、この□□の表示のところのアプリに関しての表示に、まず、□□という言葉、それから、□□という言葉が、今回の特保としての許可文言には合わないのではないかということを指摘できるということですね。

加えて、その表示の先、アプリの中身については、こちらから、そのことについて、公式に何か申し上げることはできないけれども、今後の表示のあり方としては、非常に大事な指摘をいただいたということにもなりますので、サントリーさんには、□□の、今回の許可表示の範囲内でのアプリの運営も、是非ということは、希望として申し上げることが、もし、できればいいのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

そういう懸念があったとか、課題として指摘されたというような表現でお伝えできればと思うのですが。

では、この点、少し置いておいて、他に何か、今回の3件について、御意見がありましたら、承りたいと思いますが、では、□□委員からお願いします。

○□□委員 許可文言が、これは資料1のところで見ていただければいいのですけれども、今まで□□に対して、よりサイエンティフィックにということで、□□ということで、たしか前回、BMIを幾らくらいということであったと思います。

いろんな広告や表示のことにも関係するかとは思うのですけれども、一般の消費者が、□□というので、BMIが幾つか、以下などというのは、多分、理解できないのではないかなと思いますので、私たちが他の人に説明する場合に、消費者庁のパンフレットか何かで、この□□というのは、こういう意味ですよということを、どこか説明していくほうがいいのかなと思います。これは、今までの議論とは少し違いますけれども、その点、どうかなと思いまして、発言しました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□で、勝手に思ってしまうのと同じようなことで理解がなければいけないということですね。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この表示に関して、気になるところがございまして、それは「□□」というところですけれども、□□当たり、エネルギーが□□となっているのですけれども、これは、実際は□□ではないわけですね。単純に計算すると、□□ぐらいあるのですね。ところが、□□で書かないでいいというのは、100ml当たり5キロカロリーを割っていれば、表示はゼロとして良いのだということです。食品の表示規定から言えば、その濃度であれば、□□であっても□□としても良いと思われるのです。しかし、この製品は□□を全部飲むということを前提にしているわけですね。また、”□□当たり”何キロカロリーと表示してある。そのような製品について、トータルとしては基準値が5キロカロリーを超えているのに、□□とするというのはどうも納得できないのです。食品の表示の今までのやり方で、そうなっているから、今のところは仕方がないのかもしれませんけれども、こういうふうに、□□を全部飲むということを推奨しているものに関しても、基準値の100ml当たりで基準値を超えていなければ、どんな量でも□□としていいのだというのは、どうもすっきりしない。

そういう意味では、将来の問題かもしれませんけれども、こういう意見があったということを記録に残していただきたいと思います。

○□□委員 御意見をいただきました。何か、この点については、御意見、いかがでしょうか。

では、そういう御発言があったということで、次期への課題ということで、また、記録をさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

お願いします。

○□□委員 特保に限ってということになりますか、一般食品まで含めて?

○□□委員 特保に限ってですね。一般食品には、それを全部飲めとか、そういう推奨は、書いていませんし、この場合でも100ml当たりの表示になっていれば、まだ良いのです。しかし、今回の場合とは違うのです。

○□□委員 特保に限って、そういう視点が必要であるという御指摘だったと思います。

他に、今回の3品目について、御意見はいかがでしょうか。

先ほどの多目の方にところのBMIの基準についての考え方、少し分かりやすく消費者庁のほうで一般の方に向けて御説明ができればという御提案ですけれども、いかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 ここは、どういうふうに表現できるか、厚生労働省のほうでも栄養政策の観点から、そういった肥満の予防みたいなこともやられていると思いますが、どういうことができるか、少しこちらのほうでも検討をさせていただければと思います。

○□□委員 それでは、ぜひ、御検討をよろしくお願いします。

では、先ほどのアプリのところというか、□□のほうの表示については、少し幾つか、先ほど整理をさせていただいたように、□□と□□という言葉を除いていただくということで、何か事務局から意見はありますか。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 □□のところの文言なのでございますけれども、一般的に英語で□□ということもあって、□□とかというのも一般的に企業さんも使っていらっしゃいますので、それが日本語で□□になったところで、特に政府が公認という形には、一般的にはなりづらいかなというところでございます。

