第44回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2018年3月13日(火)14:00~16:11

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、石見委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、戸部委員、松永委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)「□□」「□□」(株式会社伊藤園)
    【新規審議品目】
    (2)「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
    (2)特定保健用食品にかかる審議状況
    (3)その他
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、時間になりましたので、会議のほうを始めさせていただきます。

本日は皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第44回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、長田委員、今村委員、竹内委員、田中委員、松嵜委員から御欠席の連絡をいただいております。また、大野委員は遅れてこちらに来られるということで連絡が入っておりますが、委員につきましては過半数に達しておりますので、本日の部会は成立しますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料につき、確認させていただきます。議事次第の下部に一覧を記載しております。資料1から10、参考資料となっております。

また、机の上のスペースの関係で、今回、皆様のお足元、右手側に各品目の審査申請書概要版などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら審議の途中でも事務局までお申しつけください。

なお、配付資料、審議内容につきましては、公開を前提としていない情報が含まれておりますので、お取り扱いにつきましては十分御注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

では、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆様大変お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございます。

本日の会議は、前回からの継続案件も含めまして、また、新規の案件も含めて御審議をよろしくお願い申し上げたいと存じます。

それでは、ここから座って審議を進めてまいります。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関する申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。事務局からよろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に御確認をさせていただきましたところ、松永委員から花王株式会社に関してお申し出がございました。松永委員の状況を申し上げますと、3年以内に原稿執筆に類する報酬の受領がございましたが、年50万円以下ということでございましたので、当部会の申し合わせに基づきますと、花王株式会社の品目に関しまして通常どおり御意見を述べられることも、議決に加わっていただくこともできる状況でございます。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

ただいまの事務局からの御説明に対して御質問ございませんでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」「□□」(株式会社伊藤園)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは継続審議品目の株式会社伊藤園の□□、□□の2品でございます。2品を一括で御審議をお願いしたいと思います。

事務局、よろしく御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料1をごらんください。ここに□□、□□にかかわる審議経過をまとめております。この2品は平成29年10月16日に諮問されまして、11月6日、第39回第一調査会で御審議いただきました。その結果から、12月21日の第43回の調査部会で御審議されたという経緯になっております。

43回の部会では、その下にございますように表示に関しまして4点の指摘が出されまして、継続審議となっているという状況でございます。

指摘事項の内容ですけれども、まず1点目、表示許可が、□□となっているが、この「□□」では対象者が不明確なので「体脂肪が多い方」や「体脂肪が多めの方」のように変更されたいということでございます。

2点目、1と同様のことがキャッチコピーにも書かれておりますので、このキャッチコピーの対象者も不明確なので、「□□」というキャッチコピーの後に対象者の記載を追加されたいという内容です。

3点目、「□□」とあるが、□□という表現には一般的な定義もないため、消費者に誤認を与えることが懸念されることから、「カテキンはお茶に含まれる成分であり」と変更されたいということです。

4点目、成分表示に「茶カテキン□□、□□」とあるが、□□は□□の一部であることがわかるような表示に変更されたいという御指摘でございました。

これに対しまして、お手元に緑のクリアファイルがあるかと思いますが、申請者から回答が寄せられております。

最初に回答書の本文がございますが、末尾にこの指摘に対する回答内容を盛り込みました2品の表示見本がついておりますので、そこをあけてごらんいただけますでしょうか。2品とも同じ指摘内容になっておりますが、まず1点目は、許可表示文言につきまして、末尾が申請時は「□□」という言葉だったのですけれども、指摘のほうは、これでは対象者が不明確なので「体脂肪が多い方」あるいは「体脂肪が多めの方」のように変更されたいという指摘でございました。それに対しまして申請者からは、「□□」という文言に変更したいという回答が寄せられています。

以上が1点目の指摘と回答です。

2点目は、この対象者が不明確であるということが、キャッチコピーについても同様であるという御指摘でございます。ラベルの上のほうに□□は赤字で「□□」とだけ書かれておったのですけれども、これでは対象者が不明確という指摘に対しまして、申請者からはその下に括弧つきですけれども、「□□」という許可表示文言と同じ言葉を追加記載するという回答が寄せられています。

3点目、これは表示見本の左側に縦長の黄色い四角の枠がございまして、赤文字で書かれている部分がございますが、ここに当初は「□□」となっておったわけです。この□□というのが不適切ではないかという御指摘で、これに対しましては□□という2文字を削除しますということで、変更後は「□□」という文言にするという回答内容でございます。

4点目、□□では今の下になります。□□では一番左端になりますけれども、栄養成分表示の欄です。当初は茶カテキン□□、□□という並行するような形で書かれておったのですが、この□□というのは茶カテキンの一部であろうという指摘でございまして、それがわかるような書き方に直してほしいという指摘でございました。

回答といたしましては、□□が茶カテキンの一部であることがわかるような表示に変えますということで、具体的にはそこにございますように茶カテキン□□、この後に印をつけまして、同じ印で「□□を含む」という一文をつけるという書き方に改める。そういった回答になっております。

指摘と回答内容は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ただいまこちらが申請者に対してお出しした指摘事項、この4つに対する対応をどのように施されたかということで御紹介いただきました。

これから委員の皆様に御意見をいただきたいと思うのですけれども、まず今の御説明からおわかりのとおり、指摘事項(3)そして(4)、すなわち□□をただの成分へ、□□を削除したという点。それから、□□を茶カテキンの中身として一部であるように文言を修正した。これはこの部会の指摘事項をしっかりそのまま修正に反映をしていると判断できると思うのですけれども、この点はよろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうなりますと、指摘事項(1)と(2)が関連しておりますけれども、対象を明確にするということから「□□」という表現を「□□」というふうに、こちらとしては「多め」あるいは「多い」という表現を指摘し、変更すべしというふうに挙げているわけですけれども、申請者からは修正を施すとした上で「□□」という表現にしたいという回答があったということでございます。要は「多い」という表現、それから「□□」という表現、これをどのように理解したらいいのか。ここがポイントかと思います。

ここからは委員の皆様から自由に御発言をいただいて、「多めの方」「多い方」というのがこちらの指摘、そして指導でございますので、それをさらに申請者に対して指摘をしていくのか、あるいは「□□」という表現で部会として納得をしていくのかという点で御意見を賜りたいと思います。いかがでしょうか。

「高め」と「多い」というのがどういうふうに違うのかということなのですけれども、例えば私見として私自身の感じるところは、量に対しては多い・少ない、例えば物差しの中でのあるポイントを示す場合には高い・低いというふうに普通使い分けているように思います。そのときに体脂肪というものを量として見るのか、物差しの1点として見ていくのか、体脂肪率が高めということであれば、今のような使い分けにふさわしいような気がいたしますけれども、それが量的な体脂肪に対して高めと来ているところに違和感がないのか、あるいは消費者の方々に対して混乱を来さないのか、誤認に導かないのかといったような点で御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

それでは、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 この手の文言を仮に使ったときに、消費者庁が体脂肪が高めという表現、これをつくり出したという感じになってしまう気がするのです。一般に言われているように多めではまずいという理由はどういうところにあるのか。事務局等からお教えいただければと思います。

○□□委員 多めにしない理由という、これは事業者サイドから「多め」を避けて「□□」というふうに回答してきているということかと思いますが、今の点に関してはこれまで表示許可されている特保についての情報も必要かと思うのですけれども、実は事務局で表示許可された体脂肪あるいはその関連のものについて「気になる」とか「高め」とか「多め」というのを整理していただいて、どれぐらいの先行事例があるかというのをリストにしていただいています。それをごらんいただきながら、その説明を事務局の回答にしたいと思うのですけれども、お配りいただけますでしょうか。

後でリストが回ってくるのですけれども、実は体脂肪に関して「多め」という表現は先行事例がない。血中脂肪に関しても「多め」という表現がないようです。体脂肪に関しては「気になる」というのが113あって、「高め」も「多め」もないというような形で、今回「多め」にするのか「□□」にするのかという話になってくると、どちらも初めての事例になるというのが、整理していただいたこれまでの特保に関する表示許可の実績のようでございます。

