第43回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2017年12月21日(木)14:00~16:48

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、長田部会長代理、石見委員、今村委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、戸部委員、松永委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
福島審議官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 調査部会関連規定の改正
  3. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(マルハニチロ株式会社)
    (2)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
    (3)「□□」「□□」(株式会社伊藤園)
  4. 特定保健用食品の表示許可に係る報告(規格基準型・再許可)
  5. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 皆様、本日は、年末も差し迫ったお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第43回会合を開催させていただきます。

本日は、第5次消費者委員会発足後、初めての会合となります。皆様におかれましては、このたびの御就任に係る手続に御協力をいただきまして、まことにありがとうございました。

お手元の資料にございます資料1に委員名簿をおつけしておりますので、お名前等の御確認をいただければと思います。引き続き御就任いただきました先生方におかれましては、これまで同様、どうぞよろしくお願い申し上げます。今回から新たに就任されました高知大学の受田先生、奈良県立医科大学の今村先生、科学ジャーナリストの松永様におかれましても、どうぞよろしくお願い申し上げます。

本調査部会の部会長につきましては、親会議である本委員会の高委員長が受田委員を指名しておりますので、受田委員に部会長をお願いすることになっております。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、松嵜委員、山田委員から御欠席の御連絡をいただいておりますが、過半数に達しておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所から食品機能研究室の東泉室長においでいただいております。

第5次の初回会合に当たりまして、委員会事務局審議官の福島より御挨拶申し上げます。

○福島審議官 皆様、本日もお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、第5次の委員をお引き受けいただいたということも改めて御礼を申し上げたいと思います。

本調査部会は特保の審議ということで、大変世間の注目も高い分野でございますが、いろいろと大部の申請資料に基づいて御議論いただくということで、このような会議の場だけではなく、事前にいろいろ資料をお配りして資料確認をしていただくということもございます。大変恐縮ではございますけれども、お時間をいただければと考えております。

そうした資料確認や御議論が円滑に進みますように、消費者委員会事務局及び消費者庁ともども精いっぱい努力をしてまいる所存でございますので、ぜひ御協力をお願いしたいと思っております。

それでは、約2年という任期でございますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○消費者委員会事務局 それでは、議事に入ります前に、お配りしている資料の確認をさせていただきます。議事次第に記載の資料1から資料9、及び参考資料という形になっております。

また、いつもと同様、机の上に各申請品目に関する審議用資料を御用意しておりますので、適宜ごらんいただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議途中でも事務局にお申しつけください。

なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としない情報も含まれておりますので、お取り扱いに御注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をお願いいたします。

○受田部会長 このたび、第5次調査部会の部会長を拝命することになりました。高知大学で地域連携担当の副学長をしております、受田浩之と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

9月から第5次消費者委員会の本会議の委員を既にスタートしておりまして、今回、新開発食品調査部会として初めてこの部会長の重責を背負う次第でございます。

これまで、私自身は、食品分析学あるいは食品のメイラード反応を中心とした食品化学、一部食素材、特に地域の素材をさまざまに利用して保健機能食品制度に持っていこうという付加価値の向上という研究を展開してまいりました。特に最近は、地方創生やさまざまな省庁の審議会等の委員を仰せつかることがふえて研究の軸足は少し薄くなっておりますけれども、これまでのさまざまな経験を生かしながら、委員のベテランの先生方にお力添えいただきつつ、この重責を全うしていきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

まず、部会長代理について、消費者委員会令第1条第5項に基づき、部会長があらかじめ部会長代理を指名することになっております。第257回消費者委員会本会議において既に報告しておりますけれども、第4次に引き続き、お隣に座っておられます長田委員にお願いすることになりました。

長田委員、よろしくお願い申し上げます。

○長田部会長代理 お願いします。

○受田部会長 本日から第5期が始まりますので、改めまして情報管理の徹底について冒頭に述べさせていただきたいと存じます。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いには御注意いただきますよう、改めてさらなる情報管理の徹底をお願いしたいと存じます。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

ここで、今回から新たに調査部会に加わっていただくことになりました委員の方がおられますので、各委員から一言御挨拶をいただきたいと思います。

今村委員、松永委員の順でお願いしたいと思います。まず、今村委員、よろしくお願いいたします。

○今村委員 このたび、委員を拝命することになりました、奈良県立医科大学の今村でございます。公衆衛生を専門にしております。

私は、15年ほど前に厚生省で働いておりまして、ちょうどこの特保の制度を立ち上げた担当者でございます。今、このような形で戻ってくることは非常に感慨深いものがございます。過去の経緯も踏まえてコメントができればと思っています。

よろしくお願いします。

○受田部会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

続いて、松永委員、よろしくお願いします。

○松永委員 科学ジャーナリストをしております、松永和紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、食品の安全性や農業の環境影響などいろいろな取材をしているのですが、機能性表示食品制度ができたことを契機に、食品の機能性・有効性、もちろん安全性もですけれども、そのあたりの記事を書くことが非常にふえました。消費者の関心もとても高いです。その一方で、なかなか表示が適切でないものも見受けられますし、表示であらわされていることを消費者がきちんと受けとめられないという受け手側の問題もありますので、消費者もきちんとリテラシーを上げていく、事業者も広告も含めてきちんと節度をもって表示をしていただく、そういうことを願いながらいろいろな仕事をしているという状況です。

ですので、この会議でも、そういう視点から、消費者がどのようにその表示を受けとめるかというところをエビデンスも絡めながら発言していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

次に、利益相反に関する申し合わせについて、確認をしておきたいと思います。

第5期の初回でございますので、申し合わせの説明もあわせて、本日の審議品目に関する申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について、事務局から御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 まず、申し合わせの内容につきまして御説明いたします。

お手元の参考資料1をごらんください。

当調査部会における特定保健用食品に関する審査手続に当たっては、個別の製品についての調査審議を行うことになるため、審査の公平性を確保する観点から、当該製品の申請者から寄附金等の受け取り実績のある委員が調査審議に参加することに一定の要件を課すことが適当とされております。この要件を定めたものが、利益相反に関する取り扱いにかかわる申し合わせでございます。

申し合わせでは、申請事業者から受領した金額が過去3年の間に500万円を超える年がある場合は、当該審議品目の審議や議決を行う場に同席できないとされており、過去3年間とも500万円以下の場合は、当該品目の審議に参加し、意見を述べることはできますが、答申の議決には加われないこととなっております。ただし、受領した金額が講演や原稿執筆などの行為による報酬のみで、金額が3年間いずれも年間50万円以下の場合は、通常どおり審議、議決とも加わることができるものとなっております。

この申し合わせに基づき、委員の皆様に、会議開催前に申請品ごとの利益相反の有無を確認させていただいております。御協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、この申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認させていただいたところ、松永委員から、マルハニチロ株式会社について申し出がございました。松永委員の状況は、コンサルタント料、指導料に類する報酬の受領がありましたが、50万円以下でしたので、当部会の申し合わせに基づき、マルハニチロ株式会社に関しても、通常どおり御意見を述べられることも議決に加わっていただくこともできる状況です。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局からの説明について、何か委員の皆様から御質問はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

ありがとうございました。


≪2.調査部会関連規定の改正≫

○受田部会長 次に、特定保健用食品の表示許可に係る個別品目の調査審議に入る前に、新開発食品調査部会の下部組織として設置されております調査会の体制について、御報告がございます。

第4期までは、担当分野により第一調査会と第二調査会という体制となっておりましたけれども、第二調査会に係る分野の審議品目減少に伴い、今期より第二調査会を廃止し、第一調査会に統合することとなりました。詳細は、参考資料2をごらんいただければと存じます。その体制変更に伴い、部会決定とされている、新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について、及び、特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間についての2つを改正することについて、事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元にございます、資料2及び資料3をごらんください。

先ほど部会長からもありましたとおり、調査会のうち第二調査会を廃止することに伴う部会決定を改正したいという趣旨でございます。内容的に特に変更はございませんが、資料2のめくっていただいたIIのところ、いわゆる見え消しという形になっておりますけれども、「及び新開発食品評価第二調査会」を削除ということが1点。資料3も、1の「又は新開発食品評価第二調査会」を削除するという機械的な改正をお願いできればと思っております。

以上でございます。

○受田部会長 ただいまの説明について、御質問等はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、本日付で新開発食品調査部会決定として改正をしたいと思います。


≪3.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(マルハニチロ株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の審議に入ってまいります。

最初は、新規審議品目、マルハニチロ株式会社の「□□」です。

まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁食品表示企画課でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

お手元にあります、灰色の紙ファイルをごらんいただけますでしょうか。こちらのイというところに申請品目の概要をごらんいただくことができます。

申請者は、マルハニチロ株式会社。

商品名として「□□」。

1日当たりの摂取量としては、□□となります。

申請品は、特保の区分の中で疾病リスクの低減表示という区分で申請されたものとなります。

資料4-1をごらんいただけますでしょうか。

疾病リスク低減表示は特保の区分の中で、保健の用途として、疾病のリスクの低減に資することが可能な表示の制度となっております。特保の制度自体は平成3年に始まっているものとなりますが、その後、平成16年に国際的に疾病リスク低減を認める動きがございまして、表示の選択肢を広げ、消費者に明確な情報提供をするという目的のもと、当時、厚生労働省の研究班の中で検討を行い、疾病リスクの低減効果が医学的・栄養学的に確立されている成分、カルシウムと葉酸について、疾病リスクの低減表示ということで認めることとした経緯がございます。

4-1の裏面に詳しいことが記載してありますけれども、申請品のソーセージの関与成分はカルシウムになりますので、こちらにあります1日摂取目安量300から700mgの間。保健の用途の表示はテンプレートが決まっておりまして「この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」、摂取上の注意事項として「一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません」といった表示をすることとなっておりますので、この申請品についてもこのような表示がなされるということになっております。

現在、疾病リスク低減表示はカルシウムと葉酸がありますが、カルシウムについてのみ許可をしており、葉酸についての許可品目はございません。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

続いて、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 この品目につきましては、本年10月16日に諮問されまして11月6日に開催されました第39回第一調査会で審議されました。審議結果としては、指摘がありまして、座長預かりとなっております。

このときの指摘事項の内容は、審査申請書の8、品質管理の方法に関する資料、表1の申請食品の原材料配合表の原材料に、□□等が記載されているが、食品添加物として複数の種類が存在しており、表に不備が見られるので、全ての原材料の名称、配合量、規格について再度確認し、整備されたい。その際、添加物の製材、混合物については、その添加物が指定添加物の規格あるいは既存添加物の起源、製法、本質に合致していることがわかるように整備されたい。このような内容の指摘がなされております。この指摘に対しまして申請者から回答が提出され、これにつきまして第一調査会の座長に御了解いただき、本日の部会で御審議いただくという経過になっております。

回答書の内容について説明させていただきますので、1枚紙をおめくりください。横書きの原材料新旧対照表があるかと存じます。左側、変更前となっております表は、当初の申請書に記載されておりました原材料配合表です。これにつきまして、調査会で確認されまして、いろいろ不備があるので整備するようにという御指摘がなされたということです。御説明させていただきますと、左側の真ん中辺に、ただ単に□□、配合量□□と書かれたものがございますけれども、□□といってもいろいろな□□があるということで、何を使っているのかはこれだけではわからないという御指摘でして、それに対しまして、変更後、回答書では、これは□□または□□ですということをはっきり書いているという形でございます。矢印で、変更前のものにつきまして、実際に配合している原材料の姿、名称、それぞれの正しい配合量といったものをきちんと確認して書き改めたものが、右側の変更後の表になっております。全ての原材料について、このように名称、規格、配合量を見直したということでございます。

