第48回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2019年3月18日(月)14:00~16:28

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、長田部会長代理、石見委員、今村委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、松永委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、坂田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(株式会社J‐オイルミルズ)
    (2)「□□」(花王株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
    (2)特定保健用食品の審議状況
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○坂田参事官 本日は皆様、お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第48回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は田中委員、戸部委員、松嵜委員から御欠席の御連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料は議事次第に記載のとおり、資料1から8まで。それから、参考資料となっております。

また、紙ファイルの形で審査申請書概要版などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御覧いただければと思います。不足の資料がございましたら質疑の途中でも結構でございますので、事務局にお申しつけいただければと思います。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いには御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 本日もどうぞよろしくお願いいたします。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。議事録は新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認をしておきたいと存じます。事務局よりお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認をさせていただきました。

石見委員から株式会社J‐オイルミルズに関してお申し出がございました。石見委員の状況についてですが、過去3年にわたり年500万円以下ではございましたが、原稿執筆に類する報酬の受領ではございませんでした。当部会の申し合わせによりますと、この場合、株式会社J‐オイルミルズの品目に関して部会に出席し、意見を述べることはできますが、議決には加われない状況となっております。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

ただいまの事務局より御説明いただいた点について御質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(株式会社J‐オイルミルズ)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと存じます。新規審議品目で株式会社J‐オイルミルズの「□□」です。まずは消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料1を御覧ください。

品名は□□、食品形態は食用油、内容量□□。

許可を受けようとする表示の内容「□□」というものです。

関与する成分と量はビタミンK2、メナキノン‐7 □□、一日当たりの摂取目安量は□□となっております。

右側、既許可品となります。同じ食品形態として食用油の観点から□□、こちらは一日当たり摂取目安量が□□として許可しております。

さらに右側、同一関与成分として□□、相違点は関与成分量が□□として許可をしているところでございます。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況などの説明を事務局よりお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、次のページになりますけれども、資料2を御覧ください。

この品目は、昨年4月13日に諮問されまして、5月14日の第41回調査会で審議されております。審議結果としては継続審議となり、その後、今年2月8日の第44回の調査会で再度御審議いただき、座長預かりとなりまして、その後、指摘事項に対して申請者から出されました回答について、座長に御了承いただきまして、今日の部会で御審議いただくという運びになっております。

その下に、これまで行われました調査会での指摘事項と、それに対します回答の概要を示しております。

まず第41回での指摘事項でございますけれども、指摘事項(1)としまして、申請者はビタミンK2と骨折頻度との関連について文献を引用しておるのですが、その文献の中にイギリス人と日本人の血中ビタミンK2濃度を比較しているとの記載がございまして、この値からしますとイギリス人女性での骨折というのは、日本人女性と比べるとかなり多いことが疑われるということで、日本人女性の比較だけではなく、イギリス人女性も含めて血中ビタミンK2濃度と骨折の関係について考察されたいという御指摘でございました。

これに対しまして回答のほうは、骨折の要因としては血中ビタミンK2濃度だけでなく、それ以外にも人種差、食環境など多く要因があるので、単純にビタミンK2濃度だけで日本人とイギリス人の骨折頻度を比較するのは難しいと回答しております。

結論として、資料からイギリス人女性に関する記述は削除しますということになったのですが、この回答につきましては御審議いただいた結果、単に削除するだけというのでは回答としては不足している。もう少し考察しなさいという御指摘になりまして、継続審議の対象となっております。

指摘事項(2)-①でございますが、この製品の一日当たりの摂取量は□□と設定されております。製品が食用油なものですから、仮に目安量の□□を使って、摂取したとしても、調理時における調理器具、食器等の付着、そういったものがあるので、規定量の関与成分をきちんと摂取できないのではないかという御指摘がございました。

これに対しましての回答は、調理をした結果、調理器具への付着というのは多い場合で□□ある。それから、調理時の加熱変化で□□ロスするという実験結果を示しております。これらの結果をもとに製品規格のビタミンK2濃度の□□を申請時の規格から□□程度□□て、調理器具、食器への付着というものがあったとしても、関与成分はきちんと規定量の□□以上摂取できるように設定しますという回答をしております。この回答につきましては、調査会のほうで御了承をいただいております。

それから、指摘事項(2)-②ですけれども、この御指摘は試験結果の示し方が資料によって図表のみで示したり、あるいは文章での記載のみで示したりということで、わかりにくくなっている。この試験結果が適切であることがきちんとわかるようなデータ、図表を示されたいという御指摘でございます。

この論文として出されておりました資料は、社内試験の報告書をもとに作成されておりましたもので、申請者からはもともとの社内試験の報告書の全文を添付いたしまして、試験結果の適切性をきちんと示すという回答をいたしまして、これも調査会で了承されております。

それから、指摘事項(3)といたしまして、このものの安定性ということで□□の安定性は既に示してあったのですけれども、その後、□□した場合にどうなるかという御指摘が出されました。これにつきましては□□で□□した後、□□して、それでもビタミンK2は□□しているという実験結果を示しまして、調査会のほうで了承されております。

41回の指摘と回答は以上でございます。

44回の調査会では、今も簡単に説明させていただきましたけれども、イギリス人と日本人でのビタミンK2血中濃度と骨折の比較ということについて、もう少しきちんと細かく考察しなさいという御指摘が出されていたわけです。

44回に出されました回答といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、骨折要因としては居住国による違い、人種、食習慣による違いといういろいろな要因がございますので、これらについて関連文献をいろいろ調査いたしまして、こういった要因が骨折に影響しているんだということを詳細に示しております。

さらにイギリス人と日本人という比較は難しいのですけれども、フランス人において同一地域に住む女性同士の比較を行いまして、フランスでも骨折していない女性の血中ビタミンK濃度というのは、骨折している人に比べて高い傾向にあるということを論文的に示しまして、結論としてビタミンKが骨折の抑制に寄与していることには間違いないという趣旨の回答を出しております。

これにつきましては、調査会では座長預かりとなりまして、その後、座長に回答を御確認いただきまして、御了解をいただいております。

指摘事項については以上でございます。

指摘事項のほかに、表示につきまして調査会で御意見が出まして、部会のほうへ申し送ることになっております。

お手元の資料、ピンクのファイルのイという耳のついたところを御覧いただけますでしょうか。ここに申請品目の製品の表示見本がついております。何枚か挟んでありますけれども、A3を折りたたんだページを御覧いただけますでしょうか。このA3の紙が製品のラベルの展開図になるわけですけれども、調査会で出た御意見というのは、まず真ん中に「□□」という商品名が書いてありますが、その上に「□□」というキャッチコピーがございます。この「□□」という言葉が適切なのかという御意見がまず第一でございました。

それから、その下、特保マークの横の赤い帯の中に「□□」と書いてありますが、「□□」というのが適切かどうかという御意見でございました。

その右になりますけれども、●が3つ並んでおりますが、その3番目、摂取上の注意という項目がございます。ここに「□□」ということと、「□□」という2つのことが書かれているわけですけれども、この摂取上の注意の項目については、もっと目立つように書いたほうがよろしいのではないかという御意見でございました。例えば文字をもっと大きくする、あるいはこの部分を四角で囲む、そういった修正を施して目立つようにしたほうがよいのではないかという御意見がございました。

以上が表示についてのお申し送り事項でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいまの説明で、ここからは委員の皆様から御意見を賜りたいと思います。どういう観点からでも結構でございます。御質問、御意見をいただけますでしょうか。□□委員、お願いいたします。

○□□委員 確認ですが、この食品の有効性の根拠論文は、資料1‐19の英文論文でしょうか。社内資料も添付されていますが、根拠論文はレビュアーがいる雑誌に掲載されているということが条件だと思うので、1‐19の論文が主たる根拠としてよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 メインの論文は1‐19です。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 調査会では、先ほど説明がございましたように、ビタミンKの血中濃度が日本人のデータとイギリス人のデータと非常に大きな差がありました。日本人での骨折が多いグループよりもさらに低いというデータだったので、これはおかしいのではないかということで指摘を出させていただいたものです。

最初の回答は、先ほど説明があったように、まずいデータを出してしまったからカットすると読めてしまう内容だったのです。そんな回答はとても許せないということでさらなる考察を求めたのですけれども、結局、いろいろ論文で調べてみますとビタミンK、ビタミンK1とかK2の血液中濃度は報告によって大きく違いました。使用された測定が正しく行われたかどうかわからないという疑問もありました。日本国内でも報告により大きく違っているのです。ただ、幾ら測定法が絶対的な値に疑問があったとしても、同じ論文内の傾向は変わらないのではないかと考えました。

一方、今回のメナキノン含量が日本人と欧米人は大きく違うのですけれども、それは吸収が余りよくないという報告もありまして、結局、ビタミンKの含量だけでは説明できないところがあって、それ以上の考察を求めなかったということです。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員から調査会の議論の経緯について補足をしていただきました。

今の補足も含めて、さらには調査部会への申し送り事項として具体的な表示の文言であるとか、コントラストというか、強調をすべきではないかといったような申し送り事項もいただいておりますので、その点も踏まえて御質問や御意見をいただきますようお願いいたします。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この食品にはカロリーが□□含まれていますので、これに相当するカロリーを何らかの油で毎日摂っている人が、本食品に置きかえると考えてよろしいわけですね。そうでないと、毎日□□余計にとれば1年で4から5キロ体重がふえてしまうと思います。