まず今、□□委員からの御質問に関しては、実績はこうなっているというところで御紹介をさせていただきたいと思いますが、お答えになっていますでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 ほかにいかがでしょう。今お手元にお配りした表示許可における対象者の表現に関して、これをごらんいただいた上で御発言いただいて結構でございます。

○□□委員 部会長の意見に賛成です。体脂肪自体が高い、低いということは一般的に言わないと思います。コレステロールとか血圧は数値であらわすので高め・低めでいいと思いますけれども、体脂肪が「高い」と言うと位置を示す意味もあるので混乱を招くのではないかと思います。体脂肪率であれば「高め」でよいですが、体脂肪であれば多い・少ないで表現するのが適切と思います。

○□□委員 ただいまの意見は「多め」あるいは「多い方」、こちらから指摘した表現が好ましいのではないかという御発言でございました。

ほかの委員の皆様いかがでしょうか。

○□□委員 私としては「気になる」という表現よりも「高め」「多め」のほうが客観性を帯びているなと思うのですが、一方、体脂肪が多いという基準はあるのでしょうか。

○□□委員 ただいまの御質問に関してはいかがでしょうか。前回もこういった「気になる」という主観的な表現が、対象者に対して適切に訴求しているかどうかということを含めて、より客観的にというお話で今に至っていますので、□□委員からの御質問は、その点に関して見たときに体脂肪が多いというのはある意味、消費者側から見たときに何をもって自覚をするか。自分が対象者であるかどうかというのはなぜわかるのか。その基準も含めてということですね。

これについては多分、BMIであったり、腹囲であったりというようなところが、一般的な消費者サイドからすれば1つの物差しになってくるのではないかと思うのです。つまりこういう表現をしたときの対象者というのは、市場においてすぐに認知できるのかどうか、理解できるのかどうかという質問です。これに関してはどうですか。

○消費者委員会事務局 体脂肪という量的なものに関しての基準というのは恐らく、わかる範囲ではないと思うのですが、体脂肪率という基準についてはもちろん国等から出ています。

○□□委員 ということは、体脂肪率を肥満度といいますか、一定の値を超えた方が対象であるということをこの表現だったら示すことになるわけですよね。要はその閾値というか、ボーダーはどこかということが明確になっていないといけないということになるわけですけれども、要はあれですね。血圧だったらグレーゾーンで140とか、そういう明確なボーダーがあって、それを市場の側、消費者の側がある物差しで見たときに、自分がその対象であるかどうかという、それだけ認知されているかどうかということも含めてですよね。

○消費者庁食品表示企画課 参考になるかどうかわからないのですけれども、特保の申請に当たってどういうデータをとればよいかという留意事項について次長通知で示しておりまして、その中にもちろん体脂肪関係でもどういった方々を被験者として集めて、その有効性を判定するかというのを示しております。その中で被験者の対象は肥満度で見ておりまして、その評価域といいますか、どういった集団をとるかというところについてはBMIで被験者を集めることにしております。BMIというのは知っている人には自分で計算することができるという指標かと思いますが、これ自体、高い・低いという線引きもございますし、もしも自分が数値的に高いということであれば、間接的にではありますけれども、自分の体に体脂肪が多いのではないかと消費者のほうでも自覚し得るのではないかと考えております。

○□□委員 今のお答えでいくと、BMIが具体的に閾値として幾ら、あるいは肥満度が1とか2という表現もしますけれども、その数値を一般の方々がしっかり認識しているかどうか。この許可表示自体がそこをしっかり対象者として明示していることになるのかどうかというところがポイントになるかと思いますが、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。今のBMIとか肥満度とか、そういったようなところから読みかえて体脂肪というところなのだろうなと思うのですが、その読みかえができるかどうかということと、高めと多めの違いの認識で、どちらが消費者にとってばらつきが大きくなるかというのはわからないですけれども、今の話をお伺いしていると私は高め・多めというのはどちらでもいいかなと思います。特にそこを読みかえたからといって安全性には問題はないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。対象としてBMIあるいは肥満度という物差しに沿って対象者が明確になっていくという点を踏まえて、体脂肪が高めでも多めでもどちらでも構わないという御意見でございました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 恐らく部会長がおっしゃるように、これは体脂肪なのか体脂肪率なのかで、その後につく用語が違ってくるのではないか。申請者も回答書にありますように、日本語として不適切であることを承知はしているようなのです。つまり脂肪というのは多い・少ないであって、高い・低いではないというのは承知した上で、□□ということで使わせていただきたいということなのですが、事務局からの表現の資料については、脂肪とか血糖値、血圧、コレステロール等ですので、これは数値であって、高い・低いで問題なかろうと思います。頻度としては高めあるいはそれが多くなっているというのは間違いではなかったのではないかと思います。

結論から言いますと、高めよりも多い・少ないという表現のほうが日本語的にも正しいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

できるだけわかりやすく、かつ、正確な表現という点で見ていくと、「多い」あるいは「多め」という表現が適切であるという御意見でございました。

いかがでしょうか。どちらでも構わないという御意見が出て、あるいは本来の「多い」「多め」が正確な使い方であるという御意見も複数出ております。

もしここの部会で「多い方」「多めの方」という指摘を一度出して、そしてこう返ってきて、(1)から(4)のうち(1)と(2)がこれに該当するのですけれども、やはり「多い方」「多めの方」に統一をすべしということでお返しするというのも、1つの結論と考えてよろしいのでしょうか。

○消費者委員会事務局 それは問題ない結論かと考えます。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 若干混乱させるようで申しわけないのですけれども、もともと「□□」という語が適切ではないのではないかと指摘したのは、本人がやせている人でも何となく感覚的に自分は太めであると気にしているとか、そういう人が結構いるわけです。そういうことがあって、「□□」は表現を変えたほうがいいのではないかということだったと思うのですけれども、今の申請者の指摘を聞いて読み直してみると、「多め」というのは「気になる」ということと余り変わらないのではないか。お尻を見て、自分も多めになってきたなと、そういう感覚的な表現とかなり近いということで、もともと出した意図からすれば客観的な指標で評価したほうがいいのではないか。客観的な指標でもって臨床試験もやっていますし、高めの人に大体効果が出ているわけなので、そういう意味では「高め」で、もし徹底するようだったら「体脂肪率が高めの方」とお願いしたらより正確になるし、これから継続しても恥ずかしくないような表現になるのかなという感じがいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

ではまた意見をいただきたいと思います。

○□□委員 この食品で行われた試験はBMIが24以上あるいは25以上の人たちが対象として選択されています。体脂肪率で選んでいるわけではないので、摂取が適切な対象は、正確にはBMIで表現することになると思います。しかし、特保ではBMIでは表記していません。体脂肪について「気になる」から「多め」になって、表現の仕方は一歩前進していますので、私はそれでいいのではないかなと思います。

○□□委員 ということは、「□□」という今、修正後の案でも構わないということですか。

○□□委員 体脂肪であれば「多め」のほうが良いと思います。「□□」と言うと下についていると低くて上のほうについていると高めという誤解も招くのではないかという気もします。

○□□委員 新しい解釈が伺えました。要は誤解を招くということですね。そういう意味では「体脂肪が多い方」あるいは「多めの方」という、こちらから指摘した表現にもう一度指摘を出すという御意見だということになります。

ほかにいかがでしょうか。そうしましたら、御意見は言っていただいたと思います。それで前回からの指摘については、「□□」という表現が対象者として明確でないということがあって、より明確に対象者をしっかりと表示してお示しすることで「体脂肪が多い方」あるいは「多めの方」という指導をした。「□□」というのはまず改善しますという意思が反映されています。「多め」か「多い」そのどちらかに対してお答えは「□□」というふうに出てきました。ただ、部会としては「□□」という表現については、さらにその対象の方々に対して理解が十分に図られない懸念もあるということ。また、量と物差し、インディケーターで見たときの位置を示す言葉の適切な用語の表現から見たときに、体脂肪についてはやはり「多い方」あるいは「多めの方」のほうが好ましいという御意見がこの部会の結論であるということで、もう一度この指摘事項を申請者に提案するということで結論とさせていただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

