第49回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2019年6月27日(木)13:59~16:36

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、長田部会長代理、石見委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、松永委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、坂田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(かどや製油株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○坂田参事官 本日は皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第49回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は今村委員、大野委員、田中委員、戸部委員、松嵜委員、山田委員から御欠席との御連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料は議事次第に記載のとおり、資料1から5、参考資料となっております。

また、机上には審査申請書概要版など審議資料もあわせて御用意しておりますので、適宜御覧いただければと思います。不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局に申し付けいただければと思います。

なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆様、本日もお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。議事録は新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の審議に入ります前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認をしておきたいと思います。この点、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認をさせていただきましたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(かどや製油株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入ってまいりたいと思います。新規審議品目で、かどや製油株式会社の「□□」が本日の審議品目でございます。まずは消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料1を御覧ください。

商品名「□□」。申請者はかどや製油。許可を受けようとする表示の内容は「□□」というものです。

関与する成分はセサミンとセサモリン。関与成分量はセサミンが□□、セサモリンが□□、一日当たり摂取目安量は□□となっております。

右側に、申請者は異なりますが既許可品をお示ししております。□□、こちらは今回の申請品と許可を受けようとする表示の内容、関与成分は異なりますが、同じ食品形態、食用油であるということ、そして、一日当たり摂取目安量が□□ということが共通しております。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、今の資料1を1枚おめくりいただいて、次のページ、資料2を御覧ください。資料2にこの「□□」に係ります審議経過をまとめております。

この品目は、平成29年2月13日、第36回の新開発食品評価第一調査会で初めて御審議いただきました。そのときには8項目の指摘がなされまして、継続審議となりました。

続きまして、7月31日、第38回の調査会で、前回での8項目の指摘に対する回答について審議されました。8項目のうち6項目については了承されましたが、2項目については再回答が求められ、継続審議となっております。

こちらの消費者委員会の調査会で2回審議された後、セサミン・セサモリンという関与成分が新規の関与成分ですので、食品安全委員会のほうでの審議も始まりました。8月7日に第115回の食品安全委員会新開発食品専門調査会で御審議いただきまして、安全性に関して幾つか指摘が出されたのですけれども、そのほかに有効性に関して1項目指摘が出されております。この指摘につきましては、こちらの消費者委員会のほうに申し送るということにされております。

その後の12月17日の第118回の食品安全委員会の専門調査会では、有効性に関する指摘事項の回答が提出されて、それは了承されております。

こういう経過を踏まえまして、今年、平成31年2月8日にこちらの第44回の第一調査会が開かれました。ここで、前回の38回の調査会で再指摘が出されました2項目、それから食品安全委員会のほうから出されました有効性に関する1項目の指摘、計3つの指摘事項について御審議いただきました。

結果として、いずれの指摘事項に対する回答についても了承をされております。

以上の結果を踏まえて、本日、この調査部会で御審議いただくという流れになっております。

あと、こちらの2月8日の調査会が終わった後、4月23日に食品安全委員会からは、正式に食品健康影響評価の結果の通知という評価書が出されております。

経過については以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ここからは委員の皆様より御意見を賜ってまいりたいと思います。

今、事務局より審議経過を御報告いただき、第一調査会並びに食品安全委員会新開発食品専門調査会を経て、本日に審議として諮られているという御報告がございました。この調査会の座長でもいらっしゃいます□□委員から少し補足をしていただければと思います。お願いいたします。

○□□委員 それでは、申し上げます。

ただいま御説明があったように、第一調査会では第36回及び第38回、第44回で審議させていただいたということであります。

まず、この食品ですけれども、要は普通の□□であるということ。ただし、その関与成分、これをきっちりと下限値を定めてということですね。そういった形態のものであるということでございまして、そのあたりからいろいろ問題が派生してきたかなと思います。例えばこれをどうやって使うかということで、使い方によって実際に摂取目安量、これが摂取できないのではないか等々のこと、そういったことがございました。当初8件の指摘事項をお出ししましたが、それに対してはクリアしていただいたと思います。

なお、こちらのお手元の資料、有効性試験に関しては、当初から成績に対しての疑義等は余りなくて、割合に有効性に対してはお認めいただいていたかと思います。その上でここまで上がってきたということ。第44回を経て、こちらの親委員会のほうで御審議いただくという経緯になったかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

あわせて、本申請品は、先ほどもございましたように、食品安全委員会においても審議が行われております。この食品安全委員会における新開発食品専門調査会のほうは座長が□□委員でいらっしゃいますので、その際の議論のプロセス等に関して補足をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○□□委員 了解いたしました。

今、□□委員が御説明になったように、これは基本的には普通の□□と同じものなので、安全性をどこまで厳しく見るべきかということはあったのですが、一応普通の特保の申請品と同じようにきちんと見ようということで行いました。

まず、食経験というのは、今言ったように、あるといえばあると思われるのですけれども、いろいろ調べてみますと、摂取量の問題などがやはりちょっと多目になるということがあるので、このままこの摂取目安量という比較的□□のものを摂取することに関しては、食経験があるということは言えないだろうということで、安全性のデータを見ていきました。

基本的には大きな問題はなかったのですけれども、1つは、ラットを用いた90日間の強制経口投与試験。通常のとおりやっているのですが、実はこれが、この□□を使った試験ではなくて、□□の不けん化物、つまり関与成分であるセサミン・セサミノールを食べさせて90日間見ているという実験なので、□□には他の成分も入っておりますから、一応、油でやってほしいという委員からの意見がございました。また90日間の試験は大変かなと思ったのですが、一応それを向こうへ投げましたところ、再度実験をやり直してくれまして、91日間の投与試験という結果を出してまいりました。内容を精査いたしまして、特に問題はないだろうということになりました。

もう一つ問題になったのは、やはり高濃度を摂取したときの医薬品との相互作用の問題とか、過剰摂取をした場合にプロオキシダントが出てくるおそれはないかとか、あるいは□□の成分には女性ホルモン様作用があるものが含まれているので、それがどうかということも検討いたしましたけれども、それに関しても特段問題はないだろうということになりまして、食品安全委員会としては、一応問題なしという結論になったと思っております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、補足ですね。

○消費者委員会事務局 済みません。1点補足させていただきます。

今、□□委員から、食品安全委員会のほうから医薬品との相互作用、それから過剰摂取についての注意喚起というお話がございました。申し訳ございません。私のほうから説明が不足してしまったのですが、机の上に回答書等と書きましたクリアファイルがあるかと存じます。その中に表示見本が入っていますので、そちらを御覧いただけますでしょうか。

今、□□委員からもお話がございましたけれども、食品安全委員会の評価書の結論は、提出された資料に基づく限りにおいて、安全性に問題はないと判断したと結論されております。ですが、その後、ただしとして、薬物相互作用が否定できない抗凝固薬(ワルファリン等)については、服用者及び医療従事者への情報提供のための注意喚起表示が必要であるとされております。

もう一点、加えて、過剰摂取を避けるためのより明確な注意喚起が必要であるとされております。医薬品との相互作用、過剰摂取を避けるための事項と、この2つにつきまして、注意喚起表示が必要であると食品安全委員会のほうからコメントが出ております。

今、御覧いただいております表示見本ですけれども、これは申請者が食品安全委員会からのコメントを受けまして、このように直す予定ですということで提出された見本でございます。提出されている箇所を御覧いただきたいと思うのですけれども、まず左側のほう、正面の大きな「□□」というコピーの下に、「□□」という注意喚起表示を入れますというのが1点。それから、右のほうにもともと摂取をする上での注意事項ということで2点書かれておりましたけれども、この中に「□□」という注意事項の表示を追加して記載しますということが、回答者のほうから示されております。

この表示見本の修正点につきましても、回答とあわせて御審議いただければと思います。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま補足の説明と、さらに表示見本におけるコメントを受けての申請者からの訂正、改訂の部分ですね。その点に関して、事務局からさらに説明をしていただきました。

以上の内容に関して、ここから委員の皆様に御議論いただきたいと思います。どこからでも構わないので、まず一通り委員の皆様から自由に御意見をいただくようにしたいと思います。何か御指摘事項、あるいは御質問等ございませんでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 済みません。先ほど説明のときにその後の表示のことを私は申し上げなくて、今、補足していただいたのですけれども、議論しているときに、やはり油なので、大量にとるとカロリーを過剰に摂取してしまうようなこともあるということもあり、先ほど議論にあった薬剤との相互作用の問題とか、いろいろなものが出てくるので、そういう点ではやはりいろいろ表示に気をつけてもらう必要があるよねというお話をして、具体的なことはこれからここで議論されるものかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味では、先ほどの□□委員からのコメントを受けて、この改訂の表示で適切であるかどうかという点についても、新開発食品調査部会として御審議をいただき、御了承まで持っていけるかどうかということかと思います。いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 これまでの議論で栄養学的な議論があったのかどうかをお伺いしたいと思います。というのも、この表示、「□□」と書いてありますが、1日に□□ということが書いてあるので、多くの方は□□飲まなければいけないのね、□□飲まないと効かないのねというような理解をされると思いますし、実験もその用量で効果が出ているということになるのですけれども、□□を1日に□□とるというのはすごく多いと思うのです。国民健康・栄養調査を調べてみましたら、大体、成人で□□は平均にして1日10gぐらいの摂取になっているようです。平均というか中央値が10gぐらいで、女性になるともうちょっと少なくて8gくらいと。当然、高齢になると6gとか7gというような摂取になっているのですね。□□、食品別の調査ではそのぐらいの量になっているのですが、それは、揚げ油と炒め油とそれ以外の自家製のドレッシングとか、そういうものを合わせた量がそれぐらいだということのようなのです。

そうすると、これは揚げ油には使わないでということなので、炒め油と和え物とかドレッシングで使う量として□□という使い方をせざるを得ないですね。通常の食生活に比べてかなり油をたくさんとるということになるのだと思います。