もう一枚おめくりください。これが申請者からの回答書ですけれども、その内容は、今、御説明させていただきましたように、全ての原材料について、見直し、整備をしましたという内容になっております。

1枚めくっていただきますと、そこに別添がついております。これがもともとの申請書の原材料配合、原料の規格を記した項目になっております。この別添の紙を3枚おめくりいただけますでしょうか。その3枚をめくっていただきまして、左側にマル5□□規格という項目があるかと思います。当初ここは単に□□としか書かれていなかったのですけれども、先ほども申し上げましたように、□□を使いますあるいは□□を使いますということをはっきり書きまして、□□というものはこういう規格のものです、□□はこういう規格のものですということをきちんと書いております。ほかの原料につきましても、同じように記載、整備をしているという内容になっております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ただいまの件について、御意見を委員の皆様から頂戴したいと存じます。

その前に、調査会の座長をお務めいただいております□□委員から、補足やコメントがございましたらいただきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○□□委員 それでは、第一調査会での審議の様子ですが、指摘事項としては資料4-2の1ページ目にあるような御指摘をいたしました。この御指摘に対する回答は妥当であると判断いたしましたが、そのほかにも幾つか御意見はありましたけれども、これは制度そのものにかかわること等でありましたので、第一調査会としては、それ以上のことは御指摘しなかったという状況です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

調査会の経緯も含めて御説明していただきました。

それでは、ここから委員の皆様に自由に御意見または質問等があればいただきたいと思います。いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 特に皆さんはないようですので、私から。

制度にかかわることなのですけれども、こういう疾病リスク低減というものに関しては、事前に多くの専門家の方が検討されて、有効性と安全性について認められているということでそういう表示が認められているものです。そういうものをこの特保の第一調査会なり部会で審議する意義、根拠はどういうところにあるのかなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 根幹の部分かと思いますけれども、これに関してはどうですか。事務局からコメントをいただけますか。疾病リスク低減、カルシウムと葉酸ということで、今回はカルシウムの話が出ているわけですけれども、恐らく今の□□委員の御発言は、さらに規格基準型の特保が既にございますので、それとも関連していく御意見ではないかと拝聴いたしました。

この件について、そもそも論としてということですけれども、事務局からお願いします。

○消費者委員会事務局 疾病リスク低減特保につきましては、先ほど消費者庁から説明がありましたように、こういった枠に入っているものについては認めますということで動いているわけですけれども、実際の申請書のほうには、例えば、過剰摂取、この製品については過剰摂取試験の報告書あるいは製品表示見本が添付されて申請されてきますので、調査会なり調査部会の先生方にもお目を通していただく余地はあるかと思っております。

○□□委員 □□委員。

○□□委員 調査会で検討すると、どうしても安全性なり有効性なり、その辺もどうしても気になってしまうということがでてきます。ただ、そこも実際に審議するとなると、膨大な資料を検討しなくてはいけないというところもあるし、場合によっては事前に評価した先生方の意見と違うところも出てきたり、いろいろな問題が出てくるのです。また、その調査会にいる人にそれだけの検討をする時間もないですし、資料を集めることも難しいことがあります。今回の内容を見ても、単にカルシウムの3倍量を投与したときの安全性なりカルシウムの安定性を見ているという試験結果なので、そういうものは事務局で検討されることでいいことではないかと思います。3倍量の安全性については、事前に評価しているわけです。だから、安全面は問題ないということで許可されていると思ったところです。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、消費者庁から発言をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から発言させていただきます。

□□委員の御指摘のとおり、疾病リスク低減表示に関しては、既に科学的なエビデンスが充実していることを前提に表示を認めるものでございますので、現時点で特に新たな追加の情報はない上で、審査をお願いしているという状況でございます。

一方で、規格基準や再許可については、消費者委員会と消費者庁が、過去に、平成22年になるのですけれども、既に消費者委員会の審査は経ているものとして取り扱うことを行政間で取り決めたという経緯のものもございますので、疾病リスク低減表示に関しても同じような背景事情はあるのかなと考えております。ただ、現状、このように省略してもよいとしているものは、規格基準型と再許可しかございませんので、同じようなスキームで疾病リスク低減表示の省略ができるのかどうかということについて、今後、消費者委員会と消費者庁が協議をした上で必要な対応をとらせていただきたいと考えております。

ちなみに、先ほど疾病リスク低減表示の御説明のときに、成分としては葉酸とカルシウムがあるというお話をさせていただきましたが、現状はカルシウムしか審査品目がない状況です。特保の許可に当たっては、消費者委員会と食品安全委員会に審査を依頼いたしまして許可をすることになっているのですが、食品安全委員会にあっては、疾病リスク低減表示のカルシウムについては諮問は要らないという取り決めが既にございます。したがって、そういった両委員会の審査を省略する対象の齟齬を埋めるというためにも、今後、消費者委員会と消費者庁とで何ができるのか調整させていただきたいと考えているところです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、今のようなコメントで御意見をしっかり受けとめて、今後の議論へとまた貴重な御意見を活用させていただきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。

○□□委員 商品のデザインに関して質問ですけれども、申請食品は1本当たり□□を含んでいます。若い女性が毎日とり続けていて数十年後に効果が予測されると思いますが、このソーセージを毎日□□食べることが本当にできるのでしょうか。今まで特保は、おせんべいやコーラも承認してきましたが、おせんべいやコーラを購入する際の選択の余地を奪うのはよくないということだったと思います。毎日ソーセージを食べている人がこのソーセージに置きかえるという人がどれぐらいいらっしゃるのか、さらに、ソーセージを食べていない人がカルシウムをとるために毎日□□食べる場合、別の食品からのカロリーを減らさないと体重が増える可能性があります。ソーセージが長期間のカルシウム摂取を目指した食品としてふさわしいのかどうかということにちょっと疑問を感じました。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

今、継続摂取に関する、カロリーとの関連での問題点という指摘をいただきました。ほかにも関連するような御意見等はございますでしょうか。

調査会においても、3倍過剰摂取量に伴って、恐らくこの品目だったかと思うのですけれども、塩分の話が少し話題になっていたのではないかと思うのです。□□委員から、調査会でも出ていた意見がありましたら少し御紹介いただければと思います。

○□□委員 ただいまおっしゃったとおり、これはナトリウムの過剰摂取につながる危険性があるのではないかといった御意見もございました。ただ、この疾病リスク低減表示の制度上、そうであるからいかがでしょうかということはなかなか言えない。あと、前例が既にできているということです。ソーセージに関して言うと、エネルギーの過剰摂取等々のこともある、既にそういった許可された製品があること。

ナトリウムのことについては、確かに御意見はいろいろありましたけれども、□□委員がここにおられるので、その辺のところで御意見を頂戴していたかと思いますが、より詳しい御意見がもしおありでしたらおっしゃっていただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 済みません。ナトリウムについてコメントをしたかどうか記憶にないのですけれども、カルシウムにつきましては過剰摂取によって健康被害が出るということですから、過剰摂取の試験については調査会・部会で議論することは必要ではないかとは思います。

ナトリウムの過剰摂取になるのかというところについては、今まで摂取していたソーセージと置きかえてということですので、これだけさらに食べてくださいということではないので、そういう考え方に基づけば、このソーセージだけではないですけれども、今までの既許可品につきましても、置きかえることでナトリウムの過剰摂取になる懸念はないのではないかということで許可されていると思いますので、余りそこに過敏にならなくてもよろしいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

摂取カロリーとナトリウムの過剰摂取の懸念という御意見が出てきて、制度上これを排除する理由にはならないということと、あわせて既に先行品があるという部分も御意見をいただき、代替していくということからすると問題はないのではないかという御意見をいただいたところでございます。

委員の皆様、いかがでしょうか。このあたりについては、既存の枠組みで整理することでよろしいでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 本来の議論とはちょっと逸脱することを理解した上で発言させていただきますけれども、このソーセージは若い女性がカルシウムをしっかりとるためにということでつくられているわけです。御存じのように、今、日本の若い女性は非常にカロリー摂取が少なく、たんぱくの摂取も著しく低く、非常に栄養状態は悪い状況になっています。そういうときにカルシウムをとるという意識の上でこういうソーセージを朝□□食べるという意識が生まれれば、それはそれで若い層にとってはいいこともあるのかなということもありますので、この製品を何か問題があると言って排除する必要は特にないと思います。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

今いただいている意見については、先ほど私から発言した内容かとか思います。

ほかに何か。

□□委員、お願いします。

○□□委員 若い女性にということはとてもよくわかるので、私も答えが見出せないのですが、この1本で食塩相当量□□ということは、食事摂取基準でいくと女性は1日7g未満に抑えなさいということですね。この1本で□□をとる。それでバランスのよい食生活を構築できるのかということは、なかなか難しい量ではないかという気もします。

それと、確かに置きかえの方もいらっしゃるでしょうけれども、この場合には、牛乳はちょっと飲みにくいからソーセージとか、ほかの食品からの移行の方も相当数出てこられるのではないか。手軽にぱっぱと食べられるという利便性はとてもあるので、それはカルシウム摂取という意味ではとてもいいところなのですが、□□の食塩量をそれでとるというところは、なかなか難しいという気がします。

以上です。

○□□委員 御意見をありがとうございました。

ほか、いかがですか。

基本的に、調査会における指摘事項に対する答えについては、委員の皆様からは御指摘はございませんので、調査会の審議内容をしっかり反映して改善が図られているということかと思います。一方で、消費者委員会のこの部会として、消費者サイドから見たときのこのフィッシュソーセージの他の含有成分に関して、カロリーと塩分、ナトリウム含量が少し指摘されて、懸念が表明されているところではありますけれども、一方で、それが食生活の改善に資するという考え方もあるという両方の御意見が出ているかと思います。今の段階では、先行品があり、今回こういった調査会での慎重な議論を踏まえてここに出されておりますので、先ほどのそもそも論の話はまた別途させていただきますけれども、一定の御意見はいただいたのではないかと拝察申し上げます。

基本的には、この「□□」に関して、審議結果としては、お認めするという基本的方向で構いませんでしょうか。審議結果を整理し、その処理方法について確認させていただきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。その前に1点、この品目について御確認いただきたいことがございまして、先ほどの回答書の後に1枚表示見本がついているかと思いますが、こちらをごらんください。

調査会での指摘、それに対する回答は先ほど御説明させていただいたとおりなのですけれども、その後に、申請者から表示見本の一部を修正したいという申し出がございました。その箇所は、左下に原材料が書かれております。この中の下から2行目、□□がございますけれども、これは当初は「□□」と書いてあったのです。食品表示基準に照らし合わせて、正しい名称としては「□□」であろうということで、申請者から□□を削除したいという申し出がございました。この点についても、あわせて委員の方々の御確認、御審議をお願いしたいと思います。

○□□委員 ただいまの件は、表示について一部修正を施したいという趣旨でございます。特に今の件について、何か御意見はございますか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、改めて確認をさせていただきたいと思います。この「□□」、マルハニチロ株式会社の件でございますが、審議結果を整理し、処理方法について確認したいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

それでは、事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 この「□□」につきましては、当部会として了承することといたしますという審議結果でよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