事務局いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 □□、□□の審議結果について確認させていただきます。

前回の部会で指摘が4つあったわけですけれども、指摘(3)と指摘(4)につきましては、今回出されました回答内容で了承するということでよろしいわけですね。

指摘(1)と指摘(2)、「□□」の部分を変更されたいということに関しましては、回答が寄せられておりますけれども、再度「体脂肪が多い方」あるいは「体脂肪が多めの方に」という文言に変更されたいという指摘を出すということでよろしいでしょうか。

○□□委員 皆様よろしいでしょうか。ありがとうございます。

これに関してそのように指摘をお返ししたときに、そのまま申請者側が「多い」あるいは「多め」というふうに回答した場合に、また次回のこの部会において審議することになるのでしょうか。

○消費者委員会事務局 その扱いについてなのですけれども、指摘を出しまして、その回答内容を部会長のほうで御確認いただきまして、了承できる内容であれば部会として了承するという形、部会長預かりという形にさせていただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。こちらの再度の指摘事項にそのまま事業者の側、申請者の側が従うという形になれば、それをもって部会長預かりとして了承するという結論にしたいと思うのですけれども、御異論ございませんか。ありがとうございます。それでは、その旨、取り扱わせていただきます。どうもありがとうございました。


【新規審議品目】

(2)「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)

○□□委員 それでは、次は新規審議品目であります。花王株式会社の□□、□□、□□、この3品でございます。こちらについても3品を一括で審議したいと思います。

まず消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料3-1をごらんください。1品目、□□です。

許可を受けようとする表示の内容ですが、□□というものとなります。

関与成分は茶カテキン、関与成分量は□□となりまして、一日摂取量は□□をお飲みくださいというものとなります。右側に既許可品として□□というものを示しております。

この既許可品との相違点は2点あり、1点目が内容量。こちら□□であったところ、申請品は□□としております。もう一点、製品中の茶カテキン量が□□から□□になったことによって、□□ているところが相違点となっております。

続きまして資料4-1をごらんください。2品目、□□となります。こちら許可を受けようとする表示の内容は、今、申し上げた□□と同じ表示内容となりまして、関与成分は茶カテキン□□、一日摂取量は□□を目安にお飲みくださいというものです。既許可品として□□をお示ししておりますが、こちらと許可を受けようとする表示の内容、関与成分名、量、一日摂取量も同様となっておりまして、相違点は、申請品は□□となっておりますので、原材料が□□の配合となっているものでございます。

続いて3品目です。資料5-1をごらんください。□□となります。既許可品として□□をお示ししておりますが、こちらとの相違点は1点でございまして、許可を受けようとする表示の内容、赤でございますように、「□□」というところと「□□」を追加して表示をしたいということで申請がなされているものでございまして、関与成分が茶カテキン、成分量が□□、一日摂取量は□□をお飲みくださいというもので変更はございません。また、原材料の配合割合についても既許可品と全く同一となっているものでございます。

資料5-2をごらんください。既許可品の□□との相違点となりますけれども、こちら「□□」「□□」という許可表示を追加するに当たり、カテキン量が同等の粉末飲料を用いたヒト試験を追加で実施しております。その追加試験を含んで論文が4報ございますけれども、その4報を含めて□□が気になる方に適しているという言葉の表示ができるということを確認して、申請がなされているものとなりまして、資料5-3に具体的に資料ナンバーを付しまして4報の概要を載せているものとなります。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

続いて調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料2をごらんください。ここに□□、□□、□□、3品に係る審議経過をまとめております。この3品とも平成30年1月5日に諮問されまして、1月29日、第40回の第一調査会で御審議いただいております。

審議結果といたしましては、□□、□□の2品につきましては、新開発食品評価第一調査会としては了承するものとするという結果になっております。□□につきましては、調査会としては了承するものとするとされましたが、許可表示内容について修文の検討が必要との意見があった。新開発食品調査部会に第一調査会での意見を申し送るということがつけ加えられております。

第一調査会での御意見というのが、その下に書いております3つの項目になります。

1点目は、体脂肪は□□を含むので、「□□」という表現は不適切と思われる。同様に、□□は体脂肪に含まれるので、「□□」という表現も不適切と思われるという御意見でございます。

2点目、□□、□□、体脂肪を併記する申請許可表示文言は、消費者にわかりにくい表現であると思われる。簡潔でわかりやすい表現を検討されたい。

3点目、「□□」という表現について、客観的な表現となるよう検討されたいということでございます。この3点目は先ほど御審議いただきました□□、□□と同じ御指摘でございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

ただいま消費者庁並びに調査会での審議状況を、事務局から一括して3品に関して御説明を申し上げました。最後の部分、調査会からの意見としてこの部会に申し送られた内容に関して、「□□」という末尾の表現に関しては、□□のみならず、その前の2品、すなわち□□と□□、これらについても同様の文言がそこにございますので、同じ「□□」という表現については客観的な表現となるように、これら3品を通して修文を図っていかないといけないという調査会からの申し送りがあったという理解でよろしいのではないかと思います。

さらに、先ほど1件目の継続の審議事項でもございましたように、ここの表現については「多めの方」「多い方」というのがこの部会としての統一した文言となりますので、この最後の部分については客観的な表現として、先ほどの伊藤園の例をここに適用していくことになるかと思います。

それでいけば、問題は第一調査会での意見、すなわち体脂肪と□□と□□の関係性と、それらを含む文言の適切性ということになっていくかと思います。調査会の意見に関しては今、申し送る内容を事務局から御紹介いただきましたけれども、いかがでしょうか。さらに追加等ございますか。よろしいですか。ありがとうございます。□□委員から追加はないという御発言をいただきました。

そうしましたら、もう一度□□に関して資料5-2をごらんいただきまして、ここの表現の是非について、どのように修正をすべきかも含めて御意見をいただきたいと思います。具体的には「□□」と書かれております。御意見を委員の皆様から賜りたいと存じます。いかがでしょうか。

まず第一調査会での意見として、資料2にあるように体脂肪は□□を含みます。さらに□□は体脂肪に含まれます。このあたりは異論はないところではないかと思うのですけれども、そういう意味で□□、□□、体脂肪を併記する申請許可表示文言はわかりにくい。あるいは正確さという意味でも問題があるという理解でよろしいですね。ですから修正を施さなければならないということになりますので、どういうふうに修正を図っていくのかということかと思います。

1点だけ、まず私から調査会の議論の中で確認をとられたことかと思いますけれども、ここの許可表示として出てくる□□とか□□とか体脂肪を有意に減らす効果があるということに関しては、科学的なエビデンスは問題ないという理解でよろしいでしょうか。

○□□委員 これについては資料5-2にございますように、黄色いところです。□□の申請はカテキン量が同等の粉末飲料を用いたヒト試験を追加添付という形でなされているということでございます。こちらはパブリッシュされたデータであったかと思うのですが、ですからこの申請品自体、ペットボトル入りのものそのもの自体についての検証的な試験はなされていなかったのかなと認識しております。粉末飲料を水に溶いて同じ用量にすれば同等であろうということであれば、試験としては妥当であるということになろうかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。ヒト試験における試料自体は、最終製品ではなく同等品である。その同等性自体は科学的な妥当性があり、論文としてもパブリッシュされている。それが資料の中にある1-34という新しい追加をされた論文ということで、資料5-3のリストの中にございますけれども、これを用いているということで、今の御発言からいくと、その点のエビデンスというのはとれているという理解になるかと思います。

それを踏まえてあとは表現方法をどのように消費者の方々にわかりやすく、また、正確に表示するかということかと思いますが、いかがでしょうか。

これは指摘事項としてこうすべしという提案を必ず入れないといけないのか、あるいは先ほど調査会から申し送られている内容に関して部会としてもそれを当然の指摘であると受けとめ、この点を含めて指摘をする。適切な表現に書き改めるように。つまり体脂肪と□□と□□の関係性をしっかり理解した上で、消費者にとって最もわかりやすい表現に書き改めるべしという指摘事項とするという回答の仕方が1つの案かと思うのですけれども、漠然とし過ぎていますか。一般的に今までの部会での指摘事項として違和感はございますでしょうか。