また、以前に血圧に関する醤油が審議されたとき、ACE阻害作用を有するペプチドが入っているので子供や妊婦さんは食べてはいけないので、個別包装にしてもらったことがあります。ビタミンKをサプリメントとして必要としない人も、この油で調理すれば家族全員が食べてしまうことになります。個別包装の必要があるのかどうかも含めて調査会では議論されたのでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

2点、御質問をいただきましたが、事務局から御回答をお願いします。

○消費者委員会事務局 まず用途といたしましては、ふだん使っている値に置きかえてということで、調査会でも御議論があったように記憶しております。

それから、個別包装につきましては、調査会のほうでは特に御議論はなかったという経緯です。

○□□委員 ビタミンKは誰がとっても大丈夫なので個別にする必要はないと考えてということなのですかね。

○消費者委員会事務局 申しわけございません。特に御議論がございませんでしたので、なかった背景まではわかりかねるところでございます。

○□□委員 今の点は、事務局からお答えいただけますか。

○消費者委員会事務局 今の御質問に関係するということで、ビタミンKの過剰摂取ということなのですが、日本人の食事摂取基準という各栄養素を定める基準値において、成人では男女とも150μgです。過剰摂取の科学的根拠がはっきりしたものについては、耐容上限量という値が設定されているのですが、ビタミンKに関しては必ずしも安全というわけではないのですけれども、十分な根拠がありませんので、そういった耐容上限量は現在のところ設定されておりません。

○□□委員 □□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 個別包装しなくても、家族全員で使ってもそれほど大きな影響はないと考えられる食品であるということを前提に、瓶で販売するというふうに考えていいわけですね。

○消費者委員会事務局 追加なのですが、ビタミンKは納豆に多く含まれていまして、納豆100g、これは通常の納豆1パックに相当する量ですが、1パック当たり600μg含まれていますので、もしこの油を家族全員が使ったとしても、それほど□□ということにはならないかと考えております。

○□□委員 あと考えないといけないのは、表示の中で摂取上の注意のところにある□□や□□、□□、ここですよね。ここが今の□□委員からの質問あるいは懸念に関して摂取上の注意としてここに記述されている。さらに言うと、部会に対してこの摂取上の注意の書き方がもう少し目立つべきではないかという申し送りをいただいている。ここにまで多分、今の御指摘はつながってくるのではないかと思われます。そういう表示のあり方に関して、これで十分なのかどうかという点も御意見を賜れればと思います。いかがでしょうか。

この摂取上の注意に関しては一般的にこれまでの従来品と比較して、著しく視認性が悪いとか、そういったことはないという判断でよろしいですか。従来の許可品の摂取上の注意と比較した際に、ここが著しく見にくいとかいうことはないのかどうか。

○消費者庁食品表示企画課 食品表示基準で規定する8ポイント以上で表示されています。

○□□委員 ということで、食品表示法上は問題はない。ただ、摂取上の注意として目立つのかどうかという点はあるのかもしれません。

いかがでしょう。この点について、あるいはそれ以外の点でも構いません。□□委員、お願いします。

○□□委員 摂取上の注意は、それはもう少し強調したほうがいいのではないかと思います。科学的な根拠があるわけではないのですが、普通、ビタミンKは医療では凝固系を亢進させるために使いますので、アスピリンなど凝固系を抑えている薬を飲んでいる方へは慎重投与しているものですし、大体1日の投与量は10mgぐらいだと思うのです。医療系で凝固系を亢進させるために使う量は大体10mg食べていますから、ちょっと気持ちが悪いです。

ただ、それがどれだけ効いているのかというのは、実際のところはっきりとしたデータがあるとは思いがたいところがあって、これが必ずこれ以上飲んだら凝固系が悪くなるということがないとは思うのですが、臨床現場での使い方と比較したら、これはもう少し注意喚起したほうがいいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

今、強調すべきであると、この摂取上の注意に関してはよりわかりやすくというお話を□□委員からいただきました。

ほかの委員の皆様いかがでしょうか。□□委員、お願いいたします。

○□□委員 私ももう少し目立つようにするべきだと思います。というのも油というのは、この油は別に食卓に置くわけではなくて調理で使うことになると思うので、気をつけるべき本人がラベルをじっくり見て注意するということができにくい食品なのです。調理者がどれくらい気をつけるかというところにかかってくる食品です。そうなると、どうしても当事者でなければこういう小さい字というのは見落としがちになってしまう。自分に関係がなければ飛ばしてしまうというような可能性が高くなりますので、そういう観点で患者さんでなくてもきちんとわかるように、もう少し大きな目立つ表示にすべきだと。そこを調理者から食べる方にきちんと注意喚起ができるような流れをつくるようにするべきだと思います。

○□□委員 ありがとうございました。確かに調理者がこの表示に関してしっかり把握をし、そして適切に使用していくことが求められる。確かにそのとおりだと思います。

ほかの委員の皆さんもそういう方向で御賛同いただけますでしょうか。もしまずこの摂取上の注意の部分に関しては、部会に投げられております表示の仕方、摂取上の注意に関しては、より目立つように改善を図っていただくという点が今のところの御意見かと思います。その方向でよろしいでしょうか。

具体的にどう目立たせるかという点については、これは事業者のサイドでお考えいただくということかと思います。先ほどもありましたように食品表示法上は8ポイント以上ということで、その制限のみでございますので、その中でさらにどういうふうに工夫していただけるかということかと思います。それでまずはよろしいですか。まずはこれが第1点でございます。

ほかの点についても御意見をいただけませんでしょうか。御質問でも結構です。□□委員、お願いします。

○□□委員 □□という言葉のイメージが、私のような完全な素人の理解だともっと違うイメージがあって、どうなのかなと思います。私の母もワーファリンを飲んでいたので、納豆とグレープフルーツはだめと言っていましたが、それがビタミンKとどこまで理解していたかよくわかりません。そのような人たちも結構な数いらっしゃる中で、□□だけを見るとすごく体にいいと思ってしまうので、自分にとってリスクのあるものが入っているというイメージがないのではないかと思って、これだけ気をつけなければいけない人たちが存在する以上、もう少し表現を工夫していただくべきではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

この点、調査部会で申し送りされております事項の1つ目、□□、この点に関して用語の使い方に関して懸念があるということかと思っております。今、□□委員からも懸念の声が1つ聞かれたということかと思います。

ほかの委員の皆様いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 □□というのは、確かに見る人によってイメージが異なるケースはあると思いますが、まず1つは過去に許可された特保製品の中に、既にこの言葉が使われているということがありますし、それから、私の個人的な記憶では、10年ぐらい前に健康・栄養研究所が編纂した特保のデータブックという非常に見やすい本があるのですが、その中でもチャプターの中に□□という言葉が出てきていますので、かなり広くこの辺は伝わっているのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

実績として既許可品の中にもこういうものがあるということで、多分、今日資料にこれまでの許可品に関してのリストを添付していただいておりますが、この中にも相当あるという認識でよろしいでしょうか。消費者庁から少し例を挙げていただいてもよろしいですか。

○□□委員 今の□□委員の御意見がございましたが、□□という用語はビタミンK2に対しては使われていなくて、カルシウムとかほかのものに対して使われているかなと思います。ビタミンK2に関しては□□という、大変似たような使い方ですが、若干ニュアンスが違うかなというぐあいに思います。

○□□委員 ありがとうございます。□□委員からまず既許可品を含めて例を挙げていただきましたけれども、かなりこういった事例があるということでよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 既許可品の中には□□という文字を使った例が幾つかありますので、担当から説明をさせます。

○□□委員 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 商品名に□□を使っているものは6品目あります。□□、□□、□□、□□、□□、□□です。

○□□委員 □□というのは、前例はない。

○消費者庁食品表示企画課 □□を使用している既許可品は承知していません。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 こちらの既許可品の資料、80ページから81ページに□□にかかわる表示がございまして、確かに□□という文言が使われているものはあるようですが、これはビタミンK2以外の関与成分に対して使われているのかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。お手元の参考資料、特保一覧表(3月18日現在)という資料の80ページから81ページにかけて□□がございまして、その中に□□、商品名ですね。さらには□□、□□という商品名がございます。あとは許可を受けた表示内容のところに□□という文言が入っていまして、大豆のイソフラボンを関与成分とする一連の商品の中に、□□という文言が幾つか認められるかと思います。

あとビタミンK2、メナキノン‐7が80ページの□□の上のほうにあって、ここは□□というよりも、直接書いてある表現はぱっと見たところは見当たりませんが、商品名に□□という言葉があり、□□、□□、□□云々というのはここと同じ表現になっているようです。

というところで、かなり一般的に□□という言葉が既に使われているということ。ただ、今回の場合は、□□という名称そのものに□□というのがずばり入っているところで、これをどういうふうに消費者の方が感じられるかというところは議論すべきポイントかもしれないです。いかがでしょうか。そうしましたら、まず□□委員、□□委員の順番でお願いいたします。