今の審議結果でよろしいでしょうか。異論はございませんか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございました。


【新規審議品目】

(2)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)

○□□委員 それでは、2つ目、新規審議品目の日本コカ・コーラ株式会社の「□□」について、御審議をお願いしたいと思います。

まず、消費者庁から御説明をよろしくお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料5-1をごらんいただけますか。

商品名、「□□」。

許可を受けようとする表示は、「□□」というものです。

関与成分は、難消化性デキストリン。

1日当たり摂取目安量は、食事の際に□□を目安にお飲みください。これにより、難消化性デキストリンが1日当たり□□含まれていることとなります。

右側に既許可品を示しております。「□□」ですが、こちらの既許可品との相違点は3点ございます。1点目が、表示許可でございますけれども、本申請品は、血中中性脂肪と血糖値に言及したダブルクレームという製品になります。ダブルクレームの場合ですと、1つの試験において2つの効果を同時に確認されている場合は、1つの文章中に表示することを認めているということで整理しているところでございます。今回は、中性脂肪と血糖値、それぞれ別の試験において確認を行っているということがございますので、許可を受けようとする表示の中、上から4行目までを中性脂肪について言及し、句点で区切って、「また」以降、血糖値について表示するということとなっております。2つ目の相違点ですけれども、関与成分についてです。1日当たり□□としていたところ、□□としているところです。3点目として、1日摂取目安量です。□□としていたところ、新製品では□□としているところが相違点でございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、調査会での審議状況の説明を事務局よりお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「□□」につきましては、10月16日に諮問されまして、11月6日の第一調査会で審議いただいております。

審議結果は、第一調査会としては了承するという結果をいただいております。

以上でございます。

○□□委員 審議経過に関しては、以上のとおりでございます。

それでは、この製品に関して、委員の皆様から御意見をいただきたいと思うのですけれども、先ほど同様に、調査会の□□委員、□□委員にも御出席いただいておりますので、もし補足等がございましたら最初にいただきたいと思います。

○□□委員 これは関与成分の1日摂取量が減るということですが、お手元の資料5-1の下に書いてありますように、それぞれの1-15、1-16を確認して、そういった有効性が認められた。それに対応した形での許可表示がなされているのではないかということでございました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 □□委員がおっしゃったことに追加することはございません。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、第一調査会の委員の皆様からも補足していただきましたので、ここからは委員の皆様の御発言をいただきたいと思います。この「□□」に関して、何か御質問や御意見はございませんでしょうか。調査会でも了承された内容ではございますけれども、いま一度この部会でも確認をしていただきたいということでございます。いかがでしょうか。

特段、よろしいですか。

そうしましたら、この「□□」、日本コカ・コーラ株式会社、この新規審議品目に関しては、調査会の提案をそのまま了承するという扱いでよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございました。

事務局から、審議結果を御確認いただけますか。

○消費者委員会事務局 それでは、「□□」については、当部会として了承することといたします。

○□□委員 ありがとうございました。

そのように取り扱わせていただきます。


【新規審議品目】

(3)「□□」「□□」(株式会社伊藤園)

○□□委員 それでは、3番目、4番目、「□□」「□□」ともに株式会社伊藤園からの品目でございます。この2品目については、一括で御審議をお願いしたいと思います。

まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 まず、資料6-1「□□」から御説明いたします。

許可を受けようとする表示については、「□□」というものです。

関与成分は、茶カテキン。

1日当たり摂取目安量は、1日□□を目安に、食事の際にお飲みくださいというものです。これにより□□の茶カテキンを含むことができることとなります。

右側、既許可品、同じ品名「□□」というものを挙げております。既許可品との相違点は3点ございまして、1点目が許可を受けようとする表示の内容。こちらは、3行目「□□」というものが既許可品でございますが、本申請品については「□□」としていることが1点目。2点目が、関与成分の量です。1日当たり□□としていたところ、申請品は□□。3点目、1日摂取目安量。1日□□としていたところ、申請品については1日□□というところが相違点となります。

引き続き、6-2について御説明いたします。

こちらは「□□」ですけれども、先ほどの「□□」との違いは、こちらは緑茶となり、その他、許可を受けようとする表示の内容、関与する成分量、1日当たりの摂取目安量については、「□□」と同じ仕様となっているものでございます。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料6-3をごらんください。

「□□」「□□」の2品につきましては、本年10月16日に諮問されまして、11月6日の第39回第一調査会で御審議いただいております。

調査会での審議結果は、第一調査会としては了承するものとする。なお、許可表示内容について修文の検討が必要との意見があったので、新開発食品調査部会に第一調査会での意見を申し送る。このような審議結果になっております。

このときの第一調査会での意見といいますのは、その下にあります。許可表示は「□□」とあるのに、キャッチコピーでは「茶カテキンで□□」と許可表示の一部だけを切り出し、言い切り型としている。このキャッチコピーは適切ではないのではないか。このような御意見でございました。

この御意見につきましては、机の上の資料の「□□」「□□」の概要版をごらんください。両方とも同じですけれども、イという耳のついたところをあけていただければと思います。ここにそれぞれの品目の表示見本が添付されております。調査会での御意見は、この表示見本の上の部分、例えば「□□」に赤で書かれておりますけれども、「茶カテキンで□□」と大きく書かれているわけです。この「茶カテキンで□□」というのは、本来の許可表示文言の一部を切り出して「□□」という言い切り型にしているということで、これは適切ではないのではないかということが調査会での御意見でございました。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいまの審議結果の御説明から、調査会でもさまざまな議論がなされたことは御推察いただけると思います。

まず、調査会の座長でいらっしゃいます□□委員から、ただいまの部会への申し送りのところも含めて、調査会での議論を少し御紹介いただければと思います。

○□□委員 こちらの提出された資料に基づいて慎重に審議した結果、この許可表示については妥当であろうという結論になりました。ただ、キャッチコピーとして、ただいまごらんいただいたように「茶カテキンで□□」ということがございまして、これはいかがでしょうかということです。消費者の皆さんはどちらを見るか。キャッチコピーを見るかあるいは許可表示をごらんになるかといったときに、恐らくこちらのキャッチコピーのほうに引かれるのではないかということ。それでは、これに科学的根拠があるかどうかということは、資料がございました。その資料には確かにふん便中の脂肪の排出をふやすということはございましたけれども、こちらは試験が検証的になされているわけではない、被験者数等が少なかったり、あるいは再現性がいかがでしょうかということもあるかと思います。このキャッチコピーはメカニズムを説明する一連の流れの中では確かに妥当であろうかと思いますが、最終的にこういった形で断定的に表示されると、消費者の方がミスリードされるのではないか。もう少し別の形でしていただくことが妥当ではないかという意見だったように思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

調査会の議論の様子も、今、御紹介いただきました。ここから委員の皆様に御意見を賜りたいと思います。もちろん今の切り出されたキャッチコピーの部分、調査会から部会長へ課題として申し送られた部分も御議論いただかないといけませんけれども、それ以外の点についても意見をいただければと思います。いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今のお話とちょっと話が違うのですけれども、1日当たりの摂取目安量のところの表現が変わっていて、先ほどの「□□」は「□□1日□□」なのですけれども、「1日□□」をどう捉えるかというところが、3回に分けて飲んではいけないという意味なのか。これはどのように考えればよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

御質問をいただきましたが、「1日□□」の目安でございますけれども、これをどのように消費者は理解するのかという御質問になろうかと思います。これはどなたにお答えしていただいたらよろしいでしょうか。

○□□委員 つけ加えると、何を心配したかといいますと、「黄金烏龍茶」という名前が変わらず、□□というサイズも変わらなくて、この既許可品は目安量1日□□飲むとあったものが、今度は□□となるということは□□になるわけで、今まで飲んでいた方からすると□□に□□さなければいけないのですけれども、そこがきちんと伝わるのかどうかということで考えました。

○□□委員 ありがとうございます。

既許可品との兼ね合いというところも含めて、この摂取目安量をどのように見るかということです。多分調査会の中でも、1日□□であり、言い切り型のコピーがそこに並んでいるという点については、委員からも印象としていかがなものかという御意見が寄せられていたのではないかとも思います。ここはいろいろな見方があると思いますので、委員から一通り意見をいただいて、少し議論をまとめていきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。今の目安量、言い切り型の部分です。

私は、部会長はきょうが初めてでございますので、委員の先生方から先例のお話もお聞きしたほうがいいのかなと思っているところです。こういった、いわゆる表示が許されたヘルスクレームの部分を切り取ってこういうキャッチコピーにすること自体の先例がどれぐらいあるのか。また、そこにどういった議論があったのかということはぜひお聞かせいただきたいと思うところなのですけれども、いかがでしょうか。

先例に関しては、事務局から少しコメントもいただけますか。

○消費者委員会事務局 簡単に御紹介させていただきます。

私どもは議事録上で調べた限りということになりますので、そこでキャッチコピーについて、過去、部会で御議論いただいたことが何回あったかということを数えさせていただきました。一括して4品目を1回でまとめて御議論いただいているものもあって、そういうものを1回と数えますと、6回ほど御議論をいただいた経緯がございます。最終的に変更になったものもあれば、御議論を経てもとの案のままというものもございまして、結果はまちまちなのですけれども、6回ほど御議論があったということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

ということは、議論もあったし、先例というか、その言い切り型のキャッチコピーは商品としてあるという認識でよろしいのですね。

○□□委員 言い切り型ということは、これはエビデンスがあるよということを多分言っているのだと思うのですが、調査会では、キャッチコピーに対するエビデンスはこれまで余りしっかりと見てはこなかったのかなと。メカニズムとしては確かに妥当であるということで審議したことはありますが、これを抽出した断定型のものは妥当かどうかという形での審議はさほどしていなかったように思います。□□委員のときも恐らくそうだったかと。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 以前、座長を務めていて非常に悩んだというか、困ったことは、第一調査会で審議したときに、科学的な面での審議は特に問題がないのですけれども、こういう表示の面で、科学的には誤りではない表現でも、一般の人がどういう印象を受けるかという面での議論は非常にやりにくいのです。その場で決めても、部会に上がったときに違った意見になることがある。そういうことも十分にありますので。調査会よりも広い目で見て検討していただける部会で審議していただいたほうがいいのではないかということで、以前は表示の細かいところが問題になったときには、これについては部会で検討していただきましょうとしたことが何度かございます。

私自身としては、データとしては少ないですけれども、こういった形で□□という科学的なデータはありますので、それをすぐにだめとは言いにくいのです。ただ、一般の人から見ると、□□とか、そういうことを言うと、□□という印象で捉えてしまうこともあり得ます。私どもだと少しでも□□れば「□□」という言葉で表現してしまうというところでかなり違うので、この場で検討していただければありがたいと思っているところです。

○□□委員 ありがとうございました。

これまでの議論、また、考え方について御意見をいただきました。

今の点も踏まえて、この部会として、特に消費者の視点に立ったときに、先ほどミスリードというお話もありましたけれども、間違った捉えられ方をしないのかどうか。それが切り取られたことによって一層その傾向が強まらないかどうかという懸念について、ぜひ委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 アバウトな消費者の意見なのですが、確かに、今、お話をお伺いしていたように、伝える側も幅があるし、受け取る側も幅が出てくるのはしようがないことだと思います。結局、科学的な根拠をもってという部分がこの許可表示の表現だと思うので、消費者としては、確かにキャッチコピーということはあるのだけれども、誤解がないように許可表示を見る必要があるということだと思います。許可表示が表示されているというのは、そういう意味だと思うのです。なので、消費者に伝えるときには、キャッチコピーだけではなくて、きちんと許可表示のところを見ること。同時に、許可表示の表現についても、消費者が読んですっとわかる表示、そこが難しいのですけれども、そうあるべきかと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