○消費者委員会事務局 さらに御指摘事項があれば、それを踏まえて、表現についてはまだ検討いただくということを申請者にはお願いしていない状況ですので、初めて部会からの指摘事項で表現を御検討いただくという形で指摘事項を発出させていただいて、改めて出てきた回答について御審議をいただくことも可能でございます。

○□□委員 そのためには何が指摘されて、問題視されているかということを明確にしておかないといけないというのが基本だと思うのですけれども、先ほど調査会からこの部会に申し送られている内容、すなわち資料2の第一調査会での意見を3つ目のポツの部分は「□□」「多めの方」と修文を図るというふうに指摘をするとして、それ以外の1つ目のポツと2つ目のポツに関しては、このまま指摘事項とするということでいいのかどうかということなのですけれども、一般的にそういう形で問題はないですか。

○消費者委員会事務局 今ここでこのような文章にという具体例まで詰まらない状況であれば、調査会の御意見をそのまま、あるいはもう少し加筆するような形で申請者に伝えることでよろしいのかと思います。

○□□委員 わかりました。1つのきょうのこの部会で審議をした結論として、今のような指摘事項とすることも可能であるという事務局からお答えをいただきました。

ただ、もう少しこの部会においてこの表現方法をかくあるべき、あるいはここの部分にそれ以外の問題点がさらにあるというようなところが意見としていただけるようであれば、さらにそれを加筆しながら指摘事項とするということが可能かと思います。委員の皆様いかがでしょうか。

○□□委員 資料のどこに書かれていたか確認なのですけれども、事業者から体脂肪とは、□□とは、□□とはという説明がどこかにあったと思うのですが、どこにありますでしょうか。

○消費者委員会事務局 今の点につきましては、□□の申請書概要のウの項目に書かれています。本申請の概略というものがございまして、その真ん中あたりに、本申請における体脂肪、□□、□□は、以下のように定義するという申請者の定義が記されております。

○□□委員 今、□□委員から御質問のあったそれに対するお答えが、まさに本申請の概略の中に体脂肪、□□、□□ということで以下のように定義するということで、これは申請者側の定義としてこう考えるんだということが明記されています。この明記された定義に従って、先ほど調査会から発出された、申し送られた部会への資料に、これはやはりそのとおりであって、この定義にのっとって考えると表現方法自体が適切でない、あるいは誤解を招くというところはあると考えられるのではないかと思います。

いかがでしょう。ほかに御意見あるいは御質問。

○□□委員 申請者の定義からしても、体脂肪の中に□□と□□とに分かれる。実際に論文ではCTによって□□と□□を合わせたものを指標として評価をされていると思います。その結果として体脂肪という用語が出てきているわけですが、体全体の脂肪が本当に減るかどうかについては、この研究論文の中からは推測に過ぎません。正確に書くとすれば、体脂肪ではなくて□□と□□という表現も、正確に書くとすればそういう表現もあるのかなと。あえて体脂肪という言葉を使わないことも1つあるかなと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。具体的な表示許可の文言に関して1つの案をお示しいただきました。

実際に今回申請をしている一連の品目は全て花王株式会社の申請で、実際に花王さんからヘルスクレームとして体脂肪以外、ここに書いてある□□とか□□、こういう文言が書かれている特保というのは、これまで製品はないですよね。

○消費者委員会事務局 今まではございません。

○□□委員 ですから今回、花王さんとして初めてこういった□□とか□□というところまで書き込んでいる。これまでの体脂肪という表現を一歩、より局所的にといいますか、部位特異的に表現をしている。ということは、訴求している対象者を絞り込んでいる、あるいは具体的にその部分に関して、先ほどの伊藤園と同じようにより明確に認識をしている方々に対する特保であるということをうたっているかと思います。そのあたりこれまでの花王さんの申請に照らして見たときに、この□□というのは1-34という文献を追加することによって、少しヘルスクレームの特殊性、新規性を出しているという理解かと思います。

ほかに、どうぞ。

○□□委員 そういった意味で体脂肪という表現までにとどめておくのか、あるいは正確に部位を示す形で□□、□□という表現を許可するのかというのが論点だろうと思います。少なくとも全体を示しながら、体脂肪と□□というような、その中に含まれている特定の部分を表示することに関しては、少し問題があるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。御意見をいただければと思います。□□委員、お願いします。

○□□委員 前回欠席しましたので、少し話がちぐはぐするようなところがあるかもしれませんが、私は今のお話を聞いたり資料を見る限りでは、より消費者の人たちがわかりやすいほうがベターだと思います。ただ、申請者の自由度あるいは技術革新のこともあって、むげにそういう文言はだめだよというのもあれでしょうけれども、より間違えずに理解しやすい方向に短くするほうがベターだと思います。少なくとも同じ許可表示の中に体脂肪と□□と□□という3つの語があると、普通の専門家でも一体これは何を言っているんだということが起き得ると思います。

同じように、前の話になって恐縮なのですが、もしこれが新しく先ほども高めのものから多めのもののほうが日本語としてベターであろうというふうになる。あるいは今回も脂肪の表現について若干新しい表現になろうとすると、部会に出て審議された製品については、ここから先ずっと新しい表現になるのですが、これまでに決まったものがいわゆる報告事項で上がってきたときには、全く変わらずに2つの文言が並列していることになります。そこはなるべく避けるか、あるいは消費者庁さんのほうで何かQ&A的な、このことはこういう意味ですよと消費者に2つの言葉、言い回しがあるので、どこの時点からのものと、どう考えているという部会なり消費者委員会なりの考え方、説明の文章が将来的にはあるべきだろうと思います。

ちょっと長くなりますけれども、話を少し変えます。皆様に参考資料の67ページを見ていただければいいと思います。66ページのほうがもっとはっきりするのでしょうか。これは後の議事録からは申請者の名前はどかしてもらってもいいのですが、66ページの□□の問題ですが、左でいくと33、平成26年に再許可というところですけれども、そのあたりまでは許可をした場合に最後は「□□丈夫で健康にします」という紋切り型だったのです。そのことが部会の中でも論議になって、7番あたりでしょうか。下のところから紋切り型では問題であるので、「□□丈夫で健康にします」から、その次の「□□丈夫で健康にするのに役立ちます」。「します」ということは余りにも断定的で「役立ちます」というもう少し自由度があるというか、優しい言葉にするほうがベターであるというこの部会で決まったと思います。

□□さんはそれ以後いろいろな表現で役立ちますということで言っていますが、ほかの会社の申請であればまだ「□□丈夫で健康に保ちます」などなど、いろいろな表現の、これは自由の問題ももちろんあるのですが、消費者からすれば「役立ちます」と「丈夫にします」というのはどう違うのだろう、どういうデータからそうなるのだろうというような素直な質問が出てくるのではないでしょうか。

今の議論も脂肪、体脂肪、□□などについても、確定的なもので言うのか、それともデータに沿っていくのか、そうであれば体脂肪率の測定方法やBMIの値からこれを論じているといったようなことを説明することが、今後必要になってくるのではないだろうかと考えております。そういう点から言えば、私は少なくとも脂肪のところは今、議論があったようにもっと簡潔に、かつ、正確な表現で言ったほうがいいのではないでしょうか。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

まず表示許可、ヘルスクレームとして消費者の方にわかりやすく、そして正確にということで短く、簡潔に表現すべきであるというのが1点でした。あと、この後も審議ではございませんけれども、報告事項でも実際に規格基準型・再許可の話が出てまいります。その中に今、議論になっている「□□」という文言がその中にも入っているのですけれども、既存の許可表示との整合といいますか、この部分が議論の中で変わってきているものがあって、そして今、新規にこうやって審議をされている内容については修正あるいは指導が施されているわけですけれども、その修正されるべきものが既存の許可品においては、そのまま継承されている、継続されている。ここをどのように見ていくかという御指摘がありました。

あとは体脂肪、□□をできるだけ正確に、その根拠に基づいてというお話もあったかと思います。

ほかにいかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 今、議論のあった既存のものとの整合性というのは、常に悩みとしてあったわけで、今回もそれが出ているのかなと思うのですけれども、既存の表現があるために新しい表現というのがなかなか出なくなるというのも問題だろうと思います。