○□□委員 先生、いかがでしょうか。

○□□委員 了解いたしました。

○□□委員 そこは、□□は残して、では、□□という言葉は外していただくということでいかがでしょうか。

それでよろしいですか。

どうぞ。

○□□委員 質問なのですが、□□というアプリ名称の、この□□もやめていただくということでしょうか。

○□□委員 とりあえず、私の理解の中では、もうそこに文言として書くことはやめていただくと思ったのですけれども。

お願いします。

○□□委員 この二次元バーコードの先の表示ですけれども、これは電車の中の宣伝とか、ウエブでの表示と同様に過大、誇大なことがあれば、注意喚起をしていくという、今までどおりでいいと思うのです。

ラベルに関して、食品の効果と紛らわしいような表現は避けてほしいということで、アプリの宣伝として片仮名で□□と書いてあるのは、肥満を改善するための食品なので、紛らわしいと思います。これは避けていただいたほうがいいと思いますけれども、アルファベットの□□は□□というアプリの名称だということであれば、食品の効果との誤認を招くような可能性は少ないと思います。このアプリの名前としてはいいかもしれませんけれども、そのアプリの宣伝として「□□」という表現は、食品の効能と紛らわしいので外していただく方がいいのではないでしょうか。

○□□委員 新たな御示唆、お願いします。

○□□委員 今の御意見と同じでして、アプリ名称としては、片仮名でもないですし、このままでもいいかなと。ただ、キャッチフレーズに入っている、片仮名の「□□」のほうは、やはり、再検討いただいたほうがいいと思います。

○□□委員 という御提案が出ました。アプリの名称のほうは、そのままでいいけれども、その上の「□□」の「□□」については、特保の表示としてはふさわしくないのではないかということを指摘するということでよろしいでしょうか。御賛同いただいたということでよろしいでしょうか。

□□委員、どうでしょうか。

○□□委員 アプリ名のほうも、□□と同じ文言なので、これはどう説明するのですかということなのですけれども。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 アプリの宣伝が食品の効果のような誤解を招く表現であれば避けていただく方がよいと私も思います。

○□□委員 という御整理をいただいたのですけれども、よろしいですか。

それでは、大体意見は、そんなところでよろしいでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□とアルファベットで書いてあるのですけれども、ここで二次元バーコードに行くと、□□と片仮名で書いてあるのです。ですので、やはり、少し整理がつかない。□□先生のおっしゃるように、アルファベットだからいい、片仮名だからダメというのは、何というか、整理がつかないのではないかと思うのですが。

多分、片仮名でとか、アルファベットで、ということを意識していたら、多分、ここにでかでかと、二次元バーコードで行った先に平仮名で□□と書くというようなことはしないですね。だから、行ったら、瞬間的に片仮名の□□が目に入って、やはり、消費者は混乱するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 あくまでも、これはアプリの個別の名称なので、そこまで私たちは干渉しないほうがいいのではないかと思います。

例えば、今までも、健やか何々、しなやか何々などの食品が商品名として既に認可されていますので、アプリの個別の名称に関しては、余りこの委員会で干渉しないほうがいいかなと思います。

○□□委員 この委員会が、どこまで意見が言えるかというところもあると思うのですけれども、他の委員、いかがでしょうか。

□□という言葉が与える印象について、ここで非常に意見が出されたということも含めて伝えつつ、とりあえず、キャッチフレーズのところの変更を求めるという、□□そのものが、やはり特保の製品ということで、そこの公式アプリということであれば、そこまで含めて、できれば、サントリーさんとしては検討していただくのが一番だと思いますけれども、そこまでなかなか難しいということであれば、その気持ちは伝えていくということで、御対応をお願いするということになるのかと思いますけれども。

それでは、とりあえず、審議結果について、少し事務局で整理をしていただいて、まず、頭の中を整理したいと思いますので、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 本日の審議結果ですけれども「□□」「□□」、この2品については、部会として了承ということで、よろしいでしょうか。

残る1品の「□□」につきましては、今、ここで御議論いただきました、このラベルの公式サイトのところの説明の「□□」と、この「□□」という言葉は、他の言葉に変えるようにという指摘を出すということでよろしいでしょうか。