○□□委員 有効性に関する根拠論文は、オステオカルシンという骨代謝マーカーを測り、骨密度は測定していません。骨密度と関連するサロゲートマーカーを有効性の根拠にしています。本来であれば□□、あるいは□□に対する有効性が期待できる食品だと思うのですけれども、□□と書くと医薬品との区別が問題になってくるので、今まで□□ということで承認されているのであれば、そういう言葉しかないのかなという気はします。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 一つは国民が、わかっている人はいいのですけれども、国民が□□といったときに、その中にビタミンK2が入っていて、それが自分自身の健康に関係しているということがわからないまま、一般的な名称で□□ということ、これは恐らく全ての人にいいことであって、注意はそんなにしなくてもいいとまず感じるのではないか。ただし、その中にK2が入っていることによって、これを積極的にとらないほうがいい方がいらっしゃる。そこのところがわからなくなってしまうという問題があるように思います。

ただ、表示のところにK2という表示はきちんとされていますが、今までの表示で納豆に関しては、納豆は注意が必要であるということで、摂取上での注意事項とかにもあえて書かれておりませんが、ビタミンK2が本当に一般的に多くの国民が認識していれば問題ないのですけれども、よく認識していない方は何だろうかと。でもこれは健康にいいのだからいいのではないかというような使われ方をすると、少し問題が出てくるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

要は□□という視点というのは、国民の健康増進という観点から極めて重要であり、全ての国民がこれに関心を持つ言葉である。一方で、ビタミンK2とのつながりの部分では、まだ認知が十分ではないし、ビタミンK2と多分納豆というのがつながり始めていて、納豆に関する摂取上の注意について少しずつ浸透し始めている。したがって、現時点でビタミンK2とこの□□で油という組み合わせで出てきたものについては、まだ認知度が十分ではない。ここの注意喚起も含めてしっかりやらないといけないというお考えですね。ありがとうございます。そういう点では、まず先ほどの摂取上の注意というところをより目立たせていくという、そこの部分はさらに強調していただいたという点かと思います。

さらには、そういう意味でビタミンK2という、ここと□□をよりつなげていく工夫が求められるということかと思うのですけれども、今回はかなりそれを□□と大きく表示し、またその下に□□ということでつなげているというところは、そういう工夫のあらわれかもしれないですね。そのあたりもいろいろ多分御意見があるかと思います。□□委員、お願いいたします。

○□□委員 今の御議論の自分の感想に近い補足意見なのですけれども、ビタミンKは普通、病院では止血剤として使っていますので、医療関係者は皆さんこれは止血剤だと思っていると思うのです。それが□□という印象がないと思うし、止血剤がなぜ健康にいいのかという基本的な疑問を感じるように思います。だから心筋梗塞を起こしたような人には、ビタミンKを含むようなものは食べないようにという指導をしていますので、どちらかというとお薬としてのイメージのほうが強いものなのです。それがどちらかというとこれはワーファリンが体にいいと言われているような感じで、不思議な感じがいたします。効果があるというのはわかるのですけれども、違和感を感じるものではあると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

では、□□委員、□□委員の順番で。

○□□委員 ビタミンKの摂取量と骨粗しょう症の関連については、疫学的な知見があります。また、ビタミンKを長期摂取すると骨密度が上がるという介入試験の論文も幾つか出ていますので、医学的なエビデンスは示されていると思います。

この食品の表記ですけれども、病名はつけられない、また□□というのは主観的な表現で好ましくないということになると、□□とかになるのかもしれませんが、一般の人にわかりにくくなってしまうのではないかと思うのです。私は□□、以外に何かいい表現があればいいのですけれども、思い浮かばないものですから、いいかなと思いました。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 使用上の注意のところで幾つか御意見が出たと思うのですが、□□委員、□□委員から伺いましたが、今までのビタミンK関係の製品の注意事項を読んでみると、80ページのところにありますが、今まで気がつかなくて申しわけなかったのですが、例えば一番上の行の“□□”というところで、下から3行目から4行目ぐらいに「ビタミンK2は血液凝固能を有しますので、抗凝固剤を服用している方やビタミンKの豊富な食品(納豆など)の摂取を控えるよう指示されている方は、医師等に相談ください」と書いてあります。それから、その次の“□□“というところも同じようなことが書かれています。こういった表現だと一般の人にもわかりやすいのではないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

こういった使用上の摂取をする上での注意事項、この注意喚起をしっかり記述するべきというお考えですね。目立たせると同時に、しっかり使用上の注意を理解していただけるように記述をしていくということかと思いますが、ほかの委員の皆様いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 私も二律背反的なことになるかもしれませんが、□□で有効性があるというのはデータが出ているということで、そうだろうと思うのですが、皆さんが見ている骨関係の特保の80ページで、一番上の行には□□ということで平成26年に許可されたものがやはりビタミンK2、メナキノン‐4、1,500μgというぐらいです。それから、その後の納豆であるのですが、一番最近出たのが4行下に□□で□□と書いてありますが、これは平成29年ですけれども、ここのところはきっちりと血液凝固能を有しますので注意喚起をしてくださいという、上の3つと下の1つはちょっと違う表現になっているので、前例にならって、最近の例にならって注意喚起をきちんと書いたほうがよりよいと考えています。

上の1、2、3の□□が現在販売されているかどうかは私にもわかりませんし、消費者庁のほうでどれだけそれをつかんでいるかというのは、なかなか難しいものだと思います。

もう一点は、□□の「□□」という言葉についてですが、これは栄養素表示基準でビタミンKの範囲内で、これだけの量があれば□□と言えるかどうかで、言えればもちろんいいと思うのですが、それに任せるということでいいのですが、私の感覚からすると、こんな少ない量で有効性があるんだなという、そういった違和感はあります。

というのは、最初に納豆の件が出てきたのは30年くらい前なのです。□□さんというところから50gの納豆を食べるよりも、このBacillus subtilisの特別に開発した納豆菌によると、ビタミンK2が1.5倍ぐらいたくさんできる。そういうことで比較試験をやるとオステオカルシンがふえたというようなデータだったと思うのです。

そのときに大変憂慮したことは、ビタミンK2をいろいろな食品に入れれば全て特定保健用食品になるのではないかということにつながるので、その当時は関与する成分は納豆菌だったのです。納豆菌がきちんと入って、かつ、ビタミンK2もはかっているという経緯でやったのですが、実質、このsubtilisの株をきちんと見分けることが大変困難であるので、ビタミンK2を測定して、これを関与する成分にしようということから、ある程度移ってきました。

平成19年に出てきたのは、もともと50gで有効性があった。それを45gで今は有効性なんだということで申請者が会社も変わったし、グラムが変わったということで再申請をして、きちんと審議の後、この時点で3つ出てきて、最後に出てきたのが少し文言とか注意喚起をするためには、もう一回、いわゆる報告事項ではなくて申請でないと難しいということで、この時点になっていると思います。

歴史的な経緯もあって、それも若干危うい部分もありますけれども、そのような観点から私は見て、□□というのは、せいぜい言って□□ではないかなと。そういうことをすると逆に□□とビタミンKが結びつかないようになるのかなと、その不安もありますけれども、□□ではないだろうというのが私の考えです。

○□□委員 ありがとうございました。これまでの経緯も補足をしていただきました。

まず1点目は、具体的な摂取をする上での注意事項としては、80ページにある納豆の例、□□さんの□□、そこにおける文言が平成29年2月許可ということで新しいものであるので、それを参考にしていくのが一つの考え方ではないかというお話だったかと思います。

それから、2点目は非常に示唆に富むお話で、先ほどの強調表示である□□という表現ともつながっていくコメントでございました。従来品に関しては納豆菌、要はBacillus subtilis自体が関与成分という話から始まって、今はビタミンK2が関与成分になっているということで、そこの部分は歴史的に変わって変遷をたどっていることが説明をしていただいてよくわかったところです。

その上でこの□□という表現が適切なのかどうか。当然、栄養成分、強調表示、法的なつながりと関連づけていかないといけないと思いますので、消費者庁側から少しここは補足していただきたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 説明させていただきます。

食品表示基準上の高い旨の表示に当たると思うのですが、例えば「高い」「高」「豊富」「たっぷり」等々表示いただく場合の強調表示の基準に照らして、今回のビタミンK2に関して換算した結果を御報告いたします。

食品表示基準上のビタミンKの表示に関しては、メナキノン‐7の場合はメナキノン‐4相当量に換算した上でのビタミンKとしての表示となるのですけれども、今回の申請品ではビタミンK2としての表示になりますので、申請者の責任のもとに表示ということにはなりますが、食品表示基準上の強調表示に比べてどのぐらいの量かというのは、御承知おきいただいたほうがいいのではないかと思いますので、説明いたします。

食品表示基準上、「□□」等の高い旨の表示をする際の基準値が、100g当たりビタミンKとしての量で□□となりますが、今回、メナキノン‐7ですのでメナキノン‐4の相当量、メナキノン‐7に0.6852を掛けて求めるのですけれども、これで計算しますと申請品が□□当たり□□入っていますので、□□当たりで□□となりまして、ざっと換算しますと□□だと□□ぐらい入っているということなので、強調表示の基準上は十分に高い値にはなります。あとは特保としていかがかというのは御議論いただいてということで、食品表示基準上の□□の基準に対しては、十分な量ではあるということです。

○□□委員 ありがとうございます。詳細な説明をしていただきまして、強調表示上は問題ない。あとは特保上、関与成分が□□というところで、どういうふうにこれを受けとめていくか。一番はあれですよね。消費者に誤認を招かないようにという観点が必要かと思います。それとあとは先ほどのビタミンK2と摂取上の注意、さらにはこれまでの納豆での□□との消費者の認知、こことまだビタミンK2というのが結びついていない部分をしっかりとさらには啓発もしていかなければいけない。さまざまな点を考慮すべきだということかと思います。