実際に2つの論文を見てみると、やはりちょっとファットの摂取量が上がっていて、有意差が出ている週もあります。プラセボも、それから投与群でも油の摂取量が全体に増えているという状況になっています。これをLDLコレステロールとは別に、全体の健康増進ということで考えたときにどう整理したらいいのかというのがちょっと私には分からないですね。どうかすると1日に□□ぐらい増えるような方がいて、それをずっと継続して、試験だと12週までですけれども、その後も多分ずっと特保だと摂取し続けるのだと思うのですけれども、それだけの量をプラスしてずっととっていくとなったときに、どういうことが起きて、LDLコレステロールは別として、全体の健康増進というときにどのように考えたらいいのかというのは、私は素人なのでよく分かりません。

なので、検討の中で栄養学の先生にそういう御検討があったら、どういう整理になったかというのを教えていただきたいですし、もしその検討がされていないのであれば、やはりちょっと栄養学の先生に、例えば高齢者が1日に□□ぐらい□□の摂取が増えたとき、それをずっと続けたときに、全体のエネルギー量が増える人もいますし、タンパクとか炭水化物が減ってエネルギー量は増えない人もいると思うのですけれども、個々の人によって違うという中で、栄養学的影響はどう考えたらいいのかというのは、やはり専門家のお話をお聞きしたいなと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

栄養学的な議論があったのかというお話ですけれども、基本的には過剰摂取の懸念があって、その過剰摂取の懸念に基づく栄養学的なLDLコレステロール以外へのマイナスの影響といいますか、そちらの懸念について議論があったかどうかという御質問でございました。恐らくこの点も触れられているのではないかと拝察をいたしますけれども、□□委員、いかがでございますでしょうか。

○□□委員 その点については、12週で試験が打ち切られているというところでございまして、このところを懸念する御意見も確かにありました。ただ、こちらの12週で見る限り、体重等の影響は認められなかったというところでございます。

これはこういった制度の設計上ということもあるのかもしれませんが、こういった食品、既許可品でもございますけれども、これはこの場で私が申していいのかどうか分からないですが、本来なら何も投与しない、こちらの方のコントロールもつくっておくということが重要なことではないかとは思っております。

いずれにしても、試験結果からは、有害事象は認められなかったということで、第一調査会としては了といたしましたということでございます。

○□□委員 ありがとうございました。

もう議論はされているということ、そして、有害事象が見られなかったという客観的な情報を確認しておられる。また、先ほどもございました資料1において、既許可品として□□という商品名が挙がっておりますけれども、こちらも□□当たりというふうに書いてあるように、摂取目安量として同じ□□がこの商品としても既に認められていると、こういった事例もあるということを踏まえてと。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□はちょっと違うと思うのです。というのも、これは揚げ油とか炒め油とか全体を置き換えることができるということになっていると思います。加熱試験でも変わらないので、用途の制限がないのですね。一方で、今回の□□は、揚げ油には使うなという用途の制限があって、その上でプラス□□ということになるので、多分ここの数字は前例にはならない。そうすると、あとは12週の結果と、申し訳ないですけれども、わずか2つのヒト試験というところで、ちょっとどう考えたらいいのかなということになるかと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

□□を基準にしたことに関しては、やや異論をいただいたということかと思います。そうなりますと、前段の12週における有害事象が認められないということをもって、この商品について摂取目安量等を御判断いただかないといけないということかと思います。

この件でも構いませんし、もしほかの点でも御意見がありましたら、お願いいたします。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 特保は、普段摂取している食品と置き換えることによる効果を期待するのが基本で、この油より、こちらのほうが良いというのが精神だと思います。申請された□□は、菜種油を対照食品としてコレステロールを下げる効果が確認されているので、菜種油よりはこちらのほうがコレステロールに関してはいいということだと思いますので、特に問題ないかなと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

置き換える、代替していくことをもってという、これは特保として委員の皆様はもちろん御存じのとおりだと思います。

恐らく□□委員の御懸念は、本当に置き換える部分があって□□分を置き換えられるのかという、いわゆる我々のスタンダードの食生活をイメージしたときに、これが本当に実現できるのかどうかというお話だったかと思うのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

事務局、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 現実に入れ替えられるかということとは少し違うのですが、栄養学的なところで言いますと、食事摂取基準の中でエネルギーに関して、高齢者ですと男性、70歳以上、2,200kcal、女性、1,750kcalという基準が決まっています。その中で、脂質の総エネルギーに占める割合というのがいずれも20から30%で、そこから脂質1g当たり9kcalで計算しますと、40gから50gぐらいの油を1日に摂取してもよいというのが食事摂取基準で定められておりますので、今回の申請品、□□というのは、栄養学的には食事摂取基準の中で十分に可能というか、範囲内に当たるとは思います。

ただ、実際の食事にどれだけ置き換えられるかというのはまた別の議論になると思いますが、栄養学的にはそういった値がございます。

○□□委員 ありがとうございました。

40gの脂質で9kcalとして、360kcal分のエネルギー摂取量に対してということから見ると、現実的に□□というのは十分置き換えを勧められるような数字になっているということかと思います。恐らく□□委員がおっしゃっておられるのは、20から30%の比率に相当する40gの油というのは基本的に炒め物とかてんぷらとか、いろいろなもののトータルなので、加熱を基本的に施さないものとして置き換えができるのかという実質的なお話だったのですね。

○□□委員 今の40g、50gというのは□□を含んでいます。通常の食生活だと大体、動物性脂肪と植物性脂肪を半々くらいで多くの方がとっているので、それが半分になって、そこで使い方というところでスムーズに置き換えだけで済むのか、それがちょっとプラスになったりとかいうようなことが起きないかという懸念ですね。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味では、今の□□委員のコメントは、実際に今、審議にかかっております商品を一般にどのような形で全体、食生活の中で置き換えていくかという具体を少しイメージしていただかないと、なかなか簡単にいかないのではないかというところでの懸念だったかと思います。

こういう点については、第一調査会としてというところまではいかないですね。栄養学的、あるいは医科学的な検証ということでしょうから、今の議論というのはまさに消費者委員会の新開発食品調査部会において御議論いただくトピックかと思います。

この点に関して御懸念や、あるいはこれまでの既許可品の摂取の状況等から見て問題ないのかどうか。委員の皆様から少し意見をいただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この試験の対象者が20歳から64歳の血清コレステロールが高めの人なので、今おっしゃったような高齢者で、女性で油の摂取が過剰になってしまうという懸念は、もう少し対象者について明確にすることで避けられる可能性はあるかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

今、試験結果に基づいて、その対象者というのが、70歳以上の対象者は入っていないということでございますので、その被験者の年齢層、この特定保健用食品の候補を摂取するのに適切な方としてより明確にしていくことが求められるのではないかというお話だったかと思います。

現時点では、LDLコレステロールを減らすのを助けるというところがキャッチコピーに挙げられていて、特に許可表示の部分が「□□」、さらに「□□」ということで、年齢はもちろん限定されておりませんけれども、被験者の具体的な対象項目に即した表現にはなっているのかもしれません。

いかがでしょうか。こういったパッケージに書いてある、主には広告的なコピーも含めた記述内容でございますけれども、これを通じて今のような懸念に対しては対応しているというふうに見られるかどうかですね。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 このファイルのほうに入っているお料理のレシピを見ると、1人前の□□に□□を使ってそれで摂取できますみたいに書いてあるのかなと思ったのです。それでいくと、ちょっとその量は私の感覚でいえば油の量が多いと思ったのですけれども、もっとたくさん過剰摂取してしまうのではないかなと。単純に1メニューでとれてしまうということであるとしたら、「□□」というのは、そういう意味から言えば、□□委員が御指摘のとおり、油自体の過剰摂取になるのではないかと、このメーカーのレシピから見るとそう思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

資料の中にいろいろなお薦めメニューとかいうのが書いてあって、たまたま今、私が開けているところは□□になっているのですけれども、そこに、□□、□□を添加してというような形で、1食分で十分摂取ができるという、それぐらいの手軽な量であるというところですね。要は、今の議論されているポイントは、油であるがゆえに過剰摂取の懸念というのが委員の皆様から指摘をされているということでございます。

今の時点では、表示のパッケージの提案の中に、こういった過剰摂取の懸念という点から、調査会での意見を踏まえて、「□□」の下に、「□□」というのをさらに強調して表示をしていくということは、事業者側から見ると反映しているという、そんな提案ではあります。これをさらに注意をより喚起するような表現が必要であるかどうか。あるいは対象者をというようなことが求められるのかどうかということで、具体的にその点についても御意見をいただければ幸いでございます。いかがでしょうか。

この油の関係については、既許可品、きょう資料1では□□が出ておりましたけれども、恐らく資料の中には他にもございますでしょう。もし既許可品の中で同様の油の摂取を代替していくということで許可されているものがあれば、それも一つ参考に議論していくべきかと思いますが、いかがでしょうか。もし、コメントをいただけるようであれば、事務局を含めてお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から御案内します。

お手元の資料で参考資料として特定保健用食品一覧表の53ページの右側に列がございますが、こちらの1、2、4、6が食用油として許可されているものです。もう一つが60ページになりまして、こちらの中段、1、2、3、4、□□からになりますけれども、3番目はファットスプレッドでございますが、1、2、4は同様に許可されている食用油というふうに挙げております。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

既許可品でこういうオイルというか、油の商品というのは、今御説明いただいたように複数品目ございます。その中に、もちろん植物性の油というものも入っておりますし、量的には□□程度というのは、既許可品でも比較的共通している量である。それから、ポイントとして、先ほど□□委員が御指摘の全ての油を□□これに置き換えるというところが一般的に食生活において容易なのかどうかという点ですね。そうかと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 食事、今回のレシピとかを見て、□□を通常の油にかえて、こういった油を使うことによって1人分の料理ができるという提案だろうと思います。そういう意味では、置き換えというのは可能になるのではないかと思います。