いろいろな測定法の進化によって新しい事実がわかってきたという場合には、可能であればなるべく表示の中に入れていくほうがいいのではないかというのが私が個人的に思っていることです。今回も体脂肪、□□、□□、非常に複雑ですけれども、例えば体脂肪が高いこと自体というよりは、むしろ内臓脂肪が高いということに健康上は大きな問題があるということは、だんだん社会にも周知されつつあることを考えると、データとしてきちんと出ているのであれば、□□という言葉が表示の中に出てくるということも私は悪いことではないと感じました。

○□□委員 ありがとうございます。既存のヘルスクレームとの整合性に関しては悩ましい部分があるというお話をいただいた上で、新しい治験等に対しては積極的に盛り込んでいくという御意見もいただきました。

最後の□□等に関しては、エビデンスがあればそれをしっかりと盛り込んでいくことも可能であるというところで御意見を賜りました。

いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 解説によると、体脂肪の内容と□□の内容は一緒だということなので、どちらかに統一してくださいという指摘を出すのと、体脂肪も□□もどちらも□□と□□のことなので、どちらかに統一したら、例えば□□に統一するなら「(□□)」のように括弧書きで説明すればわかりやすいかなと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。先ほどの脂肪に関しての定義をしっかり反映した形で、表現方法を正確に、そしてわかりやすくということかと思います。

ほかいかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 お尋ねなのですが、そもそも同社の資料では腹部の全脂肪面積を体脂肪の指標にするとなっているのですが、同社のこれまでの許可製品で、腹部の全脂肪面積を体脂肪と表現していいよと最初の許可を出した段階で、どういう議論で体脂肪という表現を許可したのかというところが気になるのです。そのときには科学的根拠でこういうものがあって、体脂肪と言ってオーケーですよとなったのか。近年は研究が進んでいるから、もう少し科学的にきちんと説明しなさいという流れになれば、多分、事業者も合理的に納得できると思うのですけれども、そこの説明を事業者にしてあげないとわかりにくいかなという印象があるのですが。

○□□委員 このあたりは、みずから事業者がどのように脂肪を定義しているかということと、あとは論文において1-34という新規に追加された論文では、CTを使った腹部の脂肪の面積を計測したり、あるいはBMIの変化を計測することによって、その有意な低下というものを報告されている。ですから、こういう測定項目が体脂肪全体に一括して反映されるものと、局所的にその数字が統計学的に見て有意に低下したと言われる部分を併記しているので、どうしてもこうなっているということかと思うのです。

先ほど□□委員から御指摘があった、例えば腹部の全脂肪面積のみをCTで計測して、そのデータの有意な低下をもって体脂肪が低下したといえば、それは根拠的なことはあるのですかという話になってくると思うのですけれども、恐らく一般的に見るとかなり網羅的に指標をヒト試験でやっているので、何もかも脂肪に関してマクロからミクロ、非局在化しているものと局所的なものが乱立していると見てしまうといいますか、表現になってしまうような気がするのですけれども、このあたりはいかがですか。普通どのように表現としてあるべき姿というところ、あるいは論文的に見たときにはこの表現自体はそれぞれに科学的に見て適切であるかどうか、コメントをもしいただければ。

○消費者委員会事務局 今の御質問なのですが、科学的に見たところ、論文から見たところでは御指摘にあるようなおかしな点はないと考えられます。

○□□委員 これまでの経緯があって、これまでずっと体脂肪という表現を許可してきているわけですよね。多分その体脂肪というのは指標としては腹部全脂肪面積を使いますよということで、それを腹部全脂肪面積の指標のものを体脂肪と言いかえるということをこれまで許可してきていると理解してよろしいですか。これまでの流れの中で科学的な整理が、こちら側ができていないと事業者側にもなかなか説明ができないと思うのですが。

○□□委員 これはこれまでの経緯ということかと思います。ですから今までヘルスクレームとして「□□」という先行事例がたくさんあるのですけれども、要はそのヒト試験において何を指標にしてそういうヘルスクレームがうたわれているのかという点とも絡んできます。そういう場合、消費者庁の側いかがですか。コメントいただけますか。普通、一般的に見ると例えば資料5-3なんかでは、かなりいろいろな指標が使われていて、BMI、体脂肪率、ウエスト長ということなので腹囲とか、こういうところから体脂肪という言葉が出ているのではないかと想像するのですけれども、その点については。

○消費者庁食品表示企画課 先ほども御紹介させていただきましたけれども、特保の申請に当たってどのようなデータを集めるかというところについては、次長通知で示しているところです。先ほどはどういった集団の被験者を集めるかというところを御紹介させていただきましたが、その集団で試験を実施した後、どういったところにエンドポイントを置くのか、評価指標は何かというところまで示させていただいているものです。

具体的に申し上げますと、「原則として」というふうに断っておるところでございますが、CTと腹部脂肪面積、BMI及び腹囲という複数の項目を挙げさせていただいておりまして、申請者はこれにのっとってこのデータをとり、それらを提出いたしまして、こういった表現が妥当ではないかと表示の部分に反映させているという申請の内容を消費者委員会で御審議をいただいて、その内容が妥当かどうか御判断いただいているというのがこれまでの流れでございます。

○□□委員 □□委員、よろしいですか。ガイドラインがあって、そして今、私が幾つか挙げましたけれども、そういったものも指標にしながら、それが体脂肪ということで、要はわかりやすく表現をされているという結果だと思うのです。

○□□委員 そうすると、今3つ挙げられて、そこから総合的に体脂肪という表現が許可された。しかし、今回□□という表現をしたいということですけれども、より詳しく解析して、それを表示していこうとするからには、今までのような体脂肪表現だけではなく、ほかの根拠が出てきているのでガイドラインをもとにして、さらに進展して検討すべきであるというふうに理屈を示すことができるということですよね。今の話を整理すると。

○□□委員 そういうことです。先ほど花王さんにとってみると、□□を訴求するというのは初のケースだというお話をしたのですけれども、既に個別許可されている特保の中には、内臓脂肪を訴求している商品もございます。ですからこれが初めてということではありません。また、お腹の脂肪という表現も8品目あるということで、これもこれまでの特保に関しての実績から見ると、初めてではないということになります。ですからこれまた調査会のコメントも頂戴したいと思うのですけれども、結局、問題になっているのは、先ほど花王さん自身が定義をした脂肪の幾つかの用語に関して、それぞれの相互の関係性が適切に言ったらヘルスクレームとして盛り込まれていなくて、恐らくちょっと関係性を修正していただかないと非常に誤解を招くような表現になっている。これが調査会の一番問題視された点ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 まさに□□、資料5-2に書かれている体脂肪、□□。「□□」ということですが、実は試験1-34は内臓脂肪面積とBMIで被験者をカットしています。その意味ではこれは有効性ということから言えば低下が認められている。ただ、体脂肪に関しては体脂肪率というのがよい指標だと思うのですが、そこのところは有効性が認められないというような矛盾しているところがある。

もう一つは、これがあくまでも粉末飲料の成績で当該品ではないというところも1つ難点ではないかと思っております。ただ、こちらの部会での御判断をいただいてということでございました。

○□□委員 いろいろ調査会での御意見、さらに補足をしていただいています。

今、□□委員が最後におっしゃった、最終製品ではないという点です。通常、特保の場合は最終製品でのヒト試験が義務づけられているという理解だと思うのですけれども、その点で考えてみたときに、わざわざ1-34というのを新規の論文に挙げたわけですが、その背景といいますか、そこの部分が何となく理論武装されていないというか、説得力に欠けるというか、そういう印象もあるのですけれども、最終製品でないケースというのは追加した情報としての根拠としてはいかがなのでしょうか。非常に心許ないという感じがします。

○□□委員 かなりこれまで類似性というか、同等性ということで多分、ニアリーイコールといいますか、その接ぎ穂で許可してきたところはあるかと思うのです。が、原点に立ち返ったときに今、当該品、例えばEという製品が原点のAと同等性がどうかというあたりは、曖昧になってしまう面もあろうかとは思います。