徐々にポイントは絞られてきているかと思うのですけれども、ほかの観点でも結構です。委員の皆様いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 資料1‐19の英文論文なのですが、184ページのFig3を見ると、用量依存性に骨代謝マーカーが変化していますが、ビタミンKを含まない0μg群では、むしろ悪くなっています。100μg群は、摂取前よりよくなっていないけれども、0μg群と比べると有意差があるので100μgを選択したと述べています。この試験では、試験中に他の食品からのビタミンK摂取量を制限していますが、骨代謝マーカーがむしろ悪化するような食事条件下では、0μg群より改善していたという解釈もできると思います。

しかし、Study 2で100μgで有効性が示されているので、臨床的な効果は示されていると考えられますが、なぜ200μgでなく100μgを選択したのかということが調査会で検討されましたでしょうか。もう一つ、この試験では、□□の試験食品を混ぜています。通常、油を□□に溶かして食べることはしないと思います。特保の有効性を確認する臨床試験は、その食品が日常生活で使用されると考えられる状況で効果を確認するというのが本来ではないかと思います。本試験では、摂取量を正確にするためにそうしたと考えますが、日常生活の場で本食品を毎日□□摂取することがどの程度できるのか懸念されます。お菓子や納豆などの形態だったら、いいかもしれませんが、調味料として使用されることが多い油を□□前後、毎日摂取できるのか検討してもいいのかなと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。2点御質問、御意見をいただいたところですが、まずこの1‐19、Journal of Nutritional Science and Vitaminology、この論文における100μg摂取の根拠に関して、説明をさらにというお話が1点でございました。それから、さらにこの論文に関連して、このヒトスタディーが□□で摂取をさせていく。混合して摂取をさせたデザインになっているということで、この点で通常の摂取の仕方と違うということ。さらには□□という一日の摂取目安量を一般的消費者はどういうふうにこれを□□とするのかというような使用上の具体に関して、調査会でどういう議論があったかをお聞きしたいというお話でございます。

この点に関してはどこから御回答いただきましょうか。まず100μgの根拠に関して。

○□□委員 これはまさに今の1‐19という資料のFigure5にございますように、100μg、一日摂取量でカルボキシル化されていない、あるいはカルボキシル化の程度が低いオステオカルシンに対してカルボキシル化されたものの程度が上がっている、群間差があり、また、ゼロからも上昇が認められているというのがここのところ、こういったものが根拠となっているということだと思います。

あと100μgというのが非常に納豆に比べると低いということですが、これはメナキノン‐7の油水分配係数、Log Pが15ぐらいあって非常に水に溶けにくいです。コレステロールなんかよりはるかに溶けにくいようなものである。そういったものを有効に吸収されやすいような形にデザインされて、こういったオイルの形態をとっているのではないかということでございます。

最初のところの御質問に対しては、今のようなお答えになろうかと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。今のお答えに関しまして。

○□□委員 スタディー1の0μg摂取群で骨代謝マーカーがむしろ悪化しているように見られるので、そのような条件下でこの食品は効果があったと考えられないこともないかなと思ったのですが、スタディー2の結果を尊重するということでいいかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

1点目については100μgの摂取量の妥当性に関してエビデンスを御議論いただきましたが、あと□□を適切に摂取できるかどうか。この使用上の□□をどういう目安ではかっていくのかという点については、調査会では何か御議論はございましたでしょうか。では事務局から。

○消費者委員会事務局 まず□□という形態で食べさせることが適切なのかどうかということですけれども、これはこの申請品目だけではなしに、かつて許可になったものなども同じように、□□で食べさせたり、パンに塗るスプレッドのような形で摂取させたりということで、炒め物とか通常の油の使用法ですと一日摂取目安量を正確に摂取させるというのは難しいために、□□にしたりスプレッドにしたりということだと推測されるわけですけれども、いろいろな品目で油に関しては過去の前例を見ますと、そういった形で摂取させている例がございます。

○□□委員 薬剤の臨床的有効性を調べるためには、脱落例を含めて群間で比較するというのが一般的だと思います。□□に溶かすという、通常は行わない状況で実施しているので、摂取量は担保されても、日常生活でこの食品を□□毎日食べ続けられるのかなという点が疑問に感じたのですが。

○□□委員 この点については□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 確かにそのとおりかもしれませんが、事務局から今、御説明があったとおり、既に既許可品等々でなされている方法であるということ、これを踏襲されたのであろうということでありまして、このことを突き詰めていくと既許可品等の見直しも必要になるかなと思います。

○□□委員 □□委員、お願いいたします。

○□□委員 既許可品の場合には錠剤であったり、あるいは納豆のような形で個別になっているものなのです。今回の場合はボトルで、それを使って何か料理をしたり、その結果として有効成分が利用できるという形になっているところが根本的に違うように思います。そこのところで摂取していい方と、注意をする方の区別というのが非常に難しくなってくるのではないかという懸念があります。個別ですと問題ないと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。ヒトスタディー上のデザインとしては、確実に摂取量が見込めるというところで、□□に対する分散系を使ったということで先ほど御説明がございましたし、それがこれまでの検証の仕方であったという御説明でございました。

一方で納豆菌あるいは納豆菌由来のビタミンK2ということであれば、通常はそれをそのまま摂取させることもできていたということで、そのビタミンK2を配合したオイルということになると、これは初めてのケースであり、さらに言うと先ほども□□委員からございましたように、通常の消費をする方より前の調理する段階の方がそのことをしっかり理解し、そして、1日□□という推奨をされている量をどうやって□□とコントロールできるのかというところの実際的な問題も指摘をされているように思います。

この点に関しては、メナキノンと離れて油の特保の場合も同様かと思うのですけれども、以前の油での特保に関して、1日の摂取目安量をどのように消費者の方に勧めているのかという点については、何か情報はございますか。油の関係で既許可品というのもございますよね。以前のそれこそ□□を初め、油の歴史はあったかと思うのですが、何か参考になる事例に関して情報をいただけませんでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほど論点の一つとして、有効性試験でのこの油のとり方には問題ないのかということが一つあったと思うのですが、私の経験上でも油を摂取するときに例えばマヨネーズであったり、もっと言えば直接そのまま飲んでいただくこともあるのです。それは実際に使われる場を考えると、そういうことはまずほとんどないわけですが、有効性試験をする上ではしっかりとその量をとっていただくということで、そういう方法はとられますので、その結果、有効であるということであれば、その有効性に関しては問題ないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。有効性に関しては100μgの妥当性あるいはそれを確実に摂取していただくというヒト試験のデザインに関して、これまでの実例あるいは検証の方法は確立されているというところで、ひとまずここの部分は御納得いただけるかと思うのですけれども、あとは一定の毎日の摂取目安量をどのように担保するかというところに関しては、まだ全く情報がこの中では得られておりませんが、いかがでしょうか。□□、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□とかそういった場合には、油そのものがそれをとることによって健康障害につながるという事例がほとんどなかったから問題なかったのですが、もちろんとり過ぎはだめですが、今回の場合には健康を導くものであると同時に、場合によっては健康障害を起こす可能性がある対象者を含んでいる、そこをどういうふうに区別できるかというところがポイントではないかと思います。

○□□委員 そうですね。そういう意味では□□が摂取の目安であるということで、それだけの量をミニマムでどう担保するかという考え方と同時にもう一点、過剰摂取のリスクをどうやって確実に抑えられるか。ここも考えておかないといけないという御意見ですね。ありがとうございます。

実際に今、61ページ、□□、中鎖脂肪酸を関与成分とする特保の関係が事例としてございます。一日摂取目安量は□□程度となっていますけれども、要はこういったものがどういうふうに□□として担保されているのか。具体的な、ここは調理の段階で1日の摂取目安量をどのように考えるのかということかと思います。

消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 今、□□委員御指摘のページを御紹介しようと思っていたところですが、実際の審査資料を精査しないと、例えばこれらの61ページにある油ですと、一日摂取目安量が□□程度になっておりますが、この値を決めたプロセスというのを確認しないと、許可内容だけでは判断がつかないところです。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□の事例で、これのもう少し調査も必要だというお話だったのですけれども、少しずつ整理をさせていただくとすると、やはり今回、ビタミンK2に関しては摂取上の注意、摂取をする上での注意事項として、ここが非常に重要になってくる成分であるということを鑑みた場合には、過剰摂取のリスクあるいはこれを忌避しないといけない方に対して、どうやってそれを避けることを担保していくかというところで、少し懸念をされる委員の方の御発言が多く出てきたように思います。当然この摂取をする上での注意事項の表記を工夫していただく。例えば先ほどございましたように直近で具体的な事例がございますので、そういった内容を参考にしつつ、調理者が気づきやすい注意喚起をしっかりここに表示をしていくことを、ぜひ事業者サイド、申請者にはお伝えをしていかないといけないのではないかというところが1点かと思います。

それから、調査部会に託された□□に関しては表現方法として、これにかわるものがないという点から、これが既許可品にも認められているという点もあり、□□という表現で構わないのではないかという意見が多かったように思います。