それから、過剰摂取に対する懸念というのは、例えば普通の食事をしている上にこの□□を別で直接飲むとか、そのようなことがあると、それはその分だけオンされるわけですが、通常摂取している食事をつくる過程において置き換えていくということにおいては、恐らくこれを使うことによる過剰摂取の問題はないのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

□□、これは消費者の側がその点をしっかり認識すれば、食生活の中においては容易に置き換えが可能であるということで御意見をいただいたかと思います。

要は、一番あってはならないことは、この特定の保健の用途を目途に、通常の食生活にオンしてこの□□を積極的に摂取しようという食習慣が生まれてしまうことが最も懸念されるということなので、やはり先ほど事務局から御説明をいただいた調査会でのコメントを受けて、過剰摂取を避ける。摂取目安量を守る。アスタリスクで補足をしておられるここの部分をしっかりと目につくように強調しておいていただくということではないかと思うのです。

今、新しいフィルムの提案がなされておりますけれども、これでオーケーかどうかですね。そこを最終御判断いただくということかと思います。いかがでしょうか。

□□委員、そして□□委員、もう一回お願いいたします。

○□□委員 事務局の先ほどの御意見は大変貴重だと思うのですが、油脂は必ずしも食用油だけではなしに、食品由来の油というのはありますので、全体の食品で摂取する脂肪、脂質、これとのバランスを考えていただくような表示にしていただくのがいいように思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 □□委員もお願いいたします。

○□□委員 私も2点。1つは、このレシピにあるような使い方を徹底するとすれば、食用油を用いる場合にそれをこれに置き換えるという使い方であるという、その時点においては問題ないと思います。ただ、食事全体として脂質エネルギー比率が20%エネルギーから30%エネルギーの範囲内に置いておくということは非常に重要なことだと思います。

もう一点は関与成分に関することなのですけれども、これは□□をもとに調製されていますが、以前にも関与成分の確認をせずにそのまま販売をしていたとか、そういったようなことがあります。この□□そのものが許可対象品になるものであれば問題ないわけですが、その中の関与成分がこれだけ入っている、それを□□食べることによって、こういった効果が期待できるという趣旨ですので、品質管理については十分にしていただき、関与成分の確保をお願いしたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員からは2つの指摘がありましたけれども、2点目のセサミン・セサモリン、こういった関与成分がこの商品として、成分濃度として、量として担保されているかどうか。これが□□由来の食材であるとするとというところでの確認のコメントをいただきましたが、この点は後でもう一遍議論させていただくとして、ここまで議論しております過剰摂取の懸念に関して、先ほどの□□委員の御発言を踏まえて、もう少し整理をしておきたいと思います。

先ほど□□委員から御指摘をいただいた、食用油あるいは食用油と代替するという考え方と、通常我々が日常摂取している食品の中に油脂成分、油は入っておりますので、そこをどのように考慮していくかという点で一つ重要な指摘があったかと思います。パッケージの中にも摂取目安量を守るとか、さらには一番大きいところに、上の部分ですけれども「□□」という表現をしておられるのですが、全体の食事摂取の油、油脂成分を置き換えているのかどうかという点から見て、適切な表現かどうかという御指摘かと思います。

ここは事務局、また少しコメントをいただいてもよろしいですか。

○消費者委員会事務局 コメントになりますが、油脂摂取が過剰な方、油を過剰摂取している方というのは、先ほど□□委員のコメントにもありましたように、□□だけではなくて、□□からも摂取している。揚げ物だったり日常のそういった食品から過剰摂取しているので、むしろ今回の申請品のような油を気にして使う方というのは、そういった過剰摂取の懸念は比較的少ないのではないかと個人的には考えております。気にする方は過剰摂取しない可能性が高い。ただ、気にしないで使う方のほうが日常の食事も過剰摂取をして、さらに申請品のような油も過剰摂取をするのではないかと。

済みません。お答えになっておりません。

○□□委員 どういう視点で食生活に取り入れていくかというポイントから見ると、ベースにある食材由来の油脂、油の部分と、こういった調理に使う、あるいはドレッシングを含めた嗜好品として使っていく、調味料的にも使っていくような油脂、そことすみ分けながら考えていく必要があって、そういう点も踏まえて過剰摂取の懸念はどれぐらい忌避できるのか。こういった表示で適切なのかどうかというところで大分話が進んできているように思います。いかがでしょうか。

過剰摂取に関しては、冒頭、12週にわたってのデータで客観的に過剰摂取といいますか、いろいろな意味での懸念材料はないということだったかと思います。ですから、そのことを踏まえつつ、あとは油由来のエネルギー過剰、あるいは油脂の過剰摂取、こういったところがこういった記述で起こり得ない、あるいは起こりにくいということが十分にお伝えできるのであれば、問題はないのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。もう基本的にこの記述の、もし改訂案があれば改訂も御提案いただきながら整理をしていきたいと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 新たに提出いただいた□□の表示見本において、食用油の過剰摂取を避けるために1行追加になっているのは非常にいいと思います。そして、そのすぐ下に、□□と受けていますので、ここをしっかり確認していただければ意図が伝わるのではないかと思います。

ただ、私の理解が不十分なのかもしれませんが、表示見本の説明文に、「水色は透明部です」とあります。これは透明になっていて、油自身の色が文字に映り込むということですね。何が言いたいかといいますと、白文字になっていると読みにくいのではないかと思います。特に今追加で提出いただいたのは□□なので比較的字が大きいのですが、こちらの□□の表示見本で見ますと結構小さいので、白い文字でいいのかなと懸念します。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 今の点につきましては、ブルーのファイルの概要版のイのほうを御覧いただけますでしょうか。ここにA3横長の図面、全体の展開図のほかに、イ-1ページ目に油の製品ボトルに巻きつけたときのイメージ図が載っております。ここの□□は、中の□□の色が出てきますよということで□□に塗られているわけです。ですから、今こちらの図面で水色の部分が透明になったものを□□のボトルに巻きつけると、こんなイメージになるということです。ですから、白文字だから見にくいということはないのではないかと。このように□□をバックに白文字になりますので。

○□□委員 それで□□になったときに、今は□□の一番大きいもので見ているので比較的見やすいと思うのですが、このイメージ図の次のページ、□□になったときにどうなのでしょうかという問題提起です。

○□□委員 ありがとうございます。

要は、□□委員の御指摘は、過剰摂取を起こさないように消費者の皆様にしっかり喚起を図っていくという意味で、白抜き、ホワイトで示しているこの字が非常に重要だから、そういう意味でしっかり伝わるかどうかという観点だったと思います。

先ほどイメージ図にありましたように、□□の色がバックにあるから白が見やすいというのはもちろんあるのですけれども、消費してだんだんなくなっていくと、バックが果たしてコントラストとしてつくのかどうかという懸念も出てまいりますね。

また、8.5ポイントというところが容量の少し小さな商品に関しては、同じ8.5ポイントかどうかという点についても確認をすべきであるというお話だったと思うのですけれども、量が少ないものに関しても同じ文字サイズを使うという考え方でしょうか。ここは事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほどのイ-3という横長の見本を御覧いただけますでしょうか。

○□□委員 下のほうにページが振ってあって、イ-1、2、3と。

○消費者委員会事務局 失礼しました。イ-2が一番小さいサイズになりますので、こちらをご御覧いただけますでしょうか。□□の表示見本です。この左側に書いてあるかと思いますけれども、一括表示は収縮後9.3ポイントということで、この□□のボトルでも品名とかのポイント数は9.3ポイントを確保されている。栄養表示につきましても、収縮後でも8.5ポイントの大きさは確保されるということになっておりますので、小さ過ぎて見にくいということはないのかなと考えます。

○□□委員 今のコメントは、一括表示とか栄養表示に関しては、食品表示法上、8ポイント以上という義務があるので、それにかなっているというのはわかるのですけれども、今の□□委員からの御指摘は、例えばイ-2において、真ん中にどんと「□□」と書いてあるその上の1日□□の上の部分ですね。「□□」という、このようなコピーに相当する部分が果たしてポイント数幾つですか。ここからでは分からないのですけれども、一括表示のポイント数から見れば明らかに小さい。この辺の懸念ですね。

○消費者委員会事務局 今、□□委員がおっしゃったように、申請者から示されておりますのは、この大きなボトルについて10.5ポイントで書きますということですので、□□、□□の小さなボトルにしたときには何ポイントになるのかと、そこまではきょうの段階では示されておりません。

○□□委員 これは表示と言っていいのかどうかなのですけれども、今のコピー的に、あるいは消費者に対するメッセージとして書かれているコピーの部分は非常に重要だという御指摘が本日の中心にありますので、いかがでしょうか。きょうお手元にある表示見本で□□の大きい分については、キャッチコピー、24ポイント、注意書き、10.5ポイントと書いてありますけれども、同様にその商品としては特に目立つように、内容量がもう少し小さなものに関しても、このポイントをできるだけ大きく目立つようにというふうにこちらとしては指導していくことを通じて、過剰摂取の懸念をできるだけ払拭していきたい。そういう結論にさせていただくということで、まず、いかがでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございます。

そうしましたら、その後、先ほど□□委員から、関与成分に関してその量が担保されているかどうか。特に原料の□□という点に関して、恐らくこの点に関しては調査会からも申請者に対して懸念というか、確認ができているかどうか、問い合わせ、要請をされたのではないかと記憶しておりますけれども、その点については事務局からコメントをいただいてよろしいですか。