○□□委員 その点を加味して、最終的には調査会として科学的な裏づけについてお認めになられているという結論かと思いますけれども、そういった新しい論文を引用しながら先ほどの□□であったり、体脂肪のみならず、より脂肪の明確な部位的な部分も訴求したいという要請が来ているということでございます。

○□□委員 もう一点追加させていただくと、既に行われた今回の申請品の試験に対するサブ解析については、確かに□□の低減等々の効果は認められていたかと思います。

○□□委員 恐らく1-10とか既に既報として引用されている論文等もあわせて解析された結果ということですね。ありがとうございます。

いかがでしょうか。大分いろいろな御意見をいただき、そして今のところ整理すると、科学的な裏づけ等に関しては調査会の議論に基づいて、これが□□であるとか、□□の低減に効果的であるということについては問題がない。ただ、表現方法として消費者にわかりやすく、簡潔にという視点に立って見たときに、体脂肪があり、□□があり、□□があり、□□がありというようなことで、非常にわかりにくいということ。それと関係性について正確な定義にのっとってみると若干問題もあるのではないか。そういう意味で表現方法を改善すべしというところまで来ているかと思います。

 物すごく簡潔に表現すると「体脂肪が多めの方」という一番シンプルな表現になるのですけれども、恐らくここで新しい申請をしてこられているという背景には、より新規性のある訴求をしていきたいという意図が当然見てとれると思いますので、簡潔にと言いつつ、体脂肪だけに統一すべしとかいうところについては、恐らくそう簡単にお認めをすることにはならないだろう。また、翻って根拠もあるからという理由が当然出てくるだろうということかと思います。

いかがでしょうか。今までのところでもし整理すると今のような考え方、そして、指摘事項として調査会の御指摘になられている内容を少しこちらで出た意見を勘案しながら、さらにわかりやすく指摘をしていくことかと思います。要はもっと言うとよりわかりやすく、簡潔に、そしてみずからの定義にのっとって正確にということかと思うのですけれども、どうぞ。

○□□委員 調査会で指摘の体脂肪は□□を含むので、「体脂肪、□□を減らす」という表現は不適切というのは、例えばトータルコレステロールとLDLコレステロールについて、トータルコレステロールの中にLDLコレステロールが含まれるから、別々に表記するのは不適切という意味合のような気がします。体脂肪と□□の概念は別個であり、両者が一緒に変動するわけではないので、別個に評価されていて、夫々に有意差が認められていれば両者を表現することは問題ないと思います。しかし、同じ製品の中に□□について、同じものを示すのであれば同じラベルで別の表現をすると混乱を招くと思うので、どちらかに統一してよいと思います。

○□□委員 要はこういう文言の使い方ですよね。今、後半のほうの□□、これは表現を言いかえているという捉え方をするとどちらかに統一を。要は体脂肪の内訳になっている部分については、当然データがあればどちらもお示しできる。それは訴求できるはずだということです。ある場合に含まれているものだけを取り出したり、あるいは全体の話をしたり、これを統一感なくこういったヘルスクレームの中に盛り込まれると、当然、消費者の側から見れば混乱を来しますし、わかりにくいということになるわけですので、そういったニュアンスを指摘事項の中にうまく盛り込んで、改善を図っていただければ申請者の思いにもしっかり応えていることにはなるかと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 多分、申請者は消費者の受けとめる錯覚もまじった認識と、科学的に正確なところとを十分考えた上で、錯覚を利用しようとしているのかなと見えるのです。つまり体脂肪と言ったときには、先ほどどなたかおっしゃられましたけれども、消費者は決して腹部全脂肪面積とは思わないです。体全体のことと思いますので、消費者がぱっと見たときに体脂肪を□□と書かれると、余り消費者は違和感がないのだと思うのです。体脂肪はいろいろなところの脂肪で、その中のとりわけ内臓脂肪と多分消費者は理解するので、そこには余り違和感がない。だけれども、科学的に知っている人から見ると、□□と□□と足したものが体脂肪という整理になっているので、□□は入っていませんけれども、同じようなことを言っているだけではないかというふうに、科学的にはおかしいと見えてしまう。そこの消費者の認識と科学的なところを結構意識しているのかなと。だからこそ消費者向けの表現のところでは体脂肪や□□というような、よりわかりやすいところに行っているのだと思うのですが、これは全体どちらを見ても科学的な視点というところは外れていることを、きちんと事業者に伝えたほうがよいのではないかと思うのです。科学的な妥当なことを消費者に伝える工夫をしてくださいというふうに伝えていいのではないかと思うのですが。

○□□委員 消費者の方がどのようにとるかというところで、先ほどコレステロールとLDLの話もありましたように、実際に用語で言ったときにインディペンデントの関係にあるものと、それに完全に内包されているものとを切り分けてしまうと、あたかもインディペンデントに見えるのですけれども、今回のように□□は体脂肪の中に含まれている。これを切り分けることによって2倍のインパクトがあるように、訴求力が意図的に高まるような表現になっている。これをどのように扱うかというところかと思います。科学的にはBMIであったり腹部のCTを実際に解析することによって、それぞれに科学的な裏づけはあり、正確である。表現の仕方をどのように工夫すればいいかという点に問題がありますけれども、それぞれに関する科学的エビデンスについては専門的な調査会も含めて問題なしという判定でございますので、要は表現方法だと思います。

今の□□委員のお話も受け、先ほどいただいた御意見でまず1つ言えるのは、□□という言葉と□□はどちらか1つに統一すべしと。違いますか。

○□□委員 先ほどの説明だと□□は体脂肪と一緒のことになっていますけれども、確認いただけますか。

○□□委員 先ほどのウの1ページですよね。「□□」と書いています。

○□□委員 体脂肪も腹部脂肪面積で□□と□□の面積の和。なので私は体脂肪と□□が一緒のことを言っているのかなと思ったのですけれども、違いますでしょうか。

○□□委員 □□は多分そうすると腹部のCTではかった□□と□□を合わせたもので、□□はCT上の□□面積だけを示す。となると多分別のもの。そうすると体脂肪というのはBMIとか体脂肪率とかそういうもので表現できる指標だと思いますので、そうすると別個に体脂肪は体脂肪であって、内臓脂肪は内臓脂肪であって、皮下脂肪は皮下脂肪であって、□□は□□と□□を合わせたものとCT上の表現になるとすると、多分消費者は混乱するのでもう少し、私は先ほど申し上げたように体脂肪と□□は併記することは科学的根拠に基づいて問題はないと思うのですけれども、そこでまた□□と□□と体脂肪が別のところに出てくると、混乱を招くのではないかと思うので、どちらかに統一したほうがいいのではないかと思います。

○□□委員 すみません、私も定義がこんがらがっておりますけれども、だんだんわかってまいりました。

このように一般の消費者が混乱するというのは間違いないということかと思いますが、これはですから今のような議論を含めて、こういうふうにということをこちらから挙げるよりは、問題点を指摘したほうがよろしいのではないかと思うのです。企業側の戦略も当然あって、何を訴求したいかというところで全部体脂肪にまとめるなんていうことは当然、応じるはずもなく、いろいろな工夫をしてこようかと思います。そうすると先ほど□□委員がおっしゃったように、消費者のイメージを恣意的に誘導しようというのが正確な表現かどうかわかりませんけれども、イメージを含めてより訴求力、独自性を上げていこうという考え方は、当然プロモーション上はやっていくことになると思いますので、そのあたりまだあまり枠にはめてしまうことは適切ではないのではないかと思っています。

いろいろな意見が出ましたので、最終的なこの部会としての指摘と加えて修正案というところまでは出さずに、問題点の指摘を受けてここの許可表示について再考していただくことが1つの今のところは結論かなと。その際にわかりやすく、簡潔にという部分については、さらに工夫をしていただく。

歴史的にずっと商品が新たになればなるほど、許可表示が長く複雑になっているというのは、並べてみればよくわかる話で、これが果たして消費者に親切なのか、正確に伝わるのかというところも含めて、より簡潔にということを指摘事項としてお出しするということでいかがでしょうか。要は継続審議ということになります。それでよろしいですか。ありがとうございます。