○□□委員 今のところは、そういう整理になっていると思います。

○消費者委員会事務局 それ以外、この「□□」という言葉を変えれば、製品としては、部会としては了承するということでよろしいですか。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 「変えること」とまで言う必要はあるかどうかということですが、変えると、また、他の文言も審議しなければいけなくなってしまうかもしれないので、あくまでも不適切ということですね。

○□□委員 不適切と言うと。

○消費者委員会事務局 そうしますと「□□」という言葉は、この製品が体脂肪訴求の製品であるということもあわせて考えると、消費者に誤認を与える可能性があるので、変更することを検討されたいということを伝えてよろしいでしょうか。

○□□委員 こちらから出す場合、そういう表現しかないということですね。

○消費者委員会事務局 明らかに間違っているということでなければ、一般的には、変更なり、修正を検討されたいというところで、あとは企業さんに検討いただくというようなことが一般的なやり方になっております。

○□□委員 □□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 今の事務局の整理でよろしいでしょうか。

何か御質問等、よろしいでしょうか。

それでは、ここからは、部会長にお戻ししてよろしいでしょうか。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 今の文言については、御指摘事項という形で、修正について検討いただくということで、指摘事項の詳細な文言は御調整させていただければと思うのですけれども、その後の扱いは、いかがいたしますでしょうか。

○□□委員 もう一回審議をするか、預かりにさせていただくか。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 もし、皆様の御同意が得られればということになりますけれども、私どもと、事務局と、あと、部会長代理とも御相談というか、御確認をさせていただく形で、いかがでございますでしょうか。

○□□委員 という事務局からの御提案なのですけれども、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。では、そうさせていただきます。よろしくお願いします。

では、□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

また、御審議賜りまして、ありがとうございました。

本日、個別審議は以上でございます。


【報告書及び答申書】

 

○□□委員 それでは、続いて、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきたいと思います。

○消費者委員会事務局 本日、了承することになった審議品目に関する委員長への報告書(案)、資料5になりますけれども、こちらを読み上げさせていただければと思います。

委員長宛てという形で、部会長からということになりますが、本日、審議いただいた以下の3品目について審議をし、別記のとおり議決したので報告します。

本日、審議いただいた「□□」「□□」「□□」の3品が並んでおります。

おめくりいただきまして、別記という形になっておりますけれども、1.審議経過として、平成31年4月26日付、消食表第203号をもってというところでございますが、先ほど申し上げた3品の安全性及び効果について、別添のとおり、令和元年5月14日の新開発食品評価第一調査会において審議を行い、その結果を踏まえ、本日になりますけれども、8月20日に開催された新開発食品調査部会で審議を行い、2.審議結果のとおり議決したということでございます。

2.審議結果として、以下の3品については認めることとして差し支えないこととされたということでございますが、先ほど、確認させていただきましたとおり「□□」「□□」については、特段、そのままということになりますけれども「□□」については、先ほどの表示見本の中段の広告的なところですね。その表現について、部会長及び部会長代理の御確認が取れてからというところになるかと思います。

先ほど申し上げた内容を別添として「□□」「□□」「□□」、申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社で同じ、特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容については、冒頭御説明しましたとおり、□□という許可表示文言が共通して並んでおります。

審議経過も、先ほど御説明したとおりのものが並んでいる状況でございます。

続きまして、恐縮でございますが、資料6になります。

最終的に答申書という形で委員長から総理宛てという形で文書を出す形になるかと思います。

内容につきましては、先ほどの部会長から委員長宛ての報告書というのと内容は一緒になりますけれども、文書としては、先ほど申し上げた3品について、安全性及び効果について審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないという文言になってございます。

次のページについては、別添として、先ほど申し上げております3品と、申請者サントリー食品インターナショナル株式会社で、特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容、許可表示文言として、先ほど読み上げさせていただいた文言が並んでいるという形でございます。

こちらが、先ほど申し上げましたとおり「□□」については、表示見本のところの確認がとれてからということになるかと思います。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今、御説明のございました報告書(案)及び答申書(案)について、御意見はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

ありがとうございました。今し方議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。

その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行ってまいります。

以上でございます。どうもありがとうございました。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 それでは、報告事項に移ります。

まず、規格基準型、再許可の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料7を御覧ください。

再許可及び規格基準型で許可したものの御報告、今回は4品目となります。

1品目目「伊右衛門 おいしい糖対策」、申請者はサントリー食品インターナショナル、難消化性デキストリンを関与成分として、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適するというものです。