○消費者委員会事務局 それでは、水色のファイルのア-9ページを御覧いただけますでしょうか。ここに製品の製造工程フローが書かれております。この下のほうにございますように、□□から□□、□□等をして製品をつくった後、製品タンクに貯蔵して、製品規格への適合の確認ということを、タンク、充填の段階で確認してから出荷すると申請者はきちんと記しております。

それから、□□ということですけれども、その点につきましては、お手元の回答書等に入っております2017年7月7日付の回答書の13ページを御覧ください。ここに□□の原料につきまして、原料分析書(A)という書類が載っております。この書類が回答書の中に添付されました背景は、当初、申請書には原料の□□は□□ということが書かれていたのですけれども、この原料分析書等につきましては、□□の分しか添付されておりませんでした。調査会の委員から、その□□については分かったけれども、□□についてもきちんと原料の品質管理はできているのかという御指摘が出されまして、当初申請書に添付しなかった□□についてもきちんと管理しておりますということで、この書類が提出されてきたという経緯がございます。

最初のところに□□と書類が載っておりますけれども、13ページに原料分析書、めくっていただきますとここでの受入れ検査で、セサミン・セサモリンの量がどのぐらいなのか、合否はどうなのかという確認をしております。さらに、関与成分ではございませんけれども、残留農薬についても分析をすると。こういったことで原料の品質規格はしっかり守っていきますということが回答されております。

前回の調査会でも、同じように規格を外れたものはどうなるのかということで、それは特保として出荷されることはない。仮にそういうものが特保として市場に出回っているのが分かれば、それは即不適合品というか、違反品として対応がとられるであろうというような議論をさせていただいております。

以上でございます。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 恐らく何かに添加して一定の規格を満たすというような製法であれば品質管理を十分できると思うのですけれども、こういう原料があって、そこから抽出したものが製品になる。そして、そのときに規格から外れた場合に調整をするわけですね。つまり、今回のセサミンをたくさん含んでいる□□をブレンドするというような形になるのでしょうかね。そういうところがちゃんとできていればいいのですけれども、そこのあたりは心配です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□があり、その原料に関してそれぞれの関与成分濃度の分析も資料として提出されていますと。一方で、最終製品に至る品質管理も行っていきますというところは十分理解できるのですけれども、その含量が担保される上で希釈するとかいうことで一定の成分量を担保できるのであれば、非常に一定の範囲に商品の関与成分の濃度を維持することは容易だと思いますけれども、懸念されるのは、それが足りないとかいうこともあり得るのではないかというコメントでございます。この点に関しては、何か事務局からありますか。

○消費者委員会事務局 仮にセサミン・セサモリンの含量が薄かったときにどうするのかと。具体的にメーカーはこうしますというところまではまだ確認しておりませんけれども、以前に品質管理等の議論がなされたときに、メーカーのほうから提出されました資料に、ロットごとにセサミン・セサモリンがどのぐらい含まれているかということを分析した資料がございまして、それが出てきました。かなりのロット数がございまして、きちんとセサミン・セサモリン量が記録されておりましたので、従来からそういう管理はこの申請者はきちんとやっておるということは言えると思います。

ですから、今、委員御懸念のような、これは先ほどお見せしたように原料段階でもセサミン量を見ていますので、それの少ない□□が入ってくれば、また多目の□□とブレンドするとか、そういうことで対応して、とにかく最終製品では規定量入っているということは守るように申請者はやっていると思います。そういう規定量を守らなければ、特保としてはいけないのだということは、申請者のほうも十分認識はしていると考えております。

○□□委員 □□委員。

○□□委員 そういうことで規格をちゃんと守っていただければ全く問題ないと思いますが、過去にもちゃんとやると言いながらも取消しになったケースもございましたし、特にこういう、特保として申請していない場合には、通常の□□から原料を集め、そして抽出してできたものが□□ということで、一定の規格をもって製品にするということはされてきたと思うのですが、今回の場合にはそこに成分が何mg入っていなければいけないという規定が入ってくるわけですね。それだけ規格あるいは製品に対する検査も含めてしっかりやっていただきたいという懸念だけです。できていないとか、そういうことではございません。

○□□委員 ありがとうございました。

今のコメントに関しては、これは特保としての品質を担保する上で一番重要なポイントでございますし、先ほど触れていただいたように、それが担保できていないということになれば、明らかに品質を満たしていないことになりますので、現状それに対する買い上げ調査等も消費者庁の皆様が積極的に展開をされていることも踏まえつつ、メーカー側としては、コストも含めて、当然検討し、そして申請に至っているということかと思います。重要な点を御指摘いただいたということでございます。

いかがでしょうか。他にさらに。

□□委員、お願いします。

○□□委員 以前の品目と同じ指摘なのですけれども、「□□」というのが許可表示になっていて、□□というのは、前も「気になる」という主観的な表現はやめていただけたらということでお願いした経緯がありますが、今回の根拠になった論文を見ても、やはりLDLが高めの方を被験者にして試験をして効果があったという、2つともそういう試験結果なのです。LDLコレステロールではなくて□□なので、ここはLDLと書かずに□□と書いているところがまた微妙だなとは思ったのですが、「□□」という表現はやめていただけたらいいなと思ったのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

表示文言に関して、ここは当部会において、当初から客観的に認識ができるようにということで、明確にしていこうという方針をこの許可文言に関しては御意見をいただき、今期に入って改善できる部分についてはその方向で議論をしているところでございます。

□□委員の御意見から、いかがでしょうか。他の委員の皆様、どのように考えていけばよろしいでしょうか。また、調査会等でもこの点に関してはどのように御判断いただけますでしょうか。

□□委員、コメントいただけますでしょうか。

○□□委員 表示のことについては部会のほうでということで。

○□□委員 分かりました。

1点だけ、□□委員が触れていただいた、これはいわゆる低密度リポタンパク質としてLDLコレステロールを下げるというふうに試験もやり、それがヘルスクレームになっている。一方で、許可文言としては□□ということで書いてありますが、この点に関してはいかがでしょうか。

○□□委員 ここは試験結果から見ると、LDLは確かに下がっているのですが、総コレステロールは必ずしもそうでなかったと思います。ですので、むしろ試験結果にのっとれば、LDLコレステロールが気になる方にという表現もありかと思うのですが、そこまで踏み込んだ表示が今度は消費者の皆さんに伝わるかどうかというところもあるかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員。

○□□委員 「気になる方に」という言い方は、今後、少し避けるようにしましょうという議論だったので、□□委員の御意見には賛成です。表示は「□□」ということなのですが、実際は血清LDLコレステロールを低下させているのを評価しているのですね。他の類似食品の表示を見ても、血清LDLコレステロールを下げるとか、血中コレステロールを下げるという表示になっていて、正確に示すのであれば、そのほうがより正確かなと思いますが、考察のところに□□という考察があって、それも加味しながらこの表示になったのかなと思ったのですが、そのあたりを議論したほうが良いと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

最終的に「気になる」という表現を「高め」というふうにより客観的にというような指導をしていくとすると、新開発食品調査部会ということになると思うのですけれども、今の1つのポイントは、試験結果をどのようにより正確に表現するか。それが許可文言とも密接に関わっていきますので、この点はやはり調査会も含めてどうあるべきかということを御意見いただいたほうがいいのではないかと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 過去の例を見ると、LDLを下げるとかいった表現もありますので、より試験結果に忠実にということであれば、LDLコレステロールということを言ってしまってもよいように思います。

○□□委員 血中の、というところはいかがでしょうか。

○□□委員 血中のですね。血中のLDLコレステロール。確かにそういうことですね。

○□□委員 「血中」がないと体全体を絞るみたいなイメージがあるのかなと。

○□□委員 なるほど。

○□□委員 ありがとうございます。

それは試験結果に基づけば、より正確に表現をしている、曖昧さがないということになろうかと思いますので、単にここに書いてあるように「□□」というここではなく、許可表示の部分では、血中LDLコレステロールを減らすのを助けるというふうに書くべきであると、この点についてはよろしいですか。

問題はその次で、「□□」という文言がこれでいいのかどうかということですが、いかがでしょうか。

○□□委員 そういう意味でいえば、「気になる方」よりは「高めの方」、実際にそういう方を試験の対象としているということだと思います。

○□□委員 そうすると、ここの許可表示の部分は、もう一度□□委員のコメントからいくと、ここは「血中」は要らないのですか。

○□□委員 許可表示ですね。ですから、血中LDLコレステロールを減らすのを助けます。

○□□委員 その後ですね。コレステロールが「気になる」というのをやめて「高めの方におすすめします」と。

○□□委員 それでいいと思うのですけれども、評価書では血清LDLになっているのですね。だから、そこを正確に。

○□□委員 血清なので、血球部分を引いたものですね。この辺、より正確にという部分だと思うのですけれども。

○□□委員 血清という表現はこれまで何かありますか。

○消費者委員会事務局 あることはあります。

○□□委員 もう一回、今、議論になっているのは、今まで血中と言っていた部分を血清LDLコレステロール、あるいは血清コレステロールというふうに表現すべきかどうかという点だと思いますけれども、試験結果に基づけばそういう表現になるという御指摘でございますね。

そうすると、より正確に、かつ□□委員からの御指摘、ここは主観ではなく客観的にという当部会の方針を受け、さらに試験結果に忠実にということで、血清LDLコレステロール及び血清コレステロールで、「気になる」は削除で「高め」というふうに、より客観的に表現をすべきという改善を申請者にこちらの意見として付していこうということかと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 コレステロールが血中以外にたくさんあるのであれば、表示したほうがいいと思いますけれども、通常は血中コレステロールですし、尿酸も中性脂肪も同様です。一般の消費者にはコレステロールだけで十分のように思います。