順番にいただきたいと思います。□□委員、□□委員。

○□□委員 私は、ちょっとこれは行き過ぎかなと思います。今の議論で1つ論点としてぜひ考えていただきたいのは、この特保の表示と薬事法上の効能の表示をぜひ意識していただく必要があるかと。薬事法上の効能の表示は特保では許されないわけなのです。例えば、血圧を下げますと言ったら薬事法上の効能ですから、これはだめなのです。血中脂肪を下げますと言えば、これは薬事法の効能です。このあたりから微妙になってきて、この□□というのは明らかに効能ではあるのですけれども、それを薬として効能として成立するかというところが、薬事法上の効能か食品上の効果かというところなのです。言い切れば言い切るほどより効能に近づくので、薬事法上の本来の認可が必要なのではないですかと。それに対してのエビデンスと安全性の確認が必要ではないですかということが求められていて、表現を緩めれば緩めるほどエビデンスは少なくて済む。少なくともこの表示の部分、一番最後の効果が□□というぐらいまでは特保の範囲だと思うのですけれども、言い切ってしまうとかなり効能に近づくので、私はより誤認が起こる可能性があると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

続いて、□□委員、お願いします。

○□□委員 特保が最初に厚労省で創設されたときは、許可表示の中から抜いて短い表現でキャッチコピーをするのはよろしくないということで、コレステロールを下げるという文言は直接は書かないようにということだったのですが、だんだん品目がふえてくるにつれて、私の印象では最近では結構抜き取って書いているものもあると認識しています。ただ、□□委員がおっしゃったように、それは薬事法に抵触しない程度の抜き出し方なのかなというところで理解をしていました。

今回、この茶カテキンで□□ということですが、茶カテキンで□□のはあくまでもメカニズムなのですけれども、ヒト試験で見たときに、この製品を使って試験をしているわけです。茶カテキンを直接飲んでもらって試験をしているわけではないので、ここは茶カテキンでとやってしまうと、茶カテキンそのものを摂取して□□という表現になってしまいますので、私としてはこの製品は茶カテキンを含んでいますのでというところが重要ではないかと思います。ですから、ちょっとこれは言い切り過ぎかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

行き過ぎという印象を持たれているコメントが2つ続きました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 私も、先ほど□□委員がおっしゃったとおりで、直接的なエビデンスがないので、こう書かれると消費者は□□という根拠があると受けとめますので、ちょっとこれは行き過ぎかなという印象を受けました。消費者が真実をきちんと受けとめられるような表示であるべきだと考えます。

別のこともよろしいですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 ありがとうございます。

別の角度ですごく気になっていることがありまして、その摂取量を□□という根拠になっている論文が2015年に出ているのですが、これを見ますとBMIが25から30の被験者を対象に試験をして効果ありという結果が出ているのです。これをもとにして摂取量を□□てもいいということになっているのだと思います。BMIが25から30は肥満なわけです。留意事項で特保の対象BMIの数値があることは知っているのですが、25から30の肥満域ではこの効果は確認されているのだけれども、そうではない、それより低いところでは効果は確認できていないと言っていいのだと私は思うのです。

ちょっと補足説明しますと、今、景品表示法の規制が非常に厳しくなっていまして、11月に「葛の花由来イソフラボン」で措置命令が出ましたけれども、あれは誰でも容易にBMIや脂肪を抑えられると表示をしていて、誰でも容易にというところが問題だったのです。メディアは容易にというところに食いついてそこでわっと取り上げたのですけれども、誰でもというところも景品表示法違反だということがプレスリリースで書かれています。記者説明用の資料を見ますと、BMIが25から30の結果しかない。それなのに誰でも効くという広告をしているから違反であるという判断が、景表法で下されているわけです。今回のこの「□□」や「□□」を見ますと、25から30、つまり、BMIが高目の人というような条件づけが何もなくて、ぱっと表示が出ています。最後のほうに「□□」と書いてありますが、これは主観的な表現で、BMIが低い人でも気になる人は気になるのです。だから、ここの文言をもってBMIが高目の人がこれを飲みなさいと読み取るのは、多分消費者には不可能なのです。これを見ますと、消費者は、この切り出しだけではなく、許可表示のところを見ても誰でも効くと受けとめると私は思います。

それは、どんどん厳しくなっている景表法の扱いから考えても、どうなのかなと。これは限定されていますよということをきちんと伝えるような表示に書きかえていただくべきではないか。特保も景表法の対象、違反の対象になりますので、特保で認めた表示が景表法で問題になるということはあってはならないわけですね。景表法というのは、消費者の受けとめ方によって基準は変わってきますので、特保でも前例がこれを認めているから今回も認めざるを得ないのだという議論は、多分景表法上は通じないのです。消費者の認識、受けとめ方は時代に応じてどんどん変わっていきますので、そこは変えていかなくてはいけない。特保も、そういう景表法の規制強化みたいなことを受けて、文言をちょっと考えていくべきことになってきているのではないかという印象を受けています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 今の□□委員の内容について、違う観点から。

私が言おうとしていることをかなり言ってもらったので、後で言おうと思ったのですけれども、もともとこの特保は効能がある分リスクがあると思うのです。私も論文を全部読ませてもらって、これは確かに脂肪の吸収を抑制しているし、体重も下がっています。単純に考えたときに、このカテキンを飲んだら、動物も人も体重が何もしなくても下がるものだと思うのです。これは一般的には生物毒性という部類に入ると思います。ですから、これはリスクがあるものなのだと思うのです。

この論文を読んでいて、アの一番最後から2ページ目に論文の一覧表があって、この論文の一覧表の中で論文1-12というところに鈴木さんという人が書いている論文があって、そこは実際の内臓脂肪量の面積が余り変わらなかったのに変化量の差だけ出ているということが出ていて、一番下に注が書いてあって、脱落群や除外群によってもともとの体重が上がったから差が出なかったのですと書いてあるのです。これは脱落群や除外群がやせている群だったということでして、もしかしてやせている群に何か脱落するようなことが起こったのかなということを心配してしまうようなことが書いてあって、ただ、これは全体に言えることではないので、もともとリスクがあるかどうかという目で見ていると、こういうところは気になるところだと思います。

実際に今までたくさんカテキンは認められてきていますから、全てが全てハイリスクなものだとは思わないのですけれども、この効能のある分リスクがあるということを考えて表示してもらうべきですし、□□委員の御指摘のように、効能のあるところはどこかということを限定することや、本当にBMIが15とかという人が飲んで大丈夫なのですかということを本来は考えておくべきことだと思いますし、そこにリスクは残ると思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

行き過ぎという表現から、またさらにいろいろと懸念が出ているということ。そして、被験者のBMIの範囲が、一般のそれ以外の範囲の方々に対して、要は外挿できるかという部分も少し心配な部分が表明されているかと思います。雰囲気的には、表示に関しては行き過ぎているという意見をずっと伺っているように思います。

ほか、いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 申請品の前に既許可品があり、資料に対象のものが出ているのですが、こちらは申請をしただけで市場にはまだ出ていないということなのでしょうか。それとも、既に市場に出ている商品があるのでしょうか。

○□□委員 御質問をいただきました。既許可品、2016年11月13日許可、これが上市されているということかどうか。

消費者庁。

○消費者庁食品表示企画課 流通しております。

○□□委員 既許可品ではどういう訴求をしているのでしょうか。具体的なキャッチフレーズをどのように表現しているのかという質問です。

○□□委員 今、部会長代理からネット上の情報を検索していただきましたが、これもキャッチコピーが「□□」とどんと一番上に出ているようです。

○□□委員 たしか伊藤園さんでほかにも「□□」という商品があって、そちらは2つの働きを「マル1血中コレステロールを減らす」「マル2脂肪の吸収を抑える」と言い切り型で表現しています。こちらは違う商品ですので、それと同じレベルのことが言えるかどうかはわかりませんが、既にそれを許可しているのであれば、今回、言い切り型の表現をだめと言えるのか。確かに言い切り型ですので、効能・効果の保証が強いことを懸念しておりますが、どういう経緯で前のキャッチフレーズを決めたのか、それと同じ基準を適用しなければいけないのであれば、この議論はどこに着地したらいいのかと思います。

もう一つ、□□の「□□」では、きちんと「脂肪を代謝する力を高め、体脂肪を減らすのを助ける」と正確に言っている。そういうものもある一方で、同じような商品で言い切り型のものも店頭に一緒に並ぶという状況の中で、消費者側としてはどう受けとめるのかというところが気になりました。

以上です。

○□□委員 御意見をありがとうございました。

先行品の御質問をいただいて、確かに2つのヘルスクレームを言い切り型で並べているという商品が棚に並んでいるようです。ただ、既許可品は申請品が許可になり次第失効届を提出するということがありますので、先ほど先行品で言い切り型云々と言っていたものがこれに該当するということでよろしいですか。これは違いますか。「マル1血中コレステロールを減らす」「マル2脂肪の吸収を抑える」、「□□」は違う商品ということですね。

○消費者委員会事務局 それは今御審議いただいている2品とは別のものになりますので、これが許可されたからそれがなくなるということは必ずしも言えないと思います。

○□□委員 つながっていないということですね。わかりました。

そういう先行品も市場にあるということをどう捉えるかという話でございます。

ほか、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 先生方の御意見はもっともですけれども、今回、この食品で脂質の吸収を抑えるという結果が得られた、そこにおいて行われた研究は、研究者の立場から言うとそれなりのエビデンスを持っていると言っていいと思うのです。厳しく言えばもちろん切りがないのですけれども、ここで得られた□□など、いろいろなことを総合的に評価すると、□□いるということはファクトとしてあるのではないかと私は感じています。そういう意味で言えば、それをキャッチコピーに載せることに関しては、私は余り大きな抵抗感は持っていないということが個人的には感じていることです。

許可表示に関しては、結局、「茶カテキンが」かどうかはちょっとわからないところもあるのですけれども、□□という書き方になっています。この全部を反映させてキャッチコピーをつくるというのは多分企業の側の立場から言えば到底無理で、消費者にとってもわかりにくくなる、そこでそのうちの一つを選ぶということで、□□ということが出てきたのは、ある意味しようがないことかという気がしております。

それから、別の視点なのですけれども、この「□□」ということが絶対的にいいことだと捉えること自体が本来はおかしいと思っています。脂肪の吸収は非常に重要なプロセスで、これで我々は栄養をとって生活をしているわけですから、□□ことは若干本来の生命活動に反した内容であることを理解する必要があります。本来は適切・適当な吸収が望ましいわけですけれども、消費者がこのようなキャッチコピーを見て、□□ということはすばらしくいいものだという印象を持つことが、今、懸念されているということなのです。その辺を我々はもっと教育あるいは啓発をしていかなくてはいけないかなということを感じた次第です。