2品目目「DHC お腹の脂肪が気になる方の葛花茶」、申請者はDHC、葛の花エキスを関与成分として、お腹の脂肪が気になる方、お腹周りやウエストサイズが気になる方、体脂肪が気になる方、肥満が気になる方に適するというものです。

3品目目「白鶴 さらりと飲む米麹」、申請者は白鶴酒造、難消化性デキストリンを関与成分として、おなかの調子を整えるというものです。

最後「スタイルワンおさかなソーセージ70」、申請者は日本水産、カルシウムを関与成分とし、日ごろの運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれませんというものです。

こちらは、再許可として「おさかなソーセージ70」というものの品名が異なるものとして申請がされ、許可をしたものとなっております。

済みません、抜けてしまいましたけれども、2番目の「お腹の脂肪が気になる方の葛花茶」ですけれども、これは、もととなる葛緑茶烏龍茶風味というものから申請者名と品名が異なるものとして再許可の申請がありまして、許可をしたものということとなっております。

以上となります。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対して、質問等、いかがでございますでしょうか。

ちなみに、最後に補足していただいたDHCの件ですけれども、ここの許可文言のヘルスクレームの体脂肪が気になる方、この気になる方という表現については、このまま許可をすると、今はそういう報告だったわけですね。

この点に関して、より客観的にという新開発食品調査部会での議論の反映というのは、余地はないのでしょうか。恐らく多くの委員の皆様は、同じことをお考えだと思うのですけれども。

○消費者庁食品表示企画課 こちらが既に許可をしたものとなったものの御報告となっておりまして、済みません、直ちに申請日が分からないので、そこは少し前後している可能性がございますので、今回、気になる方ということで許可をしたということで御報告をさせていただきました。

○受田部会長 今の御説明でございますが、委員の皆様、いかがでしょうか。

山田委員、お願いします。

○山田委員 これは、多分、このままになるのでしょうけれども、質問です。

私たちは、これを報告で聞きますね。消費者庁さんのほうで再許可の申請があった場合には、ここの反映を、消費者委員会の、今まで変わる反映を考えて、消費者庁さんのほうで、この体脂肪が気になる方のところを体脂肪が多めの方というふうにしてくださいと言うことができるのですか、それともできないのですか。

○消費者庁食品表示企画課 可能となります。

○山田委員 できるのであれば、極力そういうことを反映していったほうがいいのではないかと、私は考えます。

○受田部会長 ありがとうございます。

先ほど、消費者庁からの御説明がありましたように、許可を与える日付といいますか、それがどういうタイミングだったかというのがあるかと思います。

今、山田委員から御発言をいただいたように、今期の新開発食品調査部会においては、何度も客観的な表現へということで、適切な表現スタイルへ切り替えていただくこともあわせて御議論いただき、たしか、申し合わせ的に切替えのタイミングというのを設定していたかと思うのですけれども、多分、こういうときしか切り替えること、指導はできないということで、事務局から少し補足をしていただくと。

○消費者委員会事務局 委員会で審議を省略できるものというのを、私どもホームページでも公表しておりまして、済みません、現在、手元にないので恐縮なのですけれども、再許可を含めて、幾つかの類型があるのですが、その際に、先ほど部会長がおっしゃった、今期決まった体脂肪が気になる方というのを、体脂肪が多めの方という方針に、強く御指示はできないものですから、その方針に賛同いただく企業さんに対して、本来であれば、許可表示文言の変更については、この場での審議が必要になるのですが、もう既に方針が決まっているものについて、ある意味、機械的に変えていただく分については、審議を省略して、負担を軽減するという意味も含めて、申し合わせを変更させていただいておりまして、それにのっとっていただければ、委員会の審議は省略できるというような状況になっております。

○受田部会長 これまでの新開発食品調査部会での議論をしっかりと反映していくということで枠組みをつくっております。

あとは、今、事務局から補足をしていただいたように、そのことを事業者サイドにしっかり周知をし、そして、その理解のもとで、自ら再許可あるいは規格基準型での申請の際に、それを反映していただくように、自発的に動いていただくことが求められるかと思います。