○□□委員 今、血中なのか、血清なのかという話がありましたが、そのまくら言葉的なものはもう削除という。

○□□委員 一般の人が対象なので、わざわざ付けなくてもいいと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。これは専門的なお話で、つまり、今の□□委員の御提案は表示見本にあるとおりで、ただし、「気になる方」を「高め」に変えるべきという、それはよろしいですね。もうLDLコレステロールは血中にしかない。さらに言うと、血清にしかないという意味でよろしいですか。

○□□委員 肝臓にはないのですか。

○□□委員 通常コレステロールが、高めと言えば血中コレステロールのことなので、わざわざ血中や血清なんて表示しなくてもよろしいのではないかと思います。

○□□委員 要は、科学的に特に検証されている実験結果に基づいてより正確に、そのとおりに表示すべきというところでずっと行っておりますけれども、一方でここの部分がより限定的かつ専門的になっていくと、当該のこれを摂取する一般の消費者のほうが身近ではなくなるというか、当該の対象に該当するのかどうか分からなくなる、そこら辺も一つ懸念をしておくということかと思います。

今の提案は、もうここはなくていいのではないかと。血清という提案もあれば、血中という提案もあれば、なくてもいいという、いかがしようかと悩んでおります。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今までの表示見本を見ますと、ほとんど付いているのですね。だから、そのあたりのところも考えて、事務局のほうで考えていただければと思います。

○□□委員 血中というのがつくのは一般的で、血清もあるということでしたか。

○□□委員 血清もありますね。

○□□委員 血清もあるという状況の中で、これを付けないかどうか、ちょっと悩ましいです。落としどころとしては、真ん中は血中になるのですけれども。「中」もついていますけれども。

先行事例、既許可品も勘案していって、全てパターンはあり得るという中で、より消費者側、この対象になる方に対する訴求効果を期待していくという上では、まず、血中のコレステロールあるいは血中LDLコレステロールという表現であれば、拡大解釈をしたり、あるいは限定的な形で捉えていって自らが対象に入らないというようなミスリードは防げるのではないかというのが、私が今提案をしている内容です。

□□委員、お願いします。

○□□委員 ここのところは余りぶれると、いろいろなケースで、これは血中にするとか、これは血清にするとか、そういうことになりかねないと思うのです。カテキンとかは血清コレステロールという表現になっておりますし、それは根拠になっているところがどういう表現になっているのかということで、血清の場合には血清コレステロールという許可表示になっていると思うのですね。

ですから、今回の場合は、血清コレステロール、LDLコレステロールについての効果が期待できるということで、そういうルールは守ったほうがいいのではないかと私は思います。

○□□委員 ありがとうございます。

他の委員の皆様、いかがでしょうか。血中ではなく、もうここは血清。

□□委員、お願いします。

○□□委員 「過去の例ではこう言う」という意見がよく出てくるのですけれども、最近の議論の中では、余り過去にとらわれるといつまでたっても進歩がないので、改めて正確で適当であると思われるものに変えていこうと。遡ってこれまでのものを直せとは言えないですけれども、これから先は、どんどんある一定のやり方に収束していくということはやるしかないのではないかと思うので、そういう基本的考え方でいいのではないかと私は思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう御意見をいただいております。方向としては、実際の試験結果に基づいて、実際に効果のあったマーカーを正確にお伝えする。そういうふうに考えていくと、もうそれを旨として、今後もこの許可文言に関しては徹底をしていこうということで、今回の場合では血清LDLコレステロールということになるかと思います。これを結論にさせていただいてよろしいでしょうか。

○□□委員 健診でも血清という言葉はまず使わないと思います。コレステロールと言えば血清コレステロールのことなので、一般の、消費者に対してわざわざ血清という言葉は不要と思います。通常使われている言葉で十分通じると思います。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 ただ、過去の事例で、既許可品について血清コレステロールを下げるという文言が出ていたように思います。

○□□委員 実際に調べていただいて、あるということです。要は、実際にこの事業者として何をターゲットにしているかというところから試験自体もデザインをし、その結果が客観的に証明できているということかと思いますが、最終的に削除していく方向を全体の流れとしていくと、徐々に限定が外れ、不明瞭になっていく傾向は出てくるのではないかと思いますけれども、それを。

□□委員、お願いします。

○□□委員 曖昧表現をやめていこうということだったので、「気になる方」はやめましょうということですよね。だから、今、□□委員がおっしゃったように、簡単にしていくということではなくて、曖昧な表現はやめましょうということだと理解しているのです。

○□□委員 済みません。発言が適切でなかったかもしれませんが、ちょっと整理させていただくと、曖昧という部分に関してはもう整理が終わっているかと思っています。当部会としては、できるだけ主観的にならず、客観的に表現をしていきたい。それが、曖昧さをできるだけなくしていきたいということなので、ここは「気になる」という表現はやめましょうということが一つの結論かと思います。

もう一方で、今議論になっているのは、最終的に許可文言の中で一番重要なマーカーである、LDLコレステロールを血清あるいは血中、あるいは何もなしのLDLコレステロールと、どういうふうに表現するのがいいのか。

私が申し上げたかったのは、LDLコレステロールの存在場所というか、そこの限定をかけるかかけないかというところで、血中、血清を入れなければ、要は体中に存在しているコレステロールであり、LDLコレステロールになる。それを少し不明瞭だというふうに考えるのか。結論としてのデータ自体が、限定的な存在をしっかりと把握をした上でのLDLコレステロールの低減効果を見ているとすれば、やはりそこを明確にしておかないと曖昧になるのではないかと少し補足的に説明をしたつもりでございます。

先ほど□□委員が御発言いただいたように、今後、当部会としても方向性を明確にし、また、8月いっぱいで一つ区切りを迎えますけれども、今期の方向性として、これは首尾一貫、徹底をしてきたところもありますので、方向性をぶれることなくこういった許可文言に関しては我々として共通の認識をさせていただきたいと思っているところでございます。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 いただいている特保の一覧表のコレステロールのページ、50ページからを見ますと、ほとんどが血清コレステロールか血中コレステロールという許可表示が載っていますので、今改めてそんなにびっくりするということではないと思いますので、血清という言葉でよろしいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 これまで、血清と言っているから血清がいいという判断ではなくて、□□委員がおっしゃられるように、血清という表現が不適切であれば、今までそういう表現であったとしても、それは思い切ってコレステロールに変えないといけないと思うのですけれども、今回のポイントは、□□委員がおっしゃるように、どういう根拠を持ってこれを許可したかというところにちゃんと根拠を持とうという視点ですので、血清という表現のほうがいいのではないか。実際にそういう表現もこれまでしてきたというのは附属的なことではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

このあたりで結論とさせていただくという方向でいかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 血清はそれでいいと思います。LDLも付けるか付けないかという議論になっていますが、機能性表示食品のほうではHDLを高めるというものが確かあったと思うので、そういうものがトクホにも将来出てくるようなことも考えると、LDLと限定しておくほうがいいのかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。一般的に健康との関わりでいけば、この比率に関心があるという方向にもなっていますので、LDLは下げる、HDLは上げる、それをより明確にしておこうという考え方でございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 そこは全く同じですが、ここはコレステロールと表示すると試験結果と合わないのですね。試験結果では、1の15とか1の16、コレステロールのほうは有意水準が0.1というのがございまして、そういうポイントがある。0.05未満はあっても1点。LDLは2点ですね。確かに有意差がついているということになるので、「LDLコレステロール」としていただかなければいけないのかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。もう試験結果に基づいて、今議論の方向はその結果をしっかりと許可文言に表現をすべきという方向になっていると思いますので、その点で結論とさせていただき、傍証としては既許可品にも血清というのがついているものは多数あるというところも踏まえつつ、いかがでしょうか。

○□□委員 細かいことを申し上げるようですけれども、英文文献2-16の1478ページのTable4では、Week12でLDLと総コレステロールは被験食品群に有意差があります。Table5は摂取前のLDLコレステロール値による層別解析ですが、LDLコレステロールが120~139mg/dLだった群ではLDLがほとんど動いていなくて、総コレステロールが下がっています。LDLが140~159mg/dLの群では、Week12でLDLが9.6mg/dL下がり、総コレステロールは8.8mg/dL下がっています。説明文には、群間での変化に明らかな差はなかったということですが、LDLが余り高くない人の場合は、総コレステロールのほうが下がっているという印象があります。□□委員にお伺いしたいのですが、層別解析では、むしろLDLが高くない場合は、総コレステロールの方が下がっているようなので、データを重視するなら、総コレステロールについても表記する方が良いように思いますが、如何でしょうか。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 この論文の結果からすると、先生がおっしゃるとおりだと私も思います。

○□□委員 そうすると、「LDLコレステロールが高めの方におすすめします」と表示すべきなのか、「コレステロールが高めの方におすすめします」というふうに表示すべきかということも課題になるかも知れません。

○□□委員 ありがとうございます。

論文に基づいて、結果の解釈も含めて、それをどういうふうに許可文言に落とし込んでいくかというところでコメントをいただいております。

御指摘の論文の最後のディスカッション・コンクルージョンのところには、我々の研究はかどやの□□の摂取が、わずかに高い血清コレステロールレベルを持つ被験者に対しては、血清LDLコレステロールを下げるという考え方を確信するというふうに書いてありますので、やはり血清LDLコレステロールを下げるというところが基本的にこの論文の結論であり、それが全てであると考えると、血清コレステロールがと、ここにさらに加えていることについては、例えば削除する方向でこちらから意見を出すということはあり得ると思います。

これは調査会マターに近いのかもしれませんけれども、□□委員、どういうふうに考察をしたらよろしいですか。

○□□委員 まず試験対象としてはLDLが高めの方ですよね。平均で140mg/dLぐらいの高さの方を対象としてみたら、LDLが下がった。12週間やった中で、2点。コレステロールについては2点はなかったということです。LDLが下がったということは言ってよろしいかもしれない。そういう解釈でございましたが、これを許可表示の文言に落とし込むところまでは詳細に検討したとは言いにくいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。今の論文のデータ等も勘案していき、より正確に表示をする、それを基本的な方針にするということになれば、血清LDLコレステロールを減らす、これが全てで、それ以外の部分に関しては削除をこちらから意見として出すということが結論かと思います。