そうしましたら、指摘事項の表現についてはまた事務局と整理させていただきたいと思っているのですけれども、事務局側いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 また文案をつくりまして、部会長と相談させていただきたいと思いますが、幾つか確認させていただきたいと思います。

1点は、これは全体の文章の中でどう使われてくるかということになると思うのですけれども、先ほど部会長もおっしゃっていたように、申請者としては□□という言葉を初めて使ってきているわけです。ですから使い方はもちろんあるのですけれども、□□という言葉を使うこと自体は差し支えないという理解でよろしいでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。先ほどの定義のところが1つポイントになってくるのですけれども、□□という言葉を使うべきではないという意見ではなくて、その根拠に関しては明らかに論文として既に明らかにされていますので、今の確認事項に関して□□という表現については問題ないのではないかと思います。

○消費者委員会事務局 もう一点、確認させてください。先ほど□□先生から「体脂肪、□□」と今併記されていることに関して、体脂肪、□□それぞれはかれるのであれば、併記しても差し支えないのではないかという御趣旨の御意見だったかと思うのですが。

○□□委員 体脂肪と□□は、□□は体脂肪を含んでいますけれども、別個の指標だと思います。今回提示された2つ文献のうち、1つは□□が変化しているけれども、体脂肪は変化していません。別の文献では両方とも変化しています。体脂肪と□□は、別々に動く指標なので、事業者が並記したいというのであれば、それを認めてよいと思います。

○消費者委員会事務局 それぞれに裏づけられるデータがあればよろしいのではないかということですね。

○□□委員 今の点についてはさらに□□委員からも。

○□□委員 対象者をどうするかといったときに、今の□□が気になる方、あるいは□□が多めの方というのはわかるのですが、□□が多めの方というのが適切かどうかは非常に疑問かと思います。

○□□委員 最初にいただいた御質問と関連していくことになります。ですから科学的な根拠があれば、全て書きたいという申請者側の思いはあるかもしれませんけれども、一方で消費者側から見て計測可能であったり、自覚できる明らかな指標という部分が盛り込まれていること。それが簡潔にわかりやすく表現されていることという点で、今のことを指摘していくことかと思います。

○消費者委員会事務局 今、□□先生がおっしゃられたことに関連するのですけれども、先ほどの参考資料の59ページを見ていただけますでしょうか。これの一番下に□□というものが載っております。これの許可表示内容を見ていただきたいのですけれども、まさに今おっしゃられたように対象者が「□□」という文言になっているわけです。なおかつこれが許可されましたのが□□、部会の審議が終わった後、手続があって許可になりますけれども、そう遠くないときにこれで部会も通っているところもあわせて、どのような表現にという指示を出すべきなのか。

○□□委員 もし今、確認事項まで行って事例を挙げていただいていますけれども、今の事務局からありました、これまでの許可されている表現についてリストをつくっていただいていますよね。それも参考にお配りして、どういう状況であるか眺めていただく必要もありそうですね。

○□□委員 今、類型が4つに分かれていて、左側に体脂肪、お腹の脂肪、内臓脂肪、肥満、お腹周りということで、許可品目数も107から1品目まで書いてあります。先ほども口頭で触れましたけれども、内臓脂肪について訴求しているものも、先ほどのページにありました□□ということで「□□」それから「□□」という文言が、□□に許可されているということにはなっております。□□ってどうやって自覚するのですかという話も含めて、このような許可品目があるというところも御参考にしていただければと思います。

ただ、前回12月22日でしたっけ、23日でしたっけ、私が部会長になって2回目の審議をしている中で、新たな委員の皆様にも入っていただいて、そして新しい知見は織り込みつつ、さらには社会的な動向もしっかりと捉まえて、消費者に対してわかりやすい表現をというところから、「気になる方」について余りにも抽象的かつ客観的に把握しづらいものについては改善を図っていこうということで本日に至っておりますので、その点で1回目から2回目、これ以降もしっかりしたバックボーンというか、この部会での議論のよりどころと位置づけていきたいという思いはございます。

また、委員の皆様からもそういう御意見が頂戴できましたので、前回も継続審議にはなっておりますけれども、伊藤園さんの申請品目からそのような改善を図っていっている、指摘をしている状況でございます。ですからもう一回、きょうの議論に帰ってみたときに、言葉の定義、また、似たような表現が重複で使われている場合のしっかりした根拠があれば、それは当然表現できる。同時にその科学的根拠とともに消費者側の自覚の部分で、どういった方が適しているかというところについては、しっかりしたより客観的な表現を心がけるように指摘をするということで考えていってはどうかと思うのですけれども、確認事項はそれでよろしいですか。

○消費者委員会事務局 それでは、この□□関係の3品につきましての審議結果を確認させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 □□と□□、この2品につきましては、調査会の御意見の3番目の「□□」という表現について客観的な表現となり得るように検討されたい。「多めの方」あるいは「多い方」というように変更されたいという指摘を出しまして、これについては回答を見まして部会長預かりという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。最初の2つに関しては調査会の申し送り、また、本部会での継続審議をしている案件とも関連をいたしますけれども、「多めの方」あるいは「多い」という表現で指摘させていただき、その指摘に対するお答えがそれに従うということであれば、それをもって部会長で承認をしていくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

では引き続きお願いします。

○消費者委員会事務局 □□と□□につきましては、そのように処理させていただきます。

残りの1品、□□につきましては、体脂肪、□□、□□という言葉の使い方の問題がありますので、前回の第一調査会での意見、それから、きょうここで御審議いただきました結果をあわせて、より言葉の使い方を適切に、消費者にとってわかりやすい簡潔な表現にするようにという趣旨で申請者に指摘を出したいと思います。その具体的な指摘の文言につきましては、事務局のほうで案をつくりまして、また部会長に御相談させていただきたいと思います。

この□□につきましては、指摘を出し、回答が出された後、これは継続審議ですか。

○□□委員 いかがでしょうか。これに関しては修正案を申請者側に指摘しつつも裁量に委ねるところもございますので、出てきた回答をもって新たにまた継続審議として部会に上げさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

○消費者委員会事務局 あと一点、追加確認させていただきますけれども、□□につきましても許可表示文言が体脂肪を対象者とするような文言になるのであれば、そのときには「気になる方に」ではなく「多めの方」「多い方」に直すようにということもあわせて伝えるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 委員の皆様よろしいでしょうか。結果、最後の結びの表示が体脂肪が云々ということで終わるのかどうかも含めて、申請者側から返ってきた回答に対して、そこの精査をしていかないといけないと思うのですけれども、当然、最初の2つの申請品目と同様にその点も盛り込んでいくということで、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

それでは、審議事項に関しましては以上でございます。


【報告書及び答申書】

○受田部会長 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認いただきます。資料6、資料7をごらんいただけますでしょうか。

資料6に関しては、そこに5つ挙がっておりますが、□□に関しては部会長預かりのまだ手前になりますので、ここからはこの□□の部分は削除していただいて、残りの□□から□□まで、この4品目に関して部会長預かりになっているものが適切に申請者から回答が得られましたら、このような形で可及的速やかに部会長名で消費者委員会の委員長宛てに報告書として提出をしたいと考えております。

また、それを受けて資料7にございますように、消費者委員会の高委員長から安倍総理宛てに答申書ということで、ここも□□は削除していただいた内容で答申をすることでお認めをいただきたいということでございます。よろしいでしょうか。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 続いて報告事項に入ってまいりたいと思います。

まず規格基準型・再許可の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料8をごらんください。こちらは前回12月以降、消費者庁で許可をしました規格基準型と再許可にて申請がなされたものの一覧となっております。今回4品ございます。

1つ目です。ヘルシーインWは清涼飲料水となります。申請者は武田コンシューマーヘルスケア、関与成分は低分子アルギン酸ナトリウム、これが食物繊維ということでお腹の調子を整える作用があるというものとなっております。