したがって、今回は、こういう文言での再許可ということになったという報告でございますけれども、極力、ここでの議論を反映できるように、消費者庁にも、ぜひ、御尽力を賜りたいと思いますし、今の機械的にという表見でございましたけれども、審議が省略できる云々の周知に関しては、一層事務局も含めて御尽力を賜りたいということで、よろしくお願いしたいと思います。

山田委員、ありがとうございました。

その点で、よろしいでしょうか。

他は、ございませんか。

ありがとうございました。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、本日、用意しました議事は、以上ということになります。

今期、第5期における新開発食品調査部会としては、8月末が任期の終了ということになります。

ここからは、事務局、そして、事務局を代表して二宮事務局長に御挨拶を賜るという段取りになっているのですけれども、もし、お許しいただけるようであれば、各委員から一言ずつ、今期部会が最終回であるということを受けて、御挨拶、また、コメントをいただければと思います。

ただ、時間的には、12時まで、それほど時間は残されておりませんので、できるだけ思いをコンパクトにいただければありがたいところでございます。

もちろん、パスをしていただいても結構でございますが、どうでしょう、順番で、石見委員から、よろしいですか。

○石見委員 2年間お世話になり、ありがとうございました。

消費者委員会の新開発食品調査部会ということで、大変責任の重い部会の委員をさせていただいて、大変勉強になりましたし、少しでも人々の健康の維持、増進に貢献できればと思いながらやっておりました。どうもお世話になり、ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

大野委員、お願いいたします。

○大野委員 私は、この期、いろいろ皆さんに御迷惑をおかけしたかと思っていますが、いろいろお世話をいただきありがとうございました。

1つ気になっているところを、最後に申し上げたいのですけれども、今回の審議に関わる試験では、臨床試験の段階で、ドロップアウトがかなり多い。ドロップアウトは、数が少なければ仕方がないと言えますけれども、今回の場合は、1割弱ぐらい被験者がドロップアウトしているわけですね。それが、試験の技術的な問題でドロップアウトしています。そういった問題でドロップアウトが多いのは問題だなと。

これを申し上げるのは、私、機能性食品の臨床試験に関する投稿の雑誌のレフリーみたいなことをしているのですけれども、その中で、試験結果や統計的な解析がおかしいというのでリジェクトしたのが結構多いのです。それが、他の雑誌では、同じ内容で通ってしまうことが多いのです。

だから、私などの感覚だと、悪貨が良貨を駆逐するという状況になっているのではないか。臨床試験をやる段階で、少なくとも技術的な問題でドロップアウトするということがないように訓練し、プロトコールを徹底するように指導していただければ、ありがたいと思います。

どうも、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

続いて、久代委員、お願いいたします。

○久代委員 厚労省のときから委員をさせていただいて、とても勉強になりました。

特保食品が国民の健康増進に役立ってほしいという願いもあって国がバックアップをしている制度だと思っています。二重盲検試験で効果が確認されて、さらに今後例えば、血圧が高めの人が長期間服用したら、高血圧の予防に役立つということも確認され、英文で発表されれば、世界に通用する日本発の食品になるのではないかという気もしています。そんなところまで夢が発展すればいいかなと、いつも思っておりました。

長い間、ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

清水委員、お願いします。

○清水委員 どうもありがとうございました。

自然科学とは大分違うことを議論しなければいけないのが、この部会ということで、自然科学の中でずっとやってきた人間にとっては、非常に悩ましい経験をたくさんさせていただいて、勉強になりました。

人間とはどういうものかということを少しは理解いたしましたし、悪貨が良貨を駆逐するというのも人間社会の必然であって、これもダイバーシティーの1つかなと、いろんな哲学的な考えをめぐらすこともあって、大変充実した時間を過ごさせていただいたと思っています。

まだ、これから特保とか、機能性食品に関して、いろいろ話をしたり、書いたりしなければいけない機会が幾つもあるのですが、なるべく自制しながら、夢のあるような話をして終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

部会長代理は後で、それで、次に志村委員から、また順番にということでお願いしたいのですけれども、恐れ入ります、マイクをお使いいただいたほうが、最後の貴重なコメントをしっかり記録できると思いますので、もう座ったまま御発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○志村委員 では、座ったままで失礼いたします。