BMIの問題は、過去の製品でも、25以下の人に対する試験は大概やっていて、効かないという結果が出ています。そのような結果は、今まではむしろ、やせる必要がない人にとっては効かないので、これは食品の安全性をある意味でサポートしているのであるというようにも理解されていたという面があります。先ほど□□委員がリスクの話をされたように、カテキンは確かにリスクがある。大量に飲むと、ある種のかなり急性的な症状も出るというデータもあるのですけれども、ここで摂取する量ぐらいではそういうことは考えにくいということが今までの流れだったかと思います。

そうはいってもリスクは食品全てに存在するわけで、特にこういう特保のような濃縮されたものの場合はそのリスクを真剣に考えましょうということで、食品安全委員会ではずっとかなり厳密な議論をし、危険性を評価してきました。その中で、これまでカテキンに関しては、現在使われている量では特段危惧するものはないだろうという判断で長いことやってまいりましたので、そういう意味でも現実には余り危惧する必要はないかなと私は感じております。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 キャッチコピーですが、臨床試験で茶カテキンがあるかないかだけが異なる対照食品との比較で効果が確認されていると思いますので、私は容認できると思います。

別の食品ですが、例えば、血圧に関して、□□由来のペプチド含有食品で血圧を下げることが示されています。しかし、降圧作用の全体を提示されているペプチドで説明できるのかは、判然としていないと思います。それは、注目しているペプチドのみが異なる対照食品と比較することが困難だからです。今回の食品では、茶カテキン以外は同等な対照食品との比較で効果が確認されたているので、この言い方で私はいいのかなと思います。

□□委員にお伺いしたいのですけれども、今まで特保は、何々が気になる方という主観的な表現をしていました。それは、高中性脂肪血症、肥満、高血圧など疾病に関する表現ができないために、やむを得ずそのような言い方をしてきたと思います。特保で効果が期待できる対象を明瞭にすることは重要だと思いますが、どう調整すればよろしいでしょうか。

○□□委員 □□委員からお答えいただきましょう。

○□□委員 この制度ができたときの経緯そのものだと思うのですけれども、もともと各企業さんから、例えば、□□などがあがってきたときは、コレステロールを下げますとあがってくるわけです。あがってきて、下げるということを本当にここに書いていいのですか、それは食品ですかという話になって、下げるのだったらそれはお薬ですという話になって、当時、厚生省でしたから、薬務局に行くと、こんな表示は絶対にだめですという話がまずはあるのです。

それでは、下げる効果がありますとかということですかね、本当に下げたらそれは低い人はだめですよねという話になるのです。本当に効果があるのだったら、薬事法で申請してもらうか、効果が曖昧でも低い人は食べるなということを言わなければだめでしょうという話になって、だから、高目の方に適したものですという表現がついていて、効能の後ろにこういう人に向いていますよということをつけて、ワンセットとして言葉ができ上がったという経緯があるのです。

その中で、言い切り型に余り賛成できていないのは、言い切り型の部分の言い切ってしまうと、その議論を思い起こすと、効能が確定しているものが、本当に体調の悪い人が飲んで大丈夫なのですかということを保証しているわけではないという話にひっかかってくるので、それで高目の方に適していますということを後ろにつけて補完している関係だと。その前段だけをとったら、そこでリスクが残ってしまうので、その問題が戻ってくるということがあると思います。

消費者庁になってから、厚労の薬務局とかと余りやりとりをしていないのではないかと思うのですが。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁に特定保健用食品制度が移管されたときに、健康増進法に規定されておりまして、許可表示においては、あらかじめ厚生労働省に意見を求めることとされておりますので、これに基づきやっております。

○□□委員 そうすると、このキャッチコピーもですか。

○消費者庁食品表示企画課 補足させていただきます。

厚生労働省の協議対象は許可文言の部分なのですけれども、パッケージ全体がもたらす印象というか、配置というか、全体を見ての総合的な判断になりますので、厚生労働省の協議においては、表示見本全体も含めて御判断いただいているというものです。

○□□委員 今まで言い切り型のものも薬事法的には効能と扱われないという整理になっているということでよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 協議の結果からすると、特に異存はないという御回答をいただいているところです。

○□□委員 ありがとうございます。

今の議論は非常に重要なところだと思います。

ほか、いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 脂肪の吸収はヒトで検証した試験があるのですが、そのときは1日毎食ごとに飲んでという試験です。この今のキャッチコピーについて言うと、この商品は脂肪の吸収を抑えますと誰も読まなければいいのですけれども、そのように読み取ってしまう方がいると少し問題なのかなと私は感じています。もう少し適切な表現にしていただくことが妥当ではないかということで申し上げた次第です。

○□□委員 ありがとうございます。

結局、今いただいている御意見は、科学的なエビデンス、医学的なエビデンスをどのように認めるかという点と、そのヘルスクレームに基づいた商品の消費者に対するミスリードという話がありましたけれども、幅広い消費者に対して適切にその商品が、要は活用されていくのか。懸念としては、先ほどありましたように、BMIが通常あるいは低い方に対して、先ほど□□委員からもありましたけれども、そもそも脂肪の吸収を抑えることが適切なのかという考え方自体も御指摘がございました。つまり、ヘルスクレームと、あとはそのヘルスクレームを持ち得る商品の消費者としての対象をいかに適切に、こういったコピーも含めてしっかりと表示できるかというところで、多分いろいろな御意見をいただいているのではないかと思います。

許可文言に関しては厚労省のチェックも入っているということで、先ほど□□委員から景表法の懸念もありました。これは景品表示法として優良誤認や有利誤認というところも含めて、厚労省さんがチェックをされているのかどうか。ここは多分別物だとは思うのですけれども、薬機法上あるいは健康増進法上のチェックであるとすると、先ほどの言い切り型の表示がさらに景表法上問題がないかどうか、ここは確認しておかないといけないということになるかと思います。

いずれにせよ、いろいろな御意見が出て、このままこういう表現でいきましょうという雰囲気ではないことは、委員の皆様からいただいた、さまざまなコメントで大体の方向性かとは思うところでございます。それ以外にさらに、今、キャッチコピーに話が集中しておりますけれども、それ以外のところでも構いません。御意見をいただけますでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 表示見本のところで栄養成分表示の枠の中をごらんいただきたいのです。関与成分茶カテキンで□□は良いのですけれども、ここの枠の中が法律で決められた数値ということですが、その枠外にカフェインと書いてあります。さらに□□が□□と書いてあって、確かに書くことは許されているのでしょうけれども、今回、茶カテキン□□のうちの□□が□□なので、このような書き方をするとカテキンが□□ぐらい入っているのではないかと消費者は見てしまうと思うので、ここは書き方を変えていただいたほうがいいかと思います。

○□□委員 御指摘をありがとうございます。

確かに、関与成分としての茶カテキン□□があって、欄外に□□、また、類似の先行品としての□□を関与成分とすると特保もあるというところも思惑としては盛り込まれているのかもしれませんが、今の御指摘はごもっともではないかと思います。

委員の皆様、いかがでしょうか。そういう印象でよろしいですか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 それ以外にいかがでしょうか。

今いただいたような意見から行きますと、今回、このまま2品目をそのまま了承することにはなりそうもないので、必要に応じて修正を施していただかないといけないのですけれども、一方で、どう修正していただくかというHowの部分を具体的にこちらから言わなければいけないのです。事務局、それでよろしいですか。

○消費者委員会事務局 はい。

○□□委員 必要に応じた修正を具体的にということで、先ほどの□□委員から御指摘のあった□□については改めていただくということで、指摘をして修正をお願いする。

キャッチコピーに関しては、このままではという意見が大勢を占めておりますので、少し対象者を限定していく方向を盛り込みつつということになると思うのですけれども、いかがいたしましょうか。意見をいただいて、具体的に修正をすると、1つの案はこういうキャッチコピーを認めないというやり方もあるでしょうし、2つ目は先ほどの何々の気になる方というような表現の仕方もあると思います。それ以外の指摘の仕方、指導の仕方、修正の仕方もあると思うのですけれども、ここからは具体的にその修正案を御意見としていただければ幸いでございます。

お願いします。

○□□委員 修正案ではないのですけれども、例えば、今回のこういうキャッチコピーはだめだとなりますと、今までの既に許可しているものについても、同じような表現、同じような意味として解釈できるものについての手当てまで考えた上で決めていかないといけなくなると思います。

そもそも食品と医薬品は違うという前提で私たちは考えてきました。そのために、ちっちゃい字なのですけれども、基本になる食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスをとるということが最も大事で、それを必ずつけるということで指導してきたわけです。つまり、こういう表示の解釈の仕方も含めて、消費者、国民に対する制度の理解を深めていくような取り組みも同時に行わない限り、言葉上だけ変えてあやふやな形の表示にすることが、本当にこの方向性としていいのかという議論もまた必要なのではないかと私は感じます。

○□□委員 ありがとうございます。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 食品の表示制度を所管している立場から、皆様、委員の先生方に今の考え方の御説明をさせていただきたいと思います。

まず、キャッチコピーにつきましては、これは任意の表示という位置づけになります。食品の表示制度は義務表示で必ず書いていただく必要があるものがございますが、それ以外は原則自由ということが今の考え方になっています。

ただ、任意でキャッチコピー等を表示する場合であっても、誤認を与えるもの、虚偽の内容のものはだめだということになっており、それはお話のあったような景品表示法なり、あとは健康増進法の中でも31条で誇大表示の禁止という規定があります。その意味では、キャッチコピーは任意表示というカテゴリーに入りますが、特保の場合にこれが全て認められないという前提になりますと、現行の食品表示制度から見ると大きな変更になりますし、先ほどお話のあったように、これまでもキャッチコピーはいろいろな特保の商品についても表示として書かれております。消費者庁としては、任意で書かれたキャッチコピーが消費者を誤認させるようなもの又は事実に基づかないものであれば、それは不適正な表示という形で指導や取り締まりの対象になりますが、任意で書かれたものが、正しい内容で、消費者が実際に商品を選択するときに参考になる、役に立つ情報であれば、一律にそれを排除するものではない。それは、結果、消費者にとってメリットになる任意の表示なのだという前提で制度を構築していますので、御議論をされるに当たりましては、今の表示制度はそういうものなのだということも念頭に置いていただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。よくわかりました。

今、大事なところで任意表示に関して消費者選択の一つの価値をしっかりとお伝えするというところで、これが誤認を与えなければ制度上問題がないということかと思います。

その流れでいったときには、そもそも論として、このキャッチコピー自体を削除すべきだという議論にはならないし、先ほど□□委員からもありましたように、これまでの既存の制度の運用とのそごをきたさないようにという点から見ても、今の消費者庁の考え方の部分をしっかり尊重していかないといけないということかと思います。

そうなれば、あとは誤認を招かない、あるいは消費者の方々に対して適切に活用していただけるかどうか、そこの部分で懸念がないように、このキャッチコピーの部分も含めて指導していくことになると思うのですけれども、いかがでしょうか。方向性として、今の御意見から徐々に結論めいたことに近づいていきたいと思っているのですけれども。

○□□委員 御趣旨はわかったのですけれども、「□□」という商品名、横に特保のマークがついていて、その上に大きな字でキャッチコピーが書いてあること自体を考えると、特保で認めたものがこれだと消費者には見えてしまうというところを考えれば、おっしゃったように、この表現は少し変えていただいたほうがいいのだろうと私は思います。