あとは□□という表現については、強調表示的に見て問題はないということを確認していただきましたので、あとは特保的に見てこれを摂取される方に誤認を招かないのかどうかという点で考慮をすべきという意見も聞かれました。このあたりが今のところの整理かと思います。

今、摂取の仕方をネットで調べていただくと、どういうふうに書いてあるのでしょうか。

○□□委員 女子栄養大学の調理と油の使用量というのでは、1人前で炒め物とか焼きそばをつくるとか、チャーハンとか、それが□□程度摂取したことになって、揚げ物だと□□となっています。それだと多分とり過ぎになるのでしょうか。

○□□委員 □□は何gという目安でしたでしょうか。

○□□委員 □□で油だから重たいのですか。

○□□委員 □□委員、お願いいたします。

○□□委員 そうすると、摂取量を担保するということと、ビタミンK摂取制限があるワーファリンなどを飲んでいる家族がいらっしゃる場合も考えると、個別包装というのも一つのアイデアではないかと思います。旅行にも持っていけますし、個別包装について申請者に検討していただくことは、どんなものなのでしょうか。

○□□委員 個別包装は表示とは違う部分もあるのかもしれませんけれども、実際に適量を摂取していただく、あるいは注意喚起をしていく対象者を明確にする上では1つの方策であるということかと思いますが、今の御提案はいかがでしょうか。こういう提案というのは今まで、先ほどお醤油のお話がありましたけれども、そういう提案というのもあり得るのでしょうか。消費者庁からいいですか。

○消費者庁食品表示企画課 恐らく揚げ物などの調理法ではなく、油そのものを別の方法で摂取するとか、そういった製品提案にならないとふだんの食生活上の置きかえは難しいのではないかと思います。なので食事における油の使い方自体チェンジするというぐらいのことでしたら、なじむのかもしれないとは思うのですが、今、思い当たるのはそういったところです。

○□□委員 ありがとうございます。個装することによって食生活にどういう形で提案をしていくか。そのことが置きかえとどうつながっていくかというお話は、確かに現実的なコメントだったかと思います。なかなか従来品と違うというところで非常に悩ましい議論になってはいるのですけれども、大分1時間15分くらいこの案件を既に議論しておりますが、今のところでずっとお聞きしていると、このまま許可するという形には至らないような御意見が多いかと思うのですけれども、まずその点はいかがでしょうか。恐らく一つの落としどころとして、例えばいただいた意見から部会長預かりというような感じにさせていただくケースもあるわけですが、ちょっと今のお話だと、そこにも至らないのかなという印象でございます。

そういう意味では、継続で審議をさせていただく内容という扱いがしかるべきかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。その際に特に今いただいた御意見からすると、摂取する場合に注意をしていただくという摂取をする上での注意事項の表現の方法と、そのお示しの仕方、ここは相当工夫をしていただくと同時に、過剰摂取というか対象者がいらっしゃるわけですから、そういう方に対してこれが適切に御使用いただく旨の工夫の部分、過剰な摂取も含めてだと思うのですが、そういった点を商品の特性上、留意をしていただくことが、今回いただいたさまざまな御意見から通して、改善を図っていく内容かと思うのですが、いかがでしょうか。まずはそこまでよろしいですか。

ほかに、□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほど□□についていいのではないかというまとめがございましたが、許可を受けた表示内容のところには確かに□□ということがうたわれていますが、今回の場合は「□□」というネーミングのところにかかわっていまして、一番大きな表示でもあり、ここまで□□をクローズアップしてアピールしていいのか、心配です。

○□□委員 ありがとうございます。極めて大きな文字で「□□」とどんと出しているということは、目を引くところでもございますし、また、今のヘルスクレーム上、この□□というのが議論の俎上に上る内容であることを鑑みると、これ自体が商品名で、真ん中にどんと据えられているということはいかがなものか。この点についても要は商品名を変えるべしという提案になるのかもしれませんが、意見が出たことをどう受けとめられるか。それは申請者側の考えによって変わってくるかと思いますので、意見としてその点も出させていだくということでよろしいですか。ありがとうございます。

そうしましたら、ひと通り議論をしていただき、また、新開発食品調査部会に対して調査会から申し送られた内容についても、しっかりと皆様の御意見を賜りましたので、結論としては今のような形で考えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、今の審議結果について事務局に整理をしていただいてよろしいですか。

○消費者委員会事務局 では、この□□につきまして確認していきます。

まず「□□」という表現については、差し支えないという結論でよろしかったですか。

○□□委員 ちょっと微妙でしたね。強調表示上は問題なしということだったので、ただ、途中、取りまとめていただいた提案から、またこっちがキャッチボールでボールを受け取ってしまいましたけれども、ビタミンK2自体が□□にかかわる関与成分であるということは、しっかりと消費者の皆様に認知を図るべきであるという話は、委員の皆様から聞かれたかと思います。そして、食品表示上の強調表示に関しても、何ら問題はないというところがありますので、一つの表現として、これ自体を規制することはなかなかできないのではないかと私自身は思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 表示上は特に問題ないということで、なかなかこれを規制するのは難しいと思うのですけれども、逆にビタミンK2が□□入っているということが注意喚起になっているようなところも恐らくあるので、医師の方から制限をされている方は多分ビタミンKは知っているし、御家族の方も恐らく知らないということは余りないのではないかと思いますので、しっかりと注意喚起を大きく、あるいは囲むなどしてあれば、そんなに問題にはならないのではないか。あとは、□□なのかというところは油にしては□□かもしれないと思うので、□□に比べればかなり□□のですけれども、油の中では□□と言ってもいい範囲なのかもしれないというところです。

○□□委員 ありがとうございます。今のお考えは確かに、ですからこれが□□入っているということが強調でもあり、注意喚起でもあるという考え方、確かに一理あるなと私も思いました。ですから例えばそういう点を考えて、申請者の側にそこの部分に使用上の注意喚起をそばに書いておくとか、何か工夫をしていただくポイントになっていくかもしれないですね。そういう点も含めて、これは申請者にお任せをして出てきたものをもう一度、この新開発食品調査部会で御審議をしていただき、お認めできるかどうか御意見をいただく場をつくりたいと思いますので、そういう取り扱いにさせていただいてよろしいでしょうか。済みません、□□に関してはこれで。

○消費者委員会事務局 □□については、基本的にこの言葉自体は特に差し支えないということでよろしいわけですね。

次に、摂取上の注意のところになりますけれども、これはもっと目立つように修正されたいという指摘を出すということで、その目立たせ方としては調査会でも御意見があったように、文字を大きくする、あるいは四角で囲むなどの方法を使って、とにかく目立つように修正されたいという趣旨の指摘でよろしいわけですね。

その次につけ加える、これも大事なポイントかもしれませんけれども、注意事項の文言としては、最近許可になっている他の製品の注意表示文言を参考にして、注意事項の文言も検討されたいということでよろしいでしょうか。

最近の許可であったものを見てみますと、抗凝固剤あるいはビタミンK2には血液凝固能があるのでという言葉が使われているということが、新しい品目の文言の特徴になっているかと思うのですけれども、血液凝固能なり凝固作用という言葉も入れ込んでというところまで具体的に指示といいますか、指摘としたほうがよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。参考にそれを踏まえてということでしたので、ということは、その文言が入るということかと思います。

○消費者委員会事務局 わかりました。最近許可になったものを含めて抗凝固あるいは凝固作用という言葉を入れ込んだ注意表示文言に変更されることを検討されたいという趣旨の指摘でよろしいですね。

もう一点、□□という表示についてですけれども、いろいろな御意見があったかと思いますが。

○□□委員 この□□に関しては、ヘルスクレームとしてこの摂取を勧める方としては既許可品にも認められており、表現としては妥当である。しかしながら、商品名そのものにこの健康増進のヘルスクレームを使うことに関しては、いささか誤認というか、優良誤認と言ってしまうと問題があるかもしれませんけれども、誤認を招く懸念もあるという指摘があったということで返していただくと、商品名を変えろということなんですかという話にはなってくるかと思うのですが、御検討はいただけるのではないかと思います。

○消費者委員会事務局 申請者のほうへ出す指摘としては、指摘の文言というのはまた部会長とも御相談させていただきますけれども、許可表示の中に出てくる□□ということは差し支えない。もう一つ、キャッチのところもこれでよろしい。このキャッチくらいならばということでよろしいですか。商品名として□□等を挙げるのは、これは再度検討されたいということになると思うのですが、3カ所、□□という言葉が使われてくるのですが、キャッチのところはどちらの扱いになりますでしょうか。

○□□委員 ですからヘルスクレーム及びキャッチコピーの部分までは、これでお認めをする方向かと思います。ただしということで繰り返しになりますけれども、そのことを商品名そのものに付すことに関しては、いささかの誤認を招く懸念もあるので、再考していただく必要がある。

○消費者委員会事務局 □□につきましては、商品名の□□という言葉の使い方については、再検討されたいという趣旨の指摘になると思いますけれども、それで方向としてはよろしいでしょうか。

○□□委員 あとは先ほどの「□□」のところが注意喚起とつながるような工夫もあり得るという、そこまで付していただいて、今日いただいた御意見全体をカバーしているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

○消費者委員会事務局 あともう一点よろしいでしょうか。先ほど□□委員から、商品形態として個装にすることも検討してもらってはどうかという御意見があったかと思うのですけれども。