そして、「気になる」という表現については、先ほど□□委員からもコメントをいただきましたように、この曖昧さはできるだけなくしていこうということなので、「高めの方に」という表現になる。いかがでしょうか。もうそろそろここまでで結論とさせていただく。

つまり,今回の「□□」に関しては、基本的に特保としての要件に関しては異論は出ていないかと思います。また、調査会においても、これまで慎重な議論を繰り返ししていただいて、その効果等に関しては科学的にしっかりと認識をしていただいておりますので、今回、この新開発食品調査部会においては、それらの議論を踏まえつつ、消費者の皆様の誤認を招かないように、また、適切な方への摂取を期待できるように、より正確に表現を改善すべく指導をしていくということで、許可自体は基本的には皆様から同意をいただいている、そういう結論に今のところさせていただきたいと思っているのですけれども、いかがでしょうか。御異論はございませんか。よろしいですか。

ありがとうございます。

そうしましたら、以上の議論を踏まえまして、基本的に取り扱いについて方向を決めたいと思うのですけれども、許可文言の部分を今のようにしっかりと研究結果に基づいて明確にしていただくということをこちらが許可の要件にしていこうという考え方で今委員の皆様から御議論をいただいております。

もう一点、先ほどありましたように、表示見本において懸念される過剰摂取に関する注意喚起の部分を文字サイズが小さくならないように、また、消費に伴って見にくくなったりというようなコントラストの問題が惹起されないように、しっかりとそこの部分に配慮をしていただく。この2点が今回の議論。

□□委員、お願いします。

○□□委員 追加ですけれども、表示で、医薬品との相互作用のところで、□□ということなのですが、これが分かりやすいかということがちょっと懸念されます。

これまでですと、医師からビタミンKの摂取を控えるように言われている方とか、血液凝固剤を服用している方とか、ターゲットが明らかだったのですけれども、果たして服用されている方は、自分がワルファリンという化合物を飲んでいるかどうかを確認しているかというところを私は疑問に思ったのです。そもそもセサミン摂取で生体内のビタミンKの産生が上がるというところはすごく疑問にはなっているのですけれども、ここはちょっと注意したほうがいいかなと思いました。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 セサミンについてNatural MedicinesではCYP2C9とP糖タンパクの基質になっているので、それで代謝される薬剤は影響を受ける可能性があるとされています。ですから、薬を服用している人は医師と相談しなさいという注意喚起は適切だと思います。ワルファリンは薬剤の例えで、セサミン自体は、ビタミンK代謝には余り関与しないのではないでしょうか。

○□□委員 ビタミンKの産生が上がるというのは、どこかに出ていませんでしたか。

○□□委員 Natural Medicinesには記載されていませんでした。しかし、多様な薬剤に影響する可能性があることは指摘されています。

○□□委員 その一つが抗凝固剤であるワルファリンであるということで名前が挙がっているわけですけれども、要はワルファリン等の「等」の部分ですね、ここにその意味が見えるかどうかだと思いますが、□□委員、いかがですか。

○□□委員 広く注意喚起が必要だということで「等」はいいのですけれども、ただ、ワルファリンという化合物名をここに出すよりも、「血液凝固剤など」とか、そういう表現のほうが消費者にとっては分かりやすいかなと思った次第です。

○□□委員 ここに関しては、食品安全委員会側から話があったと思います。

○□□委員 □□委員も御記憶だと思いますが、一応議論をしまして、最初は非常に広く、全ての医薬品みたいな文言になったのですね。やはりそれは幾ら何でもやり過ぎだろうという議論の中で、最終的にはワルファリンというのが比較的いろいろなところで薬物代謝との相互作用というときに登場するので、ワルファリンと書いておくぐらいでいいのではないでしょうかということになって、この最終的な評価書をつくったという記憶があります。

○□□委員 ありがとうございます。ここはしっかり薬の相互作用で思わぬ副作用がないように注意喚起をやっていくということなので、それにしっかり消費をする側、消費者の側が認識を持たれるかどうかというのがポイントかと思います。

したがって、余り限定され、ワルファリンというものを常に飲んでいるという意識を明確に持っておられる方だけに訴求することなく、様々な、ワルファリンと認識せず、抗凝固剤を飲んでおられる方もいらっしゃるとすると、そういう方々に対してもしっかり届いていかないといけない。さらにはというお話なので、それを受けて、この「医薬品(ワルファリン等)を服用している方は」ということで注意喚起がなされています。

○□□委員 ちょっと記憶が曖昧だったのですが、今、安全委員会でつくった評価書を見たのですが、お手元にもあると思うのですが。

○消費者委員会事務局 □□委員、恐らく要約というところにその文言が書いてあるのですが、「薬物相互作用が否定できない抗凝固薬(ワルファリン等)」という記載なので、そういうことかと思います。

○□□委員 そうなっていましたね。ですから、ここでは抗凝固薬という表現で若干絞り込んだということです。

○□□委員 そういう意味で、食品安全委員会の中でも御議論いただいてこういう表現に指導されて、こういうふうに新開発食品調査部会において表示見本に挙がってきているということかと思いますけれども、それで十分かどうか、今、□□委員からコメントをいただき、皆さんの御意見を賜っているということかと思います。

かなり議論をしていただいているということではないかと思いますが、いかがでしょうか。これに関しては、消費者サイドから見たときに、誤認というわけではないのですけれども、しっかりと意識をしていただけるかどうか、気付いていただけるかどうかということだと思います。

こういう表現というのは、今まで特保でありましたでしょうか。ワルファリンの名前が具体的に出ているようなものは。

□□委員、お願いします。

○□□委員 ビタミンK関連のものを今全部見たのですけれども、ビタミンKの摂取を控えるよう注意されている方とか、血液凝固薬を服用している方、このどちらかですね。

○□□委員 ワルファリンという名称が書いてあるものについては、過去にないですか。

○□□委員 今、見た限りではないです。

○□□委員 そういうことです。

□□委員、お願いします。

○□□委員 いずれにせよ、安全委員会のほうの評価書では、さっき御紹介があったように、「医薬品全般を対象とする必要はないものの」ということになっています。しかし薬物相互作用が否定できない「抗凝固薬」については注意喚起しようということになったわけです。今回の表示見本のほうでは「医薬品」になっているのですが、どこでそうなったのか。

○□□委員 食品安全委員会から食品健康影響評価の結果が通知されていて、その記の部分を正確に反映する表示をさらに求めるということで、今、委員の皆様からの御懸念は、少しその文言とは異なっているので、より正確に、具体的に言うと「抗凝固薬(ワルファリン等)」と明記をすべきであるということかと思いますけれども、そういう指導をするということでよろしいですか。

ありがとうございます。

以上、3点が出てきましたが、他はよろしいでしょうか。もしよろしいようでしたら、基本的にはこの商品自体、特保として承認する方向に関しては特に異論は出なかったと認識をしますので、まず、申請品目に関しては当部会として了承することをまず前提にさせていただきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

あわせて、幾つかの改善の指導を図るべきということで、3点、もう繰り返しませんけれども、出てまいりました。

これらについては、申請者に修正の指示をしていく方向ということになりますけれども、結論としてはその方向を部会長預かりのレベルで委員の皆様として御了承いただけるかどうか。あるいは、もう一つこれは継続審議にすべきと考えるかどうか。そこの御意見をいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。部会長預かりレベルでよろしいですか。

ありがとうございます。

そうしましたら、今いただいた議論を事務局のほうから、審議結果の報告書及び答申書という形で整理をしていただきたいと思います。

○消費者委員会事務局 その前に確認だけさせていただいてもよろしいでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 まず、許可表示の文言ですけれども、もともとは、「□□」となっておりましたけれども、ここは「血清LDLコレステロールを減らすのを助けます」と、「血清」という2文字を入れるということでよろしいですね。

その後、「□□」は削除で、「コレステロールが高めの方におすすめします」とつながるわけですけれども、ここの「コレステロール」の頭には特に何もつけないでよろしいですか。

○□□委員 ありがとうございます。確認をしていただいておりますけれども、きょうの議論を踏まえれば、正確に明確に「血清LDLコレステロール」を付していくということ。

○消費者委員会事務局 では、「コレステロール」というところが2カ所出てきますけれども、2カ所とも「血清LDLコレステロール」という言葉で統一するということでよろしいわけですか。

○□□委員 はい。

ちょっと確認をしていただいている流れですけれども、そうなると、ここの一番大きなキャッチコピーというか、ここの部分も「LDLコレステロール」の前に「血清」と入れるべきですよね。ここはどうですか。

○□□委員 後の文章に「血清」と書いてあれば、キャッチフレーズには記載しなくてもよいのではないでしょうか。

○□□委員 □□委員はいかがでしょうか。

○□□委員 今の御意見と一緒なのですが、許可表示は正確に、でも、そこで情報が伝わるので、大きなキャッチフレーズの表示はこのままでよろしいかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。大方針まで触れていただきました。

恐らくメーカー側はできるだけコンパクトに、例えばよく言われていますけれども、ヤフーのニュースなんてトピックは13文字以内に全部おさめているのですけれども、あの13文字の制約の中で皆さん勝負をしておられる。ここはさらに「血清」が入れば長くなっていきますので、その点を一つ念頭にも置きつつ、許可表示の部分で正確に、キャッチコピーの部分はその内容が伝わるように、消費者に最も目立つようにということで、少しぜい肉は落としておくという感じかと思います。こういう方向で、今、□□委員、□□委員から御意見をいただきましたが、それでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。他は「LDLコレステロール」を使われている部分はございませんよね。