○□□委員 ほか、いかがでしょうか。

ぎりぎり許容できるところまでということになっていきそうな雰囲気でもあるのですけれども、□□委員、先ほど薬の効能と保健機能食品、特保の持っている効果との兼ね合いで考えていかないといけない。この表示に関しては、どちらかというと効能にかなり近いという印象をお持ちだったのではないかと拝察をするのですけれども、そうなると、ぎりぎり特保としての効能として許容できる具体的なコピーの修正案はどうお考えになりますか。

○□□委員 全く個人的な意見ですけれども、これは前段の部分ではなくて後段の部分のほうが適切ではないかと思いますし、「□□」というこの文章が全てを物語っていると私は思うのですけれども、前段の「□□」もそのように書いてくれているので、それは特保の理念だと思うのです。前段の効果だけでいくと、これは本当に病気の人が飲んでも大丈夫なのですかという話までを保証しているわけではないので、食べ物全部が病気の人とかに保証されているわけではないという意味では一緒なのですけれども、元気でない人も食べても大丈夫と保証しているかのように見えるので、私は後段の部分を強調するほうがいいかと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

具体的には、□□というコピーですね。対象を明確にする。

ほか、いかがでしょうか。

□□委員、そして、□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほども申し上げましたが、「□□」は主観で、BMIが低い人も気にする人は気にしますので、体脂肪が高目の方へとどこの領域が対象かということをはっきりさせたほうがいいと思います。「□□」などを見ても、そのあたりが割と明確に「血中中性脂肪が高め」という表現がありますので、今、機能性表示食品などを見ても、「BMIが高めの方」みたいなどこが対象かということをより明確にして消費者に情報を届けようということが景表法などの整理になってきていると思いますので、ここはきちんと体脂肪が高目と書いていただいたらいいと思います。

体に脂肪がつきにくいということは、論文で結果としては確かに有意差があるのですね。その論文は幾つも出ていて、これも「□□」よりはきちんとしたエビデンスがありますので、そこの確かなところでキャッチコピーもつくっていただいたらいいなと。

広告は、正確な表現は忘れましたが、誇張が許されています。どういう表現だったか忘れましたが、完全に誤認させるようなものだけはだめだけれども、ある程度の誇張は許されるということが法的な整理なので、エビデンスがちゃんとしたものを言ってくださいというぐらいで、あとは企業に、創意工夫というか、考えてくださいという投げ方をするほうがむしろいいのではないかと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 先生方のおっしゃるとおりで私も別にそれで構わないのですけれども、なぜ吸収の話が出ているのかということを企業の立場で考えると、これはそれなりの意味があるのと思うのです。我々食品の機能性の研究を始めた人間にとっては、食品の機能の非常に重要なポイントはメカニズムなのです。なぜこの食品の成分がこんなことを起こすのだろうかということを明らかにしようと思って、我々は30年以上研究を続けてきたのです。企業でも同じでして、食品の特異性を出すためには機能性をアピールしたいというところがあるのだと思うのです。別の企業では、脂肪の燃焼というところにポイントを置いてそういうことを言っている。これとは違う視点で、吸収のほうが多分消費者にわかりやすいからという意味合いがあるかもしれないのですけれども、吸収阻害という点で非常に明確な結果が出ているので、この製品ではそれを表に出したいという意識があるのではないかと思いました。企業のために発言してもしようがないのですけれども、そういうことがあるということを申し上げたかったということでございます。

(竹内委員退室)

○□□委員 ありがとうございました。

どうぞ。

○□□委員 先ほど申し上げましたけれども、この茶カテキンで□□というキャッチコピーは、茶カテキンがあるかないかの違いだけの対照食品との比較検討が行われていますし、□□こともある程度根拠が示されているので、このキャッチコピーをだめだということはできないのではないでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

賛否両論あり、また、効果・効能としてのエビデンスに基づいた表示であるから表示の価値があるというお話と、一方で、対象者に対するメッセージであるという考え方でこのキャッチコピーを捉えるべきだという2つに分かれていると思うのです。ですから、あとは、最終的に、消費者視点あるいは事業者の視点、また、これまで積み上げてこられた研究のベースにのっとって、これを最もいい形にしていかないといけないのだろうと思います。

同時に、これまでの経緯があって、これが初めての案件であれば、もっと徹底的に議論していき、特定保健用食品としてのあるべき姿をここで描いていく、それによって今後の商品に対するガイドライン的なものをつくっていくことになるのかもしれませんが、きょうの時点では、既存の商品があるということ、エビデンスに基づいているという前向きな御意見と、対象者を限定していくべきという両論がありますので、最後、修正を施すとしたら、どのように申請者に対して指導していくか。基本、この商品自体を認めない方向でという話は一切ありませんでしたので、この商品に対する特保申請に関しては、基本、委員の皆様からは御賛同をいただいているあるいは異論はなかったということではないかと思います。

ですから、先ほどの栄養表示の成分の話とこのコピーの部分を、最後にどうするか決着をつけなければいけません。

事務局、こういうケースの場合は、これまではどのような取り扱いになりますか。

○消費者委員会事務局 この後、申請者に修正をということになりますれば、部会から指摘事項を発出という形になります。それは部会長一任という形で処理するのか、もう一度部会で議論をするのかという処理の仕方はあるのですが、その指摘事項の発出につきまして、1つ目の□□が茶カテキンの内数であるというところは具体的に指示を出せます。表現ぶりでございますが、こちらは先ほど消費者庁からも御説明があったとおり、任意表示というところもございますので、このように書きなさいという具体的文言という形ではなくて、趣旨というか、先ほど部会長がおっしゃった2つの面から修正を検討されたいという形の指摘事項を出して御検討いただくことが一般的な形になります。

○□□委員 そうすると、今、御議論いただき、先ほど私が申し上げたそれを少し簡略化して、それで文書で発出する。それでも構わないのですか。ただ、それを受け取った側の事業者にとってみると、これは変えろと言われているのか、それともそのままでいいと言われているのか、判断に苦慮される可能性もあると思うのです。ですから、ここで決めておかないといけないのは、ヘルスクレームとしての言い切り型をお認めする方向で考えるということであれば提案のとおりに近いのですけれども、これを認めないということになれば、対象者として、先ほどの何々が気になる方へという形に修正をこちらとして意見するか、どっちかですね。それも事業者に任せるということはできるのですか。それは出されたほうは苦慮してできないですね。

○消費者委員会事務局 突き詰めていきますと、今の問題になっているこのキャッチコピーについて、問題点は「□□」という言い切りが適切かどうかということかと思うのです。ですから、その部分に関しては、例えば、「□□」という言い切りは、消費者に過大な効果があるように思わせかねないので、もう少し弱めることのような、ある程度ポイントを絞って、この部分についてはこんな方向で再検討されたいという指摘は出せるかと思いますが、先ほどあった任意表示ということですので、基本的には申請者伊藤園が、うそでない、事実である範囲で書きたいことを書いてくる部分だと思うのです。そこで、伊藤園は、今、表現ぶりはさておき、□□という部分を強調したいと言っているのを、対象者のほうに書き直しなさいというのは、任意表示に対する修正されたいという要望としては差し支えないかどうか、いかがなものでしょうか。委員の皆様方で御検討いただければと思います。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 これまで議論してきた任意表示のところに関しては、その表現の仕方が事実あるいは科学的根拠に裏づけられていないものついては変えなさいと。しかし、そのことについて否定できない、なぜだめなのですかということに対して科学的な視点で答えられないものについては認めるという方向で来たと思います。

それとは別に、消費者サイドから見た場合にこの表示で強く誤解を受けるのではないか、そういったおそれが強くある場合には表示の仕方を少し考えてもらえないかということだったと思うのです。

この表現に関しては、科学的に見ると、茶カテキンが□□というのは、エビデンスを基に見ると、間違いはない表現である。ですから、この表現が間違いで何かに変えなさいということを任意のところで求めることは、この委員会としての基本的な方針を変えるということを示すことになると思うのです。ですから、これまでの表示に対しても同じような対応が必要になりますし、任意のところに一歩踏み込むという判断をここですることになるので、そこは少し慎重に決断をしていただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

今の考え方で、最終的に、根拠があって言い切り型になっている表示については、こちらとしてそれに修正依頼をすることはあり得ないのだろうということになれば、あとは消費者サイドからの誤認を招かないように、先ほど幾つか懸念が表明されたと思いますけれども、BMIが低目の方が摂取されたときにどうなるかとか、その対象者以外の部分に対する配慮といいますか、ここをキャッチコピーも含めて適切に考慮していただきたいというところで修正を施していただくという指導のやり方になるかと思うのです。その結果が、全く文言が変わらないという話にはなるのかならないのか、これは意見の発出の仕方によって違ってきますので、そこだけなのです。だんだん結論を出さないといけない時間的なところに追い込まれてはいるのですけれども。

○□□委員 以前、ある特保の宣伝で、お姉さん、こんなに食べてどうして太らないの、という見出しの広告がありました。特保をとっていればたくさん食べても大丈夫、脂肪の多いものを食べても大丈夫だと誤解を招かせるようなコマーシャルはどうなのかと問題になったことがあります。今回のキャッチコピーは、科学的根拠に基づいており、そういう誤解を招かせるような表現ではないと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

今、このキャッチコピーもそのままでいいのではないかという御意見もいただきました。折衷案的には、これを認めて、もう一つ、何々が気になる方へと添えるみたいな、それによって両論併記的に今の懸念のは一定の払拭ができるのではないかという気もするのですけれども、対象についての配慮を加筆してくださいという考え方はいかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 私もその意見に賛成でございます。

この許可表示のところに書いてある文言をうまく利用されるというのが私もいいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

ということは、先ほど□□委員からも御指摘がいただいた最後のところですね。それを対象として入れていく。これが一つの折衷案かと思います。これを結論にさせていただいてよろしいでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 確認なのですが、許可表示の「□□」はそのまま認めるということですか。ここは許可なのでこの文言についてはこちらから言えることだと思うのですけれども、これはそのままでということですか。体脂肪が高目とか、先ほど申し上げたとおり、BMIが25から30のところで試験をしてこの量で結果が出ているわけですけれども、そこはこの許可表示のところには含めなくてもいいと、その内容については許可表示では含めなくてもいいという判断ですか。

○□□委員 今、□□委員が質問された内容は、この許可表示3行のお話ですか。

○□□委員 そうです。そこの一番最後の「□□」という表現。

○□□委員 これでいいのかどうかですね。調査会等では、これはいかがでしょうか。

○□□委員 これは調査会では特に問題にならなかったのですが、今、おっしゃったように、体脂肪が高目の方のほうが妥当といえば妥当な気がします。高目というのは客観的な数値で出てくるけれども、気になる方というのは、若い女性は大いに気になる方はいらっしゃるかと思うのでということにはなるように思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 このキャッチコピーも含めて、この2つの商品につきましては、見ていただきますと、許可表示の横にも黄色い枠で「□□」の「□□」というのも気になりますし、本品に含まれている茶カテキンは□□、とすごく「□□」だけを強調しているのです。□□委員のおっしゃるように、BMIが高い方を対象にした食品ですので、これだけ茶カテキンで□□と言うと、恐らく若い女性も飲んでしまう、つい手が出てしまう、そういう誤認を与えますので、許可表示をもっと強調していただきたいということが私の意見です。この横の黄色いものはやめていただきたいと思います。任意と言われればしようがないのでしょうけれども、その誤認があるのではないかと考えます。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員がおっしゃった許可表示の内容です。私もそのようにしたほうがよろしいのではないかと思うのですけれども、ただ、今まで許可した品目を見ると、□□からの品目で同様の表現がたくさん出ています。ほかの会社からも出ていますけれども、みんな「□□」という表現になっているのです。類似した表現は何十とあるので、それを変えたほうが望ましいのですけれども、変えるのは難しいかと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 そこがまさに景表法の規制が厳しくなっているというところと重なってくるところだと思うのです。確実に厳しくなっていて、BMI25以上のものはBMIが高目の方にとちゃんと明確にして表示しなさいという流れになってきていますので、特保が今まで前例として全部「気になる方」にしてきているから今回もということには、私は多分ならないのではないかなと思うのです。