○□□委員 過少摂取あるいは過量摂取も起こり得る食品形態だと思うので、□□前後を毎日適切に摂取するための何か工夫があるのか申請者に問いかけてもいいのではないでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。今のような問いかけで強制的に一定量の個装にするという指示をしたというわけではなく、こういう懸念に対してどうお答えしますかというところを申請者の側に問いかけてみるというところですね。ということになれば注意喚起の表現方法とかなり具体的かつ摂取量に対しても工夫の余地が当然あるということで検討していただけるものと思います。それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

ちょっと時間を要しましたが、事務局。

○消費者委員会事務局 今後の扱いについて確認させていただきますが、今、最後にまとめたような内容の指摘を申請者に伝えることにさせていただきます。具体的な指摘の文言につきましては、事務局でつくりまして、また、部会長と御相談、御確認いただいた上で申請者に出すということでよろしいでしょうか。

もう一点、申請者からその指摘に対して回答が出てきたときには、これは部会長扱いという取り扱いにして、部会長の御確認、御了承ではなしに、再度、調査部会で皆様の御審議をいただくということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。先ほど御提案申し上げたとおり、継続審議という扱いでよろしいですか。ありがとうございます。

それでは、(1)の□□に関しては、ここまでにさせていただきたいと思います。


【新規審議品目】

(2)「□□」(花王株式会社)

○□□委員 次の審議に入ってまいります。2件目、□□、花王株式会社でございます。まずは消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料3を御覧ください。

商品名□□、食品形態は清涼飲料水、内容量□□及び□□。

許可を受けようとする表示の内容「□□」というものです。

関与する成分と量は茶カテキン□□、一日当たり摂取目安量は□□となっております。

既許可品□□との相違点ですが、2点ございます。1点目は、許可を受けようとする表示の内容の文末「□□」というのが申請品については「□□」。それと原材料の配合割合が変更となってございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況などの御説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 調査会での審議経緯ですが、昨年10月4日に諮問がありまして、10月22日、第43回第一調査会、ここでは指摘事項が出されまして継続審議となっております。

今年2月8日に第44回第一調査会がありました。ここでも指摘事項が出されましたが、今回は座長預かりという形になっております。

回答に関しまして座長に御確認いただき、調査会での審議は終了いたしております。

次に、指摘事項と回答の概要が記載してあります。43回の調査会での指摘事項としましては、ヒト有効性試験において被験食品摂取群の腹部脂肪面積は減少していたのですけれども、体脂肪率は増加しておりましたので、体脂肪率の測定方法とその測定精度を明らかにするようにということと、腹部脂肪面積と体脂肪率の測定結果の相違の解釈を示すようにということでした。

それに対する回答としまして、1番目、体脂肪率の測定方法としましては、インピーダンス法を用いた体重計型の測定器を用いました。

2番目、測定精度としましては、インピーダンス法による測定では体内の水分の量や分布に影響を受けやすいと言われておりますけれども、測定条件を一定にすることで変動を低減できると考えているということでございます。

3番目、腹部脂肪面積と体脂肪率の測定結果の相違については、インピーダンス法による体脂肪率測定は季節変動や他のさまざまな要因により影響を受ける可能性があるが、X線CT法による腹部脂肪面積はこれらの影響を受けにくく、そのためこの測定結果の相違が生じたものと考えているということでございます。

44回の調査会の指摘事項と回答です。

指摘事項1、被験食品摂取群の個別データ及びCT法とインピーダンス法のデータのばらつきなど、試験の実施状況の特性を調べて、その上で腹部脂肪面積と体脂肪率の測定結果の違いを考察するようにということです。

これに対する回答として、1番、この研究における測定値のばらつきについてですが、X線CT法による腹部脂肪面積とインピーダンス法による体脂肪率の測定値、それぞればらつきを示すCV値を算出して比較しました。その結果、測定値のばらつきについては、両方の方法で同等のレベルと考えられたということです。

体脂肪率と腹部脂肪面積の結果が異なった要因についての考察ということでは、このヒト試験自体が□□にかけて実施されたものですけれども、ちょうどこの時期は□□すること、それから、インピーダンス法による体脂肪率が□□することが報告されております。このことから、この試験では体脂肪率の測定値は、□□したことによってその測定値が増加したと考えられるということです。CT法に関しては、□□の影響をほとんど受けないと考えられるため、体脂肪率と脂肪面積との結果が違ってしまったのだという回答でございました。

指摘事項の2番目、これは前回の指摘事項に対する回答の(3)に実際にあった文言なのですけれども、「CT測定による腹部脂肪面積は上記の影響を受けにくく」という表現を改められたいという指摘がございまして、それに対して「CT測定による腹部脂肪面積は□□の影響を受けにくいと考えられ」と置きかえたいという回答でございました。

これらの回答につきまして、座長預かりとなっておりましたので、座長に御確認いただくことができまして、調査会での審議は終了となりました。

最後に、調査部会への申し送り事項ですけれども、この品目の表示見本中に「□□」というキャッチコピーと「□□」という表示がございます。「□□」に関しましては、この文言の内容自体が消費者庁によって確認されたものとの誤った認識を与えるのではないかということと、もう一つは□□と誤認されるのではないかというご意見が出ておりました。

それから、□□については、このようなカテゴリーが実際にあるのかどうかということが疑念を持たれておりました。これらについて調査部会での議論が必要ということで、申し送り事項として記載してございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、先ほどの御説明に基づきまして委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。

調査会の審議結果に関しては、特にデータの取り扱いが少し議論の中にあったようですけれども、これらは調査会として納得をされたという理解でよろしいでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 まず1番、第43回の指摘事項ですが、ここのところの腹部脂肪面積は減少しているが、体脂肪率は増加していたということですが、これは経時変化ということでの変化があった。これはおかしいのではないかということで御指摘をしたところでございます。

ただ、体脂肪に関しては、測定法としてはCTでとったデータを使うことになっております。でありつつも、インピーダンス法ではふえているように見えている。その説明としては□□であろうということ。□□ような形になっているということであります。群間差はとれている。ただ、それでももう少し丁寧にやってほしいということで、それぞれの変化量、バイオインピーダンス法、CT法をとって相関を見ていただいた。その中で弱いながらも有意な相関が得られましたが、係数としては□□ぐらいでしたか。要は弱いながらの相関が得られたという結果であったかと思います。

事務局のほうであれですか。データは今お持ちですか。

○消費者委員会事務局 相関係数はプラセボ群で□□、被験食群で□□でした。

○□□委員 ということで、有意な相関が認められたと判断させていただいた次第です。

○□□委員 ありがとうございます。有意差がついているというところで、最後の結論は調査会においてもお認めをいただいたということかと思います。

あとは申し送り事項として、□□あるいは□□、こういったところの表現をどういうふうに御覧になられるかというところかと思います。どこからでも構いませんので御意見いただけますでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 □□という既許可品があると思うのですが、□□とほとんど同じデザインだと思うのですが、□□が許可されたら□□に置きかえられるということなのでしょうか。□□と□□の違いがすごく小さくて。

○□□委員 消費者庁からお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 承知しておりません。

○□□委員 そっくりなデザインなものですからということと、そして□□にも□□ととりあえずは書いてあって、かつ、ホームページの説明のところに□□というのも既に言葉が商品説明には使われていて、その関係で私はよくわからないです。

○□□委員 ありがとうございます。既許可品の□□とのすみ分けというか、差別化という部分で非常にデザインも含めて似通っている。それと今、御指摘いただいたように、調査部会に申し送られた□□とか□□というような表現も、もう既に□□で使われているということがあるので、要は今ここで申し送られておりますけれども、認められているようですという情報をいただきました。ありがとうございます。

□□を□□に置きかえるという話はない、お聞きになられていないということなので、□□を踏まえて□□が出てきたということかと思います。どうでしょうか。それで1つまず伺っておきたいのは、先ほどの□□とか□□という表現は、既許可品に類似の表現が認められるので、表示自体としては問題ないという消費者庁側の御認識でよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 はい。

○□□委員 ありがとうございます。ということからすれば、調査部会としても既許可品で認められているということを踏まえつつ、問題なしという判断にしてしまってよろしいでしょうか。

では、□□委員、まずお願いします。

○□□委員 私も花王さんのホームページを拝見して、□□についての説明あるいは□□としての訴求を確認しました。そのとき、特保ではないけれども、こういった□□だったり、あるいは□□として訴求している競合品は何かなと思い、調べました。□□の□□とか、□□の□□が同じように□□を訴求して、スポーツに適していると言っています。今はやりのアピールポイントであることを改めて確認できたわけですが、では翻って茶カテキンによる特保のこの商品を表現するに当たって、ホームページとか、あるいはコミュニケーションの中でそういうキーワードを使うことはよしとしても、パッケージ上に入れたほうが強いアピールになると思いますので、多分花王さんもそういう方向に持っていきたいのだと思うのですが、果たしていいのかなと疑問に感じた次第です。

○□□委員 ありがとうございます。同様の表示をしておられる商品についても御紹介をしていただきました。また、消費者庁として表示上、問題はないということで、特保としてこういう表現が付されることについて、どういうふうに考えるかということかと思います。既許可品はありますけれどもという話ではあるのですけれども、いかがでしょうか。先ほど事務局から手が挙がっていましたが、補足がありますか。よろしいですか。