特保は、健康食品の1つであるし、健康食品と言ったときに、本当に玉石混交、そういう中から、こういった個別審査なり、規格基準にのっとったものをつくり出していく。制度として、私は、これはしっかりと続いていってほしいなという具合に思っているところです。

私は健康食品の安全性評価、動物試験とか細胞を使った実験等々を行ってきましたが、その中で、この食品の有効性というもの、これはヒトを対象として調べるのは、なかなか大変である。企業さんも大変な努力をして、こういった成果を上げてこられたと思っているところです。

そういったところも酌んで、しっかりとエビデンスを出してくださったもの、それにのっとった形で表示を許可していくということが大切であろうかと思います。

長年、厚労省のときから携わらせていただいたのですが、今期は、やはり試験結果にのっとった表示ということを部会長が主導されて、方向としては、私は、よい方向に来ているのかと思っているところです。

この仕事に携わらせていただいた中で、私自身も、随分勉強させていただきました。研究というのは幅広いですが、自然科学的な基礎研究から、また、実践研究、さらにレギュラトリーサイエンスというか、その辺にも少し携わらせていただいて、本当にありがたいことであったと思います。お礼を申し上げつつ、御挨拶といたします。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございます。

竹内委員、お願いいたします。

○竹内委員 まずは、大変勉強になりましたということでお礼を申し上げたいと思います。

先生方と違って、私は、企業勤めが長く、広告の仕事をしておりました。今は大学教員ですが、マーケティングや消費者行動論を専門にしておりまして、消費者の視線、消費者から見て、どういうふうに、この表示が映るのかというところを常に心がけていました。

そうした視点から、どれだけ貢献できたのかはわからないのですが、先生方の専門的な視点からの御発言に対して、私は私なりに一般消費者の目線を忘れずにということでやってきたつもりです。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

戸部委員、お願いいたします。

○戸部委員 長い間、お世話になりました。ありがとうございました。

私の一番印象に残っている品目は、ノンアルコールビールでありまして、あのときは、本当にどう判断していいのかなと、皆さんと意見をお伺いしながら、自分なりに考えたなというところで、とても印象に残っております。

個別の審議品目はさることながら、やはり、特保という市場あるいは許可制度そのものが、今後どうあるべきかと思っておりまして、やはり、この制度として継続していく、いいものにしていくという意味では、消費者の視点もですし、やはり、つくり手の視点と、その両方を考えていくことが大事だなと思いました。

ですので、いつもたくさん送っていただく資料を拝見して、やはり、つくる側の皆さんにとっても、この制度はその大変さに見合ういいものであるべきだろうなと思います。この制度の良いところは、このような専門家、消費者を含めた市場を縮小したような状況の中で、このデータをみんながどういうふうにとらえるかということがわかります。なかなか企業の中だけではできないことが、ここでできるという意味では、とても貴重な場面だなと思っておりましたし、消費者として責任を感じていたというようなところです。

まだまだ十分発言できなかったこととか、読み込むことができなかったところとか、反省はいろいろありますけれども、この場だけではなくて、今後、いろんなところで、この反省を生かしていきたいと思っております。

どうもありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

松嵜委員、お願いいたします。

○松嵜委員 皆さん、どうもありがとうございました。

とても荷が重かったのですけれども、素朴な立場でよいということで、何とかやってこられました。

今、感じるのは、特保というか、科学的に裏づけのある表示が付いているということが、とても頼りになるということなのですが、逆を言うと、表示の印象で消費者が左右されるというところがあるので、表示の仕方というところとも兼ね合いを考えながら考える必要があるかなと思っています。

長い間、とてもありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

続いて、松永委員、お願いいたします。

○松永委員 松永です。

いろいろ勉強をさせていただきまして、どうもありがとうございました。

この2年間、商品の中身、データと表示が、なるべく乖離しないようにと、中身がきちんと消費者に伝わるような表示にしていただきたいということで、いろいろ発言してきたつもりです。

先ほどから問題になった体脂肪が気になる方ではなくて、多めというような客観的な指標に徐々に切り替えていっていただくということは、1つ実態に近づくというところではよかったかなと、私も勉強をしながら、よかったかなと思っているところです。