そこら辺は、景表法の考え方がどう変わってきているか。景表法は、先ほども申し上げましたけれども、消費者がどう受けとめるかによって変わる、時代によって解釈を変えてくるという法律ですので、そういう意味では表示対策課に景表法の考え方などの説明していただく必要があるのではないかと思います。どこかでそこで折り合って、特保の制度も動かしていかなければいけませんので。

以上です。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 今、景表法の運用の話が出ています。景表法の運用そのものは、食品表示企画課ではなくて表示対策課、特に食品については食品表示対策室がありますので、基本的にはそこの所管になっています。実際の景表法の運用で見ますと、解釈のためのガイドラインを既に出しております。ただ、個別具体的に、例えば、これが誤認を与える表示かどうかという相談を事前に消費者庁食品表示対策室にしても、明確な回答はしないということが今の運用のスタンスになっています。

今、お話にもあったように、この表示見本は全体の要素の一つで、実際にそれをどうやって売っていのか、具体的には、ポップであったり、ポスターであったり、そういった周辺のいろいろな関連の事象、また、実際に消費者がそれをどのように受けとめているのかということが大事な要素ですので、その意味では、この表示が明示的に景表法に抵触するのか、マルかバツかというのは、消費者庁の担当課としては、そこを明確に事前にどちらかということは基本的に回答しない。それでは、どういう運用でやっているのかと聞かれたら、解釈のもとになるガイドライン、これは極めて一般的なもので、事業者から見ると、現実の物差しとしてはなかなか参考にならないという意見も一方であるのですが、ただ、普遍的な基準といいますとそのガイドラインがあって、あとはそれが実際に販売されていることを前提に、表示見本なりその他の消費者に訴求する媒体がどうか、実際にそれが売られていますから、消費者から見て本当にそれは誤認が起きているのかどうか、それらも必要な限りで情報として集めて、その上で判断することになります。

基本的には皆さんおわかりだと思っていますが、一罰百戒方式で、限界事例みたいなものがマルかバツかというのは非常に難しく、基本的には明らかに優良誤認になるようなものをそれに応じた指摘をするとなっています。

今、□□委員からお話のありました、11月7日に機能性表示食品の「葛の花由来イソフラボン」で16社19商品に措置命令を出しています。明らかになっている事実ですから社名も言いますと、太田胃酸が出しているものは、運動をしなくても食事は何も気にしなくてもやせるみたいな、ぶかぶかのズボンを若い女性がはいてだぶだぶみたいな写真を出していて、そういったものを含めて今回は挙げられておりますが、限界事例みたいなものはなかなか判断が難しく、ましてや事前にこれがいいのかどうかとなると、なかなか当局、担当課としては、事前にお墨付きを与えていないというのが今の実態でございます。これも御参考まで。

○□□委員 ありがとうございました。

景品表示法をどのように踏まえていくか、社会の変革に対応してというところで、重要な指摘をいただいたかと思います。あとは、ガイドライン、これまでの特保のヘルスクレームという実績も理解はしていかないといけない部分だと思いますので、ヘルスクレームに関しては、1つの考え方として、これまで調査会で上がってきた申請者側からの受けとめ方をそのまま採用して、それで一つ懸念としてあり得る利用者に対する一つのアラームというよりも、キャッチコピーの部分で利用すべき人たちを追加して表示するというところで利用すべき人たちの適切性を担保するというのは、一つの落としどころかと改めて思う次第です。

かなり長時間議論していただきましたし、また、これまでの議論の経緯が我々としては重く受けとめていかないといけない部分があって、先行事例で事業者が事業を営んでおられますので、そこを変えていく、大なたを振るうとなれば、それ相当の理由も必要になってきます。このあたりも加味しながら、今回のこの伊藤園からの申請に関しては、そろそろ結論を出したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、一部修正を事業者に求める。特に、成分の表示の部分が1点。それと対象者をコピーのところに併記していただき、消費者に対する誤認を最大限取り除いていただくというニュアンスの意見になるかと思いますが、そういう取り扱いでよろしいでしょうか。

□□委員。

○□□委員 それに加えて、先ほど□□委員が言われたカテキンが□□であるという書き方。私もこれは気になって、今まで使った例があったのかなと。それはありますか。

○□□委員 あります。今までお茶の成分を書いて「□□」と大きく赤丸で出してきたところがあって、それはだめですと指摘したときに、事務局もだめとおっしゃって、それは削除しています。

○□□委員 ありがとうございます。

私もここは気になって、□□に関して同様の表示がたしか伊藤園の商品であったということだったかと思うのですけれども、この「□□」という名称ですね。

事務局。

○消費者委員会事務局 この「□□」という言葉なのですけれども、申しわけございません、まだ網羅的に調べてとは申し上げられないのですけれども、同じ申請者の別の製品のラベルについて確認してみましたところ、□□ということがラベル中に書かれている製品がございます。ただ、場所的に、ぐるっと巻くと上の裏のほうになるかと思いますけれども、今回の申請品目の「□□」あるいは「□□」ほど目立つ位置ではないということはございます。言葉としては、カテキンは□□ですということが書かれた例はございます。

○□□委員 そういうことで、先例があるのですけれども。

○□□委員 ほかの製品なのですけれども、「□□」が強調されているものは削除になりました。ただ、ほかのものを私は見ていなかったので、わからないです。

○□□委員 本来的に言うと、私自身も「□□」は非常に違和感があって、大量摂取したときの問題も当然あるわけですので、そればかりを摂取することにつながらないといいけれどもなという思いもございます。そういう意味では、いろいろな意味で消費者に対する誤認を防ぐという点では、ここの□□の□□を単なる成分にするというのは一つの指導のあるべき姿かと思うのですけれども、それはそういう意見を発出させていただいてよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 その言葉も、□□というのは何をもって□□と定義して、そういう修正を求めているのかをきちんとした議論した後でないと、安易にこれは「□□」と表示してはだめですよという発出の仕方は危ないと思います。

そもそも「いわゆる健康食品」というと、それでは、一般の食品は健康食品ではないのかと。一般の食品も健康食品です。ですから「いわゆる健康食品」という言い方で区別をしたりしている部分があると思うのです。つまり、食べ物は基本的には健康にいいもののはずなのです。たくさん食べるとか、そういうことは別です。何でも食べ過ぎたら、行き過ぎたらだめなのですけれども、健康にいいもののはずだと私は考えています。そういう意味で「健康」という定義をしておりますので、何をもって「□□」と定義をして、ここではだめなのかという議論も必要かと思います。

○□□委員 意見としてはそうかもしれないですね。

○□□委員 一般消費者からすれば、今、おっしゃったとおりだからこそ、何かを抜き出して「□□」と特定することに非常に違和感があるということになります。

○□□委員 要は、誤認を招かないかどうか。このカテキン自体は特保の関与成分であるので、特保の関与成分は、機能性を有していてヘルスクレームのもとになっているという意味からすれば、□□であることは間違いないのですけれども、それを切り取って、これだけが健康に資するという印象を与えてしまうことが、ある意味、先ほどの定義をという点とも絡んでいくのですけれども、現時点ではその□□という定義がないので、消費者に対する誤認を招く懸念があるということが多分指導するとすると唯一の理由になるのかなとは思うのですけれども、ここがもし定義的に納得できないと言われると、さらに考えないといけないということにはなります。

□□委員も違和感があった。また、□□委員もそうおっしゃっておられました。私も見た瞬間に違和感を禁じ得ませんでしたが、その点はいろいろな意味で消費者の誤認を招く懸念があるということの一つの感じ方だったのではないかとは思うところです。

それではだめですか。

○□□委員 非常に難しいです。というのは、恐らく健康成分の一つであるとか、ここの表現の仕方がどのように解釈されるかという消費者の立場に立ったときに、これが健康成分である、それ以外は違うともし解釈するとすれば、それは大きな問題を起こすと思うのですが、どうなのでしょうか。そこのあたりは、私は判断できません。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 極端なことを言えば、私は、食べる食品はみんな健康成分だと思っていないのです。要するに、食品は結局異物ですから、いかにそれとうまく折り合って食べられるようなものを選択して食べられるようにして食べるか、それが人類がやってきたことなので、食品成分は本質的に多くのリスクを含んでいるとも言えます。カテキンはそういういろいろな食品成分の中でもむしろリスクが高いものの一つではないかと私は思っています。ここで「□□」と書いてしまうとカテキンの過剰摂取をしてしまう人たちが出てくるおそれがあるという事実を考慮すると、カテキンは□□ですと言い切ることには問題があるのではないかと私は思います。

○□□委員 ありがとうございました。

研究のバックグラウンドも含めて、多分いろいろな受けとめ方があるのではないかと思います。私も、微生物発酵茶というものをずっと研究でやっていて、カテキンリッチな状態で微生物がセレクションされていくということをずっと見ているので、抗菌性が非常に高いということもあって、要は異物である。だからこそ、そこでセレクションされた特殊な微生物がある場合に発酵で非常に優位性を示すとか、そんなこともやっています。

それぞれの受けとめ方が違うということと、生物に対するプラスの面、マイナスの面、両方あるということも、委員の皆様は熟知しておられるということを私自身も理解しているつもりです。ですから、そういう中で何人かの委員の方から懸念が聞かれたという意味では、この健康成分という捉え方は少し修正の余地があるという捉え方でよろしいのではないかと思うのですけれども、構いませんでしょうか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、先ほどの黄色で2行書かれていたここの部分も、意見としては発出するということで、「□□」という文言の「□□」を削除するということかと思います。

○□□委員 先ほどのあれなのですけれども、座長が対象を入れたらということだったのですけれども、対象を入れるときには、許可表示にある「□□」とか、それは問題がある表現なので、それではなくて「体脂肪が多めの方に適しています」とか、そういう方向にしたらどうかというサジェスチョンをしていただければありがたいと思います。

○□□委員 わかりました。

主観的ではなく、科学的データに基づいて、より客観的な対象者に響くようにというか、認識をしていただけるように、ここの文言については、最後の末尾の部分を少し工夫していただくよう要請を。

○□□委員 許可表示は変えられないと私は思っているので、対象を入れたらどうかということがあったので、キャッチコピーのところに体脂肪が多目の方とか、そういうことでサジェスチョンしていただければいいのではないかと思いました。

○□□委員 もともとキャッチコピーはこの許可表示を切り取っているということなので、違う表現をキャッチコピーに入れなさいというのは、許可表示自体を修正に導いているという見方にもなるのかもしれないですね。先生の思いはよくわかるのです。

○□□委員 説明したらどうかなという程度です。

○□□委員 いかがですか。

○□□委員 だから、ヒト対象試験が体脂肪が気になる方を対象にしているのであれば、それはこのままでいいかと思うのですが、実際に今はBMIで切っているわけですね。だから、□□委員のおっしゃるように、体脂肪が多目の方、これが本当だから、許可表示としてそこに直していただくということが一番妥当であって、今まで色々な事例があるかもしれませんが、これからはこのようにしてくださいと。