では、まず1点目の確認を続いてお願いします。

○消費者委員会事務局 1点目は、今確認させていただいたように、「血清LDLコレステロール」にするということで、これは許可表示文言でもありますので、特保としての許可要件ということで、「血清LDLコレステロール」に修正することというような趣旨の指摘文言でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 もう1カ所、ワルファリンのところです。ここも、今は「□□」となっておりますけれども、ここも「抗凝固薬(ワルファリン等)」に修正することと。ここも、ある意味、特保の法定表示になりますので、そういう方向でよろしいですね。

○□□委員 ワルファリンだけではなくて、いろいろな医薬品に関係する可能性があるので、「医薬品(ワルファリン等)」のほうがいいのではないでしょうか。

○□□委員 ということは、そのままこの提案のほうがいい。先ほどの議論で、食品安全委員会のコメントは、基本的に医薬品全般を対象とする必要はないもののというふうにあるのですけれども。

○□□委員 CYPとP糖タンパクに影響するため多種類の医薬品代謝に影響する可能性はあるので、ワルファリンよりも、他の薬剤のほうが懸念されます。そうすると、ワルファリンを入れても入れなくてもいいかなという考えでいました。

○□□委員 ここは大きい議論すべきポイントです。いかがでしょうか。先ほど議論のあった「抗凝固薬(ワルファリン等)」という表現が一つの提案ではありましたけれども、今、□□委員からは「医薬品(ワルファリン等)」のほうが好ましいのではないかと。

□□委員、お願いします。

○□□委員 おっしゃるとおりなのですけれども、やはりワルファリンのような抗凝血薬を使っている方は結構世の中に多いというのが一つあると思います。

「医薬品」にしてしまうと、もう全てが対象となってしまうので、それまたやり過ぎかなという気がするのです。

○□□委員 いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 食品安全委員会の報告書の12ページで、医薬品と本食品を併用した際の影響についてというところで、セサミンをラットに混餌投与した試験において、フィロキノン及びメナキノン‐4濃度が各組織において上昇することが示されているという科学的根拠が示されているので、ワルファリンなど抗凝固薬を服用している方は医師等に御相談くださいというふうに食品安全委員会で報告書として出しています。なのでこれに従わないと、今後、食品安全委員会の制度上、その報告書をどう取り扱っていくのかというところの根源にかかわるのではないかと思われます。

○□□委員 ありがとうございます。非常に重要なポイントを御指摘いただきました。

今の□□委員の御発言に関しては、その結果の通知についての本文中の12ページにある一番下の3行の鍵括弧のついている部分ですね。読みますと、医薬品を服用されている方やワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方は医師等に御相談くださいと表示することとしている。これは申請者はということなので、申請者は、もともとかどや製油株式会社がということですよね。この文言をそのまま使うという提案ということでよろしいですか。□□委員。

○□□委員 食品安全委員会としては、13ページの一番下のところでそういうような下の3行の表示が必要であるというふうに、健康影響評価で結論にしているわけです。

○□□委員 ありがとうございます。

これをどう表現するかということですね。このまま書くと相当長いのですけれども、これを要約したときに、食品安全委員会としての注意喚起の内容が変わってしまうようなことがあっては絶対になりませんので、どこまでこれを表現するかということかと思います。

○□□委員 私の意見は、Natural Medicinesが根拠ですので、安全委員会で検討されてこういう表現にするということになったのであれば、私はそれに異存はありません。

○□□委員 いかがでしょうか。□□委員。

○□□委員 Natural Medicinesの話は出てきていないと思います。

○□□委員 今、非常に重要なところで御意見をいただいているのですけれども、表示見本においては明らかに、何々を服用している方は医師等に御相談くださいという、ここの注意喚起は極めて重要で、それが何を服用している方とするのかという点で複数の意見が出ているやに思います。

いずれにせよ、食品安全委員会としてのここに書いてあるコメントを最大我々としては重要視しておかないといけないと思いますので、ここで部会独自にこれを解釈して要約をしてしまうよりは、できるだけそのまま忠実にこの文言をパッケージに付していただくのが一つの提案ではないかと思います。

そうなると、例えば「医薬品全般を対象とする必要はないものの」という文言をパッケージに書く必要があるかどうか。となると、その後で、薬物相互作用が否定できないという、この形容詞的なものがあって、抗凝固薬(ワルファリン等)についてはと続くわけですけれども、抗凝固薬の前をカットして構わないと捉えるのであれば、「抗凝固薬(ワルファリン等)」、ここから使うということになっていくのですけれども、そのまま使うとメッセージとしては適切ではないので、これを服用している方は云々というふうにつながっていくということかと思いますが。

○□□委員 私は、事業者が示した「□□」が、分かりやすいように思います。

○□□委員 問題は、ここの「医薬品」を「抗凝固薬(ワルファリン等)」とするかどうかということですね。今、意見として2通り出ております。

□□委員、お願いします。

○□□委員 「ワルファリン」と書くかどうかというのは確かに問題で、「抗凝固薬」と書いておいたほうが素直かなと思いますね。我々は医薬品全てに対して必要はないとしましたけれども、ここで括弧で「抗凝固薬等」という限定をしていますから、そういう書き方であれば、安全委員会の意見と異なるということはないと思います。

○□□委員 具体的には、今、□□委員がおっしゃったのは、ここの表示見本のところを実際に考えるとすると、今は「医薬品(ワルファリン等)を」となっている部分を「抗凝固薬等を服用している」というふうに修正を図る。それによって、食品安全委員会の意を酌んでおりますし、冒頭にあった医薬品全般を対象とする必要はないもののという意も酌んでいるということかと思います。

○□□委員 今の結論に賛成です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。よろしいですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 それでは、確認をさせていただきました。

そして、次の確認をお願いします。

○消費者委員会事務局 では、ここは「抗凝固薬等を服用している方は」と、それでよろしいということですね。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 ここも、今申し上げた文章に修正することという指摘ですね。

もう一点は、表のキャッチの下の「□□」と書かれているこの一文について、大瓶ですと10.5ポイントということで、このくらいならばはっきり見えるのではなかろうかと思われますけれども、小瓶のほうではどのくらいのポイント数で書くのか。小瓶のほうでもはっきりと消費者に伝わるような大きさで表示するようにという指摘内容になるかと思いますけれども、それでよろしいですか。

○□□委員 今の点ももちろんそうなのですけれども、その下の。

○消費者委員会事務局 その下、「□□」というところも含めてですね。

○□□委員 そこも含めて、そしてそこの下の部分は特に色の指摘もありました。

○消費者委員会事務局 中身の□□が減っても、はっきり見えるようにということに配慮するようにということですね。

○□□委員 留意するようにということです。

□□委員、お願いします。

○□□委員 ここに「□□」と書かれているのですが、この食用油というのは何を指すのか。本品を指すということであれば、摂取目安量を守ってくださいで事足りるかなと思うのと、もう一つ、□□委員がおっしゃった油脂全体の過剰摂取につながるのではないか、そのあたりのところがやはりここで盛り込めたらいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 実際にここは消費者にしっかりとお伝えをするメッセージなので、誤解、誤認があっては絶対ならないところだと思います。そういう意味で、今、改めて□□委員が御指摘してくださいましたけれども、食用油の過剰摂取を避けるためという食用油とは何ですかという改めての大きな問題提起ですけれども、その下に、先ほどポイント数に関する指摘がございました「□□」、こことつながっているのですね。ですから、置き換えるべき食用油と置き換えられた□□のトータルを食用油の過剰摂取を避けるということで表現はしているのでしょうけれども、もう一方でございましたように、通常の食材の中に入っている油脂成分も当然考慮していかないといけないという視点もございましたので、その点も考えていくと、ちょっと見直さないといけないという御指摘でございます。

明確にするには、食用油とするよりも、食品として摂取する油そのものですよね。「食用」を取る。下の「□□」というところも、もう一度最初に戻って恐縮ですけれども、より適切に今のキャッチコピーと合わせて、注意喚起と合わせて、指導を図っていかなければいけないようですね。いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 食用油の特保としての申請ですので、あくまでも食用油にしか責任がないと思うのですね。ほかの脂肪については、一番下に食生活は主食、主菜、副菜を基本にバランスを考えてというところで担保していますので、ここはもう食用油しかないかなと思うのですけれども。

○□□委員 いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この食品については、1日□□前後の揚げ物に使わない食用油を通常の食習慣で摂取されていることが前提で、それをこの食品で置き換えるということになると思います。しかし、LDLコレステロールを下げるために沢山摂取する方が効果的と考えて、過剰摂取してしまうことが懸念されます。食用油の過剰摂取を避けるために、これをとり過ぎればLDLがもっと下がるわけではありませんよということを含めて、この表現で私は問題ないように思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがでしょうか。食用油としての特保ということで、商品名がその種類として食用油ということですね。もっと言うと、本品の過剰摂取を避けるというイメージもありますよね。ここは本当に、確かに改めてこれをずっと眺めていると、何を言おうとしているのか、なかなか悩ましい。そのことは、翻って消費者の人にもメッセージ的にはストレートに伝わっていないということなので、ちょっとこれはすっきりしないのですけれども。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今さらなのですけれども、今のところで、「□□」というこの表現の目安量の使い方、考え方ですが、食品摂取基準の目安量という指標がございます。ここで言う目安量というのは1日□□という量をあらわしていると考えるべきですよね。そういう意味では、もう「目安」という言葉を取ったほうがいいのではないかとすら思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。要は、ここを置き換えていくと、そのすぐ下に、「□□」、さらに「□□」と書いてある、これが目安量そのもので、目安というよりも適切な推奨されている量ということですよね。それがすぐ近くにあるということです。

そういう意味で、ここで伝えたいことは、1日に□□というのが下にあるわけですから、あくまで脂質の過剰摂取をこれによって誘引しないようにということに尽きるのですね。さっき申し上げた本品をということになると、それはもう目安というか摂取量を超えていますから、そういう意味ではないと。