一方で、やはり、事業者さんの文言のつくり方、それから、パッケージというのが、非常にお上手でいらっしゃるので、やはり、どうしても消費者の期待は大きくて、その一方で、中身が伴わないということは感じざるを得ない部分がありました。

特に、それぞれ企業の方たちは、介入試験をきちんとやっておられるのだと思うのですが、私から見ると、たった1つの試験で、これを言うのというようなことは、実は毎回感じざるを得ませんでした。何回か同じような試験をしたら、多分、平均への回帰で、恐らく効果が小さくなるだろうというようなものを、非常にいい成績をもとにして表示を認めてしまうという、この仕組みは、正直言って、疑問はどうしても解消できない。

でも、一方で、その1つでもエビデンスがあって、それをきちんと消費者に伝える、しかも専門家がきちんと審査するというところの価値は非常に大きい、この特保が始まって以降の、30年近い歴史というところの価値はとても大きいので、これからも少し悩みながら、いろんなことをやっていこうかなと思っています。

多分、今後は、機能性表示食品とどういうふうに制度の中で、どういう性格付けをして、消費者に理解してもらっていくかというところで、多分、関係する方々、大変大きな任務というか、検討をしなければいけない、非常に大きなことが多分あるのだと思うのです。

機能性表示食品もすごく大きな問題がいろいろあって、私は、やはり特保というのは、きちんと制度を確立して、きちんとした道を歩んでいただきたいと思うのですが、その際には、やはり、情報開示は、もう少し進めたほうがいいのではないかと。

特保は、外から見たときに、専門家が見ているということを理由にして、本当に分からない制度なのです。どの論文をもとにして、どういうふうに、何をエビデンスにして、というところが、どうしても見えにくい制度になってしまっているので、できれば、情報開示というのを、今一歩進めていっていただけたらいいなと、これはお願いでございます。

以上です。ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

山田委員、お願いいたします。

○山田委員 長い間、いろいろお世話になりました。

また、勝手なことも随分言ってきたのかなと思います。

私も1989年から、このことに関わって、最初は企業で、それから、20年ぐらい前は、ちょうど森田室長と併任で国立健康・栄養研究所にいたときには、彼はもっと若かったし、私も若かったのですけれども、20年前に、事務局サイドにいたこともあります。その間、特保の制度も少しずつ改定されていって、今に来ています。

先ほど、多くの委員が言われたように、制度とサイエンスと、それを政策的にどうするかという、もちろん消費者への貢献と安全ということから行くのだろうと思いますけれども、それをどこに落としどころを持っていくかということが大切だろうと思っています。

また、申請者の人たちも、ある人たちは、これは自分らの会社がしっかりやっているという広告塔的です。損をしてもいいのですという会社もあれば、情報開示のこともありましたけれども、情報開示は、なかなかされにくいけれども、きちんと行政のほうでデータを保管し続けてくれる。そういう意味で、非常に頼りになる制度ではあるということも言われていますので、機能性表示食品や、栄養機能食品とか、いろいろあるとは思いますけれども、よりよく安全と機能が両輪で行ける食品の形に、これからも発展していっていただきたいと思っております。

ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

委員の皆様からコメントをいただき、御挨拶をいただきました。

それでは、長田部会長代理、よろしくお願いいたします。

○長田部会長代理 消費者委員会の委員として、全く力不足で恐縮でしたが、部会長代理を務めさせていただきました。

私、消費者運動は結構長く、40年ぐらいになると思うのですけれども、大学を出てからずっと携わってきましたけれども、この分野は、本当に消費者委員になって、初めて参加をさせていただきまして、この特保のところは、本当に御専門の先生方の厳しいいろんな指摘で、先ほどもそうですけれども、1つの文言についても厳しく審議をされていると、見させていただいて大変勉強になりました。

それを思えば、思うほど、機能性表示食品と特保を完全に誤認している方が非常に多いという、消費者庁さんの食品表示に関する調査の結果などを見ていると、とても残念に思っています。

これから、また、本当に普通の消費者として、そういうことをどうやって理解していくのかというのが大きな課題だなと思っておりまして、また、活動は続けていきたいと思っております。

本当に、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

○受田部会長 委員の皆様から御挨拶をいただいて、私も最後に、皆様にお礼を申し上げたいと思います。

恐らく、今期に入って、きょうで8回目だと思います。8回にわたり、熱心に、かつ、それぞれのお立場から極めて鋭い御意見あるいは大局的な御意見をいただき本日まで至ったこと、私、部会長をさせていただいて、委員の皆様には、心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