今の点も踏まえつつ委員の皆様いかがでしょう。□□とか□□でこれから夏場に行くとすると、□□とかいうところが事業者サイドから見ると訴求点になっていき、そこに茶カテキンを関与成分として□□という特保、ここが商品化をされているという点について、どういうふうに受けとめるかということだとは思います。いいではないかという考え方もあるでしょうし、それぞれの訴求は違うのではないかという考え方もあるのかもしれませんが、委員の皆様いかがでしょうか。既許可品があるという点も踏まえて、□□委員、お願いします。

○□□委員 特に反対とかそういうことはないのですが、私がまだ読み切っていないのかもしれませんが、特保でそういう言葉を使うのであれば、申請書には私たちはこの□□が□□とか、いろいろなことを入れて、□□とはこういうふうであるという定義を彼ら、あるいは国際的なものがあるのかもしれないですけれども、それくらいは資料としては載せるべきではないでしょうか。みんなが何となく使っている。でもそれはどういう意味ですかと言われた場合に、何となくとしか答えられないという状況になるのではないでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味で今、この□□とか□□というのは定義として明確なものがあるという考え方でよろしいでしょうか。それとも業界の自主的スタンダードのようなものをお持ちなのかどうか。この点に関して消費者庁はどういうふうに把握をしておられますでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 ただいまの御質問でございます。食品表示のルールの中で□□や□□という定義があるかどうかですけれども、それはありません。したがって、使っている場合には、まさに人口に膾炙している、一般にそのように理解されている言葉を普通名詞として使っていることになります。

○□□委員 ありがとうございます。定義はない。そういう言葉が特保のパッケージ上に付されている。ここは特保の制度を議論している、あるいは特保の商品に関して審議をしているここの場でどういうふうに見ていくかということかと思います。本来で言えばしっかりした定義があり、その点を踏まえた上で、それとは違う関与成分のヘルスクレームについてしっかりとした個別許可をするというのがここの新開発食品調査部会の役割だと思いますので、こういう定義がない言葉がキャッチーに使われているという点を看過するのか、それともしっかりした定義を設けていただくのか、あるいはこういう表示は避けていただくのか、いろいろな考え方はあるのではないかと思います。いかがでしょうか。

では、□□委員、□□委員でお願いします。

○□□委員 覚えていませんけれども、例えば病者用の特別用途食品の中には□□ってありますね。ああいうときに例えばWHOが決めているのかとか、そういうところで大まかな、私自身はこうだと答えられませんけれども、調べたり申請者に尋ねることはできるのではないでしょうか。

○□□委員 今の点は消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 御指摘の製品に関しては、特別用途食品の病者用食品の個別評価型の許可としておりまして、こちらは例えば許可を出している表示、例を読み上げますと、「電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水電解質を補給、維持するのに適した病者用食品です」ということで、その後、例えば「感染性腸炎、感冒による下痢、嘔吐、発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています」ということで、病者用の脱水等への治療を前提とした食品という許可区分になりますので、今の御議論の内容からすると、領域がより病者にフォーカスしたものの許可内容になっています。

○□□委員 ありがとうございます。病者用特別用途食品、具体的には□□のお話で、その表示がどういうふうになっているかという説明をしていただきました。□□とは全然違う。それをちょっと□□というのは少しそちらに寄るような表現というか、よりわかりにくくしているのかもしれないですね。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□については、許可表示については調査会では有効性を認めているわけですが、□□ということは認めてはいない、という中でいかがでしょうかということです。ひっかかりを生じたということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。新開発食品調査部会に申し送られた趣旨の部分で御説明をいただきました。今、病者用特別用途食品の話に行きましたけれども、そことのかかわりを含めて、ちょっと関与している成分、また、ヘルスクレームの点で見ると当然、違和感が出てくるということかと思います。いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 特保としての効能そのものは全く問題ないと思うのですけれども、□□というのは大量に飲んでいいですという意味でもあるので、汗が例えば2リットル出たら、これを2リットル飲んでいいですかということを問われているのだと思うのです。□□であれば2リットル汗が出たら、それは飲んでいいでしょう。ではこれを1日量の□□飲んでいいですかという部分が出てくると思うので、そこが相反する部分だと思うのです。さすがにカテキンをそれだけとるのはちょっとしんどいのではないかと思うので、余り両立しない概念ではないかと思っています。

○□□委員 ありがとうございます。ここも□□とか、□□とかいう□□な意味合いが出てきたときに、多量飲用してしまう、過剰摂取のリスクが懸念されるという話へとつながっていっているように思います。それと、もともとこの許可を受けようとする表示の内容自体は、これまでに許可された従前の商品と比較もし、また、調査会で御議論いただいた内容から見て異論はないという御意見でもございました。

そういう意味で、ここまでのところでは特保としての許可を受けようとする表示の内容等に関しては特段異議が出ているわけではなくて、調査会から申し送られた□□とか□□というような表現をそのまま認めるかどうかというところにフォーカスが当たっているように思います。

ほかの委員の皆様いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 御指摘のとおりで、この特保の主たるところは体脂肪であって、そして、その成分が茶カテキンであるという、そこだけですね。それに加えて□□をイメージするような□□であったり、□□という修飾語が入ってきている。そこに対する根拠は全然示されていないと思います。まず□□の□□も規格の中に数値として入ってきておりませんし、あるいは□□をするメリットといいますか、このものが□□の□□として有効である、あるいは有用であるという根拠が示されていない。その中でこういう表示をするというのはいかがなものかということであります。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□に関してもきちんとした定義がないということなので、これに関して何か言うのは難しいかなと私は思います。一応、本来の機能である脂質の燃焼云々とかいうのが、運動したときにこれを飲むと上昇するというデータがあるので、□□という言葉を入れることに関しては仕方がないのかなという気がいたします。

むしろ□□のほうは、□□というのはすごく小さくこの表示の中に出てくるのですけれども、その上にしっかり「□□」というふうに、一種の機能的なことが書いてあるので、こちらのほうが問題かなという気がいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

具体的な御意見だったかと思います。□□に関しては、逆に言うとこれを表示させない理由はないので、また、具体的な許可を受けようとするヘルスクレームに関して関連するところでこれを認める方向、一方で□□のほうが□□という、これはあくまで病者用特別用途食品の用途のような誤解というか誤認を招く可能性もあるので、こちらのほうが問題だという具体的な御意見だったかと思います。いかがでしょうか。

ということは、□□はそのままお認めをし、□□あるいはそこに具体的に表現をしております□□という、ここの文言ですね。これを改善、指導していくということが具体的な御意見になるのではないかと思います。あるいは□□まで記述を改めていただくのかどうかということかと思います。いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 特保は1日の摂取目安量があるものだと思うのです。それに対して□□というのは摂取目安のないものだと思うので、その意味では特保の側に目安を守って飲みましょうということを言う、逆に□□を書くのであれば、それを書かないと飲み過ぎるとだめですよということを言ったほうがいいと思います。□□のほうが消えていくのであれば、その注意喚起というのは今までの特保と同じ扱いでいいと思うのですが。

○□□委員 ありがとうございます。もともと1日の摂取目安量が□□という商品設計になっているところがありますが、私も見ていて懸念されるのは、ボトルが□□の大型のものもあって、これが□□ということになれば、もはや□□で終わることなく□□、□□というような消費者側から見ると誤認を招く可能性もあって、適切な量を超えていく懸念は相当高いということかもしれないですね。

そういう意味で今の御意見も踏まえていくと、最終的に摂取目安量の□□というのは表示の中にありますので、□□云々の多量飲用を誤認させないように、この辺の表示を改善していただくというのが一つの指導ということになるかと思いますが、いかがでしょうか。基本的にはそういう方向でよろしいですか。

そうしましたら、もう一度整理をいたしますと、この□□に関しては、まずこの申請について、この部会では基本的にお認めをする方向ということでよろしいですか。ただし、表示のところで懸念される□□、また、具体的に書いてあります□□、ここについては過剰飲料の懸念を持たれる意見が多かったので、改善を図っていただく。具体的にはここを全部削除するというのもあるかもしれません。また、「□□」という表現が病者用特別用途食品□□のお話があったような表現を連想させるということで、誤認を招く表現かもしれませんので、そこの部分は申請者側に考えていただくということでいかがでしょうか。

こういうところであれば、次回、再審議というよりは、部会長預かり等でお願いをできるのではないかと思いますけれども、1点だけ確認したいのは、□□という言葉は使わないように指導するのか、あるいは□□というところが問題になるので、ここの部分は何とか改善を働きかけるようにするのか。すなわち□□はオーケーにするのか。このあたりはいかがでしょうか。全部だめにしますか。ただ、そうなると既許可品との兼ね合いがもう一方で気になるのですが。