事務局、いかがですか。

○消費者委員会事務局 このキャッチのところはどうかという御議論はあるかもしれませんけれども、ここで表示の1日当たりの摂取目安量というところの目安という言葉は、特保では□□と明確に限定しないようにと、医薬品との相違というふうな考え方から出てきていまして、実際は□□とってくださいとお勧めするにしても、目安として□□、摂取目安量という言葉を使うということで、特保のほうではなっておりますので、実質的な意味は余り変わらないのかもしれませんけれども、目安という言葉は残しておいたほうがよろしいのではないかと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 以前にしょうゆが認可されました。その食品は、摂取目安量が1日8mlで、その量を毎日食べると血圧が下がることが確認されています。しかし、日常の使用では6mlや4mlで足りる人もいると思います。しかし、降圧効果が確認されているのは8mlであり、それより少ない量で足りる場合でも、効果を得るためには8mlを摂らなければならないのかということが議論されました。そこでは、しょうゆという食品なので、無理に8mlを摂らなくてもよいのではないかということになったと記憶しております。食品についての目安量は、そういう意味も含まれていると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味するところを消費者がしっかり理解できておればいいわけですね。そういう意味からすると、食用油の過剰摂取を避けるために摂取目安量を守ってというところが、またさらに先ほどのおしょうゆの関係から見ると微妙というか、ちょっといろいろ考え方を整理しないといけないようにも思うのですけれども、なかなかここは難しいですね。

目安量は1日に□□、これは特保として食品として一つの目安にはなっているけれども、御自身の好みでこれを摂取してくださいと。ただし、これが多くなり過ぎることは避けないといけない。基本使うのは、オンするのではなくて、置き換える、代替が前提ですから、オンされるわけではないということを理解すると、その辺を注意喚起として食用油の過剰摂取を避けることをここで言っておけば、目安に関してはその下に書いてあるので、もう十分ではないかという考え方もあるやに思いますが、いかがでしょうか。

たしか、他にも過剰にとり過ぎないようにという文言がなかったですかね。摂取をする上での注意事項で、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。□□の摂取による過敏症の報告があります云々という、ここに多量摂取に対する注意事項というのもあります。ここはカロリーの過剰摂取という意味ではなさそうですけれども、多量にはとらないようにと。

それから、その上の1日当たりの摂取目安量のところの下3行にも、「□□」というふうに文言は書かれているということがあります。恐らくこれはこの後の調査会や食品安全委員会とのやりとりの中で強調するようにという指導が入ったので、この表現をそのままここに持ってきたという扱いかとは思います。

いかがでしょうか。食用油の過剰摂取は避けるという、もうそこに尽きるのかなと思うのです。あるいは、改めてもうこのままでいいのではないかという意見もあるかもしれませんが、いかがですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この過剰摂取というのは、今、おっしゃったように、安全委員会の評価書の最後に、過剰摂取を避けるためのより明確な注意喚起表示が必要であると書いてしまったものですから、多分それがここに反映されてきているのだと思うので、一応、これで言いたいことは分かっていただけるかなと思うのですね。いろいろ深読みをすれば難しいのですけれども、多分、消費者はそういうことではないと思いますので、この表現が特に何か大きな問題を生み出すということがなければ、これでいいかなという気がいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

いろいろ御意見をいただいて、この提案のとおりでよろしいのではないかというところで落ちつきそうなのですけれども、落ちついてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

では、確認されました。ここはそのままと。

○消費者委員会事務局 この部分は、文章はこのままということで、この文章、それからその下の「□□」というところとあわせて、小さな容器でもはっきりと消費者に伝わるような表示の仕方を検討されたいということでよろしいですね。

そうしますと、許可表示のところは「血清LDLコレステロール」、注意事項のところは「抗凝固薬等」と直すということ。それと、今のキャッチコピーの下の見やすさ。この3点について修正するようにという趣旨の指摘を申請者のほうに出したいと思います。

指摘事項の具体的な文言につきましては、後ほど事務局のほうでまとめまして、また部会長に御相談させていただいて決定するということでよろしいでしょうか。その回答が提出されましたら、部会長に御確認いただいて、部会長のほうでよろしいということであれば、当部会として了承するという扱いにさせていただきたいと思います。

○□□委員 よろしいでしょうか。

ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 それでは、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。

○消費者委員会事務局 確認が前提となりますけれども、それを得た上で、それが条件に了承することとなった品目に関しての委員長の報告書案、資料3になりますけれども、読み上げさせていただきます。

部会長から委員長宛てで、報告書という形で今回審議いただいた「□□」となります。おめくりいただきまして、別記として「1.審議経過」。「平成29年1月23日付消食表第43号をもって諮問された「□□」の安全性及び効果について」ということで審議の経過を書かせていただいており、最終的に審議経過のとおり議決したと。

「2.審議結果」としては、以下の「□□」は問題ないということでございます。

次のページは別添でございますが、製品名、申請者、あと審議経過については変更なく、特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容というところは、先ほど表示内容が修正となっておりますので、そちらに修正をさせていただきたいと思います。

続きまして、資料4になりますが、委員長から総理大臣宛ての答申書ということでございまして、内容的には先ほど読み上げたものと同じになります。こちらも別添の特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容については、先ほど御確認させていただいた内容に修正をさせていただいた上でという形になります。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今、報告書案並びに答申書案について事務局から御説明をいただきましたが、委員の皆様から何か御意見がございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

今し方議決した内容について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で委員長名で内閣総理大臣へ答申を行うということでよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

□□委員。

○□□委員 お疲れのところ申しわけありません。特保全般についてお尋ねしたいことがあります。先日、ある学会のランチョンセミナーで血圧に関係する機能性食品のお茶が配布されました。その食品の臨床試験結果を見てみると、12週間の二重盲検試験で収縮期血圧が10mmHg程度有意に下がっていて、特保として申請できる食品と考えられました。どうして特保に申請しないのかと会社の方に尋ねたら、特保に申請すると表現が限られ、機能性食品のほうがより自由に表現できるので、特保の申請はしないということでした。その食品には、「血圧低下作用により血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があることが報告されています」と表記されており、特保ではできない表現とのことでした。私自身は、特保のほうが効果に関する科学的根拠がしっかりしており、一般の消費者もそれを信頼して選んでいると思うのですけれども、特保の表現に関する規制が厳しくて、機能性表示食品の方が消費者に受け入れられやすいと事業者が考えて、特保に申請するインセンティブが失われてしまうことが懸念されました。消費者庁にその点について、どのようにお考えなのかお尋ねしたいのです。

○□□委員 ありがとうございます。

今の□□委員からの問題意識に関しては、消費者委員会等でも議論をしているところでございます。御存じのとおり、機能性表示食品として2,000を超える届け出があり、一方で御審査をいただいている特定保健用食品については、数字としてそれに比べると伸び悩んでいる部分もある。この状況も含めて、保健機能食品制度そのものをどういうふうに今後あるべき姿を描いていくのかというのは非常に重要だと、問題意識は共有しているつもりでございます。

今期の消費者委員会の中でも、消費者庁食品表示企画課長の赤崎課長とここでやりとりもしたこともございますし、特定保健用食品をその中でどういうふうにしっかりと消費者の皆様に訴求をしていけるか、制度のあり方も含めて考えなければいけないということで、たしかそのときにはリスク低減のところの話を赤崎課長がされたことを記憶しております。

いずれにせよ、今の問題意識に関しては消費者庁の皆さんもお持ちですし、消費者委員会としても問題を共有しておりますので、きょう御発言があったことに関してはしっかり部会でも議事録に残し、しかるべきところで問題として発議をさせていただきたいと思います。そういう取扱いでよろしいでしょうか。

もうあえて消費者庁食品表示企画課の皆様にはコメントをいただかないところで引き取らせていただきたいと思うのですけれども、問題意識は皆さん共有しているということで、しかるべきところでまたこの話題をお伝えしてまいりたいと思いますので、何とぞ御了承のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 それでは、本日は報告事項が1点ございます。これはそんなに時間はかからないと思いますけれども、消費者庁のほうからお願いいたします。規格基準型・再許可の許可表示についてでございます。お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 資料5となります。本日は3点報告がございます。

1点目、ヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立てα、申請者は花王となります。

茶カテキンを関与成分とし、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が多目の方に適するという旨を保健の用途としているものとなります。こちらは、既許可品から許可表示と製品名が変更となっているものでございます。

次に、2、3とあわせてとなります。ペプシスペシャルゼロxとペプシスペシャルゼロo、いずれも申請者はサントリー食品インナーナショナル。難消化性デキストリンを関与成分として、脂肪の多い食事をとりがちな方、中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立つということを許可表示としております。

こちらは、既許可品、ペプシスペシャルゼロから製品名と風味が変更となったものとして許可をしているものとなります。

以上となります。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の許可報告品目として、規格基準型及び再許可の御説明がございましたけれども、何か御質問等はございますか。

石見委員、お願いします。

○石見委員 2番目と3番目でペプシスペシャルゼロの後の「×」と「○」は何でしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 これは製品名で、「x(エックス)」「o(オー)」と読むのですけれども、それぞれフレーバーが、xのほうが梅のもので、oがシナモンのフレーバーという設計でございます。失礼いたしました。

○石見委員 ありがとうございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

括弧してカタカナで添えていただくというのがあったほうが、より分かりやすかったかもしれない。皆さん、同じように疑問に思っておられたと思います。

他にございませんでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○受田部会長 本日用意いたしました議事は以上でございます。事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

○坂田参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、誠にありがとうございました。

今後の日程でございますが、既に御連絡させていただいておりますとおり、8月20日火曜日10時からを予定しております。よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○受田部会長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)