ただ、そうなると、今度は若い方は余り飲まなくなるかもしれないというところはあるかもしれないので、企業さんとしては「□□」のほうがありがたいということがあるかもしれませんが、そのことも含めて実際に即した形にしていただくことが妥当ではないかと思いますが、まずいですか。

○□□委員 いかがでしょうか。

今の指導的にキャッチコピーとして対象者を加筆していただきたいという意見を発出するときには許可表示と統一しておかないといけないと思いますので、一方が主観的表現であれば「□□」という表現になりますでしょうし、一方が客観的に「BMIが高めの方」ということですか。

○□□委員 「体脂肪が多めの方」。

○□□委員 その表現でよろしいですか。

○□□委員 それがいいかどうかは委員の皆様の御意見をいただきたいと。

○□□委員 そこをこの最後の「□□」という主観的な表現を客観的な表現に書き改めるよう指導する。そして、キャッチコピーの部分にも同じように使っていただく。具体的には、体脂肪率が高い方ですか。BMIが高い方、BMIが高目の方、これも主観的か。

○□□委員 BMIはすぐにはわからないのではないかと思うので、体脂肪ぐらいからでないとわからない。BMIは普通わからない。

○□□委員 これは、体脂肪率が高目の方なのですかね。

○□□委員 多目の方ですよね。

○□□委員 「体脂肪が多め」という表現で、体脂肪のところをより客観的にという修正を意見として出すことを承認の条件にするという結論にさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

消費者庁。

○消費者庁食品表示企画課 今のお話そのものは、「□□」という主観的な表現を「体脂肪率が高めの方」と、より客観的な表現に変えるということで、それは先生方と事務局で御相談して御対応いただければと思うのですが、1つ気になりますのは、既存品の中にも主観的な表現は幾つかあると思っています。そちらにつきましては、機械的に一斉に変変えるのではなくて、既に許可を与えて、その版で売っておりますから、それは今後の見直しの機会、例えば、その商品をリニューアルして別の商品にしたいという申請が再度あったときに、新しい商品では、今、言われた方向に切りかえる。逆に言うと、ずっとその商品を売り続ける、今の主観的な表現をずっとロングセラーで売っていきたいという事業者がおられれば、とりあえずそれにクレジットを与えるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 今の消費者庁からの問いかけに関しては、一気に変えていくということにはなかなかならないのだろうと思いますし、これまでの議論の積み重ねというところを尊重していく部分も多分にあると思いますので、その方向でよろしいのではないかと思いますが、そのことも前提に、今回は客観的な表現をできるだけ事業者にこのヘルスクレームについて考えていただくように指導していくということではないかと思いますが、それでよろしいですか。一気には変わらない、変えられないというところはあると思います。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございました。

大変長時間にわたって御議論いただきましたが、これで3番、4番について一定の結論を導くことができたと思います。この取り扱いに関しては、原案のとおり承認するということにはなりませんので、先ほどの論点等を意見として修正指示をして、その申請者からの修正が届いたら、私ども部会長に一任をしていただくというやり方もあるかと聞いておりますけれども、これはどのような取り扱いにしたらよろしいですか。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 これまでの例ですと、部会からの指摘事項が表示にかかわるものだけであった場合には部会長預かり、申請者からの回答もあって部会長扱いで判断していただくということで対応してきましたが、今回、項目としては表示内容だけではあるのですけれども、随分いろいろとありますし、根幹にかかわるような変更も入ってくるかと思いますので、それの扱いをどうするのかということは改めて御検討いただければと思います。

○□□委員 わかりました。

ちょっと重い修正を突きつけていくことにもなりますし、その内容を部会の委員の皆様にももう一度御確認、御議論いただいたほうがよいのではないかという事務局サイドの見解だったと思います。そういうことになると、一部修正をこちらから意見として発出して、その修正案が来れば、また部会で継続で御審議いただく。そんな取り扱いになるのではないかと思うのですけれども、その結論でよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、その旨、取り扱わせていただきたいと思います。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、この2品につきましては、表示について修正されたいという指摘を出して、その回答をもって再度部会で御審議いただくということでよろしいですね。その指摘内容ですけれども、大分難しいところはありますが、再度確認させていただきたいと思います。

まず、1点目、許可表示が現在のところは「□□」となっておりますけれども、「□□」が主観的ではないかということで、より客観的に表記して対象者が明確になるようにということで、「体脂肪率が高めの方」ですか。

○□□委員 「体脂肪が高めの方」。

○消費者委員会事務局 御指摘の趣旨としては、より対象者が明確になるようにということでよろしいわけですね。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 今、申し上げました「体脂肪率が高めの方」と。

○□□委員 「体脂肪が」。

○消費者委員会事務局 そのように直すことを検討されたいとするか、この言葉として「体脂肪が高めの方に」と。

○□□委員 今の後で言われた文言でよろしいのはないでしょうか。「体脂肪が高めの方に」。

○消費者委員会事務局 部会からの方向としては、「体脂肪が高めの方に」と直すことを検討されたいと。そのように直してくれという趣旨でよろしいですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 体脂肪だと「多め」かもしれませんね。

○消費者委員会事務局 「多め」ですか。それでは、「□□」という部分を「体脂肪が多めの方に」と直すことを検討されたいということでよろしいですか。それが1点です。

2点目は、キャッチコピーの部分になるかと思いますけれども、今、茶カテキンで□□ということで終わっていますけれども、この後に、対象者がどんな人であるのかということを追加することを検討されたいと。

○□□委員 まさに先ほど言われた「体脂肪が多めの方に」という対象を。

○消費者委員会事務局 対象者も追記されたいということでよろしいですか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 わかりました。

3点目になりますけれども、今、黄色の部分に書かれております□□と書かれておりますけれども、この「□□」については、定義もなく、消費者にいろいろな誤認を与える懸念があるということから、これは削除を検討されたいと。

○□□委員 「□□」を「成分」。

○消費者委員会事務局 「□□」という2文字を削除するという方向でよろしいわけですね。それが3点目になります。

4点目としまして、この栄養成分のところ、枠外に茶カテキン□□とあって、その下、枠外に□□となっていますけれども、その□□は茶カテキン□□のうちの□□であることがわかるように書き方を修正されたいということでよろしいでしょうか。

○□□委員 以上、こちらから意見を発出するに当たって確認させていただきました。

よろしいでしょうか。

○□□委員 「□□」でも、食後の血糖値が気になり始めた方と書かれていますけれども、主観的な表現を避けるという意味であれば、ここも統一したほうがよろしいのではないでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。先ほど議論していただいた「□□」の表示に関しての御指摘がございました。結局、今後、同様の問題が、これはたまたま今の3番、4番と一緒に議論した部会での内容でございますので、ここにかかわってしまっているという状況もあるのかもしれませんが、どういたしましょうか。今後の先ほどのカテキンに関しては、BMIの具体的な対象の話があって、そして、BMIが低目の方に対してこのカテキンがどういう作用を示すか。ここに対する懸念があるというところからより客観的にという話になったかと思います。

ですから、同じように、この食後の血糖値が気になり始めた方あるいは脂肪の多い食事をとりがちな方、「血糖値」と言ったときの捉え方とかというものもあると思いますが、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 さすがに食後の血糖値が気になるということは食後に血糖をはかっている方なので、ここまで特定すれば、気になっている人は絶対に高いと思うので、これはある程度事実に基づいていると考えていいとは思うのです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私もそう思います。血糖に限らず、コレステロールとか、血圧とか、そういった場合に、先ほどは体脂肪ということで、体脂肪がそんなに多くないのに気になって、もっと体脂肪を下げたいとか、そういうところに問題があったと思います。血圧とか、こういう数値としてある程度判断出るものについては、大きく修正しなくてもいいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

そういう意味では、先ほどの体脂肪とは切り離して考えて構わないのではないかという御意見が出てきておりますが、それでよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○□□委員 それでは、1つ前の案件に関しては、そのまま先ほどの結論のとおりとさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

○消費者委員会事務局 確認させていただいてよろしいでしょうか。

今の「□□」「□□」について、4点の表示を変更されたいという指摘を出します。その指摘の文言につきましては、内容的には先ほどお話ししたような方向でまとめますが、具体的な文言については事務局と部会長で文章をつくって申請者に伝えるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○消費者委員会事務局 それでは、そのようにさせていただきます。

○□□委員 ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○受田部会長 そうしましたら、1つは、最後の2つは継続審議になりましたけれども、前段の1番、2番については、先ほどちょっと変えないといけないのではないかという話もありましたが、そのままお認めするということになりましたので、本日部会で議決した内容については、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づいて、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決ということになってまいります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、その答申書案について、事務局から確認をお願いいたします。

(今村委員退室)

(資料配付)

○消費者委員会事務局 資料7、8になりますけれども、今回、申請のあった4品目のうち、「□□」「□□」は継続審議になりますので、それを除いた形で御報告をさせていただくことになろうかと思います。

資料7の2枚目をあけていただきますと、「□□」「□□」については、こちらの記載の文言で、審議結果のとおり議決したということでございます。●の下の2つは、今回は継続審議ということで削除とさせていただきます。

3枚目の表も、1番目の「□□」、2番目の「□□」という2つだけをもって委員長宛ての報告書とさせていただき、同じ内容で委員長から内閣総理大臣宛ての答申を出させていただくことになろうかと思います。

○受田部会長 ありがとうございました。

2つ先ほどの資料7から削除していただいて、結論の導かれた2つのみということでございます。これでよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○受田部会長 ありがとうございました。


≪5.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○受田部会長 それでは、最後に4つ目、特定保健用食品の表示許可品目に係る報告ということで、これは規格基準型と再許可に関してでございます。

この報告品目に関して、資料9に基づいて、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料9について、御説明を差し上げます。

規格基準型・再許可型についての報告となりますが、いずれも消費者委員会での審議を省略するものとされているものになります。

2品目ございまして、1品目め、申請者はサントリー食品インターナショナル、「赤紅茶」、関与成分として難消化性デキストリン(食物繊維)、特定の保健の用途の表示ですけれども、血糖値が気になる方にというものになっております。

2品目め、こちらは再許可型となりまして、既に「ライムミントガム」というものが許可されておりますけれども、こちらから風味、添加物の内容が変わるものとして、今回「ホワイトピーチミントガム」が申請されておりますので、こちらを再許可として取り扱っておりまして、関与成分として、CPP-ACP(カルシウム)として、歯を丈夫で健康にするのに役立つという旨の表示となっております。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

報告案件ではございますけれども、何か委員の皆様から意見がありましたらいただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、報告事項を終わらせていただきます。


≪4.閉会≫

以上をもちまして、本日の第43回「新開発食品調査部会」議事に関しては、終了させていただきます。

事務局から連絡事項をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日も長時間にわたり御審議いただきまして、ありがとうございました。

次回の日程は、既に御案内のとおり、来年になりますけれども、平成30年3月13日、火曜日、14時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

時間を45分も超過してしまいまして、大変申しわけありません。部会長としてきょうは初めてでございましたので、ふなれであったというところで御容赦いただければと思います。また次回以降は、議事進行についても、しっかりときょう時間を超過したことを肝に銘じて臨んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

(以上)