○□□委員 でも既許可品そのものの表示にはない。ホームページ上に□□が入って飲みやすい□□みたいな、それで□□と書いてあります。

○□□委員 つまり今、申請があっているようなパッケージ、容器そのものにはそういう表現はない。

○□□委員 □□には。

○□□委員 ということは、□□と同じように使わないという指導はできるということですか。事務局側はどうでしょうか。今のような判断に関しては。

○消費者庁食品表示企画課 許可後に□□の表示見本の変更が申請者からありまして、その際「□□」「□□」が追加されました。

○□□委員 既許可品にも同じような表現があるということですね。ということになると、それをこの部会で新しい申請品に関して改善を図るということになるとすると、どのような影響があるのですか。この点どう取り扱ったらいいですか。事務局側、これはどちらに。消費者庁からなのか、消費者委員会側なのか。では、消費者庁側からお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 □□に関しては、許可後の変更手続で□□という表示が加わった旨、担当から説明させていただきましたが、本日こういう御議論をいただいた内容も踏まえて、事務的な変更届の扱いもこちらで検討の素材にはなろうかと思いますので、適切な表示とは何ぞやということで御議論いただいて特段こちらとしては支障はございません。

○□□委員 わかりました。ありがとうございます。

そうしましたら、消費者に対する誤認を招かないように、今のような適切な表示について改善を図っていただく。つまり、□□という表現そのものも見直していただくという指示というか、結論にさせていただいてよろしいですか。□□委員、お願いします。

○□□委員 □□というのは物理的に決まることであるから、そこのところはそれほど大きな問題にはならないかと思うのですが、「□□」というところは、あたかもこの調査部会で評価したように見えてしまうというところ、これはよろしくないと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

結局、定義がないのでというところがあれでしたけれども、□□は□□でよろしいですか。

○□□委員 □□が□□です。

○□□委員 そうか。□□は□□という意味ですか。

○□□委員 □□です。

○□□委員 □□ですか。ということは、□□的に実際の□□的な数値であらわされるわけですね。本当は。

では、この言葉自体、□□という言葉を使うこと自体は、ここで使うべきではないとかいうふうに規制をすることはできないという考え方になりますか。

○□□委員 実際にこれが□□であるかどうかは。計算すれば多分。

○□□委員 □□的に計算すればいいのですよね。

○□□委員 □□よりある程度□□ければ、それは入ると思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 規格として□□なり□□なり、それをきちんと決めるべきではないのでしょうか。□□と言うのであれば。それなしに勝手に□□ということに対して私たちがイエス、ノーを言うことではないように思います。

○□□委員 わかりました。今、□□委員から御発言いただいたように、また、□□委員からも補足をしていただきましたように、□□であるという根拠を明確にしていただいた上で、この表現については事業者サイドに委ねる。ただし、「□□」というところは誤認を招く表現であるということで、この仕様については改善を図るという扱いでよろしいですか。□□委員、お願いします。

○□□委員 それと今回、□□の部分の成分を変更してきているのです。□□を使ってきているのですが、そういったことが例えば本当に□□、□□とかそういったところに関与しているとすれば、そういったことを期待して書いているとすれば、それは多分、意図してそういう変更があったのではないかと思うのですが、そういったことも実際に触れていない、そして本質的なところはカテキンの量がきちんと基準を満たしているかどうかという、そこの論点で申請をしてきているのがこの商品だと思います。しかし、中身を見るとその枠を超えて□□とか、□□であるとか、あるいは□□であるとか、そういった修飾語が入ってきているところに混乱を招いている。

○□□委員 ありがとうございます。要は根拠が十分でないというところで十分な、そこをお示しいただいて、誤認を招かないようにすべきであるということになりますね。最終的には。

○□□委員 繰り返しになりますが、本当に幾ら飲んでもいいのかという、そこは非常に大事なところではないかと思います。運動した後に□□のためだったら□□があったら□□飲んでしまうわけですし、場合によっては□□用意していて、□□飲むことも十分に考えられるわけです。そのときに本来の特保としての有効成分のそういうとり方をして大丈夫なのかという、そこに懸念が行きます。

○□□委員 ありがとうございます。

今のように目安量というところは書いてはありますけれども、使用上の先ほども議論になりましたように、注意喚起をやっていく部分は徹底をしていただかないといけない。そういう意味での□□であったり□□であったり、過剰摂取を促すような点についての懸念は委員の皆様から多く寄せられているので、さらに改善を図っていただくということを申請者にお伝えをして、基本的な特保機能、特保に関する点についてはお認めをいただきましたので、その改善が適切に図られた時点で部会長預かりでお認めをする方向に持っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、今の点については一度、事務局にまとめていただいたほうがいいですね。

○消費者委員会事務局 今、□□委員からお話がありましたとおり、表示見本中の「□□」は、新たなヘルスクレームで誤認を招くおそれがあるということと、あとは飲み過ぎのところから懸念されるということで表現を改めるということで、指摘事項を発出させていただきまして、その結果、部会長に確認いただいて御了承ということであれば、部会としても了承という形にさせていただければと。

○□□委員 よろしいでしょうか。

そうしましたら、今回の審議事項に関しては以上でございます。


【報告書及び答申書】

ここで今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきたいと存じます。これも事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料5、資料6を御覧ください。

まず資料5になりますが、部会長から委員長宛ての報告書という形になります。

本日、御審議いただいている□□、□□、2つございますが、御審議いただきまして、□□につきましては継続となっておりますので、これは削除させていただいて、□□だけを残すという形になります。

次のページになりますけれども、「1.審議経過」1つ目の●は丸々削除という形になりまして、2つ目の●、30年10月4日付消食表第522号をもって諮問されたというところで、「2.審議結果」のとおり議決した。「2.審議結果」につきましては、これも□□は削除させていただきます。

次のページは、30年4月13日付というところの□□については表を削除させていただきまして、30年10月4日付522号となっているところ、□□、花王株式会社、特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容につきましては、特段変更はないということでございますので、これはこのままとさせていただきまして、審議経過として調査会の審議、本日の部会において審議したという形にさせていただければと思います。

続きまして資料6になりますけれども、答申書のほうは委員長から内閣総理大臣宛てになりますが、今しがた御説明させていただきましたとおり、□□の部分につきましては削除させていただいた上で発出させていただくこととなります。その発出に当たっては、先ほど確認しましたとおり、表示見本のところで「□□」というところの変更が、部会長の確認がとれてからという形で答申を発出させていただければと思っております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま事務局から報告書案、そして答申書案について説明をさせていただきましたけれども、何か御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。

後半のほうの議決した内容については、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で委員長名で内閣総理大臣へ答申を行うという形で取り扱わせていただきます。

審議事項は以上でよろしいですね。ありがとうございます。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 それでは、報告事項に移ってまいります。特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)に関して、消費者庁よりまず御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料7を御覧ください。前回、第47回新開発食品調査部会以降、本日に至るまでに許可した規格基準及び再許可に係るものは10件ございます。

1件目、熟成玄米黒酢希釈用飲料、申請者はまるしげフーズ、ガラクトオリゴ糖関与成分として、お腹の調子を整えるというものです。

2点目、北海道産大豆特濃調製豆乳、申請者はキッコーマンソイフーズ、大豆たんぱくを関与成分として、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立つというものです。こちらは既許可品から製品名が変更となっているものです。

続きまして、3、4はのむデンマークヨーグルト、たべるデンマークヨーグルト、申請者はデンマークヨーグルト、ビフィドバクテリウムラクティスFK120を関与成分として、お腹の調子を整えるというものです。こちらは申請者名が変更となっております。

続きまして5から10まとめてご説明します。5番ララクラッシュマスカット味オレンジ味、6番ララクラッシュオレンジ味杏仁ミルク、7番ララクラッシュマンゴー味杏仁ミルク、8番がララクラッシュパイナップル味メロン味、9番ララクラッシュパイナップル味マンゴー味、10番ララクラッシュパイナップル味グレープフルーツ味。この6品目については、いずれも申請者がマンナンライフ、難消化性デキストリンを関与成分として、お腹の調子を整えるというものです。この6件いずれも製品名が変更となっているものとなります。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対して何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。


(2)特定保健用食品の審議状況について

○受田部会長 それでは、次の報告事項に移ります。特定保健用食品の審議状況についてということで、事務局より御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、事務局より特定保健用食品の審議状況について御説明をさせていただきます。

平成27年12月18日に施行されました個別審査に係る標準処理期間において、1年に一度、諮問から答申までにかかった日数を事務局より当部会に報告することが定められております。過去1年の実績ということで、今回は平成30年分の実績について御報告いたします。

資料8を御覧いただければと思います。この資料は、標準処理期間を定めた平成27年12月18日に以降に諮問を受けた審議品目の審議状況をまとめたものでございます。平成30年1月1日から12月31日までの間に答申まで至った品目は8品目ございまして、平均の処理期間は83日という結果でございました。消費者委員会における特定保健用食品の審査に係る標準処理期間では、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6カ月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとするとなっておりますので、定めた範囲内で終了したこととなります。

なお、この期間の算定に当たりましては、申請者が追加資料を提出するために要した期間や、当該品目の食品安全委員会における審査期間は除外することとされておりまして、この8品目の審査におきましても該当する期間があったため、記載している品目ごとの諮問日から答申日までの日数の平均と、先ほど申し上げた平均処理期間の83日は一致していないということになります。

また、御参考でございますが、平成27年12月18日以降に諮問を受けて、現在も審議が続いている品目が参考2にございますとおり4品目ございます。

報告は以上となります。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対して御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、本日の議事は以上でございます。事務局から連絡事項等ありましたらお願いいたします。

○坂田参事官 本日も長時間にわたりまして御議論いただき、誠にありがとうございました。

次回の日程でございますが、既に御連絡させていただいておりますとおり、6月27日木曜日、14時からを予定しております。よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○受田部会長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)