また、消費者委員会の事務局の皆様、それから、消費者庁の、特に表示企画課の皆様方にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

2年間振り返ってみて、皆様の御協力があって、きょうに至っているということで、私自身が一番勉強させていただいたのではないかと思っております。

この2年間を通じて、少し感じたことだけ申し上げたいと思います。

まず、特定保健用食品の制度が1991年に生まれて始まったということは、来年で、ちょうど30年を迎えるということかと思います。29年から30年という、1つの大きな歴史を積み上げてきた、この特定保健用食品の制度を、2年間、新開発食品調査部会の部会長の立場で関与できたということは、本当にうれしい限り、光栄な限りだと思っているのですけれども、一方で、今、委員からもコメントがございましたように、機能性表示食品が平成27年度から立ち上がってきて、そして、保健機能食品制度の中での栄養機能食品も含めた、それぞれのカテゴリーのすみ分けが非常に不明瞭になってきているきらいもあるのではないかと思います。

これは、事業者の皆様にとっては、とてもクリアーな話かと思いますけれども、一方で、消費者サイドの受けとめ方というのが、それほど明確になっていない、そのことは、先ほどもありましたように、消費者庁の毎年調査をしていただいております、意向調査の結果にも反映されているのではないかと思います。

こういった、それぞれの持っている価値を、情報の非対称によって毀損することがないように、今後も、この制度を継承していくとともに、もっと発展をさせていかなければいけないのではないかということ。

そのためには、先ほどもありましたように、消費者サイド、事業者サイド、そして、もう一つ忘れてはならないのは、社会そのものが、この制度によって、いかにいい方向へ向かっているのかということを、しっかりしたエビデンスをもとに明確にしていく必要があるのではないかと思うところでございます。

自分よし、相手よし、世間よしの考え方と同じように、生産者にとってもいいこと、消費者にとってもいいこと、そして、コミュニティーや社会にとっても、それが有意義に活用されている世間、世界を目指していかないといけない。そこまで、この制度を我が国が誇る、また、世界に先駆けて立ち上げた制度として、しっかり再認識をし、成長させていくステージに、また、ターニングポイントに来ているのではないかと思うところでございます。

きょう、いただいた委員の皆様からの貴重なコメント、また、前回だったと思いますけれども、部会の後半でも、機能性表示食品とのすみ分けについて、コメントを貴重な御経験あるいは御実績に基づいていただいていることも記憶しておりますので、そういったことも踏まえつつ、しっかりと、こういった場での皆様の思いを、我々としてはいかしていくことを、考えてまいりたいと思います。

消費者委員会としても、今月で、第5次の任期を迎えますので、申し送っていく1つの重要な事柄だと認識をしているところでございます。

そういうところで、委員の皆様には、大変な御支援をいただきましたことを、改めて部会長として御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは、委員の皆様から、貴重なコメントをいただいたところで、本日、この部会を終了させていただきたいと思います。

それで、ここからは、金子参事官にマイクをお渡しさせていただきます。

○金子参事官 本日も長時間にわたりまして、御議論いただきまして、どうもありがとうございます。

私どもからも、事務局を代表して、事務局長の二之宮より、御挨拶を申し上げたいと思います。

○二之宮事務局長 委員の皆様におかれましては、毎回、大部の資料を御確認いただきつつ、長時間にわたり、熱心に御議論いただきまして、ありがとうございました。

新開発食品調査部会といたしましては、今月末で、一応第5次の任期というのは終了いたしますが、9月から第6次の部会が始まります。その際には、先ほど、委員の皆様から個々にいただきました意見というのを大切しながら、部会の運営に努めていきたいと思います。

今後とも、委員の皆様におかれましては、食品あるいはこの部会、あるいはもっと広く消費者行政というものについて御協力賜ることも多々あるかと思います。その際には、ぜひ御尽力いただきますよう、お願いいたします。

最後になりましたけれども、消費者委員会事務局及び消費者庁といたしまして、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

○受田部会長 どうもありがとうございました。

それでは、これにて閉会とさせていただきます。皆様、本当にありがとうございました。

(以上)