右に行きまして、既許可となる食品ということでコレカットレモンがございます、これから名称の変更がされたという申請で許可をしたというものとなっております。

2つ目、ヘルシアウォーターライチ味、申請者は花王、関与成分は茶カテキンで、体脂肪を減らすのを助けるので気になる方に適していますというものとなっております。こちらもヘルシアウォーターaという許可品がございますが、これの名称と香料が変更となったもの。

3つ目、ヘルシアスパークリングキウイフレーバー、申請者は花王、関与成分は同じく茶カテキンで、体脂肪が気になる方に適していますというものとなっており、ヘルシアスパークリングバレンシアオレンジフレーバーaというものがございますが、これの名称と香料が変更となったもの。

最後に規格基準型ですが、国産茶葉使用食物繊維入り烏龍茶、申請者はイオントップバリュ、関与成分は難消化性デキストリンで、血糖値が気になる方に適していますというものでございます。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

報告事項で規格基準型と再許可について消費者庁より御報告をいただきました。これに関しては先ほど□□委員からもございましたように、従前の許可されたものに対しては当然、この部会で問題にしております表現がそのまま使われ続けていく。またここでも再許可という形で残っていくことになります。これをどのように整合をとっていくかというようなことについては、きょうこの部会で具体的に議論をし始めることは適切ではないと思いますので、やがてこういった矛盾といいますか、改善をはかっていっている流れとの整合をどういう形でとっていったらいいのかについては、また改めて考えてまいりたいと思います。

何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。

○松永委員 こういう審議の中で気になる方という表現から、より客観的な表現に変えていますということを、どこかで説明する場はあるのでしょうか。つまり説明責任が問われているので、この場では適切でないということはよくわかるのですが、このまま何も説明しないで個別の審査で進めていくというのも適切でないような気がするのですが。

○受田部会長 これは消費者庁でどうお考えになられるかも含めてコメントをいただいたほうがいいかなと思うのですけれども。

○消費者庁食品表示企画課 ただいまの御指摘については、一度、消費者庁でまず検討させていただいた上で、また事務局と御相談も必要に応じてさせていただきつつ、この部会の場で御報告をさせていただきたいと思います。

○受田部会長 きょう2回目をやっているわけですけれども、既にこういった整合というところも含めて問題が顕在化してきておりますので、今の松永委員の御指摘に関しても、消費者庁の皆様含めてしっかりと対応については図っていきたいということで、御了承のほどよろしくお願いいたします。

ほかいかがでしょうか。この件よろしいですか。


(2)特定保健用食品の審議状況について

○受田部会長 それでは、続いて報告事項の2つ目となります。特定保健用食品の審議状況について、事務局より説明をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の資料9をごらんになっていただければと思います。

こちらですけれども、平成27年12月18日に施行されました個別審査に係る標準処理期間というものがございます。具体的には2ページ目に参考ということで表裏という形で添付しているものでございます。裏面の5でございますけれども、1年に一度でございますが、諮問から答申までにかかった日数を、事務局からこの部会に報告することが定められております。

そこで過去1年の実績ということで、今回につきましては平成29年分の実績について御報告をさせていただきます。こちら恐縮ですけれども、また1枚目に戻っていただきまして、この資料は標準処理期間を定めました平成27年12月18日以降に、諮問を受けました審議品目の審議状況について取りまとめをしたものでございます。平成29年1月1日から12月31日までの間に答申まで至った品目ということで、10品目となっております。こちらの平均処理期間につきましては上部に書いてございますけれども、90日、約3カ月という結果でございました。

消費者委員会における特定保健用食品の審査に係る標準処理期間におきましては、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6カ月以内、当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとなってございます。したがいまして、定められた範囲内で終了となってございます。

なお、この期間の算定につきましては、資料不足等が判明し、消費者庁を経由いたしまして申請者が当該追加資料を提出するために要した期間、それから、食品安全委員会での当該品目に関する安全性に係る審査期間については除外するということになっておりますので、この10品目の審査におきましても追加資料の提出を求めた期間がございました。したがいまして、記載する品目ごとの諮問日から答申日までの日数の平均と、先ほど申し上げた平均処理期間の90日は一致しておりません。具体的には諮問日から答申時まで機械的にカレンダーで積算したものと、90日と平均で合算したものについては一致していないということでございます。

また、御参考ですけれども、平成27年12月18日以降に諮問を受けまして、現在も審議が続いている申請品につきましては4品目、一番下に掲げてございまして、いずれも追加資料の提出を待っている状況になっております。

報告につきましては以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御報告に対して御意見等ございませんでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。


(3)その他

○受田部会長 それでは、その他として次に消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料10をごらんください。第三者機関から認証、認定等を受けている特定保健用食品についてです。資料を御説明する前に、この資料をお配りしている背景について簡単に御説明をさせていただきます。

前々回の部会、8月の部会だったと記憶しておりますけれども、その部会の場において本日のように申請品目に対して表示見本を含め、御審議をいただいていたところでございました。その申請資料の中に申請者が本来、許可後にみずから申請をして、認定を受けた上でつけるべきマークというものを表示見本にくっつけたまま申請書を提出しており、その内容について御審議をいただいたものがございました。全体としての申請内容については特に問題はなかったのですが、そのマークをつけることについて部会の委員の先生方から2つのコメントをいただいたところでございます。

まず1つ目のコメントですけれども、当時、マークとしてつけられていたのが資料10の一番下にある日本人間ドック健診協会推薦というマークでございましたが、これ以外に例えば第三者機関から認証、認定等を受けているマークというのはほかにどれぐらいあるのかというコメントをいただいたのが1点。

もう一つが、こういったマークを許可後につけるという制度、仕組みについて御説明いただきたいというコメントをいただいたところでございます。

1つ目のコメントに対して作成いたしましたのが資料10の内容でございます。全体として見ていただくとわかると思うのですけれども、第三者機関から認証を受けているものというのは複数ございまして、上から申し上げるとピンクリボンマーク、緑の募金、公正マーク、日本歯科医師会推薦と日本人間ドック健診協会推薦というものがございました。数としては一番下の日本人間ドック健診協会推薦というものが圧倒的に多いという内容になっております。この認証の内容等々についてこの場をお借りして詳細を説明することはしませんけれども、概要に書いてある内容がこのマークの目的あるいは制度を記したものでございます。

コメントの2点目でございますけれども、こういったマークは許可後にどのようなプロセスを経て表示見本に付されるのかということについてです。許可後の取り扱いの1つに変更届という制度がございまして、こちら変更届出というのは、申請者のリクエストを受けて、例えば表示見本を変えたりだとか、当然、製品の同一性が保たれるという条件、前提があるのですけれども、その変更の内容を消費者庁の責任で確認させていただきまして、その変更を反映させるという制度がございます。もちろん変更届の対応には、こういったマークをつけるというのも含まれ、表示見本の変更に該当することになります。

届け出なので根拠となっている資料が調っていれば、形式確認をした上で内容について何度か事業者とやりとりをした上での話になりますけれども、変更届出を受理して、その変更が反映されるということがなされております。

いろいろと変更の内容は多岐にわたっておりまして、確認すべき内容もそれぞれ異なるのですが、例えば今回のような第三者機関から認証、認定を受けているマークを許可後につけたいというリクエストがあった場合、私ども消費者庁で何を重点的に確認しているかということについては2点ございます。当該マークがその商品につけられることによって、消費者にとって誤認を与えないかどうかというところがまず1点。もう一点は、そのマークが持っている趣旨が特定保健用食品制度の理念に反したものでないかというところの2点を確認した上で、問題ないと判断されたものに限って変更届出を受理しているということでございます。

説明は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまのその他の項目でございますけれども、説明に対して御意見等ございましたらお願いいたします。特によろしいでしょうか。ないようですので、以上をもちまして本日の議事を全て終了したいと思います。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、事務局から連絡事項をお願い申し上げます。

○丸山参事官 本日も熱心な御議論どうもありがとうございました。

今後の会議の日程ですけれども、既に御連絡をさせていただいておりますとおり、6月11日月曜日、15時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○受田部会長 6月11日月曜日の15時ということで御予定のほうよろしくお願いいたします。

それでは、長時間にわたりまして熱心な御審議賜りましたこと、本当にありがとうございます。これをもちまして閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

(以上)